兵庫県加東市の銃刀法違反事件 不起訴処分獲得に刑事事件専門の弁護士
兵庫県加東市の路上に駐車していたAさんは、兵庫県加東警察署の警察官から職務質問を受けました。
車内検査の結果、車内から以前粗大ごみの解体に使用した大型のナイフが見つかりました。
Aさんは、そのまま兵庫県加東警察署で取調べを受け、その日は釈放されましたが、後日また取調べで呼び出しを受ける予定です。
なんとか事件を丸く収めたいAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談しに来ました。
(フィクションです)
【銃刀法違反】
銃砲刀剣類所持等取締法(略称、銃刀法)は、銃砲・刀剣類の取り締まりを目的とした法律です。
銃刀法では、刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯が禁止されています。(銃刀法22条)
「刃体」とは、刀剣類以外の刃物の刃の長さのことをいい、「刃物」とは、その用法において、人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同程度の物理的性能を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で、刀剣類以外のものをいい、事例にようなナイフ、包丁やカッターナイフなどがこれにあたります。
刃物の携帯が「業務その他の正当な理由による場合」には、銃刀法違反にはあたらず、例えば、店舗で刃物を購入し自宅へ持ち帰る場合などが考えられます。
このような業務その他の正当な理由なく、該当する刃物を携帯している場合には、銃刀法違反となる可能性があり、法定刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。
一方、刃体の長さが6センチメートル未満の刃物の携帯については、軽犯罪法1条2号で「正当な理由がなくて、刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯」することを禁止されています。
これに違反した場合には、拘留又は科料が科される可能性があり、対象の刃物には、ツールナイフやハサミも含まれる可能性があります。
銃刀法・軽犯罪法違反事件で、警察に逮捕・取調べを受けた場合には、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
銃刀法・軽犯罪法のいう、正当な理由のない所持ではないことをきちんと主張してもらったりすることで、不起訴処分の獲得を目指すこともできます。。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が適切なアドバイスを行います。
兵庫県加東市の銃刀法違反事件で逮捕・取調べを受けてお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県加東警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せください)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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