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刑事事件と裁判員裁判
刑事事件と裁判員裁判
刑事事件と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県赤穂郡上郡町に住むAさんは、隣に住むBさんが出す騒音に腹が立っていました。
Aさんは騒音に対して、何度もBさんに注意をしましたが、Bさんは一向に音を立てるのを止めませんでした。
ある日、Bさん宅から騒音が聞こえてきたのを聞いたAさんは、どうしても我慢ができず、もうBさんを実力で黙らせるしかないと考え、台所から包丁を持ち出し、Bさん宅のインターホンを鳴らしました。
Aさんは、Bさんが玄関から出てきたところをいきなりその腹の部分めがけて包丁を突き立てました。Bさんが腹から血を出す様子を見たAさんは我に返り、大変なことをしてしまった、このままではBさんが死んでしまうと考え、自ら110番と119番をしたところ、兵庫県相生警察署から駆けつけた警察官に殺人未遂罪で現行犯逮捕されました。
幸いにしてBさんは一命をとりとめましたが、Aさんはそのまま殺人未遂罪で起訴されることとなりました。
裁判員裁判対象事件
通常、裁判は、裁判官が行います。
これは、民事事件も刑事事件も変わりありません。
しかし、一定の事件については、裁判官3名と、一般市民から選ばれた裁判員6名の合計9名で裁判が開かれます。
このような裁判のことを裁判員裁判と呼んでいます。
裁判員裁判対象事件は、①死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる事件②故意の犯罪により人を死亡させた事件(①に当たるものを除く)です。
殺人罪や放火罪は①に当たり、傷害致死罪は②になります。
また、法定刑に死刑又は無期の刑がある事件は、人が死亡したかどうかを問いませんから、殺人未遂罪も①によって対象事件となります。
これらに対し、過失運転致死罪は、故意の犯罪ではありませんから、①②のいずれにも当てはまらず、裁判員裁判対象事件ではありません。
Aさんは、殺人未遂罪で起訴されていますから、Aさんは裁判員裁判で裁かれることになります。
裁判員裁判の進み方
裁判員裁判は、通常の裁判とは異なる進み方をします。
通常の裁判では、法廷に裁判官・検察官・弁護人・被告人が出席したうえで、公開の法廷で議論が進められます。
これに対し、裁判員裁判では、実際の裁判が開かれる前に、公判前整理手続という手続きが行われます。
公判前整理手続とは、裁判員に実際に審理をしてもらう前に、裁判官・検察官・弁護人の三者により、本件事件の争点や、実際に裁判に提出する証拠を整理する手続きです。
このような手続きの中で、事件の争点や、重要な事実が整理され、裁判員には、最初から争点や判断の対象が提示されるようになっています。
公判前整理手続を経た事件の場合、この手続きが終結した後には、特別の事情がない限り新たな証拠の提出が許されなくなります。
Aさんの事件で、弁護側が主張すると考えられる点として、①Aさんに殺意はあったのか②Aさんに殺意があったかどうかは別にして、Aさんがこのような行動に及んだ原因はBさんに会ったのではないか③Aさんに殺意があったかどうかは別にして、Aさんは自ら110番通報しており、自首が成立するのではないか、というようなものが考えられます。
例えば、③を例にとると、自首が成立しているという主張は、公判前整理手続の中であらかじめ主張する必要があります。
Aさんが自首をしたということを証明するものとして、110番通報の入電記録がありますが、このような証拠を裁判に提出するためには、あらかじめ手続きの中で主張しなければなりません。
このような主張をしないまま、裁判員が審理する段階で、新たに入電記録のような証拠を提出したいと裁判所に主張したとしても、裁判所は証拠の提出を認めないでしょうから、結果として自首の主張ができなくなるおそれがあります。
このように、裁判員裁判は、裁判員には負担が少ないように設計されていますが、当事者の立場から見れば、適切な時期に適切な主張をしなければならないという制度になっています。
裁判員裁判には、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っており、裁判員裁判を経験した弁護士も多数所属しております。
ご家族が裁判員裁判対象の事件を起こしてしまいお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
強制わいせつ保護事件で試験観察
強制わいせつ保護事件で試験観察
強制わいせつ保護事件と試験観察について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
ある夜、勉強のストレスを発散させようと近所をジョギングしようと思い立った中学3年生のAくん。
Aくんは、兵庫県豊岡市の路上をジョギングしていると、前方に帰宅途中の若い女性が目に入りました。
Aくんは、女性の背後から抱きつき、女性の胸を鷲掴みにしたところ、女性が大声で叫んで抵抗したので、我に返りその場から急いで走り去りました。
事件から数か月経ったある日のこと、兵庫県豊岡南警察署の警察官がAくん宅を訪れ、Aくんを強制わいせつの容疑で逮捕しました。
Aくんの両親は、慌てて少年事件に強い弁護士に相談し、弁護を依頼しました。
Aくんは、家庭裁判所豊岡支部に送致された後、第一回の審判で、試験観察処分が言い渡されました。
(フィクションです)
試験観察とは
少年事件は、原則、すべての事件が、捜査機関による捜査が終了すると、家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致されると、調査官による調査、少年審判を経て、少年の更生に適した処分が決定されます。
その処分には、中間処分と終局処分とがあります。
終局処分には、以下のような処分があります。
①保護処分決定(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致)
②検察官逆送
③知事又は児童相談所長送致
④不処分
⑤審判不開始
一方、中間処分として「試験観察」という処分があります。
家庭裁判所は保護処分を決定するために必要があると認めるときに、相当の期間、少年を調査官の観察に付すとする家庭裁判所の決定を「試験観察」といいます。
試験観察は、少年に対する終局処分を一定期間保留し、その期間に少年の行動等を調査官の観察に付するために行われる中間処分です。
少年の更生にとって保護観察がいいのか、少年院送致がよいのか、すぐに判断することが出来ない場合に、試験観察とし、その期間に少年の要保護性に関する十分な調査を行い、また少年自身の更生に向けた行動や態度の改善を期待する制度です。
試験観察制度の趣旨については、次の2点がいわれています。
(1)十分な調査を尽くす趣旨
保護処分は、身体拘束等、少年の権利を制約するものであるので、少年審判においては、少年の要保護性に関する資料を十分に調査し、少年の行動等の観察も尽くして、慎重かつ適切な判断がされなければなりません。
そのため、少年にとって適切な処分を慎重に見極めるために、十分な調査を尽くさせるという趣旨があります。
(2)プロベーション機能を期待する趣旨
プロベーションとは、犯罪者に対し、矯正施設への収容を猶予し、社会内で指導監督や援助を加え、その経過が悪い場合には矯正施設に収容するという心理強制によって改善と社会復帰を図る制度のことをいいます。
試験観察では、終局処分をいったん保留することで、試験期間中の少年に心理的な影響を与え、更生を促す効果を期待するという側面が期待されます。
試験観察の要件について、少年法25条1項は、「保護処分を決定するために必要があると認めるとき」とのみ規定しています。
しかし、一般的には、以下の要件を満たす必要があるといわれています。
・保護処分に付する蓋然性があること。
・ただちに保護処分に付することができない、或いは付すのが相当でない事情があること。
・調査官の観察活動が必要であり、かつ、その結果、適切な終局決定ができる見込みがあること。
・相当期間内に観察目的を達成する見込みのあること。
試験観察の期間は、通常3か月から半年ほどです。
強制わいせつ保護事件の様な少年院送致の可能性がある場合、審判準備をする中で、ただちに終局的処分を決めるよりも、調査官による調査や関係者による働きかけや環境調整を行う方が、少年の更生のためになり、終局処分が少年にとってより良いものになると考えられる場合には、試験観察を利用することが良いこともあります。
この期間中における少年の様子から、社会内処遇での更生が可能だと判断されると、保護観察処分となる可能性は高まります。
そのため、付添人は、試験観察期間中、少年と定期的に連絡を取り、少年の生活を把握するとともに、面会を行い、少年の更生への意欲を高め、引き続き少年の生活環境の改善を行う等、試験観察の成果がより上がるよう努めます。
お子様が強制わいせつ事件を起こし、少年院送致のような重い処分になるのではないかと心配されているのであれば、まずは少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お子様の更生にとって適した処分となるよう少年事件に精通する弁護士が尽力します。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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公然わいせつ事件で釈放
公然わいせつ事件で釈放
公然わいせつ事件で釈放となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県三木市に住む会社員のAさんは、電車内で隣に座っていた女性に露出した陰部を見せたとして、兵庫県三木警察署に公然わいせつの疑いで逮捕されました。
Aさんは、会社の帰りに同僚と飲みに行き、かなり酒に酔っていたようで、ムラムラして露出してしまったと容疑を認めています。
Aさんは、なんとかすぐに釈放されないかと心配しています。
(フィクションです)
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪については、刑法174条に規定されています。
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪とは、「公然と」「わいせつな行為」をする犯罪です。
「公然と」というのは、わいせつな行為を不特定または多数の人が認識できる状態といいます。(最決昭32・5・22)
実際にわいせつな行為が誰かによって認識される必要はありません。
また、特定少数の者に対してわいせつな行為を見せた場合であっても、それが不特定多数人を勧誘した結果であれば、「公然と」に当たります。
「わいせつな行為」の意義についてですが、これは、どの行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいいます。(東京高判昭27・12・18)
釈放に向けた活動
逮捕後の流れは、以下のようになります。
警察は、被疑者を逮捕してから48時間以内に、被疑者を釈放するか、検察に送致するかを決めます。
警察から身柄が検察に送致されると、被疑者は検察官からの取調べを受けます。
検察官は、被疑者を起訴するか不起訴にするかを判断しなければならいのですが、検察官は被疑者の身柄を受けて24時間以内に判断しなければならず、そのような短時間に起訴不起訴の判断にまで至るケースはめったにありません。
そこで、被疑者を起訴するか不起訴とするかしっかりと判断するため継続して捜査を行う必要があるのです。
しかし、被疑者が逃亡したり、証拠を隠滅したりするおそれがあると疑われる場合には、被疑者に対する勾留請求を行います。
