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いたずらで威力業務妨害罪
いたずらで威力業務妨害罪
いたずらで威力業務妨害となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神崎郡市川町に住むAさんは、友人らと電車に乗車している際、いたずらで非常停止ボタンを押し、電車を緊急停止させたとして兵庫県福崎警察署で取調べを受けています。
警察から呼び出しを受けたAくんの両親は、急いで警察署に向かいました。
その日、Aさんは帰宅することが出来ましたが、警察からはまた呼び出すと言われており、心配になったAくん家族は、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談の電話を入れました。
(フィクションです)
威力業務妨害罪とは
刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条[信用棄損及び業務妨害]の例による。
威力業務妨害罪は、以下を構成要件とする犯罪です。
①威力を用いて、
②人の業務を妨害したこと
客体:人の業務
「業務」とは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする事務のことをいいます。
職業のような経済活動の典型例とする「社会生活上の活動」であることが必要で、娯楽や趣味で行う個人的な活動や家庭生活上の活動は含まれません。
行為:威力を用いて人の業務を妨害すること
「威力」は、犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を抑制するにたりる勢力をいい、現実に被害者が自由意思を抑圧されたことは必要とされません。(最判昭28.1.30)
裁判例で威力に該当するとされたものには、デパートの食堂の配膳部にヘビをまき散らした事例、机の引き出しに猫の死骸を入れ、これを被害者に発見させた事例など、人の意思に働きかける場合のほか、営業中の商家の周りに板囲いを設置した事例など公然と行われた妨害行為まで広く認められています。
業務妨害の手段が異なる「偽計業務妨害」との区別ですが、「偽計」は相手の錯誤を誘発する行為で、「威力」は相手の意思を抑圧する行為をいうとされており、判例や裁判例では、非公然の妨害行為が「偽計」で、公然と行われた妨害行為が「威力」とする立場をとっています。
上記ケースでは、Aくんはいたずらのつもりで、電車内の緊急停止ボタンを押して、実際、電車を緊急停止させています。
Aくんの緊急停止ボタンを押すという行為により、電車の運転手は、緊急停車しなければならない状況にあり、その自由意思が抑制されているので、Aくんの行った行為は「威力」に該当し、電車を運行する鉄道会社の業務を妨害したと言えるでしょう。
やった本人は単なるいたずらのつもりでも、刑事事件に発展してしまうこともあるのです。
威力業務妨害事件の弁護活動
威力業務妨害事件は被害者がいる事件ですので、事件を穏便に解決するには、被害者との示談交渉が重要です。
威力業務妨害罪は親告罪(被害者の告訴がなければ、公訴を提起することができないもの)ではありませんが、被害者との示談が成立しており、被害届が取り下げられた場合には、検察官もその点を考慮して不起訴処分とする可能性は高いでしょう。
ですので、威力業務妨害事件を起こしてしまった場合には、早期に被害者との示談交渉に着手することをお勧めします。
示談交渉は、一般的に弁護士を介して行うのがよいと言われています。
それは、当事者同士が直接交渉することで、感情的になり話し合いがうまくすすまなかったり、被害者側が加害者と直接連絡をとることを拒否する場合が多いからです。
示談が成立し、不起訴処分となれば、前科がつくことはありません。
身柄が拘束されている場合には、即釈放となります。
威力業務妨害事件で刑事事件の加害者となりお困りの方、被害者との示談交渉にお悩みであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
まずは、フリーダイアル0120-631-881へご連絡いただき、無料法律相談のご予約を。
傷害罪で逮捕
傷害罪で逮捕
傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市西区にある介護福祉施設に入所している女性が不自然な怪我を負っていることに職員が気が付き、内部調査を進めていました。
すると、職員のAさんが女性に対して暴力を振るっていたことが分かり、兵庫県神戸西警察署に通報しました。
Aさんは、女性が転んだ時にできた怪我だと供述しており、容疑を否認しています。
(フィクションです)
犯罪とは
