Archive for the ‘暴力事件’ Category
兵庫県神戸市長田区のイタズラで傷害事件 少年事件専門の弁護士に相談
兵庫県神戸市長田区のイタズラで傷害事件 少年事件専門の弁護士に相談
兵庫県神戸市長田区にある公立中学校に通うAくんは、イタズラのつもりで給食に下剤を混入しました。
下剤入りの給食を食べた生徒や先生が体調不良を訴えたことにより、事件が発覚しました。
Aくんはイタズラのつもりだったと容疑を認めていますが、今後どのような流れになるのか不安になり、両親と一緒に少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【イタズラのつもりが傷害事件に…】
心身共に未成熟な少年は、自分の中では単なるイタズラのつもりで行なった行為が、結果として犯罪となってしまうこともあります。
上記のケースでは、「傷害罪」が成立する可能性があります。
「傷害罪」とは、「人の身体を傷害」する犯罪です。
ここで言う「傷害」の概念は、「人の生理的機能に障害を加えること」と理解されています。
過去の裁判例では、怒号等の嫌がらせにより、不安・抑うつ状態に陥れることは傷害に当たるとされているので、身体的な障害に限らず精神的な障害も含まれます。
人を下痢にさせることは、人の消化機能を障害する行為だと言えるでしょう。
傷害の方法は、有形か無形かは問われません。
つまり、傷害は「暴行による場合(有形的方法)」と「暴行によらない場合(無形的方法)」に分けられますが、暴行によらない場合でも「傷害罪」が成立する可能性があります。
「暴行による場合」と「暴行によらない場合」とは、傷害の結果が発生しなかったときに大きな相違が生じます。
「傷害罪」には未遂処罰規定がないため、傷害の結果が発生しなかったとき、「暴行による場合」であれば「暴行罪」が成立する可能性がありますが、「暴行によらない場合」には不可罰となります。
それでは、下剤を給食に入れる行為は、「暴行」と言えるのでしょうか。
「暴行罪」の「暴行」とは、「人の身体に向けられた有形力の行使」のことです。
傷害の結果を生じさせる具体的危険性のある行為は「暴行」に該当するので、下剤を給食に混入する行為は、その給食を食べる生徒や先生の傷害結果を発生させる危険性を有する行為と言えるので、「暴行」に該当するでしょう。
「傷害の故意」がある場合に、「傷害罪」が成立することについては問題ありません。
また、「傷害の故意」はなくとも「暴行の故意」があるにとどまる場合でも、「暴行の故意」で傷害の結果が生じたときに「傷害罪」が成立すると理解されています。
少年事件の場合、傷害罪で罪に問われることにはなりませんが、少年法に照らした手続により少年の更生に適した保護処分がとられることになります。
兵庫県神戸市長田区のイタズラのつもりが傷害事件でお子様が事件に巻き込まれてお困りであれば、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を数多く取り扱う弁護士が、少年一人ひとりに適した弁護活動を行います。
兵庫県川西市の暴力行為法違反事件で逮捕 少年事件専門の弁護士に依頼
兵庫県川西市の暴力行為法違反事件で逮捕 少年事件専門の弁護士に依頼
兵庫県川西警察署は、川西市内の路上で高校1年生の男子生徒(16)に集団で暴行を加えたとして、同市に住むAくん(16)を含む少年3人を暴力行為法違反の容疑で逮捕しました。
逮捕容疑は、携帯電話で呼び出した男子生徒の顔や腹部などを3人で殴ったり蹴ったりしたということです。
(フィクションです)
【集団暴行事件~暴力行為法違反~】
他人に暴力を振るった場合に該当する犯罪として、「暴行罪」や「傷害罪」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
その他にも、暴力行為に関する犯罪に「暴力行為法違反」というものが存在します。
「暴力行為等処罰に関する法律(通称、暴力行為法)」は、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為を一般的な刑法上の犯罪よりも重くかつ広範囲に処罰する法律です。
例えば、AがBを殴った場合には、刑法第208条の暴行罪が適用され、Aは2年以下の懲役または30万円以下の罰金または拘留若しくは科料となる可能性があります。
また、AがCと共謀してBを殴った場合には、暴行罪と刑法第60条の共同正犯が適用され、暴行の共同正犯として、AおよびCは2年以下の懲役または30万円以下の罰金または拘留若しくは科料となる可能性があります。
しかし、悪質な集団犯罪に対処するため、集団的な暴行に対しては一般的な刑法犯よりも重い法定刑を科す「暴力行為法」が制定されました。
第1条は、団体や大衆の威力を示したり、団体や多衆を仮装して威力を示したり、兇器を示したり、数人共同して暴行や脅迫、器物損壊をした場合について、3年以下の懲役または30万円以下の罰金と定めています。
