Archive for the ‘少年事件’ Category

少年の刑事事件

2019-02-16

少年の刑事事件

少年刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県須磨区に住むAさん(当時16歳)は、神戸市内の高校に通っていました。
Aさんは、同じ高校に通うBさんに対し、かねてより好意を抱いており、「いつか付き合うことができれば・・・」と思っていました。
しかし、Bさんに直接告白することができないAさんは、せめて下着の色くらい見てみたいと思い、Bさんを盗撮することとしました。
AさんはたまたまBさんと同じ電車で通学していたため、学校の最寄り駅までBさんのあとをつけ、エスカレーターに乗ったところで背後から動画モードにしたスマートフォンをスカート内に差し入れました。
Aさんの行為は、反対側のエスカレーターに乗っていた通行人に目撃され、ただちにBさんや周りの人に発覚してしまい、Aさんはそのまま長田警察署に連行され、そのまま逮捕されてしまいました。
不安になったAさんの両親は、すぐに少年事件に精通する弁護士に相談電話を入れました。
(フィクションです)

少年の刑事事件

Aさんは、現在長田警察署に逮捕されています。
この後Aさんはどのようになるのでしょうか。
 
まず、Aさんは長田警察署で取調べを受けます。
逮捕という手続きは、警察署で最長48時間身体拘束をされる手続きです。
その後、Aさんは神戸検察庁にそのまま連れていかれます。
ここで、検察官から取調べを受けますが、この取調べが終わった後にどのような手続きになるのかが、少年の場合には複数の可能性が考えられます。
①48時間で警察が捜査を終え、これ以上捜査をする必要性がないと判断された場合には、検察官は事件を直接家庭裁判所に送致します。
②48時間では捜査が終了していないと判断された場合には、検察官はさらに身体拘束を継続する必要性があるか判断します。
今回のように、被害者と加害者の人間関係が近いような事件の場合には、盗撮のような比較的軽微な事件であったとしても、身体拘束の継続の必要性があると判断される可能性があります。
そのような場合に、勾留という手続きにより身体拘束が継続されますが、10日ないし20日間身体拘束される可能性があります。
この勾留という手続きが終了すると(日数が経過すると)検察官は事件を家庭裁判所に送致します。

家庭裁判所送致後の手続き

家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の裁判官は、観護措置を取る必要があるか判断します。
観護措置とは、少年鑑別所に通常4週間収容した上で、少年の心身の状態を調査するという手続きになります。
4週間もの間身体拘束をするものですから、少年にとって非常に負担が大きなものになります。
観護措置の必要性がないと判断された場合には、家庭裁判所でそのまま釈放されることとなります。

少年事件のポイント

少年事件は、基本的にすべての事件が家庭裁判所に送致されます。
これは、例外はほとんどなく、たとえ被害者との間の示談が成立するなどしても、家庭裁判所に事件が送られてしまいます。
また、家庭裁判所では、少年の健全な育成という観点から、どのような指導を行えば、少年が再非行をしないかという点が重視されます。
そのため、少年が真に反省しているかどうかという点が調査されます。
今回の事件で言えば、「付き合うことができない」から「下着を見たい」という動機は、直ちには理解しにくいところです。
このようなことがBさんにばれてしまえば、必ずBさんから嫌われてしまいます。
Aさんはこのようなことまで考えられていたのでしょうか。
このように、非行をした少年には、何等かの点で十分に考えられていない点があることが多くあります。
家庭裁判所に送致された後は、このような点について、少年と一緒になって考え、どのようにすれば再び同じようなことをせず、相手の気持ちなどを十分考えられるのかということを話し合っていく必要があります。

このように、少年事件における弁護人・付添人の活動は、成人の刑事事件における活動と異なるところがありますので、少年事件でお困りであれば、少年事件に精通する弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件および刑事事件を専門とする法律事務所です。
お子様が事件を起こしてしまった、警察に逮捕されてしまった…とお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。

