兵庫県美方郡新温泉町の傷害致死事件 正当防衛に強い弁護士
兵庫県美方郡新温泉町で働くAさんは、会社の同僚を殴って死亡させたとして兵庫県美方警察署に傷害致死の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは傷害致死罪に問われましたが、「暴行が正当防衛の程度を超えたことが証明されていない」として無罪を言い渡されました。
(産経ニュース 2017年9月22日18時58分掲載記事を基にしたフィクションです)
【正当防衛はどのような場合に成立するの?】
ある行為が犯罪とされるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
まずは、問題となる行為が犯罪を定めた規定に該当していなければなりません。(構成要件該当性)
そして、その行為が違法であり(違法性)、行為者に責任があることが必要となります。
つまり、構成要件に該当して違法で有責な行為が、犯罪となるのです。
構成要件に該当する行為について、違法ではないとする根拠になる事由を「違法性阻却事由」と言います。
「正当防衛」は、「違法性阻却事由」のひとつです。
刑法第36条は、
「1 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を軽減し、又は免除することができる」
と規定しています。
《成立要件①:急迫不正の侵害》
「急迫」とは、法益の侵害が現に存在しているか、又は間近に押し迫っていることを意味します。(最判昭46・11・16)
また、侵害行為が予め予期されていたとしても、そのことからただちに侵害の急迫性が失われるわけではないが、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に及んだ場合には、侵害の急迫性の要件を満たさないと理解されています。(最決昭52・7・21)
「不正」とは、違法を意味し、必ずしも可罰的違法であることを必要としません。
《成立要件②:他人又は自己の権利》
侵害を受ける者自身による防衛行為のみならず、侵害を受ける者以外の者による防衛行為についても、正当防衛の成立が認められます。
《成立要件③:防衛するため》
きゃかん的に防衛行為としての性質を有しており、かつ、防衛の意思があることが必要とされています。
《成立要件④:やむを得ずにした行為》
「やむを得ずにした行為」と言えるためには、「必要性」と「相当性」の両方を必要とすると理解されています。
つまりは、権利を防衛するために必要最小限度の行為であることを意味します。
必要最小限度の行為の判断には、結果ではなく手段に着目し、いわゆる「武器対等の原則」を基準に、実質的に防衛行為の相当性を判断されます。
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