Archive for the ‘少年事件’ Category

兵庫県赤穂市の無免許運転事件 保護観察処分を獲得する少年事件専門の弁護士

2017-07-22

兵庫県赤穂市の無免許運転事件 保護観察処分を獲得する少年事件専門の弁護士

兵庫県赤穂市に住むAさん(16歳)は、無免許で友人の原付バイクを乗り回していたところ、警戒パトロール中の兵庫県赤穂警察署の警察官に検挙されました。
取調べを受けて釈放されましたが、後日、家庭裁判所から裁判所に来るよう通知が届きました。
処分について心配になったAさんと両親は、少年事件に強い法律事務所に相談に行きました。
(フィクションです)

無免許運転
無免許運転とは、運転免許の交付を受けていない自動車や原付バイクを運転することをいいます。
無免許運転に該当するケースは、一度も免許の交付を受けていないのに自動車などを運転する、免許の取り消し後に自動車を運転する、免許の停止期間中に自動車を運転することが挙げられます。
免許そのものの交付を受けているが、免許を持たずに車などを運転した場合は、無免許運転ではなく免許不携帯となります。
無免許運転は、道路交通法違反となり、罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
無免許運転で事故などの他の違反もした場合には、罰を加重されます。

保護観察処分
少年事件の場合、検察の捜査が終わると、家庭裁判所に事件が送られます。
その後、家庭裁判所の調査官が、少年・保護者・参考人に対して非行事実や審判条件について調査が行われ、少年の更正に最適な処分が審判を経て決定されます。
その処分のひとつが、「保護観察処分」です。
保護観察は、少年を社会の中で生活を送らせつつ、自宅から学校や職場に通い、保護観察所の指導を受けて、定期的に保護司と面会して生活状況を報告し、親の監督の下で社会生活を送り、更生を図る制度です。
保護観察の期間は、原則少年が20歳になるまでです。
しかし、家庭裁判所が、少年を保護観察に付す際に、非行性の進度がそれほど深くない等を理由に、短期間の保護観察により更正できると判断すれば、保護観察の期間を短期とする処遇勧告を出すことも出来ます。
保護観察には、①一般保護観察、②一般短期保護観察、③交通保護観察、④交通短期保護観察があります。
一般保護観察:1年が経過し、3か月以上成績良好であれば、保護観察の解除が検討されます。
一般短期保護観察:6か月を経過し、解除が検討されます。
交通保護観察:交通事犯で保護観察になった場合に適用され、6か月を経過したときに解除が検討されます。
交通短期保護観察:交通事犯で保護観察になった場合に適用され、3か月を経過した時期に解除が検討されます。

兵庫県赤穂市無免許運転事件でお子様が家庭裁判所に送致されてお困りの方は、一度あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件を専門に扱う弁護士が、少年一人ひとりに適した弁護人・付添人活動を提供致します。
少年事件の手続の流れについても、丁寧にご説明させていただきます。
(初回の法律相談:無料、兵庫県赤穂警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

兵庫県神戸市垂水区の器物損壊事件 環境調整を適切に行い不処分を獲得する少年事件専門の弁護士

2017-07-17

兵庫県神戸市垂水区の器物損壊事件 環境調整を適切に行い不処分を獲得する少年事件専門の弁護士

兵庫県神戸市垂水区に住むAくん(18歳)は、友人らと飲酒した帰りに、酔っぱらった勢いで店のガラスを割ってしまいました。
通報を受けて兵庫県垂水警察署から駆け付けた警察官に連行され、取調べを受けて、翌朝には釈放されました。
後日改めて呼び出すと言われていたAくんは、事の重大さを認識し、どうしたらいいのか分からず困っています。
(フィクションです)

器物損壊罪】
器物損壊罪とは、他人の物を損壊し、又は傷害する犯罪です。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。

ここでいう「他人の物」とは、動産・不動産だけでなく、動物も含みます。
また、「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を含み、他人の飲食器に放尿する行為や公選法違反のポスターにシールを張る行為も「損壊」に該当します。
「傷害」は、動物を物理的に殺傷するほか、本来の効用を失わせる行為、例えば、鳥かごを開けて他人の鳥を逃がす行為や池に飼育されている他人の鯉を流出させる行為を含みます。