少年事件の処分:少年院送致

2019-02-14

少年事件の処分:少年院送致

少年事件処分少年院送致)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県相生市に住むAくん(17歳)は、受験勉強のストレスを発散させようと、深夜に自宅付近でジョギングをしていました。
ある夜、Aくんがジョギングをしていると、若い女性が路上を歩いていることに気が付きました、Aくんは、その女性の後をつけ、人気のない場所で、女性を背後から襲い、女性の服の中に手を入れて胸を掴む行為に及びました。
女性が大声を出したことで我に返ったAくんは、すぐにその場を立ち去りました。
しばらくしたある日、兵庫県相生警察署の警察官がAくん宅を訪れ、強制わいせつ致傷の疑いでAくんを逮捕しました。
Aくんの両親は、このままでは少年院に収容されるのではと不安です。
(事実を基にしたフィクションです)

少年事件の処分

少年事件は、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、少年の更生に適した処分が決定されます。
この最終処分には、以下の種類があります。
①保護処分決定(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致)
②検察官送致
③知事又は児童相談所長送致
④不処分
⑤審判不開始

お子様が事件を起こしてしまった場合、ご本人やご家族が、「少年院に入ることになるのか…」と心配されることが多いように思います。
再び非行を犯すおそれが強く、社会内での更生が難しいと判断される場合、少年を少年院に収容して矯正教育を受けさせる処分を「少年院送致」といいます。

少年院の処遇

家庭裁判所の決定により保護処分として送致された少年や懲役・禁錮の言渡しを受けた16歳未満の少年を収容し、これらの少年に、その健全な育成を図ることを目的として矯正教育、社会復帰支援等を行う施設が「少年院」です。
再び非行を犯すことなく、社会に復帰させることが目的であるので、少年院における矯正教育は少年の更生の中核となります。
少年院送致となった少年は、人間関係や学校・職場でのルールなどに適切に対応する能力が不十分である場合が多く、少年が更生するためには、少年が社会に出たときに遭遇するであろう様々な困難を乗り越え、再び非行を犯すことなく社会で生活していくことができるよう、健全なものの見方や考え方を身に着けることが重要だからです。
矯正教育は、生活指導、職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導を適切に組み合わせて行われます。
この中でも、生活指導は少年院における矯正教育の中心とされます。
少年院送致となる少年の多くは、基本的な生活習慣が身に付いていない、周囲とのコミュニケーション能力や自己表現力が乏しいために社会に適用できない、ものの見方や行動選択の場面に問題がある、などといったことが非行の原因となっていると考えられるので、これらの問題を改善することが少年の更生には必要不可欠と言えるからです。
生活指導には、基本的な生活習慣に関する指導から、様々な問題について講義やディスカッションを通して正しい知識や対処法を学んだり、家族との関係改善を図る指導まで幅広い内容となっています。

少年院は、少年が再び非行を犯すことがないよう、社会に適応して生活することができるよう支援する施設であり、少年院送致となることが必ずしも少年にとって不利益であるとは言えません。
しかしながら、長期間施設に収容されることで、少年の社会復帰に弊害をもたし得ることも否定できません。
お子様が事件を起こし、少年院送致が見込まれる場合には、すぐに少年事件に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とする法律事務所です。
弊所の弁護士は、少年一人ひとりに合う弁護・付添人活動を行い、少年の更生に適した処分となるよう尽力します。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

窃盗事件で審判不開始決定

2019-02-06

窃盗事件で審判不開始決定

審判不開始決定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県赤穂郡上郡町に両親と同居しているAくん(17歳)は、地元の高校を中退し、飲食店でアルバイトとして勤務していました。
Aくんは、友人Bくんと駐車中のバイクを盗んだとして、兵庫県相生警察署で取調べを受けました。
Aくんの両親は、どのような処分が下されるのか心配になり、少年事件に強い弁護士に相談し、弁護を依頼することにしました。
その後、事件は神戸家庭裁判所姫路支部に送致されましたが、審判不開始決定となりました。
(フィクションです)

