兵庫県養父市の空き巣事件 自首に悩んだら刑事事件専門の弁護士に相談
自首が成立する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県養父市の介護施設で働くAさんは、デイサービスを利用中の高齢者宅に侵入し、現金や宝石類などを盗む空き巣を繰り返していました。
ある日、異変に気付いた利用者が介護施設に相談したことにで、介護施設の責任者が兵庫県養父警察署に相談に行くことになりました。
Aさんは、早く自首したほうがいいのか悩み、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
前回に引き続き、今回は同じ事例を用いて、「自首」について見て行きたいと思います。
刑事ドラマで、交番や警察署に犯人が手を差し出して「自首します」と言っている場面がありますが、そもそも「自首」とはどのようなものを言うのでしょうか。
自首が成立する要件とは?
「自首」とは、犯罪事実又は犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前に、犯人自ら進んで犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示のことを言います。
「自首」は、刑法第42条に規定されています。
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができす。
告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。」
「自首」に該当する要件は、以下のようになります。
①犯人自ら自発的に犯罪事実を申告していること
取調べや職務質問において、犯罪事実を自白した場合、これは自首には該当しないことになります。
②犯人が自身の処罰や処分を求めていること
犯罪事実の一部を隠すための申告や、申告したが刑事責任を否定している場合には、自首とはなりません。
③捜査機関に申告していること
④捜査機関から発覚する前に申告していること
犯罪事実が捜査機関に発覚していない場合や、犯罪事実は発覚していても、その犯人が誰であるか発覚していない場合での申告でなければ、自首は成立しません。
犯罪事実や犯人が誰かは分かっているけれども、犯人がどこにいるか分からないという場合では、犯人が捜査機関に申告しても自首とはなりません。
このように、捜査機関に犯罪事実や犯人が発覚する前に捜査機関に申告した場合は、「自首」が成立することになりますが、発覚後に申告する場合には「出頭」となります。
自首をすることのメリットは?
刑法第42条に規定されているように、自首をすることにより刑が軽減される可能性が出てきます。
「減軽することができる」とあるように、任意的減軽事由であって、必ずしも刑の減軽が適用されるというわけではないことに留意する必要があります。
自首が成立し、刑が減軽されることになると、どれほど減軽されるのかは、刑法第68条に規定されています。
対象となる罪の法定刑によって、どのように減軽されるかは異なります。
窃盗罪の場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金ですので、懲役刑に対しては「長期及び短期の1/2」、罰金刑に対しては「多額及び寡額の1/2」となり、5年以下の懲役または25万円以下の罰金となります。
兵庫県養父市の空き巣事件で、自首しようかお悩みであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士にご相談下さい。