Archive for the ‘性犯罪’ Category
トイレでの盗撮事件
トイレでの盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、兵庫県三木市にある商業施設内の男子トイレで小便中だった小学生の男児の横に立ち、スマートフォンで男児を盗撮しました。
Aさんの行為に気づいた男児は、すぐにトイレの外で待っていた母親に知らせ、母親は商業施設の警備員に通報しました。
警備員はすぐにトイレに駆け付け、近くにいたAさんに任意同行を求め、Aさんのスマートフォンを確認したところ画像が残っていたため、兵庫県三木警察署に通報し、Aさんは駆け付けた警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
トイレでの盗撮事件~成立し得る罪名は?~
盗撮は、盗撮場所、対象、態様によって成立する罪が異なります。
ほとんどの場合、盗撮行為は各都道府県が定める迷惑防止条例違反となります。
兵庫県では、盗撮を禁止する条文が次のように規定されています。
第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
(2) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
2 何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
(2) 前項第2号に掲げる行為
3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。
兵庫県の迷惑防止条例では、次の行為を禁止し、違反者に対する罰則を定めています。
①公共の場所・乗物における盗撮行為および盗撮目的でのカメラ等の設置行為。
②不特定多数の者が利用する場所・乗物における盗撮行為、盗撮目的でのカメラ等の差し入れおよび設置。
③人が通常衣類の全部または一部を着けない状態でいるような場所での盗撮行為、盗撮目的でのカメラ等の差し向けおよび設置。
違反者に対しては、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、常習として違反した者には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
盗撮の対象が18歳未満の者であった場合には、児童ポルノ規制法違反に当たる可能性もあります。
児童ポルノ規制法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)は、第7条5項において盗撮による児童ポルノの製造を禁止しています。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
当該条項に違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
盗撮事件で逮捕されたら
盗撮事件で逮捕された場合、主に次のような弁護活動を行います。
◇身柄解放活動◇
逮捕後に勾留となると、最大で逮捕から23日もの間身体が拘束されるおそれがあります。
長期間の身体拘束は、解雇や退学の可能性を生じさせますので、できる限り回避する必要があります。
ですので、逮捕されたら早期に弁護士に相談・依頼し、勾留を回避するよう関係各所に働きかけてもらうことが重要です。
◇被害者との示談交渉◇
盗撮事件のように被害者が存在する事件では、被害者との示談を成立させることが事件を穏便に解決するための重要な要素となります。
上で挙げた罪名のどちらも親告罪ではありませんので、被害者との示談が成立したからといって必ずしも検察官が起訴しないとは限りません。
しかし、検察官が起訴・不起訴の判断をする際、被害者との示談が成立しているか否かという点を十分考慮しますので、早期に被害者との示談を成立させる必要があります。
捜査機関が被疑者に直接被害者の連絡先を教えることはありませんし、被害者も被疑者に自身の連絡先を教えることには消極的です。
ですので、代理人である弁護士を介して被害者との示談交渉を行うのが一般的です。
このような活動は、刑事事件に精通した弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
痴漢事件の身柄解放活動
痴漢事件の身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社の飲み会の帰りに電車に乗車したAさんは、膝上のスカートをはいた若い女性の隣に座りました。
酒に酔っていたこともあり、Aさんは気が大きくなって、眠っている様子の女性の太ももやお尻を手で何度も触りました。
電車を乗り換えるため下車したAさんでしたが、後から女性が追いかけてきて、「痴漢しましたよね。駅員室に行きましょう。」と声をかけられ、女性に腕を掴まれたAさんは、抵抗することなく駅員室に行きました。
その後、Aさんは駆け付けた警察官に逮捕され、兵庫県芦屋警察署に連れて行かれました。
翌朝、逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、会社には「体調が悪く休む。」とだけ連絡を入れましたが、このまま釈放されなければ会社に発覚してしまうのではと大変心配しています。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に身柄解放活動について相談しました。
(フィクションです)
刑事事件を起こし逮捕されたら
あなたが何らかの罪を犯したとしましょう。
被害者から被害届が提出された、目撃者からの通報を受けた、警察の職務質問から発覚した、などなど、事件が捜査機関に発覚するケースは幾つか考えられますが、捜査機関が事件を認知すると、捜査が開始されます。
