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風俗トラブルと盗撮事件
風俗トラブルと盗撮事件
風俗トラブルと盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、出張で兵庫県を訪れていました。
仕事後、宿泊先のホテルに帰ったAさんは、ホテルにデリヘル嬢を呼びました。
Aさんはプレイの様子を盗撮しようと、小型カメラを設置し、サービスを受ける様子を動画で撮影しました。
ところが、Aさんがシャワーを浴びている間に、デリヘル嬢がカメラを発見し、Aさんの盗撮行為が発覚してしまいました。
デリヘル嬢は、お店に電話しており、Aさんがシャワーを済ませて出てくると、お店の店長がホテルにきており、「盗撮しましたよね。誠意を見せてもらわないと警察に被害届を出します。」と言われました。
その場では、連絡先だけを教えて、後日連絡することになりましたが、Aさんはどう対応すればよいか分からず、風俗トラブルにも対応する刑事事件専門弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
風俗トラブル
風俗トラブルでの法律相談の多くは、禁止されている本番行為をしてしまった、或いは、サービスを受けている様子を盗撮し、お店から罰金や慰謝料の名目で金銭を要求されているケースです。
上記ケースでは、宿泊先のホテルにデリヘルを利用し盗撮行為に及んだというものですが、この場合、どのような犯罪が成立するのでしょうか。
迷惑防止条例違反
各都道府県で定める迷惑防止条例は、盗撮行為を禁止していますが、都道府県によっては「公共の場所や乗物」に限定されていることがあります。
しかし、兵庫県では、以下のように規定されています。
第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
(2) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
2 何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
(2) 前項第2号に掲げる行為
3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。
第3条の2第3項は、「何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。」と定めていますので、ホテルでの盗撮も条例違反となる可能性があります。
また、仮に条例違反にならない場合でも、軽犯罪法1条23号の「のぞき」の罪になります。「のぞき」という言葉からすると、
目で見ることを意味するように思われますが、裁判例で、カメラで撮影する場合も「のぞき」に当たるというものがありますので、この罪に当たることになります。
風俗トラブルで刑事事件化
風俗トラブルだから、警察も事件化しないだろうと高を括っていてはいけません。
風俗トラブルでも、警察が事件を受理し事件として捜査を開始する可能性もゼロではありません。
刑事事件化を避けるためにも、早期に弁護士を介して被害者と示談を成立させることをお勧めします。
刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまでも風俗トラブルを含め数多くの刑事事件で被害者との示談を成立させてきました。
あなたが今、風俗トラブルや刑事事件でお困りなら、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
JK派遣デリヘル経営で逮捕
JK派遣デリヘル経営で逮捕
JK派遣デリヘル経営で逮捕となるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県灘警察署は、女子高生をデリヘルで働かせ、わいせつな行為をさせたとして、児童福祉法違反、風営法違反などの疑いでデリヘル経営者のAさんを逮捕しました。
Aさんは、「18歳未満だとは知らなかった」と容疑を否認しています。
(フィクションです)
JKビジネスに潜む犯罪
JKビジネスとは、女子高生(JK)によるサービスを売りにした商売のことをいいます。
その中でも代表的なものがJKリフレで、女子高生の制服姿の店員が簡易マッサージや、腕枕、耳かき、添い寝等のサービスを提供するものです。
このJKリフレは、風俗店や飲食店ではないため、許可や届け出の必要はありません。
風俗店ではないので、18歳未満の少女を雇用しても風営法に違反することにはなりません。
しかし、JKリフレは売春などの温床になりやすいとも言われています。
女子高生との密着性を求める男性客の需要や、女子高生側も簡単に大金が稼げるなどの理由で、裏オプションとして性交渉などを提供することがあるからです。
これまでも実際に、JKリフレが、労働基準法違反や児童福祉法違反、児童ポルノ法違反等で摘発されてきました。
上記ケースでは、児童福祉法違反に問われているようです。
児童福祉法違反(有害支配行為)
従来、JKリフレの摘発は、労働基準法違反(危険有害業務への就業)が適用されることが多かったのですが、最近では児童福祉法違反の適用が見られます。
児童福祉法には、「有害支配の罪」が規定されています。
本罪は、「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもって、児童を自己の支配下に置く」犯罪です。
