Archive for the ‘暴力事件’ Category

兵庫県加東市の体罰で暴行事件 早期対応で刑事事件化を防ぐ弁護士

2018-06-14

兵庫県加東市の体罰で暴行事件 早期対応で刑事事件化を防ぐ弁護士

体罰から暴行事件へと発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加東市の少年野球チームのコーチをしていたAさんは、態度が悪いとして指導していた少年Vくんの頬に平手で殴打しました。
AさんがVくんに手を挙げたのはこれが初めてではありませんでした。
後日、Vくんの両親からAさんに対して、Aさんの行為は体罰であり、暴行の容疑で兵庫県加東警察署に相談する旨の連絡がきました。
Aさんは、刑事事件化を回避し穏便に事件を解決できないかと刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

スポーツ活動におけるコーチや監督による体罰

学校での部活動や校外でのスポーツクラブでは、スポーツ技術だけではなく、仲間との協力関係や上下関係、コミュニケーション力や忍耐力など、社会に出るうえでも必要なスキルを収得することが期待されます。
しかしながら、そのような場において、指導する立場の者からの理不尽な言動が問題となることがあります。
しばしばニュースでも、学校の教師が生徒に対して体罰を加えたとする報道を耳にすることがあります。
体罰に関する報道を受けた意見も様々で、「昔から体罰はあった」「された本人がそれで反省していればいいのでは」といった声も聞かれますが、体罰は犯罪となる可能性があることはちきんと理解しておかなければなりません。

体罰とは、一般的に、私的に罰を科す目的で行われる身体への暴力行為と理解されます。
体罰は、主に、父母や教師などが子供や生徒など管理責任の下にある相手に対して、教育的な名目で肉体的な苦痛を与える罰を加えることと捉えられています。
教育現場における体罰に扱いは、学校教育法第11条において、校長および教員は懲戒として体罰を加えることはできないとされています。
当該規定に対する刑事上の罰則はありませんが、懲戒行為として行った行為でも、教員の生徒に対する殴打は、教員以外の者と同様に、暴行罪や傷害罪、被害者が死亡した場合には傷害致死罪に問われる可能性があります。
少年野球は学校外の活動であり、そのコーチも教員でない場合が多いでしょう。
多くの場合、地域の有志がボランティアで指導者に就かれることでしょう。
指導の枠を超えて、子どもたちに暴力を振るうようなことがあれば、保護者から当該行為について咎められるばかりでなく、場合によっては警察に相談・通報し、暴行罪や傷害罪などで刑事事件化してしまうこともあります。

被害届等を警察に提出する前であれば、被害者側と示談をして、刑事事件化を回避することも可能です。
示談交渉を円滑に進めるためにも、加害者が直接被害者と交渉するより弁護士を介して行うのが良いでしょう。
感情的になりやったやらないの水掛け論になったり、不当に高い弁償金を提示されたりするなどお互いに納得する内容の示談を成立させることが難しい場合が多いからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とし、これまでも数多くの示談交渉を行ってきた実績があります。
兵庫県加東市体罰による暴行事件で、警察に被害届が出されるかもしれない、刑事事件化を回避したいとお悩みの方は、一度弊所にご相談下さい。
相談ご予約・お問合せは、0120-631-881まで。

兵庫県神戸市垂水区の傷害致死事件 正当防衛を主張し無罪を獲得する弁護士

2018-06-13

兵庫県神戸市垂水区の傷害致死事件 正当防衛を主張し無罪を獲得する弁護士

傷害致死事件における正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

Aさんは、妻と長男と兵庫県神戸市垂水区の自宅で暮らしていました。
ある日、長男がAさんを口論の末襲ってきたので、思わず反撃したところ、長男は転倒し頭を強く打ち意識不明となりました。
Aさんと妻は慌てて救急車を呼びましたが、搬送先で長男は亡くなってしまいました。
Aさんは、兵庫県垂水警察署傷害致死の容疑で取り調べを受けていますが、正当防衛と言えるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

違法性阻却事由:正当防衛とは?