被疑者が特定されれば、被疑者に対する取調べが行われることになりますが、被疑者の身体を拘束する理由や必要性があると判断された場合には「逮捕」されます。
逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を釈放するか、それとも、被疑者の身柄、書類や証拠物とともに事件を検察に送る(これを「送致」といいます。)かを決めます。
検察に送致した場合には、検察官が被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、被疑者を釈放する、もしくは勾留請求を行います。
検察官が勾留請求を行うと、今度は、請求を受けた裁判官が被疑者を勾留するか否かを判断します。
裁判官が勾留を決定した場合、被疑者は、検察官が勾留請求を行った日から原則10日、延長が認められれば最大で20日もの間、留置場で身柄が拘束されることになります。
身柄解放活動
このように、逮捕から勾留まで3日ほどしかありません。
「逮捕された!」と思ったら、あっという間に勾留となり、長期間の身体拘束を余儀なくされてしまう可能性があるのです。
長期の身体拘束は、退学や解雇といった結果を生じさせる可能性も高く、その後の生活にも大きな影響を及ぼすおそれがあります。
そのような事態を回避するためにも、早期の釈放に向けた身柄解放活動を行うことが重要です。
(1)勾留が決まる前
勾留が決まる前の段階においては、検察官や裁判官に対して勾留請求・勾留をしないよう働きかけることが重要です。
具体的には、勾留の要件を満たさないことを主張した意見書を客観的な証拠と共に検察官や裁判官に提出したり、検察官や裁判官と面談しその旨を伝えます。
これにより、検察官が勾留請求をせず被疑者を釈放したり、検察官が勾留請求したとしても裁判官がこれを却下することにより被疑者が釈放される可能性を高めることができます。
(2)勾留が決まった後
一旦勾留が決まってしまっても、勾留を決定した裁判に対する不服申立てを行うことが法律で認められています。
ここでも、勾留の要件を満たさないため勾留とした原裁判は取り消されるべきであり、検察官が行った勾留請求も却下されるべきであるとの主張を展開することになります。
痴漢事件の場合、容疑を認めており、家族などの身元引受人による釈放後の監視監督が期待できるなど、逃亡や罪証隠滅のおそれがないと判断されれば、早期に釈放される可能性はあります。
逆に言えば、痴漢事件であっても、否認している場合や、被害者に接触するおおれがあると判断されると、身体拘束が長引く可能性もあります。
ですので、痴漢事件だと軽く考えずに、ご家族が逮捕されたのであれば、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談し、身柄解放活動を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

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盗撮事件で示談成立を目指す!
盗撮事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県三田市にある書店で、女子高生のスカート内を盗撮したとして会社員のAさんが逮捕されました。
Aさんがスマートフォンを差し入れ、被害者のスカート内を盗撮していたところ、被害者に気づかれてしまいました。
被害者はすぐに店員を呼び、駆け付けた店員によってAさんは取り押さえられました。
その後、通報を受けて駆け付けた兵庫県三田警察署の警察官に身柄が引き渡され、Aさんは警察署で取調べを受けています。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、すぐに面会したいと申し出ましたが、現段階ではできないと回答されたため、刑事事件に精通する弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
盗撮事件での逮捕
盗撮事件で逮捕される場合には、大きく分けて
①被害者や目撃者により現場で現行犯逮捕されるケース
②防犯カメラの映像などから、犯行後に犯人が特定されて通常逮捕されるケース
の2つのパターンがあります。
盗撮は、迷惑防止条例違反に当たることが多く、兵庫県では、6月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習性が認められれば1年以下の懲役または100万円以下のの罰則が科される可能性があります。
盗撮事件における示談を成立させるメリット
「示談」は、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わない、或いは被害届を取り下げるなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することです。
迷惑防止条例違反は、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができない「親告罪」ではありませんので、被害者との示談が成立したからといって、検察官が起訴することができないわけではありません。
しかし、被害者からの許しが得られていることを重視し、起訴をしない処分(不起訴処分)とする可能性は高いでしょう。
示談交渉は、当事者間で行うことはあまりお勧めできません。
なぜなら、捜査機関から加害者に対して被害者の連絡先を教えることはほとんどなく、また、被害者も加害者によって精神的苦痛を負わされ直接連絡をとることに応じるケースは多くありません。
ですので、第三者である弁護士を介して行うのが一般的です。
