兵庫県たつの市の殺人事件 控訴にも対応する刑事事件専門の弁護士
控訴審について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県たつの市の殺人事件の被疑者として逮捕されたAさんは、神戸地方裁判所の裁判員裁判で審理された第一審で死刑判決を受けました。
Aさんは、量刑を不服として、控訴を申立てました。
Aさんは、控訴審では刑事事件を専門とする弁護士に依頼したいと考えています。
(フィクションです)
控訴審とは?
「控訴」は、第一審判決を不服として高等裁判所へ申し立てる上訴を言います。
控訴を申し立てることが出来るのは、第一審判決を受けた当事者である検察官と被告人、被告人の法定代理人または保佐人、第一審における代理人や弁護人です。
控訴できるのは、第一審判決が宣告された日から14日以内です。
控訴が申し立てられると、原判決の確定が阻止され、その執行が停止されることになります。
控訴を申し立てた者は、控訴の申立書ととは別に、控訴趣意書を控訴裁判所に提出する必要があります。
控訴申立人は、原判決のいかなる点に誤りがあるか(控訴理由)を主張しなければならず、控訴裁判所は控訴申立人の主張を中心として原判決の当否を判断するものとされます。
控訴理由は、①訴訟手続の法令違反、②事実誤認、③法定適用の誤り、④量刑不当に大別されます。
④量刑不当
処断刑の範囲内で具体的に宣告された刑について、その量定が不当なときは控訴の理由となります。
犯罪事実に関して情状の評価を誤ったり、情状事実についての誤認や評価の誤りがあった場合が含まれます。
量刑不当の場合も、事実誤認と同様に、援用できる事実の範囲は緩和されています。
控訴審は、第一審判決を後から検討して、問題がなかったかどうか判断するものです。
したがって、控訴審での判断対象は、法定された控訴理由が認められるかどうか、という点に尽きます。
控訴理由を記載する控訴趣意書は、一審判決を読み込み、その論理の弱点を見つけ、説得的な論述を展開する必要があります。
もっとも、事実誤認や量刑不当を理由とする場合には、やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調請求をすることが出来なかった証拠であっても、第一審判決の当否を判断するために必要であれば、取調べることは可能ですし、量刑に影響を及ぼし得る情状については、第一審判決後に生じた事情であっても裁判所の裁量により取調べることが可能です。
兵庫県たつの市の殺人事件で、量刑不当で控訴をしたいとお悩みの方、控訴を申し立てたが刑事事件に強い弁護士に依頼したいとお考えの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで。