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兵庫県芦屋市の偽ブランド販売で商標法違反事件 逮捕回避に動く弁護士
兵庫県芦屋市の偽ブランド販売で商標法違反事件 逮捕回避に動く弁護士
会社員のAさんは、偽ブランド品を某オークションサイトに出品していました。
その商品を購入した人が転売し、購入者が偽物と気づき兵庫県芦屋警察署に被害届が出されたことにより事件が発覚しました。
Aさんは家宅捜索を受け、その後取調べで調書がとれてましたが、今後逮捕されるのか心配になり弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【逮捕とは?】
刑事事件を起こしてしまった場合、必ずしも逮捕されるとは限りません。
そもそも「逮捕」というのは、被疑者に対して最初に行われる強制的な身体拘束処分のことを言います。
この「逮捕」の種類には、①「通常逮捕」、②「現行犯逮捕」、③「緊急逮捕」の3つがあります。
①の「通常逮捕」の場合には、事前に裁判官が発する逮捕状を必要とします。
「通常逮捕」の要件は、①逮捕の理由、及び②逮捕の必要性があります。
①逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」のことです。
②逮捕の必要性とは、被疑者の逃亡や罪証隠滅のおそれのことを言います。
つまり、被疑者がある犯罪を犯したことが明らかで、逃亡や罪証隠滅の可能性があると判断すれば、「逮捕」されることになります。
【逮捕を避けるために】
逮捕されると、逮捕から48時間以内に被疑者を釈放するか、事件を検察に送るか(送致)判断されます。
検察に送致されると、検察は身柄を受け取ってから24時間以内に釈放、或いは勾留請求を行います。
検察からの勾留請求を受け、裁判官は被疑者を勾留する必要があるか否かを判断します。
裁判官が勾留決定をすると、10日間(最大20日間)身柄拘束されることになります。
そのような長期間の身体拘束により、被疑者は会社や学校に行くことが出来ず、最悪の場合、解雇や退学の可能性といった多大なる不利益を被ることになります。
そのような事態を回避するために、弁護士は、警察署への出頭に付き添う、取調べ対応についてアドバイスをする、被害者がいる場合には速やかに示談交渉を行い事件化阻止を試みる、逮捕されないよう捜査機関に対して働きかける、といった弁護活動を行います。
兵庫県芦屋市の商標法違反事件で家宅捜索・取調べを受けた、今後逮捕されるのではないかと心配されている方は、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、ご相談を承ります。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県たつの市の児童ポルノ製造事件 刑事事件専門の弁護士で早期解決
兵庫県たつの市の児童ポルノ製造事件 刑事事件専門の弁護士で早期解決
兵庫県たつの市に住む会社員のAさんは、SNSで知り合った14歳の女子中学生が18歳未満と知りながら、本人にスマートフォンのカメラで裸の写真をとらせ、画像を自分のスマートフォンに送らせました。
女子中学生の両親がAさんとのやり取りに気付き、警察に相談したことで事件が発覚しました。
Aさんは、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の容疑で取り調べを受けています。
(フィクションです)
【児童ポルノ製造事件】
ネットが当たり前の時代となり、ネットを通じて簡単に他人とコミュニケーションがとれるようになっています。
それとともに、ネットを利用した心身共に発展途上である児童を性的搾取の対象とする事件が増加しています。
そのような事件のひとつが、児童ポルノに関するものですが、児童ポルノ事件のうち、加害者が児童に「自撮り」を要求し、その画像を送らせるというケースが増えています。
このようなケースでは、児童買春・児童ポルノ禁止法違反という犯罪が成立する可能性があります。
【児童買春・児童ポルノ禁止法違反】
児童買春・児童ポルノ禁止法とは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称です。
児童買春・児童ポルノ禁止法は、児童買春や児童ポルノに係る行為を規制し、これらの行為に対する罰則を規定しています。
児童買春・児童ポルノ禁止法における「児童ポルノ」とは、18歳に満たない「児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態、」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態」、「衣服の全部または一部を付けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」を視覚により認識することが出来る方法により描写した写真や電磁的記録に係る記録媒体その他と定義されています。
児童買春・児童ポルノ禁止法は、児童ポルノの以所持、提供、製造、運搬、輸出入、陳列が禁止されています。
