Archive for the ‘少年事件’ Category
兵庫県宝塚市の恐喝事件で逮捕 少年事件専門弁護士に接見依頼
兵庫県宝塚市の恐喝事件で逮捕 少年事件専門弁護士に接見依頼
少年事件(恐喝)で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
男子大学生から現金を脅し取ったとして、兵庫県宝塚警察署は、兵庫県宝塚市に住むA君(16歳)ら少年少女4人を恐喝容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたA君の両親は、詳しいことが何も分からず、慌てて少年事件専門の弁護士に接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
少年事件で逮捕されたら
少年事件の手続段階は、大きく分けて、①家庭裁判所送致前、と②家庭裁判所送致後とになります。
原則、全ての少年事件は家庭裁判所に送致されます(「全件送致主義」)が、送致前の手続は、成人の刑事事件における手続と概ね同様のものが適用されます。
逮捕から勾留までの間は、少年のご家族であっても、少年と面会することはできません。
突然の逮捕により、少年は外界と連絡が絶たれた環境に置かれることになります。
成人であっても、そのような突然の環境変化によって生じる身体的精神的負担は非常に大きいものです。
ましてや、心身共に発展途中の少年にとっては、成人以上にのしかかる負担は大きいと言えるでしょう。
また、共犯がいる場合には、少年は共犯者をかばう傾向にあります。
少年が、共犯者らとの関係性に依存していたり、特別な仲間意識があることが多いからです。
このような状況下では、少年は捜査機関に対して自己に不利な供述をしたり、共犯者をかばって反抗的な態度をとってしまうこともあります。
そこで、少年事件に精通する弁護士は、初回の接見において、少年から事実関係や捜査の状況などを聞いたうえで、弁護士の役割、手続の流れや見通しを丁寧に説明します。
逮捕後に勾留となると、原則10日(最大20日)もの間、身柄が拘束されてしまいます。
少年事件においては、「勾留に代わる観護措置」がとられることもあり、その場合警察署の留置場ではなく少年鑑別所に収容されることになります。
勾留に代わる観護措置の期間は10日間で延長はありません。
長期間の身体拘束となると、その間少年は学校や職場に行くことができず、最悪の場合、退学や解雇となる可能性もあります。
ですので、できるだけ早い段階で身柄解放活動を行い、長期の身体拘束を避けることが重要です。
少年事件の接見・身柄解放活動は、少年事件に精通した弁護士にご依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
少年事件でお困りの方は、弊所の弁護士にお任せください。
兵庫県養父市の住居侵入事件で逮捕 早期釈放に動く弁護士
兵庫県養父市の住居侵入事件で逮捕 早期釈放に動く弁護士
住居侵入事件で逮捕された場合の早期釈放に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県養父市に住む少年Aくん(16歳)は、他人の敷地内に侵入したとして兵庫県養父警察署に住居侵入容疑で逮捕されました。
被害者宅の防犯カメラに、Aくんが被害者宅の洗濯場に入り、洗濯物を物色していた様子が映っていたことから事件が発覚しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、すぐに釈放にならないかと思い、弁護士に相談しました。
(フィクションです)
身体拘束からの早期解放活動
住居侵入は、盗みなど他の犯罪を遂行するために行われるケースが多いと言えるでしょう。
事例のように庭に干してあった洗濯物を物色していた場合、結果として何も盗んで帰らなかったとしても、下着等を盗む目的があったと疑われる可能性が高いです。
また、住居侵入事件では、被害者の自宅を知っているために、罪証隠滅のおそれがあると判断され、逮捕・勾留され長期の身体拘束を強いられる可能性もあります。
そこで、弁護士は、早期釈放のために在所隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し、釈放を目指します。
少年による住居侵入事件であれば、少年の家族の協力が得られており少年をしっかりと監督することが出来ることや、学校での試験や受験を控えているため長期身柄拘束によって被る不利益が大きいこと、専門家によるカウンセリングを受ける準備があることなどを検察官や裁判官に主張します。
勾留されると10日間(最大20日間)、勾留に代わる観護措置では10日間(その後、観護措置がとられ4週間程身柄拘束となる)の間、少年は学校に行くことはできません。
定期試験を受けることが出来ないだけでなく、長期間欠席することにより事件について学校内外に知れ渡ってしまうおそれも考えられます。
ですので、早期の段階から、刑事事件・少年事件に精通する弁護士に依頼し、早期釈放に動くのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
その豊富な知識や経験を活かし、少年一人ひとりに合った活動を行います。
兵庫県養父市の住居侵入事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談ください。
お問い合わせは、0120-631-881まで。
兵庫県明石市の強制わいせつ事件で弁護士 少年鑑別所とは?