不処分
少年事件の場合、事件は全て家庭裁判所に送致されることになっています。
家庭裁判所は、調査を経て、非行を犯した少年を改善・更生させて、再び社会に迷惑をかけることのないようにするための適切な処分を審判において決定します。
処分は、①保護観察、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③少年院送致、です。
しかし、そのような処分に付する理由がない、又は付する必要性が認められない場合には、不処分とて事件を終了させます。
家庭裁判所の裁判官や調査官による訓戒や指導等の教育的働きかけを加え,少年及び保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で決定を行っています。
そこで、弁護士は、付添人として、少年が真摯に反省していること、今後同じような過ちを犯さないための更正環境が整っていることを裁判官や調査官に報告・主張していきます。
例えば、事件の際に飲酒している場合や不良仲間と交友している場合などにおいては、少年が規則正しい健全な生活を送り、少年の人間関係を改善できるよう、家族や学校などと連携をとり、更生に適した環境を整えます。
もちろん、被害者がいる場合の事件では、被害者に対する被害弁償や示談を締結しておくことも重要です。
このような弁護士による付添人活動により、裁判官や調査官が少年の処分を検討する際に、更生が期待できる環境が整っているので保護処分を課す必要はないと判断する可能性を高めます。

兵庫県神戸市垂水区器物損壊事件でお子様が刑事事件に巻き込まれてしまいお困りであれば、一度あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所には、少年事件を専門とする弁護士が多数所属しております。
その豊富な経験や知識に基づき、迅速かつ適切な弁護活動を行います。
(初回の法律相談:無料、兵庫県垂水警察署までの初回接見費用:3万7800円)

兵庫県川西市の盗撮事件で逮捕 勾留阻止を目指す少年事件専門の弁護士

2017-07-15

兵庫県川西市の盗撮事件で逮捕 勾留阻止を目指す少年事件専門の弁護士

兵庫県川西市の駅構内の階段で、女子生徒のスカート内を盗撮したとして、Aくん(17歳)が駅員に連行され、通報を受けて駆け付けた兵庫県川西警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aくんの両親は、なんとか早期に身柄解放し、学校に戻ることを希望しています。
(フィクションです)

盗撮
盗撮とは、被写体又は対象物の管理者に了解を得ずに密かに撮影を行うことをいいます。
盗撮行為は、行なった場所によって、以下の法律・条令違反となります。
《迷惑防止条例》
盗撮は、兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称:迷惑防止条例)によって禁止されています。
ここにいう盗撮行為は、迷惑防止条例が禁止する「卑わいな言動」に該当するとして処罰されることがあります。
迷惑防止条例では、「公共の場所や公共の乗り物における」盗撮行為を禁止しています。
迷惑防止条例違反で起訴された場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
《軽犯罪法》
軽犯罪法は、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留や科料を定めています。
「正当な理由なく、人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに覗き見た」者は、拘留または科料が科される可能性があります。

勾留
逮捕」とは、被疑者の身柄を拘束し、引き続き短時間その拘束を続ける処分をいいます。
勾留」は、逮捕後なお引き続き比較的長期間の身柄拘束の必要があるときに、被疑者の身柄を拘束するものです。
逮捕から48時間以内に、警察は書類および証拠物とともに、被疑者を検察官へ送ります(送致)。
事件を受けた検察官は、24時間以内に、公訴を提起するか、裁判官に勾留請求をしなければなりません。
勾留を阻止するためには、検察官が勾留請求をするのを阻止する、又は、裁判官に検察官からの勾留請求を却下するよう働きかけることが重要なポイントとなります。
勾留請求されないために》
検察官は、被疑者に勾留の理由・必要性があると判断した場合に、勾留請求を行います。
その判断をする前に、検察に送致された被疑者に対して検察官は弁解録取を行ないます。
これが終わると、すぐにでも検察官は勾留請求を行います。
ですので、弁護士は、弁解録取が行われる前に、被疑者が検察へ送致されるタイミングを見計らって、勾留の理由・必要性がないことを意見書の提出によって積極的に主張していきます。
勾留決定する前に》
勾留請求がなされると、そのまま被疑者は裁判所に移動し、裁判官との面談を行います。
裁判官は被疑者の反論・弁論を聞いたうえで、勾留するかどうか判断します(勾留質問)。
弁護士は、勾留質問がなされる前、若しくは担当裁判官による勾留決定が出される前に、勾留の理由・必要性がないことを説得的に主張した意見書を裁判所に提出します。

