Archive for the ‘暴力事件’ Category
兵庫県加東市の建造物損壊事件で緊急逮捕 少年事件なら弁護士に相談
兵庫県加東市の建造物損壊事件で緊急逮捕 少年事件なら弁護士に相談
建造物損壊事件での緊急逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加東市のビルの外壁に、中学生のAさんとBさんが落書きをしていたところ、巡回中の兵庫県加東警察署の警察官に見つかり、AさんとBさんは建造物損壊の疑いで緊急逮捕されました。
連絡を受けたAさんの両親は、急いで少年事件に精通する弁護士に相談に行き、今後の流れについて説明を受けました。
(フィクションです)
建造物損壊罪
「建造物損壊罪」とは、他人の建造物や艦船を損壊する犯罪です。
本罪で言う「損壊」とは、物理的に毀損し、または他の方法により効用を滅却・減損させることです。(大判昭5・11・27)
建造物の外壁に落書きをする行為は、その建物の外観ないし美観を著しく汚損し、原状回復に相当の困難を生じさせたものであって、その効用を減損させたものといえるので、「損壊」に該当すると理解されています。(最決昭41・6・10)
ですので、ビルの外壁に落書きする行為も、建造物損壊罪の損壊と認められ、本罪が成立する可能性があります。
建造物損壊罪の罰則は、5年以下の懲役です。
緊急逮捕
通常の逮捕は、逮捕状に基づいて行われますが、捜査機関は令状なく被疑者を逮捕することが出来ます。
その逮捕の種類のひとつが「緊急逮捕」です。
「緊急逮捕」とは、一定の「重大犯罪」について、「十分な嫌疑があり」、「急速を要する」場合に、逮捕後直ちに逮捕状を求めることを条件に認められる無令状の逮捕のことを言います。
このように、「緊急逮捕」の要件は、次のようになります。
①一定の重大犯罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由
②急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないこと
③理由の告知
④逮捕後直ちに逮捕上請求の手続をすること
⑤逮捕の必要性
「重大犯罪」とは、「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」です。
重大犯罪とは言え、ほとんどの罪がこの基準に当てはまることになり、建造物損壊罪も5年以下の懲役となっているので、重大犯罪となります。
少年事件の場合、原則刑事責任を問われることはありませんが、すべての事件が家庭裁判所に送られ、少年の更生に適した処分が下されることになります。
少年事件は、少年法に基づいた手続がとれれることになりますので、刑事事件のみならず少年事件・少年法に詳しい弁護士に相談・依頼されるのがベストです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、数多くの刑事事件・少年事件を取り扱ってきた実績があります。
兵庫県加東市の建造物損壊事件で、お子様が緊急逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にお問合せ下さい。
兵庫県丹波市の傷害事件で弁護士 子供のしつけと虐待の線引きとは?
兵庫県丹波市の傷害事件で弁護士 子供のしつけと虐待の線引きとは?
傷害事件:しつけと虐待について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県丹波市に住むAさんは、子供に対してしつけと称して殴る蹴るの暴行を加えていました。
ある日、隣人がAさんの子供に複数のあざがあることに気付き、兵庫県丹波警察署に通報したことで、Aさんは傷害の容疑で取り調べを受けることになりました。
Aさんは、「しつけとして手をだしたことはある」と供述しています。
(フィクションです)
しつけと虐待の線引きとは?
子供に対する虐待に関するニュースを耳にすると、何とも居たたまれない気持ちになります。
そのような虐待事件の加害者とされる親は、「しつけ」として行っていたと主張することも多いように思います。
子供に対する虐待、いわゆる「児童虐待」の定義については、児童虐待の防止等に関する法律(以下、「児童虐待防止法」)により定められています。
児童虐待防止法は、親に限らず、いかなる者による子供への虐待を禁止しています。(児童虐待防止法第3条)
児童虐待防止法における「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に観護するものを言う)がその監護する児童について行う以下の行為をいうと定義しています。
①身体的虐待:児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
②性的虐待:児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせいつな行為をさせること
③心理的虐待:児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による①②④の行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること
④ネグレクト:児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
以上が、「虐待」に関する法律上の定義ですが、「しつけ」については法律で明確な定義付けはされていません。
一般的に、「しつけ」は、子供が社会で生きて行くために必要な知識・能力を身に着けるために行う教育目的で行われるものです。
しつけといいながら、親の感情を爆発させ、子供を力で押さえつけようとするおそれがある場合には、虐待となってしまうこともあります。
虐待はどんな犯罪となるのか?
