少年法の適用される事件②

少年法の適用される事件②

少年法の適用される事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県朝来市に住む高校生のAくんは、交際相手を巡って同級生のVくんともめていました。
ある日、Aくんは仲間2人とともに、Vくんを公園に呼び出し、話をつけようと考えました。
Vくんが反抗的な態度をとったので、Aくんは頭にきて、仲間とともにV君に対して殴る蹴るの暴行を加えました。
Vくんが兵庫県朝来警察署に被害届を出したことで、今回の事件が警察に発覚し、Aくんらは傷害の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんのお母さんは、慌てて兵庫県朝来警察署に面会に行きましたが、まだ会えないと言われ、どうしたものかと困っています。
(フィクションです)

どのような事件に少年法が適用されるのか

前回に引き続き、少年法が適用される事件について紹介していきたいと思います。
今回は、3つ目の「少年の刑事事件」について概観します。

少年の刑事事件

少年が犯罪を犯した場合、成人の場合と同様に被疑事件として捜査機関による捜査を受けます。
捜査機関による捜査が終了すると、原則、全ての事件が家庭裁判所に送致されます。
これらの事件は、「少年保護事件」として家庭裁判所において審理され、ほとんどの場合、家庭裁判所で終了することになります。
しかし、刑事処分を相当とする事件については、検察官に送致され、刑事事件として刑事手続に基づいて事件が処理されることになります。
犯行時16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件については、原則、検察官に送致されます。
送致を受けた検察官は、原則として刑事裁判所に公訴を提起しなければなりません。
検察官に事件が送致された場合であっても、家庭裁判所に再送致されたり、刑事裁判所から少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めて移送され、再び家庭裁判所で少年保護事件として処理される場合もあります。

このように、少年の刑事事件とは、少年の犯罪事件が、
①家庭裁判所に送致される前の段階における少年の被疑事件
②家庭裁判所から検察官へ送致され刑事裁判所へ公訴を提起される前の段階における少年の被疑事件
③公訴提起後の被告事件
といいます。
少年の刑事事件の処理手続については、原則、成人の刑事事件における手続と同様に取り扱われますが、少年法は、刑法、刑事訴訟法、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律等の一般法に対する特則を定めています。
例えば、以下のような点があげられます。
少年の勾留は、「やむを得ない場合」にとられ、勾留に代わる観護措置が設けられています。
・審理の妨げとならない限り、他の被告事件から手続を分離しなければならず、刑事施設・留置施設・海上保安留置施設においては、成人と分離して収容しなければなりません。
・刑事裁判所は、家庭裁判所の取り調べた証拠をつとめて取り調べるようにしなければなりません。
少年に対する刑罰は、犯行時18歳未満であった場合、死刑と無期刑が緩和されます。

このように、少年が犯罪を犯した場合、事件の進行段階により、成人の刑事事件における手続が適用されることもあれば、少年法が適用されることもあります。
ですので、お子様が事件を起こしたしまったのであれば、すぐに刑事事件少年事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
逮捕されてから勾留までの間、少年の家族であっても少年と面会することはできません。
そのような段階においても、弁護士であれば、いつでも少年と面会することができます。
成人であっても逮捕され身柄が拘束されると、身体的にも精神的にも大きな苦痛を感じるものです。
心身ともに発達途上の少年であれば、なおさら不安に駆られることでしょう。
早く釈放されたいという思いから、自分に不利な供述をしてしまう可能性も大いにありますので、逮捕されたらすぐに弁護士に接見をご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
お子様が逮捕された場合には、弊所の弁護士が留置施設に赴きお子様と直接接見を行う「初回接見サービス」をご案内いたします。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。
専門スタッフがご対応させていただきます。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら