兵庫県淡路市の盗品等有償譲受事件 適切な取調べ対応をアドバイスする弁護士

兵庫県淡路市の盗品等有償譲受事件 適切な取調べ対応をアドバイスする弁護士

盗品等有償譲受事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県淡路市で古物商を営むAさんは、盗まれたドリルなどの工具を盗品と知りながら買い取ったとして、兵庫県淡路警察署盗品等有償譲受の容疑で任意捜査されています。
Aさんは、「盗品だとは知らなかった」と容疑を否認しています。
(フィクションです)

盗品等有償譲受罪って何?

盗品等有償譲受罪とは、盗品その他財産に対する罪にあたる行為によって領得された物を有償で譲り受ける犯罪のことです。
判例・通説では、盗品等有償譲受罪の本質は、窃盗犯の被害者である所有者の盗品に対する私法上の追求権の行使を困難にすることを内容とする犯罪であると考えられています。
盗品等有償譲受罪の主体となるのは、本犯者(つまり、窃盗を行なった者)以外の者で、本犯者がその犯罪によって取得した物を処分する行為は、通常、本犯についての不可罰的事後行為であるので、別罪を構成しないと理解されています。
共同正犯も正犯として本犯者であるから、盗品等有償譲受罪の主体とはなりません。
しかし、共犯行為は本犯(窃盗)に通常含まれる行為とは言えず、盗品等有償譲受罪が不可罰的事後行為といえないので、本犯の共犯者は盗品等有償譲受罪の主体となります。
また、盗品等有償譲受罪の客体は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」です。
「盗品等」とは、財産罪によって取得した財物で、被害者が法律上追求し得る権限を有するものを言います。
そして、盗品等有償譲受罪の実行行為である「有償で譲り受ける」とは、盗品を売買・交換・債務の弁償等の名目で有償に収得することをいいます。
単に契約が成立しただけでは足りませんが、盗品が引き渡されれば代金は未払いでも盗品等有償譲受罪を構成することになります。
これらに加えて、盗品等有償譲受罪が成立するためには、「盗品であることの認識」を有していることが必要となります。
この「盗品であることの認識」は、契約時にはなくても取得時にあれば足りるとされます。
しかし、盗品を取得したあとに盗品と認識した場合には、その後も盗品を保有していたとしても、盗品等有償譲受罪は成立しないとされています。
「盗品であることの認識」は未必的なもので足りると解されており、有償で譲り受けた物が何らかの財産罪によって取得された物であることについての認識をもっていればよいのです。
盗品等有償譲受罪の法定刑は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金の併科となっており、とても重い刑罰が科される可能性があります。

盗品とは知らなかったとして、盗品等有償譲受罪の成立を否認する場合には、捜査で不利な供述調書をとられないようにする必要があります。
兵庫県淡路市盗品等有償譲受事件で、被疑者として捜査の対象となりお困りであれば、刑事事件専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を数多く取り扱う弁護士が、不利な供述調書をとられないよう適切な取り調べ対応についてアドバイス致します。
ますは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

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