勾留請求を受けて、被疑者は裁判所に移動し、裁判官と直接面談します。
その後、裁判官は、被疑者を勾留する必要があるのか否かを判断し、ある場合には勾留の決定を下します。
勾留は、①勾留の理由、および②勾留の必要性があると判断された場合に決定されます。
「勾留の理由」とは、(ア)被疑者が「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、(イ)住所不定、罪証隠滅・逃亡のおそれのいづれかがあることをいいます。
「勾留の必要性」は、事案の軽重、捜査の進展の程度、被疑者の年齢・身体の状況等から判断した勾留の相当性を意味します。
勾留の要件に該当し、勾留決定がなされると、検察官が勾留請求をした日から原則10日間身体拘束が継続することになります。
勾留の延長が決定すると、最大で20日間となります。
勾留されると、その間、職場や学校に行くことはできませんので、事件のことが周囲に知られる可能性も高まりますし、そうなれば懲戒解雇や退学のおそれもでてきます。
そのような事態を避けるためにも、逮捕されたら早期に弁護士に相談し、勾留阻止に向けて活動してもらうのがよいでしょう。
具体的には、勾留請求前であれば、検察官に勾留の要件に該当しない旨の主張をし、勾留請求しないよう働きかけます。
勾留請求後には、裁判官に対して勾留決定しないよう意見書を提出するなどします。
勾留決定がされてしまった場合には、勾留決定に対する不服申立てを行います。
不服申立ての結果、裁判所が、原裁判を取消し、検察官の勾留請求を却下した場合には、勾留とはならず釈放されます。
刑事事件はスピードが重要です。
ご家族やご友人が刑事事件を起こし逮捕されてしまった場合には、できるだけ早く刑事事件に精通する弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件でお困りの方は、今すぐ弊所(フリーダイアル0120-631-881)までお問い合わせください。

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占有離脱物横領で微罪処分
占有離脱物横領で微罪処分
占有離脱物横領罪と微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、電車で会社まで通勤していました。
ある日、会社の最寄り駅にあるトイレを利用した際、トイレの個室に財布が置き忘れられていることに気が付きました。
Aさんは魔が差して、その財布を自分のカバンの中にいれて持ち帰りました。
財布から現金を抜き取り、財布は駅のゴミ箱に捨てました。
その後、兵庫県明石警察署から連絡が来て、「財布の件で話が聞きたいから署まで来てもらえませんか。」と言われました。
Aさんは、警察署に出頭する前に、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
占有離脱物横領罪とは
誰かが置き忘れた財布や荷物をそのまま自分のものにしてしまう、いわゆるネコババ行為は、ちゃんとした犯罪になります。
多くの場合、「占有離脱物横領罪」という罪に問われることになります。
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
占有を離れた他人の物
占有者の意思に基づかずにその占有を離れたもので、誰の占有にも属していないもの、及び、委託関係に基づかずに行為者の占有に属したものをいいます。
占有者が手にもっている場合はもちろんですが、手にもっていなくても占有者の傍に置いておいたり、占有者が近くにいなくても場所どりのために置いている場合には「占有を離れた」とは言えません。
これは、「他人のもの」でなければならず、所有者が所有権を放棄したものや無主物は客体から除かれます。
横領
占有離脱物を「不法領得の意思」に基づいて自己の支配下に置いたときに、既遂に達します。
「不法領得の意思」とは、その内容については争いがありますが、判例は、他人の物の占有者が委託の任務に背いてそのものにつき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思であると解しています。
以上より、Aさんがトイレで発見した財布は、持ち主がうっかり置き忘れていたものであるので、持ち主がまだ近くにいてすぐに取りに戻ってきた場合は別として、「占有を離れた他人の物」と言えるでしょう。
そして、その財布を勝手に自分のものにして、現金は抜き去り、財布は処分してしまったので、占有離脱物横領罪が成立すると考えられます。
微罪処分
さて、占有離脱物横領罪が成立した場合であっても、微罪処分となる可能性があります。
「微罪処分」というのは、検察官に送致する手続をとらず、他の同一事件とともに月まとめで一括して検察官に報告することで事件を処理する処分のことです。
この微罪処分の対象となる犯罪は、
①過去10年以内に同種の前科前歴のない者、又は
②常習者でない者の犯した
窃盗、盗品等関係、詐欺、単純横領、単純賭博、暴行です。
これらの犯罪の内容が、軽微と認められ処罰を要しないと明らかなものが、微罪処分の対象となります。
例えば、窃盗であれば、犯情悪質でなく、被害額が少ない事件、また、被害届が出されていない事件や被害回復がなされている事件は、軽微な事案として微罪処分となる可能性があるでしょう。
しかし、以下のような場合は微罪処分の対象から除外されます。
①被害者不明等の理由により証拠品の還付不能の事件、
②通常逮捕・緊急逮捕の規定によって被疑者を逮捕した事件、
③現行犯逮捕の規定により被疑者を逮捕した事件で24時間以上被疑者を留置した事件、
④告訴・告発・自首のあった事件、
⑤法令が公訴を行わなければならないことを規定している事件、
⑥検事正が特に送致すべきものと指示した事件。
微罪処分となると、家族などの身元引受人が警察署まで迎えにきて釈放となります。
微罪処分になると、処罰されることはありませんが、「前歴」が付くことになります。
前歴は、警察、検察、本籍のある市区町村に記録として残りますが、法的に不利益になることはありません。
しかし、再び犯罪を犯してしまうと、初犯として扱われないことに注意が必要です。
兵庫県の占有離脱物横領事件で被疑者となり警察からの呼び出しを受けている、取調べ対応にお困りの方は、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
数多くの刑事事件を取り扱ってきた経験豊富な弁護士が、丁寧に相談対応いたします。
初回の法律相談は無料です。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
準強制性交等罪の心神喪失・抗拒不能
準強制性交等罪の心神喪失・抗拒不能
準強制性交等罪における心神喪失と抗拒不能について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
○○会社で勤務するAさんは、出身大学の学生からOB訪問を希望する連絡を受けました。
AさんはOB訪問を快諾し、学生2人と会うことになりました。
会社の話をした後、Aさんは学生たちを飲みに誘いました。
学生のVさんは、あまりお酒が強くないと言っていましたが、酒を飲んで気が大きくなっていたAさんは、Vさんに強いお酒を勧めました。
最終的にはVさんはお店で眠り込んでしまったので、AさんがVさんを自宅まで送ることにしました。
AさんはVさんをタクシーで自宅まで送っていき、部屋までVさんを連れて行きました。
Vさんをベッドまで運んだ際、Aさんは、Vさんは自分に気があるんじゃないかと思い、Vさんにキスをしました。
Vさんが嫌がる様子がなかったので、そのままVさんの服を脱がし性行為をしました。
途中、Vさんは何か言っているようでしたが、特段拒絶されることもなく、事が終わりました。
しかし、後日、兵庫県三田警察署にVさんが被害届を出し、Aさんは準強制性交等の容疑で逮捕されました。
Aさんは、同意があったと主張していますが、Vさんは抵抗できなかったと供述しているようです。
(フィクションです)
準強制性交等罪について
第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
刑法178条2項が準強制性交等罪について規定しています。
強制性交等罪が、性交等を行う手段として「暴行又は脅迫」と定めているのに対して、準強制性交等罪については、①「心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ」または②「心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせ」ることによるものとしています。
「心神喪失」とは、精神的または生理的な障害によって正常な判断能力を失っている状態といい、熟睡、泥酔、麻酔状態、高度の精神病等により被害者が行為の意味を理解できない場合がこれにあたります。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由により心理的または物理的に抵抗ができない状態をいいます。
例えば、行為自体は認識しつつも医療行為と誤信した場合など、錯誤により抵抗する意思を失っている場合などがあります。
心神喪失・抗拒不能の程度についてですが、完全に不可能であることを必要とせず、反抗が著しく困難であればよいとされます。
①心神喪失・抗拒不能に乗じて
既に被害者が心神喪失・抗拒不能にある状況を利用することを指します。
例えば、被害者の高度の精神沈滞状況を利用した場合、睡眠中や泥酔状態の利用などがあげられます。
②心神喪失・抗拒不能にさせる
被害者にお酒を飲ませて泥酔させたり、医師の医療行為を装い治療と誤信した被害者に性交等を行う場合などです。
被害者の無知、困惑、驚愕等や、加害者との関係などといった被害者のおかれた特別の状況を利用して行為が行われた場合にも本罪が成立する可能性があります。
ここで、上記ケースに照らしてみると、AさんがVさんと性交しようと最初から考えていてお酒の弱いVさんに強いお酒を勧めてVさんを泥酔させ、性交したのであれば、「心神喪失・抗拒不能にさせて性交等をした」と言えるでしょう。
また、最初からVさんを酔わせるつもりはなくとも、Vさんが泥酔した状態を利用して性交等したのであれば、「心神喪失・抗拒不能に乗じて性交等をした」ことになる可能性はあります。
また、Vさんが実際にどのような泥酔状態であったのかも問題となります。
自分で歩くことができない、呂律が回らず会話ができないといった状態であれば、Vさんが自分の意思表示(=反抗)を行うことは著しく困難であったと考えられます。
一方、そこまで酔ってはいなかった場合、直ちにVさんが犯行当時著しく反抗するのが困難ではなかったと判断されるのかと言えばそうではなく、Vさんが心理的に抵抗することができない状態にあった場合には、抗拒不能の状態が肯定されます。
例えば、AさんとVさんの関係性から、行為を拒否することでVさんが危害を加えられるのではないかと恐怖に慄いた結果、身動きが取れず反抗することができなかった場合は、抗拒不能であったと判断されるでしょう。
しかしながら、本罪の成立には、加害者側の故意がなければなりません。
つまり、被害者が心神喪失または抗拒不能の状態にあることを認識して行為に出ること、そして被害者の同意がないことの認識が必要となるのです。
被害者が心神喪失・抗拒不能の状態であったことが明らかであっても、それを加害者が認識していない場合や、被害者が同意していないことを加害者が認識していない場合には、準強制性交等罪は成立しないことになります。
ただ、これらは内心の問題となるので、単に「知らなかった。同意があったと思っていた。」と主張するだけは足りず、客観的な証拠により、AさんがVさんを心神喪失・抗拒不能の状態にあることを認識して行為に出たものではなかったことが立証される必要があります。
