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兵庫県小野市の不正作出支払用カード電磁的記録供用事件で逮捕 取調べに強い弁護士
兵庫県小野市の不正作出支払用カード電磁的記録供用事件で逮捕 取調べに強い弁護士
兵庫県小野市に住むAさんは、知人から安値でプリペイドカード5万円分購入しました。
そのプリペイドカードを使用して買い物をしていたAさんですが、ある日兵庫県小野警察署からやって来た警察官に不正作出支払用カード電磁的記録供用の容疑で逮捕されました。
購入したプリペイドカードが偽物だったと知らなかったAさんは、無罪を主張し、弁護士を探しています。
(フィクションです)
【不正作出支払用カード電磁的記録供用罪】
不正作出支払用カード電磁的記録供用罪とは、支払用カード電磁的記録不正作出罪により不正に作られた電磁的記録を、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供した場合に成立する犯罪です。(刑法163条2第2項)
不正作出支払用カード電磁的記録供用罪の客体は、支払用カード電磁的記録不正作出罪により不正に作られた電磁的記録です。
つまり、不正に作られた、人の財産上の事務処理の用に供する電磁的記録であってクレジットカードその他の代金・料金の支払用カードを構成するもの、又は、預貯金の引き出し用のカードを構成する電磁的記録を指します。
不正作出支払用カード電磁的記録供用罪で起訴された場合、支払用カード電磁的記録不正作出罪と同じく、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
不正作出支払用カード電磁的記録供用罪が成立するためには、実行者が「人の財産上の事務処理を誤らせる」目的を有していることが必要です。
使用した支払用カードが、不正に作出されたものであることを知らなかった場合には、そのカードを使用して物を購入する際に、「人の財産上の事務処理を誤らせる」という目的はなかったと言えるでしょう。
そのような場合に、不正作出支払用カード電磁的記録供用罪で逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談することが重要です。
突然の逮捕を受けて、容疑者となってしまうと、精神的に混乱し、捜査機関の取調べにおいて、自分にとって有利・不利な事情を適切に判断することが困難です。
捜査機関が作成する調書は、捜査官にとって都合のいいように作成されることもあります。
そこで、弁護士から取調べ対応について適切なアドバイスをもらい、自身にとって不利な調書が作成されないようにすることが大事です。
また、捜査機関による取調べが違法・不当なものである疑いがある場合も、すぐに弁護士に相談してください。
違法・不当な取調べが行われた場合には、弁護士は、それを証明することができるよう対策をとり、裁判になった場合に取調べで作成された調書を証拠として採用されないように活動します。
兵庫県小野市の不正作出支払用カード電磁的記録供用事件で、ご家族やご友人が逮捕されてしまいお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、取調べ対応に関する適切なアドバイスを提供いたします。
(初回の法律相談:無料、兵庫県小野警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県宝塚市の建造物侵入事件で逮捕 適切な付添人活動で少年の更生に尽力する弁護士
兵庫県宝塚市の建造物侵入事件で逮捕 適切な付添人活動で少年の更生に尽力する弁護士
兵庫県宝塚市にあるショッピングモールの女子トイレに盗撮目的で不法に侵入したとして、Aくん(17歳)が兵庫県宝塚警察署の警察官に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAくんの両親は、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【建造物侵入罪】
建造物侵入罪は、「正当な理由なく、人が看守する建造物に侵入する」犯罪です。
「人が看守する建造物」とは、管理者の事実上の管理・支配が及んでいる建造物を指します。
ショッピングモールは、業務時間が終了すると、シャッターを閉めて全体を閉鎖するので、管理者の事実上の管理・支配は、ショッピングモール全体に対して及んでいると言えます。
そのショッピングモール内の女子トイレも、その施設の一部なので、トイレに見張り員がいなくとも、「人の看守する建造物」に該当します。
そして、ここで言う「侵入」とは、管理者の意思に反する立ち入りを意味します。
一般的に、男性が女性用トイレに入ることを承諾する意思は、施設の管理者にはないのですから、男性が女子トイレに入った場合には「侵入」となる可能性が高いでしょう。
また、「正当な理由」とは、清掃員が掃除のためにトイレに立ち入るといった、正当な理由や管理者の許可があれば、女性が男性用トイレに立入っても建造物侵入罪は成立しません。
建造物侵入罪で起訴された場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となる可能性があります。
【付添人】
家庭裁判所で審判を受ける少年の権利を擁護・代弁し、少年審判の手続や処遇の決定が適正に行われるよう裁判所に協力する者のことを「付添人」と言います。
弁護士以外の者が付添人となる場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
少年事件が家庭裁判所に送致されると、弁護士は家庭裁判所に付添人選任届を提出し、正式に少年の付添人となります。
家庭裁判所送致後、特に少年が逮捕・勾留されている場合には、24以内に観護措置決定手続きがとられます。
観護措置による鑑別所収容を避ける必要があれば、家庭裁判所に送致される時期を把握し、すぐに観護措置阻止のための活動を行います。
具体的には、裁判官に観護措置をとる必要がない旨を主張した意見書を提出します。
家庭裁判所が事件を受理すると、審判までに調査官による調査が行われます。
調査官は、審判にあたって、裁判官に調査官の調査結果と少年の処遇について意見を行うので、調査官の調査は保護処分に大きな影響を持つと言えるでしょう。
そのため、付添人は、必要に応じて調査官と面会するなどして、少年の問題点や処遇方針等について協議します。
また、付添人は、家庭裁判所送致後から審判が終局するまでの間、いつでも家庭裁判所に意見を述べることが出来ます。
ですので、非行事実に争いのある場合には、審判の協議進行や証拠調べに関する意見書を提出し、非行事実に争いのない場合は、要保護性についてその程度が低いことなどを述べる意見書を提出し、少年の更正にとってより良い処分となるよう働きかけます。
兵庫県宝塚市の建造物侵入事件でお子様が逮捕されたら、すぐに少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県宝塚警察署までの初回接見費用:39,100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市東灘区のストーカー事件で警告 刑事事件に強い弁護士
兵庫県神戸市東灘区のストーカー事件で警告 刑事事件に強い弁護士
兵庫県神戸市東灘区に住むAは、交際していた女性Bから別れを告げられましたが納得できず、LINEやメールで復縁を迫っていました。
返事が全く返ってこないので、Bの勤務先や自宅でBが帰宅するのを待つことを繰り返していました。
ある日、兵庫県東灘警察署から呼び出され、Aは警告を受けました。
不安に思ったAは、刑事事件専門の弁護士に相談に来ました。
(フィクションです)
【ストーカー行為】
ストーカー行為とは、概して、ある特定の人物に対して執拗につきまとう迷惑行為です。
長い間、日本にはストーカー行為そのものを処罰する法律はありませんでした。
しかし、ストーカー行為がエスカレートし、殺人事件に至る事件があったことから、2000年にストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)が制定されました。
ストーカー規制法で定義されているストーカー行為とは、以下の「つきまとい等」の行為を反復して行うことをいいます。
ここで言う「つきまとい等」とは、目的を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」ためにする行為であること、または、その行為の相手が、「当該特定の者またはその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」である必要があります。
①住居、勤務先、学校その他通常所在場所でのつきまとい、待ち伏せ、進路立ちふさがり、見張り、押しかけ、付近をみだりにうろつく、
②監視している旨の告知等、
③面会・交際・その他義務のない事を行うことの要求、
④著しく粗野な言動、著しく乱暴な言動、
⑤無言電話、拒絶後の連続した架電、またはファックス・電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等、
⑥汚物・動物の死体ほかの送付等、
⑦名誉を害する事項の告知等、
⑧性的羞恥心を害する事項の告知等、性的羞恥心を害する文書、図画、電磁気的記録の媒体ほかの送付等、性的羞恥心を害する電磁気的記録ほかの送信
2017年1月の改正により、「うろつく行為」や「執拗なSNSやブログへの書き込み」もつきまとい行為に追加されました。
このようなつきまとい行為の被害を警察に報告した場合、警察は加害者に対して、つきまとい行為をしてはならない旨を警告します。
警告を受けたにもかかわらず、加害者が以前つきまとい行為を行っている場合には、公安委員会が禁止命令を出し、それ以上つきまとい行為をしないよう命令します。
