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DV事件で逮捕

2019-03-11

DV事件で逮捕

DV事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県加古郡播磨町に住むAさんは、妻のVさんが勝手に携帯電話を見たことに腹を立て、口論の末、顔を拳で殴ってしまいました。
口の中を切ったVさんは、警察に通報し、すぐに兵庫県加古川警察署から警察官がAさん宅に駆け付けました。
Aさんは、傷害の容疑でその場で逮捕となりました。
(フィクションです)

DV事件と刑事事件

DVとは、ドメスティック・バイオレンスの略語です。
誰もがこの言葉を聞いたことがありますよね。
特に、最近ではDVが社会問題として大きく取り沙汰されていますので、その言葉をニュースで耳にすることも多いと思います。

DVの定義について、明確に定められたものはありませんが、配偶者や恋人などから受ける暴力といった意味で使用されています。

DV事件の多くは、被害者が警察に被害届を出すことにより、捜査機関に事件が発覚します。
かつては、夫婦間のトラブルは、民事不介入で警察が介入することはあまりなかったようですが、些細なトラブルから殺人などの悲惨な事件へ発展するケースが増え、その反省からも、警察がDV事件の通報を受けてすぐに対応するようになったと言われています。

警察は被害届を受けて、報告された犯罪事実が存在すると判断した場合には、捜査を開始し、犯罪に該当する場合には被疑者を逮捕することもあります。
DV事件で問われる犯罪は、主に以下の罪です。
・身体的DV…暴行罪、傷害罪。結果、相手を死亡させてしまった場合には、傷害致死罪。殺意があった場合には、殺人罪。
・精神的DV…傷害罪、脅迫罪。
・性的DV…強制性交等罪、強制わいせつ罪。

すべての刑事事件で被疑者が逮捕されるわけではありませんが、捜査機関が逮捕の理由と必要性があると判断した場合に、被疑者を逮捕します。

第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」ことです。

第百四十三条の三 逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。

逮捕の必要性とは、被疑者が逃亡や罪証隠滅をするおそれがあることを言います。

DV事件では、被害者である家族や恋人の居場所や連絡先を知っていることが多く、被疑者が被害者と接触を図り被害届の取下げや証言を変更するよう迫る可能性があるため、身体拘束されることが多くなっています。
逮捕に引き続き勾留されると、10日間(最大20日間)身柄が拘束されることになります。
その間留置施設にいることになりますので、職場や学校にも行くことは出来ません。
職場に事件のことが発覚してしまったり、無断欠勤扱いで解雇となったりと多大な不利益を被ることになりかねません。
そのような事態を避けるためには、何よりも、出来るだけ早い段階で弁護士に相談し、身柄解放活動を依頼することです。

弁護士は、検察官や裁判官に、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを説得的に主張し、勾留を請求しない、或いは決定しないよう働きかけます。
刑事事件はスピードが重要です。
DV事件でご家族が逮捕されてしまったら、すぐに刑事事件専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。
加古川警察署までの初回接見費用:39,300円)

不適切動画で業務妨害事件

2019-02-20

不適切動画で業務妨害事件

不適切動画業務妨害事件となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県姫路市にある飲食チェーン店でアルバイトとして働く大学生のAくん(21歳)は、客がいない時間帯に、店内で他のアルバイト店員と食材を投げ合う等不適切な行為を撮影した動画を、ネットにアップしました。
Aくんは、数時間後に動画を削除しましたが、その間に動画は拡散し、世間に知れ渡る結果となりました。
Aくんはアルバイトを解雇されることになりましたが、会社からは、相応の対応をすると言われており、刑事責任にも問われるのではないかと心配になり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(事実を基にしたフィクションです)

不適切動画で刑事事件に発展!?

ここ最近、某有名飲食店において、アルバイト店員が、悪ふざけのつもりで、店内で物を投げたり、食材を無下に扱ったりする様子を撮影し、その動画をネットにアップするというケースが後を絶ちません。
本人たちは、笑いをとるために行っただけかもしれませんが、結果、会社のイメージを下げ、経営に影響を与えたり、会社側が公に謝罪をしたりと、会社側が多大なる不利益を被ることになっています。
会社から本人に対して損害賠償請求などが行われる可能性もありますが、それ以外にも、刑事責任に問われる可能性もあるのです。

業務妨害罪

業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害する(「偽計業務妨害罪」)、或いは、威力を用いて、人の業務を妨害する(「威力業務妨害罪」)犯罪です。

