Archive for the ‘交通事故’ Category

ひき逃げ事件で逮捕

2019-04-22

ひき逃げ事件で逮捕

ひき逃げ事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県西脇市の路上で、男性が倒れているのを近所の男性が発見し、急いで通報しました。
通報を受けて駆け付けた兵庫県西脇警察署は、現場の状況から車にひき逃げされたとみて捜査しています。
被害男性は、救急車で近くの病院に運ばれましたが、まもなく死亡が確認されました。
事故現場周辺の防犯カメラの映像から、トラック運転手のAさんを被疑者として逮捕しました。
Aさんは、「人にぶつかった認識はない」と容疑を否認しています。
(フィクションです)

ひき逃げで問われる罪とは

ひき逃げ」とは、自動車などの運転中に人身事故を起こしたにもかかわらず、必要な措置を講ずることなく、事故現場から立ち去る犯罪行為をいいます。
この「ひき逃げ」をした場合には、以下の罪に問われることになります。

道路交通法違反

道路交通法第72条は、交通事故を起こした場合にとるべき義務について、以下のように定めています。

第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

つまり、交通事故を起こしてしまった場合、事故を起こした運転手や同乗者は、現場にとどまり
・負傷者を救護する義務
・二次事故の発生を予防する措置を講じる義務
・警察への報告義務
といった義務があるのです。
交通事故を起こしたにもかかわらず、何もせずにその場から立ち去った場合には、上の義務違反となるでしょう。

過失運転致傷罪

過失運転死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に以下のように規定されています。

第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

自動車を運転する上で必要な注意を怠ったことにより、人を死傷させる犯罪です。

危険運転致傷罪

飲酒やスピードの出しすぎなどで自動車の制御が困難な状態で運転し、人身事故を起こすと、刑罰が加重された危険運転致死傷罪に問われることになります。

正常な運転に支障がある状態で、危険な運転をし、人を負傷または死亡させた場合については、以下のように規定されます。

第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

また、アルコールや薬物の影響により、正常な運転に支障があるおそれがある状態で自動車を運転し、人を負傷または死亡させた場合についても危険な運転致死傷罪に問われます。

第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

実際に交通事故を起こしたにもかかわらず、車を停止せずそのまま立ち去った場合であっても、交通事故を起こしたことに気づいていなければひき逃げは成立しません。
そのような場合には、弁護人は、客観的な証拠に基づく運転状況や被害者の行動、現場の状況などから、事故発生を認識することが困難であったことを主張・立証し、不起訴処分や無罪判決を目指す弁護活動を行います。
このような弁護活動には、交通事件を含めた刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。

ご家族がひき逃げ事件を起こし逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください

刑事事件専門の私選弁護人

2019-04-03

刑事事件専門の私選弁護人

刑事事件専門私選弁護人を選任するメリット・デメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
車を運転していたAさんは、兵庫県相生市の交差点で人身事故を起こしてしまいました。
Aさんは、飲酒していたことがバレると思い、怖くなって、そのまま現場から離れました。
しかし、翌日、兵庫県相生警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんを過失運転致傷および道路交通法違反の容疑で逮捕しました。
Aさんの家族は、すぐに刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

刑事手続における弁護人の役割

刑事手続は、個々の犯罪に関し犯人の処罰について判断するために設けられた一連の手続です。
この刑事手続には、多くの者が関与しています。
Aさんは、過失運転致傷罪および道路交通法違反の容疑で捜査の対象となっており、「被疑者」として刑事手続における権利・義務の主体となっています。
今後、Aさんは、警察や検察といった捜査機関から取調べを受け、検察官が勾留請求をした場合には、裁判所により勾留の判断がなされることになります。
更に、起訴された場合には、Aさんは裁判を受けることになり、有罪となれば刑罰が科されることになります。
このような手続において、被疑者、或いは、被告人は、自らを法的に防御し、正当に権利を行使し、正当な利益を擁護する必要があります。
しかしながら、現実において、一般市民である被疑者・被告人が、警察や検察官といった捜査機関と比べると、その立場は圧倒的に弱いと言えます。
そこで、刑事手続において、被疑者・被告人の権利を正当に行使し、正当な利益を擁護する「弁護人」の活動が重視されます。

