少年が窃盗事件を起こし不処分となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県三木市に住む中学生のAくん(14歳)は、市内の書店で漫画本を数冊万引きしたとして、店員に取り押さえられました。
その後、兵庫県三木警察署で取り調べを受けましたが、夕方にはAくんの両親が迎えに来て釈放となりました。
Aくんは、以前にも同じ書店で漫画本を万引きしたことがあり、警察にもそのことを正直に話しています。
翌日、AくんとAくんの両親は、少年事件に強い弁護士に事件について相談しました。
(フィクションです)
窃盗事件:少年による万引き
当たり前のことですが、商品を得るためには代金を支払わなければなりません。
後払いの約束をしていた場合を除いて、代金を支払わずに商品を持って帰る行為は「万引き」であり、「窃盗罪」に当たる犯罪行為です。
兵庫県警察によれば、平成30年中の兵庫県内の少年の非行について、刑法犯少年の中では窃盗犯が最も多く、初発型非行の中では万引きが最も多くなっています。
少年は、「ちょっとだけならバレないだろう。」「少しぐらいパクるぐらい、どうってことない。」などと軽い気持ちで、商品を万引きしてしまう傾向にあります。
万引きは犯罪ですので、場合によっては逮捕されることもあるのです。
少年による万引きが発覚した場合、店によっては被害弁償を行えば警察には通報しないとすることもありますが、万引き犯を見つけたら警察に通報することが決まっている店も多く、発覚後に警察署で被疑者として取調べを受ける可能性も大いにあります。
捜査機関での捜査の結果、犯罪の嫌疑がある場合、または犯罪の嫌疑はないが家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料する場合は、捜査機関は事件を家庭裁判所に送致します。
家庭裁判所に送致された場合、調査・審判を経て、少年に対する処分が決定されます。
その処分の中に「不処分決定」というものがあります。
不処分について
家庭裁判所が下す処分には、保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致)、検察官送致、都道府県知事又は児童相談所長送致、不処分、審判不開始があります。
「不処分」とは、少年を保護処分や検察官逆送などの処分に付さずとも、少年の更生が十分に期待できる場合、少年を保護処分に付さないことをいいます。
裁判官や調査官による訓戒・指導など教育的な働きかけを行い、少年・保護者がどのように受け止めたかを見た上で、裁判官は不処分とするのが適切か否か判断します。
不処分決定の場合は、審判自体は開かれます。
不処分が決定される多くは、保護処分に付するまでの必要がないと判断される場合です。
少年審判までに少年が更生し、要保護性がなくなった場合などです。
それに向けて、付添人である弁護士は、少年審判までに少年に対して教育的な働きかけを行い、少年が事件に対して深く反省するように努め、生活環境を整えていく等の活動を行います。
このような活動は、少年事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
お子様が窃盗事件を起こし、対応にお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。
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