法律に違反する行為を行った場合、全てのケースにおいて、ただちに犯罪が成立するわけではありません。
犯罪とは、「構成要件に該当する、違法で有責な行為」をいいます。
つまり、犯罪というのは、人の行為であって、
①構成要件に該当すること
②違法であること
③有責であること
のすべてを満してはじめて成立するのです。
【構成要件】
犯罪となるには、法律で定められている行為類型に該当しなければなりません。
この法律により犯罪として定められた行為の類型を「構成要件」といいます。
上記ケースにおいて、「傷害罪」が問題となっていますが、この「傷害罪」を例にとってみていきましょう。
傷害罪は、刑法第204条に規定されています。
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪の構成要件は、「人の身体を傷害した」行為であることです。
この構成要件は、それを構成する構成要件要素から成っており、構成要件要素は個々の犯罪によって異なりますが、一般的に言えば、①行為の主体、②行為、③結果、④行為と結果との間の因果関係、⑤故意・過失です。
傷害罪の行為は、「人の身体を傷害」することです。
「傷害」の意味については、争いがありますが、判例は「人の生理的機能に障害を与えること」と解しています。
殴って骨折させるような場合だけでなく、嫌がらせの電話を繰り返し相手をノイローゼにさせる場合にも、「人の身体を傷害」する行為となります。
傷害罪の構成要件的故意について、相手に怪我を負わせるつもりで殴った場合のように傷害の故意がある場合には、傷害罪が成立し得ることについて問題はありません。
しかし、暴行を加える意図で相手方の顔を軽くたたいたところ、相手方がバランスを崩して転倒し、結果、大けがを負わせた場合にも、傷害罪が成立するのかが問題となります。
この点、暴行罪の条文が「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」という文言であることから、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯を含んでいると解するのが通説であり、暴行の故意があれば足りるとされています。
上記ケースでは、Aさんが「女性が転んだ」と供述しており、それが事実であれば、Aさんは「人の身体を傷害した」とは言えず、Aさんに対する傷害罪は成立しないことになります。
しかし、仮に「怪我をさせてやろう」と思って女性に暴行を加えてないとしても、暴行を加える意図をもってして暴行を加えた結果、女性が怪我を負ってしまったのであれば、傷害罪が成立し得ることになります。
不注意で女性に怪我を負わせてしまったのであれば、傷害罪ではなく、「過失傷害罪」や「重過失傷害罪」が成立する可能性もあります。
【違法性】
犯罪であるというためには、構成要件に該当する行為が違法でなければなりません。
犯罪として法律で規定された行為は、本来違法であることが想定されたものではありますが、その違法性が失われる特段の事情がある場合には、違法性は阻却され、犯罪が成立しないことになります。
そのような特段の事情を「違法性阻却事由」といいます。
違法性阻却事由には、正当行為、正当防衛、緊急避難があります。
相手方から攻撃を受け、反撃しないと自分が殺されるといった窮地において、相手方に反撃し、結果、相手方に傷害を負わせてしまった場合には、正当防衛が成立し、傷害罪とならない可能性もあります。
【責任】
構成要件に該当し、違法である行為が、行為者により有責に行われたのでなければ、犯罪は成立しません。
すなわち、責任の判断は、構成要件に該当する違法な行為を行ったことについて、その行為者を非難することができるという評価となります。
責任の要素は、責任能力、故意・過失、そして期待可能性です。
責任能力や期待可能性が欠ける場合には、責任が阻却され、犯罪は成立しないことになります。
例えば、傷害を負わせた者が14歳未満であれば、責任能力がなく、責任が阻却されます。
構成要件に該当する違法かつ有責な行為であるか否かは、客観的に判断されます。
刑事事件の加害者となり、行った行為が犯罪となるのか、犯罪となる場合にはどのような処罰を受けるのか…とお悩みであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
傷害致死事件の幇助
傷害致死事件の幇助
傷害致死事件の幇助について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県多可郡多可町に住むAさんは、元夫との間にもうけたXくんとYくんを連れて、Bさんと内縁関係となり、同居していました。
しばらくすると、Bさんが、Aさん対して暴力を振るうようになりました。