この「児童の心身に有害な影響を与える行為」の典型的行為は、「満15歳に満たない児童に酒席に待する行為を業務としてさせる行為」や「児童に淫行をさせる行為」などですが、これらに匹敵する行為も「児童の心身に有害な影響を与える行為」になります。
過去の裁判例では、深夜までみだらな行為をするおそれのある宿泊客にマッサージする等の行為を「児童の心身に有害な影響を与える行為」としたものがあります。
また、「自己の支配下に置く行為」とは「児童の意思を左右できる状態の基に児童を置くこと」です。
遅刻・欠勤に罰金を科す行為や住み込みで従事させている場合が該当します。
児童福祉法違反(有害支配)の刑罰は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっており、労働基準法違反(危険有害業務への就業)の刑罰(6月以下の懲役または30万円以下の罰金)よりも重くなっています。
児童福祉法違反で逮捕されたら
逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を釈放するか、検察に送致するかを決定します。
検察に送致された場合、検察官は被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、被疑者を釈放するか、勾留請求するかを決めます。
検察官が勾留する必要があるとして裁判所に対して勾留請求がなされると、裁判官は当該被疑者を勾留するか釈放するかを判断します。
勾留決定がなされると、検察官が勾留請求した日から原則10日間被疑者は拘束されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族やご友人が児童福祉法違反で突然逮捕されてしまい、どのように対応してよいか分からずお困りであれば、今すぐ弊所にお問合せ下さい。
刑事事件専門の弁護士が、最短当日に留置先に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
事件の詳細を伺った上で、刑事事件専門の弁護士から、今後の流れや取調べ対応に関するアドバイスを受けることが出来ます。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで。
(兵庫県灘警察署までの初回接見費用:35,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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公衆トイレ放火で逮捕②
公衆トイレ放火で逮捕②
少年事件(公衆トイレ放火)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県佐用郡佐用町にある公園で、公衆トイレから煙が出ていると、通行人から通報がありました。
兵庫県佐用警察署は、付近の防犯カメラの様子などから、市内に住む中学生のAくん(13歳)とBくん(14歳)による犯行であることを特定しました。
同署は、Bくんを非現住建造物等放火の疑いで逮捕しました。
(フィクションです)
前回は、非現住建造物等放火罪について説明しました。
法定刑には罰金刑がなく懲役刑のみとなっており、刑法犯の中でも重い犯罪です。
それでは、今回は、20歳未満の者が事件を起こした場合の捜査段階の流れについてみていきたいと思います。
20歳未満の者(「少年」といいます。)が犯罪を犯した場合、成人の場合と同様に、警察に逮捕される可能性があります。
少年の犯罪事件は、原則として、成人の場合と同様に被疑事件として捜査機関による捜査がなされた後、その全事件が家庭裁判所に送致されます(これを「全件送致主義」といいます。)。
家庭裁判所に送致された事件は、家庭裁判所において少年保護事件として審理され、大部分の事件が家庭裁判所で終了します。
しかし、刑事処分が相当であるとされる事件については、検察官に送致されます。
少年の刑事事件とは、少年の犯罪事件が
①家庭裁判所に送致される以前の段階における少年の被疑事件
②家庭裁判所から検察官への逆送から刑事裁判所へ公訴を提起される以前の段階における少年の被疑事件
③公訴提起後の事件
をいいます。
少年の刑事事件の処理手続きについては、原則として、一般の成人の刑事事件における手続と同様に取り扱われます。
さて、上記ケースでは、AくんとBくんは共謀して公衆トイレに放火したことが特定されています。
しかし、警察に非現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されたのは、Bくんだけです。
なぜでしょう。
刑法には、以下のように規定されています。
第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
14歳未満の者が、刑罰法令に触れる行為をしたとしても、刑法上の犯罪にはならないのです。
犯罪が成立しないので、逮捕されることもありません。
しかし、少年法上は「触法少年」として保護処分の対象となりますので、家庭裁判所に送致された場合には、審判を経て処分が言い渡されることになります。
14歳以上20歳未満の少年が罪を犯した場合には、逮捕の要件を満たしていれば逮捕される可能性があるのです。
逮捕されると、警察は逮捕から48時間以内に被疑者である少年を検察に送致するか、釈放するかを決めます。
検察に送致した場合には、検察は少年の身柄を受けてから24時間以内に少年を釈放するか、裁判所に勾留請求をするかを判断します。
検察官が勾留請求をすると、裁判官は少年を勾留するか釈放するかを決定します。
