Archive for the ‘経済事件’ Category
特殊詐欺における共犯③
特殊詐欺における共犯③
特殊詐欺における共犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Aさんは、ギャンブルでできた借金の返済に苦労していました。
SNSで「高額アルバイト」で検索すると、「荷物を受け取るだけの高額アルバイト」がヒットしました。
掲載してあった連絡先に問い合わせると、Bと名乗る男が出て、「指定された場所に行ってキャッシュカードを受け取り、現金を引き出すだけ」の内容だと言われました。
Aさんは携帯電話でBと連絡をとり、指定された通りに動きました。
指定された場所に赴く際にはスーツを着用すること、銀行協会の○○だと名乗ることなどが指示されました。
Aさんは、受け取ったキャッシュカードでATMから現金を引き出し、自分の取り分を取った残額とキャッシュカードを指定されたコインロッカーに入れました。
このようなことを3~4回繰り返していましたが、ある日、いつものようにBからの指示通りに兵庫県川辺郡猪名川町にある家を訪問した際に、待機していた兵庫県川西警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
特殊詐欺と共犯~幇助犯~
前回は、「受け子」として特殊詐欺にかかわった場合に「共同正犯」として正犯として刑事責任が問われる可能性があることを説明しました。
今回は、詐欺罪の「幇助犯」について見ていきたいと思います。
幇助
刑法第62条
1 正犯を幇助した者は、従犯とする。
幇助犯とは、「正犯を幇助した者」のことをいいます。
幇助は、正犯に物的・精神的な支援や援助を与えることにより、その実行行為の遂行を促進し、構成要件該当事実の惹起を促進することを意味します。
つまり、幇助犯が成立するためには、
①幇助者が「正犯を幇助」し、
②被幇助者が犯罪を実行したこと、
が必要となります。
①正犯を幇助すること
幇助犯の成立要件である「正犯を幇助した」と言えるか否かは、「幇助行為の存否」という客観面の検討、並びに、「幇助の故意の有無」という主観面の検討が必要とされています。
(ア)幇助行為
幇助行為は、犯罪の実行を容易にするものでれば、凶器を渡すなどの物理的方法であること、激励するなどの精神的方法であることを問いません。
(イ)幇助の故意
幇助の故意の内容については、争いがありますが、正犯の犯罪行為を容易にしているという認識・容認と、幇助行為の結果被幇助者が犯罪の結果を発生させることを認識・容認していたことも必要とする立場もあります。
②被幇助者が犯罪を実行したこと
幇助者が正犯を幇助し、それに基づき、正犯が犯罪を実行行為したことが必要です。
「幇助の未遂」とは、幇助行為は行われたけれども、正犯が実行の着手に至らなかった場合をいい、被幇助者が実行行為に出たがその犯罪が未遂に終わった場合を「未遂犯の幇助」といいます。
前者は不可罰となり、後者は処罰されます。
共同正犯と幇助犯の区別
「共同正犯」と「幇助犯」の区別は、一般的に、「特定の犯罪を自己の犯罪として実現する意思がある」か、あるいは、「他人の犯罪を手助けする意思がある」にすぎないのか、です。
これらの意思は、主観的なものであり、犯罪の動機、犯罪から得る利益、犯罪までの経緯、正犯者との関係性、犯罪への主体的関与の程度、担った役割の重要性などの事情を考慮して判断されます。
「受け子」についてみれば、例えば、正犯から脅されて特殊詐欺に関与した場合には、自己の犯罪を実現する意思がなかったと判断され、幇助犯が成立する可能性がありますが、特殊詐欺と認識・容認しつつ、小遣い稼ぎのために加担した場合には、自己の犯罪を実現する意思があったと判断され、共同正犯となるでしょう。
共同正犯は正犯として扱われますので、起訴され有罪判決を受けると、詐欺罪の法定刑である10年以下の懲役の範囲内で刑が言い渡されます。
一方、幇助犯で起訴され有罪判決を受けた場合には、5年以下の懲役の範囲内で刑が言い渡されます。
ご家族が特殊詐欺の受け子として詐欺事件に加担してしまい逮捕されてお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
ご本人様が逮捕されている場合には、刑事事件専門弁護士が留置先に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内いたします。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
特殊詐欺における共犯②
特殊詐欺における共犯②
特殊詐欺における共犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Aさんは、ギャンブルでできた借金の返済に苦労していました。
SNSで「高額アルバイト」で検索すると、「荷物を受け取るだけの高額アルバイト」がヒットしました。
掲載してあった連絡先に問い合わせると、Bと名乗る男が出て、「指定された場所に行ってキャッシュカードを受け取り、現金を引き出すだけ」の内容だと言われました。
Aさんは携帯電話でBと連絡をとり、指定された通りに動きました。
指定された場所に赴く際にはスーツを着用すること、銀行協会の○○だと名乗ることなどが指示されました。
Aさんは、受け取ったキャッシュカードでATMから現金を引き出し、自分の取り分を取った残額とキャッシュカードを指定されたコインロッカーに入れました。
このようなことを3~4回繰り返していましたが、ある日、いつものようにBからの指示通りに兵庫県川辺郡猪名川町にある家を訪問した際に、待機していた兵庫県川西警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
