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飲酒運転で逮捕
飲酒運転で逮捕
飲酒運転で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
会社員のAさんは、兵庫県三田市の国道で、酒を飲んだ後に車を運転し、中央分離帯に衝突、横転する事故を起こしました。
駆け付けた兵庫県三田警察署の警察官が呼気検査を行ったところ、基準値の4倍を超えるアルコールが検出されました。
Aさんは、その場で逮捕されました。
(フィクションです)
飲酒運転~酒気帯び運転と酒酔い運転の違い~
年末年始は、何かと飲酒する機会が多いですが、お酒を飲んだら運転してはいけません。
そんなこと、「今更言われなくても分かってる」という声が聞こえてきそうですが、「ちょっとだけなら大丈夫」と気が緩んで、飲酒運転をし事故を起こしてしまうケースが後を絶ちません。
飲酒運転は、お酒を飲んだ後に、車などを運転することを言いますが、皆様もご存知の通り、飲酒運転は法律で禁止されています、違反者は刑事罰の対象となります。
道路交通法は、車両等の飲酒運転による罰則について、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分類しています。
1.酒気帯び運転
血中アルコール濃度が、一定量に達しているか否かという形式的な基準で判断されます。
行政処分に関しては、呼気1リットル中0.15mg以上0.25mg未満の酒気帯び運転と0.25mg以上の酒気帯び運転の違反点数は異なり、免許の停止あるいは取消しと行政処分の重度も異なります。
一方、刑事罰については、0.15mg以上であれば、濃度に関係なく、酒気帯び運転となり、その法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
アルコール濃度が呼気1リットル中0.15ml未満の飲酒運転は、道路交通法違反となりますが、罰則規定は適用されません。
2.酒酔い運転
酒酔い運転とは、血中アルコール濃度に関係なく、「アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態」で運転することです。
「正常な運転ができない状態」とは、まっすぐに歩くことができない、呂律が回っていない等、客観的に見て、交通ルールに従った安全な運転をすることができない状況であることと言えるでしょう。
酒酔い運転の罰則は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
飲酒運転で人身事故~刑罰の加重~
飲酒運転で事故を起こし、人に怪我を負わせたり、死亡させてしまった場合には、一気に罪が重くなります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律は、危険運転致死傷罪を定めています。
アルコール・薬物の影響により正常な運転が困難な状態で車を走行し、結果、人身事故を起こした場合、人に怪我を負わせてしまった場合は15年以下の懲役、そして、死亡させてしまった場合には1年以上の有期懲役となります。
さらに、アルコール・薬物の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、車を運転して人身事故を起こした場合には、負傷の場合で12年以下の懲役、致死の場合で15年以下の懲役となります。
このように飲酒運転単体と比べ、飲酒運転による人身事故に対する罪は非常に重いものとなっています。
飲酒運転のみであれば、初犯であり、よほど悪質なケースでなければ、いきなり実刑判決となる可能性は低いでしょう。
しかし、飲酒運転の結果、人身事故を起こしてしまった場合には、実刑判決が言い渡される可能性はあります。
実刑を回避するためにも、早期に交通事件や刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動を行うのがよいでしょう。
例えば、被害者との間で示談が成立しているか否かは、裁判官が量刑を決める際に重要な要素となりますので、弁護士は、被害者との示談交渉を行います。
また、加害者が再び飲酒運転をすることがないよう、専門医での治療を受けていることや家族の監督が期待できる等といった、客観的な証拠をもって主張します。
このような活動が、実刑判決の回避の可能性を高めることになりますので、飲酒運転で刑事責任を問われてお困りの方は、交通事件をはじめ刑事事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料です。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県小野市の汚職事件 刑事事件専門弁護士に弁護を依頼
兵庫県小野市の汚職事件 刑事事件専門弁護士に弁護を依頼
汚職事件について刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県小野市の前市長のAさんは、市内で老人ホーム新設を計画していたBさんに、県への働きかけを頼まれました。