このような弁護活動は、刑事事件に強い弁護士に任せるのがよいでしょう。
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覚せい剤事件における弁護活動
覚せい剤事件における弁護活動
覚せい剤事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県姫路市に住むAさんは、ある日突然兵庫県姫路警察署の警察官による家宅捜索を受け、その後、覚せい剤取締法違反(所持)の疑いで逮捕されました。
Aさんは罪を認めていますが、今後どのような処分を受けるのか不安で仕方ありません。
(フィクションです)
覚せい剤取締法違反
覚せい剤取締法は、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関する取締りについて定めています。
覚せい剤取締法14条は、覚せい剤製造業者等の一定の資格を有する者が所持する場合等を除き、覚せい剤の所持を禁止しています。
ここでいう「所持」は、「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為をいうものであって、その実力支配関係の持続する限り所持は存続するものというべく、かかる関係の存否は、各場合における諸般の事情に従い社会通念によって決定されるものである」と解されます。(最大判昭30・12・21)
つまりは、「覚せい剤を自己の支配内に置く行為」が「所持」にあたるというわけです。
判例によれば、以下の場合にも「所持」が認められると判示しています。
・物理的に把持する必要はなく、その存在を認識して管理し得る状態にある場合。
・直接所持しなくてもよく、他人の行為を介して自己の所持を実現したと認められる場合。
・比較的短時間の携行にすぎない場合。
また、所持罪が成立するためには、故意、つまり、覚せい剤を自己の実力的支配内に置くことを認識していることが必要です。
積極的に覚せい剤を自己または他人のために保管する意思や、自己使用または第三者に使用させる意思などは必要とされず、その動機や目的、態様の如何を問いません。
ですので、覚せい剤と知りつつ自己の実力的支配内に置けばそれだけで所持罪は成立することとなります。
「知人が勝手に置いて行ったので仕方なく保管していただけだ」と主張したとしても、置いて行ったものが覚せい剤だと認識しており、それでも自己の支配内に置いていたのであれば、所持罪の罪に問われ得るのです。
覚せい剤事件における弁護活動
覚せい剤事件で逮捕された場合、そのご勾留がなされ長期の身体拘束となるケースがほとんどです。
覚せい剤のような薬物事件では、共犯者がいることを疑われる場合には、接見禁止が付されることがあります。
接見禁止となると、弁護士以外の者と面会できなくなります。
このような場合、弁護人である弁護士は、被疑者の家族は事件に無関係であることを主張し、家族との面会を許可してもうえるよう接見禁止一部解除申立てを行います。
また、起訴後には保釈請求を行い、身柄解放活動を行います。
覚せい剤の所持や使用は、初犯であり、犯罪事実を認めている場合には、執行猶予がつく可能性があります。
一方、執行猶予中の再犯は実刑となる可能性が高いと言えます。
覚せい剤の被疑者・被告人は、薬物の依存症となっている場合が多く、治療やカウンセリングにつなげ、薬物をやめられる環境をつくることが大切です。
保釈された段階から、治療やカウンセリングを開始し、公判では既に専門的治療を受けており再犯防止の環境が整っている旨を主張することにより、社会内での更生が期待できると裁判官に判断してもらうことで執行猶予が獲得できる可能性が高まるでしょう。
ご家族が覚せい剤事件で逮捕されお困りであれば、薬物事件も数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご家族が逮捕されている場合には、弊所の弁護士が留置先に赴き直接接見を行う「初回接見サービス」をご案内いたします。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡を。
(兵庫県姫路警察署までの初回接見費用:39,900円)

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刑事事件と前科前歴
刑事事件と前科前歴
前科・前歴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、電車で通勤しています。
ある日、会社の飲み会の帰りに電車に乗ったAさんは、隣に座っている女性が眠っているのをいいことに女性の太ももを触るなどしました。
Aさんが電車を降りる際に、女性から「触りましたよね。駅員室に行きましょう」と言われ、そのまま駅員室に連れて行かれました。
Aさんは、駆け付けた兵庫県甲子園警察署の警察官に逮捕され、翌日の夕方に釈放となりました。
Aさんは、前科が付くことは避けたいと思っています。
(フィクションです)
前科とは~前科と前歴の違い~
「前科」という言葉は、正確な法律用語ではなく、通俗的に使用されているものですので、その意味は必ずしも明らかではありません。
しかし、一般的には、「前に刑に処せられた事実」を「前科」といいます。
「前に刑に処せられた」とは、全ての有罪の確定判決をいい、その刑が死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料である場合だけでなく、刑の免除、刑の執行免除が言い渡された場合も含みます。
一方、「前科」と似た言葉に「前歴」というものがあります。
「前歴」は、「前科」も含めたより広い概念であり、警察や検察などの捜査機関により被害者として捜査対象となった事実を意味します。
不起訴となった場合にも、「前歴」はつくことになります。
「前科」と「前歴」の最も大きな違いは、「有罪判決を受けたかどうか」という点です。
前科が及ぼす影響は?