子供に対する虐待は、その種類により成立する犯罪が異なります。
①身体的虐待:暴行罪や傷害罪が成立する可能性があります。
②性的虐待:監護者わいせつ罪や監護者性交等罪、児童ポルノ禁止法違反などに該当する可能性があります。
③心理的虐待:傷害罪や脅迫罪などが成立する可能性があります。
④ネグレクト:監禁罪、保護責任者遺棄罪の成立の可能性があります。
兵庫県丹波市の児童虐待で傷害事件として警察に取調べを受けている方、どのように取調べ対応すればよいかお悩みであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県養父市の迷惑行為で威力業務妨害事件 観護措置を回避する弁護士
兵庫県養父市の迷惑行為で威力業務妨害事件 観護措置を回避する弁護士
威力業務妨害事件と観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県養父市にあるテーマパークで迷惑行為を繰り返したとして、大学生のAくん(18歳)を含めた4人を兵庫県養父警察署が威力業務妨害容疑などで神戸地方検察庁に書類送検しました。
心配するAくんの両親は、慌てて少年事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
威力業務妨害罪
いたずら感覚で悪ふざけをしてしまうことは誰にでもあることではないでしょうか。
しかし、行き過ぎた悪ふざけは、犯罪行為として刑事責任が問われることもあります。
上記のケースでは、テーマパークのアトラクションを体験中に、ふざけて危険な行為をしてしまい、その結果、アトラクションを中断させてしまった場合を想定しています。
その場合、「威力業務妨害罪」が成立する可能性があります。
「威力業務妨害罪」とは、「威力を用いて人の業務を妨害」する犯罪です。
ここで言う「人の業務」とは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする仕事のことを言います。
また、「威力」とは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を抑圧するにたりる勢力をいい、現実に被害者が自由意思を抑圧されたことを必要としません。
「妨害」の意義について、妨害の危険を生ずれば足りると理解されています。
悪ふざけによって、アトラクションの安全性確保のためにやむを得ず中断させる行為は、「威力を用いて人の業務を妨害」するものと言えるでしょう。
観護措置
少年事件では、捜査機関による捜査が終了すれば、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所へ送致後、家庭裁判所は少年を鑑別所に収容するか否かを判断します。
少年の審判を円滑に進めたり、少年に対する処分を適切に決めるための調査を行なうことが必要な場合に、少年を少年鑑別所に送致し、一定期間収容することを「観護措置」と言います。
観護措置がとられれば、一か月ほど少年鑑別所で生活することになり、学校や職場に行くことが出来なくなります。
このような不利益を回避するために、付添人である弁護士は、家庭裁判所に送致されると直ちに、意見書の提出や裁判官との面接を通じて、少年を少年鑑別所に収容する必要性がないことを説得的に説明し、裁判官に観護措置決定をとらないよう働きかけます。
兵庫県養父市の威力業務妨害事件で、お子様が書類送検されてお困りであれば、少年事件・刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県西脇市の動物虐待事件 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県西脇市の動物虐待事件 刑事事件なら弁護士に相談
動物虐待事件で刑事事件になる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県西脇市に住むAさんは、野良猫を虐待し、その動画をネット上にアップしていました。
ある日、兵庫県西脇警察署から動物愛護法違反の疑いで取調べのため任意出頭を求められました。
Aさんは容疑を認めていますが、取調べ対応に不安があり、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
動物虐待で刑事事件に
動物を虐待した場合には、以下の犯罪が成立することがあります。
《器物損壊罪》
他人の動物を傷害した場合には、「器物損壊罪」に問われる可能性があります。
「器物損壊罪」は、刑法261条で規定されています。
「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料に処する」(刑法261条)
ここで言う「傷害」とは、動物を物理的に殺傷する他、本来の効用を失わせる行為をも含みます。
例えば、鳥かごを開けて他人の鳥を逃がす行為も「傷害」となります。
刑法上では、人が飼っている動物は「物」として扱われます。
器物損壊罪は親告罪ですので、飼い主が告訴しない限り罪に問われることはありません。
《動物愛護法違反》
一方、自分の動物や飼い主のない動物を虐待することは、動物愛護法(「動物の愛護及び管理に関する法律」)違反として処罰される可能性があります。