次第に、XくんやYくんに対しても「しつけ」と称して手を挙げるようになりました。
初めは、AさんはBさんにやめるよう言っていましたが、自分にも暴力を振るわれるのを恐れ、AさんはBさんが子供たちに暴力を振るうのを見て見ぬふりをしていました。
ある日、Bさんは、言うことを聞かないYくんの顔面を何回も殴り、Yくんはそのまま意識を失って倒れてしまいました。
Aさんは、急いで救急車を呼びましたが、搬送先の病院でYくんの死亡が確認されました。
Yくんの身体に複数のあざがあったことから、病院は兵庫県西脇警察署に通報し、Bさんを傷害致死の容疑で逮捕し、Aさんを傷害致死の幇助で逮捕しました。
(実際にあった事件を基にしたフィクションです)
不作為による傷害致死の幇助
親からの虐待により幼い命が失われるという、なんとも悲しい事件が後を絶ちません。
兵庫県において、2018年の1年間に兵庫県警察が摘発したDV事件は778件に上っています。(神戸新聞NEXT 2019年2月4日6時25分掲載記事を参照)
増加の背景には、DV事件が殺人などの重大事件に発展する事例が増えていることから、捜査機関がこれまで以上にDV関連事件に関与するようになったことがあるようです。
つい最近の事件では、千葉県の小学4年生の女児が父親から暴力を受けて死亡した事件がありました。
父親は傷害容疑で逮捕されましたが、母親もまた父親の暴力を黙認していたとして共犯で逮捕されたのには、驚いた方も多かったのではないでしょうか。
過去にも同じようなケースで、内縁の夫の暴力を黙認していた母親に対して、不作為による傷害致死の幇助が認められた事例があります。
「幇助」は、「正犯を幇助」する、つまり、正犯に物的・精神的な支援をすることによって、その実行行為の遂行を促進し、構成要件該当事実の惹起を促進することを意味します。
「正犯を幇助」したか否かについては、犯行道具を正犯に渡すなどの「作為」のみにとどまらず、黙って傍に佇んでいるといった「不作為」の場合についても、その「不作為」が「正犯を幇助」したということであれば、不作為による幇助が成立することになります。
では、どのような「不作為」が「正犯を幇助」すると言えるのかが問題となります。
つまり、正犯の犯行に影響力を与える「不作為」が一体どのようなものか、という点が争点になります。
この点、札幌高裁は、不作為による幇助犯の要件として、
「正犯者の犯罪を防止しなければならない作為義務のある者が、一定の作為によって正犯者の犯罪を防止することが可能であるのに、そのことを認識しながら、右一定の作為をせず、これによって正犯者の犯罪の実行を容易にした」
ことが、作為による幇助犯の場合と同視できると解しています。
「作為義務」について、母親は、死亡した子供の唯一の親権者であり、内縁の夫の暴行を阻止し得る者は母親以外にはおらず、子供の生命の安全の確保は母親のみに依存していたと考えられ、母親は内縁の夫の暴行を阻止すべき作為義務を負っていたと考えられます。
また、母親に要求される「一定の作為」は、内縁の夫の暴力を実力で阻止する行為だけでなく、内縁の夫に暴力を振るわないよう言葉で阻止する行為や警察などに通報する行為なども含まれるとされています。(札幌高裁平成12年3月16日判決)
以上を踏まえて上記ケースを考えてみると、Aさん自身もBさんから暴力を振るわれていたとは言え、AさんはYくんの親権者であり、Yを保護する責任があったにもかかわらず、BさんがYに暴力を振るう様子を見て見ぬふりをしており、阻止しようとBさんを止めたり警察に通報したりせず、結果、その「何もしなかった」ことがBさんがYくんに暴力を振るう行為を促すことになり、Yくんを死亡させてしまったと言え、Aさんは傷害致死の幇助犯となる可能性があるでしょう。
事件の内容により、どのような犯罪が成立し、如何なる責任に問われるかが異なりますので、刑事事件の加害者として警察から取り調べを受けている方、ご家族が逮捕されてお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門とする弁護士が、初回に限り無料で法律相談を行います。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。
殺人罪と傷害致死罪 故意(殺意)の有無
殺人罪と傷害致死罪 故意(殺意)の有無
殺人罪と傷害致死罪:故意(殺意)の有無について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
交際女性Vさんの死体を県内の山中に遺棄したとして、Aさんは死体遺棄の容疑で兵庫県南あわじ警察署に逮捕されました。
その後の取調べで、Aさんは、Vさんの首を絞め窒息死させたと供述し、殺人容疑の疑いで再逮捕されましたが、神戸地方検察庁は殺意の立証は困難だとして殺人罪ではなく傷害致死罪でAさんを起訴しました。
