Archive for the ‘少年事件’ Category

兵庫県たつの市の少年事件 検察官送致に強い弁護士

2018-12-02

兵庫県たつの市の少年事件 検察官送致に強い弁護士

少年事件における検察官送致について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県たつの市に住むAくん(18歳)は、高性能爆薬を製造したなどとして、爆発物取締法違反などの非行内容で、神戸家庭裁判所に送致されました。
神戸家庭裁判所は、刑事処分相当として、検察官送致とする決定を出しました。
(朝日新聞デジタル 2018年11月15日9時5分掲載記事を基にしたフィクションです)

少年事件における警察官送致とは

家庭裁判所の審判に付される少年は、以下の3つに分けられます。
①犯罪少年:14歳以上で罪を犯した少年。
②触法少年:14歳未満で①に該当する行為を行った少年。14歳未満の少年について刑事責任は問われません。
③ぐ犯少年:保護者の正当な監督に服さない性癖があるなど、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年。
これらの少年について、通常、審判不開始や不処分は別として、家庭裁判所は保護処分の決定をしますが、家庭裁判所が事件を検察官に送致する決定をすることもあります。(検察官送致
検察官送致された後は、通常の刑事手続に基づいて事件が処理されることになります。

検察官送致がなされる場合とは、以下の3つです。
①本人が20歳以上であることが判明した場合
②刑事処分が相当と認める場合
③原則、検察官送致がなされる場合
このうち、上記事例は②の場合となります。
犯罪少年で、死刑・懲役・禁錮に当たる罪を犯し、調査の結果、その罪質・情状に照らして刑事処分を相当と認める場合には、家庭裁判所は検察官送致を決定します。

事件が検察官送致され、有罪判決となれば、少年に前科が付くことになります。
刑事処分相当を理由として検察官送致を防ぐには、裁判官に、少年に対する処遇として刑事処分が相当ではないことを主張していく必要があります。
そのための付添人活動としては、少年は保護処分により更生できることを主張し、事案の性質・社会感情・被害感情等から、保護処分に付すことが社会的にも許容されることを、具体的な事情に即して主張していきます。

兵庫県たつの市少年事件検察官送致になりそうでお困りの方は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

兵庫県神戸市中央区の大麻事件 少年事件に詳しい弁護士に相談

2018-11-29

兵庫県神戸市中央区の大麻事件 少年事件に詳しい弁護士に相談

少年による大麻事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市中央区のコンビニ前で昼間からたむろしていた高校生のAさんたちは、巡回中の兵庫県葺合警察署の警察官に声を掛けられ、その場からいきなり逃亡しました。
警察官が追いかけて所持品検査をすると、少年たちのズボンからポリ袋に入れられた大麻とガラスパイプが見つかり、Aさんたちを大麻取締法違反容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、急いで少年事件に詳しい弁護士に相談しました。
(フィクションです)

増える少年による大麻事件

警察庁の資料によれば、平成29年度の大麻乱用少年の検挙人数は、297人で、20年以降最多となっています。
この増加原因には、近年流行した危険ドラッグへの規制強化で、大麻への移行が進んでいることや、SNSなどで比較的簡単に大麻が入手できること、海外では大麻の使用が合法とされていることから大麻への間違った認識がされていることがあげられます。

大麻の栽培・輸出入・所持・譲り受け渡しは、大麻取締法により禁止されています。
これらの行為に対する罰則は、大麻の栽培・輸出入については、7年以下の懲役、営利目的の場合には10年以下の懲役、場合によっては10年以下の懲役および300万円以下の罰金です。
大麻の所持・譲り受け渡しの罰則はというと、5年以下の懲役、営利目的の場合は7年以下、場合によっては7年以下の懲役および200万円以下の罰則となります。