憲法第34条前段は、身柄の拘束を受けている者に対し、憲法第37条3項は、被告人に対して、弁護人依頼権を保障しています。

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

刑事訴訟法は、全ての被疑者・被告人に対し弁護人選任権を保障しています。

第三十条 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。

弁護人の資格として「弁護士」であることが必要とされますが、地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所では、裁判所の許可を受けて、弁護士でない者を弁護人に選任することもできます。

弁護人は、選任方式の違いにより、「私選弁護人」と「国選弁護人」とに区別されます。

私選弁護人
被疑者・被告人、および一定の関係人が選任した弁護人です。
被疑者・被告人が、自ら弁護士を選び、弁護人として選任しますので、自分に合った弁護士を弁護人として選任できるメリットがあります。
医者にも内科医や外科医がいるように、弁護士にもある特定の分野に特化していることが多く、刑事事件専門の弁護士であれば、適切かつ迅速に対応してくれることが期待できます。
一方、デメリットとしては、弁護士費用を自己負担しなければなりませんので、費用面で工面することが出来ない場合には、国選弁護人を検討されるのもオプションのひとつです。

国選弁護人
裁判所、裁判長または裁判官が選任する弁護人です。
国選弁護人は、「被告人国選弁護」と「被疑者国選弁護」の2つの制度によって就任する弁護人です。
(1)被疑者国選弁護
被疑者に対して勾留状が発せられている場合で、被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときには、裁判官に対し、国選弁護人の選任を請求することができます。
(2)被告人国選弁護
被告人は、貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは、裁判所に対し、国選弁護人の選任の請求をすることができます。
国選弁護人は、費用を国が負担してくれるので、経済面でメリットが大きいのですが、必ずしも刑事事件に詳しい弁護士が選任されるわけではありません。
また、被疑者段階では、勾留前から選任することは出来ませんので、逮捕後すぐに勾留阻止を目指した活動を依頼することはできません。

私選弁護人、国選弁護人ともにメリット・デメリットがあります。
ご自身やご家族が信頼することができる弁護士を選任することが何よりも重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門とする法律事務所です。
刑事事件でお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
お問い合わせは、0102-631-881まで。

無免許運転で逮捕

2019-02-25

無免許運転で逮捕

無免許運転逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県赤穂郡上郡町に住む70代の男性Aさんは、一旦停止を怠ったとして、交通警備中の兵庫県相生警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんに免許の提示を求めたところ、無免許であることが発覚しました。
なんと、Aさんは、約30年前に免許の更新をし忘れ、それ以来ずっと無免許運転を行っていたということです。
Aさんの家族は、逮捕の連絡を受け、慌てて警察署に向かいましたが、面会することが出来ませんでした。
ネットで刑事事件に強い弁護士を探し、接見に行ってもらえるよう頼みました。
(フィクションです)

無免許運転

第六十四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

無免許運転は、道路交通法第64条において禁止されています。
無免許運転とは、以下の場合に車等を運転することをいいます。
・これまで一度も運転免許証の交付を受けずに運転する。
・免許が取り消されたにもかかわらず車を運転している。
・免許の停止期間中に車等を運転する。
・免許の対象外の車両を運転する。

免許の交付は受けているが、免許を所持せずに車を運転することは、「無免許運転」ではなく「免許不携帯」となります。

無免許運転には、「刑事罰」と「行政処分」が設けられています。
ここでは、刑事罰について概観します。

刑事罰

第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者

無免許運転をした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

無免許運転をした人だけでなく、無免許運転のおそれがある人に車両を提供したり、無免許運転だと認識して同乗した人に対しても罰則が設けられています。
車両提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金。

