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兵庫県高砂市の嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反事件 共犯事件に強い弁護士②
兵庫県高砂市の嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反事件 共犯事件に強い弁護士②
共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県高砂市に住むVさんに嫌がらせ行為を繰り返し送ったとして、兵庫県高砂警察署は、迷惑防止条例違反の疑いで、AさんとBさんを逮捕しました。
AさんとBさんは、ネットで知り合い、AさんがBさんに依頼をし、BさんがVさんに性的な内容を含む嫌がらせメールや手紙を複数回送った疑いがもたれています。
(産経WEST 2018年4月10日20時34分掲載記事を基にしたフィクションです)
第三者に依頼して犯罪行為を依頼したら?
自分自身ではなく第三者に犯罪を依頼したら、どのような刑事責任が問われるのでしょうか。
実際に犯罪行為を行なった者(ここでは依頼された者)は、当該犯罪の実行犯(正犯)です。
上記ケースにおいては、Bさんが嫌がらせ行為を行ったので、Bさんは迷惑防止条例違反の正犯となります。
Aさんは、Bさんに嫌がらせ行為をするよう依頼したということで、「共犯」となる考えられます。
共犯とは
「共犯」とは、複数人が共同して犯罪を実現する場合を言います。
共犯は、刑法各則の規定またはその他の刑罰法規上、複数人の共同の犯行が予定されている犯罪の「必要的共犯」と、法律上単独犯が予定されている犯罪を複数人が共同しておこなう「任意的共犯」とに類別されます。
後者には「共同正犯」、「教唆犯」、「幇助犯」の3種類があります。
「共同正犯」とは、2人以上共同して犯罪を実行することをいい、共同正犯者はすべて「正犯」として責任を問われます。
この共同正犯には、「実行共同正犯」と「共謀共同正犯」の2種類があります。
「実行共同正犯」とは、共同者ぜんいんが実行行為を分担し合って犯罪を実現する場合を言い、「共謀共同正犯」とは、複数人が特定の犯罪を行なうため、共同実行の意思のもとに相互に他人の行為を利用し合って犯罪を実現するための謀議をし、共謀者のうちのある者が共同実行の意思に基づいてこれを実行する場合を言います。
「共謀共同正犯」が成立するためには、①共謀の存在、そして②共謀に基づき、共謀者の全部または一部の者が実行行為をおこなったこと、が必要となります。
共謀の事実があると言えるためには、共同実行の意思があり、相互の意思連絡がなければなりません。
相互の意思連絡は、明示的方法か黙示的方法かを問いません。
共謀が明確に存在しなくとも、共犯者間の関係や実行行為時の状況などを考慮して、共謀の存在が認められることもあります。
この場合、共謀に参加した全ての者について共同正犯としての刑事責任が問われることになります。
また、人をそそのかして犯罪を実行する決意を生じさせ、その者が犯罪を実行した場合には、「教唆犯」となる可能性もあります。
教唆犯は、正犯の刑を科されることになります。
兵庫県高砂市の嫌がらせ行為による迷惑防止条例違反の容疑で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまいお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
刑事事件を専門とする弁護士は、共犯事件にも適切な弁護活動を行います。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県高砂市の嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反事件 共犯事件に強い弁護士①
兵庫県高砂市の嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反事件 共犯事件に強い弁護士①
嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県高砂市に住むVさんに嫌がらせ行為を繰り返し送ったとして、兵庫県高砂警察署は、迷惑防止条例違反の疑いで、AさんとBさんを逮捕しました。
AさんとBさんは、ネットで知り合い、AさんがBさんに依頼をし、BさんがVさんに性的な内容を含む嫌がらせメールや手紙を複数回送った疑いがもたれています。
(産経WEST 2018年4月10日20時34分掲載記事を基にしたフィクションです)
執拗な嫌がらせ行為は迷惑防止条例違反
兵庫県迷惑防止条例は、第10条の2において「嫌がらせ行為」を禁止しています。
正当な理由なく、特定の者に対し、執拗に又は反復して「嫌がらせ行為」を行なった場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