新設の見通しがたち、Bさんは謝礼として現金500万円が入った袋をAさんに手渡しました。
その後、Aさんは、兵庫県小野警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
汚職事件と刑事責任
公職にある者が、その地位や職権・裁量権を利用して横領や不作為、収賄などを行い、その見返りに特定の事業者等に優遇措置をとることを「汚職」といいます。
汚職の内容により成立する罪名は異なります。
公務員が、その職務に関して、何らかの便宜を図る見返りに、賄賂を受け取った場合には、「収賄罪」が成立する可能性があります。
①単純収賄罪(刑法第197条1項前段)
公務員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした場合に成立します。(法定刑:5年以下の懲役)
②受託収賄財(同後段)
請託(公務員に対して、職務に関し一定の職務行為を依頼すること)を受けて、①の行為を行った場合に成立します。(法定刑:7年以下の懲役)
③事前収賄財(同条2項)
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をし、公務員になった場合に成立します。(法定刑:5年以下の懲役)
④第三者供賄罪(同条の2)
公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を受け取らせ、又はその供与の要求若しくは約束をした場合に成立します。(法定刑:5年以下の懲役)
⑤加重収賄罪(同条の3第1・2項)
上記4つの収賄行為を行い、それに関連して職務違反(作為・不作為)の行為を行った場合に成立します。
職務違反行為を行った後に収賄行為が行われた場合も同様です。(法定刑:1年以上の有期懲役)
⑥事後収賄罪(同条の3第3項)
過去に公務員であった者で、その在職中に請託を受けて職務違反の行為を行い、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした場合に成立します。(法定刑:5年以下の懲役)
⑦あっせん収賄(同条の4)
公務員が請託を受け、他の公務員に職務違反行為をするようあっせんする又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした場合に成立します。(法定刑:5年以下の懲役)
どの犯罪が成立し得るかは、事案によって異なりますので、汚職事件を含む刑事事件に詳しい弁護士にご相談ください。
汚職事件でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県三田市の不正競争防止法違反事件 刑事事件専門弁護士に弁護を依頼
兵庫県三田市の不正競争防止法違反事件 刑事事件専門弁護士に弁護を依頼
不正競争防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
有料放送を無料で見られる「改ざんカード」をインターネットで販売していたとして、兵庫県三田市に住むAさんは、兵庫県三田警察署に不正競争防止法違反容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
B-CASカードの改ざんと不正競争防止法違反
日本全国で地上アナログテレビ放送から地上デジタルテレビ放送に移行してから久しいですが、テレビの裏側に挿入されているカードについてご存知でしょうか。
このカードは、B-CASカードと呼ばれており。地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送の番組の著作権保護、有料放送、自動表示メッセージ、データ放送の双方向サービスなどに利用されるもので、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送の放送を受信するために必要となります。
通常、テレビを購入した際に一緒にB-CASカードが入っているので、カードをテレビの裏側の差込口に差し込んで、デジタル放送を視聴することになります。
有料放送については、契約をした人だけが視聴することができるのですが、契約することなく視聴することを可能にする不正なカードを「改ざんカード」といいます。
この「改ざんカード」をインターネット等で提供・販売した場合には、不正競争防止法違反となる可能性があります。
契約した人だけが視聴することができるように契約していない人が視聴することを制限する技術的に制限しているわけですが、この技術的制限手段を無効化するプログラムや装置などを提供・販売することは、不正競争防止法における「不正競争」行為に該当します。(不正競争防止法第2条1項12号)
不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で、上記の不正競争行為を行った場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれらの併科となる可能性があります。