偽計業務妨害罪および威力業務妨害罪は、「人の業務を妨害する」という点で同じですが、その手段が、「偽計の風説を流布し、又は偽計を用いて」であるのと、「威力を用いて」であるのとで異なります。
「業務」というのは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連して行う職業その他の継続して従事することを必要とする事務のことを指します。
「妨害」について、判例は、妨害の結果発生は不要であり、業務を妨害するに足りる行為が行われればよいとしています。(大判昭11・5・7)
つまり、判例は、業務妨害罪を抽象的危険犯と捉えています。
上の業務が妨害されたか否かという点は、当該業務が実際に妨害されたかという結果は必要とされず、業務が妨害される可能性がある行為であることで足りるのです。
この点、不適切動画の拡散行為は、結果として、会社が当該行為に対する問合せに対応したり、謝罪を行うなど、本来の業務を行う時間を割かなければならず、実際に業務が妨害されたと言えるでしょう。

次に、手段についてみていきたいと思います。
偽計業務妨害罪における「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて」について、「虚偽の風説の流布」とは、少なくとも一部が客観的事実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝搬することをいいます。
直接伝達したのが少数であっても、その者を介して多数人に伝播するおそれがあるときには、これにあたります。
また、「偽計」とは、人を欺罔し、あるいは人の錯誤又は不知を利用することです。
裁判例では、外面からわからないように漁場の改定に障害物を沈め、漁業者の漁網を破損させて漁獲不能としたもの、中華そば店に多数回の無言電話をかけて業務を妨害したもの、他人名義で虚偽の電話注文として、徒労の商品配達をさせたもの、などがあります。
一方、威力業務妨害罪の「威力」というのは、人の自由意思を抑圧するに足りる勢力のことをいいます。
裁判例では、デパートの食堂の配膳部にヘビをまき散らしたもの、机の引き出しに猫の死骸を入れ、これを被害者に発見させたもの、キャバレーの客席で牛の内臓をコンロで焼いて悪臭を放ったものなど、人の意思に働きかけるものから公然と行われた妨害行為まで広く認められています。
「偽計」と「威力」の区別は、時に微妙な場合がありますが、相手の錯誤を誘発する(=「偽計」)か、人の自由意思を制圧する(「威力」)かで区別することになっています。
もちろん、どのケースでも明確に区別できるというものではなく、事案ごとに判断されます。

しかし、業務妨害罪は故意犯ですので、罪を犯す意思がなければ成立しません。
「人を欺罔し、あるいは人の錯誤又は不知を利用し、若しくは、人の自由意思を抑圧するに足りる勢力を用いて、人の業務を妨害する」という意図や認識を持ち、当該行為を行った場合に、業務妨害罪は成立することになります。

悪ふざけのつもりで不適切動画を拡散させてしまったことにより、民事責任だけでなく、場合によっては刑事責任が問われることもあります。
自分の行為が犯罪となるのか、犯罪となる場合にはどのように対応すればよいのか、お困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

器物損壊事件で示談

2019-02-17

器物損壊事件で示談

器物損壊事件での示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県三田市に住むAさんは、自宅の前に度々路上駐車してある車があることに腹を立てていました。
ある日、偶然持ち主が車に乗るところに遭遇し、自宅前に駐車しないよう注意しました。
しかし、その後も自宅前に駐車され続けていたことに激怒したAさんは、持っていた自宅のカギで停車中の車の車体に傷をつけました。
翌日、兵庫県三田警察署からやってきた警察官に、車の持ち主が被害届を出していると言われ、警察署で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)

器物損壊罪とは

刑法第261条(器物損壊等)
 前3条[公用文書等毀棄、私用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷]に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料の処する。

器物損壊罪の客体は、「前3条に規定した以外の他人の物」です。
これには、動産・不動産だけでなく、ペットなどの動物も含まれます。

器物損壊罪の行為は、「損壊」または「傷害」することです。
「損壊」というのは、物理的に壊す行為に限定されず、広く物本来の効用を失わしめる行為を含みます。
過去の裁判例では、他人の飲食器に放尿する行為(大判明42・4・16)、荷物から荷札をとりはずす行為(最判昭32・4・4)、公選法違反のポスターにシールを貼る行為(最決昭55・2・29)などが「損壊」に該当するとしています。

また、「傷害」は、客体が動物の場合に用いられます。
動物を物理的に殺傷する以外に、本来の効用を失わせる行為を含みます。
例えば、鳥かごを開けて他人の飼っていた鳥を逃がす行為や、池に飼育されている他人の鯉をいけすの柵を外して流出させる行為などです。