特殊詐欺と共犯~共同正犯~
特殊詐欺は、組織的に行われ、被害者に電話をかける「かけ子」、被害者から直接現金やキャッシュカードを受け取る「受け子」、キャッシュカードを使ってATMから現金を引き出す「出し子」などの役割を分担して犯罪を実行します。
ほとんどのケースで、「かけ子」が組織の主犯格と関りが強く、「受け子」や「出し子」は組織の主犯格と面識がなく、特殊詐欺の実態を把握しないまま指示に従っている傾向が見受けられます。
それでは、「受け子」として特殊詐欺に関った場合には、どのような刑事責任に問われることになるのでしょうか。
複数人が、共同して犯罪を実現する場合を「共犯」といいます。
共犯は、次の3つに分けられます。
1.共同正犯
2.教唆
3.幇助
共同正犯
2人以上共同して犯罪を実行することを「共同正犯」といいます。
共同正犯者は、「すべて正犯」とされます。
つまり、共同して実行した犯罪について、共同者全員が正犯者としての刑事責任を問われることになるのです。
共同正犯には、「実行共同正犯」と「共謀共同正犯」の2種類があります。
実行共同正犯は、共同者全員が実行行為を分担し合って犯罪を実現する場合をいい、共謀共同正犯は、複数人が特定の犯罪を行うため、共同実行の意思のもとに相互に他人の行為を利用しあって犯罪を実現するための謀議をし、共謀者のうちのある者が共同実行の意思に基づいてこれを実行する場合をいいます。
共同正犯が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。
①主観的に複数人に共同実行の意思が存在すること。
「共同実行の意思」とは、各行為者が相互に他人の行為を利用し補充しあって構成要件を実現させる意思のことをいいます。
この共同実行の意思は、行為者相互間に存在していなければなりませんが、行為の際に存在すればよく、必ずしも事前の打ち合わせ等があったことは必要とされません。
②客観的に共同実行の事実が存在すること。
複数人が実行行為を共同して犯罪を実現させることを「共同実行の事実」といいます。
「共同して」は、共同者全員が相互に他人の行為を利用し補充しあって犯罪を実行するということを意味します。
特殊詐欺事件において、実行行為を行う時点で、自身が行う行為が詐欺行為に加担するものだと認識あるいは認容しつつ、実際に行為を遂行したのであれば、詐欺罪の共同正犯が認められる可能性があるのです。
「受け子」が指示された場所に赴き、被害者から現金やキャッシュカードを受け取る際に、「これはもしかして詐欺じゃないのか」と思っていればアウトです。
そのような意思があったか否かは、犯行の経緯・動機、犯罪により得た利益、詐欺組織における役割や関係性、犯罪への主体的関与の程度などの事情が考慮され判断されます。
例え、組織の末端である「受け子」であっても、逮捕・勾留されると長期間身体拘束を受ける可能性が非常に高いです。
また、組織犯罪ということで接見禁止が付される場合もあります。
ご家族が特殊詐欺事件に加担したとして逮捕されたのであれば、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。

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特殊詐欺における共犯①
特殊詐欺における共犯①
特殊詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Aさんは、ギャンブルでできた借金の返済に苦労していました。
SNSで「高額アルバイト」で検索すると、「荷物を受け取るだけの高額アルバイト」がヒットしました。
掲載してあった連絡先に問い合わせると、Bと名乗る男が出て、「指定された場所に行ってキャッシュカードを受け取り、現金を引き出すだけ」の内容だと言われました。
Aさんは携帯電話でBと連絡をとり、指定された通りに動きました。
指定された場所に赴く際にはスーツを着用すること、銀行協会の○○だと名乗ることなどが指示されました。
Aさんは、受け取ったキャッシュカードでATMから現金を引き出し、自分の取り分を取った残額とキャッシュカードを指定されたコインロッカーに入れました。
このようなことを3~4回繰り返していましたが、ある日、いつものようにBからの指示通りに兵庫県川辺郡猪名川町にある家を訪問した際に、待機していた兵庫県川西警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
特殊詐欺事件~詐欺罪~
特殊詐欺は組織的に行われることが多く、電話を被害者にかける「かけ子」、被害者から現金やキャッシュカードを受け取る「受け子」、そして、キャッシュカードを使って現金を引き出す「出し子」と呼ばれる役割を組織内で分担して実行していることにその特徴が見られます。
特殊詐欺に関与した場合、詐欺罪に問われる可能性があります。
詐欺罪は、刑法第246条に以下のように規定されています。
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪の構成要件、つまり、法律の条文上に記載されている犯罪が成立するための原則的な要件は、以下の通りです。
1項詐欺
①人を欺いて
②財物を
③交付させたこと
2項詐欺
①人を欺いて
②財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させたこと
まず、詐欺罪の客体についてですが、1項詐欺では「他人の財物」が客体となります。
自然人であっても法人であってもよく、他人の占有する他人の動産および不動産です。
2項詐欺において、客体とは「財産上の利益」です。
これは、債券などの有体物以外の財産的権利や利益を意味します。
典型的な2項詐欺は、債権者を欺いて債務免除を受け、債務を逸脱して財産上の利益を不正に得る場合です。
