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兵庫県赤穂郡上郡町のいじめで強要事件 少年事件に対応する弁護士

2018-12-29

兵庫県赤穂郡上郡町のいじめで強要事件 少年事件に対応する弁護士

いじめ強要事件となる場合について、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県赤穂郡上郡町に住む中学生のAくん(15歳)は、小学校時の同級生Bくんに、川に飛び込ませたり、地面に落とした食べ物を食べさせる等、執拗ないじめを繰り返していました。
Bくんから相談を受けた両親は激怒し、兵庫県相生警察署に被害届を提出しました。
Aくんの両親は、警察から連絡を受けて、どう対応したらよいのか困り、少年事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

少年事件の流れ

警察が摘発・補導した少年事件のうち、いじめが原因だったものは少なくありません。
傷害、暴行、児童ポルノなど罪名は多岐に渡ります。
いじめも、場合によっては犯罪行為となり、警察の摘発・指導を受けることもあるのです。

20歳未満の少年が、犯罪を行った場合、原則として、成人の刑事事件とは異なる少年法に基づく手続がとられることになります。
少年事件は、捜査機関の捜査が終了すると、原則、すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、最終的な処分が決定されます。
家庭裁判所の審判に付される少年は、①犯罪少年(14歳以上で罪を犯した少年)、②触法少年(14歳未満で罪を犯した少年。刑事責任は問われない。)、そして、③ぐ犯少年(保護者の正当な監督に服しない性癖がある等、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年)に区別されます。
以下は、①犯罪少年による少年事件の流れを概観していきます。

警察などの捜査機関に事件が発覚すると、少年は、身柄を拘束されての捜査、或いは、不拘束での捜査を受けることになります。
その後、事件は、検察に送られ、検察官からの取調べを受けます。
検察官は捜査を終えると、少年が住む地域を管轄する家庭裁判所に事件を送致します。
身柄が拘束されている場合には、そのまま少年鑑別所収容の観護措置がとられる可能性が高いでしょう。
不拘束の場合であっても、家庭裁判所は、事件を受理した後、いつでも観護措置をとることができますので、家庭裁判所に送致された後に、観護措置がとられ、少年鑑別所に収容される可能性もあります。
家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所の調査官から、少年や保護者に対して調査が行われます。
調査では、少年や保護者との面談等を行うことにより、心理学・教育学・社会学といった専門的見地から、少年の性格、日ごろの行動、成育歴や環境などについて調べられます。
調査官は、調査を通じて、少年の非行の内容や生活状況、家庭環境などを把握し、少年が非行を行った原因や少年が抱える問題を明らかにします。
調査官は、調査を踏まえて、少年にとってどのような処分が適しているか報告書を作成し、裁判官に提出します。
裁判官は、この報告書も考慮し、少年に対する処分を決定します。

少年事件では、成人の刑事事件とは異なる手続をとることから、少年事件に詳しい弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
少年事件でお困りの方は、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

兵庫県神戸市中央区の窃盗事件で逮捕 共犯事件で弁護士に相談

2018-12-28

兵庫県神戸市中央区の窃盗事件で逮捕 共犯事件で弁護士に相談

共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市中央区の繁華街で路上で寝ている泥酔者らを狙って盗みを繰り返したとして、兵庫県生田警察署は、県内在住のAさんを含む男3人を窃盗容疑で逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、訳が分からず刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

共犯事件

犯罪は、単独で行われるよりも、複数人で行うことが多いようです。
上記事例のような窃盗事件では、実際に盗む役、監視役などの役割を複数人で分担し犯行に及ぶケースが少なくありません。
このように、複数人で犯罪を行う場合を「共犯」といいます。
この「共犯」は、更に、「共同正犯」、「教唆犯」、「従犯(幇助犯)」とに分けられます。

共同正犯

2人以上共同して犯罪を実行した場合に成立します。
複数の共同者が実行行為を分担して実行する場合だけでなく、見張り役など実際に実行行為を分担したい者であっても共同正犯の成立を認めた判例があります。
共同正犯は、「正犯」としての刑事責任を問われることになります。