ストーカー行為をした場合の法定刑は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっていますが、禁止命令に違反してストーカー行為をした場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金となっています。
禁止命令のその他の事項に違反した場合には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
これまでも数多くのストーカー規制違反事件を扱って参りました。
その豊富な経験や知識に基づき、事件毎に適した弁護活動を行います。
兵庫県神戸市東灘区のストーカー事件で、警察から警告を受けた、公安委員会から禁止命令を受けた、逮捕されてお困りの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県東灘警察署までの初回接見費用:35,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県姫路市の偽造公文書行使事件で逮捕 外国人事件に対応する弁護士
兵庫県姫路市の偽造公文書行使事件で逮捕 外国人事件に対応する弁護士
兵庫県姫路市に住む外国籍のAさんは、知り合いから買った偽造の運転免許証を所持していました。
ある日、運転中に、一時停止を怠ったとして、兵庫県姫路警察署の警察官に車を停止され、Aさんは偽造の運転免許証を提示しました。
提示した運転免許証が偽造されたものであることが発覚し、Aさんは偽造公文書行使の容疑で逮捕されました。
連絡を受けたAさんの家族は、Aさんが退去強制となるのではと心配し、外国人事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【偽造公文書行使罪】
偽造公文書行使罪とは、詔書偽造・変造罪、有印公文書偽造・変造罪、無印公文書偽造・変造罪、虚偽公文書作成等罪、公正証書不実記載罪、免状等不実記載罪に規定された偽造・変造・虚偽作成・不実記載の文書・図画を行使する、または、公正証書原本不実記載罪のうちの不実の記録のされた電磁的記録を公正証書の原本としてのように供する犯罪です。
「公文書」とは、公務所・公務員がその権限に基づいて作成する公務所・公務員名義の文書のことを言います。
例えば、判決書、運転免許証、パスポートなどが公文書です。
「偽造」とは、作成権限のない者が他人(公務員・公務所)名義の文書を作成することです。
公務員でない者が、公文書を作成した場合、偽造行為に当たりますが、公務員であっても自分に作成権限がない公文書を作成した場合には偽造に該当します。
偽造公文書行使罪は、行使する者が自ら偽造したことは必要でなく、見知らぬ第三者が偽造した場合でも成立します。
ただし、行使する者が、それが偽造されたものであることを認識していることが必要となります。
ここで言う「行使」とは、真正な文書として使用することです。
事例のように、運転免許証の提示を求められ、偽造の運転免許証を提示することも、「行使」に当たります。
偽造公文書行使罪の法定刑は、それぞれの文書が規定されている偽造罪などと同じ刑罰とされています。
ですので、偽造した運転免許証を提示した場合には、有印公文書偽造罪の法定刑である1年以上10年以下の懲役が科される可能性があります。
外国人が日本で刑事事件を起こした場合、まず心配になるのが強制退去となるかどうかという問題でしょう。
不法滞在であった場合には、刑事手続き終了後に、入国管理局に身柄が引き渡され、退去強制手続が開始されます。
在留資格のある外国人の場合でも、退去強制事由である犯罪行為を行なった場合や、一定の犯罪について有罪判決を受けた場合には退去強制手続が開始されます。
ただし、日本人と結婚している場合や日本で出生した小学校高学年以上の子供がいる場合であれば、「在留特別許可」が付与されることもあります。
以上のように、外国人が日本で刑事事件を起こしてしまった場合には、強制退去の対象となる可能性があります。
強制退去を回避するためにも、外国籍の家族や知人が逮捕されたら、早期に弁護士に刑事弁護を依頼することが重要です。
不起訴や執行猶予付き判決を獲得するための弁護活動を行ないます。
兵庫県姫路市の偽造公文書行使事件で外国籍のご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県姫路警察署までの初回接見費用:39,700円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県佐用郡佐用町の児童ポルノ法違反で逮捕 家宅捜索に強い少年事件専門の弁護士
兵庫県佐用郡佐用町の児童ポルノ法違反で逮捕 家宅捜索に強い少年事件専門の弁護士
兵庫県佐用郡佐用町に住むAくん(18歳)は、ネットで知り合った複数人に児童ポルノを提供したとして児童ポルノ法違反の容疑で兵庫県佐用警察署から来た警察官に家宅捜索後逮捕されました。