上記ケースのように、車の車体に傷がつけられた場合、その車を運転することはできますが、持ち主は傷がついた車に乗りたくはないでしょうし、その車を売りに出す際には、傷がついた車の価値は下がりますので、売値にも影響します。
ですので、Aさんは「他人の物を損壊した」と言えるでしょう。
しかし、もしAさんが過失で車に傷をつけた場合には、器物損壊罪は成立しません。
故意に、つまり、わざと他人の物を損壊した場合にのみ成立します。
Aさんは、この点、故意がありますので、器物損壊罪が成立するでしょう。

器物損壊事件における弁護活動~示談~

器物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
告訴というのは、被害者自身やその親族などの告訴権者が、捜査機関に犯罪の事実を申告し、処罰を求める意思表示のことです。
ですので、器物損壊事件において、事件を穏便に解決するためには、被害者との示談を締結し、告訴しない旨や告訴をしている場合にはその取下げを約束してもらうことが重要です。
通常、被害者との示談交渉は、弁護士を介して行います。
というのも、被害者との接触を避けるため、捜査機関が加害者に被害者の連絡先を教えない場合も多いですし、被害者が加害者本人に直接会うことを拒否するなど、加害者が直接被害者と連絡がとれないというケースが多いからです。
また、被害者の連絡先を知っていたとしても、当事者同士では、感情論に発展し、なかなか交渉が進まないことも多々見受けられます。
そのような場合でも、弁護士限りであればと被害者が捜査機関に連絡先を教えることも多く、弁護士は、被害者の気持ちに配慮しつつ、加害者側の謝罪や反省の気持ちを伝え、示談をすることのメリット・デメリットを丁寧に説明した上で、粘り強く示談締結に向けて交渉します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、その中で示談交渉を何度も行ってきております。
兵庫県三田市器物損壊事件でお困りの方、被害者との示談交渉でお悩みの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談無料
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881

いたずらで威力業務妨害罪

2019-02-13

いたずらで威力業務妨害罪

いたずら威力業務妨害となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神崎郡市川町に住むAさんは、友人らと電車に乗車している際、いたずらで非常停止ボタンを押し、電車を緊急停止させたとして兵庫県福崎警察署で取調べを受けています。
警察から呼び出しを受けたAくんの両親は、急いで警察署に向かいました。
その日、Aさんは帰宅することが出来ましたが、警察からはまた呼び出すと言われており、心配になったAくん家族は、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談の電話を入れました。
(フィクションです)

威力業務妨害罪とは

刑法第234条
 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条[信用棄損及び業務妨害]の例による。

威力業務妨害罪は、以下を構成要件とする犯罪です。
①威力を用いて、
②人の業務を妨害したこと

客体:人の業務
「業務」とは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする事務のことをいいます。
職業のような経済活動の典型例とする「社会生活上の活動」であることが必要で、娯楽や趣味で行う個人的な活動や家庭生活上の活動は含まれません。

行為:威力を用いて人の業務を妨害すること
「威力」は、犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を抑制するにたりる勢力をいい、現実に被害者が自由意思を抑圧されたことは必要とされません。(最判昭28.1.30)
裁判例で威力に該当するとされたものには、デパートの食堂の配膳部にヘビをまき散らした事例、机の引き出しに猫の死骸を入れ、これを被害者に発見させた事例など、人の意思に働きかける場合のほか、営業中の商家の周りに板囲いを設置した事例など公然と行われた妨害行為まで広く認められています。
業務妨害の手段が異なる「偽計業務妨害」との区別ですが、「偽計」は相手の錯誤を誘発する行為で、「威力」は相手の意思を抑圧する行為をいうとされており、判例や裁判例では、非公然の妨害行為が「偽計」で、公然と行われた妨害行為が「威力」とする立場をとっています。

上記ケースでは、Aくんはいたずらのつもりで、電車内の緊急停止ボタンを押して、実際、電車を緊急停止させています。
Aくんの緊急停止ボタンを押すという行為により、電車の運転手は、緊急停車しなければならない状況にあり、その自由意思が抑制されているので、Aくんの行った行為は「威力」に該当し、電車を運行する鉄道会社の業務を妨害したと言えるでしょう。
やった本人は単なるいたずらのつもりでも、刑事事件に発展してしまうこともあるのです。

威力業務妨害事件の弁護活動

威力業務妨害事件は被害者がいる事件ですので、事件を穏便に解決するには、被害者との示談交渉が重要です。
威力業務妨害罪は親告罪(被害者の告訴がなければ、公訴を提起することができないもの)ではありませんが、被害者との示談が成立しており、被害届が取り下げられた場合には、検察官もその点を考慮して不起訴処分とする可能性は高いでしょう。
ですので、威力業務妨害事件を起こしてしまった場合には、早期に被害者との示談交渉に着手することをお勧めします。
示談交渉は、一般的に弁護士を介して行うのがよいと言われています。
それは、当事者同士が直接交渉することで、感情的になり話し合いがうまくすすまなかったり、被害者側が加害者と直接連絡をとることを拒否する場合が多いからです。
示談が成立し、不起訴処分となれば、前科がつくことはありません。
身柄が拘束されている場合には、即釈放となります。