不正競争防止法違反で逮捕されたら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談するのがよいでしょう。
不正競争防止法では様々な禁止行為が定められておりますので、早期に状況を把握し、事案にあった適切な弁護活動をすることが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不正競争防止法違反事件を含む刑事事件を専門とする法律事務所です。
弊所では、刑事事件専門の弁護士が行う「無料法律相談」や、被疑者が逮捕された場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」をご提供いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県赤穂郡上郡町のいじめで強要事件 少年事件に対応する弁護士
兵庫県赤穂郡上郡町のいじめで強要事件 少年事件に対応する弁護士
いじめで強要事件となる場合について、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県赤穂郡上郡町に住む中学生のAくん(15歳)は、小学校時の同級生Bくんに、川に飛び込ませたり、地面に落とした食べ物を食べさせる等、執拗ないじめを繰り返していました。
Bくんから相談を受けた両親は激怒し、兵庫県相生警察署に被害届を提出しました。
Aくんの両親は、警察から連絡を受けて、どう対応したらよいのか困り、少年事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
少年事件の流れ
警察が摘発・補導した少年事件のうち、いじめが原因だったものは少なくありません。
傷害、暴行、児童ポルノなど罪名は多岐に渡ります。
いじめも、場合によっては犯罪行為となり、警察の摘発・指導を受けることもあるのです。
20歳未満の少年が、犯罪を行った場合、原則として、成人の刑事事件とは異なる少年法に基づく手続がとられることになります。
少年事件は、捜査機関の捜査が終了すると、原則、すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、最終的な処分が決定されます。
家庭裁判所の審判に付される少年は、①犯罪少年(14歳以上で罪を犯した少年)、②触法少年(14歳未満で罪を犯した少年。刑事責任は問われない。)、そして、③ぐ犯少年(保護者の正当な監督に服しない性癖がある等、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年)に区別されます。
以下は、①犯罪少年による少年事件の流れを概観していきます。
警察などの捜査機関に事件が発覚すると、少年は、身柄を拘束されての捜査、或いは、不拘束での捜査を受けることになります。
その後、事件は、検察に送られ、検察官からの取調べを受けます。
検察官は捜査を終えると、少年が住む地域を管轄する家庭裁判所に事件を送致します。
身柄が拘束されている場合には、そのまま少年鑑別所収容の観護措置がとられる可能性が高いでしょう。
不拘束の場合であっても、家庭裁判所は、事件を受理した後、いつでも観護措置をとることができますので、家庭裁判所に送致された後に、観護措置がとられ、少年鑑別所に収容される可能性もあります。
家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所の調査官から、少年や保護者に対して調査が行われます。
調査では、少年や保護者との面談等を行うことにより、心理学・教育学・社会学といった専門的見地から、少年の性格、日ごろの行動、成育歴や環境などについて調べられます。
調査官は、調査を通じて、少年の非行の内容や生活状況、家庭環境などを把握し、少年が非行を行った原因や少年が抱える問題を明らかにします。
調査官は、調査を踏まえて、少年にとってどのような処分が適しているか報告書を作成し、裁判官に提出します。
裁判官は、この報告書も考慮し、少年に対する処分を決定します。
少年事件では、成人の刑事事件とは異なる手続をとることから、少年事件に詳しい弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
少年事件でお困りの方は、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市中央区の窃盗事件で逮捕 共犯事件で弁護士に相談
兵庫県神戸市中央区の窃盗事件で逮捕 共犯事件で弁護士に相談
共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市中央区の繁華街で路上で寝ている泥酔者らを狙って盗みを繰り返したとして、兵庫県生田警察署は、県内在住のAさんを含む男3人を窃盗容疑で逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、訳が分からず刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
共犯事件
