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少年事件における環境調整①~少年事件の流れ~
少年事件における環境調整①~少年事件の流れ~
少年事件の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース①~
兵庫県内に住む中学生のAくん(15歳)は、駅構内のエスカレーターにおいて女子高生のスカート内にスマートフォンを差し入れ盗撮したとして、目撃者の男性に身柄確保されました。
Aくんは兵庫県垂水警察署で取調べを受けた後、両親が身元引受人となり夜に釈放となりました。
「余罪もあるようなので、また何回か取調べを受けてもらうことになる。捜査機関の捜査が終了したら、家庭裁判所が事件を担当することになる。」と警察官から簡単な説明を受けたAくんと両親は、少年事件の流れや最終的な処分について分からず心配になってきました。
(フィクションです)
~ケース②~
大学生のAさん(18歳)は、交際相手から大麻を勧められ、大麻を使用するようになりました。
交際相手の自宅に居た際に、兵庫県垂水警察署がやってきて、家宅捜索後に、Aさんと交際相手を大麻取締法違反の容疑で逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、すぐに弁護士に接見を依頼し、事件について報告を受けることができました。
逮捕後に勾留が付く可能性が高いことや薬物事件では接見禁止となる可能性もあることを弁護士から聞き、Aさんの更生を第一にと弁護士に弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
少年事件の流れについて
20歳未満の者(「少年」といいます。)が刑罰法令に反する行為を行った場合、少年法に基づく手続に従って処分を受けることになります。
少年の年齢や非行内容により少年事件の流れは異なりますが、ここでは14歳以上20歳未満の犯罪行為を行った少年(「犯罪少年」といいます。)の少年事件の流れについて説明しましょう。
(1)捜査段階
警察に事件が発覚すると、捜査が開始されます。
捜査段階では、成人の刑事事件とほとんど同様の手続がとられます。
ケース①
Aくんは盗撮をし、目撃者によって私人逮捕されています。
容疑を認めており、前歴・補導歴もないこと、スマートフォン内のデータ等の証拠を押収していること、そして身元引受人がいること等から、逮捕に引き続き身柄を拘束する必要がないと警察が判断したものと考えられます。
こうして、Aくんは逮捕の日に釈放され、余罪の件も含めてあと何回か警察に出頭し取調べを受けることになりました。
身柄を拘束せずに捜査を行う事件を「在宅事件」と呼びます。
警察での捜査が終わると、事件は検察に送致されます。
法定刑が罰金以下の比較的軽微な犯罪を犯した疑いがある場合は、警察から直接家庭裁判所に送致されます。
Aくんの場合は、迷惑防止条例違反に問われていると考えられますので、警察での捜査が終了すると、次は検察が事件を担当することになり、検察官から呼び出しがあります。
検察官は捜査を終えると、事件の記録を管轄の家庭裁判所に送致します。
ケース②
身柄を拘束する必要がある場合には、少年であっても逮捕されます。
逮捕から48時間以内に警察から検察官に事件が送致され、被疑者である少年の身柄を受けた検察官は24時間以内に少年を釈放するか勾留請求を行うかを決めます。
検察官が勾留請求した場合、裁判官は少年と面談した上で、勾留するか否かを判断します。
勾留となれば、検察官が勾留請求した日から原則10日間、延長が認められれば最長で20日間、警察署の留置場で身柄が拘束されることになります。
ここまでは成人の刑事事件の流れと同じですが、少年事件の場合には、「勾留に代わる観護措置」がとられる点が成人の刑事事件とは異なります。
少年事件の場合には、検察官は裁判官に「勾留に代わる観護措置」を請求することができます。
当該措置がとられると、収容場所が少年鑑別所となります。
収容期間も10日で、延長は認められません。
(2)家庭裁判所送致後
警察や検察での捜査を終えると、事件が家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所は、事件が係属している期間中いつでも「観護措置」をとることができます。
「観護措置」は、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護しその安全を図る措置で、そのほとんどが少年鑑別所に送致する措置がとられています。
捜査段階で「勾留に代わる観護措置」がとられていた場合、家庭裁判所に事件が送致されると当然に「観護措置」とみなされます。
逮捕・勾留されている少年については、家庭裁判所は送致された時に観護措置をとることがほとんどです。
ケース②の場合、薬物事件ということもあり、逮捕後勾留されることがほとんどです。
そのため、送致後に観護措置がとられる可能性は高いでしょう。
一方、ケース①のように在宅事件であっても、観護措置をとる必要があると判断されることもありますので、在宅事件だからと安心していると、家庭裁判所送致後に観護措置がとられ少年鑑別所に収容となることもあります。
家庭裁判所は事件を受理すると、家庭裁判所の調査官による調査、及び審判を経て最終的な処分が決定されます。
最終的な処分は、次の通りです。
①保護処分決定