詐欺罪が成立するためには、「人を欺いて錯誤を生じさせ、その錯誤に基づいて財物または財産上の利益を交付させること」が必要です。
「人を欺く行為による錯誤の惹起」、「錯誤に基づいた交付行為」、「交付行為による財物又は利益の移転」という一連の因果経過をたどることが必要となります。
(1)人を欺く行為
「欺く」とは、一般人をして財物または財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせることをいいます。
また、「人を」欺く行為でなければならいので、機械に対して虚偽情報を入力した場合には詐欺罪における「人を欺く行為」には該当しません。
不正な方法で取得したキャッシュカードを使って銀行のATMから金銭を引き出す行為は、詐欺ではなく窃盗となります。
この点、Aさんが被害者から騙し取ったキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出した行為については、窃盗罪が成立するでしょう。
(2)錯誤
人を欺く行為により生じる「錯誤」は、財産的処分行為をするように動機付けられるものであれば足ります。
換言すると、錯誤は「交付の判断の基礎となる重要な事項」についてのものであって、それがなければ交付行為を行わなかったであろうような重要な事実に関するものでなければなりません。
(3)交付行為
交付行為(処分行為)は、財物または財産上の利益を相手方に移転させる行為をいいます。
交付行為には、財産処分の意思と財産を処分する事実とが必要となります。
財産を処分する意思をまったく有しない幼児や高度の精神病者などには、財産的処分行為は認められず、これらの者を欺いてその財物を奪う行為は窃盗となります。
(4)財物又は利益の移転
財物や利益が交付行為によって移転することで、詐欺罪は既遂となります。
以上の要件に加え、主観的要件である「故意」がなければ詐欺罪は成立しません。
詐欺罪の故意は、「人を欺いて錯誤に陥らせ、かかる錯誤に基づく交付行為により、財物または財産上の利益を交付させ、自己または第三者がその占有を取得することについての表象・容認をいいます。
「詐欺だ」と確信をもって行う場合だけでなく、「詐欺かもしれないけど、もしそうだとしてもいいか」と思っていた場合も「故意」が認められることになります。
特殊詐欺は、被害者を騙して金銭やキャッシュカードを取得するものですので、詐欺罪が成立することになります。
では、一連の行為を分担して複数の人が実行した場合には、それぞれがどのような責任が問われるのでしょうか。
次回は、特殊詐欺事件の「共犯」について説明します。
ご家族が特殊詐欺事件に関与し、逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
刑事事件と幇助犯
刑事事件と幇助犯
幇助犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
大学生のAくん(20歳)は、友人のBくん(21歳)に「用事があるから車で送ってくれへん?」と頼まれました。
AくんとBくんは、中学校の同級生で、中学校卒業以降は、時々連絡をとって遊ぶ仲でした。
Aくんはレンタカーを借り、Bくんとその友人Cくんを乗せて指定された場所まで連れて行きました。
指定された場所に着くと、「ちょっとここで待っててくれる?戻ってきたらすぐに車出してな。」と言われたAくんは、そのまま車で待機していました。
慌てたようすで戻ってきたBくんとCくんは、「はよ車出して」と言い、Aくんは二人を乗せて車を発進させました。
後日、兵庫県美方警察署の警察官がAくん宅にやってきて、「BとCが行った侵入盗について話を聞かせてほしい」と言われ、そのまま署まで連れて行かれました。
Aくんの両親は、心配になり慌てて刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
幇助犯とは
幇助犯とは、「正犯をほう助した者」のことをいいます(刑法第62条)。
幇助犯は従犯とされ、その刑は正犯の刑を減軽したものが科されます(同法第63条)。
幇助犯が成立するためには、以下の2つの要件を満たすことが必要です。
①正犯を幇助すること
②被幇助者が犯罪を実行したこと
成立要件①正犯を幇助すること
幇助犯の成立要件の一つである「正犯を幇助する」とは、構成要件に該当する実行行為以外の方法によって、正犯の実行行為を容易にすることをいいます(最判昭24・10・1)。
幇助は、正犯の実行行為にとって必要不可欠なものであることは必要とはされません(大判昭4・2・19)
「正犯を幇助」したと言えるためには、「幇助行為」および「幇助の故意」が必要となります。
幇助行為
幇助の方法は、物理的方法であると、心理的方法であるとを問いません。
幇助行為は、犯罪の実行を容易にするものであればいいのです。
例えば、殺人を犯そうとする者に対して凶器を提供することであっても、その者を激励する行為であっても、その行為により犯罪の実行を容易にしたのであれば、幇助行為となるのです。
幇助の故意
幇助者に故意を認めるためには、まず、正犯に対する犯罪行為遂行の促進を認識・予見していなければなりません。
つまり、自分の行為によって正犯が犯罪を犯すことを容易にすることを認識・予見していなければならないのです。
しかし、これだけでは、包丁職人が、自ら製造する包丁は、使い方によっては人の命を奪う可能性があることを認識していながら、包丁を製造した場合、実際に何者かがその包丁を使って殺人を犯しても、この包丁職人が殺人罪の幇助に問われることになってしまいます。
ですので、先の要件に加えて、幇助の故意を認めるには、正犯による既遂構成要件該当事実惹起の認識・予見が必要となります。
