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器物損壊罪と告訴

2019-05-20

器物損壊罪と告訴

器物損壊罪告訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
会社員のAさんは、兵庫県加古郡稲美町にある居酒屋で旧友らと飲んでいました。
久しぶりの再会についついお酒も進み、随分酔っ払っていました。
Aさんと友人Bさんは、個室のドアを開けようと思い、酔った勢いもあり、思いっきり押してしまいました。
すると、ドアは外れ、表面にひびが入ってしまいました。
駆け付けた店長に苦言を呈されたAさんとBさんは、訳が分からない発言をするなど、酔っていたとはいえ不誠実な対応に腹を立てた店長は、兵庫県加古川警察署を呼びました。
AさんとBさんは逮捕はされませんでしたが、警察から店側と示談するように勧められ、どうすればよいのか対応に困っています。
(フィクションです)

器物損壊罪

器物損壊罪とは、刑法第258条における公用文書等、刑法第259条における私用文書等、そして、刑法第260条における建造物等以外の他人の物を損壊又は傷害した場合に成立する犯罪です。
本罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料です。
器物損壊罪の客体である「他人の物」には、動産・不動産を広く含み、電磁的記録媒体も含まれます。
また、法令上違法なものも当該客体に含まれると判例上解されています。
「損壊」とは、物の物理的な損壊に限らず、物の効用を害する一切の行為を含みます。
例えば、食器に放尿する行為や、建物の壁などに落書きする行為も「損壊」に該当します。
「傷害」は、客体が動物の場合に問題となり、その意義は、動物を殺傷するのみならず、囲いから逃がしたりする行為も含まれます。
客体が動物の場合、器物損壊罪の客体が「他人の物」に限定されているため、人が飼っている動物を傷害した場合に本罪が適用されるのであり、野生の動物を傷害した場合には本罪は適用されないことになります。

器物損壊罪は、親告罪です。
親告罪とは、告訴がなければ控訴を提起することができない犯罪のことです。

器物損壊事件で告訴されたら

告訴というのは、被害者やその親族や法定代理人等の告訴権者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求める意思表示のことをいいます。
ですので、親告罪である器物損壊事件においては、被害者との示談を締結し、告訴を取り下げてもらうことにより、不起訴処分を獲得し前科がつくことを回避することが重要です。
被害者との示談交渉は、一般的に弁護士を介して行われます。
というのも、被害者は加害者の行為によって損害を被っており、怒りや恐怖を感じていることが多く、当事者同士の話し合いは感情的になり円滑に進まない可能性が高いからです。
また、被害者が自己の連絡先を加害者に教えたくないと連絡さえ取れないことも少なくありません。
器物損壊事件で告訴されたら、早期に被害者対応に着手し、示談を締結させ、事件を穏便に終了させるには、刑事事件に強い弁護士に、被害者との示談交渉を依頼されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊事件を含む刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
もし、あなたが器物損壊事件の加害者として被害者から告訴されている、告訴されそうだとお困りであれば、今すぐ弊所の刑事事件専門弁護士にご相談下さい。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

あおり運転で刑事事件

2019-05-19

あおり運転で刑事事件

あおり運転での刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県の高速自動車道を走行していたAさんは、追い越し車線を走行する前方の車の速度が遅いのに、車線変更して追い越し車線を譲らないことに腹を立て、前方の車の前に割り込み、1キロにわたって蛇行や低速走行を繰り返し、相手の車はやむを得ず走行車線上で停止しました。
相手の車の運転手は、最寄りのパーキングエリアから警察に通報し、事件が発覚しました。
兵庫県高速隊は、暴行と道路交通法違反の疑いでAさんを逮捕しました。
(実際の事件を基にしたフィクションです)

あおり運転の急増

2018年の一年間に「あおり運転」をしたとして、各都道府県公安委員会が免許停止の行政処分とした事案が、過去最高となっています。
あおり運転は、死亡事故に発展する危険性を有しており、その取締りは強化されています。

あおり運転」とは、先行する車両との車間距離を極端につめたり、幅寄せ、蛇行運転、パッシングや急停止を行い相手方運転手を威圧し、故意に特定の車両の運転を妨害するような行為をいいます。

あおり運転は、重大な事故を引き起こす可能性がある危険な運転です。
交通事故を起こしていなくとも、あおり運転とみさなれる運転行為をしたことにより、車間距離保持義務違反、進路変更禁止違反、急ブレーキ禁止違反等の道路交通法違反、刑法上の暴行罪が成立する可能性があります。