動物愛護法の対象となる動物は、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、そして人が占有している動物で哺乳類、鳥類または爬虫類に属するものです。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした者には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、衰弱しさせたり適切な保護を行わなかったりして虐待した場合や遺棄した場合には、100万円以下の罰金が科されることになっています。
このように、動物を虐待する行為は犯罪を成立させ刑事事件となる可能性もあるのです。
ひとたび刑事事件として捜査機関に取り扱われることになれば、容疑をかけられた方は警察や検察による取調べを受けることになります。
無実を主張する場合でも罪を認める場合でも、自分に不利な供述をとられないよう適切に取調べに対応することが、その後の処分に影響することとなります。
兵庫県西脇市の動物虐待事件で、警察から取調べのため任意出頭を求められてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、丁寧にご相談に対応させていただきます。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせ下さい。
兵庫県川辺郡猪名川町の器物損壊事件 起訴回避に動く刑事事件に強い弁護士
兵庫県川辺郡猪名川町の器物損壊事件 起訴回避に動く刑事事件に強い弁護士
器物損壊事件で起訴回避に動く場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県川辺郡猪名川町の市道で、元交際相手が運転する乗用車に自身の車で体当たりし、車体をへこませるなどしたとして、兵庫県川西警察署は、Aさんを暴行と器物損壊の容疑で逮捕しました。
Aさんは、元交際相手が男性と同乗しているのを偶然見かけ、逆上して犯行に及んだようです。
(産経ニュース 2018年3月5日21時27分掲載記事を基にしたフィクションです)
器物損壊事件
「器物損壊罪」とは、他人の物を損壊し、又は傷害する犯罪です。
ここで言う「他人の物」とは、公用文書等毀棄、私用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷に規定する物以外の他人の物であって、動産・不動産だけでなく、動物も含まれます。
「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を含むと解されます。
物理的に壊す行為のみならず、他人の飲食器に放尿する行為も「損壊」に当たるとする判例もあります。
「傷害」とは、動物を物理的に殺傷するほかに、鳥かごから鳥を逃がすといった本来の効用を失わせる行為を含みます。
器物損壊は、酒に酔った勢いや感情に任せて行ってしまうことが多く、身近で起こりやすい犯罪です。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。
器物損壊事件では、起訴される確率は他の犯罪と比べてそう高くはないようです。
起訴された場合でも、罰金刑や執行猶予付き判決となることが多くなっています。
器物損壊罪は、親告罪と呼ばれる犯罪で、被害者の告訴がなければ起訴することが出来ません。
ですので、起訴を回避するためには、被害者が告訴を取下げてもらうことが重要となります。
被害者に謝罪と被害弁償をし、告訴を取下げてもらえれば、当事者間では事件が解決したということになり、検察官も起訴することはありません。
しかし、被害者は加害者やその関係者との接触を安易に受け入れることは難しいことが多いです。
お互いに感情的になって、冷静な話し合いをすることが出来ない場合も考えられます。
そのような場合であっても、弁護士であれば話を聞いてくれる被害者も多く、刑事事件における示談交渉は弁護士を通じて行うのがよいでしょう。
また、逮捕・勾留により身柄が拘束されている場合には、起訴までの時間が限られているので、早期の段階で弁護士に依頼することが早期の身柄解放・事件解決のポイントとなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで器物損壊事件を含めた数多くの刑事事件を取り扱ってきた経験があります。
その中で、限られた時間で被害者と示談を成立させてきた実績があります。
兵庫県川辺郡猪名川町の器物損壊事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまいお困りの方、起訴されてしまうのではないかと不安な方は、すぐに弊所にお問合せ下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで!
兵庫県川辺郡猪名川町の殺害予告事件 業務妨害で取調べを受ける前に弁護士に相談
兵庫県川辺郡猪名川町の殺害予告事件 業務妨害で取調べを受ける前に弁護士に相談
殺人予告事件で業務妨害となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
インターネット上の掲示板に、兵庫県川辺郡猪名川町内の駅で無差別殺人を起こすという殺害予告の書き込みがありました。
Aさんは、兵庫県川西警察署から呼び出しを受けており、取調べを受ける前に、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
殺害予告は業務妨害罪?