犯罪は、構成要件に該当し、違法であり、かつ有責の場合に成立すると理解されます。
「構成要件」とは、法律により犯罪として決められた行為の類型をいい、例えば、殺人罪であれば「人を殺した行為」であることです。
問題となる行為が、構成要件に該当したとしても、その行為が違法、つまり法律上禁止されているものでなければなりません。
故意に人を殺すことは殺人罪の構成要件に該当し、それは違法であることが想定されていますが、例外的な事情が存在する場合には、構成要件に該当する行為であっても違法性が認められないこともあるのです。
この特段の事情を「違法性阻却事由」と言います。
刑法で規定されている違法性阻却事由には、「正当行為」、「正当防衛」、「緊急避難」があります。

《正当防衛の構成要件》

正当防衛とは、「急迫不正の侵害」に対して、「自己又は他人の権利を防衛するため」「やむを得ずした行為」を言います。
①急迫不正の侵害
「不正な侵害」とは、違法性を有する権利を侵害する危険をもたらすものであり、これが行為に限定されるかは学説上争いがあります。
そして、この不正な侵害は「急迫」したものでなければなりません。
すなわち、被侵害者の法益が侵害される危険が切迫したものであることが必要となります。
②自己又は他人の権利を防衛するため
被侵害者自身による防衛行為のみならず、被侵害者以外の者による防衛行為についても正当防衛が肯定されます。
また、正当防衛として許されるのは、侵害者の法益を侵害する場合であり、防衛行為に限られます。
防衛行為であるためには、客観的に防衛行為としての性質を有していることに加え、「防衛の意思」があることも必要となります。
防衛の意思は、客観的状況から判断されますが、防衛に乗じて積極的に攻撃した場合には防衛の意思が否定されることもあります。
③やむを得ずにした行為
防衛するため、やむを得ずした行為であるためには、防衛のために当該行為が必要であった(必要性)こと、及び防衛のために必要最小限度のものであった(相当性)と言えなければなりません。
以上のような要件を満たして初めて正当防衛が認められ、違法性がないため処罰されないことになります。
しかし、正当防衛を判断する明確な基準はなく、当時の状況証拠やそれまでの人間関係といった様々な客観的情報により総合的に判断されることになります。
過剰防衛とみなされる場合もありますので、刑事事件に強い弁護士に相談するのが良いでしょう。

兵庫県神戸市垂水区傷害致死事件で、正当防衛が成立するのかお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

兵庫県尼崎市の警察鬼ごっこ事件 少年事件なら弁護士に相談

2018-05-28

兵庫県尼崎市の警察鬼ごっこ事件 少年事件なら弁護士に相談

少年が警察鬼ごっこ事件を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

高校生のAくん(17歳)は、仲間と共謀し、嘘の通報で兵庫県尼崎東警察署の警察官を呼び出しました。
Aくんらは、到着した警察官に、「こっちじゃ、ぼけ」などと暴言を吐き、追いかけてくる警察官から逃げていましたが、Aくんは警察官に捕まってしまいました。
Aくんらは、「警察鬼ごっこ」と称して何度も嘘の通報をしていました。
(フィクションです)

警察鬼ごっこはいたずらでは済まない!?

警察鬼ごっこ」「ポリ鬼ごっこ」という度が過ぎたいたずらが、数年前から若者たちの間で広まっています。
警察鬼ごっこ」とは、概して、警察を挑発して、警察官の目の前で犯罪行為に類する行動を行い、追いかけてくる警察官(=「鬼」)から逃げることでスリルを味わういたずらのことを指します。
典型的なのが、嘘の通報で警察官をおびき出して、バイクで逃げるものです。
それでは、このような「警察鬼ごっこ」は、どのような犯罪が成立する可能性があるのでしょうか。

《嘘の通報》
嘘の犯罪を警察に通報した場合、軽犯罪法1条16号の「虚構の犯罪または災害の事実を公務員に申し出た者」または32号の「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」に該当する可能性があります。
軽犯罪法違反の法定刑は、拘留(1日以上30日未満、刑事施設に拘置される自由刑)または科料(1000円以上1万円未満を納めさせる財産刑)です。