よって、暴力行為法では、集団的に暴行(刑法第208条)を行なった場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、常習的に人を暴行している場合には、3月以上5年以下の懲役となっています。
「暴力行為法」は、もともと暴力団による集団的な暴力行為を処罰するためのものだったのですが、最近では学校でのいじめや配偶者間での暴力にも適用されています。
被害者のいる事件では、まず被害者への謝罪・被害弁償を行い、示談をすることが最も重要な弁護活動となります。
少年事件においても、被害者との示談の有無は最終的な保護処分に影響を及ぼすと言えます。
兵庫県川西市の暴力行為違反事件で、お子様が逮捕されてしまった、被害者との示談を早急に行いたいとお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
少年事件に豊富な経験を持つ弁護士が対応致します。
(兵庫県川西警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
兵庫県加古川市の傷害事件で逮捕 不起訴獲得に動く弁護士
兵庫県加古川市の傷害事件で逮捕 不起訴獲得に動く弁護士
兵庫県加古川市の駅構内で、酔っぱらっていたAさんは、駅員を殴って怪我をさせてしまいました。
通報を受けて兵庫県加古川警察署から駆け付けた警察官に傷害の容疑で逮捕されました。
酔いが冷めたAさんは、自分の軽率な行為を反省し、なんとか不起訴にならないかと弁護士を探しています。
(フィクションです)
【不起訴とは?】
「起訴」とは、「公訴の提起」とも言い、裁判所に対して審判を求める意思表示のことです。
一方、「不起訴」とは、起訴されないことです。
検察官は、終局処分として、起訴処分か不起訴処分を決定します。
不起訴処分には、以下の3種類の理由があります。
①嫌疑なし:事件が罪とならない場合
②嫌疑不十分:犯罪の嫌疑が不十分であるか全くない場合
③起訴猶予:被害者が犯罪を起こしたことは確実であるが、犯罪自体が軽い、本人が深く反省している、被害者と示談による和解が済んでいる、などの事情を考慮して不起訴にする場合。
不起訴処分となったもののうち90%以上が③起訴猶予によるものとなっています。
不起訴処分となれば、裁判にかけられることはありませんし、前科も付きません。
身体拘束されている場合には、すぐに釈放されます。
【不起訴獲得のためには】
不起訴処分獲得には、刑事事件に強い弁護士による迅速な弁護活動が必要となるでしょう。
例えば、弁護士は、被疑者に有利な情報の収集に奔走し、その情報をもって捜査機関に不起訴処分が妥当であることを主張したり、被害者との示談交渉を行います。
前述のように、不起訴処分の理由のほとんどは起訴猶予となっています。
よって、被疑者段階では、起訴猶予による不起訴を獲得するための弁護活動が基本となります。
起訴猶予となる理由は、被害や罪が重大ではない、被害弁償が済んでいる、被害者の処罰感情が乏しい、前科前歴がない、反省している、再犯のおそれが低い等が挙げられます。
これらを踏まえると、起訴猶予を目指した弁護活動は、
①被害の程度についての弁護:被害の程度が処罰を受ける程ではないことを主張します。
②被害者に対する弁償及び示談:被害者との示談は加害者やその家族が直接行うことはあまり得策であるとは言えません。被害者が加害者やその家族と直接会うことを嫌がることが多いからです。
③再犯のおそれが低いことを主張する:加害者が反省していることや再犯防止のための環境が整っていることを示します。
兵庫県加古川市の傷害事件で、ご家族やご友人が逮捕されてしまった、不起訴にならないかと不安に思っていらっしゃるのであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件は時間との勝負です。
刑事事件に豊富な経験と知識を有する弁護士が、迅速かつ適切に弁護致します。
(兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円)
兵庫県養父市の盗撮事件で侮辱罪 被害者対応に強い弁護士
兵庫県養父市の盗撮事件で侮辱罪 被害者対応に強い弁護士
兵庫県養父市の高校に通うAさんは、電車の中で居眠りをしていた顔に障害がある女性をスマートフォンで無断撮影し、Twitterに「うける」とのコメントとともに画像を投稿したとして、被害女性の母親は兵庫県養父警察署に被害届を出しました。
(フィクションです)
【他人の寝顔を写しネットに投稿するのは侮辱罪?】
刑法には「名誉に対する罪」として、「名誉毀損罪」と「侮辱罪」が規定されています。
名誉については、以下の3種類に分類されます。
①内部的名誉:客観的に存在する人の内部的価値、
②外部的名誉:人の価値に対して与えられる社会的価値判断、
③名誉感情:人の価値について本人自身が有する意識・感情