(a)保護観察
(b)少年院送致
(c)児童自立支援施設等送致
②検察官送致
③不処分
④都道府県知事又は児童相談所長送致
⑤審判不開始
中間的な処分として、試験観察があります。
以上、少年事件の流れを見てきましたが、少年であっても身柄がとられる可能性もあります。
長期の身体拘束により退学や解雇といった不利益を被るおそれもありますので、お子様が逮捕・勾留されお困りであれば、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
薬物事件で少年審判
薬物事件で少年審判
薬物事件での少年審判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市東灘区に住む学生のAさんは、交際相手を通じて大麻を勧められ、大麻を使用するようになりました。
ある日、交際相手が大麻取締法違反で逮捕され、Aさんも同罪で逮捕されることとなりました。
逮捕・勾留後に、神戸家庭裁判所に送致され、少年審判が開かれることになりました。
Aさんは、どのような処分を受けるのかとても心配です。
(フィクションです)
少年事件の流れ
20歳未満の者(以下、「少年」といいます。)が刑罰法令に触れる行為をした場合、成人の刑事事件と同様に捜査機関により逮捕されることがあります。
ただし、14歳未満の者(「触法少年」といいます。)の場合、刑事責任に問われることはないので、警察は処罰を目的とした捜査をすることはできず、任意捜査の範囲内で捜査を行い、その後、児童相談所に通告することになります。
ですので、少年といっても事件を起こした少年の年齢によって、その後の手続が変わってきます。
14歳以上20歳未満の少年を「犯罪少年」といい、刑事責任能力が生じ、事件を起こせば、警察に逮捕される可能性があります。
逮捕された後は、成人の刑事事件とおおよそ同じ手続きがとられますので、逮捕後に勾留された場合には逮捕から13日、延長されると最大で23日もの間、身柄が拘束されることになります。
ただ、少年の場合は、勾留に代わる観護措置がとられることもあるので、その場合には、留置場所が少年鑑別所になり、期間も10日となります。
捜査機関による捜査が終れば、少年事件について、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになっています。(これを「全件送致主義」といいます。)
家庭裁判所が事件を受理すると、家庭裁判所は、調査・審判を経て、少年の更生に適した処分を決定します。
家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所はいつでも「観護措置」をとることができます。
観護措置がとられると、少年は少年鑑別所に原則2週間、最大で8週間収容されることになり、少年鑑別所において、少年の非行原因や今後の更生の可能性について調査・分析されることになります。
少年審判について
少年に対する最終的な処分を言い渡すために設けられた期日において、裁判官による審理および決定の過程を「少年審判」といいます。
少年審判では、少年の犯した「非行事実」、並びに、少年の「要保護性」について審理されます。
要保護性とは、以下の3つの要素により構成されると考えられています。
1.再非行の危険性
少年の性格や置かれている環境に照らして、将来再び非行を犯す危険性があること。
2.矯正可能性
保護処分による矯正教育を施すことにより、再非行の危険性を除去できる可能性があること。
3.保護相当性
保護処分による保護が最も有効であり、かつ、適切な処遇であること。
ここでいう保護処分というのは、家庭裁判所に送致された少年を更生させることを目的とし、家庭裁判所が下す終局処分であって、①保護観察、②少年院送致、③児童自立支援施設等送致の3種類があります。
少年審判では、少年の非行事実のみならず、要保護性が審理されるため、少年事件では、非行事実が軽微であっても、要保護性が高いと判断されると、少年院送致といった処分が選択されることもあります。
逆に言うと、非行事実は重い犯罪に該当するものであっても、要保護性が解消されたと認められれば、保護観察のような社会内処遇が選択されることもあるのです。
ですので、要保護性の解消に向けた活動が少年事件においては重要となります。
その意味で、少年事件における弁護士の活動の中でも、「環境調整」に重きが置かれます。
環境調整は、少年と保護者・学校との関係調整、専門的な治療が必要な場合にはそのような治療を受けれるよう専門機関の協力を求めるなど、少年の社会復帰を円滑にするために少年を取り巻く環境を調整することをいいます。
加えて、少年が事件や自身が持つ問題を理解し、解決していけるように指導したり、被害者への被害弁償や示談交渉なども、少年事件において弁護士が行う重要な活動です。
薬物事件であれば、薬物を絶つことが非常に重要なポイントとなりますので、薬物を使用するようになった経緯や入手経路をしっかりと把握し、その関係性を断ち、二度と薬物に手を出さない環境を作り出す必要があります。
上記のケースであれば、交際相手とのつながりで薬物に手を出したことを踏まえ、その相手との関係性を完全に断つこと、そして必要であれば専門機関で治療を受けることが重要な環境調整となるでしょう。
もちろん、少年の家族による更生への支援も必要不可欠です。
少年事件では、少年だけでなく、家族や学校・職場といった周囲と協力し、少年の更生に向けて動いていかなければなりません。
