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薬物事件(コカイン)で逮捕
薬物事件(コカイン)で逮捕
薬物事件(コカイン)で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市兵庫区の路上で、Aさんは、巡回中の兵庫県兵庫警察署の警察官に職務質問を受けました。
言動を不審に思った警察官は、所持品検査を行ったところ、Aさんがコカインを所持していることが発覚しました。
Aさんは、そのまま麻薬及び向精神薬取締法違反(所持)で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、急いで接見に行ってくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
薬物事件~コカイン~
コカインの所持や使用による摘発が近年増加傾向にあるようです。(中國新聞アルファ 2019年1月6日掲載記事を参照)
コカインとは、南米原産のコカの木の葉を原料とした薬物です。
コカインは、覚せい剤と同じように、神経を興奮させる作用を有するため、気分が高揚し、眠気や疲労感がなくなった、体が軽くなった、といった錯覚を起こすようになります。
その効果は、持続時間が短く、精神的に依存しやすい薬物と言われています。
コカインを乱用すると、幻覚や思考の異常、精神錯乱、そして、皮膚の下を無視がはい回っているような「コーク・バグ」と呼ばれる特殊な感覚に襲われます。
このような恐ろしい効果を持つコカインですが、その所持・使用が増加しているという事実は、コカインの危険性がきちんと理解されていない現実が浮き彫りになっていると言えるでしょう。
コカインの所持・使用等は、麻薬及び向精神薬取締法によって規制されています。
麻薬及び向精神薬取締法は、麻薬・向精神薬の輸出入・製造・製剤・譲渡し等についての取り締まりについて規定している法律です。
コカインは、この「麻薬」に該当します。
コカインの輸入・輸出・製造・栽培は、1年以上10年以下の懲役、営利目的の場合には、1年以上の有期懲役または情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金となる可能性があります。
また、コカインの製造・小分け・譲渡・譲受・交付・所持・使用・使用のための交付は、7年以下の懲役、営利目的であれば、1年以上10年以下の懲役または情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金となる可能性があります。
薬物事件で逮捕されたら
コカインを含む薬物事件で逮捕された場合、入手先の共犯者との口裏合わせや、証拠を隠滅したりする可能性があると判断され、そのまま勾留され長期間身柄が拘束される可能性は高いと言えるでしょう。
また、接見禁止が付されることも多く、接見禁止となれば、家族であっても被疑者と面会することは出来ません。
そのような場合であっても、弁護士であれば、何時でも被疑者と面会(接見)することが出来ます。
初犯であれば、薬物に対する依存性がそれほど高くないと言えますので、再犯防止のために薬物治療を受けることが重要です。
また、入手ルートを断ち切るためにも、薬物に関与している人との関係を一切断つ必要があります。
容疑を認めている場合には、弁護士は、二度と薬に手を出せない環境を作り出し、そのような環境下では再犯可能性が低いことを主張し、不起訴処分や罰金、執行猶予等を獲得し、実刑を回避するよう活動します。
このような活動は、薬物事件に強い弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含む刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が、「コカイン所持で逮捕された」、「薬物事件で接見禁止となり会えない」、「実刑を回避したい」とお困りであれば、今すぐ弊所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
初回の法律相談:無料
兵庫県兵庫警察署までの初回接見費用:35,100円
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881
兵庫県神戸市中央区の大麻事件 少年事件に詳しい弁護士に相談
兵庫県神戸市中央区の大麻事件 少年事件に詳しい弁護士に相談
少年による大麻事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市中央区のコンビニ前で昼間からたむろしていた高校生のAさんたちは、巡回中の兵庫県葺合警察署の警察官に声を掛けられ、その場からいきなり逃亡しました。