特に、刑事事件に精通しており示談交渉にも豊富な経験のある弁護士を代理人として被害者との示談交渉を進めることで、円滑な交渉が期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
盗撮事件を起こし、対応にお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談や初回接見のご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

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風俗トラブルで刑事事件に発展したら
風俗トラブルで刑事事件に発展した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
派遣型風俗店(デリヘル)から風俗嬢Vさんをホテルに派遣し、サービスを受けていた会社員のAさんは、気分が盛り上がり、Vさんの承諾を得ないまま本番行為を行ってしまいました。
Vさんは、「本番行為は禁止だと店からも言われていたのに、これは強姦だ!」と言って、すぐに店に連絡を入れました。
Aさんは、怖くなり、そのままホテルを後にしました。
Aさんの携帯に、店から何度も連絡があり、留守番電話には「あなたのやったことはレイプですよ。罰金として50万円払ってもらいます。誠意ある対応をしないのであれば、警察に被害届を出します。」とのメッセージが残されていました。
Aさんは、店からの電話にも出ず、無視していましたが、ある日、兵庫県葺合警察署から「風俗店○○から強制性交等で被害届が出されていますので、一度その件でお話を聞かせてください。」と連絡がありました。
警察からの連絡に慌てたAさんは、すぐに風俗トラブルにも対応してくれる弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
風俗トラブル
風俗トラブルで法律相談に来られる方の多くが、店で禁止されている「本番行為」をしてしまったケースやサービスを受けている様子を盗撮したケースに該当します。
デリヘルなどの風俗店では、従業員(風俗嬢)との性交が禁止されていることが多く、それに違反した場合、店側から「罰金」や「慰謝料」という名目で金銭的な賠償が求められます。
刑法上に定義される「罰金」は、刑事罰の一種で、裁判で有罪が確定したことを前提に課されるものですので、風俗トラブルの文脈で店側が求める「罰金」とはその意味合いが異なります。
店のルールに違反したことに対する「制裁金」、本番行為を強要された従業員に対する「慰謝料」やそれにより被る店側の経済的損失に対する「損害賠償金」といった意味が含まれるものと考えられます。
さて、上記ケースのように従業員の承諾なく「本番行為」を行ってしまった場合、どのような罪に問えるのでしょうか。
相手方の同意なく性交をする行為ですので、「強制性交等罪」(旧「強姦罪」)が成立する可能性があります。
強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。
罰金刑はなく、懲役刑のみと刑法犯の中でも重い罪です。
このような重い罪に問われると、実刑を受ける可能性も高いと言えますが、風俗トラブルから刑事事件に発展した場合、どのように対応するべきなのでしょうか。
風俗トラブルから刑事事件に発展してしまったら
従業員の意思に反して本番行為をしてしまったことが事実であるならば、被害者である従業員の方に謝罪し、被害弁償を行うべきでしょう。
店によっては、法外な金額を要求してくることもありますので、その場ですぐに対応するのは得策ではないと判断した場合は、すぐに弁護士に相談するのがよいでしょう。
店側も大事にすることを望んではいないので、弁護士が間に入って、適切に対応することで当事者間のみで穏便に事件を解決することが期待できます。
また、強制性交等罪が成立しないような場合には、弁護士が間に入って毅然とした対応をとることで、店側の不当な要求を跳ね返すこともできます。
店側との連絡を拒否し続けた結果、実際に警察に被害届を出され、刑事事件として捜査が開始されてしまった場合、自分が逮捕されてしまうのか、重い刑罰を科されてしまうのかと不安になられると思います。
そのような場合であっても、早期に弁護士が介入することによって、迅速に店側と示談交渉を行い、当事者両方が納得のいく内容で示談を締結し、事件を穏便に解決することが期待できます。
犯罪の成立を争う場合、こちら側に有利な証拠を収集・確保するなどし、不起訴獲得を目指した活動を行います。
風俗トラブルと軽く考え、早期に対応しない結果、刑事事件へと発展し、ある日突然警察から連絡がきた…なんてこともありますので、風俗トラブルでお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が、法律相談を行います。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
リベンジポルノ防止法違反で出頭
リベンジポルノ防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Vさんと別れた後も連絡を取り続けていたAさんでしたが、最近返事を返してくれる回数が減り、とうとうAさんが送ったメッセージも既読にならなくなりました。
当初は、Vさんに何かあったのではないかと心配していたAさんでしたが、徐々にVさんに新しい交際相手ができたのではないかと考えるようになり、Vさんに対して恨みが募っていきました。
Aさんは、TwitterにVさんの裸の写真とVさんを罵る言葉を添えて投稿しました。
その投稿を見たVさんの友人が、Vさんに連絡したところ、VさんはAさんの仕業だと気付き、兵庫県川西警察署に相談しました。