このうち、①については、外部から侵害され得るものではないので、刑法的にも保護の必要がないとされています。
「名誉毀損罪」と「侮辱罪」の保護法益については、②の外部的名誉で共通すると一般的に理解されています。
両者の区別は、「事実の摘示」の有無によってなされます。
名誉毀損罪は、「事実の摘示」があって外部的名誉を害する場合に成立し、侮辱罪は、「事実の摘示」なくして外部的名誉を害する場合に成立することになります。
「事実の摘示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることを言います。
事例のケースを見てみますと、写真を掲示することで、写真に写っている事実を摘示していると考えることも出来るでしょうが、写真と一緒にコメントを投稿していることから、写真は、意見や感想をいうために投稿されたとみることが出来ます。
そのため、「事実の摘示」なく外部的名誉を害する行為を判断され、侮辱罪として扱われたと考えることが出来るでしょう。
名誉毀損罪も侮辱罪も、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪です。
ですので、被害者の方に謝罪や被害弁償を行い、告訴を取下げてもらえれば、事件は解決することになります。
兵庫県養父市の盗撮事件でお子様が警察から呼び出しを受けた、取調べを受けた、送検された、とお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件・少年事件を数多く扱う弁護士が、被害者対応に尽力致します。
兵庫県赤穂市の器物損壊事件で少年を検挙 退学処分回避に動く弁護士
兵庫県赤穂市の器物損壊事件で少年を検挙 退学処分回避に動く弁護士
兵庫県赤穂市の会社の倉庫に落書きをしたとして、Aくん(16歳)は兵庫県赤穂警察署に器物損壊の容疑で検挙されました。
逮捕はされませんでしたが、今後もAくんは取調べを受けることになりました。
Aくんの両親は、学校に知れ退学処分になるのではと心配して、少年事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【落書き行為も犯罪~器物損壊罪~】
少年による落書き行為は、自分の感情を上手くコントロールできずに物に当たってしまう、酒に酔った勢いで、友達に囃し立てられて、嫌がらせ目的でやってしまうなど様々です。
たかが落書き、と軽く考えてしまいがちですが、落書き行為は「器物損壊罪」という犯罪に当たることもあるのです。
「器物損壊罪」とは、「他人の物を損壊し、又は傷害」する犯罪です。
器物損壊罪における「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を含むと理解されています。
ですので、単に他人の物を物質的に壊すのみならず、飲食器に放尿する行為や荷物から荷札をはずす行為も「損壊」に当たります。
落書き行為も、その物自体を壊す行為ではなくとも、その物本来の効用を失わせる行為、壁への落書きであれば、外観の価値を損ねているため、「損壊」に該当することになります。
建物等に対する過剰な落書きは、建造物損壊罪となる場合もあります。
「傷害」とは、動物を物理的に殺傷するほかに、本来の効用を失わせる行為も含まれます。
例えば、鳥かごを開けて他人の鳥を逃がす行為や、池に飼育されている他人の鯉を、いけるの柵をはずして流出させる行為などです。
少年事件の場合、警察と教育委員会が協定を結び相互に連絡をとることがあります。
例えば、神戸市教育委員会と兵庫県警察本部は、相互連絡制度に係る協定を締結しており、違法行為を繰り返している事案や逮捕・補導された事案について、学校の協力をもとに立ち直りや学校復帰に向けた指導を行う場合に、警察から学校に連絡がいくことになっています。
私立学校でも、このような協定を結んでいるところもあるようです。
しかし、警察は必ずしもすべての対象事件について自動的に学校に連絡しているわけではないので、退学処分など学校への連絡を避けるべき事情がある場合や連絡に際して配慮が必要な場合は、早期に警察に申し入れを行い、対応を協議することになります。
警察へ申し入れを行なったからと言って、必ずしも警察が学校に事件のことを連絡しないわけではないので、連絡されてしまった場合にも、少年の処分について学校と適切に対応できるよう少年事件に詳しい弁護士に相談するのが良いでしょう。
兵庫県赤穂市の器物損壊事件でお子様が検挙されてしまい、退学処分になるのではと心配されておられるなら、今すぐ少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県姫路市の爆破予告事件で弁護士 威力業務妨害事件で参考人取調べ
兵庫県姫路市の爆破予告事件で弁護士 威力業務妨害事件で参考人取調べ
兵庫県内の商業施設や公共機関などに対する爆破予告が相次いでありました。