児童ポルノの製造は、児童ポルノ写真を撮影することだけでなく、児童自身に児童ポルノを撮影させること、つまり児童ポルノに該当する姿を自撮りさせることも該当します。
児童ポルノ製造の罰則は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
身から出た錆とは言え、刑事事件に巻き込まれたことに戸惑い不安に陥る方も多いでしょう。
弁護士に相談・依頼することで、今後の流れや対処方法などをしっかりと把握することが重要です。
的確な対処方法により、早期の身柄解放や不起訴といった早期の事件解決となる可能性が高まります。
兵庫県たつの市の児童ポルノ製造事件で取調べを受けてお困りであれば、今すぐ刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県三木市の痴漢事件 家裁不送致処分を獲得する弁護士
兵庫県三木市の痴漢事件 家裁不送致処分を獲得する弁護士
兵庫県三木市に住む高校生のAくんは、通学途中のバス車内で女子学生のお尻を服の上から触ったとして、兵庫県三木警察署に迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。
逮捕後、すぐにAくんの両親が弁護士に依頼しました。
Aくんは無実を主張しており、弁護士の弁護活動により、検察官は少年が痴漢を行なったとは認められないとして家裁不送致処分となりました。
(フィクションです)
【痴漢】
痴漢行為は、その様態によって、主に「迷惑防止条例違反」または「強制わいせつ罪」に該当します。
痴漢事件で、最も多く適用されるのは「迷惑防止条例違反」です。
痴漢行為で迷惑防止条例違反となると、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
【少年事件の流れ】
少年事件で逮捕されると、逮捕から家庭裁判所に送致されるまでは、基本的に成人の場合と同様の手続きがとられることになります。
逮捕されてから48時間以内に、事件の記録が警察から検察官に送られます。
その後、検察官が少年の身体拘束を継続する必要があると判断した場合には、裁判官に勾留請求を行います。
裁判官は、検察官からの請求を受けて、身体拘束を継続する必要があると判断すると、勾留決定を行い、その場合、10日間(最大で20日間)身体が拘束されることになります。
検察官は捜査終了後、事件の記録を家庭裁判所に送ります。
少年事件では、原則すべての少年事件を家庭裁判所に送致することになっています。(「全件送致主義」)
しかし、全件送致主義も犯罪の嫌疑があることが前提とされるので、捜査の結果、少年に犯罪の嫌疑がないと判断されれば、嫌疑なし・嫌疑不十分として、家庭裁判所に事件が送致されないこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
被疑者である少年が無実を主張する場合には、弁護士は取調べ対応についてアドバイスを行い、検察官に対して、少年の無実を訴える意見書などを提出する等、捜査機関に対して少年の無実を説得的に主張します。
兵庫県三木市の痴漢事件で、お子様が逮捕されてしまった、無実を主張しているのにどうしたらいいのかお困りの方は、一度弊所にお問い合わせ下さい。
まずは、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士による「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
(兵庫県三木警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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兵庫県姫路市の医薬品医療機器等法違反事件で接見禁止 刑事事件専門の弁護士に接見依頼
兵庫県姫路市の医薬品医療機器等法違反事件で接見禁止 刑事事件専門の弁護士に接見依頼
兵庫県姫路市に住むAさんは、治療薬の模造品を卸売業者に持ち込んだとして、医薬品医療機器等法違反(模造薬品販売など)容疑で兵庫県姫路警察署に逮捕・勾留されました。
Aさんは、「販売したのは本物だ」と容疑を否認しています。
Aさんの家族は、接見禁止が出されているので、面会できず、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(毎日新聞 2018年2月8日7時00分掲載記事を基にしたフィクションです)
【医薬品医療機器等法って何?】
医薬品医療機器等法は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称で、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品等の品質、有効性や安全性の確保等を目的としています。
平成26年11月に「薬事法」の一部改正が施行され、医薬品医療機器等法に法律の題名も改称されました。
改正により、医療機器等については独自の規制が加わり、再生医療等製品という新しい規制対象が増えました。
医薬品医療機器等法における「医薬品」とは、以下の物を言います。(第2条1項)
①日本薬局方に収められている物、