少年による大麻事件の成立に争いがない場合、少年が再び大麻に手を出さないということを家庭裁判所の裁判官に説得的に主張することが重要です。
少年の再非行性がないことを主張するためには、以下の点に留意して弁護活動を行います。
少年に薬物の危険性について正しく理解させる
②薬物関係でつながっている人間関係を断ち切る
③専門家に相談・支援を受ける
④更生のための環境を整えるよう家族からの協力を得る
これらの点に留意した活動を行い、少年が、二度と大麻に手を出すことがないと裁判官に認められれば、最終処分として保護観察処分となる可能性が高まるでしょう。

お子様が大麻事件で逮捕されてお困りの方は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
少年一人ひとりに合った弁護活動・付添人活動を行います。
まずは、0120-631-881までお問い合わせください。

兵庫県小野市の薬物事件 少年事件なら専門の弁護士に相談

2018-11-19

兵庫県小野市の薬物事件 少年事件なら専門の弁護士に相談

少年薬物事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県小野市に住むAくん(17歳)は、友人らと市内の公園でコカインを使用した疑いで、兵庫県小野警察署に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、今後どのような処分となるのか不安になり、急いで少年事件専門の弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)

薬物事件で逮捕されたら~少年事件~

心身ともに発展途上の少年たちは、安易に薬物に手を出してしまいます。
「中毒性がない」「違法ではない」「ダイエットに効く」など薬物に対して誤った認識をしていることが多いことも一因です。
また、ネットを通じて薬物を容易に購入することが出来ることや、売人と連絡がつきやすいことも少年による薬物使用を助長する要因となっていると考えられます。

薬物事件で逮捕された場合、その後、勾留される可能性は高いでしょう。
事件が家庭裁判所に送致されるまでは、おおよそ成人の刑事事件の手続と同様となりますが、勾留に代わって少年鑑別所に収容する「勾留に代わる観護措置」がとられることもあります。
また、事件が家庭裁判所に送致された際に、少年を少年鑑別所に収容する「観護措置」がとられる可能性も高くなります。
長期の身体拘束が与える少年への影響も大きいため、不当・不要な身体拘束を避ける必要もあるでしょう。

家庭裁判所送致後に、家庭裁判所の調査官による調査、少年審判を経て最終的な処分が決定されることになります。
どのような処分になるのかは、少年がどのような犯罪を犯したかということだけでなく、少年が再び犯罪を犯さないためにはどのようにすべきかといった点を検討した上で決められます。
薬物事件であれば、「二度と少年が薬物に手を出さないために」といった観点から処分が検討されるのです。
ですので、審判時に、裁判官が、少年が自身の非行行為を真摯に反省し、薬物のおそろしさも理解できており、周囲からの協力も期待できるとし、再非行の可能性が低いと判断すれば、少年院送致となる可能性は極めて低くなります。

このような活動は、少年事件に強い弁護士に任せるのことをお勧めします。
事案によって活動内容も異なりますので、少年事件に精通する弁護士であれば、事案に合わせた弁護活動を迅速かつ適切に行うことが出来ます。

お子様が薬物事件で逮捕されてお困りの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県洲本市の特殊詐欺事件で少年事件に強い弁護士 試験観察とは?

2018-11-15

兵庫県洲本市の特殊詐欺事件で少年事件に強い弁護士 試験観察とは?

少年特殊詐欺事件と試験観察について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

「簡単に稼げるバイトがある」と知人から話を持ち掛けられ、兵庫県洲本市に住む女性宅に荷物を取りに行った高校生のAくん(17歳)は、女性から荷物を受け取った直後、付近に待機していた兵庫県洲本警察署の警察官に逮捕されました。
Aくんの両親は、Aくんが少年院に行くことになるのではないかと心配し、少年事件に強い弁護士にすぐさま相談することにしました。
(フィクションです)