道路交通法違反

あおり運転罪」という罪名はありません。
しかし、あおり運転とみなされる個別の運転行為が、道路交通法の規定に違反することになります。

1.車間距離を必要以上に詰める行為(車間距離所持義務違反)

第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

車間距離所持義務違反の罰則は、高速道路を走行中のケースでは、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金、その他の道路を走行中のケースでは、5万円以下の罰金です。

2.隣の車線に車を幅寄せする行為(進路変更禁止違反)

第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。

罰則は、5万円以下の罰金です。

3.急ブレーキをかける行為(急ブレーキ禁止違反)

第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

罰則は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。

このように、あおり運転とみなされる運転行為を行っただけでも、道路交通法違反が成立し、刑事事件として処理されることになります。

また、あおり運転の結果、相手方に怪我を負わせてしまった、或いは死亡させしまった場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)に該当する可能性があります。

ご家族があおり運転で逮捕されてお困りであれば、交通事件も取り扱う刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

覚せい剤密輸でコントロールド・デリバリー

2019-05-18

覚せい剤密輸でコントロールド・デリバリー

覚せい剤密輸コントロールド・デリバリーについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神戸市北区に住むAさんは、国際郵便を使ってアメリカから覚せい剤密輸しようと兵庫県神戸北警察署の警察官に逮捕されました。
関西国際空港に到着した税関当局は問題の国際郵便に覚せい剤が入っていることを確認しました。
郵便物の真の受取人が誰であるかを突き詰めるために、コントロールド・デリバリーを用い、中身を他の物と入れ替えた当該郵便物を警察の厳重な監視の下、受取人のところまで配達させ、現に受け取らせた上で検挙することになりました。
すると、Aと名乗る男が郵便局に当該郵便物に関する問い合わせがあり、荷物を受け取りに現れたところを張り込んでいた警察官に逮捕されたということです。
(実際の事件を基にしたフィクションです)

捜査

警察などの捜査機関は、犯罪があると考えるときは、犯人や証拠を捜査します。
「捜査」というのは、公訴の提起・追行・維持のために、被疑者の身柄を確保し、証拠を収集する捜査機関の活動のことです。
捜査は、「任意捜査」と「強制捜査」とに分けられます。
前者は、任意処分による捜査をいい、参考人取調べ、実況見分などが挙げられます。
一方、後者は、強制処分による捜査で、逮捕、捜索・差押え・検証などです。

捜査には、「おとり捜査」というものがあります。
おとり捜査は、捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙するもの」です(最決平16・7・12)
薬物事件など、国民生活に対する弊害を大きい重大な罪であって、極めて秘密裡に組織的に行われるため、通常の操作方法では検挙することが困難な場合に有効だとされます。
しかし、国家がおとりを用いて人を犯罪行為に誘い込むため、捜査の公正性や廉潔性の観点から疑問視する見解もあります。
この点、判例は、「少なくとも、直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査においては、通常の操作方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に、機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うことは、刑訴訟197条1項に基づく任意捜査として許容される」と解しています(最決平16・7・12)

コントロールド・デリバリー

コントロールド・デリバリー(監視付移転:controlled delivery)とは、捜査機関が禁制品の取引であることを知りつつ、その場では押収せず、監視の下に禁制品を流通させ、不正取引の関係者を特定するという捜査手法のことをいいます。
コントロールド・デリバリーは、規制薬物の不正取引が行われている場合に、その事情を知る捜査機関が検挙のタイミングを遅らせるだけの措置であって、犯人に対し、何らの強制力を用いるものではなく、特定の受忍義務を課すものではないので、任意捜査の一種と考えられています。

禁制品をそのまま流通させる「ライブ・コントロールド・デリバリー」と、禁制品を無害の物品に入れ替えて流通させる「クリーン・コントロールド・デリバリー」とに分けられます。
上のケースでは、郵便物に入っていた覚せい剤を他の物と入れ替えてから流通させていますので、クリーン・コントロールド・デリバリーが用いられました。
その荷物を受け取ったAさんは、監視していた警察官に逮捕されたわけなのですが、中身が偽物であっても何故逮捕されたのでしょうか。

実は、麻薬特例法は、以下のような条項を設けているのです。

第八条 薬物犯罪(規制薬物の輸入又は輸出に係るものに限る。)を犯す意思をもって、規制薬物として交付を受け、又は取得した薬物その他の物品を輸入し、又は輸出した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

薬物犯罪の輸出入の罪を犯すつもりで、「その他の物品」を輸出入した場合にも該当することになるので、本物と入れ替えられた偽物を手にしたとしても麻薬特例法違反は成立することになります。