同署からAさんに連絡があり、Aさんは出頭するよう求められました。
(フィクションです)
リベンジポルノ防止法とは
元交際相手や元配偶者の性的な画像や動画を、その撮影対象者の同意を得ずに、復讐などの目的の下、インターネット上に流出・拡散させる行為を「リベンジポルノ」といいます。
リベンジポルノにより、被害者が大きな精神的苦痛を強いられるため、個人の名誉や私生活の平穏の侵害による被害の発生、被害拡大の防止を目的として、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(以下、「リベンジポルノ防止法」といいます。)が制定されました。
リベンジポルノ防止法は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰するものです。
第三条 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
3 前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
4 前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
5 第一項から第三項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
「第三者が撮影対象者を特定することができる方法」というのは、撮影対象者の顔や背景として映っている物など、公表された画像自体から撮影対象者を特定することができる場合や、画像公表の際に添えられた文言や掲載された場所など、画像以外の部分から特定することができる場合を含みます。
「私事性的画像記録」とは、リベンジポルノ防止法に以下のように定義されています。
第二条 この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。
一 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
二 他人が人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
つまり、「私事性的画像記録」というのは、
①性交または性交類似行為に係る人の身体の姿、
②他人が人の性器等を触る行為、または人が他人の性器等を触る行為に係る人の身体の姿であって、性欲を興奮・刺激するもの、
③衣服の全部または一部を着けない人の身体の姿であって、意図的に人の性的な部位が露出され、または強調されるものであり、かつ性欲を興奮・刺激するもの、
であって、その人の身体の姿が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録のことです。
また、「私事性的画像記録物」は、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であり、先の①~③のいずれかに該当する人の身体の姿が撮影された画像を記録した写真、CD-ROM、USBメモリなどの有体物を指します。
「提供」については、相手方において利用しうべき状態に置く法律上・事実上の一切の行為をいうのであって、相手方が現に受領することまで必要とされません。
ですので、私事性的画像記録である画像データを電子メールに添付して送信する行為は、「提供」に当たり、そのデータがメールサーバ上の保存領域であるメールボックスに保存された時点で既遂に達するものと考えられます。
リベンジポルノ防止法違反事件で被疑者となってしまったら
リベンジポルノ防止法違反は、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪です。
ですので、被害者の方に告訴をしない又は告訴を取り下げてもらうことが、事件を穏便に解決するために最も重要なポイントとなります。
弁護人を通じて被害者との間で示談を成立させ、告訴を行わない又は告訴を取り下げる旨の合意を内容とする示談合意書を捜査機関に提出することができれば、起訴を回避することができます。
リベンジポルノ防止法違反事件を起こし、対応にお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
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児童買春・児童ポルノ処罰違反事件で取調べ②
児童買春・児童ポルノ処罰法違反事件(児童ポルノ)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、SNSで知り合った女子中学生Vさん(15歳)に対し、2万円で性交する約束をし、ホテルで性交しました。
その最中、AさんはVさんに追加で1万円支払うことを条件に、性交の様子を動画で撮影しました。
後日、兵庫県生田警察署から連絡があり、「Vさんを知っていますか?彼女との件で、お話を聞きたいので、署まで来てもらえますか?」と言われ、週末に出頭することになりました。
その前に、今後の流れや見込まれる処分、取調べの対応方法についてアドバイスをもらおうと思い、児童買春・児童ポルノ処罰法違反事件にも対応する刑事事件専門の弁護士に相談予約の連絡を入れました。
(フィクションです)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下、「児童買春・児童ポルノ処罰法」といいます。)では、「児童買春」、「児童ポルノ」、そして「児童売春」に係る行為等を処罰することとしています。
前回は、児童買春に係る罪について解説しましたが、今回は児童ポルノに係る罪について説明したいと思います。
2.児童ポルノに係る行為について
児童ポルノに係る行為については、次の行為を処罰することとしています。