教唆

人を教唆して犯罪を実行させた場合に成立します。
他人に犯罪行為を行う意思を生じさせて、その意思に基づき犯罪を実行させるものです。

幇助

正犯に物的・精神的な援助・支援を与えることにより、その実行行為の遂行を促進した場合に成立します。

共犯事件では、各人が当該事件で行った行為が、その犯罪行為を実行するうえでどの程度重要であったかが、量刑を判断する際のポイントとなります。
そのため、一人ひとりが当該事件で担った役割を明らかにする必要があります。
共犯事件では、お互いに責任を擦り付ける傾向がありますので、弁護人は、弁護する被疑者の役割を正確に理解し、その役割が他者よりも軽い場合には、その旨を捜査機関や裁判所に主張していくことが重要です。

窃盗共犯事件でお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回の法律相談:無料

生田警察署までの初回接見費用:34,700円

お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

兵庫県川辺郡猪名川町の盗撮事件 逮捕されないか不安なら弁護士に相談

2018-12-27

兵庫県川辺郡猪名川町の盗撮事件 逮捕されないか不安なら弁護士に相談

盗撮事件で逮捕されるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

公務員のAさんは、兵庫県川辺郡猪名川町の駅構内の階段で、女子高校生のスカートの中にスマートフォンを差し向け盗撮しました。
後日、盗撮事件で逮捕されたというニュースを知り、自分も逮捕されるのではないかと不安になり、今後の流れや対応について弁護士相談することにしました。
(フィクションです)

盗撮事件で逮捕されるケースとは

上記の事例のように、「ある犯罪行為を行ってしまったのだが、逮捕されるのか不安だ」という内容で法律相談に来られる方が少なくありません。
逮捕されてしまうと、欠勤しなければならず、事件のことが会社に知られ、最悪の場合、解雇となってしまう可能性もありますので、「逮捕されてしまうのでは…」と不安になられるのも無理はありません。
盗撮事件において逮捕されるケースは、大きく分けて2つあります。

①現場で逮捕
盗撮行為を、被害者又は付近の人に目撃され、そのまま逮捕となるケースが多くなっています。
これは裏を返せば、盗撮行為がその場で、被害者や第三者に発覚しなければ、刑事事件として発展する可能性が低いことを意味します。
ですので、盗撮を行う人は、前回もバレなかったんだから今回も大丈夫だろうと盗撮行為を繰り返し、逮捕されるまで盗撮行為を止められなかったという場合も多く見受けられます。

②後日逮捕
盗撮で後日通常逮捕されることもあります。
被害者や第三者に撮行為が発覚し、その場を逃げ切れたとしても、防犯カメラの映像から犯人を特定し、後日逮捕される可能性もあります。

盗撮事件で逮捕されるか不安な場合には、自首をするというのも一つの選択肢としてあげられるでしょう。
捜査機関が、事件や犯人を特定する前に、自ら犯罪事実を申告し、処分を求めることを「自首」といいます。
自首が成立すると、刑が軽減する可能性もありますし、逃亡や罪証隠滅のおそれがないとして逮捕する必要がないと判断されることもあります。
自首にはメリット・デメリットがありますので、事前に刑事事件に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

盗撮をしてしまった、逮捕されるのか不安だ…とお困りであれば、刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の法律相談無料です。
詳しくは、0120-631-881へ。

兵庫県神戸市灘区の無銭飲食事件で逮捕 示談で不起訴へ導く弁護士

2018-12-26

兵庫県神戸市灘区の無銭飲食事件で逮捕 示談で不起訴へ導く弁護士

無銭飲食事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市灘区にあるホテルに宿泊し、ルームサービスで食事を頼んだAさんは、その支払いをせず、ホテルを出ていきました。
Aさんは、ホテルに電話し、「急用が出来て支払いせずに出てきてしまった。後で支払う。」と言いましたが、一向にAさんが支払わないので、ホテルは兵庫県灘警察署に被害届を提出しました。
Aさんは詐欺容疑で逮捕され、ホテルと示談できないかと悩んでいます。
(フィクションです)