家宅捜索・逮捕を受けて頭が真っ白になったAくんの両親は、少年事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【児童ポルノ法】
児童ポルノとは、18歳に満たない児童のわいせつな写真や電子データ等のことを言います。
児童ポルノ所持、提供、製造等は、児童ポルノ法(「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称)で禁止され、刑事罰の対象となっています。
直接、児童に対してわいせつな行為を行わなくても、児童ポルノを所持していることにより、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、児童ポルノを他人に提供・製造した場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となり、児童ポルノを不特定多数に提供・公然と陳列させた場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。
実在する児童の裸体などの写真や画像を所持していた場合であっても、「自己の性的好奇心を満たすための所持」でなければ、児童ポルノ単純所持には該当しません。
【家宅捜索】
家宅捜索は、犯罪を立証するための証拠などを警察や検察が抑えることを目的として行われます。
家宅捜索は、裁判所が発行した捜索差押許可状をもって実施されなければなりません。
捜索差押許可状には、逮捕者または被告人の名前、罪名、捜索対象場所、物、身体、押収物、有効期限などが記載されています。
この捜索差押許可状の内容に基づいて、警察や検察が家宅捜索を行ないます。
捜索差押許可状に記載されていない内容の捜索・差押えを行うことは出来ません。
児童ポルノ事件では、その証拠を収集するために家宅捜索が行われることがほとんどです。
突然の家宅捜索で、動揺してしまい、多くの方がどのように対応すれば良いのか分からない状態のまま、家宅捜索が終わってしまうことでしょう。
家宅捜索で警察や検察が来た際には、必ず捜索差押許可状の内容を確認する、提示しない場合には捜索差押許可状の提示を求めましょう。
弁護士は、押収品を基に、警察がどのような捜査をしていて、どの程度立証が可能となっているか推測し、今後の刑事弁護活動の方針を決めます。
また、捜索差押手続きに違法がなかったかどうか検証し、違法性のある捜査と疑われるときには、違法性のある捜査を根拠に、不起訴や無罪に向けた弁護活動を行います。
兵庫県佐用郡佐用町の児童ポルノ法違反でご家族が逮捕されてしまった、警察・検察が家宅捜索にきてお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
児童ポルノ法違反事件を数多く扱う刑事事件専門の弁護士が、家宅捜索の対応方法について丁寧にアドバイスし、今後の流れを説明します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県佐用警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神崎郡神河町の無銭飲食事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士
兵庫県神崎郡神河町の無銭飲食事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士
兵庫県神崎郡神河町に住むAは、無銭飲食を繰り返していました。
ある日、無銭飲食後、Aは警戒にあたっていた兵庫県福崎警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
連絡を受けたAの家族は、なんとか実刑を回避し執行猶予にならないかと弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【無銭飲食】
無銭飲食とは、飲食店で飲食して代金を支払わずに逃げることをいいます。
典型的な無銭飲食の手口として、飲食後、店員の目を盗んで立ち去ったり、すぐに戻ると店員に告げるなどして店からそのまま立ち去ることが挙げられます。
無銭飲食は、刑法上の詐欺罪に該当する場合があります。
はじめから飲食代を支払う気がないにもかかわらず、飲食店の店員にサービスを提供させるためです。
単に、他人のものを奪い取る窃盗罪とは異なります。
それでは、詐欺罪とはどういった犯罪なのでしょうか。
詐欺罪が成立するには、「欺罔行為」「被害者の錯誤」「錯誤に基づく処分行為」「財物の移転」という4つの要件とそれらの因果関係があることが必要となります。
①欺罔行為:相手を騙していること、
②被害者の錯誤:欺罔行為によって、相手が告知された内容を事実と勘違いすること、
③被害者による処分行為:誤信した被害者から、加害者に対して、財物を処分(交付)すること、
④被害者による処分行為によって、実際に被害者から加害者に対して財物が渡されること。