(フィクションです)
殺人罪と傷害致死罪の違いとは
殺人罪と傷害致死罪は、どちらも結果として被害者を死亡させてしまったという点で同じです。
しかし、両罪は、「殺すつもり」で暴行を働いたのか、つまり、殺意があったのか否かという点で異なります。
それでは、それぞれの犯罪の構成要件(刑罰法規によって定義された犯罪行為の類型)はどのようなものなのか、以下みていきます。
殺人罪
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
「人」が本罪の客体となりますので、人以外の動物を殺しても、殺人罪とはなりません。
ここでいう「人」の意義が問題となるのですが、人の出生・死亡をどの段階で線引きするか、という点で幾つかの見解が主張されています。
まず、人の出生についてですが、胎児が母体から一部露出した時点で人となると考える「一部露出説」が判例・通説となっています。
一方、人の終期については、人の終期は死亡であり、死亡後は死体であって生命・身体に対する罪の客体とはなりません。
死亡の判断については、争いがありますが、脈拍と自発呼吸が不可逆的に停止し、瞳孔が散大したこととを総合して人の死亡を判断する総合判断説が従来の通説とされていますが、近年医療技術の発展により、脳の機能が失われても心臓を動かしつづけることが可能となったため、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止した時点を人の死とする脳死説も有力となっています。
本罪の行為である「殺」すとは、自然の死期以前に人の生命を断絶する行為のことで、その手段・方法のいかんを問いません。
そして、本罪の故意は、「人を殺すことの認識・認容」です。
客体が「人」であることを認識していたこと、及び、自分の行為によって死の結果が発生するおそれがあることを認識しながらも、その行為に出た場合、この故意(殺意)が認められることになります。
この故意は、未必的なものでも、条件付きのものであってもかまいません。
上記のケースにおいて、Aさんが「殺してやる!死んでしまえ!」と思って首を絞めた場合のみならず、「死んでしまうかもしれないが、かまわない」と思って行為に及んだ場合にも故意(殺意)が認められるのです。
殺意が認められるには、結果の発生に対する認識・容認が必要であるため、凶器の種類、行為態様、創傷の部位・程度等の客観的な事情を重視しつつ、動機の有無や犯行前・犯行時の言動、犯行後の行動等など要素を総合的に考慮して判断されます。
傷害致死罪
刑法第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
傷害致死罪は、傷害罪の結果的加重犯であるので、傷害を受けた人が死亡したときに成立する犯罪です。
本罪は、殺人の故意は不要ですが、「暴行の故意」または「傷害の故意」が必要となります。
しかし、死亡結果について「予見可能性(過失)」を必要とするかには争いがあり、判例はこれを不要としています。
「殺意」が認められなかった場合には、殺人罪や殺人未遂罪は成立しません。
量刑も殺人罪と傷害致死罪では大きく異なります。
殺人の容疑で捜査されている場合、犯行当時に被害者を殺す意志が無かったことを客観的な証拠をもって説得的に主張していかなければなりません。
殺人の容疑がかけられていたとしても、殺意が認められなければ殺人未遂罪は成立せず、刑が軽い傷害罪として成立することもあります。
そのような弁護活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
兵庫県南あわじ市の刑事事件でお困りであれば、弊所の弁護士にご相談下さい。
お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881まで。
傷害致死事件で逆送
傷害致死事件で逆送
傷害致死事件での逆送について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県加古川市に住む少年Aくんは、友人のBくん、Cくんと一緒に、少年Vくんを同市内の河川敷に呼び出しました。
Vくんの態度に腹を立てたAくんは、Bくん、Cくんと一緒にVくんに対して殴る蹴るの暴行を加えました。
Aくんらは、倒れたVくんを残して立ち去りました。
その後、河川敷で倒れているVくんを発見した男性が、慌てて通報しましたが、救急車が駆け付けたときには、既にVくんは死亡していました。
兵庫県加古川警察署は、少年Aくん(17歳)を含めた少年3人を傷害致死の疑いで逮捕しました。
Aくんは、その後、神戸家庭裁判所姫路支部に送致されましたが、審判では、検察官送致の処分が決定しました。
(フィクションです)
逆送とは?
