【解決事例】川西市内の強制わいせつ事件で起訴 保釈によって釈放
川西市内の強制わいせつ事件で起訴された被告人が、保釈によって釈放された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
無職のAさんは、川西市内の路上において、偶然見つけた20歳の女性の後をつけ、人気のない場所で、急に女性を背後から襲って女性の胸を撫でまわす強制わいせつ事件を起こしました。
事件を起こして半年近くして、兵庫県川西警察署に強制わいせつ罪で逮捕、勾留されたAさんは、取調べにおいて事実を認めており、20日間の勾留満期と同時に起訴されました。
Aさんは、起訴後勾留によって、起訴後も身体拘束が続いていましたが、弁護士が保釈を請求したことによって釈放され、その後の裁判でも執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
強制わいせつ事件
刑法第176条に「強制わいせつ罪」が規定されています。
強制わいせつ罪は
①13歳以上の男女に対して、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすること
②13歳未満の男女に対して、わいせつな行為をすること
によって成立する犯罪です。
①②ともに法定刑は「6月以上10年以下の懲役」が定められています。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられますが、起訴されるまでに被害者との示談が成立し、被害者の許しを得ることができれば不起訴によって刑事罰を免れる可能性もあります。
今回のAさんは、被害者と示談が成立し、賠償金を支払いましたが、被害者の許しを得ることができず、起訴されていました。
保釈によって釈放
身体拘束を受けた状態で起訴されてしまうと、起訴後も身体拘束が続きます。(起訴後勾留)
起訴後勾留を解くには、裁判官が保釈を許可するしかありません。
起訴されてから保釈までの流れは
①起訴
↓
②保釈請求書の提出
↓
③保釈許可決定
↓
④保釈金納付
↓
⑤保釈(釈放)
です。
最短ですと起訴された当日に全ての手続きを終えて保釈(釈放)されることもあります。
他方、保釈請求をしても保釈が許可されず、身体拘束を受けたまま刑事裁判を終えることもあります。
起訴されてしまった被告人の早期保釈を希望されるのであれば、起訴前から準備しておいた方がよいでしょう。
このコラムをご覧の方で、強制わいせつ事件でお悩みの方、起訴後勾留されている被告人の早期保釈を希望される方は、これまで数多くの保釈に成功した実績のある「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご連絡ください。
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