②人または動物の疾病の診断、治療または予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等でないもの、
③人または動物の身体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの。
医薬品医療機器等法は、模造に係る医薬品を含む無承認の医薬品について、販売、授与または販売若しくは授与の目的での貯蔵もしくは陳列を禁止しています。(第55条2項)
ここで言う「模造に係る医薬品(模造医薬品)」とは、容器または被包の形状、色彩、図案等が他の医薬品に似せて作られている物を意味します。
違反した者には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科される可能性があります。
逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されると、逮捕に引き続き警察署の留置施設で身柄を確保される(勾留)ことになります。
勾留された場合、被疑者は留置施設にある面会室で誰とでも面会をすることが原則ですが、弁護士以外の者との接見を禁止される「接見禁止」となることがあります。
医薬品医療機器等法違反事件に限らず、逃亡のおそれがある、被疑者が容疑を否認している、組織犯罪の可能性がある場合には、逃亡・証拠隠滅・口裏合わせなどを防ぐために、接見禁止がなされることがあります。
接見禁止となると、家族でさえ被疑者に面会することは出来ません。
唯一弁護士だけが被疑者と面会することが出来るのです。
兵庫県姫路市の医薬品医療機器等法違反事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまった、接見禁止で面会できずお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、迅速に接見を行い、取調べ対応に関するアドバイスや今後の流れを丁寧に説明いたします。
(兵庫県姫路警察署までの初回接見費用:39,700円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県豊岡市の大麻取締法違反事件 薬物事件に強い弁護士
兵庫県豊岡市の大麻取締法違反事件 薬物事件に強い弁護士
兵庫県豊岡市の路上を歩いていたAさんは、兵庫県豊岡南警察署の警察官に職務質問を受けました。
その際、所持品検査で財布から大麻草が見つかり、Aさんは大麻取締法違反(所持)の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、薬物事件に豊富な経験を持つ弁護士に弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
【大麻取締法違反~所持~】
大麻は薬物事件の中でも最初に手を染めやすい「入口ドラッグ」と呼ばれ、若年層を中心に蔓延しています。
海外では、大麻が合法とされている国や地域もあり、罪の意識が薄いこともその一因と考えられます。
また、危険ドラッグの規制強化により、かつて大麻を乱用していた者が大麻に戻っているという傾向も見うけられます。
大麻取締法は、大麻の栽培・輸出入・所持・譲り受け渡しを禁止しています。
大麻取締法は、他の薬物に関する取締法とは違い、その使用を禁止していません。
大麻取締法で規制される「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品です。
大麻取締法違反の罰則は、栽培・輸出入で懲役7年以下、営利目的の場合には懲役10年以下、情状によって300万円以下の罰金の併科となります。
所持・譲り受け渡しは、懲役5年以下、営利目的での所持・譲り受け渡しは懲役7年以下、情状によって200万円以下の罰金が併科されます。
【大麻取締法違反事件で逮捕されると】
大麻取締法違反事件では、逮捕後、勾留され、一定期間の身体拘束を受けることが多くなっています。
また、大麻取締法違反事件のような薬物事件では、組織犯罪の可能性が疑われ、接見禁止がつくことがあります。
しかし、大麻取締法違反事件では、起訴猶予処分での不起訴処分になる可能性もあるため、まずは不起訴処分獲得に向けて活動することが重要です。
また、起訴されてしまった場合には、大麻取締法違反の成立に争いがなければ、大麻への依存性や常習性がないこと、再犯の危険がないことなどを裁判官に説得的に主張し、減刑又は執行猶予付き判決となるような弁護活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、大麻取締法違反事件を含めた薬物事件に豊富な経験を持つ刑事事件専門の弁護士が所属しています。
兵庫県豊岡市の大麻取締法違反事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまいお困りであれば、すぐに弊所にお問い合わせ下さい。
(兵庫県豊岡南警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県淡路市の偽造通貨行使事件で逮捕 外国人事件に精通する弁護士
兵庫県淡路市の偽造通貨行使事件で逮捕 外国人事件に精通する弁護士
兵庫県淡路市に住む外国人のAさんは、兵庫県淡路警察署に偽造通貨行使の容疑で逮捕されました。