犯罪は、単独で行われるよりも、複数人で行うことが多いようです。
上記事例のような窃盗事件では、実際に盗む役、監視役などの役割を複数人で分担し犯行に及ぶケースが少なくありません。
このように、複数人で犯罪を行う場合を「共犯」といいます。
この「共犯」は、更に、「共同正犯」、「教唆犯」、「従犯(幇助犯)」とに分けられます。
共同正犯
2人以上共同して犯罪を実行した場合に成立します。
複数の共同者が実行行為を分担して実行する場合だけでなく、見張り役など実際に実行行為を分担したい者であっても共同正犯の成立を認めた判例があります。
共同正犯は、「正犯」としての刑事責任を問われることになります。
教唆
人を教唆して犯罪を実行させた場合に成立します。
他人に犯罪行為を行う意思を生じさせて、その意思に基づき犯罪を実行させるものです。
幇助
正犯に物的・精神的な援助・支援を与えることにより、その実行行為の遂行を促進した場合に成立します。
共犯事件では、各人が当該事件で行った行為が、その犯罪行為を実行するうえでどの程度重要であったかが、量刑を判断する際のポイントとなります。
そのため、一人ひとりが当該事件で担った役割を明らかにする必要があります。
共犯事件では、お互いに責任を擦り付ける傾向がありますので、弁護人は、弁護する被疑者の役割を正確に理解し、その役割が他者よりも軽い場合には、その旨を捜査機関や裁判所に主張していくことが重要です。
窃盗の共犯事件でお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の法律相談:無料
生田警察署までの初回接見費用:34,700円
お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県川辺郡猪名川町の盗撮事件 逮捕されないか不安なら弁護士に相談
兵庫県川辺郡猪名川町の盗撮事件 逮捕されないか不安なら弁護士に相談
盗撮事件で逮捕されるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
公務員のAさんは、兵庫県川辺郡猪名川町の駅構内の階段で、女子高校生のスカートの中にスマートフォンを差し向け盗撮しました。
後日、盗撮事件で逮捕されたというニュースを知り、自分も逮捕されるのではないかと不安になり、今後の流れや対応について弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
盗撮事件で逮捕されるケースとは
上記の事例のように、「ある犯罪行為を行ってしまったのだが、逮捕されるのか不安だ」という内容で法律相談に来られる方が少なくありません。
逮捕されてしまうと、欠勤しなければならず、事件のことが会社に知られ、最悪の場合、解雇となってしまう可能性もありますので、「逮捕されてしまうのでは…」と不安になられるのも無理はありません。
盗撮事件において逮捕されるケースは、大きく分けて2つあります。
①現場で逮捕
盗撮行為を、被害者又は付近の人に目撃され、そのまま逮捕となるケースが多くなっています。
これは裏を返せば、盗撮行為がその場で、被害者や第三者に発覚しなければ、刑事事件として発展する可能性が低いことを意味します。
ですので、盗撮を行う人は、前回もバレなかったんだから今回も大丈夫だろうと盗撮行為を繰り返し、逮捕されるまで盗撮行為を止められなかったという場合も多く見受けられます。
②後日逮捕
盗撮で後日通常逮捕されることもあります。
被害者や第三者に盗撮行為が発覚し、その場を逃げ切れたとしても、防犯カメラの映像から犯人を特定し、後日逮捕される可能性もあります。
盗撮事件で逮捕されるか不安な場合には、自首をするというのも一つの選択肢としてあげられるでしょう。
捜査機関が、事件や犯人を特定する前に、自ら犯罪事実を申告し、処分を求めることを「自首」といいます。
自首が成立すると、刑が軽減する可能性もありますし、逃亡や罪証隠滅のおそれがないとして逮捕する必要がないと判断されることもあります。
自首にはメリット・デメリットがありますので、事前に刑事事件に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
盗撮をしてしまった、逮捕されるのか不安だ…とお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の法律相談は無料です。
詳しくは、0120-631-881へ。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県神戸市灘区の無銭飲食事件で逮捕 示談で不起訴へ導く弁護士
兵庫県神戸市灘区の無銭飲食事件で逮捕 示談で不起訴へ導く弁護士
無銭飲食事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市灘区にあるホテルに宿泊し、ルームサービスで食事を頼んだAさんは、その支払いをせず、ホテルを出ていきました。
Aさんは、ホテルに電話し、「急用が出来て支払いせずに出てきてしまった。後で支払う。」と言いましたが、一向にAさんが支払わないので、ホテルは兵庫県灘警察署に被害届を提出しました。