「●月×日に、△△で無差別に殺害します」などといった他人に対して危害を加えることを予告することは、脅迫罪や業務妨害罪に該当することがあります。
《脅迫罪》
「脅迫罪」は、相手方またはその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えることを告知して人を脅迫することにより成立する犯罪です。
脅迫罪の保護法益は、個人の意思決定の自由です。
脅迫罪における「脅迫」というのは、恐怖心を生じさせる目的で、相手方またはその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し、害を加えることを告知することです。
告知する害悪の内容は、相手方の対応および客観的状況から判断して、一般に人を畏怖させるに足りる程度のものであることが必要となります。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円の罰金です。
特定の個人に対して殺人予告などをした場合には、脅迫罪に問われる可能性があります。
《威力業務妨害罪》
一方、爆破予告や無差別殺人予告の場合には、脅迫の対象が広範囲に及び、警察や対象とされた機関への「業務妨害」などに問われることがあります。
「業務妨害罪」は他人の業務を妨害することで成立する犯罪ですが、妨害の方法により、「偽計業務妨害」と「威力業務妨害」に分かれます。
「偽計業務妨害罪」とは、虚偽の風説の流布または偽計を用いて、人の業務を妨害する犯罪です。
つまり、嘘のうわさを流したり、人を騙したりすることで、業務を妨害するものです。
「威力業務妨害罪」は、威力を用いて人の業務を妨害する犯罪です。
ここで言う「威力」とは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を抑圧するに足りる勢力をいい、現実に被害者が自由意思を抑圧されたことは必要としません。
これらの犯罪は、異なる手段によって人の業務を妨害する犯罪です。
その手段である「偽計」と「威力」は、相手の錯誤を誘発する行為である「偽計」と、相手の意思を抑圧する行為である「威力」として区別されます。
これらの区別はしばしば困難ですが、概ねそれが有形的な方法か無形的な方法かで区別されていると言えるでしょう。
この点、爆破予告や殺害予告のように、一見言葉や情報などの無形的な方法で相手の業務を妨害している場合でも、そのような予告メールや電話は、脅迫という有形的な行為が威力とされることが多く、威力業務妨害罪に問われることがあります。
偽計業務妨害罪および威力業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
このように、いたずらのつもりでネットに殺害予告や爆破予告を書き込むと、犯罪が成立してしまう可能性があるのです。
兵庫県川辺郡猪名川町の殺害予告事件で、警察から呼び出しを受けてお困りの方、取調べにどのように対応してよいのかお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県三木市のあおり運転で逮捕 暴行事件で弁護士に相談
兵庫県三木市のあおり運転で逮捕 暴行事件で弁護士に相談
あおり運転での暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県三木市を通る高速道路でトラブルとなった男性の車の前に、急減速しながら割り込み急停止させたとして、兵庫県高速道路交通警察隊は、暴行容疑でAさんを逮捕しました。
被害者に怪我はありませんでした。
(共同通信 2018年2月27日22時31分掲載記事を基にしたフィクションです)
危険なあおり運転
「あおり運転」とは、他の車に対する嫌がらせ運転のことです。
例えば、前方車両に対して、衝突するような距離まで車間を詰めて、道を譲るように強要する行為や、前方車両を猛スピードで追い回す、また、ハイビームやパッシング、クラクション、幅寄せ等の行為で他の車を威嚇するといった運転です。
「あおり運転」そのものを処罰する法律はありませんが、道路交通法では車間距離保持義務(第26条)が定められており、あおり運転で、車間距離を極端に縮めて運転する行為は、車間距離保持義務違反となります。
「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれを追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない」(道路交通法第26条)
高速道路において、この車間距離保持義務に違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。
さらに、あおり運転で交通事故を起こしてしまい、相手方を死傷させてしまった場合には、自動車運転処罰法第2条4号の「危険運転致死傷罪」に該当する可能性があります。
危険運転致傷罪の法定刑は、人を負傷させた場合には15年以下の懲役、人を死亡させた場合には1年以上の有期懲役となっています。
さて、上記事例では「暴行罪」が適用されています。
「暴行罪」は、刑法第208条に規定されています。
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
ここでいう「暴行を加え」るとは、他人の身体に対する有形力の行使のことを意味します。
暴行罪における「暴行」の意義は、不法な有形力の行使が人の身体に対して加えられる場合を言います。