以上の4点に因果関係がある、つまり、犯人が被害者を騙した事により、被害者がこれを信じて財物を処分し、犯人がこれを得るという構図が成立=詐欺罪が成立することになります。
しかし、無銭飲食でも詐欺行為に当たらない場合もあります。
注文して食べ始めた時点では、代金を支払うつもりだったけれど、途中で支払う意思がなくなり、隙を見て逃亡した場合です。
初めから支払う意思がない場合には、支払う意思がないのに、飲食代を支払う意思があるかのように見せかけて注文し、店員に食事を出させた時点で詐欺罪が成立しますが、注文して食べ始めた時点では支払う意思があったのであれば、詐欺罪は成立しない、ということになります。
お金を払わないで逃げたことは問題ですが、ただ隙をついて逃げることは詐欺行為には当たりません。
このようなケースを「利益窃盗」といい、窃盗罪にも当たらず、犯罪にはならないとされています。
しかし、そもそも食べた代金を支払わないことは絶対にやってはいけない行為なので、刑法上の犯罪に該当するか否かを問う前の問題です。
また、無銭飲食をした人が、初めは払うつもりだったと言えばいいのかと言えば、そうではありません。
初めから支払う意思があったか否かを証明することは難しく、金銭的に非常に苦境にある場合では、状況から初めから支払う意思がなかったと認定されてしまうでしょう。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役で、罰金刑はありません。
量刑は、被害額、被害弁償の有無、示談の有無・経緯、余罪の数、前科の有無、犯罪組織がどうか、事件への関与度などが考慮されて判断されます。
無銭飲食での詐欺罪を認める場合には、しっかりと反省し、被害者(被害店舗)への謝罪・被害弁償を行い、示談を締結することにより、執行猶予が付く可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
これまでも数多くの刑事事件を扱い、被害者との示談交渉も多数成立させて参りました。
兵庫県神崎郡神河町の無銭飲食事件で逮捕されてお困りの方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県美方郡香美町の窃盗事件で逮捕 クレプトマニアに理解のある弁護士
兵庫県美方郡香美町の窃盗事件で逮捕 クレプトマニアに理解のある弁護士
兵庫県美方郡香美町に住むAさんは、スーパーで商品を数点万引きしたところを警備員に見つかってしまいました。
その後、Aさんは兵庫県美方警察署から駆け付けた警察官に逮捕されました。
連絡を受けたAさんの家族は、Aさんは、これまでも複数万引き行為を繰り返しており、クレプトマニアであると考えており、クレプトマニアに理解のある弁護士を探しています。
(フィクションです)
【窃盗罪】
窃盗罪は、他人の物を盗む犯罪です。
日本国内の発生している犯罪の中で、最も多いもののひとつです。
その手口によって、万引き、置き引き、スリ、車上荒らし、空き巣など、いろいろな呼称があります。
また、窃盗犯は一人で何十件もの犯行を繰り返すケースも多くなっています。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
最大10年間も刑務所に入る可能性があると考えると、なかなか重い犯罪でしょう。
【クレプトマニア】
クレプトマニアとは、別名窃盗癖とも呼ばれ、窃盗行為を止めることができない一種の精神障害です。
経済的に困っているから窃盗行為をするのではなく、窃盗行為に衝動を駆られ窃盗を繰り返してしまうのです。
ですので、クレプトマニアの場合、窃盗した物自体は、自分が必要としていないものばかりで、窃盗後は、捨ててしまったり、他人に譲ったりします。
クレプトマニアの特徴とは、「利益目的がない」「常習性がある」点です。
窃盗の理由に、利益目的がなく、単に窃盗をしている瞬間の快感がほしかったり、辛いことから逃れるために窃盗を行なってしまいます。
そして、窃盗を行なって一時的な快感を覚えた後に、罪悪感を感じ深く反省するのですが、窃盗を止めることを自分で制御できず、時間が経つとまた窃盗をしたい衝動に駆られます。
このような症状がクレプトマニアの特徴ですが、その原因とは一体何なのでしょうか。
一般的に、ストレスや依存によるものが原因であると考えられています。
ストレスや不安、寂しさなどを感じ、その感情の穴埋めをするために、窃盗を行なってしまうのです。
以上のように、クレプトマニアは病気ですので、刑罰によっては治りません。
一番の治療方法は、専門機関に診てもらうことです。
しかし、窃盗という犯罪行為を行なった結果、逮捕され有罪判決を受けると刑事罰を受けることになります。
そこで、窃盗で逮捕されてしまった場合、クレプトマニアという病気であることを捜査機関や裁判所・裁判官に理解してもらい、釈放され、専門家に診てもらうことが重要です。
クレプトマニアの場合、逮捕され、実刑判決で拘束期間が長引き、クレプトマニアが治らないまま社会に戻り、再度窃盗行為で逮捕されるという悪循環が最も懸念されます。