無免許運転で逮捕される場合

無免許運転が捜査機関に発覚し、逮捕されるケースには、以下のようなものが挙げられます。
・同様の前科前歴がある。
・常習的に無免許運転を行っていた。
・交通事故を起こし、死傷者を出してしまった。
・飲酒運転やスピード運転など他の交通法違反や犯罪を犯している。

上記ケースでは、Aさんは30年もの間無免許運転をしていたので、常習的ともいえ、悪質であると判断され逮捕されたと考えられます。

逮捕から勾留までの間は、原則、逮捕された方のご家族であっても、逮捕された方と面会することはできません。
警察からも事件の詳細について教えてもらえるとは限りません。
ですので、逮捕の連絡を受けたご家族は、一体何があったのかと大変不安に感じられることでしょう。
そのようなときには、すぐに弁護士に接見をご依頼ください。
弁護士であれば、いつでも逮捕された方と面会(接見)することができます。

刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、逮捕された方のもとへ赴き接見を行う「初回接見サービス」をご提供しております。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。

交通事故で逮捕

2019-02-05

交通事故で逮捕

交通事故を起こした場合に成立し得る罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
Aさんは深夜、兵庫県加古郡稲美町の交差点を左折する際、左から横断中の歩行者を見落とし、横断中の歩行者に当たってしまいました。
運転前に飲酒していたAさんは、事故を起こしたことに動揺していた上に、飲酒運転がバレたら大変だと焦り、そのまま現場を立ち去りました。
翌日、防犯カメラの映像から犯人を特定した兵庫県加古川警察署は、Aさんの自宅を訪れ、Aさんを逮捕しました。
(フィクションです)

交通事故を起こしたら~成立し得る罪とは~

1.物損事故の場合

物損事故を起こした場合、物損事故それ自体については刑事責任が問われることはありません。
しかし、物損事故を起こしたにもかかわらず、その後警察に報告せず、道路上危険を防止する措置を怠った場合(つまり「当て逃げ」)には、道路交通法違反が成立する可能性があります。
報告義務違反の法定刑は、3月以下の懲役または5万円以下の罰金で、道路上の危険防止措置義務違反の法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

2.人身事故の場合

人身事故を起こした場合、以下の犯罪が成立する可能性があります。

過失運転致死傷罪

自動車を運転する上で必要な注意を怠って、人を負傷または死亡させた場合に成立する犯罪です。
ここの言う「過失」とは、車間距離を見誤ってブレーキをかけるのが遅くなった場合や、赤信号を見落としていた場合など、車を運転するに当たって気をつけなけばいけないことをしていなかった場合をいいます。
ですので、上記ケースのように、横断中の歩行者を見落として巻き込んでしまった場合には、本罪が成立するでしょう。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役或いは禁錮または100万円以下の罰金です。
しかし、飲酒運転をしていた場合、その影響の程度によっては、危険運転致死傷罪が成立する可能性もあります。

危険運転致死傷罪

以下に該当する危険な運転をし、人を負傷または死亡させた場合に成立する罪です。
・アルコールや薬物の影響を受けて正常な運転が困難な状況で自動車を走行させる行為
・進行を制御することが困難なのどの速度で自動車を走行させる行為
・進行を制御する技量を有しないで自動車を走行させる行為
・人や自動車などの通行を妨害する目的で、それらに著しく接近し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
・赤信号を無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
・通行禁止道路を走行し、重大な交通の危険をしょうじさせる速度で自動車を運転する行為
アルコールの影響で「正常な運転が困難な状況」というのは、前方の注視が困難になったり、意図したとおりの時期や加減でハンドルやブレーキを操作するのが困難になったりするなど、現実に道路や交通の状況に応じた運転操作をすることが困難な心身の状態にあることと理解されています。
危険運転致傷罪の法定刑は、15年以下の懲役、そして危険運転致死罪の法定刑は1年以上の有期懲役です。

準危険運転致死傷罪

アルコールや薬物、政令で指定する病気の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、その結果、アルコールや薬物、病気の影響で正常な運転が困難な状態に陥り、事故を起こし、よって人を負傷または死亡させた場合に成立します。
「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」とは、飲酒などの影響で、自動車を運転するのに必要な注意力・判断能力・操作能力が相当程度に低下して、危険な状態にあることをいいます。
例えば、道路交通法の酒気帯び運転に該当する程度のアルコールが体内にある状態であれば、これに該当することになります。

飲酒運転の発覚を恐れて逃亡し、体内のアルコール濃度を下げるなど罪を免れようとした場合には、過失運転致死傷アルコール等影響発覚逸脱の罪に問われることになります。
また、交通事故を起こし、無免許であった場合には、刑罰は加重されます。
そして、ひき逃げをした場合には、救護義務・危険防止措置義務違反となり、これらの違反と過失運転致死傷罪または危険運転致死傷罪とは併合罪となります。

交通事件では、成立する犯罪によって、科され得る刑罰の重さも異なりますので、交通事故を起こし、刑事責任を問われてお困りであれば、交通事件を含めた刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

当て逃げで出頭

2019-01-31

当て逃げで出頭

当て逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県美方郡新温泉町のスーパーで買い物を終えたAさんは、駐車場に止めてあった自分の車で帰宅しようとした際、隣に止まっていた車に接触してしまいました。
Aさんは、動揺して、被害者にも警察にも連絡することなくその場を立ち去りました。
しかし、防犯カメラに写っている可能性もあるので、兵庫県美方警察署出頭しようか悩んでいます。
(フィクションです)

当て逃げで刑事事件!?

当て逃げ」とは、自動車やバイク等を運転中に、他の車等に接触するなどの物損事故を起こしたにもかかわらず、道路の危険を防止することなく現場から離れることで成立する犯罪です。
「ひき逃げ」と違い、人の死傷を伴うものではないので、運転手が不在の駐車中の車に接触してしまった場合、「このままバレなければ大丈夫だろう」などと軽率な考えからその場を離れてしまうケースが少なくありません。
物損事故それ自体は、刑事責任や行政責任に問われることはありません。
しかし、現場から逃げることで罪が成立し、被害者が警察に被害届を出した場合、警察による捜査が行われます。

当て逃げは、道路交通法違反となります。

道路交通法第72条 
 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

運転手は、交通事故を起こした場合、人身か物損かを問わず、適切な処置を講じて警察に報告しなければなりません。
事故により道路上に危険が生じた場合には、それを防止する措置を講じなければならず、この措置をとらなかった場合には、危険防止等措置義務違反となり、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。(道路交通法第117条の2)
また、報告義務に違反した場合には、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法第119条第1項10号)

当て逃げをしてしまったら

当て逃げをしてしまった場合、すぐに警察へ出頭し、被害者への被害弁償と示談交渉をする必要があります。
物損事故では、逮捕・勾留といった身体拘束が伴う可能性は低いと言えますが、事故の原因・態様・結果等が悪い場合には、身体拘束の可能性がまったくないとも言い切れません。
そこで、弁護士は、逮捕する理由や必要性がないことを捜査機関に主張したり、被疑者に取調べ対応についてアドバイスを行ったり、出頭する際に同行する等、身体拘束を回避する活動を行います。

兵庫県美方郡新温泉町当て逃げ事件でお困りの方は、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所は、交通事件を含めた刑事事件を専門とする全国でも数少ない法律事務所です。
刑事事件専門の弁護士が、ご相談に応じます。
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問合せ先:フリーダイアル0120-631-881