更に、常習として行った場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と刑罰が重くなります。
迷惑防止条例でいう「嫌がらせ行為」とは、以下の8つの行為です。
①つきまとい、待ち伏せ、押し掛け、うろつき
②監視していると告げる行為
③面会などの要求
④乱暴な言動
⑤無言電話、連続した電話、ファックス、電子メール、SNS等
⑥汚物等の送付
⑦名誉を傷つける
⑧性的羞恥心の侵害
「嫌がらせ行為」の内容は、ストーカー規制法における「つきまとい等」とほぼ同じものとなっていますが、後者が成立するには「特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で特定の者やその家族に対して行う行為です。
そして、「つきまとい等」を同一の者に対して繰り返し行うことを「ストーカー行為」と規定しています。
迷惑防止条例における「嫌がらせ行為」には、この「ストーカー行為」を対象から排除しています。
このように嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反の加害者となってしまった場合、事件を穏便に解決するためには、まずは被害者への謝罪・被害弁償を行い示談を締結することが重要です。
被害者との示談交渉は、加害者本人と直接行うことが出来ないわけではありませんが、加害者に対して恐怖や憤りを感じている場合が多く、被害者が加害者と連絡をとりたがらないケースが多いです。
場合によっては、被害者感情を逆なでし、示談がまとまらなかったり、二次トラブルが発生することもあります。
ですので、弁護士を通じて示談交渉を行い、スムーズに事件が解決できるようにするのが良いでしょう。
被害者との間で示談が成立している場合、当事者間では事件が解決したものとして、不起訴処分や減軽・執行猶予判決になる可能性が高まるでしょう。
兵庫県高砂市の嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反で加害者となってしまったのであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を有しております。
ご家族・ご友人が逮捕されてしまった場合には、最短当日に留置先に弁護士が赴く「初回接見サービス」をご案内いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県相生市の名誉毀損事件 告訴取下げで不起訴処分を獲得する弁護士
兵庫県相生市の名誉毀損事件 告訴取下げで不起訴処分を獲得する弁護士
名誉棄損事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県相生市に住むAさんが、市内の飲食店を中傷したとして、飲食店の店長が兵庫県相生警察署に告訴しました。
なんとか被害者に告訴を取り下げてもらい不起訴とならないかと思い、被害者対応に豊富な経験を持つ弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
名誉毀損罪は親告罪
「名誉毀損罪」とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」する犯罪です。
本罪の客体は「人の名誉」です。
「人」には、自然人のほかに、法人、法人格のない団体も含まれます。
「名誉」とは、人に対する社会一般の評価を意味します。
「名誉」には、①内部的名誉:客観的に存在する人の内部的価値、②外部的名誉:人の価値に対して与えられる社会的価値判断、③名誉感情:人の価値について本人自身が有する意識・感情の3種類があります。
判例・通説によると、名誉毀損罪の保護法益は②外部的名誉となりますが、それが現実に侵害されたことは必要ではなく、本罪は抽象的危険犯であると解されています。
名誉毀損罪の行為は、「公然と事実を摘示し」て「人の名誉を毀損」することです。
「公然」とは、不特定または多数人が認識し得る状態を意味します。
また、名誉侵害表現の相手方が特定少数であった場合でも、伝播し不特定多数の者が認識し得る可能性を含む場合にも、判例・通説は公然性を認めています。
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが必要となります。
事実が真実かどうか、公知かどうか、過去のものであるかどうかは問われません。
「摘示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることです。
「名誉を毀損」するとは、社会的評価を害するおそれのある状態を発生させれば足り、「公然」と「事実」を「摘示」すれば、通常人の名誉は毀損されたものと言えます。
更に、名誉毀損罪が成立するには、他人の社会的評価を害し得る事実を不特定又は多数人が認識し得る形で摘示していることについて認識していること(故意)が必要となります。
