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兵庫県神崎郡福崎町のクレジットカード現金化商法事件で逮捕 出資法違反事件に強い弁護士
兵庫県神崎郡福崎町のクレジットカード現金化商法事件で逮捕 出資法違反事件に強い弁護士
兵庫県神崎郡福崎町に住むAさんは、インターネット上で物品を売買するフリーマーケットアプリで現金出品したとして、兵庫県福崎警察署に出資法違反の容疑で逮捕されました。
逮捕容疑は、現金を額面以上の価格で販売し、法定利率を超える利息を不正に受け取ったということです。
(フィクションです)
【クレジットカード現金化商法とは?】
最近、「クレジットカード現金化商法」というワードを耳にするようになりました。
クレジットカードを使って現金を引き出すキャッシングとは違います。
クレジットカード現金化とは、クレジットカードのショッピング枠を現金にする行為のことを言います。
「ショッピング枠を現金にする?」と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。
それでは、どのような方法でクレジットカードを使って現金を手に入れることになるのか説明していきたいと思います。
クレジットカードには、「ショッピング枠」と「キャッシング枠」があります。
「ショッピング枠」は「買い物」で利用できるものですので、現金を直接入手することはできません。
これに対して、「キャッシング枠」は、ATMなどで現金を借りることが出来るものです。
例えば、上記ケースのようにネット上で現金を購入する際には、クレジットカードの「ショッピング枠」を使用することになります。
クレジットカード決済で現金を購入することにより、利用者は直接現金を入手することになります。
利用者は、購入価格を後日クレジットカード会社に返済しなければなりません。
購入価格から入手した現金の額を引いたものが、利用者にとっての利子になります。
販売者は、その利子となる額からクレジットカード会社に支払う手数料を差し引いた額を得ることが出来ます。
このようなクレジットカード現金化は、多重債務者など、支払のために至急現金が必要となる事情を抱えた人たちによるものが多いと言われています。
【クレジットカード現金化商法は出資法違反!?】
クレジットカード現金化それ自体を取り締まる法律はありません。
クレジットカード現金化商法を行う行為が摘発されるのは、その行為が実質的にお金を貸し付ける行為、額面を超えた部分を利息と判断され、出資法で定められている上限金利を上回った金利で貸し付けている場合で、出資法違反となります。
出資法は、個人での金銭貸付を年109.5%を超える割合による利息を契約・受領・要求した場合には、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科となる可能性があります。
貸付業者が、年20%を超える割合での利息を契約・受領・要求した場合には、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科となります。
また、貸付業者が年109.5%を超える割合による利息を契約・受領・要求した場合は、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
兵庫県神崎郡福崎町のクレジットカード現金化商法事件でご家族やご友人が逮捕されてお困りであれば、出資法違反事件にも対応する弁護士が所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
(兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市垂水区の労働基準法違反事件で逮捕 少年事件に精通する弁護士
兵庫県神戸市垂水区の労働基準法違反事件で逮捕 少年事件に精通する弁護士
兵庫県神戸市垂水区のガールズバーで15歳未満の女子中学生を働かせたとして、兵庫県垂水警察署は、同店を経営していたAさん(16歳)を労働基準法違反と児童福祉法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんは店員の採用や酒の仕入れなどを手がけており、容疑を認めています。
(YOMIURI ONLINE2017年12月6日23時48分掲載記事を基にしたフィクションです)
【未成年の雇用に関する法律~労働基準法・児童福祉法・風営法~】
未成年をキャバクラやガールズバーで働かせて、店の経営者が逮捕されたというニュースを時折耳にします。
今回は、その経営者が16歳の少女であったことに驚きを隠せませんが、その裏には、少女らから店の売り上げの一部を受け取っていたとされる大人が存在すると言われています。
このように、未成年の雇用、特に風俗営業や深夜酒類提供飲食店での雇用は、労働基準法違反、風営法違反や児童福祉法違反となる可能性があります。
《労働基準法違反》
労働基準法第61条は、「使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない」と定めています。
