交通事故の保険金詐欺

交通事故の保険金詐欺

交通事故保険金詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
追突事故に遭ったBさんは、頸椎捻挫で首や肩の痛みがひどく、接骨院に通院していました。
接骨院の担当医Aさんは、Bさんに対して通院日数を水増ししておくことを告げ、実際に通院した日数よりも多く保険会社に請求しました。
ある日、兵庫県加西警察署が接骨院に訪れたことで、Aさんは詐欺事件の被疑者として捜査対象となっていることを知りました。
逮捕はされませんでしたが、柔道整復師の資格にも影響するのか、今後どのような処分が下されるのか心配になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

過剰診療で保険金詐欺

交通事故が絡んだ保険金詐欺には、交通事故自体をでっち上げるケースや、交通事故自体は事実であっても、保険金請求に際して不正に保険金を得るケースとがあります。
後者のケースでは、交通事故に遭った人が、休日日数や通院日数を水増しして保険会社に報告する事例が多く見受けられます。
通院日数の水増しは、交通事故に遭った人だけでなく、接骨院などの施術機関も治療費を余分に受け取ることが出来るので、上のケースのように施術機関と患者がグルになって保険金詐欺を行うこともあります。
このような通院日数を水増しして治療費を余分に受け取ったり、入通院慰謝料を増額して受け取る行為は、刑法上の「詐欺罪」に当たる可能性があります。

刑法第246条
 1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付さた場合」、及び「人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合」に成立する犯罪です。
詐欺罪が成立するためには、「人を欺いて錯誤を生じさせ、その錯誤に基づいて財物や財産上の利益を交付させること」が必要となります。
つまり、人を欺く行為⇒相手方の錯誤⇒相手方の交付行為⇒財物の移転、といった一連の因果経過をたどることが必要となるのです。
上記ケースにおいて、Bさんが通院日数を水増しした請求書を保険会社に送り、その請求書の内容を信じた保険会社が請求書通りの額をBさんに支払ったのであれば、詐欺罪が成立し得ると考えられます。

刑事処分の資格への影響

刑事事件において最終的な処分が一定の資格に影響を及ぼす場合があります。
上のケースでは、Bさんは柔道整復師の資格を持っていますが、柔道整復師は国家資格です。
柔道整復師法第8条1項によれば、罰金以上の刑に処せられたことがある者は、免許の取り消しや業務停止が命じられることがあるので、懲役刑のみが罰則となっている詐欺罪で有罪判決を言い渡された場合には、柔道整復師の資格を取り消される可能性があると言えるでしょう。
ですので、資格の取消しを回避するためにも、不起訴処分の獲得を目指す活動が必要となります。
保険金詐欺事件において不起訴処分を目指すうえで重要な活動は、被害者である保険会社との示談交渉です。
保険会社との間で示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性を高めることになります。
このような活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含めた刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、刑事事件を数多く取り扱ってきており、被害者側との示談交渉にも豊富な経験を有しています。
保険金詐欺事件でお困りの方、被害者側との示談交渉でお悩みのからは、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は、無料です。
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