警察官が追いかけて所持品検査をすると、少年たちのズボンからポリ袋に入れられた大麻とガラスパイプが見つかり、Aさんたちを大麻取締法違反容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、急いで少年事件に詳しい弁護士に相談しました。
(フィクションです)
増える少年による大麻事件
警察庁の資料によれば、平成29年度の大麻乱用少年の検挙人数は、297人で、20年以降最多となっています。
この増加原因には、近年流行した危険ドラッグへの規制強化で、大麻への移行が進んでいることや、SNSなどで比較的簡単に大麻が入手できること、海外では大麻の使用が合法とされていることから大麻への間違った認識がされていることがあげられます。
大麻の栽培・輸出入・所持・譲り受け渡しは、大麻取締法により禁止されています。
これらの行為に対する罰則は、大麻の栽培・輸出入については、7年以下の懲役、営利目的の場合には10年以下の懲役、場合によっては10年以下の懲役および300万円以下の罰金です。
大麻の所持・譲り受け渡しの罰則はというと、5年以下の懲役、営利目的の場合は7年以下、場合によっては7年以下の懲役および200万円以下の罰則となります。
少年による大麻事件の成立に争いがない場合、少年が再び大麻に手を出さないということを家庭裁判所の裁判官に説得的に主張することが重要です。
少年の再非行性がないことを主張するためには、以下の点に留意して弁護活動を行います。
①少年に薬物の危険性について正しく理解させる
②薬物関係でつながっている人間関係を断ち切る
③専門家に相談・支援を受ける
④更生のための環境を整えるよう家族からの協力を得る
これらの点に留意した活動を行い、少年が、二度と大麻に手を出すことがないと裁判官に認められれば、最終処分として保護観察処分となる可能性が高まるでしょう。
お子様が大麻事件で逮捕されてお困りの方は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
少年一人ひとりに合った弁護活動・付添人活動を行います。
まずは、0120-631-881までお問い合わせください。
兵庫県明石市の薬物事件で弁護士に相談 即決裁判手続とは?
兵庫県明石市の薬物事件で弁護士に相談 即決裁判手続とは?
薬物事件での即決裁判手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県明石市に住むAさんは、兵庫県明石警察署に覚せい剤取締法違反(所持・使用)容疑で逮捕されました。
Aさんは容疑を認めており、検察官から即決裁判手続の話をされましたが、同意してよいものか分からず、薬物事件に強い弁護士に相談したいと考えています。
(フィクションです)
即決裁判とは
通常の刑事裁判の手続は、冒頭手続(人定質問、起訴状朗読、黙秘権等の告知、被告事件に関する陳述)証拠調べ手続(冒頭陳述、犯罪事実に関する立証)、最終弁論(論告、弁論)を経て、判決の宣告に至ります。
しかし、争いのない簡易明白な事件について、簡易かつ迅速な裁判を可能とし、手続の合理化・迅速化を図る制度として、「即決裁判手続」制度が平成18年に導入されました。
即決裁判手続は、原則、起訴後14日以内に公判期日が設けられ、即日判決となります。
通常の手続では、少なくとも、公判期日と判決期日の2回の期日が設けられますが、即決裁判手続の場合は、一回ですべてが終了する点で手続の迅速性の特徴がみられます。
また、証拠調べに関して、伝聞法則等が適用されないため、手続が簡易化されています。
即決裁判で言い渡される判決は、必ず刑の全部について執行猶予を言い渡されます。
他方、即決裁判手続で行うことに同意した以上、その判決に対して、事実誤認を理由に控訴することはできません。
即決裁判手続の対象となる事件は、「事案が明白であり、かつ軽微である」こと、「証拠調べが速やかに終わると見込まれる」ことや、その他の事情を考慮して相当と認められるものに限定されます。
死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件は対象外となります。
検察官が即決裁判手続の申立をすることができますが、申立には「被疑者の同意」が必要となります。
以上のように、迅速性・簡易性・予見可能性の観点から即決裁判手続を選択するメリットが見込まれる一方、事実誤認を理由として控訴ができないことや、捜査記録を確認することができない、冤罪の危険性があるといったデメリットも考えられます。
ですので、即決裁判手続に同意する前に、一度刑事事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。
兵庫県明石市の薬物事件でお困りの方は、刑事事件・薬物事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問い合わせは、0120-631-881まで。
兵庫県小野市の薬物事件 少年事件なら専門の弁護士に相談