①自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持する行為。(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
②自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノに係る電磁的記録を保管する行為。(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
③児童ポルノを提供する行為。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
④児童ポルノを提供する目的で、製造・所持・運搬・輸入・輸出する行為。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
⑤児童ポルノを単純に製造する行為。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
⑥盗撮により児童ポルノを製造する行為。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
⑦不特定若しくは多数の者に児童ポルノを提供・公然と陳列する行為。(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金または併科)
⑧不特定若しくは多数の者に提供・公然と陳列する目的で、児童ポルノを製造・所持・運搬・輸入・輸出する行為。(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金または併科)
⑨不特定若しくは多数の者に提供・公然と陳列する目的で、児童ポルノを輸入・輸出する行為。(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金または併科)
児童買春・児童ポルノ処罰法は、児童を18歳未満の者と定義し、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、
①児童を相手方とするまたは児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの、
②他人が児童の性器等を触る行為または児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって、性欲を興奮させまたは刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの、
③衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出されまたは強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させまたは刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの、
を「児童ポルノ」と定義しています。
上記ケースでは、Aさんは、Vさん(15歳)との性交の様子を動画で撮影していますので、①に該当する児童ポルノを「製造」したと言えるでしょう。
「製造」とは、児童買春・児童ポルノ処罰法における「児童ポルノ」を新たに作り出すことをいいます。
また、当該「児童ポルノ」をAさんが削除せずにスマートフォンやパソコンに保存していたのであれば、児童ポルノを「所持」したものとなります。
児童買春・児童ポルノ処罰法違反事件で被疑者として取調べを受けている、家族が児童買春・児童ポルノ処罰法違反事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士に相談し、弁護を依頼された場合、
・手続の流れや今後の見通しや方針、取調べ対応についてのアドバイスをもらうことができる。
・身柄解放活動に着手し、早期に釈放となる可能性を高めることができる。
・刑事処分に有利に働く示談成立に向けて、被害児童の保護者との示談交渉に取り組んでくれる。
などといったメリットがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童買春・児童ポルノ処罰法違反事件でお困りであれば、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
児童買春・児童ポルノ処罰違反事件で取調べ
児童買春・児童ポルノ処罰法違反事件(児童買春)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、SNSで知り合った女子中学生Vさん(15歳)に対し、2万円で性交する約束をし、ホテルで性交しました。
後日、兵庫県生田警察署から連絡があり、「Vさんを知っていますか?彼女との件で、お話を聞きたいので、署まで来てもらえますか?」と言われ、週末に出頭することになりました。
その前に、今後の流れや見込まれる処分、取調べの対応方法についてアドバイスをもらおうと思い、児童買春事件にも対応する刑事事件専門の弁護士に相談予約の連絡を入れました。
(フィクションです)
児童売春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下、「児童買春・児童ポルノ処罰法」といいます。)では、「児童買春」、「児童ポルノ」、そして「児童売春」に係る行為等を処罰することとしています。
1.児童買春に係る行為について
児童買春に係る行為については、「児童買春罪」、「児童買春周旋罪」、および「児童買春勧誘罪」が設けられており、処罰の対象となっています。
ここでいう「児童買春」とは、「児童、児童に対する性交等の周旋をした者はたま児童の保護者若しくは児童を支配下に置いている者に対して、対償を供与し、またはその供与の約束をして、その児童に対し、性交等をする行為」と定義されています。(児童買春・児童ポルノ処罰法第2条2項)
「性交等」とは、性交若しくは性交類似行為をし、または自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
また、「対償」についてですが、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益を意味し、その種類や金額の多寡は問われません。
児童に性交等の報酬に現金を与えることだけでなく、児童の食事をもてなす、プレゼントを渡す、児童やその親の雇用を約束するなどの場合も、それが性交等をすることに対する反対給付と言えるものであり、児童に与えられたものが経済的にみてどの程度の価値があるか、雇用の約束が経済的な利益かどうかなどを考慮して判断されます。
(1)児童買春罪
児童買春をした者は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
(2)児童買春周旋罪
児童買春の周旋をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれらの両方に処せられます。
「児童買春を周旋した者」というのは、児童と児童に対して性交等を行う者との間に立って、性交等が行われるように仲介した者をいいます。
周旋を業として行った場合は、刑罰も7年以下の懲役および1000万円以下の罰金と加重されます。
(3)児童買春勧誘罪
児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
また、人に児童買春をするように勧誘することを業とした場合、刑罰は7年以下の懲役および1000万円以下の罰金となります。
児童買春が捜査機関に発覚するケースの多くは、次のような場合です。
①児童が警察に補導され、児童買春の件について発覚する。
②児童の親が、児童の携帯をチェックし、児童買春の件が発覚し、学校や警察に相談する。
③児童が複数と売春しており、他の児童買春事件が発覚したことで、本件も捜査機関にバレる。
④児童買春後に、児童といる際に警察官に職務質問される。
児童買春が捜査機関に発覚すると、自宅への捜索・差押えが行われます。
また、逮捕の理由と必要性があると判断された場合には、逮捕される可能性もあります。
逮捕された場合には、勾留されずに釈放となるよう早期に捜査機関に働きかけることが重要です。
ご家族が児童買春事件で逮捕されて対応にお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、迅速かつ丁寧に対応し、早期釈放に向けた活動を行います。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
ストーカー事件で警告を受けたら
ストーカー事件で警告を受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県朝来市に住むVさんは、元交際相手のAさんから、執拗に「会いたい」とのメールが来て困っていました。
Vさんは、メールを無視し続けましたが、ある日、Vさんが仕事から帰宅した際、自宅マンション前にAさんが立っている姿を目撃し、怖くなり友人に相談しました。
友人からは、警察に相談したほうがいいと言われ、Vさんは兵庫県朝来警察署にストーカー被害の相談をしました。
後日、兵庫県朝来警察署からAさんに連絡があり、「これ以上連絡をとらない、家に行かないように。」と警告を受けました。
Aさんは、自身がストーカー行為をしているとは認識していなかったので、警察からの連絡に驚き、今後どうなるのか心配になったので、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
ストーカーとは?
ストーカー行為を規制する「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(以下、「ストーカー規制法」といいます。)は、平成12年に制定・施行された法律です。
ストーカー規制法は、「ストーカー行為」を処罰対象とするほか、「つきまとい等」の行為を取り締まり、被害者に対してストーカーからの被害の防止のための援助などを行うことを定めています。
ストーカー規制法で規制対象となる行為は、「つきまとい等」と「ストーカー行為」です。
(1)つきまとい等
「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て、次の8つの類型の行為をすることをいいます。(ストーカー規制法第2条1項)
①つきまとい、待ち伏せ行為など
つきまとい、待ち伏せ、進路への立ちふさがり、住居・勤務先・学校その他通常所在する場所の付近における見張り、住居等への押し掛け。
②監視していると告げる行為
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
③面会・交際などの要求
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
④乱暴な言動
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
⑤無言電話、電子メールなどの送付
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず連続して電話をかけ、FAXを送信し、若しくは電子メールを送信すること。
⑥汚物などの送付
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
⑦名誉を害する行為
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
⑧性的羞恥心を害する行為
その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
(2)ストーカー行為
「ストーカー行為」は、同一の者に対し、「つきまとい等」を反復して行うことです。(ストーカー規制法第2条2項)
「反復して」とは、複数回繰り返してということを意味します。
また、①から⑧までに掲げる「つきまとい等」のうち、いずれかの行為をすることを反復する行為が「ストーカー行為」であり、特定の行為あるいは特定の号に掲げられた行為を反復する場合に限られません。
ですので、つきまとい行為を1回、面会の要求を1回、メール送付を1回といったように各行為を1回ずつ行ったとしても、全体として「つきまとい等」に当たる行為を反復して行っているため、「ストーカー行為」に当たることになります。
ストーカー事件で警告を受けたら
ストーカー規制法の罰則
ストーカー規制法では、「ストーカー行為」を処罰こととしているほか、公安委員会による禁止命令等に違反した者も処罰されます。
(1)ストーカー行為に対する罪
ストーカー行為をした者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
本罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪です。
(2)禁止命令等に違反する罪
ストーカー規制法第5条1項1号に係る禁止命令等に違反に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同様に、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
さらに、禁止命令に違反した者は、50万円以下の罰金が科される可能性もあります。
ストーカー規制法の手続の流れ
被害者等からの相談を受けた捜査機関は、加害者の行為がストーカー規制法における「つきまとい等」または「ストーカー行為」に該当するか否かを判断します。
「つきまとい等」に該当する場合、警察本部長等は、警告を求める旨の申出を受けると、つきまとい等の行為者に対し、さらに反復してつきまとい等を行ってはならない旨を警告します。
警告を受けた者が警告に従わず、さらにつきまとい等を行った場合、都道府県公安委員会は、行為者がさらに反復してつきまとい等を行うおそれがあると認めるときは、さらに反復してつきまとい等をしてはならない旨の命令を発します。
そして、上述したように、禁止命令に反した場合、若しくはストーカー行為に該当し告訴がなされた場合には、処罰されるおそれがあります。
警告を受けた段階で、すぐに逮捕とはなりませんが、その後も「つきまとい等」に当たる行為を継続して行った場合には、ストーカー行為に対する罪や禁止命令等に違反する罪となり逮捕される可能性もあります。
ストーカー事件で警告を受けて、その後の流れや対応についてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
少年事件における示談の効果
少年事件における示談の効果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県相生市の商業施設内で、女子中学生のスカート内にスマートフォンを差し入れ盗撮したとして、高校生のAくん(16歳)が逮捕されました。
兵庫県相生警察署からの連絡を受け、Aくんを迎えに来た両親は、すぐにでも被害者の方に謝罪と被害弁償をしたいと思っています。
(フィクションです)
示談とは
示談は、加害者が被害者に対して相応の被害弁償金を支払うことで、被害者は被害届を提出しないなど、今回の事件は当事者間では解決したとする約束のことです。
一言で「示談」といっても、その内容は、単に被害弁償を行ったとするものから、加害者を許し更正に期待するという文言(「宥恕条項」といいます。)が入ったものまで様々です。
告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪の場合であれば、被害者と示談を成立させ、告訴を取り下げる、もしくは告訴をしない約束をしてもらえれば、起訴されることはありません。
また、非親告罪の場合においても、告訴が起訴の前提条件とはなってはいませんが、示談を成立させ被害者から許しを得ている場合であれば、事件の最終的な処分として、起訴をしないとする処分(「不起訴処分」といいます。)として終了する可能性は高くなります。
このように、示談を成立させることで、刑事事件を早期に解決する可能性を高めることができます。
少年事件において示談を成立させることの意義
成人の刑事事件においては、早期に被害者と示談を成立させ、事件を穏便に終了させることはできます。
それでは、少年事件においても同じことが言えるのでしょうか。
少年事件は、原則として、捜査機関が捜査を遂げた結果、少年が犯罪を行ったとの嫌疑がある場合、そして、犯罪の嫌疑は認められないけれども、家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合には、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
ですので、少年事件においては、成人の刑事事件のように、被害者と示談が成立したからといって、そこで事件が終了することはないのです。
だからといって、被害者との示談をすることに意味がないということではありません。
被害者が事件に対してどのような感情を抱いているかは、審判において処遇を決定する際の一つの考慮要素とされています。
また、家庭裁判所では、少年の保護者が事件に対してどのように向き合い対応したかという部分を見ています。