特殊詐欺における少年詐欺犯

年々、特殊詐欺に加担する少年が増加していると言われています。
「簡単に稼げる」「荷物を受け取るだけ」といった言葉を信じ、自分の行っている行為が犯罪ではない、又は犯罪であるとしても大したことではないという間違った理解をしてしまうからです。
そのため、特殊詐欺の「受け子」や「出し子」と呼ばれる役割を担い、罪の意識が低いまま犯罪行為に加担してしまっているケースが多いのです。
しかし、実際に特殊詐欺事件で逮捕される確率が高いのは、「受け子」や「出し子」と呼ばれる組織の下っ端の役割を担う者なのです。
少年事件においても、特殊詐欺を厳しく処罰する傾向が見受けられ、初犯であっても少年院送致となる可能性もあります。

試験観察とは

相当の期間、少年を調査官の観察に付すとする家庭裁判所の決定を「試験観察」といいます。
試験観察は、少年に対する終局処分を一定期間保留し、その期間に少年の行動等を調査官の観察に付するために行われる中間処分です。
少年の更生にとって保護観察がいいのか、少年院送致がよいのか、すぐに判断することが出来ない場合に、試験観察とし、その期間に少年の要保護性に関する十分な調査を行い、また少年自身の更生に向けた行動や態度の改善を期待する制度です。
特殊詐欺事件の様な少年院送致の可能性がある少年事件の場合で、審判準備をする中で、ただちに終局的処分を決めるよりも、調査官による調査や関係者による働きかけや環境調整を行う方が、少年の更生のためになり、終局処分が少年にとってより良いものになると考えられる場合には、試験観察を利用することが良いこともあります。

事案によってどのような活動を行うか異なりますので、少年事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。

お子様が特殊詐欺事件で逮捕されてお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に精通する弁護士にご相談ください。

兵庫県三田市の傷害事件で逮捕 少年事件専門の弁護士に相談

2018-11-13

兵庫県三田市の傷害事件で逮捕 少年事件専門の弁護士に相談

少年による傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県三田市に住む男子高校生Aくん(15歳)は、市内の公園で知り合いの男子高校生に暴行を加え、全治6か月の怪我を負わせたとして、兵庫県三田警察署傷害の疑いで逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、どう対処すればよいかわからず、少年事件に詳しい弁護士に相談の電話を入れました。
(フィクションです)

少年事件における傷害事件

傷害罪とは、人の身体に傷害を負わせる犯罪です。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰則です。
成人の刑事事件では、逮捕・勾留された後に、警察官が被疑者を起訴するか否かを決定し、起訴された場合には、略式手続で略式命令を受けて罰金刑となるか、公判を経て有罪・無罪の判決が言い渡されます。
しかし、20歳未満の者が傷害事件を起こした場合、成人の刑事手続ではなく、少年法に基づく手続がとられることになります。

20歳未満の者が起こした事件を「少年事件」といいます。
少年が傷害事件を起こした場合、少年であっても捜査機関によって逮捕され、身柄が拘束される可能性があります。
少年事件においても、逮捕から家庭裁判所に送致されるまでの段階は、原則、成人の刑事手続が準用されます。
しかし、少年事件において、検察官は「勾留に代わる観護措置」をとることができます。
「勾留に代わる観護措置」とは、少年の身柄を警察署ではなく少年鑑別所に収容する措置のことです。
この措置は10日間と決まっており、最大20日間となる可能性がある勾留の場合よりも短くなってはいるのですが、家庭裁判所に送致された後、そのまま観護措置がとられ、引き続き少年鑑別所での収容となるのが実務上の扱いとなっています。
家庭裁判所に送致されると、調査・審判を経て、家庭裁判所の裁判官は少年の更生に適した処分を決定することになります。
送致後、家庭裁判所は、少年を少年鑑別所に終了する観護措置をとることができ、送致前に身柄拘束されていた場合はもとより、拘束されていなかった場合でも、その必要性があると判断されれば、少年鑑別所に収容されることもあります。

少年事件の事案によって、どのような流れが予想されるのかは異なりますので、一度少年事件に精通する弁護士に相談されるのがよいでしょう。
少年が逮捕されている場合には、弁護士が直接留置先に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
まずは、0120-631-881へお問い合わせください。