これに違反した場合には、6月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、労働基準法第62条2項は、満18歳に満たない者を「福祉に有害な場所における業務」に就かせることを禁止しています。
ここで言う「福祉に有害な場所における業務」とは、「酒席に待する業務」や「特殊の遊興的接待業における業務」です。
客の横について、酒を提供する行為が挙げられますが、ガールズバーであっても該当する可能性はあります。
また、業種に関わらず、「満15歳に達した日以降最初の3月31日が終了するまで」の児童は、原則として就業させることはできないと定めています。
例外的に、児童を就業させる場合には、労働基準監督署長の許可が必要となります。
しかし、その場合も、児童の健康及び福祉に有害でないことが条件となっています。
無許可で児童を就業させた場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
少年事件では、審判において非行事実と要保護性が審理の対象となります。
要保護性とは、①少年の性格や環境に照らし、将来再び非行に陥る危険性があること(再非行の危険性)、②保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性(矯正可能性)、③保護処分による保護がもっとも有効かつ適切な処遇であること(保護相当性)の3つの要素により構成されます。
上記ケースのように、未成年でガールズバーを経営するといった場合、少年自身の反省や理解を促すのと同時に、周囲の環境を調整していく必要があります。
少年事件では、弁護士は付添人として、少年の更生に向けた環境調整を行い、審判において要保護性が低いことを主張し、社会内処遇が選択されるよう働きかけます。
兵庫県神戸市垂水区の労働基準法違反事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
(兵庫県垂水警察署までの初回接見費用:37,800円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県朝来市の器物損壊事件 告訴取下げに強い刑事事件専門の弁護士
兵庫県朝来市の器物損壊事件 告訴取下げに強い刑事事件専門の弁護士
兵庫県朝来市を歩行中の全盲の男性が連れていた盲導犬を刺し怪我をさせたとして、兵庫県朝来警察署は市内に住むAさんを器物損壊の容疑で逮捕しました。
被害者が告訴しており、Aさんは容疑を認めています。
(フィクションです)
【盲導犬に危害を加える行為は器物損壊?】
盲導犬に怪我を負わせた事件について、「介助が必要な人に寄り添う動物への攻撃は、その人への攻撃と変わらない」と、器物損壊罪が適用されることを疑問に思う声がネット上では多く見受けられます。
確かに、盲導犬は単なる飼い犬ではなく、介助を必要とする人にとっては自身の身体の一部のような存在です。
そんな重要な存在が傷つけられたにもかかわらず、「物」と同じように扱われることに対してなかなか腑に落ちないような気もしますが、刑法では、ペットや盲導犬は「物」として扱われます。
《器物損壊罪》
器物損壊罪とは「公用文書等毀棄、私用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害」する犯罪です。
器物損壊罪の客体となり得るのは、公用文書等、私用文書等、建造物等以外の「他人も物」です。
動産・不動産だけでなく、動物も含まれます。
「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を含むことを意味します。
物理的に壊して使えなくするだけではなく、他人の飲食器に放尿する行為のように壊さずとも利用することが飲食器として利用することを困難にする場合も「損壊」に当たります。
また、「傷害」とは、動物を物理的に殺傷するほか、本来の効用を失わせる行為を含みます。
例えば、鳥かごを開けて他人の鳥を逃がす行為であったり、池に飼育されている他人の鯉をいけすの柵をはずして流出させる行為です。
上のケースのように、盲導犬に怪我をさせる行為は、「他人の物を傷害する」行為であり、器物損壊罪が成立する可能性があります。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
人間に対する傷害行為の場合に成立する「傷害罪」の法定刑が15年以下の懲役であることを比べると随分軽いように思えますが、「傷害罪」は「人間の身体」を保護するために設けられた規定です。
器物損壊事件を穏便に解決するためには、何よりも被害者との示談が重要です。
壊された物が公共のものでなければ、被害者が存在することになります。
器物損壊罪は親告罪(被害者からの告訴がなければ起訴することが出来ない犯罪)ですので、被害者と示談し、告訴を取下げてもらえれば、不起訴になる可能性を高めることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門とする弁護士が所属しています。