兵庫県明石市の強制わいせつ事件で弁護士 少年鑑別所とは?
少年鑑別所について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県明石市に住む中学生のAくん(15歳)は、帰宅中の女児にわいせつな行為をしたとして、兵庫県明石警察署に強制わいせつ容疑で逮捕されました。
その後、Aくんは少年鑑別所に収容されました。
Aくんの両親は、今後どのように対応すべきか途方に暮れています。
(フィクションです)
少年鑑別所とは
少年鑑別所とは、医学、心理学、教育学、社会学など専門知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行う施設です。
何らかの犯罪を犯したり非行が行った少年を収容し、様々な専門的な検知から、少年がなぜ犯罪・非行を行うに至ったのか背景や動機などを調べ、再犯を防止し更生するにはどのような処分がふさわしいのか判断する場所です。
少年鑑別所では、技官との面接や様々な検査による資質鑑別と、鑑別所内での行動観察が行われます。
少年の特性に応じた個別の鑑別が実施され、精神疾患や発達障害が疑われる場合には精神科医の診察を受けたり、知的障害が疑われる場合には、個別の知能検査が行われます。
捜査機関により逮捕・勾留され、家庭裁判所に送致された少年に対し、少年審判を始める前に、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図ることが必要だと判断された場合、少年は少年鑑別所に収容されます。
この措置を「観護措置」といいます。
観護措置の収容期間は、最長8週間ですが、ほとんどの場合は4週間程度の収容となっています。
少年鑑別所に収容されている間、付添人である弁護士との面会は可能です。
近親者や保護者、その他鑑別所が必要と認める者に限って面会は許可されます。
警察の留置施設では、友人や恋人も面会できますが、少年鑑別所では通常許可されません。
少年鑑別所収容の観護措置がとられると、4週間もの身体拘束が伴いますので、その間学校や職場に行くことができません。
そのことにより生じうる不利益は決して小さいとは言えないでしょう。
しかし、少年が自分の行った行為に向き合い、解決策を模索することが出来る機会でもあるため、必ずしも当該措置が少年にとってマイナスであるとは言い切れません。
少年の更生にとって、どのように対応していくべきなのか、少年事件に精通する弁護士にご相談されるのが良いでしょう。
お子様が少年事件を起こし、少年鑑別所に収容される・されてお困りであれば、少年事件に豊富な経験を持つ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
兵庫県西宮市の美人局で逮捕 少年事件に強い弁護士
兵庫県西宮市の美人局で逮捕 少年事件に強い弁護士
少年が美人局で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県西宮市の路上で、仲間の女子中学生とホテルから出てきた男性に因縁をつけて現金を脅し取ったとして、兵庫県甲子園警察署は、強盗容疑で、Aくん(16歳)ら男女5人を逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、急いで少年事件に強い弁護士に相談の電話を入れました。
(フィクションです)
美人局で少年事件
美人局とは、一般的に、ターゲットとなる男性に対し、男女が共謀して金銭をゆすり取る行為をいいます。
出会い系サイトで出会った女性と性的関係を持った直後に、夫や両親と名乗る男性から因縁をつけられ、事件解決名目で金銭を要求するケースが多くみられます。
未成年者がかかわる場合、18歳未満の少女と性的関係を持つことが刑罰法令に触れる可能性があることを逆手にとり、警察沙汰にしないことを条件に多額の金銭を要求するといった手法が多くなっています。
被害者側も、未成年者と性的関係を持った事実を公にされることを嫌いますので、美人局であると疑っても、被害を警察に相談・報告することが出来ないという点があるようです。
美人局は、恐喝罪・詐欺罪・脅迫罪・強要罪・暴行罪・傷害罪・強盗罪などに該当する可能性があります。
上記事例では、強盗罪に問われています。
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて、他人の財物を強取、又は財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立する犯罪です。