少年の保護者が示談に消極的であった場合、保護者が十分に事件に向き合っていないと判断され、保護者の監督能力が否定されてしまう可能性があります。
そのため、少年事件であっても示談は重要だと言えるでしょう。
示談の締結は1回限りの行為ですので、加害者本人が直接被害者と行うことには注意が必要です。
まず、加害者が被害者に対して示談をしたいと思っても、被害者と連絡をとることは容易ではありません。
特に、被害者とは全く面識のない場合、警察や検察を通じて被害者の連絡先を教えてもらわなければなりませんが、捜査機関は被害者の連絡先を加害者に直接教えることはあまりありません。
また、被害者は、加害者に対して恐怖心や嫌悪感を抱いていることが多く、加害者と直接連絡をとることを望まないケースも多々あります。
ですので、被害者との示談交渉には、弁護士を介して行うことが通常です。
弁護士は、示談交渉を数多く経験しているため、交渉のノウハウを持っています。
示談交渉に優れた弁護士に依頼し、適切な法的サポートを受け、加害者と被害者がお互いに納得できるような示談をしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所の弁護士にお気軽にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
少年事件における不送致処分
少年事件における不送致処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県尼崎市の駅ホームで、女性客に痴漢行為を行ったとして、大学生のAくん(18歳)が兵庫県尼崎東警察署に逮捕されました。
しかし、Aくんは一貫して容疑を否認しています。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、すぐに少年事件に強い弁護士に弁護を依頼しました。
Aくんは逮捕後勾留となりましたが、最終的に家庭裁判所不送致の処分となりました。
(フィクションです)
少年が事件を起こした場合
少年が事件を起こした場合、成人の刑事事件における場合と同様に、主に刑事訴訟法に基づいた手続がとられることになります。
しかし、刑法は、14歳未満の者については刑事責任を問わないこととしていますので、14歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為を行った場合、刑事処分を受けることはありません。
刑事責任が問われませんので、被疑者として逮捕・勾留といった身体拘束を受けることはありません。
ただし、児童相談所で一時保護される可能性はあります。
このように、捜査段階、つまり、家庭裁判所に送致される前の段階では、事件を起こした少年の年齢によってとられる手続が異なります。
ここでは、14歳以上の少年の場合についてみていくことにします。
先述のように、14歳以上の少年が事件を起こした場合、逮捕・勾留などの身体拘束が伴う強制処分がなされることがあります。
身体拘束を受けている事件を「身柄事件」、身体拘束を受けていない事件を「在宅事件」と呼びますが、どちらであっても被疑者として捜査機関による捜査の対象となれば、取調官から取調べを受けたり、現場検証を行ったりと捜査を受けることになります。
その捜査を遂げた結果、少年が犯罪を行ったとの嫌疑がある場合、および、犯罪の嫌疑が認められないけれども、家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
これは、少年法に以下にように規定されています。
第四十一条 司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。
第四十二条 検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第四十五条第五号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。
2 前項の場合においては、刑事訴訟法の規定に基づく裁判官による被疑者についての弁護人の選任は、その効力を失う。
このように、捜査機関は原則、以下の場合には、事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
①司法警察員からの送致
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、原則として事件を検察官に送致することになっていますが、少年の被疑事件において、罰金以下の刑にあたる犯罪については、検察官に送致せず、直接事件を家庭裁判所に送致します。
②検察官からの送致
検察官は、警察が捜査を行い検察官に送致してきた事件の他に、検察官が自ら捜査した事件について、家庭裁判所に送致します。
しかし、捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がない、および、家庭裁判所の審判に付すべき事由もないと考えられた場合には、捜査機関は事件を家庭裁判所に送致しない処分を決定します。
この処分を「不送致処分」といいます。
事件を家庭裁判所に送致しないため、その後家庭裁判所から調査や審判のために呼び出しを受けることはありません。
少年事件において不送致となるためには、捜査段階の早期から適切な弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
お子様が事件を起こし対応にお困りであれば、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に今すぐご相談ください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。