数多くの刑事事件を取り扱い、被害者との示談交渉も多数経験してきております。
兵庫県朝来市の器物損壊事件でご家族の方が逮捕された、被害者と示談して事件を解決したいとお望みであれば、今すぐ弊所にお問い合わせ下さい。
(兵庫県朝来警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
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兵庫県美方郡香美町の脅迫事件で逮捕 早期の被害者対応で示談成立に動く弁護士
兵庫県美方郡香美町の脅迫事件で逮捕 早期の被害者対応で示談成立に動く弁護士
兵庫県美方郡香美町に住むAさんは、被害女性の携帯電話にSNSを利用して「まじで殺す」「殺しに行く」などメッセージ送った疑いで、兵庫県美方警察署に脅迫容疑で逮捕されました。
Aさんは反省しており、一刻も早く被害者に謝罪し示談をしたいと思っています。
(フィクションです)
【脅迫罪】
昨年のテレビドラマでも取り上げられていた「脅迫」が今回のテーマです。
日常生活では、あまり耳慣れない言葉ですが、刑法で犯罪とされている「脅迫罪」とは、どのような犯罪のことを言うのでしょうか。
刑法222条1項は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と定めています。
また、同条2項は、「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする」と規定しています。
このように、対象となる人物は、脅迫を受けた本人か親族です。
それでは、「脅迫罪」における「害悪の告知」とは、どのようなものを言うのでしょうか。
「害悪の告知」とは、相手の自由な意思決定が阻害される程度の害悪の告知を意味します。
相手の自由な意思決定が阻害される程度って?と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
これは、害悪の告知を受けた本人の主観も踏まえた上で、客観的に見て相手の自由な意思決定を阻害するかどうか、という観点から判断されることになります。
「殺すぞ」と強面の男性から言われるのと、華奢な女性から言われるのとでは、恐怖の感じ方も異なりますし、言われる本人との関係性によっても変わってくるでしょう。
【脅迫事件での弁護活動:被害者との示談】
脅迫事件では、脅迫された側、つまり、被害者が存在します。
脅迫事件を少しでも早く解決するためには、被害者との示談が最も重要となります。
被害者は加害者からの脅迫を受け恐怖心や処罰感情を有していることが多いので、加害者本人からの示談に応じてくれる可能性は高くはありません。
その点、弁護士という交渉のプロを介することで、被害者の感情に配慮したうえで、加害者の謝罪を伝え、示談に応じるメリット・デメリットを丁寧に説明し、示談に向けて粘り強く交渉していくことが出来ます。
早期に被害者との示談が成立することで、事件化回避や不起訴処分を獲得する可能性が高まります。
兵庫県美方郡香美町の脅迫事件で被害者との示談でお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を数多く取り扱い、被害者との示談交渉にも豊富な経験を持つ弁護士が対応致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県美方警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県相生市の大麻取締法違反(輸入)で逮捕 薬物事件に強い弁護士
兵庫県相生市の大麻取締法違反(輸入)で逮捕 薬物事件に強い弁護士
大麻を密輸したとして、兵庫県相生警察署は、麻薬取締法違反(輸入)の疑いで、兵庫県相生市に住むAさんを逮捕しました。
逮捕容疑は、大麻を隠した郵便物を海外から自宅に送らせて輸入した疑いです。
Aさんは容疑を認めています。
(フィクションです)
【大麻取締法違反(輸入)】
大麻取締法は、大麻の栽培・輸出入・所持・譲受・譲渡が禁止されています。
大麻取締法でいう「大麻」とは、「大麻草(カンナビス、サティバ、エル)及びその製品のことを言います。
大麻取締法では、他の薬物の取締法と異なり、「使用」については禁止されていません。
「使用」が禁止されていない理由のひとつとして、大麻草が昔から栽培や利用されてきたからだと言われています。
しかしながら、「使用」が禁止されていないからといって、大麻を「使用」するということは、「所持」「譲受」しないことには不可能ですので、「私は使用しかしてないから」という主張は通用しないでしょう。
大麻は、精神および身体を含む健康上良くない場合があるが、相対的な害では、アルコールやたばこよりも害が少ないと言われています。
そのため、海外では、大麻の所持を合法としている国や地域もあります。
しかし、日本では大麻所持は犯罪となるのでご注意下さい!