兵庫県神崎郡神河町の殺人事件 少年事件専門弁護士で逆送回避

2018-11-08

兵庫県神崎郡神河町の殺人事件 少年事件専門弁護士で逆送回避

少年事件における逆送について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神崎郡神河町に住む少年Aくん(15歳)は、口論から父親を包丁で刺してしまいました。
Aくんの家族がすぐに119番通報し、父親は病院へ搬送されましたが、間もなく死亡が確認されました。
Aくんは、兵庫県福崎警察署から駆け付けた警察官に殺人容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

少年事件における逆送とは

少年事件は、原則すべての事件が、捜査機関による捜査終了後に家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所に送致されると、調査・審判を経て、家庭裁判所の裁判官が終局決定を行います。
その終局決定には、不処分、保護処分、都道府県知事・児童相談所長送致の他に、「検察官送致」があります。
その「検察官送致」を通常「逆送」と呼びます。
逆送とは、家庭裁判所が、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合に、検察官に事件を送致する旨の決定のことです。
この決定により、保護処分手続から成人と同様の刑事手続へと移行することになります。

逆送には以下の2種類があります。
①刑事処分相当逆送
家庭裁判所が、死刑・懲役・禁錮に当たる罪を犯した少年について、その罪質及び情状に照らして、刑事処分を相当と認めるときは、逆送をすることができます。
2000年の少年法改正で、当該逆送の対象年齢が、行為時16歳以上から14歳以上に引き下げられました。
また、この改正により、行為時16歳以上の少年で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に該当する場合には、逆送の決定をしなければならないことになりました。
しかしながら、刑事処分以外の措置を相当を認めるときには逆送以外の処分をすることもできます。
②年齢超過逆送
審判時に少年が20歳以上に達している場合には、家庭裁判所は逆送決定をしなければなりません。

刑事処分相当逆送を回避するため、弁護士は、裁判官に少年に対する処遇としては刑事処分が相当ではないことを主張します。
このような弁護活動は、刑事事件・少年事件に精通する弁護士に相談・依頼されるのが良いでしょう。

兵庫県神崎郡神河町少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県高砂市の大麻所持事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

2018-11-01

兵庫県高砂市の大麻所持事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

少年大麻所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県高砂市に住む高校生のAさん(17歳)は、深夜に近所の公園で友人らとたむろしているところ、巡回中の兵庫県高砂警察署の警察官に職質を受けました。
その際、Aさんらが大麻を隠し持っていることが発覚し、大麻取締法違反(大麻所持)の容疑で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

少年事件~大麻所持事件~

大麻取締法は、大麻の栽培・輸出入・所持・譲り受け・譲り渡しが禁止されています。
本法で規制の対象となっている「大麻」とは、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいいます(ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品は規制の対象外となります。)
大麻の単純所持の場合、罰則は5年以下の懲役です。
営利目的での大麻所持の場合には、7年以下の懲役、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金と重くなります。

少年事件の場合、原則全ての事件が家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て家庭裁判所が最終的な処分を決定します。
大麻所持事件について成立に争いがない場合には、少年が再び非行を犯さないことを以下に説得的に裁判官に主張するかが、最終的な処分の決定に大きく影響することになります。
大麻所持事件においては、以下の点に留意した付添人活動が弁護士に期待されます。

①薬物に対して正しい知識を取得すること
薬物に手を出してしまう少年の多くは、薬物に対して誤った認識を持っていることが多く、少年自身が薬物に対する正しい知識を持ち、その危険性をしっかりと理解することが更生のために重要だと言えます。
②薬物の入手ルートを正直に話す
薬物との関係を断つためには、入手先と決別しなければなりません。
どのように薬物を手に入れたか、正直に話し、薬物を完全に断つ意思を表明することも重要です。
③環境調整
二度と薬物に手を出さないよう、入手先や共に使用していた仲間と一切連絡をとれない状況にし、更生に向けた環境を整えます。
このような活動には、少年の家族や学校からの協力も必要です。
付添人である弁護士は、少年の家族や学校、必要であれば専門家と連携して、少年が二度と薬物に手をださない環境を作り、裁判官に対して、そのような環境下において少年の再非行可能性はないことを主張します。