逮捕容疑は、同じ国の留学生から受け取ったスマートフォン1台の購入代金として偽の1万円札10枚を渡したとしています。
逮捕の連絡を受けたAさんの友人は、慌てて外国人事件に精通する弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
【偽造通貨行使等罪】
高性能のコンピュータ、スキャナ、プリンタ等が一般に普及し、精巧な偽造を容易に行えるようになったことにより、通貨偽造犯罪が増えていると言われています。
「偽造通貨行使等罪」とは、「偽造又は変造した貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入」する犯罪です。
「貨幣」というのは、いわゆる硬貨で、「紙幣」は政府の発行する貨幣に代用される証券のことですが、現在紙幣は発行されていません。
「銀行券」とは、政府の認許によって日本銀行が発行している貨幣に代用される証券のことを言い、一般に紙幣と称されているものは、「銀行券」のことです。
通貨偽造の罪でいう通貨とは、これら貨幣・紙幣・銀行券の総称です。
また、「偽造」とは、通貨の製造。発行権限を有さない者が、一般人をして、真貨と誤信させるような外観のものを作り出すことを言います。
「変造」とは、通貨の製造・発行権限を有さない者が、真貨に加工して真貨に類似する物を作成することです。
このような偽造・変造された通貨を、真正な通貨として流通に置く(行使する)ことにより「偽造通貨行使罪」が成立することになります。
ここで言う「流通に置く」とは、自己以外の者の占有に移転し、一般人が偽貨を真貨と誤信し得る状態に置くことを言い、両替することや保証金として提供することも「行使」に当たります。
自動販売機や公衆電話といった機器に偽造通貨を用いる場合については、投入された偽造・変造通貨も一般人によって認識された真貨と誤認される可能性があることから、「行使」にあたるとするのが通説となっています。
「交付」は、偽造・変造通貨であることを告げて、または、偽造通貨であることを知っている相手方に手渡すことが通説とされています。
偽造通貨行使等罪で起訴された場合、無期又は3年以上の懲役となる可能性があります。
外国人の方が刑事事件に巻き込まれてしまった場合、日本人の場合に被る不利益に加えて、外国人の方は国外への強制退去や言語・文化・習慣の違いから生じる問題に困惑し、動揺されるでしょう。
ですので、外国人事件の場合には、刑事弁護に精通し外国人事件にも経験豊富な弁護士に依頼されるのが良いでしょう。
兵庫県淡路市の偽造通貨行使事件で外国籍のご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件・刑事事件を専門とし、外国人事件を経験する弁護士が、無料相談・接見サービスをご提供致します。
(兵庫県淡路警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市長田区の器物損壊事件で弁護士 示談成立で事件化阻止
兵庫県神戸市長田区の器物損壊事件で弁護士 示談成立で事件化阻止
兵庫県神戸市長田区のバーで、泥酔したAさんは、店内の個室のドアに体当たりし、ドアを壊してしまいました。
酔いが冷めたAさんは、店長に謝罪しましたが、店長からは被害届を兵庫県長田警察署に提出すると言われました。
何とか事件化を阻止したいと思ったAさんは、店側と示談してくれるよう弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【器物損壊罪】
「器物損壊罪」とは、刑法第261条に規定されている他人の物を損壊したり傷害したりする犯罪のことです。
ここで言う「他人の物」とは、公用文書等、私用文書等、建造物等以外の、自分以外の他者が所有する物を指します。
動産、不動産だけでなく、動物も含まれます。
「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を意味します。
物理的に破壊することだけでなく、飲食器に放尿するといった行為も「損壊」に該当します。
また、「傷害」とは、動物を物理的に殺傷するほかに、鳥かごを開けて他人の鳥を逃がすといった本来の効用を失わせる行為も含まれます。
「器物損壊罪」の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料です。
【器物損壊事件における事件化阻止に向けた活動~示談交渉~】
器物損壊事件において、被害者によって被害届が警察に提出される前であれば、早期に被害者と示談を成立させ、事件化を阻止できる可能性が高めることが出来ます。
「示談」とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わない等、当事者間では今回の事件は解決したと約束することです。
示談が成立することで、事件化阻止の可能性を高めることが出来ますが、加害者が直接被害者と示談交渉を行うことはあまりお勧めできません。
なぜならば、被害者は、所有物を壊され、加害者に対して怒りを感じていることが多く、お互いに感情的になり示談交渉が難航し、早期の事件解決が困難となる危険性があるからです。