強盗罪の手段としての「暴行・脅迫」は、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることが必要となります。
その程度に足りない場合には、恐喝罪が適用されることになるでしょう。
少年事件では、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、最終的な処分が決定されます。
美人局が強盗罪に該当する場合、少年院送致などの重い処分になる可能性があります。
また、少年鑑別所に収容される可能性も高いでしょう。
ですので、美人局でお子様が逮捕されてしまったのであれば、早い段階で弁護士にその後の対応について相談するのがよいでしょう。
兵庫県西宮市の美人局で、お子様が逮捕されてお困りの方は、今すぐ少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは、0120-631-881へ。
兵庫県赤穂市の少年事件 強制わいせつ事件で被害者対応に動く弁護士
兵庫県赤穂市の少年事件 強制わいせつ事件で被害者対応に動く弁護士
強制わいせつ事件における被害者対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県赤穂市の路上で、10代の少女の胸を触るなどのわいせつな行為をしたとして、兵庫県赤穂警察署は、市内の中学校に通うAくん(15歳)を強制わいせつ容疑で逮捕しました。
Aくんは容疑を認めており、Aくんと両親は被害者対応にすぐに動いてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
強制わいせつ事件
13歳以上の男女に対して、暴行又は脅迫を用いて、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪を「強制わいせつ罪」といいます。
13歳未満の男女に対しては、手段や合意の有無を問わず、わいせつな行為をした場合に強制わいせつ罪が成立します。
ここでいう「わいせつな行為」については、いたずらに性欲を興奮・刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を意味します。
ただし、本罪の保護法益は「個人の性的自由」であって、その保護法益が「性的風俗」である公然わいせつ罪などにおける「わいせつな行為」とは内容が異なります。
例えば、恋人同士が人の多数いる公園のベンチでキスをしても「公然わいせつ」にはあたらないと考えられますが、見知らぬ通行人にいきなり抱き着きキスをする行為は、強制わいせつとなる可能性があります。
手段としての「暴行」「脅迫」については、相手方の反抗を抑圧する程度のものである必要はないとされますが、反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要とされます。
強制わいせつ罪の故意について問題となるのが、13歳未満の者を13歳以上だと誤信して、暴行・脅迫なしにわいせつな行為をした場合ですが、そのような場合には本罪は成立しません。
また、強制わいせつの成立には、「犯人の性欲を刺激興奮させ又は満足させるという性的意図」が必要であると理解されていましたが、昨年の最高裁判決において、本罪の成立に性的意図を要件とする必要はないと解されています。(最判平29・11・29)
強制わいせつ罪は、昨年の法改正により、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができない「親告罪」ではなくなりました。
ですので、被害者の方と示談し、告訴取下げとなった場合でも、起訴される可能性はあるのです。
しかし、被害者と示談が成立しているという点は、検察官が終局処分を決定する際にも重要な考慮要素となり、不起訴となる可能性を高めることができます。
また、少年事件であっても、家庭裁判所に送致された後、調査・審判を経て決定される最終的な処分にも影響を与えることになるので、早期の段階から被害者対応に動くことは重要です。
強制わいせつ事件でお子様が逮捕されてお困りの方、被害者対応にお悩みの方は、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県宍粟市のわいせつ電磁的記録媒体陳列事件 少年事件専門の弁護士
兵庫県宍粟市のわいせつ電磁的記録媒体陳列事件 少年事件専門の弁護士
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県宍粟市に住む中学生のAくん(14歳)は、自分の下半身を撮った画像や動画をSNS上に投稿したとして、神戸地方検察庁に書類送検されました。