捜査機関は、少年の被疑事件について、捜査の結果、犯罪の嫌疑がある場合、及び犯罪の嫌疑が認められないが家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合には、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
家庭裁判所は、事件を受理した後、家庭裁判所の調査官による調査を経て、審判を開き、少年に対して適切な処分を決定します。
その決定には、審判不開始、不処分、保護処分(保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致)、都道府県知事・児童相談所長送致、検察官送致、試験観察があります。
検察官送致は通称「逆送」と呼ばれ、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合、家庭裁判所が検察官に事件を送致することをいいます。
この逆送には、2種類あります。
(1)刑事処分相当を理由とする逆送
死刑・懲役・禁錮に当たる罪を犯した少年について、その罪質・情状に照らして刑事処分が相当と認める場合、家庭裁判所は逆送の決定をすることができます。
また、家庭裁判所は、行為時に16歳以上の少年で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に該当する事件は、原則、逆送しなければなりません。
しかし、この場合でも、犯行の動機・態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認める場合は、逆送以外の処分を決定することができます。
(2)年齢超過を理由とする逆送
審判時に少年が20歳以上に達している場合、家庭裁判所は逆送の決定をしなければなりません。
逆送され、嫌疑があると認められた場合、成人の刑事事件の手続に基づき起訴され、公判を経て刑罰が科される可能性があります。
傷害致死罪は裁判員裁判の対象事件ですので、起訴されると、裁判員裁判を受けることになります。
裁判員裁判は、一般市民の中から選ばれた裁判員と裁判官とが一緒になり、被告人が有罪であるか無罪であるか、有罪であるならばどのような刑を課すべきかを決める裁判です。
裁判員裁判では、一般市民である裁判員も参加しますので、弁護人である弁護士は、裁判では彼らにも分かりやすく弁論をする必要があります。
また、裁判員裁判では、裁判で争われるべき点を明確にするため、裁判前に裁判官・検察官・弁護人が集まり話し合いを行います。
この手続を「公判前整理手続」といいます。
争点や証拠を整理するという点で、公判前整理手続は非常に重要ですので、当該手続においても入念に準備する必要があります。
このような裁判員裁判では、通常の刑事裁判において必要となる弁護士の力量に加えて、市民目線で説得的で分かり易い説明をするスキルも重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
弊所には、裁判員裁判を経験した弁護士が在籍しております。
刑事裁判における豊富な経験や知識を活かした弁護活動をご提供いたします。
兵庫県加古川市の傷害致死事件でお子様が逮捕・逆送されてお困りであれば、弊所の弁護士にご相談下さい。
初回の法律相談:無料
兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。
器物損壊罪と暴行罪
器物損壊罪と暴行罪
器物損壊罪と暴行罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県宝塚市の路上で、女子大生のVさんが服に体液をかけられたという事件が発生しました。
付近の防犯カメラの映像から、会社員のAさんの犯行であることが発覚しました。
兵庫県宝塚警察署は、Aさんを器物損壊の疑いで逮捕しました。
(フィクションです)
体液をかけたら何罪に?器物損壊、暴行
背後から女性に近づき、体液を女性の服にかけるといった事件について時折ニュースでも耳にされることと思います。
このような事件では、器物損壊罪や暴行罪が適用されることが多いのですが、過去には強制わいせつ罪に問われたケースもあります。
器物損壊罪
刑法第261条
前3条(公用文書等毀棄、私用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷)に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪の客体は、動産・不動産のみならず、動物も含まれます。
「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を含みます。
過去の裁判例では、他人の飲食器に放尿する行為も「損壊」に該当するとされています。
体液を他人の服にかける行為は、それにより服自体が物理的に壊れていなくとも、実質的に使用することができなくなった場合には、当該服を「損壊」したと言え、器物損壊罪が成立し得るでしょう。
暴行罪
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
ここでいう「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいいます。
殴る蹴るといった暴力だけでなく、例え身体への接触がなかったとしても、相手の身体に影響を及ぼす可能性がある行為も含まれます。
判例では、物を投げつける、水やお茶などをかける行為も「暴行」に当たるとされたものもありますので、体液を服の上からであっても人の身体に向かってかける行為は、「暴行」に当たると考えられるでしょう。
器物損壊・暴行事件における弁護活動
器物損壊事件や暴行事件では、被害者がいますので、これらの事件における重要な弁護活動は、被害者対応だと言えるでしょう。
被害者感情を重視する昨今、検察官は、被疑者を起訴するかどうかを判断する際、被害者との示談が成立しているかどうかを重視する傾向にあります。