名誉毀損罪は、親告罪です。
「親告罪」とは、被害者の告訴がなければ、検察官は起訴することができない罪のことです。
ですので、名誉毀損事件で依頼を受けた弁護士は、すぐさま被害者の方に告訴をしないよう、あるいは、告訴を取下げてもらうように交渉します。
兵庫県相生市の名誉毀損事件で、被害者の方から告訴され刑事事件に巻き込まれお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
刑事事件を専門とする所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者対応にも豊富な経験を有しています。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。
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兵庫県加西市の監禁事件で逮捕 今すぐ刑事事件に強い弁護士に相談
兵庫県加西市の監禁事件で逮捕 今すぐ刑事事件に強い弁護士に相談
監禁事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加西市の自宅で、障害がある長男をおりに監禁したとして父親のAさんが兵庫県加西警察署に監禁の疑いで逮捕されました。
Aさんは、長男の暴力に耐えかねて行ったと供述しています。
(日本経済新聞 2018年4月7日19時57分掲載記事を基にしたフィクションです)
監禁罪とは
障害を持つ家族を長期間監禁していた事件について、最近何度かニュースで耳にします。
家族で対応しようとした結果、「監禁」という犯罪が成立してしまうことにもなりかねません。
「監禁罪」とは、監禁によって人の身体活動の自由を奪う行為を内容とする犯罪です。
ここで言う「監禁」というのは、人の身体を場所的に拘束して、その身体活動の自由を奪うことを言います。
つまり、人が一定の区間された場所から脱出することを不能または著しく困難にすることです。
その方法は、有形的でも無形的でもよく、脱出の方法があったとしても、社会通念上人が脱出するのに困難を感じる方法で身体活動の自由を奪う場合には「監禁」に当たるとされます。(最決昭30・9・29)
例えば、無形的方法としては、脅迫による場合、恐怖心による場合、被害者等の錯誤を利用する場合、羞恥心による場合などが挙げられます。
また、監禁する場所は、囲ってある場所に限定されず、判例では原動機付自転車から降りれないようにするのも「監禁」に当たるとしたものもあります。(最決昭和38・4・18)
また、部屋の出入り口を外部から施錠した場合、室内に生活設備が整っていたとしても、本罪の成立を妨げるものではないとされています。(大判大4・11・5)
このような「監禁」が「監禁罪」として成立するためには、不法であることが必要となります。
親権者の懲戒権の行使の場合や、令状による被疑者・被告人の逮捕・勾引・勾留の場合は、違法性阻却事由となり、本罪は成立しません。
「監禁罪」の客体となる「人」とは、身体活動の自由を有する自然人であるとされますが、意思に基づく身体の活動能力をない者、例えば、生後間もない嬰児や脳損傷により意識回復の見込みがない者などに対しては本罪が成立しないとされています。
しかし、移動能力は事実的なもので足り、法的に責任能力や行為能力を欠く場合や意思能力を欠く場合でも本罪の客体になると解されています。
監禁罪の刑事罰は、3月以上7年以下の懲役です。
監禁事件では、犯行に及んだ理由、監禁の態様、監禁していた時間等が、その後に決定される処分に大きく影響します。
法定刑が懲役のみとなっていますので、起訴された場合には実刑となる可能性もあります。
兵庫県加西市の監禁事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまったのであれば、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
早期に弁護活動を開始し、刑事事件の被疑者・被告人となってしまった方のお力になるよう尽力致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県川西市の強盗致傷事件で逮捕 共謀・故意を争い保護観察処分を獲得する弁護士
兵庫県川西市の強盗致傷事件で逮捕 共謀・故意を争い保護観察処分を獲得する弁護士
少年の強盗致傷事件(幇助犯)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県川西市に住むAくん(17歳)は、兵庫県川西警察署に強盗致傷の疑いで逮捕されました。
逮捕容疑は、共犯者らと共に、相手方に暴行を加え財布を奪い、怪我を負わせたというものでした。
Aくんは、現場には居合わせたものの少年自身はほとんど関与していない状況でしたが、強盗致傷の幇助犯として神戸家庭裁判所に送致されました。
(フィクションです)
強盗致傷罪とは?