何度も窃盗行為を繰り返し逮捕され、クレプトマニアであることが疑われる場合には、クレプトマニアに理解のある弁護士に依頼して、早期釈放での治療を要することを弁護してもらうことが大切です。
兵庫県美方郡香美町の窃盗事件でご家族が逮捕されてお困りの方、クレプトマニアである可能性を疑われる方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県美方警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市北区の共同危険行為事件で逮捕 保護観察処分を獲得する弁護士
兵庫県神戸市北区の共同危険行為事件で逮捕 保護観察処分を獲得する弁護士
兵庫県神戸市北区に住むAくん(15歳)は、先輩達から誘われて先輩が運転する原付バイクに同乗し国道を暴走する行為を繰り返していました。
ある日、兵庫県神戸北警察署から来た警察官に共同危険行為の容疑で逮捕されました。
心配になったAくんの両親は、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【共同危険行為】
共同危険行為とは、道路において2台以上の自動車または原付バイクを連ねて通行させ、または並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、または著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為を言います。
共同危険行為は、道路交通法第68条により禁止されています。
道路交通法の共同危険行為の禁止規定は、暴走族の取締りを主な目的として制定され、2004年の道路交通法改正により、被害者がいなくても共同危険行為を処罰できるようになりました。
共同危険行為による道路交通法違反で起訴された場合、2年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
集団暴走行為による共同危険行為事件では、検挙者に占める未成年者の割合が高くなっています。
未成年者が共同危険行為事件で警察に検挙・逮捕された場合には、少年事件として成人の刑事事件とは異なる手続きで処理されることになります。
しかし、暴走族に加入していると見なされれば、交通事故や犯罪の温床として処分が厳しくなる可能性もあります。
逮捕後に、勾留または勾留に代わる観護措置がとれらる身体拘束に加えて、前歴や暴走行為の危険性。悪質性によっては少年院送致となる可能性も出てきます。
そこで、弁護士は、付添人として、暴走行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討し、少年にとって有利な事情があれば家庭裁判所に対して主張していきます。
また、暴走行為の再発防止のための具体的な取り組みや環境作りが出来ていることを客観的な証拠に基づいて主張していくことで、少年院送致を回避し保護観察処分を目指す弁護活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く扱う法律事務所です。
これまでも数多くの事件で少年院送致を回避し保護観察処分を獲得した実績があります。
兵庫県神戸市北区の共同危険行為事件でお子様が逮捕されてお困りであれば、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県神戸北警察署までの初回接見費用:37,000円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県相生市の威力業務妨害事件で逮捕 量刑の減軽に強い弁護士
兵庫県相生市の威力業務妨害事件で逮捕 量刑の減軽に強い弁護士
兵庫県相生市に住むAさんは、自宅近くのコイン式駐車場で約200回の料金踏み倒しを行なっていたとして、威力業務妨害の容疑で兵庫県相生警察署に逮捕されました。
Aは、駐車場の板の作動センターに引っかからない状態で車を停車させる行為を繰り返し、被害総額は約40万円に達していました。
(フィクションです)
【威力業務妨害罪】
威力業務妨害罪は、「威力」を用いて、人の「業務」を妨害することで成立する犯罪です。
ここで言う「威力」とは一体どのようなものなのでしょうか。
「威力」とは、「犯人の威勢、人数及び四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力をいい、現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要しない」と理解されています。
簡単に言うと、自由な意思で決めたり、行動したりすることに対して圧力をかけるようなことをすることです。
「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務を言います。
企業や個人事業主の営業活動・事業活動はもちろんのこと、慈善団体や宗教団体の行う継続的な活動も含まれます。