勾留が決定すると、検察官が勾留請求をした日から10日間、延長されると20日間の身柄拘束となります。
少年の場合には、勾留に代わる観護措置がとられる場合があります。
この場合、留置先は少年鑑別所となり、身体拘束期間は10日間です。
14歳未満の者が刑罰法令に触れる行為を行った場合、警察は逮捕や捜査を行うことが出来ませんので、警察は児童相談所に送致します。
このように、少年の年齢によって、後の手続が異なりますので、お子様が事件を起こしてしまったのであれば、少年事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
少年事件でお困りの方は、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
少年事件専門の弁護士による無料法律相談、初回接見サービスをご提供いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
公衆トイレ放火で逮捕①
公衆トイレ放火で逮捕①
放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県佐用郡佐用町にある公園で、公衆トイレから煙が出ていると、通行人から通報がありました。
兵庫県佐用警察署は、付近の防犯カメラの様子などから、市内に住む中学生のAくん(13歳)とBくん(14歳)による犯行であることを特定しました。
同署は、Bくんを非現住建造物等放火の疑いで逮捕しました。
(フィクションです)
放火の罪
放火の罪は、火力を不正に使用して、建造物等を焼損し、公共の生命・身体・財産に対して危険を生じさせ得る「公共危険罪」と呼ばれる犯罪です。
放火の罪には、主に次のものがあります。
・現住建造物等放火罪
・非現住建造物等放火罪
・建造物等以外放火罪
上記ケースでは、「非現住建造物等放火罪」に問われています。
第百九条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
本罪の構成要件(犯罪類型)は、以下の通りです。
1項…①放火して
②他人の所有に属する
③現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱抗を
④焼損したこと。
2項…①放火して
②自己の所有に属する
③現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱抗を
④焼損し
⑤公共の危険を生じさせたこと。
まず、本罪の客体についてみていきましょう。
本罪の客体は、「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱抗」です。
「現に人が住居に使用せず」というのは、犯人以外の者が住居に使用していないことをいいます。
「現に人がいない」とは、現に共犯者を含む犯人以外の者が存在しないことを意味します。
そして、「建造物」は、「家屋その他これに類似する工作物であって、土地に定着し、人の起居出入に適する構造を有するもの」(大判大13・5・31)をいいます。
毀損しないで取り外せるものは「建造物」には当たらず(大判大8・5・3)、布団、畳、障子、襖、カーテン等を焼いただけでは放火既遂罪は成立しません。
「艦船」は、軍艦その他の船舶を、「鉱抗」とは、鉱物採取するための地下設備をいいます。
次に、行為である「放火」の意義についてみてみましょう。
「放火」とは、故意に不正に火力を使用し、物件を焼損することをいいます。
この点、不作為による放火については、判例は、自己の過失により物件を燃焼させた者が、その既発の火力により建物が焼損せらるべきことを容認する意思をもって、あえて必要かつ容易な消化措置をとらないことは、不作為による放火行為といえるとして、不作為による放火を認めています(最判昭33・9・9)。
続いては、本罪の結果である「焼損」について解説します。
客体を焼損した時点で既遂となります。
この「焼損」の意義については、学説上争いがあります。
1.独立燃焼説(判例)
火が媒介物を離れ目的物に移り、独立して燃焼作用を継続し得る状態に達した時点を「損傷」とする立場です。
放火罪の公共危険犯的性質を重視し、その段階で公共の危険の発生を認め得ることを根拠とします。
2.燃え上がり説
目的物の重要な部分が燃焼を開始した時点を「焼損」とする立場です。
3.毀棄説
火力によって目的物が損壊の程度に達した時点を「焼損」とする立場です。
4.効用喪失説
火力により目的物の重要部分が消失し、その本来の効用を失う程度に毀損された時点を「焼損」とする立場です。
このように、どの程度燃焼した段階で既遂と認めるかについて争いがあります。
「放火」行為と「焼損」との間には因果関係がなければなりません。
2項については、客体の燃焼に加えて、「公共の危険」の発生を必要とします。
「公共の危険」の発生とは、放火行為により一般不特定の多数人を、所定の目的物を延焼しその生命・身体・財産に対し危害を感ぜしめるにつき相当の理由がある状態をいいます(大判明44・4・24)。
必ずしも建造物等に対する延焼の危険のみに限られず、不特定または多数の人の生命・身体・財産に対する危険も含まれます(最決平15・4・14)。
更に、故意がなければ本罪は成立しません。
1項については、「他人の所有に属し、人の住居に使用されておらず、かつ人が現在していない建造物等であること、火を放って客体を焼損することの認識」が必要となります。
また、2項については、「自己の所有に属し、人の住居に使用されておらず、かつ人が現在していない建造物等であること、火を放って客体を焼損することの認識が必要です。