ここで問題となるのが、「暴行」となるためには、人の身体に接触する有形力の行使でなければならないのか、という点です。
判例・通説では、「傷害の結果を生じさせる危険があれば、必ずしも身体への接触は要しない」と解されています。
例えば、室内で日本刀を振り回した行為や、音、光、電流等の行使に対して暴行罪を認めた過去の裁判例もあります。
それでは、人の身体に接触する有形力の行使で、傷害結果を生じさせる危険がないような場合でも、「暴行」に該当すると言えるのでしょうか。
この点、判例・通説は、本罪における「暴行」は、身体の安全を害する性質の有形力の行使を意味するのであるから、人の身体に直接加えられた場合は、傷害の危険がなくとも「暴行」に該当するとしています。
つまり、暴行罪における「暴行」は、「人の身体に直接加えられた不法な有形力の行使の場合は、傷害結果を生じさせる危険を要しない」が、「人の身体に直接加えられない場合は、傷害結果を生じさせる危険を要する」ものと言えるでしょう。
事例のように、高速道路で急減速しながら前方車両に割り込み急停止させる行為は、被害者の身体に対して直接暴力等を振るっていませんが、高速道路上で急停止を余儀なくなせた行為が大事故を誘発する行為であり、傷害結果を生じさせる危険な行為であるとして、「暴行罪」に問われる可能性があります。
兵庫県三木市のあおり運転で、ご家族・ご友人が暴行容疑で逮捕され、お困りであれば、今すぐ刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで。
兵庫県高砂市の往来危険事件で逮捕 弁護活動は刑事事件専門の弁護士に
兵庫県高砂市の往来危険事件で逮捕 弁護活動は刑事事件専門の弁護士に
兵庫県高砂市の線路上に自転車を置き、電車に衝突させたとして、兵庫県高砂警察署は、往来危険と威力業務妨害の疑いで、市内に住むAさんを逮捕しました。
Aさんは、刑事事件を専門とする弁護士に弁護を依頼したいと思っています。
(フィクションです)
【往来危険とは?】
「往来危険罪」は、刑法第125条に規定されています。
「鉄道若しくはその標識を損害し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。」(刑法第125条1項)
本条は、汽車や電車という現代の主要な交通機関は、ひとたび事故を起こせば大惨事につながる可能性があるため、これらの交通機関の往来を危険にさらす行為を、一般の往来妨害よりも重く処罰するものとなっています。
「鉄道若しくはその標識」について、「鉄道」とは、レールのみならず、構造上これと密接不可分の関係にあって、汽車、電車の走行に直接役立っているものすべてのことを言います。
例えば、枕木、鉄橋、トンネルなども含みます。
「標識」とは、信号機その他運行のための目標を言います。
線路上に自転車を置く行為は、「鉄道若しくはその標識を損壊」する行為とは言えません。
しかし、この行為は、「その他の方法により」という文言に該当するでしょう。
ここで言う「その他の方法」とは、損壊以外の方法で、汽車や電車の往来の危険を生じさせることをいい、手段や方法は問いません。
ここで問題となるのは、「往来の危険」の内容です。
判例では、「往来の危険」とは、交通の妨害を生じさせた程度では足りず、電車等の脱線、転覆、衝突、破壊など、「交通機関の往来に危険な結果を生ずるおそれのある状態」を発生させることが必要であるとしています。
実害発生のおそれについて、一般的可能性で足り、その必然性や蓋然性は必要ではないとされています。
線路上に自転車を置く行為により、電車が自転車と衝突し、実害の発生する可能性があると認められますので、上記ケースでは、往来危険罪が成立する可能性があります。
往来危険罪に加えて、線路上に自転車を置くことという手段を用いて、鉄道の運行を妨害したものと考えられますので、「威力業務妨害罪」が成立する可能性もあります。
この点、1個の行為に対して2個以上の罪名に触れる場合(「観念的競合」)には、その最も重い刑により処断されますので、「往来危険罪」の刑によって処断されることになります。
往来危険事件に限らず、刑事事件で逮捕されてしまうと、今後自分がどのような処分を受けることになるのか、捜査機関に対してどうやって対応したらいいのか分からず、とても不安になってしまいます。
そんな時は、すぐに刑事事件に精通する弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
事件の詳細を把握した上で、取調べ対応に関するアドバイスや今後の流れについての丁寧な説明を受けることが出来ます。
兵庫県高砂市の往来危険事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(兵庫県高砂警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
兵庫県揖保郡太子町の殺人未遂事件で緊急逮捕 殺意の有無を争う弁護士
兵庫県揖保郡太子町の殺人未遂事件で緊急逮捕 殺意の有無を争う弁護士
兵庫県揖保郡太子町で交際トラブルになった女性を刃物で刺して殺害しようとしたとして、兵庫県たつの警察署は、殺人未遂の容疑でAさんを緊急逮捕しました。
Aさんは、「浮気されたので怒って刺したが、殺すつもりはなかった」と述べています。
(フィクションです)
【殺人罪が成立するためには】
単に人を殺してしまったというだけでは殺人罪は成立しません。