例えば、知人が人を殺そうとしていることを認識しているうえで、その殺人を実現することを促進し得る凶器を当該知人に渡したのであれば、①その凶器を渡すことによって、殺人を容易にすること、並びに、②その凶器を用いて人を殺すだろうことも認識・予見していたと言えるので、幇助の故意があったと認められるでしょう。
それでは、上記ケースを検討してみましょう。
Aくんは、Bくんに頼まれ、BくんとCくんを事件現場まで車で送迎しました。
Aくんが車で送らずとも、BくんとCくんは他の手段を使って現場まで行くことはできたでしょうが、Aくんが運転手役を担ったことで、BくんとCくんは現場まで容易に行くことができ、犯行後すぐに逃亡することができたと言えるので、Aくんの行為はBくんCくんの実行行為を容易にしたと言えるでしょう。
しかし、Aくんが、二人が何をするか知らずに車で送り迎えをしたのであれば、幇助の故意が認められないことになります。
例えば、犯行前の車内で、BくんとCくんが侵入盗を行うことを匂わす会話をしており、Aくんもそれを聞いており、「BくんとCくんは侵入盗をするのかもしれない」と認識・予見していた場合には、故意が認められる可能性があります。
あなたが刑事事件の幇助犯として疑われている、あたなの家族が幇助犯として逮捕されてお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
単純横領罪と業務上横領罪
単純横領罪と業務上横領罪
単純横領罪と業務上横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース①~
Aさんは、知人のVさんから100万円を預かっていましたが、Aさんは預かっていた100万円を自己の借金返済のために使ってしましました。
Vさんが、Aさんに預けた100万円を返してほしいと言ったところ、一向に返してくれないことを不審に思ったVさんは、兵庫県篠山警察署に被害届を出しました。
(フィクションです)
~ケース②~
Bさんは、会社で経理業務を担当していましたが、取引先から支払われた金額から少しずつ抜き取り自分のものにするといった行為を繰り返していました。
ある日、会社がBさんの不正に気づき、Bさんに横領した金額を全額返還するよう求めました。
会社は、Bさんを告訴する意思もあると言っています。
(フィクションです)
横領事件
上のケースどちらも、人から預かった物を勝手に処分してしまうという点で同じだと言えるでしょう。
しかし、問われ得る罪は異なります。
それでは、どのような点が罪名を異にすることになるのでしょうか。
単純横領罪
刑法第252条
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
単純横領罪は、「自己の占有する他人の物」または「公務所から保管を命ぜられた自己の物」を「横領」する犯罪です。
本罪の客体は、「自己の占有する他人の物」または「公務所から保管を命ぜられた自己の物」となります。
「占有」の意義については、「事実上または法律上物に対する支配力を有する状態」をいうと解されます。
本罪における「占有」は、「委託関係」に基づくことが必要となります。
委託関係は、一般的に民法の契約に基づいて発生することになりますが、契約に限らず、事務管理、後見などの法律上の規定による場合にも認められます。
委任関係は、事実上のものであればよく、委託者が物の保管を委託する法律上の権限を有するか否か、受託者が受託するうえで法律上の権限を有するか否かは問いません。
「他人の物」とは、他人の所有する財物のことをいいます。
ケース①では、VさんがAさんに金銭を委託しています。
民法上では、金銭の所有と占有は一致すると解されており、委託を受けて占有する者にとって当該金銭は「他人の物」といえない可能性があります。
しかし、本罪では委託者と受託者の二者間における財産の帰属が問われていることから、本罪の解釈では、民法上の解釈がそのまま適用されるわけではありません。
例えば、封をするなどして特定の金銭の保管だけを委託し、当該金銭を受託者が消費してしまった場合や、封がされていなくても使途を定めて寄託された金銭を消費した場合には、当該金銭は「他人の物」といえると解されます。
一方、消費を許す趣旨で金銭が寄託された場合、当該金銭の所有権は移転することになります。
横領罪の行為である「横領」については、委託に基づく信任関係を破棄し、委託物に対し権限を越えて行う処分行為というとする「越権行為説」と、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為をいうとする「領得行為説」と見解が分かれていますが、判例は後者の見解にたっています。
ここでいう「不法領得の意思」とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思です。
具体的な横領行為は、消費・着服といった事実上の処分行為と、売却・贈与といった法律上の処分行為が含まれます。
ケース①では、VさんがAさんに金銭を預けていますが、封金の保管だけをお願いしたとしましょう。
保管だけ頼んだのに、それを勝手に使ってしまったのですから、横領行為があったと言えるでしょう。
ですので、Aさんに対して単純横領罪が成立する可能性があります。
業務上横領罪
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪の規定は、単純横領罪のそれに「業務上」という文言が加えられています。
本罪の客体は、「業務上自己の占有する他人の物」ということになります。
本罪における「業務」は、その性質上他人の委託に基づいて他人の財物を占有、保管する事務を反復継続して行う地位のことをいいます。
業務の根拠は、法令・契約、公的・私的を問わず、職業としてなされるものに限りません。