覚せい剤をはじめとする薬物を密輸し、ご家族が逮捕されてお困りの方は、薬物事件も取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

少年の交通事件

2019-05-17

少年の交通事件

少年交通事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
高校3年生(17歳)のAくんは、運転免許証の交付を受けずに知人の車を運転していました。
ところが、一旦停止を怠り、兵庫県篠山警察署の警察官に車を停止させられ、運転免許証の提示を求められたことで、無免許運転が発覚しました。
Aくんは、そのまま警察署に連行され、調べを受けた後に、両親が身元引受人となり釈放されました。
警察から、いずれ家庭裁判所に送致することになると言われ、どのような処分が下されるのか不安になった両親は、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。

少年の交通事件

少年事件

20歳未満の者(「少年」という。)が刑罰法令に触れる行為を行った場合、少年法に基づく手続が適用されます。
少年法は、少年をできるかぎり教育して構成させようという教育的機能と、刑事司法制度の一部としての司法的機能の2つの機能を併せ持ったものだと言われます。
成人であれば、検察官が捜査結果等に基づいて被疑者の起訴・不起訴を決定し、検察官は被疑者を不起訴として事件を終了することがあります。
しかし、少年が事件を起こした場合、原則としてすべての事件が家庭裁判所に送致されます。
これを全件送致主義といいます。
家庭裁判所が扱う少年保護事件の対象は、「非行のある少年」であり、犯罪少年、触法少年、そしてぐ犯少年です。

犯罪少年:罪を犯した少年
触法少年:刑罰の定めのある法令に触れる行為をしたが、行為時14歳未満であるため、刑法上罪を犯したことにはならない少年
ぐ犯少年:保護者の正当な監督に服しない、正当な理由がないのに家庭に寄り付かない、いかがわしい場所に出入りするなど、一定の事由があり、その性格や環境からみて将来罪を犯すおそれのある少年

上記ケースでは、17歳のAくんは、無免許運転をしており、道路交通法違反に当たると考えますので、「犯罪少年」として家庭裁判所に送致されるということになります。

少年の交通事件

警察・検察による捜査が終了し、家庭裁判所に事件が送致され、家庭裁判所は少年事件を受理します。
家庭裁判所が受理する少年事件は、交通事件とそれ以外の一般事件とに分けられます。
交通事件には、道路交通法違反(無免許運転、速度違反、安全運転義務違反など)、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件、車両運転に起因する致死事件(過失運転致死傷、危険運転致死傷など)などがあります。

交通事件では、集団審判が行われることが多くなっています。
少年保護事件は、原則個別処理されるのですが、交通事件では自動車運転に関する非行が問題とされ、一般事件とは異なる交通要保護性に着目した教育的措置や処遇が必要となります。
また、同種の事件が大量に繰り返し係属するので、処理の合理化・迅速化を図る必要があることから、交通事件に関しては一般事件と異なる取り扱いがなされます。
交通事件の処遇も、一般事件と同様に、不処分決定、保護処分、検察官送致などです。
交通事件における保護観察には、交通事件を対象としたものがあります。
交通保護観察と交通短期保護観察です。

交通短期保護観察:原則、保護観察官が直接集団処遇を行い、少年に毎月その生活状況を報告させるもので、実施期間は原則として3か月以上4か月以内とされます。

交通保護観察:交通法規や運転技術等に関するテキスト等を用いた個別処遇を行うことが多いようです。

少年交通事件は、一般事件とは異なる手続・処遇となることがあります。
お子様が交通事件を起こしお困りであれば、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

業務上横領罪と窃盗罪

2019-05-16

業務上横領罪と窃盗罪

業務上横領罪窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県朝来市にある美容室に勤めるAさんは、売上金の一部をレジから抜き取ることを度々していました。
ある日、美容室の店長が異変に気付き、従業員に「売上金が盗まれた可能性がある。場合によっては、警察に通報する。」と話しました。
いずれ自分の仕業であることがバレるのではないかと不安になったAさんは、自身の行為がどのような犯罪になり、警察に通報された場合にはどのような流れになるのか、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

勤務先のお金をネコババ~業務上横領罪?窃盗罪?~

自身が勤務する会社のお金をくすねた場合、人の物を勝手に自分のものにしているのですから、それが悪いことだとは容易に理解することができますよね。
それでは、どのような犯罪が成立するのでしょうか。
実は、お金をくすねた人が会社でどのような立場であったかによって、成立する犯罪が変わってくるのです。