家庭裁判所が事件を受理すると

原則、すべての少年事件は、捜査機関による捜査が終了すると、家庭裁判所に送致されます。(「全件送致主義」)
少年事件においては、科学的な調査機関を有する家庭裁判所が、専門的に少年の処遇を選択するのが相当であることから、全件送致主義が採られています。
家庭裁判所は、事件を受理すると、書記官と裁判官が事件記録に基づいて、審判条件や非行事実の存否について審査・検討を行います。(「法的調査」)
この法的調査では、管轄、少年の年齢などといった審判条件や、事件が原則検察官送致事件・検察官関与対象事件・国選付添人対象事件・被害者審判傍聴対象事件・被害者配慮制度の案件対象事件などに該当するか否か、少年が非行事実を否認しているか否か、自白事件について補強証拠の有無といった事実認定上の問題の有無などについて、事前に事件記録を精査します。
成人の刑事事件では、公判当日まで裁判官は証拠を見ることはありませんが、少年事件では、裁判官は、捜査機関や付添人から送致された証拠書類等を精査し、非行事実の存否に関して一応の心象を得た上で審判に臨みます。
法的調査の結果、非行事実が存在することについて裁判官が蓋然的心証を得た場合には、家庭裁判所の調査官に要保護性の判断をするための調査(「社会調査」)をするように命じます。
調査官は、社会学・心理学・教育学などを専門とし、法律の専門家である裁判官とは異なる観点から少年の問題性を探り、少年の更生に最も適した処分について意見を出します。
社会調査が終了すると、調査官は、裁判官に対して調査結果を提出し、裁判官は、法律記録と共に検討します。
その結果、家庭裁判所は、審判に付することができない(形式的審判不開始)、又は、審判に付するのが相当でないと認める場合(実体的審判不開始)には、審判を開始しない決定をしなければなりません。
この決定を「審判不開始決定」といいます。

審判に付することが出来ない場合というのは、法律上又は事実上審判に付することが出来ない場合です。
審判条件の不存在や非行事実の不存在、事実上の審判不能などの場合です。
審判に付するのが相当でない場合というのは、審判条件や非行事実の存在が認められ、審判を行うことは可能であるが、保護処分等を行うことが妥当ではなく、裁判官による直接審理の必要性もない場合のことをいいます。
例えば、事実が軽微な場合、別件保護中の場合、保護的措置による要保護性解消の場合などがあります。

審判不開始をめざす付添人活動

捜査段階から弁護人として活動していた場合には、それまでの弁護活動の成果を早期に家庭裁判所に伝え、審判不開始を求める意見書を提出するなどの活動を行います。
審判不開始の多くは、実体的審判不開始であるので、家庭裁判所の調査や付添人の活動により、要保護性が解消されており、あえて審判を行う必要はないことを、裁判官に説得的に主張する必要があります。
例えば、既に被害者への被害弁償が済んでおり示談が成立していることや、少年が真摯に反省していること、保護者や学校による監督が期待できること、また、カウンセリングに通うなどして更生に向けた環境が整っていることなどが、要保護性が解消されたと認める重要な要素となります。

このような活動は、少年事件に強い弁護士に任せることをお勧めします。

お子様が事件を起こしてお困りであれば、少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお電話ください。

少年事件と面会

2019-02-04

少年事件と面会

少年との面会について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
Aくん(18歳)は、先輩の誘いで、いわゆる特殊詐欺の受け子をしていました。
ある日、指示役の男から連絡があり、兵庫県川辺郡猪名川町に住む女性宅に行き、封筒を受け取るよう指示され、その場に向かい、女性から封筒を受け取りました。
Aくんは女性宅を離れ、指示された駅のコインロッカーに封筒を入れようとしたところで、兵庫県川西警察署の警察官に逮捕されました。
Aくんは、その後勾留され、接見禁止が付いており、Aくんの両親は面会できずに大変困っています。
(フィクションです)

お子様が逮捕されたら~少年との面会~

もし、あなたのお子様が何らかの事件を起こし、警察に逮捕されてしまったら、不安ですぐにでも会いにいきたいと思われることでしょう。
しかし、身体拘束されてしまうと、自由にお子様と会うことは出来なくなります。

(1)逮捕から勾留までの段階
原則、逮捕から勾留が決定するまでの間は、ご家族であっても逮捕された方に面会することは出来ません。
逮捕から48時間以内に警察は、被疑者を検察に送致するか釈放するかを決定し、検察に送致した場合、検察官は24時間以内に被疑者を釈放するか、勾留請求をするかを決定します。
勾留が決定するまでの段階であっても、弁護士であれば、逮捕された方に会うことができます。