威力業務妨害事件で刑事事件の加害者となりお困りの方、被害者との示談交渉にお悩みであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
まずは、フリーダイアル0120-631-881へご連絡いただき、無料法律相談のご予約を。

傷害罪で逮捕

2019-02-12

傷害罪で逮捕

傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神戸市西区にある介護福祉施設に入所している女性が不自然な怪我を負っていることに職員が気が付き、内部調査を進めていました。
すると、職員のAさんが女性に対して暴力を振るっていたことが分かり、兵庫県神戸西警察署に通報しました。
Aさんは、女性が転んだ時にできた怪我だと供述しており、容疑を否認しています。
(フィクションです)

犯罪とは

法律に違反する行為を行った場合、全てのケースにおいて、ただちに犯罪が成立するわけではありません。
犯罪とは、「構成要件に該当する、違法で有責な行為」をいいます。
つまり、犯罪というのは、人の行為であって、
①構成要件に該当すること
②違法であること
③有責であること
のすべてを満してはじめて成立するのです。

【構成要件】
犯罪となるには、法律で定められている行為類型に該当しなければなりません。
この法律により犯罪として定められた行為の類型を「構成要件」といいます。
上記ケースにおいて、「傷害罪」が問題となっていますが、この「傷害罪」を例にとってみていきましょう。
傷害罪は、刑法第204条に規定されています。

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪の構成要件は、「人の身体を傷害した」行為であることです。
この構成要件は、それを構成する構成要件要素から成っており、構成要件要素は個々の犯罪によって異なりますが、一般的に言えば、①行為の主体、②行為、③結果、④行為と結果との間の因果関係、⑤故意・過失です。
傷害罪の行為は、「人の身体を傷害」することです。
「傷害」の意味については、争いがありますが、判例は「人の生理的機能に障害を与えること」と解しています。
殴って骨折させるような場合だけでなく、嫌がらせの電話を繰り返し相手をノイローゼにさせる場合にも、「人の身体を傷害」する行為となります。
傷害罪の構成要件的故意について、相手に怪我を負わせるつもりで殴った場合のように傷害の故意がある場合には、傷害罪が成立し得ることについて問題はありません。
しかし、暴行を加える意図で相手方の顔を軽くたたいたところ、相手方がバランスを崩して転倒し、結果、大けがを負わせた場合にも、傷害罪が成立するのかが問題となります。
この点、暴行罪の条文が「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」という文言であることから、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯を含んでいると解するのが通説であり、暴行の故意があれば足りるとされています。
上記ケースでは、Aさんが「女性が転んだ」と供述しており、それが事実であれば、Aさんは「人の身体を傷害した」とは言えず、Aさんに対する傷害罪は成立しないことになります。
しかし、仮に「怪我をさせてやろう」と思って女性に暴行を加えてないとしても、暴行を加える意図をもってして暴行を加えた結果、女性が怪我を負ってしまったのであれば、傷害罪が成立し得ることになります。
不注意で女性に怪我を負わせてしまったのであれば、傷害罪ではなく、「過失傷害罪」や「重過失傷害罪」が成立する可能性もあります。

【違法性】
犯罪であるというためには、構成要件に該当する行為が違法でなければなりません。
犯罪として法律で規定された行為は、本来違法であることが想定されたものではありますが、その違法性が失われる特段の事情がある場合には、違法性は阻却され、犯罪が成立しないことになります。
そのような特段の事情を「違法性阻却事由」といいます。
違法性阻却事由には、正当行為、正当防衛、緊急避難があります。
相手方から攻撃を受け、反撃しないと自分が殺されるといった窮地において、相手方に反撃し、結果、相手方に傷害を負わせてしまった場合には、正当防衛が成立し、傷害罪とならない可能性もあります。

【責任】
構成要件に該当し、違法である行為が、行為者により有責に行われたのでなければ、犯罪は成立しません。
すなわち、責任の判断は、構成要件に該当する違法な行為を行ったことについて、その行為者を非難することができるという評価となります。
責任の要素は、責任能力、故意・過失、そして期待可能性です。
責任能力や期待可能性が欠ける場合には、責任が阻却され、犯罪は成立しないことになります。
例えば、傷害を負わせた者が14歳未満であれば、責任能力がなく、責任が阻却されます。

構成要件に該当する違法かつ有責な行為であるか否かは、客観的に判断されます。
刑事事件の加害者となり、行った行為が犯罪となるのか、犯罪となる場合にはどのような処罰を受けるのか…とお悩みであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