執行猶予中の再犯

2019-01-30

執行猶予中の再犯

執行猶予中の再犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~

過去に人身事故を起こし、過失運転致傷罪で執行猶予付き判決を受けたAさん。
執行猶予期間中であるにもかかわらず、無免許運転で友人の車を運転してしまい、一旦停止を怠ったとして兵庫県川西警察署に車を停止させられ、免許証の提示を求められました。
Aさんは、無免許であることを申告すると、そのまま兵庫県川西警察署に連れて行かれました。
Aさんは、執行猶予期間中であることから、執行猶予が取り消され、刑務所に収容されてしまうのではないかと心配でなりません。
釈放となったAさんは、慌てて交通事件や刑事事件に強い弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)

執行猶予とは

執行猶予というのは、判決を言い渡す際に、犯人の情状を考慮し、一定期間犯罪を犯さず無地に経過したときは刑罰権を消滅させる制度のことをいいます。
例えば、裁判官が被告人に「懲役2年執行猶予4年」の判決を言い渡したとしましょう。
この場合、刑罰は2年の懲役となりますが、直ちにこれを執行するのではなく、4年間の間犯罪を犯さずに過ごすことができれば、その刑罰はなかったことになる、ということです。

(刑の全部の執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

刑の全部の執行猶予には、初度の場合(1項)と再度の場合(2項)とがあります。

初度の場合の要件
①(a)前に禁固以上の刑に処せられたことがないこと、又は(b)前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがないこと。
②3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金の言い渡しをする場合であること。
③執行猶予を相当とするに足りる情状があること。

再度の場合の要件
①前に禁固以上の刑に処せられ、その執行の猶予中であること。
②1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しをする場合であること。ただし、刑の執行猶予中保護観察に付され、その保護観察期間内に更に罪を犯した場合には、執行を猶予することは許されません。
③情状が特に酌量すべきものであること。

執行猶予が付されても、執行猶予が取り消されてしまうことがあります。
まず、必ず執行猶予が取り消されるのは以下の場合です。
必要的取消事由(刑法第26条)
1.猶予の期間内に罪を更に犯して禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
2.猶予の言い渡し前に犯した他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
3.刑に処せられてから5年を経た者及び刑に処せられ執行を猶予された者を除き、猶予の言渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
次に、裁量的に執行猶予の言渡しの取り消しができるのは以下の場合です。
裁量的取消事由(刑法第26条の2)
1.猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
2.保護観察付きの執行猶予になった者が遵守事項を遵守せず、情状が重いとき。
3.猶予の判決確定前に、他の罪について執行猶予付きの禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。

上記ケースの場合、無免許運転ですので、法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(道路交通法第117条の2の2)
ですので、執行猶予が取り消されるのは、必要的取消事由の1「猶予の期間内に罪を更に犯して禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。」の場合が考えられるでしょう。
しかし、「その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき」ですので、再度の執行猶予で今回の罪について全部の刑が猶予となれば、直ちに刑務所に入ることにはなりません。
ただ、再度の執行猶予の要件は厳しく、言い渡される刑が1年以下の懲役・禁錮であり、かつ、「情状が特に酌量すべきもの」とは、初度の場合の要件である通常の情状では足りません。
そうするしかなかった特段の理由が必要となります。

再度の執行猶予の可能性の有無については、事案によって異なりますので、執行猶予中に刑事事件を起こしてお悩みの方は、交通事件を含めた刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

交通事故の保険金詐欺

2019-01-23

交通事故の保険金詐欺

交通事故保険金詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
追突事故に遭ったBさんは、頸椎捻挫で首や肩の痛みがひどく、接骨院に通院していました。
接骨院の担当医Aさんは、Bさんに対して通院日数を水増ししておくことを告げ、実際に通院した日数よりも多く保険会社に請求しました。
ある日、兵庫県加西警察署が接骨院に訪れたことで、Aさんは詐欺事件の被疑者として捜査対象となっていることを知りました。
逮捕はされませんでしたが、柔道整復師の資格にも影響するのか、今後どのような処分が下されるのか心配になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