(2)勾留から家庭裁判所に送致されるまでの段階
勾留が決定すると、ご家族の方は被疑者と面会することは出来ます。(一般面会
ただし、一般面会にはいくつか制限があります。
面会できるのは平日の午前9時から午後5時まで(正午~午後1時を除く)で、面会時間も15~20分に限られています。
面会には、警察官が立会います。
一般面会は、1日1組限りで、1回3人までです。
勾留の期間は、10日間ですが、延長されると最大で20日間となります。

接見禁止が付されている場合、ご家族であっても面会することは出来ません。
共犯者などと面会し、罪証隠滅を行うおそれがあると判断される場合になされるもので、弁護士以外の物との面会を禁止する決定です。

また、少年事件の場合には、勾留ではなく「勾留に代わる観護措置」がとられることもあります。
検察官は、勾留に代えて勾留に代わる観護措置を請求することができます。
勾留に代わる観護措置がとられると、少年は警察署の留置場ではなく少年鑑別所に収容されます。
期間は、10日間です。
勾留とは違い、延長は認められません。
ただ、勾留に代わる観護措置がとられた場合、その後に家庭裁判所に送致されると、そのまま観護措置がとられることになります。

(3)家庭裁判所送致後
事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所はいつでも「観護措置」をとることが出来ます。
観護措置とは、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りつつ、少年の身体を保護してその安全を図る措置をいいます。
観護措置には、調査官の観護に付する措置(在宅観護)と少年鑑別所に送致する措置(収容観護)の2種類がありますが、通常観護措置という場合、後者を指すものとされています。
少年鑑別所での一般面会は、平日の9時から午後4時までで、近親者、保護者、その他鑑別所が必要と認める者に限って許可されます。
警察の留置施設では、接見禁止がついていない限り、友人や恋人も面会が許されますが、少年鑑別所では通常許可されません。
面会時間は1回15分程度に限られており、面会には鑑別所の職員が立ち会うことになっています。

このように、少年事件における面会は、ご家族であっても、面会時間や面会できる時間帯が限られており、立会人がいるなど、さまざまな制限がかかります。
更に、接見禁止がついた場合には、面会することは出来ません。
そのような時でも、弁護士であれば、平日・休日問わず、いつでも立会人なく、制限時間なく面会(接見)することが出来ます。
もちろん、取調べ対応についてのアドバイスや、ご家族への伝言も受けることが出来ますので、身体拘束を受けている少年にとって弁護士は心強い味方となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門とする法律事務所です。
あなたのお子様が刑事事件を起こし、身体拘束を受けているのであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881まで。

少年事件で保護観察処分

2019-02-01

少年事件で保護観察処分

保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県西脇市に住む中学生のAさん(15歳)は、ドラッグストアで化粧品など計5点(1万円相当)を万引きしたところ、警備員に見つかり、兵庫県西脇警察署に連れていかれました。
その日の夜に釈放となったAさんですが、余罪が他にもあり、その後、警察で何度か取調べを受けました。
その後、神戸家庭裁判所姫路支部より呼び出しがあり、調査官による調査を受けることになりました。
Aさんの両親は、今後どのような処分になるのか不安になり、少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

保護観察処分とは

少年事件は、原則、すべての事件が家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所の調査官による調査、そして少年審判を経て、当該少年の更生に適した処分が裁判官によって言い渡されます。
この最終処分には、以下のものがあります。
①保護処分決定
②検察官送致
③不処分
④都道府県知事又は児童相談所長送致
⑤審判不開始