公共の危険の発生の認識が必要か否かについては争いがあります。
1項の場合は、2年以上の有期懲役であり、未遂・予備も処罰されます。
2項の場合は、6月以上7年以下の懲役となっており、本罪の法定刑に罰金刑は設けられていません。
ご家族が、放火の罪で逮捕されてお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
器物損壊罪と告訴
器物損壊罪と告訴
器物損壊罪と告訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、兵庫県加古郡稲美町にある居酒屋で旧友らと飲んでいました。
久しぶりの再会についついお酒も進み、随分酔っ払っていました。
Aさんと友人Bさんは、個室のドアを開けようと思い、酔った勢いもあり、思いっきり押してしまいました。
すると、ドアは外れ、表面にひびが入ってしまいました。
駆け付けた店長に苦言を呈されたAさんとBさんは、訳が分からない発言をするなど、酔っていたとはいえ不誠実な対応に腹を立てた店長は、兵庫県加古川警察署を呼びました。
AさんとBさんは逮捕はされませんでしたが、警察から店側と示談するように勧められ、どうすればよいのか対応に困っています。
(フィクションです)
器物損壊罪
器物損壊罪とは、刑法第258条における公用文書等、刑法第259条における私用文書等、そして、刑法第260条における建造物等以外の他人の物を損壊又は傷害した場合に成立する犯罪です。
本罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料です。
器物損壊罪の客体である「他人の物」には、動産・不動産を広く含み、電磁的記録媒体も含まれます。
また、法令上違法なものも当該客体に含まれると判例上解されています。
「損壊」とは、物の物理的な損壊に限らず、物の効用を害する一切の行為を含みます。
例えば、食器に放尿する行為や、建物の壁などに落書きする行為も「損壊」に該当します。
「傷害」は、客体が動物の場合に問題となり、その意義は、動物を殺傷するのみならず、囲いから逃がしたりする行為も含まれます。
客体が動物の場合、器物損壊罪の客体が「他人の物」に限定されているため、人が飼っている動物を傷害した場合に本罪が適用されるのであり、野生の動物を傷害した場合には本罪は適用されないことになります。
器物損壊罪は、親告罪です。
親告罪とは、告訴がなければ控訴を提起することができない犯罪のことです。
器物損壊事件で告訴されたら
告訴というのは、被害者やその親族や法定代理人等の告訴権者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求める意思表示のことをいいます。
ですので、親告罪である器物損壊事件においては、被害者との示談を締結し、告訴を取り下げてもらうことにより、不起訴処分を獲得し前科がつくことを回避することが重要です。
被害者との示談交渉は、一般的に弁護士を介して行われます。
というのも、被害者は加害者の行為によって損害を被っており、怒りや恐怖を感じていることが多く、当事者同士の話し合いは感情的になり円滑に進まない可能性が高いからです。
また、被害者が自己の連絡先を加害者に教えたくないと連絡さえ取れないことも少なくありません。
器物損壊事件で告訴されたら、早期に被害者対応に着手し、示談を締結させ、事件を穏便に終了させるには、刑事事件に強い弁護士に、被害者との示談交渉を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊事件を含む刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
もし、あなたが器物損壊事件の加害者として被害者から告訴されている、告訴されそうだとお困りであれば、今すぐ弊所の刑事事件専門弁護士にご相談下さい。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
あおり運転で刑事事件
あおり運転で刑事事件
あおり運転での刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県の高速自動車道を走行していたAさんは、追い越し車線を走行する前方の車の速度が遅いのに、車線変更して追い越し車線を譲らないことに腹を立て、前方の車の前に割り込み、1キロにわたって蛇行や低速走行を繰り返し、相手の車はやむを得ず走行車線上で停止しました。
相手の車の運転手は、最寄りのパーキングエリアから警察に通報し、事件が発覚しました。
兵庫県高速隊は、暴行と道路交通法違反の疑いでAさんを逮捕しました。
(実際の事件を基にしたフィクションです)
あおり運転の急増
2018年の一年間に「あおり運転」をしたとして、各都道府県公安委員会が免許停止の行政処分とした事案が、過去最高となっています。
あおり運転は、死亡事故に発展する危険性を有しており、その取締りは強化されています。
「あおり運転」とは、先行する車両との車間距離を極端につめたり、幅寄せ、蛇行運転、パッシングや急停止を行い相手方運転手を威圧し、故意に特定の車両の運転を妨害するような行為をいいます。
あおり運転は、重大な事故を引き起こす可能性がある危険な運転です。
交通事故を起こしていなくとも、あおり運転とみさなれる運転行為をしたことにより、車間距離保持義務違反、進路変更禁止違反、急ブレーキ禁止違反等の道路交通法違反、刑法上の暴行罪が成立する可能性があります。