前科が付くことで、就職や結婚など日常生活に何らかの支障が出ることは否定できません。
しかし、そのような事実上の不利益の他に、前科は、法律上においても一定の不利益をもたらすことになります。
例えば、以下のような不利益が挙げられます。
・執行猶予に付し得ない事由(刑法25条、27条の6)
・執行猶予の取消事由(刑法26条、26条の2、26条の3、27条の4、27条の6)
・再犯加重の事由(刑法56条、59条)
・仮釈放の取消事由(刑法29条1項)
・常習犯の認定事由(刑法186条、暴力行為等処罰二関スル法律1条ノ3、2条、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律2条ないし4条)
・必要的保釈を消極とする事由(刑事訴訟法89条2号、3号)
・特定の法令が定める資格制限事由
資格制限事由は、個人が特定の職業や地位に就いたり、特定の営業活動等を行う場合に、法律が前科の存在を理由としてこれらの資格に就くことを制限するものです。
例えば、国家公務員や地方公務員については、執行猶予を含む禁固以上の刑に処せられた者は、刑の執行を終わり又はその執行を受けることがなくなるまでの公務員となる資格を有することができず、在職中にこれらの刑の言渡しを受けた者は、自動的にその地位を失うことになります。(国家公務員法38条2号、4号、地方公務員法16条2号、4号)
このような不利益を受けないためにも、前科が付くことを回避することが重要でしょう。
それでは、どのように前科が付くのを回避するのでしょうか。
先述しましたが、「有罪判決を受けた事実」が前科ですので、有罪判決を受けなければ前科が付くことはありません。
ですので、無罪判決を勝ち取れば言い訳ですが、日本の有罪率は99.9%と言われており、一度起訴されると無罪となるのは非常に厳しいと言えるでしょう。
逆に言えば、検察官は確実に有罪を立証できる証拠がなければ、起訴しないと言えるでしょう。
なので、確実に前科を付けないようにするためには、起訴されないこと、つまり、不起訴となることが重要です。
不起訴にもその理由により様々な種類に分けられますが、罪を認めている場合には、起訴猶予を目指すことになります。
「起訴猶予」とは、被疑事実が明白であり、起訴をすれば有罪となることは確実であるけれども、被疑者の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重や情状、そして被害者と示談が成立しているなどの事情を考慮し起訴しないとする処分です。
痴漢事件の場合には、被害者がいる事件ですので、早期に弁護士に示談交渉を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
これまでも痴漢事件を含め数多くの刑事事件において不起訴を獲得し前科回避に成功した実績があります。
刑事事件を起こし、前科がつなかいか心配されているのであれば、一度弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料です。
お問い合わせ、無料法律相談のご予約は、フリーダイアル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
少年逮捕で弁護士が接見
少年逮捕で弁護士が接見
少年が逮捕された場合の弁護士接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市垂水区に住む高校生のAさんは、大麻を所持していたとして兵庫県垂水警察署に大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、Aさんとの面会を警察に求めましたが、逮捕段階では面会できないと言われました。
事件の詳細も分からず、Aさんのことも心配でならない両親は、藁にも縋る想いでネットで少年事件に強い弁護士を探し、接見を依頼しました。
(フィクションです)
少年が逮捕されたら
少年が逮捕された後の流れは、基本的に成人の刑事事件と同じです。
逮捕されてから48時間以内に、警察は少年を釈放するか検察に送致するかを判断します。
検察に送致する場合、検察官は少年から話を聞いた上で、検察官は少年の身柄を受けてから24時間以内に少年を釈放するか勾留請求をするかを決定します。
検察官が勾留請求すると、今度は裁判官が少年と面談し、少年を釈放するか勾留するかを決めます。
勾留決定がなされると、検察官が勾留請求した日から10日間、勾留延長がなされると最大で20日間身柄が拘束されることになります。
少年の場合、長期の身体拘束は、少年の心身に過度に負担を強いるものであり、退学や解雇となると少年の更生に大きな不利益を及ぼすおそれがあります。
そのため、少年法も、少年の勾留については、①勾留についての特則や、②勾留に代わる観護措置の制度を設けています。
①勾留に関する特則(勾留の要件、勾留場所、勾留の裁判をする裁判所)
少年を勾留するときには、成人と同様の勾留要件を満たしていることに加え、「やむを得ない場合」でなければ勾留をすることができないと定められています。(少年法43条3項、48条)
勾留場所については、少年鑑別所とすることもできますし、少年を警察留置施設で勾留する場合であっても、少年を成人と同じ留置施設に勾留することには様々な悪影響があるため、成人とは分離されます。
少年を勾留する要件に「やむを得ない場合」が設けられていますが、実務上はこれは非常に緩やかに解釈されており、多くのケースで少年の勾留が認められています。
②勾留に代わる観護措置
少年の場合には、勾留に代わる観護措置の制度が設けられており、検察官は、刑事訴訟法上の勾留要件を満たすと判断した場合であっても、裁判官に対して勾留に代わる観護措置を請求することができます。
勾留に代わる観護措置は、以下の3つの点で勾留とは異なります。