過剰診療で保険金詐欺

交通事故が絡んだ保険金詐欺には、交通事故自体をでっち上げるケースや、交通事故自体は事実であっても、保険金請求に際して不正に保険金を得るケースとがあります。
後者のケースでは、交通事故に遭った人が、休日日数や通院日数を水増しして保険会社に報告する事例が多く見受けられます。
通院日数の水増しは、交通事故に遭った人だけでなく、接骨院などの施術機関も治療費を余分に受け取ることが出来るので、上のケースのように施術機関と患者がグルになって保険金詐欺を行うこともあります。
このような通院日数を水増しして治療費を余分に受け取ったり、入通院慰謝料を増額して受け取る行為は、刑法上の「詐欺罪」に当たる可能性があります。

刑法第246条
 1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付さた場合」、及び「人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合」に成立する犯罪です。
詐欺罪が成立するためには、「人を欺いて錯誤を生じさせ、その錯誤に基づいて財物や財産上の利益を交付させること」が必要となります。
つまり、人を欺く行為⇒相手方の錯誤⇒相手方の交付行為⇒財物の移転、といった一連の因果経過をたどることが必要となるのです。
上記ケースにおいて、Bさんが通院日数を水増しした請求書を保険会社に送り、その請求書の内容を信じた保険会社が請求書通りの額をBさんに支払ったのであれば、詐欺罪が成立し得ると考えられます。

刑事処分の資格への影響

刑事事件において最終的な処分が一定の資格に影響を及ぼす場合があります。
上のケースでは、Bさんは柔道整復師の資格を持っていますが、柔道整復師は国家資格です。
柔道整復師法第8条1項によれば、罰金以上の刑に処せられたことがある者は、免許の取り消しや業務停止が命じられることがあるので、懲役刑のみが罰則となっている詐欺罪で有罪判決を言い渡された場合には、柔道整復師の資格を取り消される可能性があると言えるでしょう。
ですので、資格の取消しを回避するためにも、不起訴処分の獲得を目指す活動が必要となります。
保険金詐欺事件において不起訴処分を目指すうえで重要な活動は、被害者である保険会社との示談交渉です。
保険会社との間で示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性を高めることになります。
このような活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含めた刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、刑事事件を数多く取り扱ってきており、被害者側との示談交渉にも豊富な経験を有しています。
保険金詐欺事件でお困りの方、被害者側との示談交渉でお悩みのからは、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は、無料です。
相談ご予約は24時間受付けております。
お問合せ・相談予約は、フリーダイアル0120-631-881へ。

危険運転で起訴

2019-01-10

危険運転で起訴

危険運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県尼崎市の高速道路で、時速200キロを超える速さで無免許運転し、制御できなくなり前方を走っていたトラックにぶつかり、トラックを運転していた男性を死亡させた事件で、Aさんは神戸地方検察庁に無免許過失致死罪で起訴されていましたが、神戸地方検察庁は、危険運転致死罪などへの訴因変更を神戸地方裁判所に請求しました。
(神戸新聞NEXT 2018年12月27日20時24分掲載記事を基にしたフィクションです)

過失運転と危険運転の違い

上記のケースでは、無免許過失運転致死罪で起訴され、危険運転致死罪への訴因変更が検察側から請求されています。
そこで、今回は、過失運転と危険運転の違いについて概観していきたいと思います。

過失運転致死傷罪及び危険運転致死傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為に対する刑罰を規定する「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転処罰法)」に定められています。

過失運転致死傷罪
本罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立します。
この場合の「過失」は、前方不注視や脇見運転、巻き込み確認を怠った場合などに成立し、過失運転致死傷罪が適用されるケースは極めて広いと言えるでしょう。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金です。
無免許運転の場合、刑は加重され、10年以下の懲役となります。

危険運転致死傷罪
以下に該当する危険運転によって、人を負傷または死亡させた場合に成立する罪です。
・アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
・その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
・その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
・人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
・赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
・通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
上記の行為によって人を死亡させた場合、1年以上の有期懲役、人を負傷させた場合には15年以下の懲役が科せられる可能性があります。
上記事例の場合、「その進行を制御することが困難な速度」に該当するかが問題となります。
具体的に時速何キロ以上での走行で危険運転に該当するか否か、ということではなく、速度が速すぎるため、自動車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度を「その進行を制御することが困難な高速度」といいます。
過去の裁判では、「そのような速度での走行を続ければ、道路の形状、路面の状況などの道路の状況、車両の構造、性能等の客観的事実に照らし、あるいは、ハンドルやブレーキの操作のわずかなミスによって、自車を進路から逸脱させて事故を発生させることになるような速度」を「進行を制御することが困難な高速度」と解しており、そのうえで、最高速度50キロと指定されている右方に湾曲する道路を進行する際に、時速90で走行した結果、回り切れず、歩道に進出させ、歩道上にいた被害者3名を負傷させた事件において、そのような速度は、本カーブの限界旋回速度を超えるものではないが、ほぼそれに近い速度であって、そのような速度での走行を続ければ、ハンドル操作のわずかなミスにより車を進路から逸脱させて事故を発生させることになるような速度であったといえるとし、「進行を制御することが困難な高速度」に該当することを認めています。

過失運転致傷罪も危険運転致傷罪も、加害者は、人を死傷させようと思って交通事故を起こしたわけではない点で共通しています。
しかし、後者の罪には、事故につながるおそれが非常に高く、その結果、人を死傷させてしまう可能性も高い危険運転行為を「故意」に行ったことにその特徴があると言えるでしょう。
そのため、後者の法定刑は、前者のそれよりも重いものとなっています。

兵庫県内で交通事故を起こし、危険運転致死傷罪で起訴され、お困りの方は、交通事件を含む刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の法律相談無料
問合せ先:0120-631-881

飲酒運転で逮捕

2019-01-01

飲酒運転で逮捕 

飲酒運転逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

会社員のAさんは、兵庫県三田市の国道で、酒を飲んだ後に車を運転し、中央分離帯に衝突、横転する事故を起こしました。
駆け付けた兵庫県三田警察署の警察官が呼気検査を行ったところ、基準値の4倍を超えるアルコールが検出されました。
Aさんは、その場で逮捕されました。
(フィクションです)

飲酒運転~酒気帯び運転と酒酔い運転の違い~

年末年始は、何かと飲酒する機会が多いですが、お酒を飲んだら運転してはいけません。
そんなこと、「今更言われなくても分かってる」という声が聞こえてきそうですが、「ちょっとだけなら大丈夫」と気が緩んで、飲酒運転をし事故を起こしてしまうケースが後を絶ちません。

飲酒運転は、お酒を飲んだ後に、車などを運転することを言いますが、皆様もご存知の通り、飲酒運転は法律で禁止されています、違反者は刑事罰の対象となります。
道路交通法は、車両等の飲酒運転による罰則について、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分類しています。

1.酒気帯び運転
血中アルコール濃度が、一定量に達しているか否かという形式的な基準で判断されます。
行政処分に関しては、呼気1リットル中0.15mg以上0.25mg未満の酒気帯び運転と0.25mg以上の酒気帯び運転の違反点数は異なり、免許の停止あるいは取消しと行政処分の重度も異なります。
一方、刑事罰については、0.15mg以上であれば、濃度に関係なく、酒気帯び運転となり、その法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
アルコール濃度が呼気1リットル中0.15ml未満の飲酒運転は、道路交通法違反となりますが、罰則規定は適用されません。

2.酒酔い運転
酒酔い運転とは、血中アルコール濃度に関係なく、「アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態」で運転することです。
「正常な運転ができない状態」とは、まっすぐに歩くことができない、呂律が回っていない等、客観的に見て、交通ルールに従った安全な運転をすることができない状況であることと言えるでしょう。
酒酔い運転の罰則は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

飲酒運転で人身事故~刑罰の加重~

飲酒運転で事故を起こし、人に怪我を負わせたり、死亡させてしまった場合には、一気に罪が重くなります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律は、危険運転致死傷罪を定めています。
アルコール・薬物の影響により正常な運転が困難な状態で車を走行し、結果、人身事故を起こした場合、人に怪我を負わせてしまった場合は15年以下の懲役、そして、死亡させてしまった場合には1年以上の有期懲役となります。
さらに、アルコール・薬物の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、車を運転して人身事故を起こした場合には、負傷の場合で12年以下の懲役、致死の場合で15年以下の懲役となります。
このように飲酒運転単体と比べ、飲酒運転による人身事故に対する罪は非常に重いものとなっています。

飲酒運転のみであれば、初犯であり、よほど悪質なケースでなければ、いきなり実刑判決となる可能性は低いでしょう。
しかし、飲酒運転の結果、人身事故を起こしてしまった場合には、実刑判決が言い渡される可能性はあります。
実刑を回避するためにも、早期に交通事件や刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動を行うのがよいでしょう。
例えば、被害者との間で示談が成立しているか否かは、裁判官が量刑を決める際に重要な要素となりますので、弁護士は、被害者との示談交渉を行います。
また、加害者が再び飲酒運転をすることがないよう、専門医での治療を受けていることや家族の監督が期待できる等といった、客観的な証拠をもって主張します。
このような活動が、実刑判決の回避の可能性を高めることになりますので、飲酒運転で刑事責任を問われてお困りの方は、交通事件をはじめ刑事事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談無料です。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

兵庫県朝来市のひき逃げ事件で弁護士に相談 一審判決後の再保釈

2018-12-25

兵庫県朝来市のひき逃げ事件で弁護士に相談 一審判決後の再保釈

一審判決後再保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

車を運転していた会社員のAさんは、兵庫県朝来市の路上で歩行者をはねて、そのまま現場を立ち去ったとして、兵庫県朝来警察署に逮捕されました。
Aさんは、その後、起訴され、保釈となりましたが、一審で実刑判決が言い渡され、Aさんは拘置所に収容されました。
控訴を検討しているAさんは、再保釈について弁護士相談したいと思っています。
(フィクションです)

一審判決後の再保釈

保釈とは、一定額の保釈保証金の納付を条件とし、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身柄拘束を解く裁判とその執行をいいます。
禁固以上の刑に処する判決の宣告(執行猶予が付かず実刑判決の宣告)があったときは、保釈の効力は失われます。(刑事訴訟法第343条)
そのため、判決後、身柄を拘束され、拘置所に収容されることになります。

しかし、一審判決後も再度保釈請求をすることはできます。(再保釈
再保釈の請求は、実刑判決を言い渡され、再び身柄を拘束されてから行うことができます。
再保釈の請求は、控訴を申し立てない場合でも行うことができます。

再保釈の判断基準は、保釈のそれと異なります。
一審判決で実刑判決が出ると、罪証隠滅の防止の必要性が低下し、実刑をおそれた被告人が逃亡する可能性が高まるので、刑の執行確保の観点から、被告人の逃亡のおそれの有無や控訴審で判決が変更される可能性を中心に判断されることになります。

再保釈の請求は、控訴の申立をする前であれば第一審の弁護人が行うことができ、控訴の申立をした後であれば控訴の弁護人が請求することができます。
実刑判決が見込まれる場合であれば、第一審の弁護人に再保釈の準備をしてもらい、実刑判決が宣告され身柄が拘束された後にすぐ再保釈の請求をしてもらうのも一つの方法です。
控訴後であれば、第一審の弁護人とは別の控訴の弁護人に早急に再保釈の請求をしてもらうことになります。

兵庫県朝来市の刑事事件で、身柄事件で起訴されて保釈をご希望の方、実刑判決が言い渡され再保釈でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
お問い合わせは、0120-631-881までお気軽にご連絡ください。

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