殺人罪が成立するためには、①人を殺したこと、及び、②殺意があったこと、が必要となります。
殺意とは、人を殺そうとする意志です。
殺人の手段となる行為により、死の結果が発生可能であることを認識していればよいとされています。
殺意が認められるかどうかは、結果の発生に対する認識・認容が必要だとする判例の立場を踏まえて、①凶器の種類、②行為態様、③創傷の部位・程度などの客観的な事情を重視しつつ、④動機の有無、⑤犯行前・犯行時の言動、⑥犯行後の言動などを総合的に考慮して判断されます。
人を殺そうと思って、結果殺した場合には、殺人罪が成立し、殺そうと思ったけれども、結果殺せなかった場合は、殺人未遂罪が成立することになります。
殺人未遂罪の場合も、その刑罰は殺人罪と同様に死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。
ただし、未遂犯として減軽されることが通常となっています。
犯行方法や被害者の怪我の程度によって量刑は異なります
以上のように、殺人罪・殺人未遂罪が成立するためには、殺意があったことが重要なポイントとなります。
被害者への殺意がなければ、殺人罪・殺人未遂罪は成立しません。
殺人未遂の容疑をかけられているのであれば、殺意があることの証明がされない場合、殺人未遂は成立せず、暴行罪や傷害罪が成立することになります。
もっとも、単に「殺すつもりはなかった」というだけでは、殺意がなかったことを証明することは出来ません。
殺意の有無は、上述したように、あくまでも客観的事情を総合的に考慮して判断されるので、加害者が殺意を否認したといっても、客観的事情から殺意を認定される可能性はあります。
ですので、殺意を否定する場合、刑事事件に精通する弁護士を通じて、様々な事情を収集し、殺意の存在と矛盾する部分があるか丁寧に検討する必要があります。
また、誘導的・威圧的な捜査により自白調書をとられないよう、早期の段階から弁護士を依頼し、取調べ対応について適切なアドバイスをもらうことも重要です。
兵庫県揖保郡太子町の殺人未遂事件で、ご家族やご友人が緊急逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、すぐに接見に向かい弁護活動に取り組みます。
(兵庫県たつの警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
兵庫県神戸市長田区の器物損壊事件で弁護士 示談成立で事件化阻止
兵庫県神戸市長田区の器物損壊事件で弁護士 示談成立で事件化阻止
兵庫県神戸市長田区のバーで、泥酔したAさんは、店内の個室のドアに体当たりし、ドアを壊してしまいました。
酔いが冷めたAさんは、店長に謝罪しましたが、店長からは被害届を兵庫県長田警察署に提出すると言われました。
何とか事件化を阻止したいと思ったAさんは、店側と示談してくれるよう弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【器物損壊罪】
「器物損壊罪」とは、刑法第261条に規定されている他人の物を損壊したり傷害したりする犯罪のことです。
ここで言う「他人の物」とは、公用文書等、私用文書等、建造物等以外の、自分以外の他者が所有する物を指します。
動産、不動産だけでなく、動物も含まれます。
「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を意味します。
物理的に破壊することだけでなく、飲食器に放尿するといった行為も「損壊」に該当します。
また、「傷害」とは、動物を物理的に殺傷するほかに、鳥かごを開けて他人の鳥を逃がすといった本来の効用を失わせる行為も含まれます。
「器物損壊罪」の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料です。
【器物損壊事件における事件化阻止に向けた活動~示談交渉~】
器物損壊事件において、被害者によって被害届が警察に提出される前であれば、早期に被害者と示談を成立させ、事件化を阻止できる可能性が高めることが出来ます。
「示談」とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わない等、当事者間では今回の事件は解決したと約束することです。
示談が成立することで、事件化阻止の可能性を高めることが出来ますが、加害者が直接被害者と示談交渉を行うことはあまりお勧めできません。
なぜならば、被害者は、所有物を壊され、加害者に対して怒りを感じていることが多く、お互いに感情的になり示談交渉が難航し、早期の事件解決が困難となる危険性があるからです。
この点、示談に豊富な経験を持つ弁護士であれば、どのように交渉すればよいか、交渉のノウハウを持っていますので、示談交渉に優れた弁護士に依頼して適切な法的支援を受けるのがよいでしょう。
また、示談が成立した場合には、きちんと書面にすることも重要です。
示談が成立したとしても口約束のままでは、示談が成立したことを証明することが出来ません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの示談交渉を行なってきており、示談交渉における豊富なノウハウを持っています。
兵庫県神戸市長田区の器物損壊事件で、相手側との示談を成立させ、事件化を阻止したいとお悩みであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。