①の保護処分決定には、さらに以下のものがあります。
1.保護観察
2.少年院送致
3.自立児童支援施設等送致

1の保護観察は、少年を家庭や職場などに置いたまま、保護観察官による指導監督という社会内処遇によって、少年の更生を目指す処分です。
期間は、原則、少年が20歳に達するまでですが、その期間が2年に満たない場合は、2年間まで延長されることになります。
保護観察は、少年の居住地の保護観察所が中心となって行われます。
実際に、少年を指導監督・補導援護を行うのは、保護観察官や保護司です。
保護観察官は、保護観察所勤務の国家公務員で、保護司は、地域の有識者が務めることが多く、身分は非常勤の国家公務員ですが、無給で行われています。
家庭裁判所で保護観察の決定が出ると、少年や保護者は、そのまま保護観察所へ行き、保護観察について説明を受け、担当の保護観察官と面接を行います。
その際に、担当の保護司が決定されます。
保護観察中、少年は、月に1~2回、担当の保護観察官または保護司と面会し、近況報告を行います。
保護司らは、少年に対して、必要な指導・助言を行います。
また、保護観察中に遵守すべき事項が定められており、保護司らは、この遵守事項を守るよう少年に対して指導監督を行います。
この遵守事項には、保護観察に付された少年全員が遵守しなければならない「一般遵守事項」と少年ごとに定められた「特別遵守事項」とがあります。

保護観察には、①一般保護観察、②一般短期保護観察、③交通保護観察、④交通短期保護観察の4つの類型があります。
①一般保護観察
交通事件以外の一般事件により保護観察に付された少年が対象となります。
保護観察に付されてから、1年を経過し3月以上継続して成績良好であれば、解除が検討されます。
②一般短期保護観察
交通事件以外の一般事件により保護観察が付され、短期処遇勧告がなされた少年が対象です。
6月以上7月以内の期間に解除が検討されます。

勿論、このような保護観察は、どの少年事件にも付されるわけではありません。
少年審判において、非行事実および要保護性が審理され、保護観察により少年の改善更正が期待できると判断された場合に付されますので、そのように家庭裁判所が納得するよう活動する必要があります。
そのような活動は、少年事件に精通した弁護士に任せるのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件の刑事弁護を専門とする法律事務所です。
お子様が事件を起こしお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談無料
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881

傷害致死事件で逆送

2019-01-28

傷害致死事件で逆送

傷害致死事件での逆送について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県加古川市に住む少年Aくんは、友人のBくん、Cくんと一緒に、少年Vくんを同市内の河川敷に呼び出しました。
Vくんの態度に腹を立てたAくんは、Bくん、Cくんと一緒にVくんに対して殴る蹴るの暴行を加えました。
Aくんらは、倒れたVくんを残して立ち去りました。
その後、河川敷で倒れているVくんを発見した男性が、慌てて通報しましたが、救急車が駆け付けたときには、既にVくんは死亡していました。
兵庫県加古川警察署は、少年Aくん(17歳)を含めた少年3人を傷害致死の疑いで逮捕しました。
Aくんは、その後、神戸家庭裁判所姫路支部に送致されましたが、審判では、検察官送致の処分が決定しました。
(フィクションです)

逆送とは?

捜査機関は、少年の被疑事件について、捜査の結果、犯罪の嫌疑がある場合、及び犯罪の嫌疑が認められないが家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合には、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
家庭裁判所は、事件を受理した後、家庭裁判所の調査官による調査を経て、審判を開き、少年に対して適切な処分を決定します。
その決定には、審判不開始、不処分、保護処分(保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致)、都道府県知事・児童相談所長送致、検察官送致、試験観察があります。

検察官送致は通称「逆送」と呼ばれ、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合、家庭裁判所が検察官に事件を送致することをいいます。
この逆送には、2種類あります。
(1)刑事処分相当を理由とする逆送
死刑・懲役・禁錮に当たる罪を犯した少年について、その罪質・情状に照らして刑事処分が相当と認める場合、家庭裁判所は逆送の決定をすることができます。
また、家庭裁判所は、行為時に16歳以上の少年で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に該当する事件は、原則、逆送しなければなりません。
しかし、この場合でも、犯行の動機・態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認める場合は、逆送以外の処分を決定することができます。
(2)年齢超過を理由とする逆送
審判時に少年が20歳以上に達している場合、家庭裁判所は逆送の決定をしなければなりません。

