兵庫県たつの市の児童ポルノ製造事件 刑事事件専門の弁護士で早期解決
兵庫県たつの市に住む会社員のAさんは、SNSで知り合った14歳の女子中学生が18歳未満と知りながら、本人にスマートフォンのカメラで裸の写真をとらせ、画像を自分のスマートフォンに送らせました。
女子中学生の両親がAさんとのやり取りに気付き、警察に相談したことで事件が発覚しました。
Aさんは、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の容疑で取り調べを受けています。
(フィクションです)
【児童ポルノ製造事件】
ネットが当たり前の時代となり、ネットを通じて簡単に他人とコミュニケーションがとれるようになっています。
それとともに、ネットを利用した心身共に発展途上である児童を性的搾取の対象とする事件が増加しています。
そのような事件のひとつが、児童ポルノに関するものですが、児童ポルノ事件のうち、加害者が児童に「自撮り」を要求し、その画像を送らせるというケースが増えています。
このようなケースでは、児童買春・児童ポルノ禁止法違反という犯罪が成立する可能性があります。
【児童買春・児童ポルノ禁止法違反】
児童買春・児童ポルノ禁止法とは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称です。
児童買春・児童ポルノ禁止法は、児童買春や児童ポルノに係る行為を規制し、これらの行為に対する罰則を規定しています。
児童買春・児童ポルノ禁止法における「児童ポルノ」とは、18歳に満たない「児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態、」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態」、「衣服の全部または一部を付けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」を視覚により認識することが出来る方法により描写した写真や電磁的記録に係る記録媒体その他と定義されています。
児童買春・児童ポルノ禁止法は、児童ポルノの以所持、提供、製造、運搬、輸出入、陳列が禁止されています。
児童ポルノの製造は、児童ポルノ写真を撮影することだけでなく、児童自身に児童ポルノを撮影させること、つまり児童ポルノに該当する姿を自撮りさせることも該当します。
児童ポルノ製造の罰則は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
身から出た錆とは言え、刑事事件に巻き込まれたことに戸惑い不安に陥る方も多いでしょう。
弁護士に相談・依頼することで、今後の流れや対処方法などをしっかりと把握することが重要です。
的確な対処方法により、早期の身柄解放や不起訴といった早期の事件解決となる可能性が高まります。
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