Aくんと両親は、今後どのような処分となるのか心配になり、少年事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは、「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列」する、或いは、「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布」する犯罪です。
「わいせつ」の意義については、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」をいうと解されています。(最判昭26・5・10)
「頒布」とは、不特定または多数人に配布することをいい、サーバーコンピューターからダウンロードするという客らの行為を通じてわいせつな電磁的記録を取得させる行為も該当すると解する判例もあります。
また、「公然と陳列」するとは、不特定または多数人が認識し得る状態におくことをいいます。
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、又は懲役及び罰金の併科です。
少年事件のながれ
少年事件は、少年の年齢や状況によって、①犯罪少年、②触法少年、③虞犯少年の3つに分類されます。
ここでは、犯罪少年の場合の少年事件の流れについてみていきます。
14歳以上の少年が事件を起こすと、禁錮刑以上の刑にあたる犯罪を犯したという嫌疑がある場合、警察が捜査した上で、事件が検察庁に送致されます。
検察官は、捜査終了後に事件を家庭裁判所に送致します。
逮捕された場合には、成人の刑事事件と同様に、勾留され最大20日間の身体拘束となる可能性もあります。
勾留に代わる観護措置がとられる場合には、身体拘束は10日間となります。
罰金以下の刑にあたる犯罪を犯したという嫌疑がある場合には、警察から直接家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致されると、調査・審判を経て、最終的な処分が決定されます。
家庭裁判所送致後に、少年を少年鑑別所に収容する観護措置がとられることがあります。
少年事件は、成人の刑事事件の流れとは異なりますので、少年事件でお困りであれば、少年事件に詳しい弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
少年事件でお困りであれば、弊所にご相談下さい。
兵庫県西脇市の窃盗事件で逮捕 少年事件に精通する弁護士
兵庫県西脇市の窃盗事件で逮捕 少年事件に精通する弁護士
少年の窃盗事件(共犯事件)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県西脇市の工事現場に侵入し、鉄板などを盗んだとして、兵庫県西脇警察署は少年Aくんを窃盗容疑で逮捕しました。
Aくんは、成人のBさんとCさんと共謀して窃盗行為を行ったようです。
(フィクションです)
少年事件における共犯事件
少年による犯罪行為は、複数人で行われることが少なくありません。
複数人が同一の犯罪に関与する形態を「共犯」といいます。
共犯には、①共同正犯(二人以上共同して犯罪を実行すること)、②教唆(人を教唆して犯罪を実行させること)、③幇助(正犯による犯罪の遂行を援助・補助すること)の類型があります。
少年事件では、少年が他の少年と一緒に犯罪行為を行う場合や、大人から指示を受けて行う場合が多く見受けられます。
共犯者がいる少年事件では、少年は、共犯者をかばう或いは隠そうとすることが多いようです。
少年にとって、共犯者との絆や連帯感といった感情的な繋がりが非常に重要であったり、捜査機関に犯罪行為が発覚し捕まった場合の対処法について共犯者から指示されていることがあるからです。
このように共犯者に依存している環境は、少年審判で重視される要保護性の解消の観点からも問題となります。
「要保護性」とは、非行事実に加えて少年審判で心理の対象となるものです。
少年による再犯の可能性があり、保護処分により再犯防止が可能である等の事情が認められる場合には、要保護性が肯定されることになり、その程度によって適切な処分が決定されます。
つまり、共犯者との関係を改善又は切らない限り、少年の再犯可能性が期待できない場合には、犯罪自体は軽微であっても、少年院送致となる可能性もあるのです。
そこで、少年事件における共犯事件では、要保護性を解消するための活動が重要な弁護活動となります。