業務上横領罪

まずは、業務上横領罪について説明しましょう。
業務上横領罪は、刑法第253条に規定されています。

第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

業務上横領罪の構成要件(犯罪類型)は、次のとおりです。
①業務上
②自己の占有する他人の物を
③横領したこと。

業務上横領罪の主体は、「業務上他人の物を占有する者」となり、本罪は身分犯です。
身分犯というのは、構成要件において行為者が一定の身分をもつことを必要とする犯罪のことです。
ここでいう「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続して行う地位をいいます。
業務の根拠は、法令・契約、公的・私的を問わず、職業としてなされるものに限られません。
従業員が仕事上会社から預かる場合の他にも、運送業者が荷主の荷物を預かる場合や部活やサークルの会計担当者が金品を預かる場合も「業務」に含まれます。
また、「横領」とは、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為をいうものと解するのが通説となっています。
「不法領得の意思」の内容については、争いがありますが、判例では、他人の物の占有者が委託の任務に背いてその者につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思であるとされます(最判昭24・3・8)

上のケースにおいて考えてみましょう。
Aさんが、レジの管理を任されている場合には、Aさんは「業務上他人の物を占有する者」に該当することになります。
また、店の売上金を勝手に自分のものにしているので、「自己の占有する他人の物を横領した」と言え、業務上横領罪が成立し得ると考えられます。

他方、Aさんがレジの管理を任されていない場合はどうでしょう。

窃盗罪

その場合には、窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪は、刑法第235条に規定されています。

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪の構成要件は、以下の通りです。
①他人の財物を
②不法領得の意思をもって
③窃取したこと。

「他人の財物」は、「他人の占有する他人の財物」です。
また、「窃取」の意義についてですが、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことです。

このように、窃盗罪の場合は、「他人の占有する他人の財物」を占有者の意思に反して財物の占有を移転することにより成立します。
他人の物を勝手に自分の物にするという点では、業務上横領罪窃盗罪も同じですが、その者が「自己の占有にある」か、「他人の占有にある」かという点で異なります。
ざくり言えば、人から預かっている物を自分のものにすると業務上横領罪が、預かっていない物を自分の物にすると窃盗罪に問われることになるのです。

もし、あなたやあなたの家族が刑事事件を起こしてしまい、刑事責任を問われているのであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
どのような罪が成立し、どのような流れでどんな処分を受けると考えられるのか、刑事事件専門弁護士がお話を伺った上で、丁寧にご説明いたします。
まずは、フリーダイアル0120-631-881へお電話ください。

窃盗罪と詐欺罪

2019-05-15

窃盗罪と詐欺罪

窃盗罪詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
Aさんは、兵庫県たつの市にあるコンビニエンスストアで、100円のホットコーヒーレギュラーサイズを注文しました。
注文を受けた店員は、100円コーヒー用のカップをAさんに渡し、Aさんは100円を支払いました。
Aさんは、カップをコーヒーメーカーにセットし、150円のカフェオレのボタンを押し、カフェオレをカップに注ぎました。
Aさんは度々同様の行為を行っており、その様子を目撃した常連客が店員に報告し、店長は兵庫県たつの警察署に相談しました。
ある日、店にやってきたAさんは、100円のホットコーヒーを購入し、150円のカフェオレをカップに注ぎました。
すると、待機していた兵庫県たつの警察署の警察官に、Aさんの行為は窃盗罪に当たると言われ、警察署へ連れて行かれました。
(実際の事件を基にしたフィクションです)

コンビニコーヒーで刑事事件~窃盗罪?詐欺罪?~

手軽に本格的なコーヒーが楽しめるとあって、コンビニのコーヒーは人気がありますよね。
コンビニのコーヒーはセルフ方式となっており、まずレジでコーヒーの種類や大きさを伝え、料金を払い、専用のカップを受け取ります。
そして、専用機器にカップをセットし、自分が注文した商品のボタンを押す。
簡単なプロセスですが、初めての人にとっては、「どのボタンを押せばよいのか分からない」、何回か使用している人でも「押し間違えてしまいそう」という意見が少なくありません。
しかし、わざと購入したものではない飲料をカップに注いでしまったら?
犯罪が成立し、刑事責任が問われる可能性があるのです。

上記ケースをみてみましょう。
Aさんは100円を支払ってホットコーヒーのレギュラーサイズを購入しました。
店員も、Aさんが注文した通り、ホットコーヒーレギュラーサイズの専用カップを渡しました。(①)
しかし、Aさんは、ホットコーヒーレギュラーサイズのボタンではなく、150円のカフェオレのボタンを押して、カフェオレをカップに注ぎました。(②)
上のケースでは、この行為が、「窃盗罪」に問われています。