しかし、警察や消防等に徒労させる目的での嘘の通報は、業務妨害罪に問われる可能性もあります。
「業務妨害罪」には、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害する「偽計業務妨害罪」と、威力を用いて人の業務を妨害する「威力業務妨害罪」とがあります。
「偽計業務妨害罪」と「威力業務妨害罪」は、前者が間接的・無形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰するのに対して、後者は直接的・有形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰すると観念的に区別されますが、実際の区別は具体的場面においてしばしば困難となります。
警察鬼ごっこ」で問題となるのは、「偽計業務妨害罪」です。
「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し、または他人の無知・錯誤を利用することをです。
嘘の通報で警察官に事件が発生したと思わせ、出動させているので、警察鬼ごっこは、「偽計を用いて」に当てはまるでしょう。
また、実行行為の「人の業務を妨害する」における「業務」は、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連して行う職業その他の継続して従事することを必要とする事務を言います。
ここで問題となるのが、この「業務」に「公務」が含まれるか、という点です。
「公務」については、「公務執行妨害罪」で保護されていますが、それは「暴行または脅迫が加えられた場合」に限られます。
この点、現在の判例・通説は、公務の性質により「業務」に含まれるものと含まれないものとがあると考えています。
その区分基準については、権力的公務か否かによるとするのが従来の多数説であり、最決昭62・3・12では、「強制力を行使する権力的公務」は「業務」に含まれないが、「それ以外の行為(強制力を行使しない公務)は「業務」に含まれるとしています。
偽計業務妨害の場合の考え方としては、判例は、警察の活動から直ちに「強制力を行使する権力的公務」であると考えるべきではなく、具体的に当該公務が強制力を行使し得る段階にあるかが問題とされており、嘘の通報で警察を出動させるような場合、出動それ自体は強制力を行使して職務を執行しようとしているのではないから、「強制力を行使しない公務」であり、偽計業務妨害罪の「業務」に当たるとされています。
偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

兵庫県尼崎市警察鬼ごっこ事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、少年事件・刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県西脇市のあおり運転で暴行事件 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-05-20

兵庫県西脇市のあおり運転で暴行事件 刑事事件に強い弁護士に相談

あおり運転暴行罪となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県西脇市内の県道で乗用車を運転して、前方の走向中の乗用車に故意に追突したとして、兵庫県西脇警察署は県内に住むAさんを暴行と器物損壊容疑で逮捕しました。
Aさんは、「前の車が遅かったのであおったが、わざとぶつけではいない」と容疑を否認しています。
(産経ニュース 2018年5月17日7時00分掲載記事を基にしたフィクションです)

あおり運転で暴行罪

車間距離を詰める、幅寄せをする、蛇行運転、クラクションでの威嚇、必要のないハイビームといった周囲を走行中の自動車を煽るような行為をする危険運転を「あおり運転」と言います。
あおり運転は、その行為様態により、道路交通法違反が適用されることが多いのですが、「暴行罪」が適用されることもあります。

暴行罪」とは、刑法208条において「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定されています。
ここで言う「暴行」とは、不法な有形力の行使が人の身体に対して加えられる場合を言います。
殴る蹴るといった身体への直接的な働きかけだけでなく、狭い部屋で日本刀を振り回す行為や音・光・電流等を行使する場合も「暴行」に当たるとされた判例もあり、有形力が必ずしも相手の身体に接触することは必要ではないと理解されていると言えるでしょう。
あおり運転は、前方の車に接近したり幅寄せをしたりする極めて危険な行為です。
暴行罪における具法な有形力の行使が必ずしも相手の身体に直接接触する必要がないと解釈されていることから、危険なあおり運転が傷害の結果につながる重大な危険性を有していたとして、暴行罪の適用を認める過去の判決もあります。
もちろん、すべてのあおり運転暴行罪が適用されるわけではなく、事件によって暴行罪、道路交通法違反、或いは危険運転致死傷罪に問われることになります。

あおり運転刑事事件の被疑者となってしまった場合、自分の行なった行為がどのような犯罪に当たるのか、まずは専門家である弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故関連の刑事事件にも対応する刑事事件専門の法律事務所です。
当事務所では、刑事事件に強い弁護士が、事件の詳細を伺ったうえで、どのような犯罪に該当する可能性があるのか、今後どのような流れになるのか、丁寧に説明致します。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