兵庫県川西市の盗撮事件でお子様が逮捕されてお困りの方、一度あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件に豊富な経験をもつ弁護士が、迅速かつ適切な弁護活動を行います。
(初回の法律相談:無料、兵庫県川西警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せください)

兵庫県加西市の痴漢事件で逮捕 観護措置回避に少年事件専門の弁護士

2017-07-12

兵庫県加西市の痴漢事件で逮捕 観護措置回避に少年事件専門の弁護士

兵庫県加西市の学校に通うAくん(16歳)は、通学途中の電車内で同車していた女子学生に対して痴漢行為を行なったとして下車した駅の駅員に現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕後、連絡を受けたAくんの両親は、早期の身柄解放を希望して少年事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです)

【痴漢】

痴漢とは、人に対して性的な言動や卑猥な行為等の性的な嫌がらせをする行為を言います。
日本の法律に、「痴漢罪」というものはありません。
痴漢の容疑で逮捕されてしまった場合、①迷惑防止条例違反、若しくは、②強制わいせつ罪、のどちらかの罪状が適用されることになります。

《兵庫県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反》
痴漢事件の多くに適用されるのが、通称「迷惑防止条例」と呼ばれるこちらです。
迷惑防止条例違反で起訴された場合には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

《強制わいせつ罪》
痴漢行為が強制わいせつ罪に該当する場合、その法定刑が6か月以上10年以下の懲役刑のため、起訴された場合には必ず裁判になり、懲役刑の刑期が重くなっています。
迷惑防止条例と比べると、懲役刑についても重く定められています。

【観護措置】

観護措置とは、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置をいいます。
この観護措置には、家庭裁判所の調査官の観護に付する措置(在宅観護)と、少年鑑別所に送致する措置(収容観護)とがありますが、実務上、ほとんど後者がとられています。
観護措置の要件としては、①審判条件があること、②少年が非行を犯したことを疑うに足りる事情があること、③審判を行う蓋然性があること、④観護措置の必要性が認められることがあげられます。

観護措置の期間は、実務上では、通常4週間として運用されています。
そのため、観護措置がとられてしまうと、逮捕から1か月以上も身柄が拘束されることになり、学校にもその間行けなくなってしまいます。

兵庫県加西市痴漢事件でお子様が逮捕されてお困りの方、観護措置を回避したいとお考えの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所には、少年事件を専門に取り扱う経験豊富な弁護士が所属しています。
(初回の法律相談:無料、兵庫県加西警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

兵庫県豊岡市の児童ポルノ単純製造事件で逮捕 迅速かつ適切な弁護活動を行なう弁護士

2017-07-10

兵庫県豊岡市の児童ポルノ単純製造事件で逮捕 迅速かつ適切な弁護活動を行なう弁護士

兵庫県豊岡市に住むAくん(18歳)は、インターネット上において女子児童の裸の画像を送らせたとして、兵庫県豊岡北警察署から来た警察官に児童ボルノ単純製造の容疑で逮捕されました。
取調べの際、弁護人をつけることができると聞きましたが、Aくんはどのように選べばいいのか迷っています。
(フィクションです)

児童ボルノ単純製造罪】
児童ポルノとは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、児童の性交や性交類似行為、児童の全裸・半裸の姿態で特に性器などが露出され、性欲を興奮・刺激させるもののことをいいます。
児童ポルノを製造した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となる可能性があります。

弁護人
被疑者または被告人は、いつでも弁護人を選任することが出来ます。
この権利のことを、弁護人選任権(弁護人の援助を受ける権利、弁護人依頼権)といいます。
弁護人を付けることにより、
・今後の流れがわかり不安を軽減できる、
・早期解決ができる、
・事件のことを周囲に知られずに済む、
・被害者との示談が可能になる
などの利点があります。