兵庫県小野市の薬物事件 少年事件なら専門の弁護士に相談
少年が薬物事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県小野市に住むAくん(17歳)は、友人らと市内の公園でコカインを使用した疑いで、兵庫県小野警察署に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、今後どのような処分となるのか不安になり、急いで少年事件専門の弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)
薬物事件で逮捕されたら~少年事件~
心身ともに発展途上の少年たちは、安易に薬物に手を出してしまいます。
「中毒性がない」「違法ではない」「ダイエットに効く」など薬物に対して誤った認識をしていることが多いことも一因です。
また、ネットを通じて薬物を容易に購入することが出来ることや、売人と連絡がつきやすいことも少年による薬物使用を助長する要因となっていると考えられます。
薬物事件で逮捕された場合、その後、勾留される可能性は高いでしょう。
事件が家庭裁判所に送致されるまでは、おおよそ成人の刑事事件の手続と同様となりますが、勾留に代わって少年鑑別所に収容する「勾留に代わる観護措置」がとられることもあります。
また、事件が家庭裁判所に送致された際に、少年を少年鑑別所に収容する「観護措置」がとられる可能性も高くなります。
長期の身体拘束が与える少年への影響も大きいため、不当・不要な身体拘束を避ける必要もあるでしょう。
家庭裁判所送致後に、家庭裁判所の調査官による調査、少年審判を経て最終的な処分が決定されることになります。
どのような処分になるのかは、少年がどのような犯罪を犯したかということだけでなく、少年が再び犯罪を犯さないためにはどのようにすべきかといった点を検討した上で決められます。
薬物事件であれば、「二度と少年が薬物に手を出さないために」といった観点から処分が検討されるのです。
ですので、審判時に、裁判官が、少年が自身の非行行為を真摯に反省し、薬物のおそろしさも理解できており、周囲からの協力も期待できるとし、再非行の可能性が低いと判断すれば、少年院送致となる可能性は極めて低くなります。
このような活動は、少年事件に強い弁護士に任せるのことをお勧めします。
事案によって活動内容も異なりますので、少年事件に精通する弁護士であれば、事案に合わせた弁護活動を迅速かつ適切に行うことが出来ます。
お子様が薬物事件で逮捕されてお困りの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県宍粟市の大麻栽培で逮捕 保釈に動く刑事事件専門弁護士
兵庫県宍粟市の大麻栽培で逮捕 保釈に動く刑事事件専門弁護士
保釈制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県宍粟市の住宅地にある一軒家で大麻を栽培していたとして、兵庫県宍粟警察署はAさんを大麻取締法違反容疑で逮捕しました。
逮捕・勾留後、Aさんは大麻取締法違反違反で起訴されました。
(フィクションです)
保釈について
保釈とは、一定金額の保釈保証金を納めることを条件として、勾留されている被告人の身柄の拘束を解く制度をいいます。
保釈は、起訴後のみ可能で起訴前には保釈制度はない点に注意が必要です。
保釈請求は、起訴後であれば、公判開始前でも後でも判決が確定するまでの間であれば、いつでも可能です。
保釈には、大きく分けて以下の3種類があります。
①必要的保釈:保釈の請求があったときに、以下の場合を除いては、保釈を許可しなければならない。
・死刑、無期又は1年以上の懲役、禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
・以前に死刑、無期又は10年以上の懲役、禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
・常習として3年以上の懲役、禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
・罪証隠滅のおそれがあるとき
・被害者その他事件の関係者やその親族の身体や財産に危害を加えたり、畏怖させる行為をするおそれがあるとき
・被告人の氏名又は住居が不明なとき
②任意的保釈:裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許可することができる。
③義務的保釈:勾留による身体拘束が不当に長くなった場合に、裁判所が自らの判断で認める保釈。
事案により上記いずれの保釈を請求するのかは異なります。
刑事事件に詳しい弁護士に依頼し、起訴後スムーズに保釈されるよう活動してもらうのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