保護者や付添人である弁護士は、少年と頻繁に面会し、少年と向き合うことで、少年と共犯者との交友関係がどのようなものなのか、断ち切れないと少年が思う場合には、その原因を一緒になって考え、少年本人の将来のためにはどのような環境が必要なのか検討していくことで、少年と保護者・付添人との信頼関係が構築され、要保護性解消へと向かうよう働きかけます。
少年事件は、少年の更生が重視されます。
成人の刑事事件における弁護活動に加えて、少年事件特有の弁護活動も求められます。
少年事件でお困りであれば、少年事件に精通している弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
兵庫県西脇市の少年事件でお困りであれば、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談下さい。
兵庫県多可郡多可町の強制性交等事件 触法事件における付添人弁護士
兵庫県多可郡多可町の強制性交等事件 触法事件における付添人弁護士
触法事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県多可郡多可町に住む中学生のAくん(13歳)は、同級生のVさんと口腔性交を行いました。
Aくんは、合意の下だったと認識していますが、Vさんは無理矢理だったと兵庫県西脇警察署に被害届を出しました。
Aくんは、警察から呼び出しを受け、対応に困った両親が弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
触法事件とは
14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年を「触法少年」といいます。
14歳未満の少年は、刑事責任能力がなく、刑罰法令に触れる行為を行ったとしても犯罪とはならず、刑罰が科されることはありません。
触法事件においては、まず児童相談所が福祉的観点から調査し対応するというように児童相談所を中心として手続が進むことになります。
しかし、警察の触法調査や家庭裁判所による審判・保護処分がなされる場合もあり、触法事件は児童福祉と少年司法が重なり合う領域です。
触法事件の流れは、事件発覚後、警察による触法調査が行われます。
その結果、少年が要保護児童と認められる場合には、警察は少年を児童相談所に通告します。
少年の行為が一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れる場合や、家庭裁判所の審判に付するのが相当と思料する場合には、警察は事件を児童相談所長に送致しなければなりません。
触法事件では、少年を逮捕・勾留することはできませんが、重大な触法事件の場合には、警察がただちに児童相談所に通告し、少年を児童相談所で一時保護する措置がとられることもあります。
警察からの通告・送致を受けた児童相談所は、福祉的観点から少年や保護者に対して調査を行います。
児童相談所長は、調査を踏まえて、少年に対する措置を決定します。
福祉的措置を相当と判断する場合には、当該措置をとりますが、少年を家庭裁判所の審判に付するのが適当であると認める場合には、少年を家庭裁判所に送致します。
家庭裁判所送致後の手続は、犯罪少年(14歳以上の少年)の場合とほぼ同じとなります。
触法事件では、少年が逮捕・勾留により身体拘束されることはありませんが、事件の内容、或いは対応によって、少年が一時保護により身体拘束される可能性もあります。
そのような事態を避けるためにも、警察の調査の段階から弁護士に相談・依頼し、適切に対応できるようにするのがよいでしょう。
兵庫県多可郡多可町の触法事件で、お子様が調査を受けている方、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
初回の法律相談は無料です。
まずは、お電話でお問合せ下さい。(0120-631-881)
兵庫県神戸市兵庫区の嘱託殺人事件で弁護士 検察官送致とは?
兵庫県神戸市兵庫区の嘱託殺人事件で弁護士 検察官送致とは?
検察官送致について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市兵庫区のマンションで、交際相手の少女に頼まれて首を絞め殺害し、布団などに火を付けて少女の遺体やマンション室内を焼損させたとして、少年Aくんは嘱託殺人や現住建造物等放火などの罪で、神戸家庭裁判所から神戸地方検察庁に検察官送致されました。
(朝日新聞デジタル 2018年8月29日13時12分掲載記事を基にしたフィクションです)
検察官送致とは?
捜査機関は、少年の被疑事件について、捜査の結果、犯罪の嫌疑がある場合、及び犯罪の嫌疑が認められないが家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合には、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
家庭裁判所は、事件を受理した後、調査官による調査を経て、審判を開き、少年に対して適切な処分を決定します。
その決定には、審判不開始、不処分、保護処分(保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致)、都道府県知事・児童相談所長送致、検察官送致、試験観察があります。
検察官送致とは、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合、家庭裁判所が検察官に事件を送致することをいいます。
検察官送致には、2種類あります。
①刑事処分相当を理由とする検察官送致
死刑・懲役・禁錮に当たる罪を犯した少年について、その罪質・情状に照らして刑事処分を相当と認める場合、家庭裁判所は検察官送致の決定をすることができます。
また、家庭裁判所は、行為時に16歳以上の少年で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に該当する事件は、検察官送致決定をしなければなりません。
しかし、この場合でも、犯行の動機・態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認める場合は、検察官送致以外の処分を決定することができます。
②年齢超過を理由とする検察官送致
審判時に少年が20歳以上に達している場合、家庭裁判所は検察官送致の決定をしなければなりません。
検察官送致されると、嫌疑がある場合、成人の刑事事件の手続に基づき起訴され、公判を経て刑罰が科される可能性があります。
ですので、検察官送致が見込まれる事件では、早い段階で弁護士に弁護人・付添人として検察官送致を回避するよう活動してもらうことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とする法律事務所です。
少年事件でお困りの方、検察官送致の可能性がありお悩みの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881へ。
兵庫県川辺郡猪名川町の振り込め詐欺の受け子 少年事件に強い弁護士
兵庫県川辺郡猪名川町の振り込め詐欺の受け子 少年事件に強い弁護士
少年が振り込め詐欺の受け子をしてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
Aくん(18歳)は、振り込め詐欺の受け子として、兵庫県川辺郡猪名川町にある被害女性の自宅にキャッシュカードを受け取りに行きました。
被害者宅で張り込んでいた兵庫県川西警察署の警察官に、Aくんは逮捕されました。
Aくんは、詐欺だとは分かっていましたが、先輩に半ば脅されて仕方なく被害者宅を訪ねたということです。
(フィクションです)
無くならない少年の振り込め詐欺への関与
息子、警察官、市役所職員、銀行員、弁護士等を偽り、現金やキャッシュカードを騙し取る特殊詐欺は、今なおやり口を巧みに進化させながら横行しています。
このような、いわゆる「振り込め詐欺」は、一般的に複数の者が異なる役割を担ってグループで行われます。
なかでも、被害者から現金等を受け取りに行く「受け子」や被害者からだまし取ったキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出す「出し子」と呼ばれる役割は、少年が担うケースが多く見受けられます。
受け子や出し子は、捜査機関に逮捕される可能性が高く、犯罪グループの大人たちは、未だ知識も社会経験も少ない少年を言葉巧みに勧誘し、受け子や出し子として振り込め詐欺に関与させる傾向にあります。
また、暴力団関係者から脅迫や暴力を受けて少年が仕方なく関与してしまうケースもあります。
振り込め詐欺の受け子で逮捕されたら
組織的な振り込め詐欺は、厳しく処罰される傾向にあります。
少年事件においても、組織的な詐欺に関与した場合には、初犯であっても逮捕・勾留され、その後少年鑑別所に収容される観護措置がとられる可能性が高くなっています。
長期の身体拘束が見込まれますので、早期に弁護士に相談し対応するのがよいでしょう。
被害者への被害弁償も弁護士を通して行うのが一般的です。
また、少年自身が、詐欺行為の悪質性について理解し、しっかりと反省することも重要ですし、組織的な犯行の場合には、そのような組織との関係を断たせ、二度と同じ過ちを繰り返さない環境を整える必要があります。
弁護士は、少年の家族や学校・職場の関係者の協力を得て、少年が再び非行を犯すことのないよう環境調整を行います。
このような活動により、少年が少年院送致といった厳しい処分を回避する可能性を高めることができます。
兵庫県川辺郡猪名川町の振り込め詐欺の受け子として、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件・刑事事件を専門とする弁護士にお任せ下さい。
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