傷害致死事件の幇助

2019-02-09

傷害致死事件の幇助

傷害致死事件の幇助について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県多可郡多可町に住むAさんは、元夫との間にもうけたXくんとYくんを連れて、Bさんと内縁関係となり、同居していました。
しばらくすると、Bさんが、Aさん対して暴力を振るうようになりました。
次第に、XくんやYくんに対しても「しつけ」と称して手を挙げるようになりました。
初めは、AさんはBさんにやめるよう言っていましたが、自分にも暴力を振るわれるのを恐れ、AさんはBさんが子供たちに暴力を振るうのを見て見ぬふりをしていました。
ある日、Bさんは、言うことを聞かないYくんの顔面を何回も殴り、Yくんはそのまま意識を失って倒れてしまいました。
Aさんは、急いで救急車を呼びましたが、搬送先の病院でYくんの死亡が確認されました。
Yくんの身体に複数のあざがあったことから、病院は兵庫県西脇警察署に通報し、Bさんを傷害致死の容疑で逮捕し、Aさんを傷害致死幇助で逮捕しました。
(実際にあった事件を基にしたフィクションです)

不作為による傷害致死の幇助

親からの虐待により幼い命が失われるという、なんとも悲しい事件が後を絶ちません。
兵庫県において、2018年の1年間に兵庫県警察が摘発したDV事件は778件に上っています。(神戸新聞NEXT 2019年2月4日6時25分掲載記事を参照)
増加の背景には、DV事件が殺人などの重大事件に発展する事例が増えていることから、捜査機関がこれまで以上にDV関連事件に関与するようになったことがあるようです。

つい最近の事件では、千葉県の小学4年生の女児が父親から暴力を受けて死亡した事件がありました。
父親は傷害容疑で逮捕されましたが、母親もまた父親の暴力を黙認していたとして共犯で逮捕されたのには、驚いた方も多かったのではないでしょうか。
過去にも同じようなケースで、内縁の夫の暴力を黙認していた母親に対して、不作為による傷害致死幇助が認められた事例があります。

幇助」は、「正犯を幇助」する、つまり、正犯に物的・精神的な支援をすることによって、その実行行為の遂行を促進し、構成要件該当事実の惹起を促進することを意味します。
「正犯を幇助」したか否かについては、犯行道具を正犯に渡すなどの「作為」のみにとどまらず、黙って傍に佇んでいるといった「不作為」の場合についても、その「不作為」が「正犯を幇助」したということであれば、不作為による幇助が成立することになります。
では、どのような「不作為」が「正犯を幇助」すると言えるのかが問題となります。
つまり、正犯の犯行に影響力を与える「不作為」が一体どのようなものか、という点が争点になります。
この点、札幌高裁は、不作為による幇助犯の要件として、
「正犯者の犯罪を防止しなければならない作為義務のある者が、一定の作為によって正犯者の犯罪を防止することが可能であるのに、そのことを認識しながら、右一定の作為をせず、これによって正犯者の犯罪の実行を容易にした」
ことが、作為による幇助犯の場合と同視できると解しています。
「作為義務」について、母親は、死亡した子供の唯一の親権者であり、内縁の夫の暴行を阻止し得る者は母親以外にはおらず、子供の生命の安全の確保は母親のみに依存していたと考えられ、母親は内縁の夫の暴行を阻止すべき作為義務を負っていたと考えられます。
また、母親に要求される「一定の作為」は、内縁の夫の暴力を実力で阻止する行為だけでなく、内縁の夫に暴力を振るわないよう言葉で阻止する行為や警察などに通報する行為なども含まれるとされています。(札幌高裁平成12年3月16日判決)

以上を踏まえて上記ケースを考えてみると、Aさん自身もBさんから暴力を振るわれていたとは言え、AさんはYくんの親権者であり、Yを保護する責任があったにもかかわらず、BさんがYに暴力を振るう様子を見て見ぬふりをしており、阻止しようとBさんを止めたり警察に通報したりせず、結果、その「何もしなかった」ことがBさんがYくんに暴力を振るう行為を促すことになり、Yくんを死亡させてしまったと言え、Aさんは傷害致死幇助犯となる可能性があるでしょう。

事件の内容により、どのような犯罪が成立し、如何なる責任に問われるかが異なりますので、刑事事件の加害者として警察から取り調べを受けている方、ご家族が逮捕されてお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門とする弁護士が、初回に限り無料で法律相談を行います。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