お子様が薬物事件で逮捕された、家庭裁判所に送致され少年審判を受けることになり対応にお困りであれば、少年事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件で初回接見
少年事件で初回接見
少年事件での初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市北区に住む少年Aくん(18歳)は、ネットで麻薬と覚せい剤を染み込ませた紙を購入し、密輸したとして兵庫県神戸北警察署に逮捕されました。
Aくんは、「興味本位でやった」と容疑を認めています。
逮捕の連絡を受けたAくんの家族は、すぐに接見に行ってくれる弁護士を探しています。
(実際の事件を基にしたフィクションです)
少年が逮捕されたら
20歳未満の少年が刑罰法令に反する行為をした場合、成人の場合と同様に警察に逮捕される可能性があります。
14歳未満の少年の場合は、刑法で刑事責任に問えない旨が規定されていますので、犯罪とならず逮捕されることはありません。(ただし、事件の内容や少年の状況によっては、児童相談所で身柄を保護されることもあります。)
少年であっても、家庭裁判所に送致されるまでは、基本的に成人の刑事事件と同じ手続が適用されます。
逮捕されると、少年は警察署で警察からの取調べを受けます。
警察は、逮捕から48時間以内に、少年を検察に送致するか若しくは釈放するかを決めます。
警察が検察に事件を送致すると、少年は検察官からの取調べを受けます。
検察官は、少年の身柄を受けてから24時間以内に、裁判官に勾留請求をするか若しくは少年を釈放するかを決定します。
検察官が少年を勾留する必要があると判断した場合、裁判官に対して勾留請求を行います。
検察官からの勾留請求を受けた裁判官は、少年と面談を行い、少年を勾留するべきか否かを判断します。
裁判官が勾留すべきと判断すると、検察官が勾留請求した日から原則10日間、延長が認められれば最大で20日間身柄が拘束されることになります。
勾留の場合留置先は警察署の留置場となりますが、少年の場合、この「勾留」に代わって「勾留に代わる観護措置」がとられる場合があります。
この「勾留に代わる観護措置」がとられると、留置先は少年鑑別所となり、期間も10日間と定められており、延長は認められません。
ただし、勾留に代わる観護措置がとられると、家庭裁判所に事件が送致された際、当然に観護措置がとられることとなり、更に1か月ほど少年鑑別所に収容されることとなります。
成人の刑事事件では、検察官が不起訴処分で事件を終了することがありますが、少年の場合、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになるので、この点成人の刑事事件とは異なります。
事件を受理した家庭裁判所は、調査・審判を経て、少年の最終的な処分を決定します。
初回接見のメリット
先述したように、少年であっても逮捕される可能性はあります。
成人であっても、外部との接触が途絶えた状況で連日取調べを受けることは身体的・精神的に厳しいものです。
とかく、心身ともに発展途上の少年であれば、少年の心身に与える影響は大きいでしょう。
逮捕から勾留までの間は、原則として家族であっても逮捕された方と面会することはできません。
突然の逮捕で家族との接触も絶たれ、警察からの取調べにどう対応したらよいか分からない状況では、自己に不利な供述が取られたり、やってもないことまで認めてしまうこともあります。
そのような事態を回避するためにも、早い段階から弁護士との面会(接見)を行うことが重要です。
弁護士であれば、逮捕から勾留までの間であっても逮捕された方との接見は可能です。
弁護士は接見において、逮捕された方から事件の詳細を伺った上で、今後の流れや見込まれる処分、取調べ対応についての的確なアドバイスをするなどします。
また、ご家族からの伝言を逮捕された方に伝え、逮捕された方からご家族への伝言を伝えることもできます。
弁護士による接見は、専門家からの助言を受けることで逮捕された方の精神的な負担を軽減することにもつながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とする法律事務所です。
弊所では、刑事事件専門の弁護士が留置施設に出張し、逮捕・勾留されている方と接見をする「初回接見サービス」をご用意しております。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
大麻取締法違反で逮捕
大麻取締法違反で逮捕
大麻取締法違反での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県揖保郡太子町に住むAさんは、友人のBさんから大麻を勧められ、大麻を使用するようになりました。
Aさんが大麻を使用するのは、Bさんと一緒にいるときだけで、大麻もBさんを通じて入手していました。
ある日、Bさんが大麻取締法違反(大麻所持)で兵庫県たつの警察署に逮捕されたと知人を通じて知りました。
自分もいずれ逮捕されるのだと思ったAさんは、逮捕される前に刑事事件に強い弁護士に相談しようと思い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に法律相談の予約を入れました。
(フィクションです)
大麻取締法違反とは?
大麻事件で、芸能人が逮捕・起訴されるといったニュースが昨今世間を騒がせています。
大麻は、海外ではマリファナと呼ばれており、海外の一部の国や地域では、医療大麻だけではなく嗜好品としての大麻の使用や所持が合法とされています。
しかし、日本では、大麻は「大麻取締法」で規制されており、海外で合法であるからといって容易に大麻に手を出すと、刑事責任を問われることになります。
大麻取締法で規制される「大麻」とは、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」(大麻取締法第1条)です。
許可を得た者以外の者が、大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のために使用することは禁止されています(同法第3条)。
これに反し、大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役が科せられる可能性があります(同法第24条の2)。
上記ケースでは、Bさんは大麻所持の容疑で逮捕となったようです。
所持の許可を得ている大麻取扱者である場合は別として、Bさんがそのような立場になく「みだりに」大麻を「所持」しているのであれば、大麻取締法違反に問われることになります。
「所持」とは、「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」を意味します。
大麻について所有権や処分権を有している必要はありません。
所有の形態は、自ら保管・携帯している場合だけでなく、他人に保管させる場合、他人の依頼によって保管する場合、運搬する場合、隠匿する場合など社会通念上実力支配関係にあると認められるすべての場合が含まれます。
また、BさんはAさんに大麻を渡していますので、大麻譲渡でも罪に問われることになるでしょう。
Bさんに対する取調べから、おそらくBさんがAさんに大麻を渡したことも明らかになるでしょう。
そうなれば、警察はAさんに対して大麻譲受の罪で捜査を開始し、ある程度証拠が固まれば、Aさんを逮捕する可能性も低くありません。
さて、AさんもBさんも大麻を「使用」していますが、これについては罪に問われるのでしょうか。
実は、大麻の「使用」については罰則が設けられていないのです。
覚せい剤については、「使用」についても罰則が設けられており、その法定刑は10年以下の懲役とされています。
大麻の「使用」自体が罪にならないからといって、「私は大麻を使用しただけです」といった主張は通りません。
大麻を譲り受けたり所持したりせずに使用することは事実上不可能だからです。
「使用」したということは、誰かから大麻を譲り受けており、かつ所持していたということになります。
大麻取締法違反で逮捕されると、その後に勾留が付く可能性は高いでしょう。
大麻の入手経路を明らかにするために、被疑者に対して取調べをする必要がありますし、関係者らと接触し罪証隠滅をはかるおそれもあるため、逮捕に引き続き身体を拘束して捜査を進める必要があると判断されるからです。
また、大麻関係者らとの接触を阻止するため、勾留が決定するとともに、弁護士との接見以外を禁ずる接見禁止が付される可能性もあります。
そうなれば、勾留後であっても接見禁止が付されている間は、被疑者の家族であっても被疑者と面会することは出来ません。
弁護士であれば、逮捕から勾留までの間や接見禁止が付いている間であっても、いつでも被疑者と接見を行うことが可能です。
ご家族が大麻取締法違反で逮捕された、接見禁止が付いていて面会できないとお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。
保釈制度について
保釈制度について
保釈制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
覚せい剤取締法違反の疑いで兵庫県須磨警察署に逮捕されたAさんは、その後、窃盗、傷害でも再逮捕されました。
Aさんは、覚せい剤取締法違反、窃盗、傷害で神戸地方検察庁に起訴されました。
第一審では、神戸地方裁判所は懲役18年9月の実刑判決を言い渡しましたが、Aさんは控訴し、その後保釈されました。
(実際の事件を基にしたフィクションです)
保釈制度
控訴審中に保釈されていた実刑確定者が収監に抵抗して刃物を持ったまま逃走するという事件が起きたことは、ニュースでも大々的に報じられていますので、多くの方がご存知のことと思います。
この事件を契機に、保釈制度について注目が集まっているようです。
そこで、今回のブログでは保釈制度について説明してみたいと思います。
保釈って何?
「保釈」というのは、一定額の保釈保証金の納付を条件として、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身柄拘束を解く裁判とその執行のことをいいます。
さて、保釈によってその執行を停止する「勾留」についてはご存知でしょうか。
勾留は、被疑者または被告人を拘禁(身柄を拘束)する裁判およびその執行のことです。
逮捕から48時間以内に警察は被疑者を釈放するか検察へ送致するかを決定します。
警察から検察へと被疑者の身柄が送致されると、検察官は被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、釈放するか裁判所に対して勾留請求をするかを決めます。
検察官からの勾留請求を受けて、裁判官は被疑者を勾留するか否かを判断し、勾留決定を行います。
勾留期間は、検察官が勾留請求した日から原則で10日間、延長が認められれば最長で20日間の身体拘束となります。
これは、起訴前の勾留であり、「被疑者勾留」と呼ばれます。
検察官は、勾留期間中に被疑者を起訴するか否かを判断します。
検察官が被疑者を起訴すると、その段階から被疑者は「被告人」という立場になります。
起訴後の勾留を「被告人勾留」といいます。
被疑者段階で検察官の請求により勾留されていた者が、勾留期間中に同一の犯罪事実について起訴された場合には、起訴と同時に被疑者勾留は、自動的に被告人勾留に切り替わります。
被告人勾留の期間は、公訴の提起があった日から2か月とされており、特に必要がある場合は1か月ごとに更新されます。
長期間の身体拘束は、被告人に大きな影響を及ぼすことは容易に想像できるでしょう。
被疑者勾留は保釈が認められませんが、被告人勾留については保釈が認められます。
ですので、検察官が公判請求した場合には、すぐに保釈請求を行い、身柄解放に向けて動く必要があります。
保釈保証金っていくらになるの?