道路交通法違反
「あおり運転罪」という罪名はありません。
しかし、あおり運転とみなされる個別の運転行為が、道路交通法の規定に違反することになります。
1.車間距離を必要以上に詰める行為(車間距離所持義務違反)
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
車間距離所持義務違反の罰則は、高速道路を走行中のケースでは、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金、その他の道路を走行中のケースでは、5万円以下の罰金です。
2.隣の車線に車を幅寄せする行為(進路変更禁止違反)
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
罰則は、5万円以下の罰金です。
3.急ブレーキをかける行為(急ブレーキ禁止違反)
第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
罰則は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。
このように、あおり運転とみなされる運転行為を行っただけでも、道路交通法違反が成立し、刑事事件として処理されることになります。
また、あおり運転の結果、相手方に怪我を負わせてしまった、或いは死亡させしまった場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)に該当する可能性があります。
ご家族があおり運転で逮捕されてお困りであれば、交通事件も取り扱う刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
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覚せい剤密輸でコントロールド・デリバリー
覚せい剤密輸でコントロールド・デリバリー
覚せい剤密輸とコントロールド・デリバリーについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市北区に住むAさんは、国際郵便を使ってアメリカから覚せい剤を密輸しようと兵庫県神戸北警察署の警察官に逮捕されました。
関西国際空港に到着した税関当局は問題の国際郵便に覚せい剤が入っていることを確認しました。
郵便物の真の受取人が誰であるかを突き詰めるために、コントロールド・デリバリーを用い、中身を他の物と入れ替えた当該郵便物を警察の厳重な監視の下、受取人のところまで配達させ、現に受け取らせた上で検挙することになりました。
すると、Aと名乗る男が郵便局に当該郵便物に関する問い合わせがあり、荷物を受け取りに現れたところを張り込んでいた警察官に逮捕されたということです。
(実際の事件を基にしたフィクションです)
捜査
警察などの捜査機関は、犯罪があると考えるときは、犯人や証拠を捜査します。
「捜査」というのは、公訴の提起・追行・維持のために、被疑者の身柄を確保し、証拠を収集する捜査機関の活動のことです。
捜査は、「任意捜査」と「強制捜査」とに分けられます。
前者は、任意処分による捜査をいい、参考人取調べ、実況見分などが挙げられます。
一方、後者は、強制処分による捜査で、逮捕、捜索・差押え・検証などです。
捜査には、「おとり捜査」というものがあります。
おとり捜査は、捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙するもの」です(最決平16・7・12)
薬物事件など、国民生活に対する弊害を大きい重大な罪であって、極めて秘密裡に組織的に行われるため、通常の操作方法では検挙することが困難な場合に有効だとされます。
しかし、国家がおとりを用いて人を犯罪行為に誘い込むため、捜査の公正性や廉潔性の観点から疑問視する見解もあります。
この点、判例は、「少なくとも、直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査においては、通常の操作方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に、機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うことは、刑訴訟197条1項に基づく任意捜査として許容される」と解しています(最決平16・7・12)
コントロールド・デリバリー
コントロールド・デリバリー(監視付移転:controlled delivery)とは、捜査機関が禁制品の取引であることを知りつつ、その場では押収せず、監視の下に禁制品を流通させ、不正取引の関係者を特定するという捜査手法のことをいいます。
コントロールド・デリバリーは、規制薬物の不正取引が行われている場合に、その事情を知る捜査機関が検挙のタイミングを遅らせるだけの措置であって、犯人に対し、何らの強制力を用いるものではなく、特定の受忍義務を課すものではないので、任意捜査の一種と考えられています。
禁制品をそのまま流通させる「ライブ・コントロールド・デリバリー」と、禁制品を無害の物品に入れ替えて流通させる「クリーン・コントロールド・デリバリー」とに分けられます。
上のケースでは、郵便物に入っていた覚せい剤を他の物と入れ替えてから流通させていますので、クリーン・コントロールド・デリバリーが用いられました。
その荷物を受け取ったAさんは、監視していた警察官に逮捕されたわけなのですが、中身が偽物であっても何故逮捕されたのでしょうか。