逮捕後に呼べる弁護士には、大きく分けて3種類あります。
①当番弁護士
逮捕後に無料で呼べる弁護士です。
しかし、一度だけの面会なので、事件の具体的解決までを依頼することは難しいでしょう。
②国選弁護人
主に貧困により弁護士を依頼する費用が用意できない被告人・被疑者に対して、国が弁護士費用を負担し、弁護士を付ける制度です。
デメリットとしては、被告人・被疑者の経済状況や軽微な犯罪の場合には起訴後にしか呼ぶことができない点が挙げられます。
③私選弁護人
逮捕された人やその家族が自分で弁護士を探し依頼します。
自分で依頼するので弁護士費用は自己負担ですが、国選弁護人よりは柔軟に対応することが出来る場合が多いです。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
その豊富な経験と専門知識を活かし、早期の事件解決に向けて、迅速かつ適切な弁護活動を行ないます。
兵庫県豊岡市児童ポルノ単純製造事件でお子様が逮捕されて、お困りの方、今後の手続きの流れについて詳しく知りたい、早期に事件を解決してほしいとお思いであれば、一度あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県豊岡北警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

【お客様の声】兵庫県内の住居侵入、窃盗未遂事件で逮捕 身柄解放に成功し早期復学を実現

2017-07-07

【お客様の声】兵庫県内の住居侵入、窃盗未遂事件で逮捕 身柄解放に成功し早期復学を実現

■事件概要
 ご依頼者様の息子様(10代、大学生、前科前歴等なし)が、他人の住居内に侵入し下着を盗もうとしたところを住人に発見され現行犯逮捕された事件。

■事件経過と弁護活動
 ご依頼者様は、警察からの連絡を受けて今回の事件を知られました。逮捕の連絡で、頭が真っ白になったご依頼者様は、すぐに面会したいと申し出たところ、後日には可能であると断られ、不安でどうしようもなくなられたそうです。そんな折に、当事務所のことを知られ、初回接見をご依頼されました。
 初回接見に向かった弁護士は、息子様から事件の詳細や取調べ内容について伺ったうえで、今後の手続きの流れを丁寧に説明しました。初回接見から、息子様が大学生で、試験期間中であることや、他にも同種の余罪があることが発覚しました。初回接見後、直ちにご依頼者様に報告をし、事件や息子様の様子についてお伝えしました。ご依頼者様は、息子様のことをとても心配しておられたご様子で、すぐにでも釈放してほしいと担当弁護士に本事件における刑事弁護活動を正式に依頼されました。
 依頼を受けた翌日に、勾留請求予定であったので、担当弁護士はすぐさま身柄解放活動を開始しました。検察から勾留請求がなされたことを確認後、担当裁判官に勾留請求を却下するよう意見書を提出しました。担当弁護士の主張にも関わらず、担当裁判官は勾留決定を出したので、直ぐに勾留決定に対する準抗告を申し立てました。論理的かつ積極的に、勾留をする理由・必要性がないことを主張した結果、見事準抗告が認められ、勾留決定が取り消されることになりました。そして、息子様は即日釈放され、早期の身柄解放が実現しました。ご依頼者様も息子様も、釈放されたことにより、ひとまず安心されておられました。
 息子様の釈放後、担当弁護士は被害者の方との示談交渉に着手しました。息子様は同種の余罪について複数件捜査がされており、可能な範囲で、被害者と示談を成立させることができました。その中で、ある被害者の方からは、息子様に対して叱責とともに励ましや再犯防止についての助言もいただくことができ、息子様へ内省を促すきっかけにもなりました。
 また、審判に向けて、環境調整を行う一環で、専門のカウンセリングに通うことを提案しました。担当の臨床心理士の先生に作成していただいたプランに沿った定期的なカウンセリングを行うことにより、息子様だけでなくご依頼者様ご家族も今まで認識していなかった息子様の一面を見ることが出来、今後家族内で息子様の再犯防止を考えるうえで非常に有意義な意見を聞くことが出来たとおっしゃられていました。
 このような弁護・付添人活動により、息子様は審判で保護観察処分を言い渡され、今後も通常通りの生活を送りながら、定期的に保護観察官の指導監督という社会内処遇によって更なる更正を目指すこととなりました。