兵庫県姫路市に住むAさんは、連続爆破予告事件の参考人として兵庫県姫路警察署で取調べを受けることになりました。
取調べ前に対応方法を威力業務妨害事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【爆破予告は威力業務妨害罪】
商業施設や公共機関に対して爆破予告をし、その業務を妨害した場合には、「威力業務妨害罪」が成立する可能性があります。
「威力業務妨害罪」とは、「威力を用いて人の業務を妨害する」犯罪です。
「業務」とは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする事務のことを言います。
また、「威力」とは、犯人の威勢、人数及び四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を抑圧するに足りる勢力のことを言い、現実に被害者が自由意思を抑圧されたことは必要とされません。
爆破予告によって、客や利用者の安全のため、やむを得ず業務を停止させる行為は、上記の要件に該当するでしょう。
威力業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
【参考人取調べ】
「参考人」とは、被害者、目撃者等の被疑者以外の第三者を指します。
事件について何らかの情報を持っている一般人が典型ですが、事件と無関係で専門知識を持っている者に見解を提供してもらう場合も含まれます。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者(=参考人)の出頭を求め、取調べることが出来ます。(刑事訴訟法第223条)
参考人取調べは任意処分ですので、参考人は、出頭を拒否することも出来ますし、いつでも退去することが出来ます。
しかし、参考人取調べでは、被疑者取調べとは異なり、黙秘権や弁護権の告知は義務付けられていません。
また、「重要参考人」という用語は、法律用語ではありませんが、参考人だが被疑者になるかもしれない者を指します。
この場合にも黙秘権の告知は義務付けされていませんが、犯罪の嫌疑がある程度かけられていることを考えれば、黙秘権が告知されず取調べを受けることには問題がないとは言えないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
所属弁護士は、威力業務妨害事件を含めた数多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。
兵庫県姫路市の爆破予告事件の参考人として取調べを受けるので、取調べ対応について的確なアドバイスが欲しいと弁護士をお探しであれば、弊所の弁護士にご相談下さい。
兵庫県神崎郡神河町の公契約競売等妨害事件で逮捕 早期釈放に導く弁護士
兵庫県神崎郡神河町の公契約関係競売等妨害事件で逮捕 早期釈放に導く弁護士
兵庫県神崎郡神河町発注の土木工事で、入札予定価格を調整した上で特定業者に落札させたとして、兵庫県福崎警察署は、公契約関係競売入札妨害の疑いで、同市の担当者であるAと、受注業者Bを逮捕しました。
Aの家族は、早期釈放を希望し、弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【公契約関係競売等妨害罪とは?】
公契約関係競売等妨害罪は、平成23年の刑法一部改正の折に新設された犯罪で、「偽計や威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為」を言います。
「公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した」場合も、同様です。
改正前は、偽計・威力を用いて公の競売や入札の公正を害する行為として「競売等妨害罪」の規定がありましたが、一部改正において、このうち強制執行に関するものが刑法第96条の4の「強制執行関係売却妨害罪」として別途規定され、残りの公共の入札・契約に関するものが公契約関係競売等妨害罪として規定されました。
ここで言う「偽計」とは、「人を欺罔・誘惑し、又は他人の無知・錯誤を利用すること」を言います。
事例のように、入札しようとしている業者に対して、入札予定額を教えて、それに基づいて入札させる行為が偽計に当たるとされています。
また、「威力」とは、犯人の威勢、人数及び四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を抑圧するに足りる勢力のことです。
例えば、談合に応じるように脅迫するような行為です。
「公正を害すべき行為」とは、競売・入札に不当な影響を及ぼす行為を言います。
公契約関係競売等妨害罪は、偽計・威力を用いて公の競売・入札の王政を害すべき行為をすれば、直ちに成立し、公正が害されたという結果の発生は必要ではありません。
公契約関係競売等妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金、又はこの併科となります。