・少年鑑別所収容の観護措置の他に、家庭裁判所の調査官による観護の方法もとることができます。
・勾留は延長することができますが、勾留に代わる観護措置の期間は、検察官が請求した日から10日間で、延長することはできません。
・勾留に代わる観護措置がとして少年鑑別所収容がとられた事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に家庭裁判所送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされます。
弁護士との接見
少年は、心身共に未発達であるため、逮捕により身体拘束を受けることで、心身両面への大きな負担となることも多いと言えます。
また、取調べに対しても、取調官の誘導にのったり、少年の意に反した供述調書が作成されてしまいやすいでしょう。
ですので、弁護士と接見し、少年の意に反した供述調書が作成されないように、取調べ対応について適切なアドバイスをもらうことは重要です。
加えて、弁護士から手続の流れや処分見通しなどを詳しく丁寧な説明を受けることで、精神的にも安心することができるでしょう。
特に、逮捕から勾留までの間は、原則として少年の家族であっても少年と面会することはできませんので、早期の段階で弁護士に接見を依頼することをお勧めします。
接見を依頼する弁護士は、刑事事件だけでなく少年事件にも精通した弁護士がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こし逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談ください。
少年事件・刑事事件を専門とする弁護士が、留置先に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内いたします。
お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881まで。
(兵庫県垂水警察署までの初回接見費用:37,800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
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侵入盗で逮捕
侵入盗で逮捕
侵入盗で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県丹波市内で夜間や住人が留守にしている日中に住宅に侵入し現金やクレジットカードなどを盗む侵入盗が多発していました。
これを受けて、兵庫県丹波警察署は、巡回などの警備を強化していました。
防犯カメラの映像から身元が判明し、同署は、県内に住むAさんとBさんを窃盗と住居侵入の容疑で逮捕しました。
(フィクションです)
侵入盗で成立し得る犯罪
人の住居や建物に忍び込み金品を盗む犯罪を「侵入盗」といいます。
その手口により、「空き巣」「居空き」「金庫破り」「事務所荒らし」などと呼ばれます。
兵庫県警察のデータによれば、平成30年度中の侵入盗の認知件数は2,741件、検挙件数は1,514件となっています。
侵入盗を行った場合、「住居侵入等罪」や「窃盗罪」に問われる可能性があります。
住居侵入等罪
まず、人の住居や建物に勝手に忍び込んだ行為については、「住居侵入等罪」が成立する可能性があります。
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
住居侵入等罪の客体は、「人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」です。
「人の住居」とは、犯人がその住居において単独で、あるいは他の者と共同で生活を営んでいるものではない住居のことを指します。
共同生活を営んでいた者であっても、それから離脱した場合には、その住居は「人」の住居となります。
例えば、家出中の子供が実父の家に強盗目的で深夜に侵入する行為は、住居侵入罪を構成することになります。
ここでいう「住居」というのは、人の起臥寝食に使用される場所で、旅館やホテルなどの客室に関しても、その利用が短時間であっても、起臥寝食に使用されるものである限り「住居」にあたると解されます。(名古屋高判昭26・3・3)
また、「人の看守する邸宅・建造物・艦船」についてですが、「人の看守する」とは「人が事実上管理・支配している」を意味し、「邸宅」は「人の住居の用に供せられる家屋に付属し、主として住居者の利用に供されるために区画された場所」をいい、「建造物」とは、住居・邸宅以外の建造物およびこの付属地も含みます。
「艦船」は、軍艦その他の船舶をいいます。
そして、住居侵入盗の行為は、「正当な理由がないのに侵入すること」です。
「侵入」の意義については、住居者や看守者の意思に反して立ち入ることであると解されます。
「正当な理由がないのに」とは、「違法に」という意味です。
窃盗罪
次に、人の者を盗むという行為については、「窃盗罪」に問われ得ます。
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、他人の財物を窃取するこ犯罪です。
窃盗罪の客体である「他人の財物」は、他人の占有する他人の財物であり、自己の財物であっても他人の占有に属し、または公務所の命令によって他人が看守しているものは他人の財物とみなされます。
「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことを意味します。
窃取の手段や方法は問いません。
窃盗罪の成立には、上の要件に加えて、主観的要件を満たす必要があります。
主観的要件として、故意の他に「不法領得の意思」が必要であるか否かには争いがあります。