窃盗罪

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

犯罪が成立するためには、構成要件に該当し、違法性が認められ、かつ、責任能力があることが必要です。
構成要件というのは、刑罰法規によって定義された犯罪行為の類型であり、窃盗罪を例にとれば、「他人の財物を窃取した」ことが構成要件です。
「他人の財物」とは、「他人の占有する他人の財物」のことで、自己の財物といえども、他人の占有に属し、または公務所の命令によって他人が看守しているものは、他人の財物とみなされます。
不動産については、刑法第235条の2の客体となるので、窃盗罪の客体からは除かれます。
ここでいう「占有」というのは、「人が財物を事実上支配し、管理する状態」をいいます。

また、「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことをいうと解されています。
窃取の方法や手段に制限はありません。
欺罔行為を手段とする場合、窃盗罪が成立するのか、或いは詐欺罪が成立するのかが問題となります。

詐欺罪

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪の構成要件は、以下の通りです。
1項…人を欺いて、財物を交付させた。
2項…人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた。
詐欺罪は、人を騙して、それによって相手が錯誤に陥り、その錯誤によって相手方が処分行為をし、財物の占有を移転又は行為者或いは一定の第三者が不法に財産上の利益を取得することにより成立します。

財物奪取の手段として人を騙しても、占有移転行為時に瑕疵ある意思に基づく占有移転がなければ、窃盗罪が成立することになります。
つまり、詐欺罪窃盗罪の区別は、占有移転が被害者の意思に基づく処分行為によるか否かということによります。
この点、上記ケースでは、店員から100円用のカップの交付を受けた①の場面において、100円のコーヒーを買うとみせかけて150円のカフェオレを注ぐつもりで、店員を騙してカップの交付を受けたのであれば、店員は瑕疵ある意思に基づいて100円のカップの占有をAさんに移転しているので、子の場合には詐欺罪が成立するでしょう。
しかし、この時点で相手を騙す意図がなければ詐欺罪は成立しません。

一方、①の場面で騙す意図がなく、実際にカップにコーヒーを注ぐ②の場面で、コーヒーを注ぐべきであるのに、わざと150円のカフェオレを注いだのであれば、窃盗罪となるでしょう。
この場合、店員から財物が交付されたのではなく、機械から財物を取得したのですから、人を騙す行為はこの場面ではありません。
もちろん、窃盗罪の場合にも、故意がなければ犯罪は成立しません。
窃盗罪の成立には、主観的要件として、他人の財物を窃取することの認識(故意)のほかに、不法領得の意思(権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用、処分する意思)を要求するのが判例および通説となっています。

たかが50円のことですが、理論上は犯罪が成立する可能性もありますし、実際に逮捕された事例もあります。
コンビニコーヒーの件に限らす、ご自身の行った行為が犯罪と成り得るのかお悩みであれば、刑事事件に強い弁護士にご相談されてはいかがでしょう。
お問い合わせは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイアル0120-631-881まで。

温泉施設で女児盗撮②

2019-05-14

温泉施設で女児盗撮②

温泉施設での女児盗撮で成立し得る犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県養父市の温泉施設で、男性更衣室内で、父親と来ていた女児の裸を腕時計に内蔵されたカメラを使用して盗撮したとして、会社員のAさんが逮捕されました。
Aさんの行動を不審に思った女児の父親が、施設の職員に連絡し、職員がAさんの腕時計のデータを確認したところ、女児の裸が写った動画があったため、兵庫県養父警察署に通報し、駆け付けた警察官に逮捕されたということです。
(実際の事件を基にしたフィクションです)

女児盗撮事件で成立し得る犯罪とは

前回は、温泉施設における盗撮行為に対して迷惑防止条例違反が成立し得ることを説明しました。
今回は、女児に対する盗撮行為が児童買春・児童ポルノ禁止法違反にあたる可能性があることについてお話していきます。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反

児童買春・児童ポルノ禁止法は、児童ポルノの所持・提供・製造・輸出入等を禁止しています。
児童ポルノ禁止法における「児童ポルノ」とは、以下のものを指します。

写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの (児童買春・児童ポルノ禁止法第2条3項)