【お客様の声】兵庫県内の盗撮事件 勾留に代わる観護措置を阻止し早期釈放・不処分獲得

2017-06-28

【お客様の声】兵庫県内の盗撮事件 勾留に代わる観護措置を阻止し早期釈放・不処分獲得

■事件概要
 ご依頼者様の息子様(10代、高校生、前科前歴等なし)が、下校途中の駅構内で女性のスカート内をスマートフォンを使用し盗撮したとして現行犯逮捕された事件。

■事件経過と弁護活動
 ご依頼者様は、警察から電話で事件について連絡を受け、非常に驚かれたようでした。警察からすぐに会うことは出来ないと言われたご依頼者様は、息子様のことが心配でたまらず、代わりに接見に行ってくれる弁護士を探していらっしゃいました。接見依頼を受けた当事務所の弁護士は、直ぐに息子様に接見し、事件の詳細について聞きました。息子様は自身の軽率な行為について猛烈に反省しておられました。同種の余罪が多数あったため、逮捕時は当日釈放の予定だったそうですが、余罪捜査のため釈放が見送られていました。弁護士は、息子様に対して、今後の流れや取調べ対応についてアドバイスを行うなど、少しでも息子様が安心できるように努めました。
 ご依頼者様への接見報告後、担当弁護士を弁護人として選任していただきました。ご依頼者様は、息子様が長期の身柄拘束により、学校を退学になってしまうのではないかと大変心配していらっしゃいました。依頼を受けた弁護士は、すぐに担当検察官に連絡したところ、勾留に代わる観護措置を請求する予定であることが分かりました。勾留に代わる観護措置がとられれば、その満期に家庭裁判所に送致されると当然少年鑑別所収容の観護措置とみなされ、見込まれる身体拘束期間が勾留に代わる観護措置決定から1か月強となることが想定されるため、早期に復学するためには何としてでも勾留に代わる観護措置を阻止する必要がありました。弁護士は、直ちに検察官に勾留に代わる観護措置を請求しないよう意見書を提出した上で面談をして、身体拘束の理由や必要性がないことを説得的に主張しました。その結果、検察官は請求の予定を覆し、即日息子様は釈放されました。
 釈放後には、弁護士は、ご依頼者様や息子様との連絡はもとより、息子様が通う学校の先生やカウンセリングの先生とも密に連絡を取り合い、息子様の更正に向けた環境調整に積極的に取り組みました。また、その経過報告を担当調査官に随時報告する等、弁護士は、家庭裁判所側に環境調整が十分に行われていることを処分決定に当たって考慮してもらうべく付添人として活動しました。
 このような活動により、審判では不処分として本件保護事件を終了することとなりました。ご依頼者様の息子様は、早期の身柄解放により、長期間学校を欠席することなく復学し、夢に向かって希望大学に進学できるよう日々勉学に励まれておられます。

【お客様の声】兵庫県内の消防法違反保護事件 付添人活動で不処分を獲得

2017-06-17

【お客様の声】兵庫県内の消防法違反保護事件 付添人活動で不処分を獲得

■事件概要
 ご依頼者様の息子様(10代少年、高校生、前科補導歴等なし)が、夜中に無免許の友人が運転する原付バイクに乗ってガソリンスタンドに立ち寄った際、給油時に自ら垂れ流したガソリンにライターで火をつけた消防法違反保護事件。

■事件経緯と弁護活動
 ご依頼者様の息子様は、当初は無免許の友人が運転する原付バイクに乗っていたということで,無免許運転の共犯者として、警察に逮捕されました。警察からの連絡を受けた両親は、どのように対応すれば良いかわからず、とても心配された様子で当事務所に相談をされました。相談電話をいただいた後に、まずは、本人と弁護士が直接お会いして、事情を聞き取り、適切なアドバイスをしたうえで、報告させていただければということで、初回接見の案内をしました。そして、弁護士が接見に伺う前に、警察に連絡をとったところ、警察と交渉する中で、息子様が釈放されることになったため、その旨を相談者であるご依頼者様へ連絡し、本人の釈放後、急遽ご依頼者様と息子様本人が無料相談で来所されることになりました。
 無料相談では、息子様から事件の詳細を聞いたうえで、担当弁護士が丁寧に今後の流れを説明しました。また、事件の性質や少年の性格・家庭環境等から判断し、少年の更生・将来にとって適した付添人活動を綿密に計画しました。相談後、少年事件専門の弁護士からの説明やアドバイスを受け、ご依頼者様と息子様は少し安心なさったご様子でした。
 審判での不処分を獲得すべく、付添人である担当弁護士は、審判開始までに息子様の反省を促し、ご家族や学校の協力のもとに環境調整を行うなど、息子様を保護処分に付する必要がないことを家庭裁判所の担当調査官や裁判官に主張しました。また、担当弁護士は、息子様に事件のことを振り返って、なぜそのようなことをしてしまったのか、どのようにすれば二度と同じ過ちを繰り返さないのか、しっかりと考えさせるために日記や作文を書くよう指導しました。自分自身と向き合うことを通して、少年は事件によって周囲に迷惑をかけてしまったと深く反省し、事件時の友人とも関係を断つことを決意するに至りました。また、担当弁護士は、非行事実に至った経緯を述べ、その悪質性のなさを意見書などで主張しました。
 以上のような付添人活動により、不処分となり、少年は将来の目標に向けて勉学に励むことが出来ました。

【お客様の声】兵庫県の公然わいせつ事件で逮捕 観護措置決定を阻止し不起訴処分を獲得

2017-06-11

【お客様の声】兵庫県の公然わいせつ事件で逮捕 観護措置決定を阻止し不起訴処分を獲得

■事件概要
 ご依頼者様の息子様(10代、高校生、前科補導歴等なし)が、市内の路地・通路で、自身の陰茎をズボンのチャックから露出して、通りがかりの女性に対して見せた事件。息子様は、目撃した女性からの通報を受け現場に駆け付けた警察官に現行犯逮捕されました。

■事件経過と弁護活動
 ご依頼者様は、息子様が現行犯逮捕されたのを受け、非常に動揺されており、すぐさま留置先の警察署に向かわれました。しかし、逮捕から勾留までは、ご家族であっても被疑者と面会することは出来ないので、息子様の様子が心配になったご依頼者様は、当事務所の弁護士に初回接見を依頼されました。
 担当弁護士は、依頼を受けて直ちに息子様と接見しに留置先に向かいました。担当弁護士は、息子様から事件について詳細に聞き取り、今後の手続きの流れを丁寧に説明しました。自分の行なった行為を認め、真摯に反省している息子様は、高校を退学することになったり、大好きな部活動も出来なくなってしまうのではないかととても心配している様子でした。接見終了後、すぐにご依頼者様に報告し、今後の手続きの流れや私選・国選弁護士のメリット・デメリットをしっかりと説明したうえで、息子様の更生のためにもいち早く身柄を解放し学校に復学することが最善だとお伝えしました。丁寧な報告を受けて担当弁護士を信頼してくださったご依頼者様は、そのまま本事件における刑事弁護活動を当事務所の弁護士に依頼されました。
 担当弁護士は、すぐさま身柄解放活動を開始しました。検察官に勾留請求をしないよう交渉し、見事勾留されることなく息子様の身柄を早期に解放することに成功しました。釈放された息子様とご依頼者様は、少年の身柄が解放され、ひとまずほっとされたご様子でした。少年事件では、在宅での捜査であっても、事件が家庭裁判所に送致されると、観護措置がとられる場合があります。観護措置には、鑑別所に収容されて行う収容鑑別と通常通り生活してもらいながら、鑑別所に1~数回呼び出されて行う在宅鑑別の2種類があります。単に観護措置という場合には、前者を差すことが多く、在宅鑑別の割合は少ないですし、そもそも在宅事件で家裁に送致されたケースでは、観護措置決定をすること自体が稀です。しかし、事件の性質から、観護措置を採られる懸念があると判断した弁護士は、家庭裁判所に事件が送致されたのを確認した後、即時観護措置決定を阻止する意見書を家庭裁判所に提出しました。家裁での係属後、調査官の調査期間中、やはり、観護措置の必要性があるとの意見が出されました。しかし、事前に収容での鑑別の必要まではないことを説得的に述べていたことが功を奏し、息子様は鑑別所に収容されることなく、引き続き、在宅のまま鑑別をうけることになりました。事件後、息子様が通っていた学校の先生と相談し、息子様は別の学校に編入することで、大好きな部活動を続けることが出来ていたので、少年鑑別所での観護措置(収容鑑別)がとられると、部活動も長期休部することになるうえ、編入したばかりの学校をまた長期間休学することになるので、なんとしても阻止する必要がありました。
 担当弁護士は、息子様やご家族の方とも頻繁に連絡をとり、息子様の内省を深め、事件の原因や再発防止についてじっくりと話し合い、息子様にとって何が最善策であるかと共に考え計画していきました。また、担当の調査官や裁判官とも密に連絡をとり、調査の進行状況や処分についての意見を伺った上で、付添人としての意見を説得的に主張しました。このような熱心な付添人活動が功を奏し、審判では、不処分を得ることが出来ました。不処分という結果に大変喜んでおられたご依頼者様と息子様は、この結果に甘んじず、今後も家族みんなで力を合わせて頑張っていくことを誓われています。