これまでも数多くの事件において、保釈に成功してきた実績があります。
ご家族が刑事事件で起訴された、保釈してほしいとお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談下さい。
お問い合わせは、0120-631-881まで。
兵庫県高砂市の大麻所持事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
兵庫県高砂市の大麻所持事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
少年の大麻所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県高砂市に住む高校生のAさん(17歳)は、深夜に近所の公園で友人らとたむろしているところ、巡回中の兵庫県高砂警察署の警察官に職質を受けました。
その際、Aさんらが大麻を隠し持っていることが発覚し、大麻取締法違反(大麻所持)の容疑で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
少年事件~大麻所持事件~
大麻取締法は、大麻の栽培・輸出入・所持・譲り受け・譲り渡しが禁止されています。
本法で規制の対象となっている「大麻」とは、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいいます(ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品は規制の対象外となります。)
大麻の単純所持の場合、罰則は5年以下の懲役です。
営利目的での大麻所持の場合には、7年以下の懲役、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金と重くなります。
少年事件の場合、原則全ての事件が家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て家庭裁判所が最終的な処分を決定します。
大麻所持事件について成立に争いがない場合には、少年が再び非行を犯さないことを以下に説得的に裁判官に主張するかが、最終的な処分の決定に大きく影響することになります。
大麻所持事件においては、以下の点に留意した付添人活動が弁護士に期待されます。
①薬物に対して正しい知識を取得すること
薬物に手を出してしまう少年の多くは、薬物に対して誤った認識を持っていることが多く、少年自身が薬物に対する正しい知識を持ち、その危険性をしっかりと理解することが更生のために重要だと言えます。
②薬物の入手ルートを正直に話す
薬物との関係を断つためには、入手先と決別しなければなりません。
どのように薬物を手に入れたか、正直に話し、薬物を完全に断つ意思を表明することも重要です。
③環境調整
二度と薬物に手を出さないよう、入手先や共に使用していた仲間と一切連絡をとれない状況にし、更生に向けた環境を整えます。
このような活動には、少年の家族や学校からの協力も必要です。
付添人である弁護士は、少年の家族や学校、必要であれば専門家と連携して、少年が二度と薬物に手をださない環境を作り、裁判官に対して、そのような環境下において少年の再非行可能性はないことを主張します。
大麻所持事件、少年事件なら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
兵庫県川西市の大麻所持で逮捕 少年事件に強い弁護士に相談
兵庫県川西市の大麻所持で逮捕 少年事件に強い弁護士に相談
少年の大麻所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県川西警察署は、自宅に大麻を隠し持っていたとして、大麻取締法違反(所持)の疑いで、市内に住む高校生のAくん(17歳)を逮捕しました。
Aくんは、知り合いの男性から大麻を入手していたようです。
(フィクションです)
大麻所持と少年事件
少年事件において、少年が大麻などの薬物に手を出してしまうケースでは、周囲からの誘いを断ることが出来ずにずるずると流されてしまう場合や、軽いノリで手を出してしまい、やめられなくなる場合が多く見受けられます。
大麻取締法は、大麻の栽培・輸出入・使用・所持・譲受渡を禁止しています。
大麻の単純所持の法定刑は、5年以下の懲役、営利目的であれば7年以下の懲役です。
大麻所持で逮捕されると、警察は48時間以内に被疑者を釈放するか検察に送致するかを決定します。
検察に送致された場合、検察は被疑者の身柄を受けてから24時間以内に被疑者を釈放するか裁判所に勾留請求をするかを決定します。
検察が勾留請求をすると、裁判所は被疑者を勾留するか否かを判断し、勾留を決定した場合には、検察が勾留請求をした日から原則10日間、延長されると最大で20日間身柄が拘束されることになります。