殺人罪と傷害致死罪 故意(殺意)の有無

2019-01-29

殺人罪と傷害致死罪 故意(殺意)の有無

殺人罪傷害致死罪故意殺意)の有無について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
交際女性Vさんの死体を県内の山中に遺棄したとして、Aさんは死体遺棄の容疑で兵庫県南あわじ警察署に逮捕されました。
その後の取調べで、Aさんは、Vさんの首を絞め窒息死させたと供述し、殺人容疑の疑いで再逮捕されましたが、神戸地方検察庁殺意の立証は困難だとして殺人罪ではなく傷害致死罪でAさんを起訴しました。
(フィクションです)

殺人罪と傷害致死罪の違いとは

殺人罪傷害致死罪は、どちらも結果として被害者を死亡させてしまったという点で同じです。
しかし、両罪は、「殺すつもり」で暴行を働いたのか、つまり、殺意があったのか否かという点で異なります。
それでは、それぞれの犯罪の構成要件(刑罰法規によって定義された犯罪行為の類型)はどのようなものなのか、以下みていきます。

殺人罪

刑法第199条
 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する

「人」が本罪の客体となりますので、人以外の動物を殺しても、殺人罪とはなりません。
ここでいう「人」の意義が問題となるのですが、人の出生・死亡をどの段階で線引きするか、という点で幾つかの見解が主張されています。
まず、人の出生についてですが、胎児が母体から一部露出した時点で人となると考える「一部露出説」が判例・通説となっています。
一方、人の終期については、人の終期は死亡であり、死亡後は死体であって生命・身体に対する罪の客体とはなりません。
死亡の判断については、争いがありますが、脈拍と自発呼吸が不可逆的に停止し、瞳孔が散大したこととを総合して人の死亡を判断する総合判断説が従来の通説とされていますが、近年医療技術の発展により、脳の機能が失われても心臓を動かしつづけることが可能となったため、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止した時点を人の死とする脳死説も有力となっています。
本罪の行為である「殺」すとは、自然の死期以前に人の生命を断絶する行為のことで、その手段・方法のいかんを問いません。
そして、本罪の故意は、「人を殺すことの認識・認容」です。
客体が「人」であることを認識していたこと、及び、自分の行為によって死の結果が発生するおそれがあることを認識しながらも、その行為に出た場合、この故意殺意)が認められることになります。
この故意は、未必的なものでも、条件付きのものであってもかまいません。
上記のケースにおいて、Aさんが「殺してやる!死んでしまえ!」と思って首を絞めた場合のみならず、「死んでしまうかもしれないが、かまわない」と思って行為に及んだ場合にも故意殺意)が認められるのです。
殺意が認められるには、結果の発生に対する認識・容認が必要であるため、凶器の種類、行為態様、創傷の部位・程度等の客観的な事情を重視しつつ、動機の有無や犯行前・犯行時の言動、犯行後の行動等など要素を総合的に考慮して判断されます。

傷害致死罪

刑法第205条
 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

傷害致死罪は、傷害罪の結果的加重犯であるので、傷害を受けた人が死亡したときに成立する犯罪です。
本罪は、殺人の故意は不要ですが、「暴行の故意」または「傷害の故意」が必要となります。
しかし、死亡結果について「予見可能性(過失)」を必要とするかには争いがあり、判例はこれを不要としています。

殺意」が認められなかった場合には、殺人罪や殺人未遂罪は成立しません。
量刑も殺人罪傷害致死罪では大きく異なります。

殺人の容疑で捜査されている場合、犯行当時に被害者を殺す意志が無かったことを客観的な証拠をもって説得的に主張していかなければなりません。
殺人の容疑がかけられていたとしても、殺意が認められなければ殺人未遂罪は成立せず、刑が軽い傷害罪として成立することもあります。
そのような弁護活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
兵庫県南あわじ市の刑事事件でお困りであれば、弊所の弁護士にご相談下さい。
お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881まで。

傷害致死事件で逆送

2019-01-28

傷害致死事件で逆送

傷害致死事件での逆送について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県加古川市に住む少年Aくんは、友人のBくん、Cくんと一緒に、少年Vくんを同市内の河川敷に呼び出しました。
Vくんの態度に腹を立てたAくんは、Bくん、Cくんと一緒にVくんに対して殴る蹴るの暴行を加えました。
Aくんらは、倒れたVくんを残して立ち去りました。
その後、河川敷で倒れているVくんを発見した男性が、慌てて通報しましたが、救急車が駆け付けたときには、既にVくんは死亡していました。
兵庫県加古川警察署は、少年Aくん(17歳)を含めた少年3人を傷害致死の疑いで逮捕しました。
Aくんは、その後、神戸家庭裁判所姫路支部に送致されましたが、審判では、検察官送致の処分が決定しました。
(フィクションです)

逆送とは?