無銭飲食で詐欺事件

飲食店等で飲み食いをしたにもかかわらず代金を支払わずに逃げることを「無銭飲食」といいます。
無銭飲食は、刑法上の詐欺罪に該当する可能性があります。

詐欺罪とは、「人を欺いて財物を交付させ」た場合(1項詐欺)、そして、「人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させ」た場合(2項詐欺)に成立する犯罪です。
詐欺罪の成立には、①人を欺く行為をして、②それに基づき相手方が錯誤に陥り、③その錯誤により相手方が処分行為をし、④それにより財物の占有が移転し、⑤財産的損害が生じることが必要となり、これらが客観的に相当因果関係にあることが求められます。

「欺く行為」とは、一般人をして財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせることをいいます。
当該行為は、言語によると、動作によるとは問いません。
無銭飲食における「欺く行為」には、以下の2通りが考えられます。
1.最初から、支払わないつもりで飲食をした。
2.飲食後に支払う気がなくなり、逃げる際に「財布を忘れたから取りにいく。」などと言って無銭飲食する。
1について、注文行為には代金の支払いが当然の前提であり、支払意思についての沈黙は、現実には存在しない支払意思を告知していることと同視されます(挙動による欺罔)。

このような無銭飲食で詐欺罪に問われてしまった場合、有罪判決を受けると10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
しかし、被害者との示談を成立させることで、不起訴となり、前科を回避する可能性を高めることができます。
被害者との示談交渉は、弁護士を介して行うのが一般的です。
詐欺事件で相手方と示談を成立させて不起訴を目指すのであれば、刑事事件に詳しく、示談交渉の経験も豊富な弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件を専門とし、数多くの示談交渉を経験しております。
刑事事件、示談についてお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。

兵庫県朝来市のひき逃げ事件で弁護士に相談 一審判決後の再保釈

2018-12-25

兵庫県朝来市のひき逃げ事件で弁護士に相談 一審判決後の再保釈

一審判決後再保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

車を運転していた会社員のAさんは、兵庫県朝来市の路上で歩行者をはねて、そのまま現場を立ち去ったとして、兵庫県朝来警察署に逮捕されました。
Aさんは、その後、起訴され、保釈となりましたが、一審で実刑判決が言い渡され、Aさんは拘置所に収容されました。
控訴を検討しているAさんは、再保釈について弁護士相談したいと思っています。
(フィクションです)

一審判決後の再保釈

保釈とは、一定額の保釈保証金の納付を条件とし、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身柄拘束を解く裁判とその執行をいいます。
禁固以上の刑に処する判決の宣告(執行猶予が付かず実刑判決の宣告)があったときは、保釈の効力は失われます。(刑事訴訟法第343条)
そのため、判決後、身柄を拘束され、拘置所に収容されることになります。

しかし、一審判決後も再度保釈請求をすることはできます。(再保釈
再保釈の請求は、実刑判決を言い渡され、再び身柄を拘束されてから行うことができます。
再保釈の請求は、控訴を申し立てない場合でも行うことができます。

再保釈の判断基準は、保釈のそれと異なります。
一審判決で実刑判決が出ると、罪証隠滅の防止の必要性が低下し、実刑をおそれた被告人が逃亡する可能性が高まるので、刑の執行確保の観点から、被告人の逃亡のおそれの有無や控訴審で判決が変更される可能性を中心に判断されることになります。

再保釈の請求は、控訴の申立をする前であれば第一審の弁護人が行うことができ、控訴の申立をした後であれば控訴の弁護人が請求することができます。
実刑判決が見込まれる場合であれば、第一審の弁護人に再保釈の準備をしてもらい、実刑判決が宣告され身柄が拘束された後にすぐ再保釈の請求をしてもらうのも一つの方法です。
控訴後であれば、第一審の弁護人とは別の控訴の弁護人に早急に再保釈の請求をしてもらうことになります。