【お客様の声】岡山県内で少年による盗撮事件 保護観察処分を獲得する弁護士の付添人活動

2017-06-06

【お客様の声】岡山県内で少年による盗撮事件 保護観察処分を獲得する弁護士の付添人活動

■事件概要
 ご依頼者様の息子様(10代男子、大学生、前科補導歴等なし)が、県内の大学校内の女子トイレに盗撮目的で侵入し、個室トイレ内にいた女子生徒を、同トイレ個室の上からスマートフォンのカメラで撮影し、建造物侵入、及び、岡山県迷惑行為防止条例違反で逮捕された事件。

■事件経過と弁護活動
 ご依頼者様の息子様は、盗撮をした後すぐに現場で取り押さえられ、通報によって駆け付けた警察官に現行犯逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたご依頼者様は、すぐに当事務所に連絡し、初回接見を依頼されました。逮捕から勾留までは両親であっても面会できないことや、留置先がご依頼者様のご自宅からは遠方であったことから、ご依頼者様は息子様の現状を確認することが出来ず、とても心配しておられました。
当事務所の弁護士は、初回接見にすぐに赴き、息子様に対して事件の詳細を把握し、少年事件の今後の流れを丁寧に説明しました。
接見後、ご依頼者様への接見報告を行い、事件の詳細や今後の流れ、息子様の様子、家族への伝言などをお伝えし、その場で本件建造物侵入及び迷惑防止条例違反被疑事件について、当事務所の弁護士を弁護人として刑事弁護活動をご依頼いただくことになりました。
 留置先は岡山県で当事務所から遠く離れてはおりましたが、勾留されて身体的にも精神的にも参っている息子様の元へ頻繁に接見に足を運びました。
接見では、息子様自身のことや事件について詳細に聞き取り、また弁護方針についても丁寧に説明し、息子様との信頼関係を構築していきました。
また、ご依頼者様とも密に連絡をとり、息子様の身柄解放に向けた準備を進めました。
その結果、息子様が逮捕直後から事実を認めており、真摯に反省していること、家族の受け入れ態勢が整っていること、息子様は自身の犯した行為と向き合っており、問題解決に向けて前向きであることなどが認められ、少年鑑別所での観護措置決定を阻止することができ、息子様は解放され、在宅での調査及び審判となりました。
 身柄解放後も、担当調査官や裁判官と連絡をとり、少年には他に非行がみられないこと、真摯に反省していること、再犯可能性はないことを説得的に主張し、保護観察処分を得ることが出来ました。早期に身柄が解放されたことにより、事件について向き合い反省しつつ、息子様自身が自分の将来について計画し実行に移していくことが可能となりました。

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