捜査機関は、少年の被疑事件について、捜査の結果、犯罪の嫌疑がある場合、及び犯罪の嫌疑が認められないが家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合には、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
家庭裁判所は、事件を受理した後、家庭裁判所の調査官による調査を経て、審判を開き、少年に対して適切な処分を決定します。
その決定には、審判不開始、不処分、保護処分(保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致)、都道府県知事・児童相談所長送致、検察官送致、試験観察があります。

検察官送致は通称「逆送」と呼ばれ、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合、家庭裁判所が検察官に事件を送致することをいいます。
この逆送には、2種類あります。
(1)刑事処分相当を理由とする逆送
死刑・懲役・禁錮に当たる罪を犯した少年について、その罪質・情状に照らして刑事処分が相当と認める場合、家庭裁判所は逆送の決定をすることができます。
また、家庭裁判所は、行為時に16歳以上の少年で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に該当する事件は、原則、逆送しなければなりません。
しかし、この場合でも、犯行の動機・態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認める場合は、逆送以外の処分を決定することができます。
(2)年齢超過を理由とする逆送
審判時に少年が20歳以上に達している場合、家庭裁判所は逆送の決定をしなければなりません。

逆送され、嫌疑があると認められた場合、成人の刑事事件の手続に基づき起訴され、公判を経て刑罰が科される可能性があります。

傷害致死罪は裁判員裁判の対象事件ですので、起訴されると、裁判員裁判を受けることになります。
裁判員裁判は、一般市民の中から選ばれた裁判員と裁判官とが一緒になり、被告人が有罪であるか無罪であるか、有罪であるならばどのような刑を課すべきかを決める裁判です。
裁判員裁判では、一般市民である裁判員も参加しますので、弁護人である弁護士は、裁判では彼らにも分かりやすく弁論をする必要があります。
また、裁判員裁判では、裁判で争われるべき点を明確にするため、裁判前に裁判官・検察官・弁護人が集まり話し合いを行います。
この手続を「公判前整理手続」といいます。
争点や証拠を整理するという点で、公判前整理手続は非常に重要ですので、当該手続においても入念に準備する必要があります。
このような裁判員裁判では、通常の刑事裁判において必要となる弁護士の力量に加えて、市民目線で説得的で分かり易い説明をするスキルも重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
弊所には、裁判員裁判を経験した弁護士が在籍しております。
刑事裁判における豊富な経験や知識を活かした弁護活動をご提供いたします。
兵庫県加古川市傷害致死事件でお子様が逮捕・逆送されてお困りであれば、弊所の弁護士にご相談下さい。
初回の法律相談無料
兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

器物損壊罪と暴行罪

2019-01-20

器物損壊罪と暴行罪

器物損壊罪暴行罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県宝塚市の路上で、女子大生のVさんが服に体液をかけられたという事件が発生しました。
付近の防犯カメラの映像から、会社員のAさんの犯行であることが発覚しました。
兵庫県宝塚警察署は、Aさんを器物損壊の疑いで逮捕しました。
(フィクションです)

体液をかけたら何罪に?器物損壊、暴行

背後から女性に近づき、体液を女性の服にかけるといった事件について時折ニュースでも耳にされることと思います。
このような事件では、器物損壊罪や暴行罪が適用されることが多いのですが、過去には強制わいせつ罪に問われたケースもあります。

器物損壊罪

刑法第261条
 前3条(公用文書等毀棄、私用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷)に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪の客体は、動産・不動産のみならず、動物も含まれます。
「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を含みます。
過去の裁判例では、他人の飲食器に放尿する行為も「損壊」に該当するとされています。
体液を他人の服にかける行為は、それにより服自体が物理的に壊れていなくとも、実質的に使用することができなくなった場合には、当該服を「損壊」したと言え、器物損壊罪が成立し得るでしょう。

暴行罪

刑法第208条
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

ここでいう「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいいます。
殴る蹴るといった暴力だけでなく、例え身体への接触がなかったとしても、相手の身体に影響を及ぼす可能性がある行為も含まれます。
判例では、物を投げつける、水やお茶などをかける行為も「暴行」に当たるとされたものもありますので、体液を服の上からであっても人の身体に向かってかける行為は、「暴行」に当たると考えられるでしょう。