具体的には、質屋や倉庫業者、法人・団体の物をその職務上保管・管理する役職員が業務上の占有者です。
ケース②では、Bさんは会社の経理業務を担当しているので、業務上の占有者と言えます。
業務の関係で、会社のお金を管理していたBさんですが、その会社のお金をくすねていたのですから、Bさんに対しては業務上横領罪が成立するでしょう。
このように単純横領罪と業務上横領罪は、「委託関係に基づき自己が占有する他人の物を横領する」という点で共通していますが、業務上横領罪には主体に「業務者」であることを求める点で異なります。
また、単純横領罪の法定刑は5年以下の懲役ですが、業務上横領罪のそれは10年以下の懲役と加重されています。
後者の法益侵害の範囲が広く、頻発のおそれが多く違法性が大きいため、一般予防の観点から刑を加重したと解されます。
横領事件では、被害弁済が済んでおり相手方と示談することができれば、刑事事件に発展する可能性は低いでしょう。
刑事事件化したとしても、被害者に被害金が返還されないこともあるので、被害者としては被害金が戻ってくることを優先することが多いからです。
ですので、横領事件を起こし刑事事件化するのではとお困りであれば、すぐに被害者への被害弁償や示談交渉を行う必要があります。
しかし、どうやって交渉すればよいのか分からない、実際に横領した額以上の額の返済を迫られているなど、本人が行うことが難しい場合もあります。
そのような時は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
詳しくは、0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
コンビニコーヒーで窃盗事件
コンビニコーヒーで窃盗事件
コンビニコーヒーで窃盗事件となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県西脇市にあるコンビニエンスストアで、100円のホットコーヒーレギュラーサイズを注文したAさん。
店員は、100円コーヒー用のカップをAさんに渡し、Aさんは100円を支払いました。
Aさんは、カップをコーヒーメーカーにセットし、150円のカフェオレのボタンを押し、カフェオレをカップに注ぎました。
すると、待機していた兵庫県西脇警察署の警察官に、Aさんの行為は窃盗罪に当たると言われ、警察署へ連れて行かれました。
実は、Aさんは、これまで何度も同様の行為を行っており、他の常連客が店員に報告し、店側が警察に相談したことで、今回の事件が発覚したのです。
(実際の事件を基にしたフィクションです)
100円のコーヒーカップ購入し150円のカフェオレを入れるのは窃盗罪?詐欺罪?
手軽に本格的なコーヒーが楽しめるとあって、コンビニコーヒーは大人気です。
セルフ方式で、レジでコーヒーの種類や大きさを伝え、料金を払い、専用のカップをもらう。そして、専用機器にカップをセットし、自分が注文した商品のボタンを押す。
とても簡単なプロセスですが、初めての人にとっては、「どのボタンを押せばよいのか分からない」、何回か使用している人でも「押し間違えてしまいそう」という意見が多く寄せられているようです。
上記ケースでは、Aさんは100円を支払ってホットコーヒーのレギュラーサイズを購入しました。
店員も、Aさんが注文した通り、ホットコーヒーレギュラーサイズの専用カップを渡しました。(①)
しかし、Aさんは、ホットコーヒーレギュラーサイズのボタンではなく、150円のカフェオレのボタンを押して、カフェオレをカップに注ぎました。(②)
この行為が、「窃盗罪」に問われているようですが、窃盗罪とはどのような犯罪をいうのでしょうか。
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
犯罪が成立するためには、構成要件に該当し、違法性が認められ、かつ、責任能力があることが必要です。
構成要件というのは、刑罰法規によって定義された犯罪行為の類型であり、窃盗罪を例にとれば、「他人の財物を窃取した」ことが構成要件です。
窃盗罪における構成要件を、もう少し詳しくみていきましょう。
「他人の財物」とは、「他人の占有する他人の財物」のことで、自己の財物といえども、他人の占有に属し、または公務所の命令によって他人が看守しているものは、他人の財物とみなされます。
不動産については、刑法第235条の2の客体となるので、窃盗罪の客体からは除かれます。
ここでいう「占有」というのは、「人が財物を事実上支配し、管理する状態」をいいます。
また、「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことをいうと解されています。
窃取の方法や手段に制限はありません。
欺罔行為を手段とする場合、窃盗罪が成立するか、はたまた、詐欺罪が成立するかが問題となりますが、財物奪取の手段として人を騙しても、占有移転行為時に瑕疵ある意思に基づく占有移転がなければ、窃盗罪が成立することになります。
つまり、詐欺罪と窃盗罪の区別は、占有移転が被害者の意思に基づく処分行為によるか否かということによります。
この点、上記ケースでは、店員から100円用のカップの交付を受けた①の場面において、100円のコーヒーを買うとみせかけて150円のカフェオレを注ぐつもりで、店員を騙してカップの交付を受けたのであれば、詐欺罪が成立するでしょう。
しかし、この時点で相手を騙す意図がなければ詐欺罪は成立しません。
一方、実際にカップにコーヒーを注ぐ②の場面で、コーヒーを注ぐべきであるのに、わざと150円のカフェオレを注いだのであれば、窃盗罪となるでしょう。
この場合、店員から財物が交付されたのではなく、機械から財物を取得したのですから、人を騙す行為はこの場面ではありません。
もちろん、窃盗罪の場合にも、故意がなければ犯罪は成立しません。