大麻を輸入した場合、7年以下の懲役となる可能性があります。
また、営利目的で輸入した場合、10年以下の懲役、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金が科されることもあります。
大麻取締法違反は、懲役刑以上となり、重くなっています。
大麻取締法違反事件では、容疑を認める場合、大麻への依存性又は常習性がない若しくは低いこと、再犯の危険性がないことなどを主張し、量刑を軽減する弁護活動を行います。
大麻輸入による大麻取締法違反の法定刑は、7年以下の懲役となっていますが、量刑を減軽することが出来、3年以下の懲役刑を言い渡されることになれば、執行猶予も付く可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、薬物事件を取り扱ってきた実績があり、薬物事件にも精通しています。
兵庫県相生市の大麻取締法違反(輸入)でご家族・ご友人が逮捕された場合には、今すぐ弊所にお問い合わせ下さい。
(兵庫県相生警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市灘区のリベンジポルノ事件で逮捕 被害者対応で保護観察処分を獲得する弁護士
兵庫県神戸市灘区のリベンジポルノ事件で逮捕 被害者対応で保護観察処分を獲得する弁護士
兵庫県神戸市灘区に住むAくん(18歳)は、彼女から別れ話をされたことに腹をたて、彼女の裸の写真をネットにアップしました。
被害者の元彼女が兵庫県灘警察署に被害届を出してことで事件が発覚し、Aくんはリベンジポルノ防止法違反の容疑で逮捕されました。
Aくんの両親は、保護観察処分の獲得に動いてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
【リベンジポルノとは?】
「リベンジポルノ」とは、交際していた異性や婚姻関係にあった元配偶者の性的な画像などを、復讐目的でネット上に流出・拡散させる行為のことを言います。
典型的なケースは、上記のように、別れた腹いせに、交際中に撮影した相手方の裸の写真をネットにアップするといったものです。
【リベンジポルノを処罰する法律は?】
リベンジポルノに対する処罰を定めている法律は、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称、リベンジポルノ防止法)」と言います。
リベンジポルノ防止法は、「第三者が撮影対象者を特定できる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録」「私事性的画像記録物」を不特定又は多数の者に提供」又は「公然と陳列」する行為を禁止しています。(公表罪)
法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
ここで言う「私事性的画像記録」とは、性交・手淫・口淫行為のみならず、性器に触れている、露出している、強調されている画像や動画です。
【リベンジポルノ事件における弁護活動】
リベンジポルノ事件では、被害者対応がなによりも重要な弁護活動となります。
被害者に対し、謝罪や被害弁償を行い、示談を行うことにより、成人の刑事事件であれば、事件化阻止や不起訴処分の可能性が高まります。
少年事件の場合、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになるので、被害者との示談が成立したからといって、処分を免れるわけではありません。
しかし、被害者との示談の有無は、審判でも考慮され、最終的に決定される処分にも大きく影響します。
その意味でも、少年事件においても、被害者対応は非常に重要であると言えます。
少年やその家族が直接被害者と連絡をとり示談をすることも不可能ではありませんが、被害者は少年の行為により相当な精神的ダメージを受けているので、多くの場合、少年やその家族と直接連絡を取ることを拒否します。
ですので、少年事件に精通した被害者対応に豊富な経験を持つ弁護士を介して、早期に被害者との示談を成立することが最善であると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、少年事件を専門とする弁護士が所属しています。
これまでも数多くの事件で被害者との示談を成立させてきた実績があります。
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(兵庫県灘警察署までの初回接見費用:35,600円)
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兵庫県南あわじ市の建造物侵入事件 刑事事件に強い弁護士
兵庫県南あわじ市の建造物侵入事件 刑事事件に強い弁護士
兵庫県南あわじ市の公衆トイレの女性用個室に侵入したとして、兵庫県南あわじ警察署の警察官がAさんを建造物侵入の疑いで任意同行を求めました。
Aさんは、男性用個室が使用中であったため、やむを得ず誰もいなかった女性用を使ったと説明しています。
(フィクションです)
【建造物侵入罪~男性が女性用トイレに入ることor女性が男性用トイレに入ることは犯罪!?~】
時折、ニュースで男性が女性用トイレに入ったとして逮捕されたニュースを耳にします。
また、女性が女性用トイレが満室であったので男性用トイレの個室に駆け込むというエピソードを聞いたりもします。
それでは、異性のトイレに入ることは、そもそも犯罪なのでしょうか。
《建造物侵入罪》
異性のトイレに入る行為は、「建造物侵入罪」に該当する可能性があります。