保釈保証金を預ける代わりに身体拘束をとくのが「保釈」ですので、裁判官・裁判所が保釈を許可したとしても、保釈保証金を納付しなければ被告人は釈放されません。
保釈保証金の額は、犯罪の性質・情状、証拠の証明力、被告人の性格や資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な額でなければなりません。
重大な犯罪を行い実刑が見込まれる場合には、逃亡を防止するため保釈保証金額が高くなりますし、被告人の経済力から高額でなければ逃亡を躊躇させる抑止力としての効果は望めませんので、その場合も高額となります。
しかし、そのような事情がない場合、一般的な相場は150~200万円となっています。
保釈はいつからいつまで?
先述したように、検察官が公判請求した時点から保釈請求を行うことはできます。
保釈請求書を提出後、裁判官・裁判所は、検察官からの意見を聴いた上で判断を下します。
その後、許可がでれば、許可書を受領し、裁判所の出納係に保釈保証金を納め、検察官が釈放指揮をとってから被告人が釈放されるという流れになります。
判決期日に実刑判決が言い渡されると、保釈は失効し、判決後すぐに身柄が拘束されることになります。
しかし、一審判決後に再度保釈請求をし、認められた上で保釈保証金を納めれば再び釈放されることは可能です。
保釈中に逃亡したら?
保釈保証金は、没収されなければ判決後に返還されます。
保釈保証金が没収される場合とは、①保釈が取り消されたとき、そして②刑の言渡しを受け、その判決が確定した後に、執行のために呼び出しを受けても正当な理由なく出頭しないときや逃亡したとき、です。
刑が言い渡される前に逃亡した場合にも、保釈が取り消される可能性がありますので、保釈後に被告人や受刑者が逃亡すれば、保釈は取り消され、保釈保証金が没収されるということになります。
刑事事件でご家族が逮捕・勾留され、保釈による身柄解放をお望みであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
刑事裁判で執行猶予付き判決②
刑事裁判で執行猶予付き判決②
執行猶予付き判決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県赤穂郡上郡町に住むAさんは、コカインを使用したとして、兵庫県相生警察署に麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で逮捕されました。
逮捕・勾留後、Aさんは神戸地方検察庁姫路支部に同罪で起訴されました。
検察官は懲役3年を求刑しましたが、判決期日に神戸地方裁判所姫路支部は、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
(実際の事件を基にしたフィクションです)
判決の言い渡し
前回のブログで刑事裁判の大まかな流れについて説明しましたが、最後の判決において、裁判長は有罪か無罪か、有罪であれば被告人に科すべき刑事罰を言い渡すことがお分かりいただけたと思います。
判決期日は、事件が単純で軽微なケースであれば、結審して1~2週間後となることが多くなっています。
刑事裁判の判決の言渡しは、ドラマと違い短時間で終了します。
判決文は「主文」と「判決理由」から成りますが、それらを読み上げるのに通常5分とかかりません。
裁判長は、被告人の氏名、生年月日、住所や本籍などを訪ねる人定質問を再び行い、被告人が人間違いでないことを確かめます。
その後、判決文が読み上げられます。
「被告人は無罪。」「被告人を○○の刑に処する」
といった内容の主文がまず読まれます。
その後に、裁判長は判決理由を読み上げます。
判決理由は、罪となるべき事実を説明し、どのような法律が適用され、量刑を科す理由から成ります。
執行猶予付き判決
「被告人を懲役1年6月の刑に処する。」との言渡しを受けた後、「ただし、刑の執行を3年猶予する。」という文言が追加されると、単に「被告人を懲役1年6月の刑の処する。」との言渡しとは異なる効果が生じます。
これを執行猶予付き判決といいます。
刑を言い渡すにあたり、犯情により一定の期間その執行を猶予し、猶予期間を無事に経過したときは、刑罰権の消滅を認める制度を「執行猶予」といいます。
上記ケースでは、「懲役1年6月、執行猶予3年」が言い渡されたいますが、これは、刑の言渡しを受けてから3年間、罪を犯すことなく過ごすことができれば、この刑の言渡しそのものが無効となり、刑務所に行かなくてもよくなる、ということです。
「執行猶予期間中に罪を犯さないこと」を条件としていますので、この期間中に何らかの罪を犯し有罪となると、執行を猶予されていた刑も受けなくてはなりません。
執行猶予には、刑期全部の執行猶予と刑の一部執行猶予の2種類があります。
刑の全部執行猶予の要件
(1)初度の場合
①(a)前に禁固以上の刑に処せられたことがないこと。
または、
(b)前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免 除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがないこと。
②3年以下の懲役もしくは禁錮または50年以下の罰金の言渡しをする場合であること。
③執行猶予を相当とするにたりる事情があること。
(2)再度の場合
①前に禁固以上の刑に処せられ、その執行の猶予中であること。
(ただし、刑の執行猶予中保護観察に付され、その保護観察期間内に更に罪を犯した場合には、 執行を猶予することは許されません。)
②1年以下の懲役または禁錮の言渡しをする場合であること。
③情状が特に酌量すべきものであること。
刑の一部執行猶予の要件
宣告刑の一部だけの執行を猶予する制度です。
例えば、「懲役2年に処する。その刑の一部である懲役4月の執行を2年間猶予する。」と言い渡されたとします。
この場合、まず、猶予されなかった1年8か月の懲役刑の執行を実際に受けて服役することになります。
服役後、猶予された4か月の執行猶予期間である2年間が始まり、この2年間を無事に経過すれば、4か月の懲役刑は執行されないことになります。
(1)初めて刑事施設に入所する者の場合
①(a)前に禁固以上の刑に処せられたことがない者