兵庫県朝来市の刑事事件で、身柄事件で起訴されて保釈をご希望の方、実刑判決が言い渡され再保釈でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
お問い合わせは、0120-631-881までお気軽にご連絡ください。

兵庫県神崎郡神河町の児童ポルノ事件 不起訴処分とは? 弁護士に相談

2018-12-24

兵庫県神崎郡神河町の児童ポルノ事件 不起訴処分とは? 弁護士に相談

不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神崎郡神河町に住む会社員のAさんは、ネットで知り合った女子中学生のVさんに裸の自撮り画像を自身の携帯電話に送らせたとして、兵庫県福崎警察署は、児童ポルノ法違反容疑でAさんを取調べました。
その後、神戸地方検察庁姫路支部に事件が送致され、Aさんは不起訴処分となりました。
(フィクションです)

不起訴処分とは

捜査機関が捜査した刑事事件を起訴するかしないかを決定するのは、検察官です。
検察官は、事案の軽重、被害の程度、被害弁償の有無、被害者の処罰感情、本人の反省などの事情を考慮して、起訴・不起訴を判断することになります。
起訴しないとする決定を「不起訴処分」といいます。
不起訴処分には、いくつか種類があります。
①罪とならず:犯罪の構成要件に該当しない場合
②嫌疑なし:犯罪を認定する証拠がない場合や人違いの場合
③嫌疑不十分:嫌疑がないわけではないが立証する証拠が不十分
④起訴猶予:犯罪を犯した事実もあり立証も可能だが、被害者の年齢や境遇、性格や犯罪の内容、軽重、更生可能性などを考慮し、検察官の裁量により起訴しないとする場合

不起訴処分のほとんどが起訴猶予となっています。
被害者がいる事件では、被害者と示談が成立していることで、起訴猶予となる可能性を高めることができます。
不起訴処分となれば、前科もつかないですし、身体拘束されている場合には、釈放になります。

児童ポルノ事件においては、被害者との示談が不起訴処分獲得の大きなポイントとなります。
実際に示談交渉をする相手は、被害児童ではなく、その保護者となります。
子供が被害にあったことで、加害者に対して怒りを感じていることが多く、加害者が直接示談交渉することは困難でしょう。
そのような場合には、刑事事件に精通し、示談交渉にも豊富な経験をもつ弁護士を介して示談交渉を進めるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童ポルノ事件を含めた刑事事件を数多く取り扱う法律事務所です。
児童ポルノ事件で、被害者との示談を成立させ、不起訴処分とならないかとお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。

兵庫県高砂市の少年事件 少年鑑別所への収容を回避する弁護士

2018-12-23

兵庫県高砂市の少年事件 少年鑑別所への収容を回避する弁護士

少年事件少年鑑別所収容される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県高砂市に中学生のAくんは、商業施設内で見知らぬ女性に対して痴漢行為を行ったとして、兵庫県高砂警察署に連行されましたが、当日釈放となりました。
同種の余罪もあり、警察から家庭裁判所に送られたら少年鑑別所に収容される可能性を示唆され、困ったAくんと両親は、すぐに少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

少年鑑別所とは

少年鑑別所は、医学・心理学・教育学・社会学などの専門的知識に基づき、少年の資質を鑑別する法務省管轄の施設です。
少年鑑別所においては、技官との面接や様々な検査を行う資質鑑別や、鑑別所内での行動観察が行われます。
つまり、専門家の視点で、少年がどのような人物で、なぜ今回非行を行ったのか、少年の更生には何が必要なのか、といったことを調査・分析する場所です。