「建造物侵入罪」とは、「正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入する」犯罪です。
ここで言う「人の看守する建造物」とは、人が事実上管理、支配する建造物」を指します。
「侵入」とは、看守者の意思に反する立ち入りをいうと理解されています。
過去の裁判例では、「他人の看守する建造物に管理権者の意思に反して立入ることは、その建造物管理権者の侵害にあたることはもとより、一般に、管理権者の意思に反する立ち入り行為は、たとえそれが平穏、公然におこなわれた場合においても、建造物利用の平穏を害する」としています。
ですので、公衆トイレの女性トイレは女性が、男性トイレは男性が使用するという管理権者の意思に反して、異性のトイレに入ることは、「建造物侵入罪」における「侵入」に当たる可能性があります。
しかし、どうしてもトイレを我慢することができなかった、という事情を管理者が絶対に承諾していなかったのか、と考えると、そうではないのかもしれません。
管理者の不許可の範囲外であった場合には、「建造物侵入罪」は成立しないことも考えれるでしょう。
また、「正当な理由がないのに」とは、違法にという意味です。
つまり、違法性阻却事由がないことを意味します。
「トイレを我慢することが出来ない」という状態が、違法性阻却事由の「緊急避難」に当たるのかどうか、という点です。
「緊急避難」が認められるのは、「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する危難を避けるため」に限られているので、該当するためには極めて強い理由が必要となるでしょう。
盗撮やのぞき目的で異性のトイレに入った場合には、「建造物侵入罪」が成立する可能性が高いですが、トイレを我慢することが出来ずやむを得ず異性のトイレに入った場合には、切迫の程度や代替手段の有無、立入った時間などが考慮され、「建造物侵入罪」に該当するかが考慮されることになるでしょう。
兵庫県南あわじ市の建造物侵入事件で刑事事件に巻き込まれお困りの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が相談対応致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県南あわじ警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県佐用郡佐用町の刑事事件 復縁迫りストーカー規制法違反なら弁護士に相談
兵庫県佐用郡佐用町の刑事事件 復縁迫りストーカー規制法違反なら弁護士に相談
兵庫県佐用郡佐用町に住む元交際相手の女性に復縁を迫るために電話をかけ続けたとして、兵庫県佐用警察署はAさんを逮捕しました。
Aさんは、復縁の電話をかけたことは認めていますが、その行為が犯罪に当たるとは認識していなかったようです。
(フィクションです)
【元交際相手・元配偶者に復縁せまり続けるのは、ストーカー規制法違反!?】
彼氏・彼女に振られてしまった、夫・妻と離婚してしまったけれど、どうしても諦めきれず、復縁を迫る電話を何度もかけてしまったり、家に押しかけてしまう、なんてことをしてしまった経験はありませんか?
自分自身では、自分の気持ちを相手に伝えているだけの行為かもしれませんが、相手にとってはそれが苦痛となり、ストーカーとして警察に被害届を出されてしまう可能性があります。
《ストーカー規制法違反》
「ストーカー行為等の規制等に関する法律(略称:ストーカー規制法)」では、つきまとい行為を同一の人に対して繰り返し行なった場合にストーカー行為に当たるとしています。
それでは、つきまとい行為とはどのような行為をいうのでしょうか。
ストーカー規制法第2条は、「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次のいずれかの行為をすることをいう、と規定しています。
つきまとい行為は、
①待ち伏せ、尾行、自宅や勤務先を見張り、押しかけること。
②行動を監視していると告げる行為。
③面会や交際、その他義務のない事を行うことの要求。
④著しく粗野、乱暴な言動。
⑤無言電話、連続した電話・FAX・メール。
⑥汚物・動物の死体等の送付。
⑦名誉を害する事項の告知。
⑧性的羞恥心を害する事項の告知、わいせつな写真・文章等の送付、公表。
上述のように、これらの行為を同一の者に対し、反復して行うことを「ストーカー行為」と言いますが、①~④に関しては、「身体の安全、住居などの平穏、名誉が害され」、「行動の自由が著しく害され不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」とされています。
ストーカー行為をした場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、警察は、行為者に対して警告をすることができ、警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができます。
この禁止命令に従わない場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
ストーカー規制法違反事件では、行為者がストーカー行為をするつもりではなかった、相手を怖がらせるつもりはなかった、というケースがあります。
その際には、動機やこれまでの経緯を論理的に説明し、証拠を付して主張する必要があります。
また、被害者と早急に連絡をとり、示談を成立させることも重要です。
これらは、ストーカー規制法違反事件に精通した弁護士を介して行うのが良いでしょう。
兵庫県佐用郡佐用町のストーカー規制法違反事件で、ご家族が逮捕されてしまいお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
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兵庫県多可郡多可町のひったくり事件で逮捕 観護措置阻止に動く弁護士
兵庫県多可郡多可町のひったくり事件で逮捕 観護措置阻止に動く弁護士
Aくん(15歳)は、友人と共謀して、兵庫県多可郡多可町の路上を歩いていた女性の後ろから自転車で近付き、現金入りのかばんを盗んだ疑いで、兵庫県西脇警察署に窃盗の容疑で逮捕されました。
Aくんの両親は、観護措置がとられずに早期に復学するにはどうしたらいいかと弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【ひったくり~窃盗罪~】
カバンを持っている歩行者や、前かごにカバンを入れている自転車に近づき、すれ違い・追い抜き座間にカバンを奪って逃げる行為を「ひったくり」と言います。
「ひったくり」で逮捕されると、「窃盗罪」に問われる可能性があります。
「窃盗罪」とは、他人の財物を窃取する犯罪です。
「窃盗罪」の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
【観護措置】
観護措置とは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことを言います。
観護措置には、家庭裁判所の調査官の監護に付する措置と、少年鑑別所に送致する措置の2種類がありますが、実務上、前者はほとんど活用されておらず、観護措置は後者を指すのが通例となっています。
観護措置がとられると、4週間もの間少年鑑別所に収容されることになります。
そのため、在学中の少年や仕事についている少年の場合には、退学や解雇に追い込まれるといった多大なる不利益が生じる可能性があります。
ですので、不必要・不当な観護措置がとられないよう、弁護士は付添人として適切な対応をすることが重要となります。
観護措置は、家庭裁判所に事件が係属している間いつでもとることができるとされていますが、逮捕・勾留されている少年については、家庭裁判所に送致された時に観護措置をとることがほとんどです。
そこで、弁護士は、送致日当日、付添人選任届とともに、観護措置の要件・必要性がないことや観護措置を避けるべき事情があることについて述べた意見書を家庭裁判所に提出します。
観護措置が決定された場合には、異議申立てや観護措置取消の職権発動を促す申立てをすることにより、少年の身柄解放を目指します。
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(兵庫県西脇警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
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兵庫県加古郡稲美町の詐欺事件 接見禁止一部解除に成功する弁護士
兵庫県加古郡稲美町の詐欺事件 接見禁止一部解除に成功する弁護士
兵庫県加古郡稲美町では、通帳やキャッシュカードを騙し取られ現金が引き出される手渡し型の詐欺事件が集中して起きていました。
兵庫県加古川警察署は、Aさんを詐欺容疑で逮捕しました。
Aさんには接見禁止処分が出されており、家族にも会えず困っています。
(フィクションです)
【接見禁止決定~詐欺事件~】
上記事例のように、銀行員や公務員を装い「医療還付金がある」「キャッシュカードが偽造されている」などと言い、被害者を騙して通帳やクレジットカードを受け取り、現金を引き出す詐欺が横行しています。
これらの詐欺は、組織的に行われています。
組織的な詐欺事件で逮捕・勾留されてしまうと、多くの場合には接見禁止処分が出されます。
接見禁止処分とは、弁護士以外との接見が禁止される処分です。
接見禁止となる理由は大きく分けて以下の3つがあります。
①逃亡のおそれがある、②被疑者が容疑を否認している、③組織犯罪の可能性がある。
組織的な詐欺事件の場合は、証拠隠滅や口裏合わせの防止のために接見禁止となる可能性が高くなります。
接見禁止の期間は、勾留から起訴の間までや裁判前までなど様々ですが、起訴前の勾留期間中の接見禁止が多いようです。
勾留によって、外部と隔離された空間で生活しなければならず、それだけでも身体的・精神的苦痛を強いられます。
それに加えて、接見禁止処分によって、家族や友人らと会うことすら出来ない状況は、被疑者や被告人、またその家族や友人を、益々精神的に追い詰めることになります。
このような状況下では、弁護士は接見禁止決定に対して準抗告や抗告を行い、これが容認されない場合であっても、更に解除の申立を行い、職権発動を促す活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、詐欺事件をはじめ、数多くの刑事事件を取り扱ってきた実績のある弁護士が所属しております。
兵庫県加古郡稲美町の詐欺事件で、ご家族・ご友人の方が逮捕・勾留された、接見禁止が付いていてお困りであれば、今すぐ弊所までお問い合わせ下さい。
(兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円)
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