兵庫県西宮市の公務執行妨害事件で逮捕 勾留阻止を目指す刑事事件専門弁護士

2018-05-17

兵庫県西宮市の公務執行妨害事件で逮捕 勾留阻止を目指すな刑事事件専門弁護士

公務執行妨害事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県西宮市の市役所にある保護課の受付窓口で、対応していた男性公務員を殴る暴行を加え、公務員の職務を妨害したとして、兵庫県西宮警察署から駆け付けた警察官はAさんを公務執行妨害の容疑で現行犯逮捕しました。
Aさんの家族は、勾留阻止の可能性はないものかと刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

どのような行為で公務執行妨害が成立するの?

「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加え」る行為は、「公務執行妨害」罪に該当する可能性があります。

公務執行妨害」罪の行為の客体は「公務員」です。
「公務員」は、国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員を指します。

このような「公務員」が「職務を執行するに当たり」とは、職務を執行する際にということを意味します。
ここで言う「職務」の範囲については争いがありますが、判例では、公務のすべてを含むと解されています。
「職務を執行するに当たり」とは、職務開始直前の執務と密接に関連した待機状態も含むと理解されています。(最判昭24・4・26)
また、条文上には明記されていませんが、職務執行が適法であることは「公務執行妨害」罪の構成要件要素になると解されています。
職務執行が適法であると言えるには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
①当該行為がその行為をした公務員の抽象的職務権限に属すること:法令上認められている職務内行為であること、
②当該公務員がその職務行為を行う具体的職務権限を有すること:法令上認められている職務内行為であっても、現実にその職務を執行する権限に基づいていなければならないこと、
③その職務を有効とする法律上の重要な要件または方式を履践していること。
これらの要件を満たすかどうかの判断基準については、行為時の状況に基づいて客観的・合理的に判断する「行為時基準説」が判例・多数説となっています。

以上のような「公務員が職務を執行するに当たり」行う「暴行」とは、人に対する不法な有形力の行使を言い、「脅迫」とは、恐怖心を起こさせる目的で、他人に害悪を告知することを言います。

公務執行妨害事件で逮捕された場合、まずは早期釈放を目指します。
勾留されてしまうと10日間(延長されると20日間)身柄が拘束されてしまうことになり、多大なる不利益を被ることになります。
ですので、検察官・裁判官に対して被疑者が逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを説得的に主張し、勾留阻止に向けて活動することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
兵庫県西宮市公務執行妨害事件で、ご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。

兵庫県川辺郡猪名川町の威力業務妨害事件で逮捕 身柄解放に動く弁護士

2018-05-16

兵庫県川辺郡猪名川町の威力業務妨害事件で逮捕 身柄解放に動く弁護士

威力業務妨害事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県川辺郡猪名川町にある駅で下り線の線路上に横たわり、普通列車を1時間近く止めたとして、通報により兵庫県川西警察署から駆け付けた警察官は、会社員のAさんを威力業務妨害の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんは酒に酔っていたということですが、この件で電車10本もの遅れが生じたということです。
(ABC WEBNEWS 2018年5月12日17時27分掲載記事を基にしたフィクションです)

酒に酔って刑事事件に…威力業務妨害事件

酒による失敗エピソードは、誰もが一つは持っているものではないでしょうか。
後々笑い話となればいいのですが、刑事事件に発展していまう…ということもあります。
今回のケースでは、酒に酔って寝てしまったことが事件の発端となったのですが、その寝てしまった場所が線路上ということで多くの人々に迷惑をかけてしまうことになったようです。
その迷惑行為が、「威力業務妨害」という犯罪に該当することになったわけですが、「威力業務妨害」とはどのような犯罪なのか概観してみましょう。