Aさんは詐欺容疑で逮捕され、ホテルと示談できないかと悩んでいます。
(フィクションです)
無銭飲食で詐欺事件
飲食店等で飲み食いをしたにもかかわらず代金を支払わずに逃げることを「無銭飲食」といいます。
無銭飲食は、刑法上の詐欺罪に該当する可能性があります。
詐欺罪とは、「人を欺いて財物を交付させ」た場合(1項詐欺)、そして、「人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させ」た場合(2項詐欺)に成立する犯罪です。
詐欺罪の成立には、①人を欺く行為をして、②それに基づき相手方が錯誤に陥り、③その錯誤により相手方が処分行為をし、④それにより財物の占有が移転し、⑤財産的損害が生じることが必要となり、これらが客観的に相当因果関係にあることが求められます。
「欺く行為」とは、一般人をして財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせることをいいます。
当該行為は、言語によると、動作によるとは問いません。
無銭飲食における「欺く行為」には、以下の2通りが考えられます。
1.最初から、支払わないつもりで飲食をした。
2.飲食後に支払う気がなくなり、逃げる際に「財布を忘れたから取りにいく。」などと言って無銭飲食する。
1について、注文行為には代金の支払いが当然の前提であり、支払意思についての沈黙は、現実には存在しない支払意思を告知していることと同視されます(挙動による欺罔)。
このような無銭飲食で詐欺罪に問われてしまった場合、有罪判決を受けると10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
しかし、被害者との示談を成立させることで、不起訴となり、前科を回避する可能性を高めることができます。
被害者との示談交渉は、弁護士を介して行うのが一般的です。
詐欺事件で相手方と示談を成立させて不起訴を目指すのであれば、刑事事件に詳しく、示談交渉の経験も豊富な弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門とし、数多くの示談交渉を経験しております。
刑事事件、示談についてお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県朝来市のひき逃げ事件で弁護士に相談 一審判決後の再保釈
兵庫県朝来市のひき逃げ事件で弁護士に相談 一審判決後の再保釈
一審判決後の再保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
車を運転していた会社員のAさんは、兵庫県朝来市の路上で歩行者をはねて、そのまま現場を立ち去ったとして、兵庫県朝来警察署に逮捕されました。
Aさんは、その後、起訴され、保釈となりましたが、一審で実刑判決が言い渡され、Aさんは拘置所に収容されました。
控訴を検討しているAさんは、再保釈について弁護士に相談したいと思っています。
(フィクションです)
一審判決後の再保釈
保釈とは、一定額の保釈保証金の納付を条件とし、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身柄拘束を解く裁判とその執行をいいます。
禁固以上の刑に処する判決の宣告(執行猶予が付かず実刑判決の宣告)があったときは、保釈の効力は失われます。(刑事訴訟法第343条)
そのため、判決後、身柄を拘束され、拘置所に収容されることになります。
しかし、一審判決後も再度保釈請求をすることはできます。(再保釈)
再保釈の請求は、実刑判決を言い渡され、再び身柄を拘束されてから行うことができます。
再保釈の請求は、控訴を申し立てない場合でも行うことができます。
再保釈の判断基準は、保釈のそれと異なります。
一審判決で実刑判決が出ると、罪証隠滅の防止の必要性が低下し、実刑をおそれた被告人が逃亡する可能性が高まるので、刑の執行確保の観点から、被告人の逃亡のおそれの有無や控訴審で判決が変更される可能性を中心に判断されることになります。
再保釈の請求は、控訴の申立をする前であれば第一審の弁護人が行うことができ、控訴の申立をした後であれば控訴の弁護人が請求することができます。
実刑判決が見込まれる場合であれば、第一審の弁護人に再保釈の準備をしてもらい、実刑判決が宣告され身柄が拘束された後にすぐ再保釈の請求をしてもらうのも一つの方法です。
控訴後であれば、第一審の弁護人とは別の控訴の弁護人に早急に再保釈の請求をしてもらうことになります。
兵庫県朝来市の刑事事件で、身柄事件で起訴されて保釈をご希望の方、実刑判決が言い渡され再保釈でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
お問い合わせは、0120-631-881までお気軽にご連絡ください。

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兵庫県神崎郡神河町の児童ポルノ事件 不起訴処分とは? 弁護士に相談