上記ケースのように、女児の裸を写したものは、三号に当たる可能性があります。
「衣服の全部又は一部を着けない」とは、社会通念上衣服と認められる物を全く着用していないか、又は衣服の一部を着用していない状態をいいます。
全裸や半裸の状態がこれに当たり、通常の水着を着ている場合にはこれに当たりません。
しかし、半透明又は透明の材質で作られた衣装等を着ている場合には、社会通念上人が着用する衣服とは認められず、「衣服の全部又は一部を着けていない姿態」に該当すると考えられます。
「殊更に」とは、問題となる写真や映像等の内容が性欲の興奮又は刺激に向けられていると評価されるものであることです。
子供が裸で水遊びをしている様子を成長の記録として撮影する場合は、内容が性欲の興奮又は刺激に向けられていると評価されるものでない限り「殊更に」とは言えず児童ポルノに当たりません。
「性欲を興奮させ又は刺激するもの」とは、一般人の性欲を興奮させ又は刺激することをいいます。
一部の人の性欲を興奮させ又は刺激するものであっても、一般人の性欲を興奮させ又は刺激するものでない限り児童ポルノには当たりません。
例えば、炎暑に半裸でプールで遊んでいる姿をニュースで報道するなどは、一般人の性欲を興奮させ又は刺激するものとはいいがたく、児童ポルノにはあたりません。

児童ポルノ製造罪

第7条
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

第7条3項は、提供目的製造罪について規定しています。
「製造」とは、第2条3項に定める「児童ポルノ」を新たに作り出すことをいいます。
本罪は、児童ポルノを提供する目的で、児童ポルノを製造した場合に成立します。
第7条4項の製造罪については、児童に児童買春・児童ポルノ禁止法第2条3項各号に掲げる姿態をとらせた上、これを撮影するなどした場合には、児童ポルノ製造罪が成立することになります。
また、ひそかに児童ポルノに係る児童の姿態を撮影することで、児童ポルノを製造した場合にも、盗撮による児童ポルノ製造罪が成立します。
盗撮による児童ポルノ製造罪は、3項の提供目的製造罪と4項の製造罪と「製造」という点で同じですが、「前二項に規定するもののほか」と規定されていることから、3項にも4項にも該当しない場合のみ、盗撮による児童ポルノ製造罪が成立することになります。
これらの法定刑も、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

以上のように、盗撮した被写体の年齢や盗撮した内容によっては、児童買春・児童ポルノ禁止法違反となる可能性があります。

ご家族が児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕されてしまいお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

温泉施設で女児盗撮①

2019-05-13

温泉施設で女児盗撮①

温泉施設での女児盗撮で成立し得る犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県養父市温泉施設で、男性更衣室内で、父親と来ていた女児の裸を腕時計に内蔵されたカメラを使用して盗撮したとして、会社員のAさんが逮捕されました。
Aさんの行動を不審に思った女児の父親が、施設の職員に連絡し、職員がAさんの腕時計のデータを確認したところ、女児の裸が写った動画があったため、兵庫県養父警察署に通報し、駆け付けた警察官に逮捕されたということです。
(実際の事件を基にしたフィクションです)

女児盗撮事件で成立し得る犯罪とは

上記ケースのように、銭湯などの温泉施設で、父親に連れられて男風呂に入っている女児盗撮するといった事件は少なくありません。
このような事件で成立し得る犯罪とは、どのようなものがあるのでしょうか。

迷惑防止条例違反

温泉施設における盗撮行為については、兵庫県の迷惑防止条例違反にあたる可能性があるでしょう。

第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
(2) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
2 何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
(2) 前項第2号に掲げる行為
3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。

まず、第1項では、対象場所が「公共の場所又は公共の乗物」に限定されています。
「公共の場所」というのは、道路、公園、広場、駅、空港、埠ふ頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所を指し、「公共の乗物」は、汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他公衆が利用することができる乗物を意味します。
次に、禁止されている行為については、「不安を覚えさせるような卑わいな言動」と定められています。
この「卑わいな言動」とは、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言動又は動作」をいうと解されています。(最決平20・11・10)
盗撮行為は、まさにこの「卑わいな言動」に当たるのです。
第1項では、盗撮行為に加えて、盗撮目的でカメラ等を設置する行為も禁止されています。

第2項は、対象場所を「集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)」と規定されています。
そして、禁止行為は、人の裸や下着を盗撮したり、盗撮目的でカメラ等を向ける・設置する行為です。

第3項は、「浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」が対象場所となり、それらの場所で盗撮し、盗撮目的でカメラ等を向ける・設置することが禁じられています。