故意については、「財物が他人の占有に属していること」と「その占有を排除して財物を自己または第三者の占有に移すことを認識すること」が必要となります。
また「不法領得の意思」とは、「権利者を排除し他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを利用もしくは処分する意思」をいいます。(大判大4・5・21)
上記ケースのような侵入盗は、住居侵入等罪ならびに窃盗罪が成立すると考えられます。
そうすると、この2つの罪はどのような関係にあるのでしょうか。
侵入盗の場合、住居侵入盗罪と窃盗罪の牽連犯となります。
牽連犯とは、犯罪の手段もしくは結果である行為が、他の罪名に触れる場合をいいます。
住居侵入は、窃盗の手段であるからです。
この場合、その最も重い刑により処断することになりますので、法定刑が10年以下の懲役又は50万円以下の罰金である窃盗罪の刑により処断されることになります。
侵入盗は、人の住居や建物に忍び込み盗みを働いている点で犯行が悪質であると判断されるでしょう。
また、侵入盗を複数回行っている場合も、被害額も大きくなり、初犯であっても、公判請求され、有罪となれば実刑が言い渡される可能性もあります。
実刑を回避するには執行猶予付き判決を獲得する必要がありますが、そのためには被害者への被害弁償や示談締結、家族からの監督が期待できることや専門的な治療を受けていることなどといった再発防止のための環境が整っていることを、公判において客観的な証拠に基づき主張することが必要となります。
このような弁護活動は、刑事事件に強い弁護士に任せるのがよいでしょう。
ご家族が侵入盗で逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
執行猶予中の窃盗
執行猶予中の窃盗
執行猶予中の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県淡路市のスーパーで商品3点を万引きしたとして、主婦のAさんが兵庫県淡路警察署に逮捕されました。
家族が身元引受人となり、翌日釈放されましたが、Aさんは、窃盗での前科があり、犯行当時は執行猶予期間中でした。
Aさんは、どうにか実刑を免れたいと思っており、すがる思いで刑事事件専門の弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)
刑の全部の執行猶予の取消
刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたにもかかわらず、その執行猶予が取り消される場合があります。
刑の全部の執行猶予の取消事由には、必要的取消事由と裁量的取消事由とがあります。
必要的取消事由
①猶予の期間中に更に罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
②猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
③猶予の言渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
裁量的取消事由
①猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
②刑法第25条の2第1項(保護観察の付与)の規定により保護観察に付せられたものが遵守すべき事項を遵守せず、その事情が重いとき。
③猶予の言渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
必要的取消事由に該当する場合には、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければなりません。
上記ケースの場合には、執行猶予期間中の万引きですので、この万引き(=窃盗罪)について刑の全部について執行猶予が言い渡されない限り、前の事件で言い渡された刑の執行猶予が取り消されてしまうことになります。
ですので、今回の事件においても、実刑を回避するためには、「再度の執行猶予」を獲得する必要があるのです。
再度の執行猶予
再度の執行猶予が認められる要件は、次の①から④の全てを満たす必要があります。
①以前に刑の全部の執行猶予が付された懲役または禁錮の判決を受けていること。
②執行猶予期間中に、1年以下の懲役または禁錮の判決を受ける場合であること。
③情状に特に酌量すべきものがあること。
④保護観察中に罪を犯したものではないこと。
再度の執行猶予に付すか否かは裁判官の裁量によりますので、上の要件全てを満たした場合であっても、必ずしも再度の執行猶予が付されるわけではありません。
また、執行猶予期間中に再び罪を犯しているのですから、反省が足りていないと考えられるでしょう。
ですので、再度の執行猶予が認められるのは、非常に限られたケースであると言えます。
万引きを繰り返しているケースでは、クレプトマニアである可能性もあります。
クレプトマニアとは、窃盗や万引きを止められずに繰り返してしまう精神疾患のひとつです。
お金がないから物を盗むのではなく、盗むことに快感を得るなど、利益目的ではない窃盗行為です。
クレプトマニアと診断された場合には、再犯を防止するため、医師による専門的な治療やクレプトマニアの方の更生を支援する団体からの支援等を受けることが重要です。
裁判では、再犯防止のためには刑罰ではなく専門の治療を受ける必要があることを特に酌量すべき事情として主張することになるでしょう。
万引きを繰り返し執行猶予期間中に再び万引きをしてしまいお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881まで。
初回の法律相談は無料です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。