「強盗致傷罪」とは、強盗が人を負傷させる犯罪のことです。
「強盗」とは、強盗犯人のことを言います。
この「強盗」には、刑法第236条の「強盗罪」、「事後強盗罪」「昏睡強盗罪」も含まれます。
刑法第240条は、強盗の結果的加重犯の場合(「強盗致傷罪」)のみならず、負傷の結果につき行為者に故意があった場合(「強盗傷人罪」)にも適用されると考えるのが判例・通説です。
「人を負傷させ」たとは、他人に傷害を加えることを言いいます。
ここで問題となるのが、いかなる原因行為から負傷結果が発生する必要があるのか、という点です。
これには、強盗の手段である暴行・脅迫から結果が発生する必要があるとする「手段説」、強盗の機会に行われた行為から結果が発生すれば足りるとする「機会説」、強盗との間に一定の牽連性・関連性のある行為から結果が発生する必要があるとする「関連性説」、そして強盗の手段である暴行・脅迫と事後強盗類似の状況における暴行・脅迫から結果が発生する必要があるとする「拡張された手段説」といった学説があります。
判例や従来の通説は、「機会説」を採用してきましたが、近時は、「関連性説」が有力となっています。
「強盗致傷罪」の法定刑は、無期または6年以上の懲役です。
幇助犯とは?
「幇助犯」とは、正犯を幇助した者を言います。
幇助犯が成立するためには、①幇助者が「正犯を幇助」して、②被幇助者が犯罪を実行したことが必要となります。
実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にする行為が幇助行為です。
正犯の実行に必要不可欠な行為である必要はありません。
これらに加えて、幇助の意思(故意)、つまり、他人の犯罪行為を容易にしているという認識が必要となります。
幇助犯は、正犯の刑を減軽したものが適用されます。
上記事例の場合、Aくんが強盗を行う目的で仲間と共に相手方に暴行を加え怪我をさせたのであれば、「強盗致傷罪」の共同正犯が成立する可能性もあるでしょう。
しかし、強盗目的がなく又は仲間が強盗をするつもりであることを知らずに、相手方に暴行を加え怪我をさせたのであれば傷害罪が、また、暴行に加担せず見張り役や見ていただけであれば、傷害罪の幇助犯となることも考えられます。
事件の詳細をきっちりと把握し、少年の犯行における役割を理解した上で、非行事実を争うことになります。
強盗致傷での非行事実が認められず、傷害や暴行の限度での幇助に落ちれば、保護観察処分となる可能性も高まります。
兵庫県川西市の強盗致傷事件で、お子様が逮捕されお困りであれば、少年事件・刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県加西市の死体遺棄事件 否認事件の取調べ対応に強い弁護士
兵庫県加西市の死体遺棄事件 否認事件の取調べ対応に強い弁護士
死体遺棄事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加西警察署は、共犯者と共に、遺体を土中に埋めたという死体遺棄の疑いでAさんを逮捕しました。
Aさんは、全く身に覚えがなく、容疑を否認しています。
Aさんの家族は、共犯否認事件の取調べ対応に適切なアドバイスをくれる刑事事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです)
死体遺棄事件で逮捕された場合
死体損壊等罪は、刑法第190条に、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する」と規定されています。
このうち、死体を遺棄する犯罪が「死体遺棄罪」です。
「死体」とは、死亡した人の身体のことで、胎児の状態で死亡した場合も既に人の形体を備えているものは、死体に該当すると考えられています。
また、「遺棄」とは、習俗上の埋葬と認められる方法によらずに放棄することを言います。
死体等を他に移す場合(作為)の他、葬祭をする責務を有する者が死体等を放置して立ち去る場合(不作為)も「遺棄」に該当するとされます。
「死体遺棄罪」が成立する場合の多くは、「殺人罪」や「傷害致死罪」等も成立することがあります。
人を殺した後に、死体を遺棄したときは、「死体遺棄罪」と「殺人罪」・「傷害致死罪」が、通例、原因・結果の関係にあるとはいいがたいことからすれば、牽連犯ではなく、併合罪になると解されます。
「併合罪」とは、確定判決を経ない2個以上の罪のことです。
併合罪の処断方法は、吸収主義、併科主義、加重主義をとっています。
死刑、無期懲役、禁錮については吸収主義が採用されており、各罪のうち、最も重い罪の刑によって処断されます。
もっとも、死刑においては没収が、無期懲役・禁錮については罰金、科料、没収が併科されます。
併合罪中に2個以上の有期懲役または禁錮に処すべき罪がある場合は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とします。
「死体遺棄罪」と「殺人罪」の併合罪の場合、最も重い罪は「殺人罪」であり、長期は20年であるので、その長期の半数(10年)を加えた30年と計算されます。
しかし、加重にも制限があり、各罪について定めた刑の長期を合算したものを超えてはならず、刑期の上限は30年を超えてはなりません。
ですので、「殺人罪」の長期が20年、「死体遺棄罪」の長期が3年であることを考慮すると、これらの併合罪の処断刑の長期は最大23年となります。
死体遺棄事件で逮捕された場合、殺人罪等についての取調べも行われることがあります。
無実を主張する場合、取調べでとられた供述調書に誤解を招く表現をされないよう、厳しい取調べを受けて精神的に参ってしまい、やってもいないことをやったと嘘の自白をしてしまわないよう細心の注意を払う必要があります。
それには、刑事事件に精通する弁護士による適切な指導やアドバイスが不可欠です。
弁護士による専門的アドバイスにより、取調べ対応をしっかりと理解することで、精神的にも安定し、自己の主張を最後まで貫き通すことが出来るでしょう。
兵庫県加西市の死体遺棄事件で、ご家族・ご友人が身に覚えのない罪で逮捕されている、否認事件の取調べ対応について適切なアドバイスが欲しいとお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県佐用郡佐用町の収賄事件で逮捕 取調べ対応を丁寧にアドバイスする弁護士
兵庫県佐用郡佐用町の収賄事件で逮捕 取調べ対応を丁寧にアドバイスする弁護士
収賄事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県佐用郡佐用町の職員のAさんは、市が発注した水道管の工事を地元の建設会社に優先的に受注させる便宜を図った見返りに、現金数十万円を受け取っていたとして、収賄の疑いで兵庫県佐用警察署に逮捕されました。
Aさんは容疑を認めています。
(フィクションです)
収賄罪って?
「収賄罪」とは、公務員が、その職務に関して、賄賂を収受し、またはその要求もしくは約束をする犯罪です。
刑法第197条の前段に規定されている「単純収賄罪」が基本類型で、その加重類型である「受託収賄罪」、「加重収賄罪」、及び周辺類型である「事前収賄罪」、「事後収賄罪」、「第三者供賄罪」、「斡旋収賄罪」を含めたものが広義の「収賄罪」となります。
「単純収賄罪」とは、公務員が、職務に関し、賄賂を収受・要求・約束することで成立します。
ですので、公務員が賄賂を受け取っただけで本罪が成立することになります。
「職務に関して」とは、公務員の職務行為自体であることを必要とせず、職務に密接な関係を有する準職務行為または事実上所管する職務行為の場合も含まれます。
「賄賂」とは、公務員の職務に関連する不正の報酬としての一切の利益を言います。
賄賂としての利益は、およそ人の需要または欲望を充たすものであれば足りるとされています。
ですので、金銭、物品、不動産等の有体物に限らず、債務の弁済の肩代わり、値上がり確実な未公開株式を公開価格で取得できる利益、就職のあっせんの約束なども賄賂に含まれます。
また、賄賂は、職務行為または職務と密接に関連する行為の対価として提供されたものでなければなりません。
「単純収賄罪」の法定刑は、5年以下の懲役です。
収賄行為とともに、不正な職務行為がなされた場合には、「加重収賄罪」が成立する可能性もあります。
「加重収賄罪」は、公務員が、収賄・受託収賄・第三者供賄の罪を犯し、よって、不正な行為をし、または相当な行為をしなかった場合、もしくは、公務員が、その職務上不正な行為をした事、または、相当の行為をしなかった事に関し、賄賂の収受・要求・約束をし、または、第三者へのわいろの供与・供与の要求・供与の約束をした場合に成立する犯罪です。
ここで言う「不正な行為をしたこと」及び「相当の行為をしなかったこと」とは、その職務に違反する作為・不作為の一切を指すと理解されています。
法規に違反する行為に限られず、公務員の裁量に属する作為であっても、裁量権の濫用があれば、本罪に当たり得ます。
「加重収賄罪」の法定刑は、1年以上の有期懲役となっています。
収賄は秘密裏に行われることが多く、事件解明には関係者の供述が重要となることが多くなっています。
そのため、捜査機関による強引な取調べにより、不利益な事実を容易に供述調書に録取されてしまわないよう、十分に注意して取調べを受ける必要があります。
刑事事件に精通する弁護士に相談・依頼し、取調べ対応に関する適切なアドバイスを受けることがベストでしょう。
兵庫県佐用郡佐用町の収賄事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市東灘区の事後強盗事件で逮捕 保護観察処分に導く弁護士
兵庫県神戸市東灘区の事後強盗事件で逮捕 保護観察処分に導く弁護士