刑事事件で逮捕された場合、被疑者やご家族の方が一番心配になるのは、長期の身柄拘束ではないでしょうか。
逮捕から検察官の終局処分まで、最長23日間もの間身柄が拘束されることもあります。
そのような長期間の身体拘束を避けるため、弁護士は、早期の釈放に向けて弁護活動を行います。
具体的には、勾留請求前であれば、検察官に対して、勾留請求後であれば、裁判官に対して勾留する必要のないことを意見書で主張します。
また、勾留決定がなされた後では、勾留決定に対して不服申立を行います。
兵庫県神崎郡神河町の公契約関係競売等妨害事件でご家族の方が逮捕されてしまった、早期釈放をご希望であれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
兵庫県美方郡新温泉町の傷害致死事件 正当防衛に強い弁護士
兵庫県美方郡新温泉町の傷害致死事件 正当防衛に強い弁護士
兵庫県美方郡新温泉町で働くAさんは、会社の同僚を殴って死亡させたとして兵庫県美方警察署に傷害致死の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは傷害致死罪に問われましたが、「暴行が正当防衛の程度を超えたことが証明されていない」として無罪を言い渡されました。
(産経ニュース 2017年9月22日18時58分掲載記事を基にしたフィクションです)
【正当防衛はどのような場合に成立するの?】
ある行為が犯罪とされるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
まずは、問題となる行為が犯罪を定めた規定に該当していなければなりません。(構成要件該当性)
そして、その行為が違法であり(違法性)、行為者に責任があることが必要となります。
つまり、構成要件に該当して違法で有責な行為が、犯罪となるのです。
構成要件に該当する行為について、違法ではないとする根拠になる事由を「違法性阻却事由」と言います。
「正当防衛」は、「違法性阻却事由」のひとつです。
刑法第36条は、
「1 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を軽減し、又は免除することができる」
と規定しています。
《成立要件①:急迫不正の侵害》
「急迫」とは、法益の侵害が現に存在しているか、又は間近に押し迫っていることを意味します。(最判昭46・11・16)
また、侵害行為が予め予期されていたとしても、そのことからただちに侵害の急迫性が失われるわけではないが、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に及んだ場合には、侵害の急迫性の要件を満たさないと理解されています。(最決昭52・7・21)
「不正」とは、違法を意味し、必ずしも可罰的違法であることを必要としません。
《成立要件②:他人又は自己の権利》
侵害を受ける者自身による防衛行為のみならず、侵害を受ける者以外の者による防衛行為についても、正当防衛の成立が認められます。
《成立要件③:防衛するため》
きゃかん的に防衛行為としての性質を有しており、かつ、防衛の意思があることが必要とされています。
《成立要件④:やむを得ずにした行為》
「やむを得ずにした行為」と言えるためには、「必要性」と「相当性」の両方を必要とすると理解されています。
つまりは、権利を防衛するために必要最小限度の行為であることを意味します。
必要最小限度の行為の判断には、結果ではなく手段に着目し、いわゆる「武器対等の原則」を基準に、実質的に防衛行為の相当性を判断されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
兵庫県美方郡新温泉町の傷害致死事件で、ご家族が逮捕・起訴されてお困りであれば、弊所にご相談下さい。
兵庫県美方郡香美町の強要事件で逮捕 勾留阻止に成功する弁護士
兵庫県美方郡香美町の強要事件で逮捕 勾留阻止に成功する弁護士
兵庫県美方郡香美町の中学校に通うA君(15歳)は、同級生にいじめを繰り返したとして、兵庫県美方警察署はA君を暴行と強要の疑いで逮捕しました。
A君は、同級生に虫を無理やり食べさせたり、言うことを聞かないと殴る等の暴行を加えていました。
A君は容疑を認めていますが、A君の両親は勾留阻止で身柄解放出来ないかと弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【強要罪とは?】
強要罪は、刑法第223条に規定されています。
「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを負わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する」
親族に対する強要も、強要罪が成立します。