そのため、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴となる可能性が高まります。
示談とは、加害者が被害者に対して、相応の弁償金を支払う一方で、被害者は被害届の提出を行わないなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
加害者やその家族が、直接被害者と連絡を取り、示談交渉を行うことはあまりお勧めできません。
というのも、被害者は加害者に対して恐怖や怒りを感じていることが多く、加害者に被疑者自身の連絡先を教えてくれることは期待できませんし、連絡がとれたとしても当事者同士による話し合いは感情論になりがちで、上手く話がまとめるのも難しいでしょう。
その点、弁護士であれば、捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらえるケースも多いですし、刑事事件を多く取り扱う弁護士は示談交渉に豊富な経験を有しているので、示談が成立する可能性も高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国でも数少ない刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで器物損壊・暴行事件を含む数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を持っています。
兵庫県宝塚市の刑事事件でお困りの方、被害者との示談交渉でお悩みの方は、一度弊所の弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
初回の法律相談:無料
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881
公務執行妨害で現行犯逮捕
公務執行妨害で現行犯逮捕
公務執行妨害での現行犯逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県たつの市を走る国道を自家用車で帰宅中の会社員のAさんは、兵庫県たつの警察署の警察官から検問のため停止するよう呼び止められました。
警察官から飲酒検知の要請を受けましたが、拒否したAさんは、警察官と言い合いになり、とうとう手を出してしまいました。
Aさんは、公務執行妨害の疑いで、その場で現行犯逮捕となりました。
(フィクションです)
公務執行妨害罪について
公務執行妨害罪は、刑法第95条1項に規定されています。
第95条
1 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪の客体となるのは、「公務員」、つまり、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員です。
当該「公務員」に対して、その「職務を執行する」際に、「暴行又は脅迫を加え」ることにより公務執行妨害罪は成立することになります。
「職務」の範囲については、争いはありますが、判例では、公務のすべてを含むと解されています。(最判昭53・6・29)
そのような「職務」を「執行するに当たり」とは、「執行する際に」という意味であり、職務開始直前の、執務と密接に関連した待機状態も含まれます。
また、加える「暴行」又は「脅迫」について、「暴行」とは不法な有形力の行使をいい、「脅迫」とは、恐怖心を起こさせる目的で、他人に害悪を告知することをいいます。
これは、公務員に向けられた有形力の行使である必要はありますが、必ずしも直接に公務員の身体に加えられる必要はなく、公務員の身体に感応しうるものであれば足りる解されています。(最判昭37・1・23)
公務執行妨害罪における「暴行・脅迫」は、公務員の職務の執行を妨害し得る程度のものでなければなりません。
しかし、暴行・脅迫の結果として、実際に公務員の職務執行が害されたことまでは要されません。
これらに加えて、行為の客体が公務員であること、その公務執行に際して暴行・脅迫を加えることの認識・認容があれば、公務執行妨害罪の構成要件が満たされていることになり、責任能力や違法性が認められれば、公務執行妨害罪が成立することとなります。
現行犯逮捕について
公務執行妨害罪で逮捕される場合、現行犯逮捕となるケースが多くなっています。
「現行犯逮捕」は、誰でも、逮捕状なく現行犯人を逮捕するものです。
「現行犯人」というのは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」いいます。
また、現行犯逮捕には、「現行犯人とみなされる者」の逮捕(「準現行犯逮捕」)も含まれます。
準現行犯逮捕の要件は、
①罪を行い終ってから間がないことが明らかであるときで、
②以下のいずれかの要件に該当すること。
・犯人として追われていたり、呼びかけられているとき。
・犯罪によって得た財産や明らかに犯罪のために使ったと思われる兇器などを所有しているとき。
・身体や服に犯罪の顕著な痕跡があるとき。
・誰何されて逃亡しようとするとき。
公務執行妨害事件では、逮捕された場合であっても、怪我の程度も軽く、本人がちきんと反省している場合には、釈放される可能性もあります。
逮捕から勾留までの間は、ご家族であっても逮捕された方と面会することは出来ません。
しかし、弁護士であれば、いつでも逮捕された方と面会(接見)することが出来ます。
逮捕された方は、今後どのようになるのか不安な気持ちでいっぱいでしょうし、取調べの対応方法にもお困りのことでしょう。
そのような時には、刑事事件に強い弁護士と接見し、今後の流れや取調べ対応についてのアドバイスを得ることが重要です。
取調べ対応の如何により、早期釈放となる可能性もありますし、何より逮捕された方の不安を取り除くことにもなります。
ご家族が公務執行妨害事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件専門の弁護士が、ご依頼から24時間以内に、逮捕された方のもとへ伺い接見を行います。