または
(b)前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
あるいは、
(c)前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除 を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者。
②3年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けたこと。
③犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐため必要であり 、かつ、相当であると認められること。
このように判決言い渡しで、執行猶予が付されるか否かで、被告人のその後の生活が大きく変わります。
刑事事件を起こしてしまったが、執行猶予付き判決を獲得できないかとお悩みであれば、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事裁判に豊富な経験を有し、執行猶予付き判決も数多く獲得する弁護士にお任せ下さい。
刑事裁判で執行猶予付き判決①
刑事裁判で執行猶予付き判決①
刑事裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県赤穂郡上郡町に住むAさんは、コカインを使用したとして、兵庫県相生警察署に麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で逮捕されました。
逮捕・勾留後、Aさんは神戸地方検察庁姫路支部に同罪で起訴されました。
検察官は懲役3年を求刑しましたが、判決期日に神戸地方裁判所姫路支部は、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
(実際の事件を基にしたフィクションです)
刑事裁判の流れ
あなたがある罪を犯し、その罪について検察官に公判請求されたとしましょう。
あなたは、刑事裁判を受けることになり、審理を経て有罪無罪が言い渡され、有罪の場合にはあなたに科される刑事罰も言い渡されます。
刑事裁判の流れは、次のようになります。
1.冒頭手続
①人定質問
裁判長が被告人に対し、人違いでないことを確かめるため、氏名・年齢・職業・住居・本籍を尋ねます。
②起訴状の朗読
検察官が起訴状を読み上げます。
起訴状には、被告人が誰で、どのような行為を行い、その行為はどの法律に規定される何罪にあたるのかが記載されています。
③黙秘権など諸権利の告知
裁判長が被告人に黙秘権など諸権利について告知します。
④罪状認否
被告人・弁護人は、事件の実体に関する認否、弁解・主張、訴訟条件の欠缺に関する主張、訴訟手続きに関する請求・申立てなどを行います。
刑事裁判は、起訴事実があったのか否かを審理する手続となります。
どんな些細な内容であっても起訴事実に間違いがあれば、それを明らかにする必要があります。
2.証拠調べ手続
検察が裁判で被告人の犯罪を立証する手続です。
①冒頭陳述
検察官が証拠によって証明すべき事実が明らかにします。
実務では、冒頭陳述書を作成し法廷で朗読し、書面を裁判所に提出します。
検察官の冒頭陳述の後に、裁判所の許可を得て、被告人・弁護人も冒頭陳述をすることができます。
②証拠調べ請求
証拠調べとは、証人などの尋問、証拠書類・証拠の取調べ、検証、鑑定などをいいます。
初めに当事者(検察官、被告人・弁護人)の請求に基づいて証拠調べがなされ、必要な場合には補充的に裁判所の職権で証拠調べが行われます。
まず、検察官が事件の審判に必要と認められるすべての証拠の取調べの請求を行います。
被告人・弁護人は、検察官の取調べ請求に対して証拠意見を述べます。
裁判所は、証拠調べ請求に対し、決定でもって判断を示さなければなりません。
裁判所が証拠調べをすることを決める(証拠決定)に際して、裁判所は、それが請求に基づく場合は相手方またはその弁護人の意見を、職権による場合には、検察官および被告人・弁護人の意見を聴かなければなりません。
証拠調べ請求が適式になされない場合(刑事訴訟規則189条4項)、証拠能力のない証拠や事件と関連性のない証拠が証拠調べ請求された場合、裁判所は請求を却下することになります。
③証拠調べの実施
証拠書類や証拠物の取調べ、証人尋問、鑑定人の尋問、被告人質問などが行われます。
・証人尋問
証人尋問は、まずその証人尋問を請求した当事者から尋問がなされ、その後に、その相手方に よる尋問が行われます。
・鑑定人尋問
裁判所は、特別の知識や経験を有する者に鑑定を命じることができます。この鑑定を命じられ た者を鑑定人と呼び、その専門知識や経験、若しくはその専門知識・経験に基づいて鑑定人が 下した判断を報告させることを鑑定といいます。
・証拠書類・証拠物の取調べ
証拠書類の取調べは、請求した者が朗読によって行い、証拠物は請求した者によって示されま す。
・被告人質問
裁判官、検察官、弁護人、共同被告人またはその弁護人は、被告人に質問し供述を求めること ができます。被告人が任意にした供述は、証拠となります。
3.弁論・論告
証拠調べが終了すると、検察側、弁護側双方から事実および法律の適用について意見陳述が行われます。
検察官が、事実および法律の適用について意見を陳述することを「論告」といいます。
検察官は、有罪を主張する場合、量刑についても意見を述べるのが通例となっています。
この量刑に関する意見を「求刑」と呼びます。
その後、被告人または弁護人に最終的に意見を陳述する機会が与えられ、これを「最終弁論」といいます。
4.判決
裁判所で行われた証拠調べ、論告、弁論を基に、裁判官は判決を言い渡します。
判決を宣告するには、裁判長が主文および理由を朗読し、または主文の朗読と同時に理由の要旨を告げなければなりません。
以上が刑事裁判の大まかな流れとなります。
刑事裁判の期間は、事件によって異なりますが、容疑を認めており特に争いのない事件であれば1回審理で結審となることが多く、法廷に出廷するのは公判期日と判決期日の2回のみとなります。
他方、重大事件で起訴事実にも争いがある事件であれば、1~2年かかることもあります。