威力業務妨害」とは、「威力を用いて」「人の業務を妨害」する犯罪です。
ここで言う「威力」というのは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を制圧するにたりる勢力のことをいい、現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要しません。
酔っぱらって線路上に横になって寝てしまわれては、鉄道会社はその人をどかすことなく電車を運行することは出来ません。
鉄道会社は、予定されていた電車の運行を停止し、線路上で寝ている人を安全な場所に移すことによって初めて運行を再開することが出来ます。
よって、線路上にゴロンと横になって寝る行為は、鉄道会社の自由意思を抑圧するにたりる勢力=威力と言えるでしょう。
そして、その行為によって、鉄道会社の業務を妨害しているのですから、結果として「威力業務妨害」罪が成立すると考えることが出来ます。
威力業務妨害」で起訴された場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

威力業務妨害事件で逮捕されると、逮捕後引き続き身体拘束をする必要があるか否かを検察官及び裁判官によって判断されることになります。
長期間の身体拘束により被る不利益は大きく、出来る限りそのような事態を避けることが望ましいでしょう。
兵庫県川辺郡猪名川町威力業務妨害事件でご家族が逮捕されてしまった場合には、出来るだけ早期に弁護士身柄解放活動を依頼されるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とし、身柄解放活動にも豊富な実績を有しています。
刑事事件でお困りであれば、今すぐ弊所にお問合せ下さい。

兵庫県神崎郡福崎町のいじめで刑事事件 少年本人のためになる処分を目指す弁護士

2018-05-07

兵庫県神崎郡福崎町のいじめで刑事事件 少年本人のためになる処分を目指す弁護士

いじめ刑事事件へと発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神崎郡福崎町の中学校に通うAくん(15歳)は、複数の同級生とVくんをいじめていたとして、Aくんの両親は学校から呼び出しを受けました。
Vくんの両親は、Aくんらを傷害で兵庫県福崎警察署に告訴すると激怒しているそうです。
Aくんの両親は、どのように対応すればよいか分からず少年事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

いじめが刑事事件へと発展すると…

友達の間での「からかい」がエスカレートして「いじめ」に発展することが多くなっていますが、どのような行為が「いじめ」であるか、その定義付けは難しいでしょう。
いじめ防止対策推進法によれば、「いじめ」とは「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」と定義しています。
学校等で起こった問題行為を「いじめ」として取り上げられる場合であっても、その行為様態によっては犯罪になる場合もあります。
例えば、以下のような犯罪が成立する可能性があります。
①身体的暴力を伴う場合:傷害罪、暴行罪など
②心理的圧迫を伴う場合:脅迫罪、強要罪、ストーカー規制法違反など
③物的損害を伴う場合:器物損壊罪、恐喝罪など
④性的暴力を伴う場合:強制わいせつ罪、強制性交等罪、迷惑防止条例違反など

学校等でのいじめが捜査機関に発覚すると、加害者が20歳未満の者である場合、少年法に基づく手続がとられます。
少年であっても、逮捕されると家庭裁判所に身柄が送致されるまでの捜査段階は、基本成人の刑事事件の場合と同様に、勾留されると最大で20日間身柄が拘束されることになります。
また、家庭裁判所に送致されると、観護措置が取られ、1か月ほど少年鑑別所に収容されることになり、成人の刑事事件よりも身体拘束期間が長くなる可能性があります。
家庭裁判所では、調査官による調査を経て、審判が行われ少年の更生にとって最も適切な処分が裁判官によって決定されることになります。
審判では、非行事実と要保護性が審判の対象となります。
要保護性というのは、少年が再犯する危険性があり、保護処分によって再犯を防止することができることを言います。
この要保護性を解消するための活動を環境調整活動といい、少年事件の付添人である弁護士は、環境調整を行います。
例えば、少年本人に自身の行なった行為や被害者の気持ちなどを考えさせ内省を促し、被害者に対して謝罪や被害弁償を行います。
また、同じような行為を再び行うことがないよう、交友関係や家族・学校環境を整えていきます。

このように少年事件は、成人の刑事事件の手続と異なり、少年の更生を重視したものとなっています。
付添人である弁護士も、少年本人のためになるより良い処分を目指した活動を行います。

兵庫県神崎郡福崎町いじめで、お子様が加害者となりお困りであれば、少年事件・刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
これまで数多くの少年事件を取り扱ってきた実績のある弁護士が、迅速かつ適切にご対応致します。
フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