大麻所持事件、少年事件なら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

兵庫県川西市の大麻所持で逮捕 少年事件に強い弁護士に相談

2018-10-20

兵庫県川西市の大麻所持で逮捕 少年事件に強い弁護士に相談

少年大麻所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県川西警察署は、自宅に大麻を隠し持っていたとして、大麻取締法違反(所持)の疑いで、市内に住む高校生のAくん(17歳)を逮捕しました。
Aくんは、知り合いの男性から大麻を入手していたようです。
(フィクションです)

大麻所持と少年事件

少年事件において、少年が大麻などの薬物に手を出してしまうケースでは、周囲からの誘いを断ることが出来ずにずるずると流されてしまう場合や、軽いノリで手を出してしまい、やめられなくなる場合が多く見受けられます。
大麻取締法は、大麻の栽培・輸出入・使用・所持・譲受渡を禁止しています。
大麻の単純所持の法定刑は、5年以下の懲役、営利目的であれば7年以下の懲役です。

大麻所持逮捕されると、警察は48時間以内に被疑者を釈放するか検察に送致するかを決定します。
検察に送致された場合、検察は被疑者の身柄を受けてから24時間以内に被疑者を釈放するか裁判所に勾留請求をするかを決定します。
検察が勾留請求をすると、裁判所は被疑者を勾留するか否かを判断し、勾留を決定した場合には、検察が勾留請求をした日から原則10日間、延長されると最大で20日間身柄が拘束されることになります。
逮捕から勾留までの間は、例え被疑者の家族であっても被疑者と面会することはできません。
少年事件の場合、勾留に代わって、「勾留に代わる観護措置」がとられることもあります。
収容先が少年鑑別所となり、収容期間も10日間と限られていますが、家庭裁判所に送致されると、そのまま観護措置がとられる傾向にあります。
観護措置とは、家庭裁判所が審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護しその安全を図る措置で、少年鑑別所に収容されるものです。
観護措置は、家庭裁判所に事件が係属している間、いつでもとることができます。
その期間は、通常4週間となります。

薬物事件の場合、少年が逮捕・勾留される可能性が高く、観護措置がとられる可能性も高いと言えるでしょう。
しかし、長期間の身体拘束により少年が多大な不利益を被ることもありますので、そのような場合には、身体拘束を避けるよう関係各所に働きかける必要があります。
事件内容や少年の性格・周囲の環境によって、どのような活動を行うかは異なりますので、少年事件・薬物事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。

少年事件・薬物事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県淡路市のひったくり事件で逮捕 少年院送致回避を目指す弁護士

2018-10-19

兵庫県淡路市のひったくり事件で逮捕 少年院送致回避を目指す弁護士

少年ひったくり事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県淡路市の路上を歩いていた女性に、原付バイクで背後から近づき、持っていたカバンを奪ったとして、兵庫県淡路警察署はAくん(15歳)とBくん(16歳)を逮捕しました。
少年らは、何件か同様のひったくり行為を行っていたとみられています。
(フィクションです)

ひったくりは何罪に?