この点、示談に豊富な経験を持つ弁護士であれば、どのように交渉すればよいか、交渉のノウハウを持っていますので、示談交渉に優れた弁護士に依頼して適切な法的支援を受けるのがよいでしょう。
また、示談が成立した場合には、きちんと書面にすることも重要です。
示談が成立したとしても口約束のままでは、示談が成立したことを証明することが出来ません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの示談交渉を行なってきており、示談交渉における豊富なノウハウを持っています。
兵庫県神戸市長田区の器物損壊事件で、相手側との示談を成立させ、事件化を阻止したいとお悩みであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県宝塚市の盗撮事件 身柄解放活動に強い弁護士
兵庫県宝塚市の盗撮事件 身柄解放活動に強い弁護士
兵庫県宝塚市の駅構内の階段で、女子高生のスカート内をスマートフォンで盗撮したとして、高校生のAくんは、目撃者に取り押さえられ、駆け付けた兵庫県宝塚警察署の警察官に逮捕されました。
警察から連絡を受けたAくんの両親は、すぐに身柄解放活動に動いてくれる弁護士を依頼しました。
(フィクションです)
【少年事件の流れ~家庭裁判所への送致前~】
少年事件の流れは、大きく分けると、家庭裁判所への送致前と後との2段階に分けられます。
少年事件において、犯罪の嫌疑がある場合、および犯罪の嫌疑が認められない場合であっても家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合は、全て家庭裁判所に事件が送られる(送致)ことになっています。
成人の刑事事件のように、起訴猶予や微罪処分といったように捜査機関限りで事件を終了させることはありません。
これを「全件送致主義」と言います。
少年保護の専門機関である家庭裁判所が、少年に対してどのような処遇が適当か判断することが出来、処罰よりも教育による少年の改善更生を目的としています。
《家庭裁判所への送致前》
少年事件であっても、捜査段階では成人の刑事事件とほぼ同様の手続がとられます。
逮捕された場合、警察官や検察官による取調べを受けることになります。
警察は、被疑者を身体拘束した時から48時間以内に釈放するか、検察官に送る(送致)するかを決定します。
警察が検察に事件を送致した場合、検察官は被疑者を受け取った時から24時間以内に、被疑者を釈放するか、逮捕に引き続いて身柄を拘束する(勾留)するために裁判所に勾留請求をするかを決定します。
裁判所は、検察官からの勾留請求を受けて、被疑者を尺補うするか、勾留するかを判断します。
裁判官が勾留を決定すると、被疑者は検察官が勾留請求を行なった日から10日間、延長されれば最大20日間もの間留置施設に拘束することになります。
少年事件の場合、検察官は勾留に代わる観護措置を請求することもあります。
身体拘束は、成人であっても身体的・精神的に多大な苦痛を被ることになりますが、まして心身ともに発展途上である少年にとっては、成人以上に重大な影響を受けることになります。
また、長期間の拘束により、学校や職場を休まざるを得ず、それにより退学や解雇となる可能性も生じます。
そこで、捜査段階の弁護人として、弁護士は、勾留を避けるための活動、勾留を争う活動、こうりゅ延長を避ける・争う活動等の身柄解放活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
兵庫県宝塚市の盗撮事件で、お子様が逮捕されてしまった場合には、弊所にご連絡下さい。
刑事事件・少年事件に豊富な経験を持つ弁護士が、身柄解放活動に尽力します。
(兵庫県宝塚警察署までの初回接見費用:39,100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県西宮市の青少年愛護条例違反事件 不起訴処分を獲得する弁護士
兵庫県西宮市の青少年愛護条例違反事件 不起訴処分を獲得する弁護士
兵庫県西宮市でAさんは15歳のBさんの相談にのり、一晩中相談を聞いたり遊んだりしていました。
翌日、兵庫県西宮警察署のパトカーに職務質問を受け、Aさんは青少年愛護条例違反(深夜の連れ回し)の疑いで事情聴取を受けました。
後日連絡すると警察に言われ釈放されたAさんですが、心配になり弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【青少年愛護条例違反~深夜の連れまわし~】
青少年愛護条例は、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為から未来を担う青少年を保護することを目的としています。
青少年愛護条例第24条(深夜外出の制限)は、「何人も、保護者の委託を受けず、または承諾を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に、青少年をその住所若しくは居所(以下「住所等」という。)から連れ出し、またはその住所等以外の場所に居させてはならない」と規定しています。
青少年愛護条例における「青少年」とは、6歳以上18歳未満の者を言います。
また、深夜とは午後11時から翌日午前5時の時間帯を指します。