強要罪が成立するには、まず、被害者に、生命・身体・名誉・財産に害が及ぼされると思わせている必要があります。
「言うことをきかないと殺される、、、ひどい目にあう、、、」と被害者が怖がっている場合に言えるでしょう。
また、加害者がその害を加える旨を告知する方法に、脅迫や暴行を用いていることが必要となります。
そのような結果として、被害者に義務のないことをさせたり、権利行使を妨害したりすると強要罪が成立することになります。
事例にように、「虫を食べる」義務などないわけですから、被害者に義務のない事を行なわせたことになります。
【逮捕後の勾留阻止】
強要罪で逮捕されると、48時間以内に被害者の身柄は検察へと送られます。
そこで、検察官は24時間以内に被疑者の身柄を更に拘束するかどうか決定します。
罪を犯したことが疑われ、かつ、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されると、捜査を進める上で身柄の拘束が必要な場合に勾留が決定されます。
勾留期間は、10日間となっていますが、やむを得ない場合には、検察官の請求により裁判官が10日間以内の延長を認めることもあります。
少年が強要事件で逮捕されてしまっても、適切な取調べ対応や弁護活動によって、留置場や少年鑑別所に収容されることを回避する可能性もあります。
逮捕後早い段階で、弁護士と面会することにより取調べ方法をアドバイスし、保護者らの身元引受人の協力を得ることが重要です。
そして、弁護士は、検察官や裁判官に対して、勾留する必要がないこと等を主張し、身柄解放に働きかけます。
兵庫県美方郡香美町の強要事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
少年事件に精通する弁護士が、勾留阻止に向けて尽力致します。
(兵庫県美方警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
兵庫県神戸市長田区の通り魔事件 任意同行で逮捕されたら弁護士に接見依頼
兵庫県神戸市長田区の通り魔事件 任意同行で逮捕されたら弁護士に接見依頼
兵庫県神戸市長田区の路上で男女4人が相次いで襲われた連続通り魔事件について、兵庫県長田警察署は、Aさんを事件に関与した疑いがあるとのことで任意同行するよう要請しました。
心配したAさんの家族は、すぐに刑事事件専門の法律事務所に連絡し、逮捕された場合に備え弁護士に接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
【通り魔事件~何罪が成立するの?~】
通り魔事件とは、一般に、人の自由に出入りできる場所において、通りすがりに不特定の者に対し、凶器を使用するなどして、殺傷等の危害を加える事件のことを言います。
通り魔事件の場合に、成立し得る犯罪は、傷害罪、傷害致死罪、殺人罪、殺人未遂罪、銃刀法違反などです。
凶器を用いて、人の身体を傷害した場合は傷害罪となり、被害者が死亡した場合には傷害致死罪が成立することになります。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
傷害致死罪は、3年以上の有期懲役となっています。
殺意を持って犯行に及んだのであれば、殺人罪が、被害者が死亡しなかった場合には、殺人未遂罪が成立する可能性があります。
殺人罪の法定刑は、死刑または無期懲役若しくは5年以上の懲役、殺人未遂罪は刑が減軽されることになります。
加害者の殺意の有無、被害者の被害の程度により、成立し得る犯罪が変わり、それにより科される刑罰も大きく異なります。
【任意同行って何?】
身柄が拘束されていない場合であっても、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、出頭を求め(任意出頭)、取調べをすることが出来ます。
警察署等への被害者の出頭を確保するためにされる任意同行を司法警察目的の任意同行(刑事訴訟法第198条)と言い、職務質問にともなう行政警察目的の任意同行(警察官職務執行法第2条2項)とは区別されます。
任意同行は、あくまで任意であるので、許否することも出来ます。
しかし、実際に任意同行が求められる時点で、すでにその被疑者の容疑が固まっていて、逮捕直前であることが多くなっています。
ですので、任意同行を拒否することが可能ではあるものの、許否することで逮捕される可能性もあると言えるでしょう。
兵庫県神戸市長田区の通り魔事件で、ご家族・ご友人が任意同行を求められた、任意同行後に逮捕されてお困りであれば、刑事事件のスペシャリストを揃える弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
最短即日に、留置場所に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内いたします。
(兵庫県長田警察署までの初回接見費用:35,200円)