逮捕から勾留までの間は、例え被疑者の家族であっても被疑者と面会することはできません。
少年事件の場合、勾留に代わって、「勾留に代わる観護措置」がとられることもあります。
収容先が少年鑑別所となり、収容期間も10日間と限られていますが、家庭裁判所に送致されると、そのまま観護措置がとられる傾向にあります。
観護措置とは、家庭裁判所が審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護しその安全を図る措置で、少年鑑別所に収容されるものです。
観護措置は、家庭裁判所に事件が係属している間、いつでもとることができます。
その期間は、通常4週間となります。
薬物事件の場合、少年が逮捕・勾留される可能性が高く、観護措置がとられる可能性も高いと言えるでしょう。
しかし、長期間の身体拘束により少年が多大な不利益を被ることもありますので、そのような場合には、身体拘束を避けるよう関係各所に働きかける必要があります。
事件内容や少年の性格・周囲の環境によって、どのような活動を行うかは異なりますので、少年事件・薬物事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。
少年事件・薬物事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県神戸市中央区の覚せい剤輸入事件で逮捕 薬物事件に強い弁護士
兵庫県神戸市中央区の覚せい剤輸入事件で逮捕 薬物事件に強い弁護士
覚せい剤輸入事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
覚せい剤をロウソクに練り込んで中国から密輸したとして、兵庫県神戸水上警察署はAさんを覚せい剤取締法違反及び関税法違反の疑いで逮捕しました。
神戸税関の職員が、神戸港に到着した不審な郵便物を見つけて調べたところ、ろうそくから覚せい剤が検出されたことで、事件が発覚しました。
(産経ニュース 2018年9月26日22時32分掲載記事を基にしたフィクションです)
覚せい剤輸入事件で逮捕されたら
覚せい剤輸入事件が発覚するのは、多くの場合、入国先の空港や港で税関での検査で発覚するケースです。
海外で覚せい剤を受け取り、スーツケース等に入れて日本に輸入し、入国先の空港で見つかるケースや、国際郵便で覚せい剤を輸入しようとして入港先で見つかるケースが典型的です。
このような場合、覚せい剤取締法違反と関税法違反に問われることになります。
覚せい剤取締法は、覚せい剤の輸入・輸出・所持・製造・譲渡・譲受・使用に関して必要な取締を行う法律です。
覚せい剤の輸入は、1年以上の有期懲役、営利目的では無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金併科の刑罰が科される可能性があります。
関税法は、輸出入してはならない貨物を輸出入する行為を禁止しています。
関税法において、輸出入してはならない貨物が規定されており、その貨物の輸出入は許可されません。
覚せい剤は、輸入してはならない貨物1号及び輸出してはならない貨物1号に該当します。
覚せい剤を輸入した場合、関税法で輸入を禁じられている貨物を輸入したとして、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金、又はその併科となる可能性があります。
覚せい剤輸入行為は、覚せい剤取締法違反及び関税法違反となりますが、これらは一個の行為が二個以上の罪名に触れる観念的競合の関係にあり、最も重い刑により処断されることになります。
覚せい剤輸入事件では、覚せい剤であったことを知らなかった場合には罪は成立しません。
しかし、単に「知らなかった」と主張するだけでは通りませんので、刑事事件や薬物事件に強い弁護士に相談し、適切な弁護活動を行うよう依頼するのがよいでしょう。
覚せい剤輸入事件でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
兵庫県洲本市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 否認事件に強い弁護士
兵庫県洲本市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 否認事件に強い弁護士
覚せい剤取締法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県洲本市に住むAさんに、小包が届きました。
Aさんは荷物を頼んだ覚えはなかったのですが、小包を受け取りました。
その後、兵庫県洲本警察署の警察官が自宅にやってきて、覚せい剤取締法違反の容疑でAさんを逮捕しました。
Aさんは、届いた小包に覚せい剤が入ったいることを知らなかったと容疑を否認しています。
(フィクションです)
覚せい剤取締法違反事件