事後強盗事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市東灘区のドラッグストアで、Aさん(16歳)は化粧品を万引きしました。
犯行を目撃した女性が、店外でAさんのバッグをつかんだところ、Aさんは女性の顔面を殴る暴行を加え、駆け付けた警備員に取り押さえられました。
Aさんは事後強盗の疑いで逮捕・勾留されてました。
(フィクションです)
万引きは犯罪です!~窃盗はたまた事後強盗か!?~
万引きとは、商業施設において代金を支払わず商品を無断で持ち帰る行為のことを言います。
万引きは、ほとんどの場合、「窃盗罪」に該当することになります。
「窃盗罪」とは、「他人の財物を窃取」する犯罪です。
簡単に言うと、他人の物を勝手にとるという犯罪です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
万引きであっても、捕まりそうになって店員、警備員、客などに暴行を加えた場合には、「事後強盗罪」に問われる可能性もあります。
刑法第238条は、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行または脅迫をしたときは、強盗として論ずる」と定めています。
「窃盗」とは、窃盗犯人のことを指し、未遂犯・既遂犯を問われません。
犯罪行為である「暴行・脅迫」についてですが、その相手方は窃盗の被害者に限られず、犯行を目撃して追跡してきた第三者や警察官なども含まれます。
また、「暴行・脅迫」は、相手方に対する有形力の不法な行為、害悪の告知を言い、その程度は、相手方の反抗を抑圧する程度のものであることを要します。
この「暴行・脅迫」は「窃盗の機会」、つまり窃盗の現場やその継続的延長と見られる場所でおこなわれることが必要となります。
事後強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役となります。
少年事件であっても、被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が少年の処分に影響することになります。
弁護士を通して、迅速で両者の納得のいく示談をすることが重要です。
また、少年が二度と非行に走らず更生できるよう、事件についての内省を深め、被害者に対する謝罪の気持ちを持てるようにし、事件の背景にある様々な問題と向き合えるよう少年本人に働きかけることや、家庭・学校・職場環境を整えていくことも、付添人である弁護士の重要な弁護活動です。
このように、少年の再犯可能性がないことを説得的に主張し、少年院送致ではなく保護観察処分となるよう調査官や裁判官に働きかけます。
兵庫県神戸市東灘区の事後強盗事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を数多く取り扱った経験豊富な弁護士が、迅速かつ丁寧にご対応致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市北区の威力業務妨害事件で現行犯逮捕 刑事事件専門弁護士で早期釈放
兵庫県神戸市北区の威力業務妨害事件で現行犯逮捕 刑事事件専門弁護士で早期釈放
威力業務妨害事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市北区の会社で働くAさんは、乗り損なたった終電の車両にしがみつきました。
駅員が慌ててAさんを止めに入り、電車は少し進んで停車しました。
連絡を受けて駆け付けた兵庫県神戸北警察署の警察官は、Aさんを威力業務妨害の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんは酒に酔っており、終電を逃すと帰れないと思い電車にしがみついたと供述しています。
(神戸新聞NEXT 2018年4月3日8時25分配信記事を基にしたフィクションです)
意外に多い!?電車にしがみつくトラブル
電車にしがみつくのは、至難の業のように思われます。
しがみつくのに十分なスペースもなく、どこかにしがみついたとしても電車が加速していと振り落とされてしまう可能性が高いからです。
しかし、実は電車にしがみつくケースはそう珍しくはないようです。
特急電車の車内に荷物を置き忘れたことに気付いた乗客が、慌てて電車にしがみついたというケースや、酔っぱらって車両の連結部分にしがみついたケースなどが報告されています。
いずれにせよ、事例のように電車にしがみつき駅員や鉄道会社の業務を妨害した場合には、「威力業務妨害罪」に問われるでしょう。
「威力業務妨害罪」とは、「威力を用いて」「人の業務を妨害」する犯罪です。
ここで言う「威力」というのは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力をいい、現に被害者が自由意思を制圧されたことは必要とされません。