兵庫県神崎郡神河町の児童ポルノ事件 不起訴処分とは? 弁護士に相談
不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神崎郡神河町に住む会社員のAさんは、ネットで知り合った女子中学生のVさんに裸の自撮り画像を自身の携帯電話に送らせたとして、兵庫県福崎警察署は、児童ポルノ法違反容疑でAさんを取調べました。
その後、神戸地方検察庁姫路支部に事件が送致され、Aさんは不起訴処分となりました。
(フィクションです)
不起訴処分とは
捜査機関が捜査した刑事事件を起訴するかしないかを決定するのは、検察官です。
検察官は、事案の軽重、被害の程度、被害弁償の有無、被害者の処罰感情、本人の反省などの事情を考慮して、起訴・不起訴を判断することになります。
起訴しないとする決定を「不起訴処分」といいます。
不起訴処分には、いくつか種類があります。
①罪とならず:犯罪の構成要件に該当しない場合
②嫌疑なし:犯罪を認定する証拠がない場合や人違いの場合
③嫌疑不十分:嫌疑がないわけではないが立証する証拠が不十分
④起訴猶予:犯罪を犯した事実もあり立証も可能だが、被害者の年齢や境遇、性格や犯罪の内容、軽重、更生可能性などを考慮し、検察官の裁量により起訴しないとする場合
不起訴処分のほとんどが起訴猶予となっています。
被害者がいる事件では、被害者と示談が成立していることで、起訴猶予となる可能性を高めることができます。
不起訴処分となれば、前科もつかないですし、身体拘束されている場合には、釈放になります。
児童ポルノ事件においては、被害者との示談が不起訴処分獲得の大きなポイントとなります。
実際に示談交渉をする相手は、被害児童ではなく、その保護者となります。
子供が被害にあったことで、加害者に対して怒りを感じていることが多く、加害者が直接示談交渉することは困難でしょう。
そのような場合には、刑事事件に精通し、示談交渉にも豊富な経験をもつ弁護士を介して示談交渉を進めるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童ポルノ事件を含めた刑事事件を数多く取り扱う法律事務所です。
児童ポルノ事件で、被害者との示談を成立させ、不起訴処分とならないかとお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県高砂市の少年事件 少年鑑別所への収容を回避する弁護士
兵庫県高砂市の少年事件 少年鑑別所への収容を回避する弁護士
少年事件で少年鑑別所へ収容される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県高砂市に中学生のAくんは、商業施設内で見知らぬ女性に対して痴漢行為を行ったとして、兵庫県高砂警察署に連行されましたが、当日釈放となりました。
同種の余罪もあり、警察から家庭裁判所に送られたら少年鑑別所に収容される可能性を示唆され、困ったAくんと両親は、すぐに少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
少年鑑別所とは
少年鑑別所は、医学・心理学・教育学・社会学などの専門的知識に基づき、少年の資質を鑑別する法務省管轄の施設です。
少年鑑別所においては、技官との面接や様々な検査を行う資質鑑別や、鑑別所内での行動観察が行われます。
つまり、専門家の視点で、少年がどのような人物で、なぜ今回非行を行ったのか、少年の更生には何が必要なのか、といったことを調査・分析する場所です。
少年鑑別所に収容されるのは、①勾留に代わる観護措置、及び、②観護措置がとられた場合です。
<勾留に代わる観護措置>
検察官が、勾留請求する代わりに少年鑑別所送致の観護措置請求をすることが認められています。
この場合、身体拘束期間は10日間となり延長は認められません。
<観護措置>
家庭裁判所に送致された少年の審判や調査を円滑に行うため、少年を少年鑑別所に収容して検査等を行う措置です。
観護措置の期間は、法律上は原則2週間、特に継続の必要がある場合に1回に限り更新することができるとありますが、実務上は更新されることがほとんどで、通常4週間となっています。
観護措置による少年鑑別所への収容は、4週間と期間も長く、その間、少年は学校や職場に行くことが出来ず、退学や解雇といった不利益が生じる可能性も出てきます。
ですので、不必要な身体拘束がとられないよう、弁護士は、適切な対応をする必要があります。
一方、観護措置は、少年の心情の安定に配慮しつつ、少年の身体の安全を確保する措置でもありますので、落ち着いた環境で様々な検査を受けたり自分が行った過ちと向き合える機会を持つことができるという側面もあります。
少年鑑別所への収容が見込まれる場合、そのメリット・デメリットをしっかりと理解し、少年の更生にとってベストな対応をする必要があるでしょう。
少年事件でお困りの方は、少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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