窃盗罪の成立には、主観的要件として、他人の財物を窃取することの認識(故意)のほかに、不法領得の意思(権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用、処分する意思)を要求するのが判例および通説となっています。
たかが50円のことですが、理論上は犯罪が成立する可能性もありますし、実際に逮捕された事例もあります。
コンビニコーヒーの件に限らす、ご自身の行った行為が犯罪と成り得るのかお悩みであれば、刑事事件に強い弁護士にご相談されてはいかがでしょう。
お問い合わせは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイアル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
窃盗症と執行猶予
窃盗症と執行猶予
窃盗症と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
主婦のAさんは、兵庫県加古川市にある商業施設内のスーパーマーケットで食料品3点を万引きしたところ、警備員に見つかってしまいました。
Aさんは、当時商品を買えるだけのお金を持っていたにもかかわらず、商品を万引きしたということです。
その後、Aさんは兵庫県加古川警察署に行き取調べを受け、Aさんの家族が身元引受人となり、釈放されました。
Aさんは、窃盗の前科前歴があり、今回は執行猶予期間中の犯行ということで、AさんもAさんの家族も今度こそ実刑になるのではないかと不安でたまりません。
(フィクションです)
窃盗症とは
常習窃盗を大きく分類すると以下の3つに分けられます。
①経済的利益のために金目の物品や金銭を盗む職業的犯罪者
②飢えて食べ物や生活必需品を盗む貧困者
③金があるのに些細なものを盗む病的窃盗者
③のように、十分な資産を有しているにもかかわらず、繰り返し数百円の物を盗む者は、窃盗症(クレプトマニア)と呼ばれる精神障害を患っている可能性があります。
アメリカ精神医学会により「精神障害の診断と統計マニュアル」において、窃盗症の診断基準が以下のように挙げられています。
A.個人的に用いるためでもなく、またはその金銭的価値のためでもなく、物をとろうとする衝動に抵抗できなくなることを繰り返される。
B.窃盗に及ぶ直前の緊張の高まり。
C.窃盗に及ぶときの快感、満足、または解放感。
D.その盗みは、怒りまたは報復を表現するためのものではなく、妄想または幻覚への反応でもない。
E.その盗みは、素行症、躁病エピソード、または反社会性パーソナリティ障害ではうまく説明されない。
Aの基準は、他の常習窃盗と区別するものですが、窃盗症であっても、その物の用途や経済的価値を完全に切り離すことは難しく、欲しい・必要な物を盗むつつも、必要以上の量を盗んだり、結局は使用せずに放置していたり、後から考えると何故それを盗んだか分からない場合に該当すると広く理解されます。
万引き行為は、初犯であり、本人も反省しており、被害弁償も済んでいる場合であれば、微罪処分となる可能性もあります。
しかし、何度も万引きを繰り返すと、受ける処分も重くなり、実刑判決が下ることもあります。
自分ではやめたいと思っているのに、万引きを繰り返してしまう、そのような場合には、窃盗症が疑われるかもしれません。
窃盗症は一種の精神疾患ですので、刑罰を科すことでは再発防止は望めないでしょう。
何よりも専門の治療を受ける必要があります。
ですので、窃盗症と診断される場合には、治療に専念するため社会内処遇が適していることを説得的に主張することが重要です。
上記ケースにように、窃盗症を患う方が執行猶予期間中に再度犯行に及んでしまうケースは少なくありません。
窃盗症であると診断された場合には、医師による専門的治療を受けたり、支援組織による講義に参加したりと、窃盗症を克服できる環境づくりが必要です。
その上で、弁護士は、裁判において、常習窃盗の原因が窃盗症であること、専門的治療を受ける環境がととのっていること、本人も治療に専念し再発防止に意欲的であることや、家族からの支援が期待できることなど、もう一度社会内で更生する機会を与えてもらうよう、弁護活動に取り組みます。
兵庫県加古川市の常習窃盗事件で、窃盗症が疑われる方、執行猶予となり社会内での更生をご希望の方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
刑事事件専門の弁護士が、初回に限り無料で法律相談を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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少年事件で観護措置回避
少年事件で観護措置回避
少年事件で観護措置回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県西宮市に住む少年Aさん(16歳、高校1年生)が、友人と共謀し、ドラッグストアの化粧品など計5点を万引きしたとして兵庫県甲子園警察署に逮捕されました。
Aさんらは、今回の他にも、同様の手口で万引きを繰り返しており、Aさんは見張り役として関与していました。
Aさんは、逮捕後に勾留され、心配した両親が少年事件専門の弁護士に弁護を依頼することになりました。
Aさんは、その後、神戸家庭裁判所尼崎支部に送致されましたが、付添人の働きかけにより、観護措置をしない旨の決定をしました。
(フィクションです)
観護措置について
観護措置とは、家庭裁判所が調査・審判を円滑に行うために、一定期間少年を少年鑑別所に収容し、調査や鑑別などを行い、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護し少年の安全を図る措置のことをいいます。