少年鑑別所に収容されるのは、①勾留に代わる観護措置、及び、②観護措置がとられた場合です。

<勾留に代わる観護措置>
検察官が、勾留請求する代わりに少年鑑別所送致の観護措置請求をすることが認められています。
この場合、身体拘束期間は10日間となり延長は認められません。
<観護措置>
家庭裁判所に送致された少年の審判や調査を円滑に行うため、少年を少年鑑別所に収容して検査等を行う措置です。
観護措置の期間は、法律上は原則2週間、特に継続の必要がある場合に1回に限り更新することができるとありますが、実務上は更新されることがほとんどで、通常4週間となっています。

観護措置による少年鑑別所への収容は、4週間と期間も長く、その間、少年は学校や職場に行くことが出来ず、退学や解雇といった不利益が生じる可能性も出てきます。
ですので、不必要な身体拘束がとられないよう、弁護士は、適切な対応をする必要があります。
一方、観護措置は、少年の心情の安定に配慮しつつ、少年の身体の安全を確保する措置でもありますので、落ち着いた環境で様々な検査を受けたり自分が行った過ちと向き合える機会を持つことができるという側面もあります。
少年鑑別所への収容が見込まれる場合、そのメリット・デメリットをしっかりと理解し、少年の更生にとってベストな対応をする必要があるでしょう。

少年事件でお困りの方は、少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

兵庫県多可郡多可町の事後強盗事件で観護措置 少年事件に強い弁護士

2018-12-22

兵庫県多可郡多可町の事後強盗事件で観護措置 少年事件に強い弁護士

観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県多可郡多可町に住む少年Aくん(15歳)は、Bくんと共謀して、市内の店舗でゲームソフトを数点万引きしようとしました。
万引きに気づいた警備員はAくんの腕を掴みましたが、Aくんは必死に抵抗し、結果警備員を押し倒し怪我をさせてしまいました。
Aくんは、事後強盗の容疑で兵庫県西脇警察署に逮捕され、その後神戸家庭裁判所姫路支部に送られ観護措置がとられました。
(フィクションです)

観護措置とは

観護措置とは、家庭裁判所が調査・審判を円滑に行うために、少年を少年鑑別所に送致し、一定期間少年鑑別所に収容し、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護し少年の安全を図る措置のことをいいます。
観護措置には、家庭裁判所調査官の観護に付する在宅看護と、少年鑑別所に収容する収容観護の2種類がありますが、実務上、前者はほとんど活用されることはなく、観護措置という場合は後者を指すのが通例となっています。

少年法は、観護措置の要件について、「審判を行うために必要があるとき」と規定しており、その詳細については定めていませんが、一般的には以下の要件をみたす必要があると考えられています。
①審判条件があること
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる事情があること
③審判を行う蓋然性があること
観護措置の必要性が認められること

④の要件については、以下の事由がある場合に認められます。
ア 調査・審判・決定の執行を円滑・確実に行うために少年の身体を確保する必要があること
イ 緊急に少年の保護が必要であること
ウ 少年を収容し心身鑑別をする必要があること

観護措置を回避するために、弁護士は、家庭裁判所に送致された際に、観護措置の要件をみたしていないことを家庭裁判所の裁判官に主張します。
観護措置は事件が家庭裁判所に送致されてからとられますので、その前の捜査段階で、そのような要件をみたしていないと言えるよう様々な活動を行う必要があります。

ですので、お子様が事後強盗事件で逮捕されたら、すぐに少年事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
少年事件なら、少年事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。

兵庫県美方郡香美町の放火事件で逮捕 余罪で長期身体拘束の可能性

2018-12-21

兵庫県美方郡香美町の放火事件で逮捕 余罪で長期身体拘束の可能性

放火事件で逮捕される場合、余罪長期身体拘束となる可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県美方郡香美町の山林にライターで火をつけ、約8平方メートルを焼損させたとして、兵庫県美方警察署は、県内に住むAさんを森林法違反(森林放火容疑で逮捕しました。
Aさんは、他にも同様の事件に関与したことが疑われています。
(THE SANKEI NEWS 2018年12月7日18時30分掲載記事を基にしたフィクションです)