覚せい剤取締法において、覚せい剤は、「1.フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」「1と同種の覚せい剤作用を有する物であって政令で指定するもの」「1又は2のいずれかを含有するもの」と定義されています。
覚せい剤取締法は、覚せい剤や覚せい剤原料の輸入・輸出・製造・所持・譲渡・譲受・使用を規制しています。
事例では、覚せい剤の輸入が問題となっていますが、覚せい剤を輸入した場合の罰則は、単純輸入の場合は1年以上の有期懲役、また営利目的での輸入であれば無期若しくは3年以上の懲役又は情状により1000万円以下の罰金の併科となっています。
覚せい剤取締法違反事件では、多くの場合が逮捕・勾留され、起訴される傾向にあります。
覚せい剤の単純使用・所持で、かつ初犯であれば、執行猶予となる可能性が高いでしょう。
しかし、前科があったり、営利目的がある場合には、実刑判決の可能性が高くなります。
覚せい剤取締法違反事件では、所持・譲渡・輸入などの事件で、「それが違法な物とは知らなかった」と主張されることが多いのですが、覚せい剤取締法違反が成立するためには、故意が必要です。
故意については、それが覚せい剤であるという認識までは要求されず、違法な薬物であるという程度の認識で足りるとされています。
「知らなかった」というだけでは故意を否定することは難しいですが、本当に知らなかった場合には、客観的な状況をもとに無実であることをしっかりと主張する必要があります。
被疑者に故意が認められないと検察官が判断すれば、嫌疑不十分による不起訴処分となる可能性もあります。
覚せい剤取締法違反事件でご家族が逮捕された、容疑を否認しているがどのように対処すべきかわからずお悩みであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
薬物事件も数多く取り扱う刑事事件専門の弁護士が、法律相談・初回接見サービスを行います。
兵庫県佐用郡佐用町の大麻取締法違反事件で少年鑑別所収容
兵庫県佐用郡佐用町の大麻取締法違反事件で少年鑑別所収容
少年鑑別所について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県佐用郡佐用町に住む大学生のAくん(18歳)は、大麻を知人に譲り渡したとして、兵庫県佐用警察署に大麻取締法違反容疑で逮捕されました。
Aくんの両親は、警察から10日勾留で少年鑑別所に収容される旨を聞きましたが、心配になり少年事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
少年鑑別所
よく「少年鑑別所」を「少年院」と混同してしまっている方がいらっしゃいますが、これらの施設は目的や役割の異なるものです。
少年鑑別所は、家庭裁判所の少年審判を開くために犯罪を犯した少年を収容し、少年審判で処分を決定するための材料を集めたり調べたりする施設のことをいいます。
少年事件の流れを大まかに説明しますと、警察・検察による捜査が終了すると原則すべての事件が家庭裁判所に送られます。
その後、家庭裁判所の調査・少年審判を経て、少年の更生に適した処分が決定されます。
家庭裁判所に事件が送致されると、少年鑑別所に送致する「観護措置」がとられることがあります。
家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置です。
この観護措置には、調査官の観護に付する在宅観護と、少年鑑別所に送致する収容観護とがありますが、実務上は前者はほとんど活用されておらず、観護措置は後者を指すものとするのが通例となっています。
少年鑑別所では、主に、鑑別技官との面接や各種の検査等による資質鑑別と、鑑別所内での行動観察が行われます。
これらを基にして、少年鑑別所は、少年が非行をしてしまった原因や、更生にはどのようなことが必要なのか、そして如何なる処分が適当であるのかといったことについて意見を付けて鑑別結果通知書を家庭裁判所に提出します。
少年鑑別所収容の観護措置は、原則2週間までとされていますが、継続の必要がある場合には1回に限り更新することができ、最大4週間の収容となります。
その間、少年は学校や職場に行くことが出来ませんので、退学や解雇といった最悪の事態も考えられます。
勿論、家庭環境や交友関係の問題が非行の背景にあるケースでは、少年鑑別所に収容されることで外部との関係が断たれ静かな環境で自分の犯した過ちに向き合うことが出来ることもありますが、不必要な観護措置がとられないよう、早期に少年事件に詳しい弁護士に依頼し、観護措置を回避するための活動を行うことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまでも数多くの少年事件を取り扱って参りました。
その豊富な知識と経験に基づき、少年一人一人に適した弁護活動を行います。
お問合せは、0120-631-881まで。