兵庫県神戸市灘区の傷害事件 早期釈放で会社への発覚を回避する弁護士

2018-05-04

兵庫県神戸市灘区の傷害事件 早期釈放で会社への発覚を回避する弁護士

傷害事件での早期釈放に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市灘区の繁華街で飲食後、酔っぱらったAさんは、些細なことから見知らぬ人とトラブルになり、相手に手を出し怪我を負わせてしまいました。
通報を受けて駆け付けた警察官に、Aさんは兵庫県灘警察署に連れていかれました。
酔いが冷めたAさんは、自身の軽率な行動を反省し、一刻も早く釈放され会社に事件が発覚しないようにできないかと考えています。
(フィクションです)

傷害事件で逮捕されたら

お酒に酔って他人に手を挙げてしまった、相手に怪我をさせてしまった…
このような事案は、そう少なくはありません。
それでは、傷害事件で逮捕されてしまった場合、どのような流れになるのでしょうか。

逮捕後、警察からの取調べを受けることになります。
逮捕されてから48時間以内に、警察は捜査を終え、被疑者の身柄を検察官へと移します。
このことを「送致」といいます。
その後、今度は検察官から取調べを受け、検察官は送致されてから24時間以内に、被疑者をそのまま拘束する(勾留)か釈放するかについて判断します。
検察官は、勾留の必要があると判断すると、裁判官に対して勾留請求を行います。
検察官から勾留請求を受けた裁判官は、被疑者と面会し、反論・弁明を聞いたうえで、被疑者を勾留するかどうかを判断します。
裁判官が勾留の理由と必要性があると判断した場合に、勾留決定をします。
勾留されると、検察官が勾留請求した日から10日間、必要がある場合には更に10日間延長され、最大で20日間勾留されることになります。

このように、勾留されてしまうと、少なくとも10日間は身柄が拘束されることになり、会社を休まざるを得なくなり、会社への弁解が難しくなります。
事件のことが会社に知られてしまう可能性もありますし、無断欠勤として扱われ、最悪の場合解雇となる場合もあります。
そのような事態を避けるためにも、逮捕直後に弁護士に依頼し、勾留を回避し、早期釈放を目指すことが重要です。
弁護士は、勾留の理由である、①住所不定、②罪証隠滅のおそれ、③逃亡のおそれといった事情が全くないこと、勾留の必要性がないことを示す証拠を収集し、検察官に勾留請求しないよう、裁判官に勾留決定しないよう説得的に主張し、勾留回避に動きます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
数多くの刑事事件を取り扱ってきた経験豊富な弁護士が、迅速かつ適切な弁護活動を行います。
兵庫県神戸市灘区傷害事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方は、弊所に今すぐご相談下さい。
最短当日に、刑事事件専門の弁護士が在監先に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。

兵庫県伊丹市の名誉毀損事件で弁護士 ヘイトスピーチで刑事事件に発展する可能性

2018-04-30

兵庫県伊丹市の名誉毀損事件で弁護士 ヘイトスピーチで刑事事件に発展する可能性

ヘイトスピーチ刑事事件名誉毀損事件)に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県伊丹市内でヘイトスピーチを行い朝鮮学校の名誉を傷つけたとして、神戸地方検察庁名誉毀損罪でAさんを在宅起訴しました。
学校側が兵庫県伊丹警察署に刑事告訴し、県警が任意で捜査していました。
Aさんは「事実に基づいた発言で名誉毀損ではない」と容疑を否認しています。
(毎日新聞 2018年4月23日21時24分掲載記事を基にしたフィクションです)

ヘイトスピーチをめぐる刑事事件で適用され得る罪って?