バッグなどの荷物を持った歩行者に背後から近づき、荷物を奪って逃走する手口の犯罪を「ひったくり」といいます。
ひったくりは、犯人はバイクや自転車等の乗り物に乗っているケースが多く、被害者の多くは女性となっています。
ひったくりは、主に窃盗罪として取り扱われることが多いですが、被害者を突き飛ばして荷物を奪取したり、抵抗する被害者を引きずったりして、被害者に暴行を加えた場合には強盗罪となる可能性があります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
一方、強盗罪の法定刑は、5年以上の懲役、被害者に怪我を負わせてしまった場合には強盗致傷となり、法定刑は無期又は6年以上の懲役と、かなり重くなります。

少年事件の場合、家庭裁判所での調査・少年審判を経て、最終的な処分が決定されます。
処分には、保護処分決定があり、当該決定には、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致の3つがあります。
少年審判では、非行事実と要保護性が審理の対象となります。
要保護性とは、再非行の危険性、矯正可能性、保護相当性の3要素から構成され、少年の性格や環境に照らして、少年の更生にはどういった処分が適切かが判断されます。
少年事件では、例え、非行事実が軽微であっても、要保護性が高い場合には、少年院送致のような重い保護処分に付されることもありますし、その逆のケースもあります。
ですので、少年事件では、要保護性を解消する活動が重要になります。
例えば、被害者に対して被害弁償を行う、少年に対して適切な教育を施し、自身の行為を真摯に反省し更生できるよう指導する、保護者や学校の協力を得て更生に適した環境調整を行う、そして、共犯者がいる場合には、少年の交友関係などの改善に努める等などし、少年院送致ではなく保護観察により少年の更生が期待できることを主張していきます。
このような活動は、少年事件に精通した弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。

兵庫県淡路市ひったくり事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

兵庫県揖保郡太子町の覗き事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

2018-10-16

兵庫県揖保郡太子町の覗き事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

覗き行為で問われる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県揖保郡太子町の商業施設内の女性トイレに、覗き目的で侵入したAくん(15歳)は、目撃者によって警備員に通報され、そのまま兵庫県たつの警察署から駆け付けた警察官に建造物侵入の容疑で逮捕されました。
警察から連絡を受けたAくんの両親は、慌てて少年事件に強い弁護士に連絡しました。
(フィクションです)

覗き行為はどのような罪に問われるのか

覗き」とは、一般的に、人が隠している物を密かにうかがい見ることを言います。
この覗き行為は、以下の犯罪行為に該当する可能性があります。
①迷惑防止条例違反
②軽犯罪法違反
③住居侵入罪
④建造物侵入罪
覗き行為は、覗いた場所によって、該当する犯罪が異なります。
例えば、事例のように、商業施設内のトイレで覗き行為を行った場合には、①や④の罪に問われる可能性があります。
兵庫県の迷惑防止条例第3条の2第1項は、「公共の場所・乗物」において、「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」を行うことを禁止しています。
商業施設内のトイレは「公共の場所」であり、覗き行為は「卑わいな言動」に該当するため、迷惑防止条例違反となると考えられます。
また、覗き目的で商業施設内の女子トイレに「侵入」する行為は、「正当な理由なく」「人が看守する建物」に「侵入する」行為に該当し、建造物侵入罪となる可能性があります。
ここでいう「侵入」とは、「看守者の意思に反して立ち入ること」と理解されており(最判昭58・4・8)、トイレの使用目的などから見て、男性が女性トイレに入ることを管理権者が容認していないと合理的に判断されるため、「侵入」行為に該当するでしょう。
事例のように、覗き目的で女性用トイレに侵入する行為は、迷惑防止条例違反と建造物侵入罪が目的・手段の関係にあると判断され、牽連犯となるでしょう。
このような場合、重い罪の刑が適用されます。
迷惑防止条例違反の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
一方、建造物侵入罪は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
刑事罰は、重い順に並べると、死刑、懲役刑、禁錮刑、罰金刑、拘留、科料、没収となります。
ですので、迷惑防止条例違反の刑罰と建造物侵入罪のそれとは、後者の刑罰がより重いと言えますので、建造物侵入罪の刑が適用されることになります。

少年事件では、原則刑事罰が科されることはなく、少年の更生に適した処分が決定されます。
成人の刑事事件とは異なる手続がとられますので、少年事件でお困りの方は、少年事件に詳しい弁護士に相談するのがよいでしょう。
少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ご相談ください。

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