実は、麻薬特例法は、以下のような条項を設けているのです。
第八条 薬物犯罪(規制薬物の輸入又は輸出に係るものに限る。)を犯す意思をもって、規制薬物として交付を受け、又は取得した薬物その他の物品を輸入し、又は輸出した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
薬物犯罪の輸出入の罪を犯すつもりで、「その他の物品」を輸出入した場合にも該当することになるので、本物と入れ替えられた偽物を手にしたとしても麻薬特例法違反は成立することになります。
覚せい剤をはじめとする薬物を密輸し、ご家族が逮捕されてお困りの方は、薬物事件も取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
少年の交通事件
少年の交通事件
少年の交通事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
高校3年生(17歳)のAくんは、運転免許証の交付を受けずに知人の車を運転していました。
ところが、一旦停止を怠り、兵庫県篠山警察署の警察官に車を停止させられ、運転免許証の提示を求められたことで、無免許運転が発覚しました。
Aくんは、そのまま警察署に連行され、調べを受けた後に、両親が身元引受人となり釈放されました。
警察から、いずれ家庭裁判所に送致することになると言われ、どのような処分が下されるのか不安になった両親は、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
少年の交通事件
少年事件
20歳未満の者(「少年」という。)が刑罰法令に触れる行為を行った場合、少年法に基づく手続が適用されます。
少年法は、少年をできるかぎり教育して構成させようという教育的機能と、刑事司法制度の一部としての司法的機能の2つの機能を併せ持ったものだと言われます。
成人であれば、検察官が捜査結果等に基づいて被疑者の起訴・不起訴を決定し、検察官は被疑者を不起訴として事件を終了することがあります。
しかし、少年が事件を起こした場合、原則としてすべての事件が家庭裁判所に送致されます。
これを全件送致主義といいます。
家庭裁判所が扱う少年保護事件の対象は、「非行のある少年」であり、犯罪少年、触法少年、そしてぐ犯少年です。
犯罪少年:罪を犯した少年。
触法少年:刑罰の定めのある法令に触れる行為をしたが、行為時14歳未満であるため、刑法上罪を犯したことにはならない少年。
ぐ犯少年:保護者の正当な監督に服しない、正当な理由がないのに家庭に寄り付かない、いかがわしい場所に出入りするなど、一定の事由があり、その性格や環境からみて将来罪を犯すおそれのある少年。
上記ケースでは、17歳のAくんは、無免許運転をしており、道路交通法違反に当たると考えますので、「犯罪少年」として家庭裁判所に送致されるということになります。
少年の交通事件
警察・検察による捜査が終了し、家庭裁判所に事件が送致され、家庭裁判所は少年事件を受理します。
家庭裁判所が受理する少年事件は、交通事件とそれ以外の一般事件とに分けられます。
交通事件には、道路交通法違反(無免許運転、速度違反、安全運転義務違反など)、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件、車両運転に起因する致死事件(過失運転致死傷、危険運転致死傷など)などがあります。
交通事件では、集団審判が行われることが多くなっています。
少年保護事件は、原則個別処理されるのですが、交通事件では自動車運転に関する非行が問題とされ、一般事件とは異なる交通要保護性に着目した教育的措置や処遇が必要となります。
また、同種の事件が大量に繰り返し係属するので、処理の合理化・迅速化を図る必要があることから、交通事件に関しては一般事件と異なる取り扱いがなされます。
交通事件の処遇も、一般事件と同様に、不処分決定、保護処分、検察官送致などです。
交通事件における保護観察には、交通事件を対象としたものがあります。
交通保護観察と交通短期保護観察です。
交通短期保護観察:原則、保護観察官が直接集団処遇を行い、少年に毎月その生活状況を報告させるもので、実施期間は原則として3か月以上4か月以内とされます。
交通保護観察:交通法規や運転技術等に関するテキスト等を用いた個別処遇を行うことが多いようです。
少年の交通事件は、一般事件とは異なる手続・処遇となることがあります。
お子様が交通事件を起こしお困りであれば、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

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業務上横領罪と窃盗罪
業務上横領罪と窃盗罪
業務上横領罪と窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県朝来市にある美容室に勤めるAさんは、売上金の一部をレジから抜き取ることを度々していました。
ある日、美容室の店長が異変に気付き、従業員に「売上金が盗まれた可能性がある。場合によっては、警察に通報する。」と話しました。
いずれ自分の仕業であることがバレるのではないかと不安になったAさんは、自身の行為がどのような犯罪になり、警察に通報された場合にはどのような流れになるのか、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
勤務先のお金をネコババ~業務上横領罪?窃盗罪?~
自身が勤務する会社のお金をくすねた場合、人の物を勝手に自分のものにしているのですから、それが悪いことだとは容易に理解することができますよね。
それでは、どのような犯罪が成立するのでしょうか。
実は、お金をくすねた人が会社でどのような立場であったかによって、成立する犯罪が変わってくるのです。
業務上横領罪
まずは、業務上横領罪について説明しましょう。
業務上横領罪は、刑法第253条に規定されています。
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
業務上横領罪の構成要件(犯罪類型)は、次のとおりです。
①業務上
②自己の占有する他人の物を
③横領したこと。
業務上横領罪の主体は、「業務上他人の物を占有する者」となり、本罪は身分犯です。
身分犯というのは、構成要件において行為者が一定の身分をもつことを必要とする犯罪のことです。
ここでいう「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続して行う地位をいいます。
業務の根拠は、法令・契約、公的・私的を問わず、職業としてなされるものに限られません。
従業員が仕事上会社から預かる場合の他にも、運送業者が荷主の荷物を預かる場合や部活やサークルの会計担当者が金品を預かる場合も「業務」に含まれます。
また、「横領」とは、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為をいうものと解するのが通説となっています。
「不法領得の意思」の内容については、争いがありますが、判例では、他人の物の占有者が委託の任務に背いてその者につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思であるとされます(最判昭24・3・8)
上のケースにおいて考えてみましょう。
Aさんが、レジの管理を任されている場合には、Aさんは「業務上他人の物を占有する者」に該当することになります。
また、店の売上金を勝手に自分のものにしているので、「自己の占有する他人の物を横領した」と言え、業務上横領罪が成立し得ると考えられます。
他方、Aさんがレジの管理を任されていない場合はどうでしょう。
窃盗罪
その場合には、窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪は、刑法第235条に規定されています。
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪の構成要件は、以下の通りです。
①他人の財物を
②不法領得の意思をもって
③窃取したこと。
「他人の財物」は、「他人の占有する他人の財物」です。
また、「窃取」の意義についてですが、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことです。
このように、窃盗罪の場合は、「他人の占有する他人の財物」を占有者の意思に反して財物の占有を移転することにより成立します。
他人の物を勝手に自分の物にするという点では、業務上横領罪も窃盗罪も同じですが、その者が「自己の占有にある」か、「他人の占有にある」かという点で異なります。
ざくり言えば、人から預かっている物を自分のものにすると業務上横領罪が、預かっていない物を自分の物にすると窃盗罪に問われることになるのです。
もし、あなたやあなたの家族が刑事事件を起こしてしまい、刑事責任を問われているのであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
どのような罪が成立し、どのような流れでどんな処分を受けると考えられるのか、刑事事件専門弁護士がお話を伺った上で、丁寧にご説明いたします。
まずは、フリーダイアル0120-631-881へお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
窃盗罪と詐欺罪
窃盗罪と詐欺罪
窃盗罪と詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Aさんは、兵庫県たつの市にあるコンビニエンスストアで、100円のホットコーヒーレギュラーサイズを注文しました。
注文を受けた店員は、100円コーヒー用のカップをAさんに渡し、Aさんは100円を支払いました。
Aさんは、カップをコーヒーメーカーにセットし、150円のカフェオレのボタンを押し、カフェオレをカップに注ぎました。
Aさんは度々同様の行為を行っており、その様子を目撃した常連客が店員に報告し、店長は兵庫県たつの警察署に相談しました。
ある日、店にやってきたAさんは、100円のホットコーヒーを購入し、150円のカフェオレをカップに注ぎました。
すると、待機していた兵庫県たつの警察署の警察官に、Aさんの行為は窃盗罪に当たると言われ、警察署へ連れて行かれました。
(実際の事件を基にしたフィクションです)
コンビニコーヒーで刑事事件~窃盗罪?詐欺罪?~
手軽に本格的なコーヒーが楽しめるとあって、コンビニのコーヒーは人気がありますよね。
コンビニのコーヒーはセルフ方式となっており、まずレジでコーヒーの種類や大きさを伝え、料金を払い、専用のカップを受け取ります。
そして、専用機器にカップをセットし、自分が注文した商品のボタンを押す。
簡単なプロセスですが、初めての人にとっては、「どのボタンを押せばよいのか分からない」、何回か使用している人でも「押し間違えてしまいそう」という意見が少なくありません。
しかし、わざと購入したものではない飲料をカップに注いでしまったら?
犯罪が成立し、刑事責任が問われる可能性があるのです。
上記ケースをみてみましょう。
Aさんは100円を支払ってホットコーヒーのレギュラーサイズを購入しました。
店員も、Aさんが注文した通り、ホットコーヒーレギュラーサイズの専用カップを渡しました。(①)
しかし、Aさんは、ホットコーヒーレギュラーサイズのボタンではなく、150円のカフェオレのボタンを押して、カフェオレをカップに注ぎました。(②)
上のケースでは、この行為が、「窃盗罪」に問われています。
窃盗罪
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
犯罪が成立するためには、構成要件に該当し、違法性が認められ、かつ、責任能力があることが必要です。
構成要件というのは、刑罰法規によって定義された犯罪行為の類型であり、窃盗罪を例にとれば、「他人の財物を窃取した」ことが構成要件です。
「他人の財物」とは、「他人の占有する他人の財物」のことで、自己の財物といえども、他人の占有に属し、または公務所の命令によって他人が看守しているものは、他人の財物とみなされます。
不動産については、刑法第235条の2の客体となるので、窃盗罪の客体からは除かれます。
ここでいう「占有」というのは、「人が財物を事実上支配し、管理する状態」をいいます。
また、「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことをいうと解されています。
窃取の方法や手段に制限はありません。
欺罔行為を手段とする場合、窃盗罪が成立するのか、或いは詐欺罪が成立するのかが問題となります。
詐欺罪
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪の構成要件は、以下の通りです。
1項…人を欺いて、財物を交付させた。
2項…人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた。
詐欺罪は、人を騙して、それによって相手が錯誤に陥り、その錯誤によって相手方が処分行為をし、財物の占有を移転又は行為者或いは一定の第三者が不法に財産上の利益を取得することにより成立します。
財物奪取の手段として人を騙しても、占有移転行為時に瑕疵ある意思に基づく占有移転がなければ、窃盗罪が成立することになります。
つまり、詐欺罪と窃盗罪の区別は、占有移転が被害者の意思に基づく処分行為によるか否かということによります。
この点、上記ケースでは、店員から100円用のカップの交付を受けた①の場面において、100円のコーヒーを買うとみせかけて150円のカフェオレを注ぐつもりで、店員を騙してカップの交付を受けたのであれば、店員は瑕疵ある意思に基づいて100円のカップの占有をAさんに移転しているので、子の場合には詐欺罪が成立するでしょう。
しかし、この時点で相手を騙す意図がなければ詐欺罪は成立しません。
一方、①の場面で騙す意図がなく、実際にカップにコーヒーを注ぐ②の場面で、コーヒーを注ぐべきであるのに、わざと150円のカフェオレを注いだのであれば、窃盗罪となるでしょう。
この場合、店員から財物が交付されたのではなく、機械から財物を取得したのですから、人を騙す行為はこの場面ではありません。
もちろん、窃盗罪の場合にも、故意がなければ犯罪は成立しません。
窃盗罪の成立には、主観的要件として、他人の財物を窃取することの認識(故意)のほかに、不法領得の意思(権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用、処分する意思)を要求するのが判例および通説となっています。
たかが50円のことですが、理論上は犯罪が成立する可能性もありますし、実際に逮捕された事例もあります。
コンビニコーヒーの件に限らす、ご自身の行った行為が犯罪と成り得るのかお悩みであれば、刑事事件に強い弁護士にご相談されてはいかがでしょう。
お問い合わせは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイアル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。