ヘイトスピーチとは、一般的に、人種・出身国・民族・性的指向・性別・容姿などに基づき属する個人や集団に対して攻撃・脅迫・侮辱する発言や言動のことを言います。
日本では、在日韓国・朝鮮人に向けて差別発言・暴言を連呼する街頭活動が問題となっています。
ヘイトスピーチ対策法が施行されたにもかかわらず、ヘイトスピーチやヘイトデモは相変わらず続いているといいます。
このようなヘイトスピーチをめぐる刑事事件では、これまで威力業務妨害罪や侮辱罪が適用されてきましたが、今回は名誉毀損罪が適用されたということで、以下名誉毀損罪についてみていきたいと思います。

《名誉毀損罪》

公然と事実を適示し、人の名誉を毀損する犯罪が名誉毀損罪です。
本罪の客体は、「人の名誉」です。
「人」は自然人のほか、法人、法人格のない団体も含まれます。
「名誉」とは、人に対する社会一般の評価を意味します。
「名誉」には、内部的名誉・外部的名誉・名誉感情の3つの種類があります。
名誉毀損罪の対象となるのは、外部的名誉(人の価値に対して与えられる社会的価値判断)です。
そして、本罪の行為は、「公然と事実を摘示して人の名誉を毀損する」ことです。
「公然」とは、不特定または多数人が認識し得る状態を言います。
適示される「事実」は、人の社会的評価を害するにたりる事実であることが必要とされます。
この事実が真実か否か、公的か否か、過去のものか否かは問題となりません。
また「適示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるにたりる事実を告げることです。
「名誉を毀損」するは、社会的評価を害するおそれのある状態を発生されれば足りると解されています。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

ヘイトスピーチが以上のような要件に該当する場合、名誉毀損罪が適用される可能性があります。
刑事事件で起訴されると有罪となる確率は99.9%と言われています。
刑事裁判に強い弁護士に刑事弁護を依頼し、実刑を回避すべく入念に裁判準備をする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っており、刑事裁判も数多く経験してきております。
まずは、弊所までお問合せ下さい。(0120-631-881

兵庫県たつの市の殺人事件 控訴にも対応する刑事事件専門の弁護士

2018-04-23

兵庫県たつの市の殺人事件 控訴にも対応する刑事事件専門の弁護士

控訴審について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県たつの市殺人事件の被疑者として逮捕されたAさんは、神戸地方裁判所の裁判員裁判で審理された第一審で死刑判決を受けました。
Aさんは、量刑を不服として、控訴を申立てました。
Aさんは、控訴審では刑事事件を専門とする弁護士に依頼したいと考えています。
(フィクションです)

控訴審とは?

控訴」は、第一審判決を不服として高等裁判所へ申し立てる上訴を言います。
控訴を申し立てることが出来るのは、第一審判決を受けた当事者である検察官と被告人、被告人の法定代理人または保佐人、第一審における代理人や弁護人です。
控訴できるのは、第一審判決が宣告された日から14日以内です。
控訴が申し立てられると、原判決の確定が阻止され、その執行が停止されることになります。
控訴を申し立てた者は、控訴の申立書ととは別に、控訴趣意書を控訴裁判所に提出する必要があります。
控訴申立人は、原判決のいかなる点に誤りがあるか(控訴理由)を主張しなければならず、控訴裁判所は控訴申立人の主張を中心として原判決の当否を判断するものとされます。
控訴理由は、①訴訟手続の法令違反、②事実誤認、③法定適用の誤り、④量刑不当に大別されます。

④量刑不当
処断刑の範囲内で具体的に宣告された刑について、その量定が不当なときは控訴の理由となります。
犯罪事実に関して情状の評価を誤ったり、情状事実についての誤認や評価の誤りがあった場合が含まれます。
量刑不当の場合も、事実誤認と同様に、援用できる事実の範囲は緩和されています。

控訴審は、第一審判決を後から検討して、問題がなかったかどうか判断するものです。
したがって、控訴審での判断対象は、法定された控訴理由が認められるかどうか、という点に尽きます。
控訴理由を記載する控訴趣意書は、一審判決を読み込み、その論理の弱点を見つけ、説得的な論述を展開する必要があります。
もっとも、事実誤認や量刑不当を理由とする場合には、やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調請求をすることが出来なかった証拠であっても、第一審判決の当否を判断するために必要であれば、取調べることは可能ですし、量刑に影響を及ぼし得る情状については、第一審判決後に生じた事情であっても裁判所の裁量により取調べることが可能です。

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