このように、兵庫県の迷惑防止条例では、公共の場所・乗物だけでなく、不特定多数の者が利用する場所や通常衣服の全部・一部を着けない状態でいる場所での盗撮行為・盗撮目的のカメラ差し向け・設置行為が禁止されているのです。

上記ケースでは、「温泉施設の男性更衣室」での盗撮ですので、「通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」に該当しますので、そのような場所で盗撮行為は、迷惑防止条例違反となるでしょう。
盗撮行為と場所に着目した場合には、迷惑防止条例違反となり、その法定刑は6ヶ月の懲役または50万円以下の罰金です。
しかし、常習が認められると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金と加重されます。

次回のブログでは、女児の裸を盗撮する行為に対して成立し得る犯罪について説明します。

兵庫県の盗撮事件でご家族が逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門弁護士が逮捕された方に直接接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
詳しくは、0120-631-881までご連絡ください。

少年鑑別所ってどんなところ?

2019-05-12

少年鑑別所ってどんなところ?

少年鑑別所について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県伊丹市に住む高校生のAくん(16歳)は、同市にある住宅の敷地内に侵入し、外に干してあった女性ものの下着を盗もうとしたところ、住人に見つかってしまいました。
住人は急いで、兵庫県伊丹警察署に通報し、警察官が付近を巡回していたところ、犯人らしき人物を見つけ、警察官がAくんに職務質問をしたところ容疑を認めたので、Aくんを逮捕しました。
Aくんは、警察から「少年鑑別所に入ることになる」と言われましたが、一体どのような場所なのか不安になり、接見にやってきた弁護士に相談しました。
(フィクションです)

少年鑑別所とは

少年鑑別所は、医学・心理学・教育学・社会学その他の専門的知識に基づき、少年の資質の鑑別を行う法務省管轄の施設です。
少年の資質の鑑別は、少年の素質・経歴・環境・人格や、それらの相互関係を明らかにし、少年の矯正に関して最も適した方針を立てることを目的として行われます。
鑑別のための調査は、主に次のことについて行われます。
・近親者及び保護者
・成育歴、教育歴、職業歴
・身体状況、精神状況
・不良行為歴、本事件の行為
・入所後の動静
・その他参考事項
このような資質鑑別と、鑑別所内での行動観察の結果を踏まえて、鑑別所としての鑑別結果の判定が行われます。
鑑別結果の判定は、主に以下の事項について行われます。
・保護処分決定の資料となるべき事項
・保護処遇の方針に関する事項
・少年院の処遇、指導、訓練に関する勧告事項
・その他将来の保護方針に関する勧告事項
判定結果は、鑑別結果通知書にまとめられ、家庭裁判所に提出されます。
この通知書は、社会記録に綴られますので、付添人である弁護士も閲覧することができます。

少年鑑別所では、少年の性別、性格、経歴、入所度数、年令、共犯関係、審判の進行状況等を考慮し、少年を別の部屋に収容します。
少年鑑別所では、警察署の留置場とは異なり、テレビを見ることができます。
少年鑑別所での面会は、近親者、保護者、付添人、その他必要と認める者に限って許可されます。
付添人との面会以外は、職員が面会に立会います。

少年鑑別所に収容される場合

少年鑑別所に収容されるのは、以下の措置がとられた場合です。

観護措置

家庭裁判所が、調査・審判を行うため、少年の心情の安定を図りつつ、少年の身体を保護してその安全を図る措置を「観護措置」といいます。
観護措置には、家庭裁判所の調査官の観護に付する在宅観護と、少年鑑別所に送致する収容観護がありますが、前者がとられることはあまりなく、観護措置は後者を指すのが通例です。
観護措置は、事件が家庭裁判所に係属している間、いつでもとることができます。
逮捕・勾留されている少年については、家庭裁判所に送致されたときに観護措置がとられることがほとんどです。
捜査段階では在宅捜査であったとしても、家庭裁判所送致後に、観護措置がとられることもあります。

勾留に代わる観護措置

検察官は、刑事訴訟法上の交流の要件を満たすと判断した場合であっても、裁判官に対し、勾留に代わる観護措置を請求することができ、裁判官は、勾留に代わる観護措置をとることができます。
勾留に代わる観護措置の手続は、基本的には勾留に関する規定が準用されますが、次の点で勾留とは異なります。
少年鑑別所収容の観護措置の他に、調査官による観護の方法をとることもできる。
・勾留に代わる観護措置の期間は、10日であり、延長できない。
・勾留に代わる観護措置として少年鑑別所収容がとられた事件が家庭裁判所に送致されると、当然に家庭裁判所送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされる。
勾留に代わる観護措置で少年鑑別所に収容された場合、先述した鑑別は行われません。
留置先が警察署の留置場から少年鑑別所に変わることになるので、少年鑑別所で取調べを受けることになります。