本罪の客体となる「人の業務」は、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務を意味します。
事務は、文化的活動であると経済的活動であるとを問いません。
威力業務妨害を規定している刑法234条は、「業務を妨害した」とありますが、実際に業務妨害による被害が出ている必要はなく、業務が妨害される危険が発生するだけで本罪が成立すると考えられています。
威力業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
威力業務妨害事件では、酒に酔って、或いは一時的な感情で業務を妨害してしまったようなケースも少なくありません。
このような場合、弁護士は、検察官や裁判官に対して、被疑者がきちんと反省していることや家族などの監督が期待できること、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを客観的な証拠に基づいて、説得的に主張し、早期に釈放となるよう迅速に身柄解放活動に着手します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を数多く取り扱ってきた実績のある法律事務所です。
その豊富な経験と知識に基づき、ご依頼後すぐに身柄解放活動に取り組みます。
兵庫県神戸市北区の威力業務妨害事件で、ご家族・ご友人が現行犯逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にお問合せ下さい。
刑事事件はスピードが大事です。
まずは、フリーダイアル0120-631-881にご連絡ください。
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当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県淡路市の重過失致死事件 自転車事故での刑事事件で弁護士に依頼
兵庫県淡路市の重過失致死事件 自転車事故での刑事事件で弁護士に依頼
自転車事故での重過失致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県淡路市の路上をスマホ片手にイヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転していたAさんは、歩行者のBさんに衝突して転倒させてしまいました。
Bさんは転倒時に頭を強く打ったことによる脳挫傷で亡くなってしまいました。
Aさんは、兵庫県淡路警察署に重過失致死容疑で取調べを受けています。
(フィクションです)
自転車事故における刑事責任
自転車を運転していて人身事故を起こしてしまった場合、民事上とは別に刑事上の責任も問われる可能性があります。
自転車で人身事故を起こした場合、「過失傷害罪」、「過失致死罪」、「重過傷害致死傷罪」、「道路交通法違反」などが成立することがあります。
《過失傷害》
「過失傷害罪」は、過失により人を傷害する犯罪です。
本罪の法定刑は、30万円以下の罰金または科料です。
また、本罪は親告罪となっており、告訴がなければ公訴することは出来ません。
《過失致死》
過失により人を死亡させる犯罪を「過失致死罪」と言います。
品罪の刑罰は、50万円以下の罰金となっています。
《重過失致死傷罪》
「重過失致死傷罪」とは、重大な過失により人を死傷させる犯罪です。
「重過失」とは、注意義違反の程度が著しい場合をいい、発生した結果の重大性、結果発生の可能性が大きかったことは必ずしも必要とされません。
本罪の法定刑は、5年以下の懲役または禁錮若しくは100万円以下の罰金です。
《道路交通法違反》
自転車で人身事故を起こしたにもかかわらず、被害者を救護せずその場から逃走したひき逃げ事故や、飲酒運転であった場合には、道路交通法違反が成立する可能性もあります。
自転車事故の場合、被害者への謝罪や被害弁償、示談締結の有無が、刑事事件における処分に大きく影響することになります。
自転車事故を起こしてしまったら、出来る限り早期に被害者に対する被害弁償や示談交渉をすることが重要です。
早期に被害弁償や示談成立となれば、不起訴処分や早期釈放となる可能性が高まります。
兵庫県淡路市の自転車事故で、ご家族の方が重過失致死容疑で捜査機関から取調べを受けてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
交通事件にも対応する刑事事件専門の弁護士が、事件の詳細を伺った上で、取り調べ対応や今後の流れについて丁寧に説明させていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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