刑事裁判の結果は、被告人のその後の人生に大きく影響しますので、刑事裁判には刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼されるのがよいでしょう。
刑事事件でお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
薬物事件と所持品検査
薬物事件と所持品検査
薬物事件と所持品検査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市垂水区の路上をAさんが歩いていると、巡回中の兵庫県垂水警察署の警察官に職務質問のため呼び止められました。
Aさんは、職務質問に応対中に所持品検査についても応じるよう警察官から求められました。
これに対して、Aさんは拒否したのですが、警察官はAさんのズボンのポケットに手を入れ、白い粉末が入った小袋を取り出しました。
Aさんはそのまま警察署に連れて行かれ、試薬検査の結果、当該粉末が覚せい剤であることが判明し、Aさんは覚せい剤取締法違反容疑で現行犯逮捕となりました。
Aさんは、警察の所持品検査は違法だと主張しています。
(フィクションです)
所持品検査
警察官職務執行法(以下、「警職法」)第2条4項において、次のように規定しています。
警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
警職法は、被逮捕者の身体について凶器の所持を調べることができるとするにとどまり、職務質問に伴う所持品検査に関する直接の規定を設けていません。
ちなみに、職務質問というのは、「何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」らを「停止させて質問すること」(警職法第2条1項)をいいます。
職務質問は、あくまで捜査の端緒として、犯罪認知前に行われる行政警察活動にあたります。
所持品検査について、所持品の外部を観察して質問する行為や、承諾を得て中身を検査する行為については問題となりませんが、承諾なく所持品の外部に触れる行為や承諾なく中身を検査する行為については問題となります。
これについて、判例(最判昭53・6・20)は、
①所持品検査は職務質問の付随行為として許容されるのであるから、所持人の承諾を得て行うのが原則であるが、
②捜索に至らない程度の行為は、必要性、緊急性、相当性がある場合には、承諾がなくても例外的に許される。
として、猟銃等による銀行強盗の容疑が濃厚な者が職務質問中に所持品の開披要求を拒否するなどの不審な挙動をとり続けたため、警察官が承諾なしに施錠されていないバッグのチャックを開き、内部を一瞥して札束を発見した事案の開披行為を適法としました。
他方、所持人の承諾なく、以下の行為をした案件については違法であると判断しています。
・上着の内ポケットに手を差し入れて所持品(覚せい剤の包み)を取り出した行為(最判昭53・9・7)。
・左足首付近の靴下の部分が膨らんでいるのを見つけ、中の物(覚せい剤の包みや注射器等)を取り出した行為(最決昭63・9・16)。
・自動車内を丹念に調べて粉末入りのビニール袋(覚せい剤)を発見した行為(最決平7・5・30)。
このように、職務質問に付随して行われる所持品検査について明確に規定する条文がなく、結局は、個々の事案ごとに適用・違法を判断することになっています。
その判断については、概ね、所持品検査は職務質問の付随行為として許容されることから、まずは職務質問の要件該当性を検討し、承諾の限度でおこなうことを原則としつつ、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、必要性・緊急性・相当性を満たす限度で例外的に許容されるという判例の枠組みを踏まえた上で、犯罪の性質、対象者に対する容疑の程度、対象者の態度、証拠の性質、検査の態様、被検査者が被る不利益を総合的に考慮して、社会通念上相当なものであれば適法と判断されると言えるでしょう。
違法に収集された証拠は、証拠として認められません。
あなたやあなたの家族が、警察からの違法な所持品検査を受け、対応にお困りであれば、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスについてのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。
子供が大麻所持で逮捕されてしまったら
子供が大麻所持で逮捕されてしまったら
子供が大麻所持で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市中央区の繁華街の路上で、乾燥大麻を所持したとして大麻取締法違反違反(大麻所持)で市内に住む高校生のAくんら3人が兵庫県生田警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、予想だにしなかったことに頭が真っ白になりました。
Aくんに会えないか警察署に問い合わせましたが、現段階では会えないと言われ困ってしまいました。
藁にも縋る想いでネットで調べたところ、少年事件に精通する弁護士の存在を知り、すぐに相談の電話をしました。
(フィクションです)
大麻と少年
兵庫県警によると、2018年の大麻事件の摘発者数は269人と、2005年以降で最多となりました。
このうち未成年者は51人と、全国で3番目に多い結果となっています。
大麻は、ネットを通じて比較的容易に入手することができ、外国では合法とされていることから、少年は違法薬物であるという認識が薄く、安易に大麻に手を出してしまう傾向があります。
しかし、大麻使用により薬物への抵抗感が失われ、より依存性の高い覚せい剤に手を出してしまう人も多く、大麻使用は薬物中毒への入り口とも言われています。
大麻所持の罪
大麻取締法は、「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」(3条1項)とし、以下の行為を禁止しています。
①大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く)、
②大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のために交付すること、
