大麻取締法違反で逮捕

大麻取締法違反で逮捕

大麻取締法違反での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県揖保郡太子町に住むAさんは、友人のBさんから大麻を勧められ、大麻を使用するようになりました。
Aさんが大麻を使用するのは、Bさんと一緒にいるときだけで、大麻もBさんを通じて入手していました。
ある日、Bさんが大麻取締法違反(大麻所持)で兵庫県たつの警察署逮捕されたと知人を通じて知りました。
自分もいずれ逮捕されるのだと思ったAさんは、逮捕される前に刑事事件に強い弁護士に相談しようと思い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に法律相談の予約を入れました。
(フィクションです)

大麻取締法違反とは?

大麻事件で、芸能人が逮捕・起訴されるといったニュースが昨今世間を騒がせています。
大麻は、海外ではマリファナと呼ばれており、海外の一部の国や地域では、医療大麻だけではなく嗜好品としての大麻の使用や所持が合法とされています。
しかし、日本では、大麻は「大麻取締法」で規制されており、海外で合法であるからといって容易に大麻に手を出すと、刑事責任を問われることになります。

大麻取締法で規制される「大麻」とは、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」(大麻取締法第1条)です。
許可を得た者以外の者が、大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のために使用することは禁止されています(同法第3条)。
これに反し、大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役が科せられる可能性があります(同法第24条の2)。

上記ケースでは、Bさんは大麻所持の容疑で逮捕となったようです。
所持の許可を得ている大麻取扱者である場合は別として、Bさんがそのような立場になく「みだりに」大麻を「所持」しているのであれば、大麻取締法違反に問われることになります。
「所持」とは、「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」を意味します。
大麻について所有権や処分権を有している必要はありません。
所有の形態は、自ら保管・携帯している場合だけでなく、他人に保管させる場合、他人の依頼によって保管する場合、運搬する場合、隠匿する場合など社会通念上実力支配関係にあると認められるすべての場合が含まれます。
また、BさんはAさんに大麻を渡していますので、大麻譲渡でも罪に問われることになるでしょう。
Bさんに対する取調べから、おそらくBさんがAさんに大麻を渡したことも明らかになるでしょう。
そうなれば、警察はAさんに対して大麻譲受の罪で捜査を開始し、ある程度証拠が固まれば、Aさんを逮捕する可能性も低くありません。

さて、AさんもBさんも大麻を「使用」していますが、これについては罪に問われるのでしょうか。
実は、大麻の「使用」については罰則が設けられていないのです。
覚せい剤については、「使用」についても罰則が設けられており、その法定刑は10年以下の懲役とされています。
大麻の「使用」自体が罪にならないからといって、「私は大麻を使用しただけです」といった主張は通りません。
大麻を譲り受けたり所持したりせずに使用することは事実上不可能だからです。
「使用」したということは、誰かから大麻を譲り受けており、かつ所持していたということになります。

大麻取締法違反逮捕されると、その後に勾留が付く可能性は高いでしょう。
大麻の入手経路を明らかにするために、被疑者に対して取調べをする必要がありますし、関係者らと接触し罪証隠滅をはかるおそれもあるため、逮捕に引き続き身体を拘束して捜査を進める必要があると判断されるからです。
また、大麻関係者らとの接触を阻止するため、勾留が決定するとともに、弁護士との接見以外を禁ずる接見禁止が付される可能性もあります。
そうなれば、勾留後であっても接見禁止が付されている間は、被疑者の家族であっても被疑者と面会することは出来ません。

弁護士であれば、逮捕から勾留までの間や接見禁止が付いている間であっても、いつでも被疑者と接見を行うことが可能です。

ご家族が大麻取締法違反逮捕された、接見禁止が付いていて面会できないとお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

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