兵庫県揖保郡太子町の殺人未遂事件で緊急逮捕 殺意の有無を争う弁護士
兵庫県揖保郡太子町で交際トラブルになった女性を刃物で刺して殺害しようとしたとして、兵庫県たつの警察署は、殺人未遂の容疑でAさんを緊急逮捕しました。
Aさんは、「浮気されたので怒って刺したが、殺すつもりはなかった」と述べています。
(フィクションです)
【殺人罪が成立するためには】
単に人を殺してしまったというだけでは殺人罪は成立しません。
殺人罪が成立するためには、①人を殺したこと、及び、②殺意があったこと、が必要となります。
殺意とは、人を殺そうとする意志です。
殺人の手段となる行為により、死の結果が発生可能であることを認識していればよいとされています。
殺意が認められるかどうかは、結果の発生に対する認識・認容が必要だとする判例の立場を踏まえて、①凶器の種類、②行為態様、③創傷の部位・程度などの客観的な事情を重視しつつ、④動機の有無、⑤犯行前・犯行時の言動、⑥犯行後の言動などを総合的に考慮して判断されます。
人を殺そうと思って、結果殺した場合には、殺人罪が成立し、殺そうと思ったけれども、結果殺せなかった場合は、殺人未遂罪が成立することになります。
殺人未遂罪の場合も、その刑罰は殺人罪と同様に死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。
ただし、未遂犯として減軽されることが通常となっています。
犯行方法や被害者の怪我の程度によって量刑は異なります
以上のように、殺人罪・殺人未遂罪が成立するためには、殺意があったことが重要なポイントとなります。
被害者への殺意がなければ、殺人罪・殺人未遂罪は成立しません。
殺人未遂の容疑をかけられているのであれば、殺意があることの証明がされない場合、殺人未遂は成立せず、暴行罪や傷害罪が成立することになります。
もっとも、単に「殺すつもりはなかった」というだけでは、殺意がなかったことを証明することは出来ません。
殺意の有無は、上述したように、あくまでも客観的事情を総合的に考慮して判断されるので、加害者が殺意を否認したといっても、客観的事情から殺意を認定される可能性はあります。
ですので、殺意を否定する場合、刑事事件に精通する弁護士を通じて、様々な事情を収集し、殺意の存在と矛盾する部分があるか丁寧に検討する必要があります。
また、誘導的・威圧的な捜査により自白調書をとられないよう、早期の段階から弁護士を依頼し、取調べ対応について適切なアドバイスをもらうことも重要です。
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