兵庫県たつの警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881
名誉棄損事件で告訴取下げ
名誉棄損事件で告訴取下げ
名誉棄損事件での告訴取下げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、交際相手のVさんに振られた腹いせに、Vさんになりすまし、ツイッター上で援助交際を募る虚偽の投稿をしました。
偽の投稿に気づいたVさんは、兵庫県朝来警察署に相談し、告訴状を提出しました。
その後、Aさんの犯行だと突き止めた警察は、名誉毀損の容疑でAさんを逮捕しました。
(フィクションです)
名誉棄損罪
「名誉毀損罪」は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する」犯罪のことをいいます。
本罪における「名誉」とは、人に対する社会一般の評価を意味すると理解されています。
「名誉毀損罪」が成立するには、「公然と事実を摘示し」て「人の名誉を毀損」していなければなりません。
「公然」とは、不特定または多数人が認識し得る状態を言います。
というのも、多数人が認識し得る状態であれば名誉が侵害されうるし、相手が多数人でなくとも不特定人が認識いうる状態であれば、名誉が侵害される蓋然性が高いと言えるからです。
ツイッター上でコメントを投稿することで、不特定多数の人がコメントを見ることができる状態であると言えるでしょう。
摘示する「事実」は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが必要となります。
事実が、真実か否か、公知か否か、過去のものか否かは問われません。
また、「摘示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることを言います。
そして、「名誉を毀損する」とは、社会的評価を害するおそれのある状態を発生させれば足りると理解されています。
「公然」と「事実」を「摘示」すれば、通常人の名誉は毀損されたものと言えます。
ですので、元交際相手になりすまし援助交際を募る情報を発信することは、その情報を読んだ側からすれば、なりすまされた元交際相手が援助交際を持ち掛けているという印象を与えることになり、その元交際相手の社会的評価を低下させると言えるので、上記のケースは名誉毀損に該当する可能性があります。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
「腹いせに」、「いたずらのつもりで」と軽い気持ちで、ネット上にでたらめな悪口や悪評を投稿すると、刑事事件に発展し、加害者となってしまうおそれがあります。
名誉毀損罪は、親告罪です。
親告罪とは、被害者からの告訴の提起が無ければ、その行為自体が犯罪行為とならず、その後の刑事手続きも進められなくなる罪をいいます。
告訴とは、犯罪被害者その他告訴権を有する者が、捜査機関に対して犯罪事実を告知して処罰を求める意思表示のことをいいます。
ですので、名誉棄損事件で被害者が告訴している場合には、事件を穏便に解決するために、被害者に告訴を取下げてもらうことが必要です。
そのためには、被害者との示談成立が必須となります。
示談とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払うことで、被害者は被害届や提出や告訴を行わないなど、当事者間では今回の事件が解決したと約束することをいいます。
被害者側との示談交渉について、加害者が直接被害者と話し合いを持つことはあまり有効ではない場合が多いです。
被害者感情を逆なでする結果になってしまったり、互いに感情的な水掛け論に終わってしまうことになりかねません。
しかし、法律知識を持った交渉のプロである弁護士が間に入って被害者と交渉することにより、被害者と加害者の両者にとって納得のいく示談へと導くことが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を有しています。
兵庫県朝来市の名誉棄損事件で、被害者から告訴されてお困りの方、被害者との示談にどのように対応すればよいかお悩みの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談:無料
兵庫県朝来警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881
器物損壊事件で示談
器物損壊事件で示談
器物損壊事件での示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市垂水区に住むAさんは、飲んだ帰りにタクシーをつかまえ自宅まで帰ろうとしました。
ところが、すっかり酔っ払って正気を失っていたAさんは、タクシー運転手の接客に対して怒りを抑えることができず、口論の末、タクシーメーターを壊してしまいました。
タクシー運転手は、すぐさま最寄りの兵庫県垂水警察署に駆け込み被害届を出し、Aさんは同署で事情を聴かれることになりました。
その後、酔いが冷めたAさんは、事の重大さに気が付き、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を頼むことにしました。
(フィクションです)
器物損壊罪
酔っ払い客によるタクシー乗車時の迷惑行為は後を絶ちません。
普段は常識のある人物でも、酔っ払うことで気が大きくなったり、怒りやすくなったりと正気を失うことがあります。
しかし、度が過ぎると、刑事事件に発展してしまうこともありますので、くれぐれもご注意ください。
上記ケースのように、酔っ払い客がタクシーメーターを壊してしまった場合、器物損壊罪が成立する可能性があります。
器物損壊罪とは、刑法第258条における公用文書等、刑法第259条における私用文書等、そして、刑法第260条における建造物等以外の他人の物を損壊又は傷害した場合に成立する犯罪です。
本罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料です。
器物損壊罪の客体である「他人の物」には、動産・不動産を広く含み、電磁的記録媒体も含まれるます。
また、法令上違法なものも当該客体に含まれると判例上解されています。
「損壊」とは、物の物理的な損壊に限らず、物の効用を害する一切の行為を含みます。
例えば、食器に放尿する行為や、建物の壁などに落書きする行為も「損壊」に該当します。
「傷害」は、客体が動物の場合に問題となり、その意義は、動物を殺傷するのみならず、囲いから逃がしたりする行為も含まれます。
客体が動物の場合、器物損壊罪の客体が「他人も物」に限定されているため、人が飼っている動物を傷害した場合に本罪が適用されるのであり、野生の動物を傷害した場合には本罪は適用されないことになります。
器物損壊事件における弁護活動~示談交渉~
器物損壊罪は、親告罪です。
親告罪とは、告訴がなければ控訴を提起することができない犯罪のことです。
告訴というのは、被害者やその親族や法定代理人等の告訴権者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求める意思表示のことをいいます。
ですので、親告罪である器物損壊事件においては、被害者との示談を締結し、告訴を取り下げてもらうことにより、不起訴処分を獲得し前科がつくことを回避することが重要です。
被害者との示談交渉は、一般的に弁護士を介して行われます。
なぜならば、被害者は加害者の行為によって損害を被っており、怒りや恐怖を感じていることが多く、当事者同士の話し合いは感情的になり円滑に進まない可能性が高いからです。
また、被害者が自己の連絡先を加害者に教えたくないと連絡さえ取れないことも少なくありません。
早期に被害者対応に着手し、示談を締結させ、事件を穏便に終了させるには、刑事事件に強い弁護士に、被害者との示談交渉を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
所属弁護士は、刑事事件を数多く取り扱い、これまでも多くの被害者と示談交渉を行ってきました。
兵庫県神戸市垂水区の器物損壊事件でお困りの方、被害者との示談交渉でお悩みの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談:無料
問合せ先:0120-631-881
兵庫県赤穂郡上郡町のいじめで強要事件 少年事件に対応する弁護士
兵庫県赤穂郡上郡町のいじめで強要事件 少年事件に対応する弁護士
いじめで強要事件となる場合について、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県赤穂郡上郡町に住む中学生のAくん(15歳)は、小学校時の同級生Bくんに、川に飛び込ませたり、地面に落とした食べ物を食べさせる等、執拗ないじめを繰り返していました。
Bくんから相談を受けた両親は激怒し、兵庫県相生警察署に被害届を提出しました。
Aくんの両親は、警察から連絡を受けて、どう対応したらよいのか困り、少年事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
少年事件の流れ
警察が摘発・補導した少年事件のうち、いじめが原因だったものは少なくありません。
傷害、暴行、児童ポルノなど罪名は多岐に渡ります。
いじめも、場合によっては犯罪行為となり、警察の摘発・指導を受けることもあるのです。
20歳未満の少年が、犯罪を行った場合、原則として、成人の刑事事件とは異なる少年法に基づく手続がとられることになります。
少年事件は、捜査機関の捜査が終了すると、原則、すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、最終的な処分が決定されます。
家庭裁判所の審判に付される少年は、①犯罪少年(14歳以上で罪を犯した少年)、②触法少年(14歳未満で罪を犯した少年。刑事責任は問われない。)、そして、③ぐ犯少年(保護者の正当な監督に服しない性癖がある等、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年)に区別されます。
以下は、①犯罪少年による少年事件の流れを概観していきます。
警察などの捜査機関に事件が発覚すると、少年は、身柄を拘束されての捜査、或いは、不拘束での捜査を受けることになります。
その後、事件は、検察に送られ、検察官からの取調べを受けます。
検察官は捜査を終えると、少年が住む地域を管轄する家庭裁判所に事件を送致します。
身柄が拘束されている場合には、そのまま少年鑑別所収容の観護措置がとられる可能性が高いでしょう。
不拘束の場合であっても、家庭裁判所は、事件を受理した後、いつでも観護措置をとることができますので、家庭裁判所に送致された後に、観護措置がとられ、少年鑑別所に収容される可能性もあります。
家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所の調査官から、少年や保護者に対して調査が行われます。
調査では、少年や保護者との面談等を行うことにより、心理学・教育学・社会学といった専門的見地から、少年の性格、日ごろの行動、成育歴や環境などについて調べられます。
調査官は、調査を通じて、少年の非行の内容や生活状況、家庭環境などを把握し、少年が非行を行った原因や少年が抱える問題を明らかにします。
調査官は、調査を踏まえて、少年にとってどのような処分が適しているか報告書を作成し、裁判官に提出します。
裁判官は、この報告書も考慮し、少年に対する処分を決定します。
少年事件では、成人の刑事事件とは異なる手続をとることから、少年事件に詳しい弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
少年事件でお困りの方は、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。