兵庫県伊丹市の事後強盗事件で逮捕 保護観察処分を獲得する弁護士
兵庫県伊丹市のスーパーで、商品を万引きした高校生のAくんは、警備員に見つかり捕まりそうになったので、警備員ともみ合いになり、警備員を押し倒しました。
Aくんは、駆け付けた兵庫県伊丹警察署の警察官に事後強盗の容疑で逮捕されました。
Aくんの両親は、今後どのようになるのか不安になり少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【事後強盗罪】
「事後強盗罪」は、「窃盗が、①財物を得てこれを取り返されることを防ぐため、若しくは、②逮捕を免れるため、又は、③罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をする」犯罪です。
事後強盗罪の行為の主体である「窃盗」というのは、窃盗犯人のことです。
未遂犯・既遂犯を問いません。
事後強盗罪の行為は、窃盗犯人が、所定の目的で、暴行又は脅迫することです。
ここで言う「暴行又は脅迫」とは、相手方に対する有形力の不法な行使、害悪の告知を言い、その程度は相手方の反抗を抑圧するに足りるものであることが必要となります。
暴行・脅迫する相手は、窃盗の被害者に限らず、犯行を目撃し追跡してきた第三者や警察官なども含まれます。
事後強盗罪は、実質的に強盗と同視されるので、窃盗の現場及びその継続的延長とみられる場所で行われること(「窃盗の機会」)が必要です。
この判断は、窃盗行為と暴行・脅迫行為との場所的・時間的な接近等を基礎に行われます。
例えば、犯行後30分経過し、現場から1キロ離れた場所で、被害者に財物をとりかえされそうになり暴行を加えた場合には、窃盗の機会の延長状態における暴行と言え、事後強盗罪が成立するとした裁判例があります。(広島高判昭28・5・27)
他方、現場から200メートルしか離れていなくても、犯行とは関係のなく警戒中の警察官から職務質問を受けたときに、逮捕を免れようと暴行を加えた場合には、窃盗の機会における暴行には該当せず、事後強盗罪は成立しないとする裁判例があります。(東京高判超27・6・26)
事後強盗罪の法定刑は、強盗罪と同じく、5年以上の有期懲役となり、重くなっています。
そのように重たい罪ですので、少年院送致の可能性もあります。
そこで、付添人として弁護士は、少年院送致回避し保護観察処分を目指して活動していくことになります。
少年事件においては、被害者に謝罪・弁償し示談することが出来ても、不起訴処分で事件終了とはなりません。
しかし、被害者感情が重視される昨今、少年事件においても、被害者との示談の有無が保護処分に影響することなりますので、早期に被害者対応に取り組むことが重要です。
兵庫県伊丹市の事後強盗事件で、お子様が逮捕されてお困りの方、少年院送致を回避し保護観察処分にならないかとご不安な方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
(兵庫県伊丹警察署までの初回接見費用:39,600円)