以上、少年鑑別所の役割や少年鑑別所に収容される場合について概観しました。
少年鑑別所に収容されると、収容期間中、学校や職場に行くことができませんので、少年の更生に不利益をもたらし得ることも考えられます。
一方、観護措置は、少年の心情の安定に配慮しつつ、少年の身体の安全を確保する措置でもあるので、様々な検査や鑑別を通じて、少年の更生に資するという側面も有しています。
少年や事件内容によって、観護措置がもたらし得る影響は異なると言えるでしょう。

お子様が事件を起こし、少年鑑別所に収容されるかもしれないと心配されているのであれば、一度少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

窃盗事件で間接正犯

2019-05-11

窃盗事件で間接正犯

窃盗事件での間接正犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県芦屋市のコンビニで、Aは、幼稚園児の実の子供Bに商品棚に並んでいたパンを渡し、「これもって外に出てて。」と言い、Bは会計を済ませずにパンを店外に持って出ました。
売上金額と商品の在庫数が合わないことから、店長が防犯カメラをチェックすると、子供が会計せずにパンを外に持ち出している姿と、その後に続く女性の姿を確認しました。
後日、AとBが再度来店した際に、店長は兵庫県芦屋警察署に通報し、Aさんは駆け付けた警察官に逮捕されました。
(実際の事件を基にしたフィクションです)

間接正犯とは

犯罪とは、「構成要件に該当する、違法で有責な行為」をいいます。
つまり、犯罪が成立するには、以下の要件を満たす必要があるのです。
①問題となる行為が構成要件に該当すること。
②構成要件に該当する行為が違法であること。
③構成要件に該当し、違法である行為が有責に行われたこと。

要件①の構成要件については、様々な見解がありますが、基本的には「立法者が犯罪として法律上規定した行為の類型」と理解されます。
構成要件該当性が認められる場合には、行為者が実行行為を自ら行い結果を直接引き起こす場合(直接正犯)と、他人に行わせ、その他人によって結果が引き起こされる場合(間接正犯)とがあります。
間接正犯は、外見上、実行行為を自ら行っていないにもかかわらず、自らが行った場合と同視するものであるので、如何なる場合に同視し得るのかが問題となります。
間接正犯が認められるためには、他人の行為を「自己の犯罪実現のための道具として利用した」といいうることが必要となります。
それでは、どのような場合に他人の行為を「自己の犯罪実現のための道具として利用した」といえるのか、以下類型ごとに説明します。

(1)被害者の行為の介入
行為者の行為後、自由で瑕疵のない意思に基づく被害者の行為が介入した場合、間接正犯の成立は認められません。
しかし、行為者が被害者の行為をもたらし、その被害者に構成要件的結果についての認識が欠ける場合、被害者が欺罔により錯誤に陥っている場合、被害者の行為を強制した場合には間接正犯が成立します。

(2)非故意行為の介入
行為者が、構成要件的結果について故意のない媒介者の行為を介入させた場合、媒介者を「道具のように利用」して構成要件を実現させたとみることができ、間接正犯の成立を肯定することができると解されます。

(3)責任なき行為の介入
行為者が意思能力を欠く者を媒介して構成要件的結果を生じさせた場合、その者を思うがまま「道具のように利用」していたといえるので、間接正犯が成立すると解されます。
媒介者が責任能力が欠ける者(心神喪失)であっても、この者が是非弁別能力に欠けるときには、間接正犯が成立するものと解されます。
媒介者が14歳未満の刑事未成年者の場合であっても、是非弁別能力があるときには、意思の抑圧などの事情が存在しない限り、間接正犯の成立を肯定することはできません。

(4)構成要件非該当行為の介入
媒介者に構成要件要素である身分や目的がないため、媒介者の行為に構成要件該当性を肯定することができない場合、媒介者に結果を引き起こす認識・意思があったとしても間接正犯が成立し得ると考えられてきました。

上記ケースのように、幼稚園児に指示し窃盗行為をさせた場合には、当該児童は意思能力を欠く者であり、児童を「道具のように利用」したといえるので、Aの間接正犯は成立すると考えられるでしょう。

このように、直接自分が実行行為に着手していなくとも、正犯として刑事責任が問われることもあります。
どのような場合に間接正犯が成立するのかは、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

兵庫県の窃盗事件で間接正犯に問われてお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐお問い合わせください。
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