放火事件

故意に建造物などに火をつけ焼損することを「放火」と言います。
放火は犯罪であり、放火の対象により成立し得る犯罪も異なります。
刑法では、放火罪は大きく分けて3種類あります。
①現住建造物等放火罪
放火して、現在人が住んでいる・生活している又は現に人がいる建造物・汽車・電車・艦船・鉱坑を焼損する犯罪です。
法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、非常に重い罪です。
②非現住建造物等放火罪
放火して、現に人が住んでいない・生活していない建造物・艦船・鉱坑を焼損させる罪です。
法定刑は、2年以上の有期懲役です。
自分の所有物であり、公共の危険を生じさせた場合は、6月以上7年以下の懲役となります。
③建造物等以外放火罪
放火して、①②の対象となる物以外の物を損傷し、公共の危険を生じさせる罪です。
法定刑は、1年以上10年以下の懲役となり、自分の所有物の場合は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
このように放火罪は懲役刑となる場合がほとんどで、非常に重い刑罰が科される犯罪です。
他方、上記事例にのように、放火の客体が「山林」であった場合は、刑法ではなく森林法違反(森林放火)に問われることになります。
他人の森林に放火した場合は、2年以上の有期懲役が、自己の森林に放火した場合は、6月以上7年以下の懲役が科される可能性があります。

余罪が疑われる場合、逮捕・勾留となった事件の捜査をしつつ、余罪について捜査を行い、余罪についての嫌疑が高まれば、余罪について逮捕・勾留となることがあります。
余罪について再逮捕・勾留となれば、身体拘束長期化することになります。
放火事件で逮捕され、余罪を疑われているのであれば、早期に刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、逮捕された方のもとに出向き接見を行う「初回接見サービス」をご提供しておりますので、ご家族が刑事事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご連絡ください。

兵庫県相生市の強制性交等事件 否認事件にも対応する刑事事件専門弁護士

2018-12-20

兵庫県相生市の強制性交等事件 否認事件にも対応する刑事事件専門弁護士

強制性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県内のホテルで、SNSを通じて知り合った中学生の少女(12歳)にわいせつな行為をしたとして、兵庫県相生警察署は、兵庫県相生市に住むAさんを強制性交等容疑で逮捕しました。
Aさんは「12歳だとは知らなかった」と容疑を否認しています。
(フィクションです)

強制性交等罪

強制性交等罪とは、どのような犯罪なのでしょうか。

刑法第177条(強制性交等
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も同様とする。

つまり、強制性交等罪は、
①13歳以上の者に対し、暴行・脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交をする、又は
②13歳未満の者に対し、性交・肛門性交・口腔性交をする
という罪です。
このような行為に加え、本罪が成立するためには、故意が必要となります。
故意とは、「罪を犯す意思」をいいます。
つまり、犯罪事実の認識および予見です。
②について言えば、「13歳未満の者に対し、性交・肛門性交・口腔性交をする」という認識があること、或いは、「13歳未満の者に対し、性交・肛門性交・口腔性交をする」ことになっても構わないという認容があったことが必要となります。
事例では、「12歳だとは知らなかった」とAさんは供述していますが、本当に少女の年齢を12歳であると知らなかったのであれば、強制性交等罪は成立しないことになります。
しかし、単に「知らなかった」と言うだけでは、捜査機関による故意の立証を阻止することは難しいでしょう。
そのような主観的要素を客観的事実により証明していく必要があり、少女が化粧などをして大人びた容姿や喋り方をしていたことや、少女が年齢を偽っていた内容が分かるメッセージのやり取りなどを収集し、捜査機関が客観的状況から「13歳未満だと知らなかったはずがない」という判断ができないようにする必要があります。
故意を否認している場合には、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っております。
強制性交等事件で逮捕されてお困りの方、否認事件でお悩みの方は、弊所の弁護士にご相談ください。

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