逮捕・勾留されている身柄事件の場合、家庭裁判所に送致された日に、裁判官による審問手続を経た上で、その日のうちに決定されます。
観護措置には、家庭裁判所調査官の観護に付する在宅看護と、少年鑑別所に収容する収容観護の2種類がありますが、実務上、前者はほとんど活用されることはなく、観護措置という場合は後者を指すのが通例となっています。
観護措置の期間は、法律では原則2週間とされていますが、実務上は、ほとんどの事件で1回更新されていますので、4週間が通例となっています。
少年法は、観護措置の要件について、「審判を行うために必要があるとき」と規定しており、その詳細については定めていませんが、一般的には以下の要件をみたす必要があると考えられています。
①審判条件があること
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる事情があること
③審判を行う蓋然性があること
④観護措置の必要性が認められること
④の要件については、以下の事由がある場合に認められます。
ア 調査・審判・決定の執行を円滑・確実に行うために少年の身体を確保する必要があること
イ 緊急に少年の保護が必要であること
ウ 少年を収容し心身鑑別をする必要があること
実務上、身柄事件として家庭裁判所に送致された少年の多くについて、観護措置の決定がなされています。
しかし、観護措置により、少年の身柄を約4週間拘束することになりますから、少年の学業や就業にとって大きな障害となり、ひいては少年の更生への妨げとなる場合も少なくありません。
そのような場合には、弁護士は付添人として、観護措置決定を回避するための活動を積極的に行う必要があります。
観護措置の決定がなされた場合であっても、観護措置決定に対する不服申し立てを検討すべき場合もあります。
観護措置決定を回避するために、付添人は、具体的には以下のような活動を行います。
・少年が家庭裁判所に送致される日を確認し、送致されたらすぐに付添人選任届、観護措置をとる必要がない旨の意見書及び保護者の陳述書や身元引受書、少年作成の反省文など、必要な資料を家庭裁判所に提出。
・家庭裁判所の裁判官との面談を申し入れ、事件について説明し、かつ、裁判官が把握していないであろう少年に有利な事情を説明し、観護措置をとる必要がない旨を主張。
このような活動により、身柄事件であっても、観護措置がとられない可能性を高めることができます。
お子様が事件を起こしてしまい、逮捕・勾留された、家庭裁判所に送致され観護措置がとられる可能性があると心配されているのであれば、今すぐ少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。
(兵庫県甲子園警察署までの初回接見費用:36,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
特殊詐欺事件で試験観察を経て保護観察処分へ
特殊詐欺事件で試験観察を経て保護観察処分へ
特殊詐欺事件での試験観察について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
少年(19歳)は、他の共犯者らと共謀の上、特殊詐欺組織の現金受け取り役として被害者宅に赴き、被害者から現金300万円を受け取ろうとしていたところ、待機していた兵庫県淡路警察署の警察官に逮捕されました。
少年は、逮捕・勾留後、家庭裁判所に送致され、観護措置がとられました。
本件の他にも、同様の特殊詐欺事件に関与したとして、余罪についても家庭裁判所に追送致されました。
少年の両親は、このままでは少年院送致となるのではないかと心配になり、少年事件専門の弁護士に相談しました。
少年事件専門の弁護士を付添人に選任し、第一回審判では試験観察となり、3か月間の試験観察を経て、第二回審判では保護観察処分が言い渡されました。
(事実を基にしたフィクションです)
特殊詐欺事件と少年事件
「高額アルバイト」などと称して、少年に特殊詐欺の片棒を担がせるケースが後を絶ちません。
特殊詐欺に関与した少年たちは、何も非行歴のある少年に限りません。
その多くが、非行歴や補導歴もない少年たちなのです。
「簡単」「高収入」といった甘い言葉を鵜呑みにして、犯罪組織の末端の役割を担った結果、捜査機関に逮捕されてしまうケースが多く見受けられます。
特殊詐欺事件は、被害額も多く、社会的な影響が大きいことや、組織犯罪の資金源となっていることが多く、近年厳しく処罰される傾向にあります。
20歳未満の少年の場合、初犯であっても、いきなり少年院送致の処分となる可能性もあるのです。
試験観察とは
少年事件は、原則、すべての事件が、捜査機関による捜査が終了すると、家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致されると、調査官による調査、少年審判を経て、少年の更生に適した処分が決定されます。
その処分には、中間処分と終局処分とがあります。
相当の期間、少年を調査官の観察に付すとする家庭裁判所の決定を「試験観察」といいます。
試験観察は、少年に対する終局処分を一定期間保留し、その期間に少年の行動等を調査官の観察に付するために行われる中間処分です。
少年の更生にとって保護観察がいいのか、少年院送致がよいのか、すぐに判断することが出来ない場合に、試験観察とし、その期間に少年の要保護性に関する十分な調査を行い、また少年自身の更生に向けた行動や態度の改善を期待する制度です。
少年が日記をつけることや、定期的に家庭裁判所に出向き調査官と面接することなどといった遵守事項が定められることが多くなっています。
試験観察の期間は、通常3か月から半年ほどです。