上記事例の場合、Aが車を不正に駐車することで、他の客の車が駐車出来なくさせたことが、威力業務妨害に当たる可能性があると言えるでしょう。
【量刑】
量刑とは、裁判所または裁判官が、法定刑を定める罰則に刑法総則を適用して定まる処断刑の範囲内で、被告人に下すべき宣告刑を決定する作業のことを言います。
量刑にあたって考慮される要素は多くあります。
刑事裁判における量刑は、被告人の性格、経歴および犯罪の動機・目的・方法等すべての事情を考慮して決定されることになっています。
威力業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
初犯の場合や態様が悪質でない場合では、不起訴や略式手続きにより罰金で処理されることも多いようです。
一方、前科が複数ある場合や態様が悪質な場合には、公判請求となる可能性が高くなります。
しかし、そのような場合であっても、よほど悪質な情状がない限りは、執行猶予が付く可能性があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
その豊富な経験と知識に基づいて、被疑者・被告人にとって有利な事情を収集し、説得的に検察官や裁判官に主張し、寛大な処分や量刑の軽減を目指します。
兵庫県相生市の威力業務妨害事件でご家族の方が逮捕されてお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県相生警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

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兵庫県宍粟市の暴行事件 同種前科有りの事件でも罰金刑に強い弁護士
兵庫県宍粟市の暴行事件 同種前科有りの事件でも罰金刑に強い弁護士
兵庫県宍粟市に住むAは、酒に酔った勢いで口論となったBに対して、その顔面をげん骨で一回殴ってしまいました。
通報を受けて駆け付けた兵庫県宍粟警察署の警察官に逮捕されました。
翌日、釈放されましたが、同種の前科があるAは、実刑を回避したいと思い刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【暴行罪】
暴行罪は、相手方に対し「暴行」を加える犯罪です。
「暴行」という概念は、刑法上、以下の4つに分類されます。
①人に対すると者に対するとを問わず、すべての「有形力」(外部に示された物理的な力)の行使を指す。
これは、騒乱罪で適用される概念で、道端に駐車している車をひっくり返すことも、他人の住居に駆け込むことも暴行である考えます。
②人に向けられた、しかし必ずしも身体に対するものではない、力の行使を内容とします。
例えば、公務執行妨害罪においては、押収されそうになった帳簿を公務員の足元にたたきつける行為も暴行として理解されます。
③人の身体に対する有形力の行為を意味します。
暴行罪における「暴行」は、この意味であると考えられています。
④人の犯行を抑圧するに足りる有形力の行使を意味します。
これは、強盗罪において適用される「暴行」の概念です。
暴行罪で起訴された場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科される可能性があります。
暴行罪の量刑は、犯行態様が悪質でない場合、略式起訴で罰金刑となるケースが多いです。
【前科】
前科とは、逮捕・起訴されて、裁判で有罪判決を受けたという経歴のことをいいます。
つまり、懲役や禁錮などの実刑やそれらの執行猶予付き判決だけでなく、略式起訴で罰金刑を受けた場合も有罪判決と同じですので、罰金刑であっても前科が付くことになります。
前科と似たような響きの「前歴」という用語も、前科とセットでよく耳にすることがあるのではないでしょうか。
それでは、前科と前歴とは何が違うのでしょうか。
前歴とは、逮捕された場合に就く経歴です。
ですので、逮捕されて不起訴になった場合でも、前科は付きませんが、前歴は付くことになります。
これら前科・前歴は、警察や検察のデータベースや、罰金刑以上であれば本籍地の市区町村で保管されることになります。
前科があることで、一定の職業に就けない、資格がとれないというデメリットはありますが、周囲に知られていないのであれば、普段の生活をする上では特段支障があるわけではありません。
もちろん、再び事件を起こしてしまった場合には、前科の有無が検察官の基礎・不起訴の判断、裁判官の量刑判断に影響する可能性は高くなるでしょう。
兵庫県宍粟市の暴行事件で逮捕されてお困りの方、同種の前科前歴があり心配されている方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県宍粟警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

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