これに違反し、青少年を深夜に連れまわした場合、30万円以下の罰金または科料となる可能性があります。
【青少年愛護条例違反事件で不起訴処分に向けた弁護活動】
青少年愛護条例違反事件で、被疑事実を認めている場合には、被害者である相手方の青少年の保護者と早期に示談交渉に着手し、不起訴処分に導けるよう活動することが重要です。
例え、性交渉等がない深夜の連れ回しであっても、相手方の保護者は子供を連れ回した相手に対してよく思っていないことが多いので、直接被疑者が被害者と交渉することは困難でしょう。
仮に交渉できたとしても、過大な金額での示談を持ち掛けたりと、被疑者に非常に不利な条件となることも多いでしょう。
他方、弁護士であれば第三者の立場から被疑者の謝罪や反省の態度を示し、被害者側の気持ちにも配慮しつつ、示談交渉をすすめていくことが出来ます。
また、弁護士が入ることによって、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図り易くもなるでしょう。
兵庫県西宮市の青少年に対する深夜連れ回しで青少年愛護条例違反事件で、捜査機関から捜査されていてお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
示談交渉に豊富な経験を持つ刑事事件専門の弁護士がご対応させて頂きます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県加西市の暴力行為等処罰法違反事件で逮捕 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県加西市の暴力行為等処罰法違反事件で逮捕 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県加西市の運送業者の配送センターで従業員をチェーンソーで脅したとして、Aさんは暴力行為等処罰法違反の疑いで兵庫県加西警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【暴力行為等処罰法って何?】
上の事例を見ると、「どうして刑法の脅迫罪じゃなくて暴力行為等処罰法違反なの?」と思われた方も多いのではないでしょうか。
刑法で規定される「脅迫罪」とは、相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して相手方を脅迫する犯罪です。
ここで言う告知される害悪の内容は、相手方の対応および客観的状況から判断して、一般に人を畏怖させるに足りる程度のものであることが必要となります。
上記の事例で想定されるように、チェーンソーのエンジンをかけ、「荷物はよもってこんかい!」などと怒鳴られると、言われた人は自分の命の危険性を感じるでしょう。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
暴力行為等処罰法(暴力行為等処罰ニ関スル法律)は、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為を、刑法の暴行罪、脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
暴力行為等処罰法の歴史は古く、大正15年制定で、もともとは政府が労働運動としてのストライキを封じ込めることが立法趣旨だったようです。
現在では、暴力団による強要・脅迫行為等を取り締まる法律とされていますが、いじめや配偶者間での暴力行為も対象とされることもあります。
それでは、集団ではない単独での脅迫がなぜ暴力行為等処罰法違反となるのでしょうか。
暴力行為等処罰法は、第1条で、団体や多衆の威力を示したり、団体や多衆を仮装して威力を示したり、兇器を示したり、数人共同して、刑法の暴行罪や脅迫罪、器物損壊罪を犯した場合には、3年以下の懲役または30万円以下の罰金を定めています。
上記の事例で該当し得るのは、「兇器を示して」となるでしょう。
「兇器」とは、その性質上、または用法上、人を殺傷することができる器具を言います。
チェーンソーは、本来の性質上人を殺傷するために作られたものではありませんが、用法によっては人の生命・身体・財産に害を加えるに足りる器物であると言えます。
ですので、上記の事例において、脅迫罪よりも重い刑罰が規定してある暴力行為等処罰法違反として問われる可能性もあります。
暴力行為等処罰法違反事件において事実を認める場合、被害者との示談が重要となります。
被害者との間で、被害弁償や示談を成立させることで、不起訴処分によって前科を付けずに事件を解決する可能性を高めることができます。
兵庫県加西市の暴力行為等処罰法違反事件で、ご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が直接接見に赴く「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
(兵庫県加西警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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