③大麻から製造された医薬品の施用を受けること、
④医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。
これをうけて、罰則を次のように定めています。
第二十四条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
大麻所持については、「大麻を、みだりに、所持し」た者に対して、5年以下の懲役を科すと規定されています。
「所持」とは、「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」といい、大麻について所有権又は処分権を有していることまでも必要としません。
自ら保管・携帯している場合だけでなく、他人に保管させる場合、他人の依頼によって保管する場合、運搬する場合、隠匿する場合など社会通念上実力支配関係にあると認められるすべての場合が含まれます。
子供が逮捕されたら
逮捕から勾留までの48時間は、原則として、少年の家族であっても少年と面会することは出来ません。
警察から事件の詳細について教えてもらえることも少なく、逮捕後勾留前のこの段階は、逮捕された少年もその家族もこの先どうなるのかとても不安に感じていることでしょう。
そのような段階でも、弁護士であれば、いつでも少年と面会(接見)することができます。
弁護士との接見には、警察の立会いもなく、時間制限もありません。
少年から事件の詳細を聞き取った上で、今後の流れや処分見込み、取調べ対応についてのアドバイスを行うことができます。
また、少年から家族へ、家族から少年への伝言も弁護士を通して伝えることが可能です。
お子様が大麻所持で逮捕されたとの連絡を受けてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
少年事件・刑事事件を専門とする弁護士が、最短当日に少年と接見する「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881まで。
覚せい剤取締法違反事件で保釈
覚せい剤取締法違反事件で保釈
覚せい剤取締法違反事件での保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県高砂市に住むAさんは、覚せい剤を使用していました。
ある日、兵庫県高砂警察署は覚せい剤取締法違反の疑いでAさんを逮捕しました。
逮捕後、10日間勾留されたAさんは、同罪で起訴されました。
Aさんは、すぐに保釈してほしいと思い、弁護人に保釈請求を頼みました。
(フィクションです)
覚せい剤取締法違反で逮捕されたら
あなたが覚せい剤取締法違反で警察に逮捕されたとしましょう。
警察は、逮捕から48時間以内にあなたを釈放するか、それとも検察に事件を送致するかを決めます。
検察官は、あなたの身柄を受けてから、容疑について弁解を聞いた上で、24時間以内にあなたを釈放するか、裁判官に勾留請求するかを決定します。
兵庫県では、午前中に警察署から検察庁に送致され、その日の午後には勾留請求するか否かが決定されます。
検察官が勾留請求すると、検察庁から裁判所に移送され、今度は裁判官から勾留質問を受けます。
裁判官は、勾留質問をした上で、検察官からの勾留請求を認めるか否かを判断します。
ここで、裁判官が勾留請求を却下すれば、検察官からの準抗告がない限り、あなたはその日のうちに釈放されることになります。
さて、覚せい剤取締法違反事件では、多くの場合、勾留決定がなされ、検察官が勾留請求した日から10日間身柄が拘束されます。
延長が必要だと検察官が判断すれば、検察官は延長を請求し、勾留延長が認められれば最大で更に10日間の身柄拘束となります。
覚せい剤取締法違反事件で逮捕された場合には、長期の身体拘束となる可能性が高いのです。
覚せい剤取締法違反事件で身柄解放は不可能なのか?と不安に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、起訴後には保釈により釈放される可能性もあります。
保釈とは?
一定額の保釈保証金を納付することを条件として、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身柄拘束を解く裁判及びその執行を「保釈」といいます。
保釈には、以下の3つの種類があります。
1.権利保釈(必要的保釈)
裁判所は、権利保釈の除外事由に該当しない場合には、保釈請求があったときは、原則として保釈を許可しなければなりません。
除外事由は、以下の通りです。
①被告人が、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
②被告人が、前に、死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁固に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由のあるとき。
⑤被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥被告人の氏名又は住居が分からないとき。
2.裁量保釈(任意的保釈)
裁判所は、上の権利保釈の除外事由がある場合であっても、適当と認めるときは、職権で保釈を許可することが出来ます。
3.義務的保釈
裁判所は、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、請求により、又は職権により、保釈を許可しなければなりません。
覚せい剤取締法違反事件で保釈を許可するか否かは判断する際に問題となるのは、常習性と罪証隠滅のおそれです。
ですので、その点問題がないことを客観的な証拠に基づいて主張し、保釈の獲得に向けて動くことが重要です。
保釈は、単に身体拘束からの解放にとどまらず、再犯防止のために専門的治療を受ける環境を整えるといった意味でも重要です。
ご家族が覚せい剤取締法違反事件で逮捕されお困りであれば、薬物事件にも対応する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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