特殊詐欺事件の様な少年院送致の可能性がある少年事件の場合で、審判準備をする中で、ただちに終局的処分を決めるよりも、調査官による調査や関係者による働きかけや環境調整を行う方が、少年の更生のためになり、終局処分が少年にとってより良いものになると考えられる場合には、試験観察を利用することが良いこともあります。
この期間中における少年の様子から、社会内処遇での更生が可能だと判断されると、保護観察処分となる可能性は高まります。
そのため、付添人は、試験観察期間中、少年と定期的に連絡を取り、少年の生活を把握するとともに、面会を行い、少年の更生への意欲を高め、引き続き少年の生活環境の改善を行う等、試験観察の成果がより上がるよう努めます。
兵庫県の少年事件でお困りの方、少年院に収容されるのではと心配されていらっしゃるのであれば、少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に一度ご相談されてはいかがでしょうか。
詳しくは、フリーダイアル0210-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
業務上横領事件で私選弁護人
業務上横領事件で私選弁護人
業務上横領事件で私選弁護人を選任する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県丹波市の会社で経理を担当していたAさんは、勤務先から計1000万円を横領したとして、兵庫県丹波警察署から取調べを受けていました。
その後、神戸地方検察庁での取調べを受け、業務上横領罪で起訴されました。
Aさんは、国選弁護人が付いていましたが、刑事事件を専門としていなかったので、刑事事件専門とする弁護士を私選弁護人に選任しようか迷っています。
(事実を基にしたフィクションです)
業務上横領罪とは
刑法第253条(業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪は、①業務上の委託に基づき、②自己の占有する他人の物を、③横領する犯罪です。
①業務上
「業務」というのは、委託を受けて他人の物を占有または保管する事務を反復継続して行う地位のことを意味します。
例えば、質屋や倉庫業者、職務上金銭を保管する役職員などが、業務上の占有者です。
上記ケースでは、Aさんは、会社で経理を担当していたので、「業務上」の要件を満たすでしょう。
②自己の所有する他人の物
これは、業務と関連して理解自己が占有する他人の物を指します。
「占有」とは、物に対して事実上または法律上支配力を有する状態のことをいいます。
他人から預かった金銭を預金した者や小切手振出をゆだねられた者は、その人の金銭が入っている預金を占有していると理解されます。
③横領
「横領」の意義については、不法領得の意思を実現する一切の行為と理解する「領得行為説」と、委託の趣旨に反する権限逸脱行為と理解する「権限行為説」とが主張されていますが、判例及び通説は、前者の「領得行為説」の立場を採っています。
この説によれば、横領とは、「委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為」を含みます。
ここでいう「不法領得の意思」というのは、「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その者につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」をいいます。
よって、領得行為説において、「横領」行為は、「不法領得の意思を表現する一切の行為」のことで、売買、贈与、質入れ、抵当権の設定、消費、着服などが含まれます。
「不法領得の意思」は、自己のために領得する意思に限定せず、行為者と特殊の関係を有する第三者に領得させる意思があってもよいとされます。
委託者本人のために物を処分した場合、原則としては「不法領得の意思」は認められませんが、その処分が委託の趣旨に反し許されないものであるときには、不法領得の意思が認められます。
また、処分した者を後日補填する意思があった場合でも、「不法領得の意思」が認められることがあります。
上記ケースにおいて、Aさんがもっぱら自分のために使う目的で、会社のお金を着服していたのであれば、業務上横領罪が成立すると考えられます。
国選弁護人と私選弁護人
被疑者及び被告人には、弁護人を選任する権利が保障されます。
あなたが、刑事事件の被疑者・被告人となった場合、あたなはいつでも弁護人を選任することができます。
刑事事件の手続において、被疑者・被告人のために様々な弁護活動を行う弁護士を弁護人といい、この弁護人は「国選弁護人」と「私選弁護人」とに分けることができます。
国選弁護人というのは、貧困などの事情により、自分で弁護人を選任し弁護を依頼することができない場合に、国(裁判所)が弁護人を選任し、その費用を負担するものです。
費用がかかりませんので、経済的な負担はぐっと減ります。
しかし、選任された弁護士が必ずしも刑事事件に精通しているとは限りませんし、被疑者・被告人本人やその家族が選ぶことができないので、弁護人と弁護される側との相性がいいのかも判断しかねることがあります。
一方、私選弁護人は、自身で費用も負担しなければなりませんが、刑事事件に強い弁護士を選ぶこともできますので、そのような弁護士に弁護を依頼した場合には、迅速かつ適切な弁護活動を期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
あなたやあなたの家族が、刑事事件の被疑者・被告人となりお困りの方、一度弊所の弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
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