器物損壊・暴行事件における弁護活動

器物損壊事件や暴行事件では、被害者がいますので、これらの事件における重要な弁護活動は、被害者対応だと言えるでしょう。
被害者感情を重視する昨今、検察官は、被疑者を起訴するかどうかを判断する際、被害者との示談が成立しているかどうかを重視する傾向にあります。
そのため、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴となる可能性が高まります。
示談とは、加害者が被害者に対して、相応の弁償金を支払う一方で、被害者は被害届の提出を行わないなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
加害者やその家族が、直接被害者と連絡を取り、示談交渉を行うことはあまりお勧めできません。
というのも、被害者は加害者に対して恐怖や怒りを感じていることが多く、加害者に被疑者自身の連絡先を教えてくれることは期待できませんし、連絡がとれたとしても当事者同士による話し合いは感情論になりがちで、上手く話がまとめるのも難しいでしょう。
その点、弁護士であれば、捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらえるケースも多いですし、刑事事件を多く取り扱う弁護士は示談交渉に豊富な経験を有しているので、示談が成立する可能性も高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国でも数少ない刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで器物損壊暴行事件を含む数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を持っています。
兵庫県宝塚市の刑事事件でお困りの方、被害者との示談交渉でお悩みの方は、一度弊所の弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

初回の法律相談無料
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881

公務執行妨害で現行犯逮捕

2019-01-18

公務執行妨害で現行犯逮捕

公務執行妨害での現行犯逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県たつの市を走る国道を自家用車で帰宅中の会社員のAさんは、兵庫県たつの警察署の警察官から検問のため停止するよう呼び止められました。
警察官から飲酒検知の要請を受けましたが、拒否したAさんは、警察官と言い合いになり、とうとう手を出してしまいました。
Aさんは、公務執行妨害の疑いで、その場で現行犯逮捕となりました。
(フィクションです)

公務執行妨害罪について

公務執行妨害罪は、刑法第95条1項に規定されています。

第95条
1 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する。

公務執行妨害罪の客体となるのは、「公務員」、つまり、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員です。
当該「公務員」に対して、その「職務を執行する」際に、「暴行又は脅迫を加え」ることにより公務執行妨害罪は成立することになります。
「職務」の範囲については、争いはありますが、判例では、公務のすべてを含むと解されています。(最判昭53・6・29)
そのような「職務」を「執行するに当たり」とは、「執行する際に」という意味であり、職務開始直前の、執務と密接に関連した待機状態も含まれます。
また、加える「暴行」又は「脅迫」について、「暴行」とは不法な有形力の行使をいい、「脅迫」とは、恐怖心を起こさせる目的で、他人に害悪を告知することをいいます。
これは、公務員に向けられた有形力の行使である必要はありますが、必ずしも直接に公務員の身体に加えられる必要はなく、公務員の身体に感応しうるものであれば足りる解されています。(最判昭37・1・23)
公務執行妨害罪における「暴行・脅迫」は、公務員の職務の執行を妨害し得る程度のものでなければなりません。
しかし、暴行・脅迫の結果として、実際に公務員の職務執行が害されたことまでは要されません。
これらに加えて、行為の客体が公務員であること、その公務執行に際して暴行・脅迫を加えることの認識・認容があれば、公務執行妨害罪の構成要件が満たされていることになり、責任能力や違法性が認められれば、公務執行妨害罪が成立することとなります。

現行犯逮捕について

公務執行妨害罪で逮捕される場合、現行犯逮捕となるケースが多くなっています。
現行犯逮捕」は、誰でも、逮捕状なく現行犯人を逮捕するものです。
「現行犯人」というのは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」いいます。
また、現行犯逮捕には、「現行犯人とみなされる者」の逮捕(「準現行犯逮捕」)も含まれます。
現行犯逮捕の要件は、
①罪を行い終ってから間がないことが明らかであるときで、
②以下のいずれかの要件に該当すること。
・犯人として追われていたり、呼びかけられているとき。
・犯罪によって得た財産や明らかに犯罪のために使ったと思われる兇器などを所有しているとき。
・身体や服に犯罪の顕著な痕跡があるとき。
・誰何されて逃亡しようとするとき。

公務執行妨害事件では、逮捕された場合であっても、怪我の程度も軽く、本人がちきんと反省している場合には、釈放される可能性もあります。
逮捕から勾留までの間は、ご家族であっても逮捕された方と面会することは出来ません。
しかし、弁護士であれば、いつでも逮捕された方と面会(接見)することが出来ます。
逮捕された方は、今後どのようになるのか不安な気持ちでいっぱいでしょうし、取調べの対応方法にもお困りのことでしょう。
そのような時には、刑事事件に強い弁護士と接見し、今後の流れや取調べ対応についてのアドバイスを得ることが重要です。
取調べ対応の如何により、早期釈放となる可能性もありますし、何より逮捕された方の不安を取り除くことにもなります。

ご家族が公務執行妨害事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件専門の弁護士が、ご依頼から24時間以内に、逮捕された方のもとへ伺い接見を行います。
兵庫県たつの警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881

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