逆送され、嫌疑があると認められた場合、成人の刑事事件の手続に基づき起訴され、公判を経て刑罰が科される可能性があります。

傷害致死罪は裁判員裁判の対象事件ですので、起訴されると、裁判員裁判を受けることになります。
裁判員裁判は、一般市民の中から選ばれた裁判員と裁判官とが一緒になり、被告人が有罪であるか無罪であるか、有罪であるならばどのような刑を課すべきかを決める裁判です。
裁判員裁判では、一般市民である裁判員も参加しますので、弁護人である弁護士は、裁判では彼らにも分かりやすく弁論をする必要があります。
また、裁判員裁判では、裁判で争われるべき点を明確にするため、裁判前に裁判官・検察官・弁護人が集まり話し合いを行います。
この手続を「公判前整理手続」といいます。
争点や証拠を整理するという点で、公判前整理手続は非常に重要ですので、当該手続においても入念に準備する必要があります。
このような裁判員裁判では、通常の刑事裁判において必要となる弁護士の力量に加えて、市民目線で説得的で分かり易い説明をするスキルも重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
弊所には、裁判員裁判を経験した弁護士が在籍しております。
刑事裁判における豊富な経験や知識を活かした弁護活動をご提供いたします。
兵庫県加古川市傷害致死事件でお子様が逮捕・逆送されてお困りであれば、弊所の弁護士にご相談下さい。
初回の法律相談無料
兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

少年事件の身体拘束

2019-01-24

少年事件の身体拘束

少年事件身体拘束について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県芦屋市の駅構内の階段で、女子高生のスカートの中をスマートフォンで撮影したとして、目撃者の男性に取り押さえられた高校生のAくん(16歳)。
その後、兵庫県芦屋警察署から駆け付けた警察官に連行され取調べを受けており、Aくんは容疑を認めています。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、このまま身体拘束が続くのか、不安に思っています。
(フィクションです)

少年事件における身体拘束

少年事件とは、犯罪を起こしたり、今後起こす恐れがある20歳未満の者の事件のことをいいます。
原則、すべての少年事件は家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所が取り扱う少年事件は、次のような少年の事件です。
①犯罪少年:罪を犯した14歳以上20歳未満の少年。
②触法少年:刑罰法令に触れる行為をしたが、その行為時に14歳未満であったために刑事責任が問われない少年。
③ぐ犯少年:20歳未満で、保護者の正当な監督に従わないなどの不良行為があり、その性格や環境から将来犯罪を犯すおそれのある少年。
ここでは、①犯罪少年の身体拘束についてみていきます。

捜査段階

少年が被疑者であっても、捜査段階では基本的に刑事訴訟法が適用されるため、捜査段階の手続は成人の刑事事件とほとんど同じになります。
つまり、逮捕・勾留による身体拘束となる可能性があるということです。
逮捕後に勾留となると、逮捕から23日間身体拘束を受けることになります。
勾留が延長されると、身体拘束期間が、さらに10日増えることになります。
捜査段階の手続が少年事件も成人の刑事事件もほとんど同様だと先述しましたが、成人の場合と異な規定も設けられています。
勾留に代わる観護措置」です。
検察官は、刑事訴訟法上の勾留の要件を満たすと判断する場合であっても、裁判官に対して、勾留に代わる観護措置を請求することができます。
勾留に代わる観護措置の手続は、基本的に勾留に関する規定が準用されていますが、以下の点が当該措置の特徴と言えるでしょう。
・少年鑑別所収容の観護措置の他に、家庭裁判所調査官による観護の方法もとることができる。
・勾留に代わる観護措置の期間は、検察官が請求した日から10日で、延長はできない。
・勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容された場合、事件が家庭裁判所に送致された際に、当然に家庭裁判所送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされる。

家庭裁判所送致後

事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所はいつでも「観護措置」をとることができます。
観護措置とは、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りつつ、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことです。
この観護措置には、家庭裁判所調査官の観護に付する在宅観護と、少年鑑別所に送致する収容観護があります。
しかし、実務上、在宅観護はほとんどとられておらず、観護措置と言う際には後者の収容観護を意味するものとなっています。
観護措置の要件は、「審判を行うために必要があるとき」と少年法に明記されていますが、一般的には、以下の要件を満たす必要があるとされています。
・審判条件があること
・少年が非行を犯したことを疑うに足りる事情があること
・審判を行う蓋然性があること
・観護措置の必要性が認められること
「観護措置の必要性」については、次の要件のいずれかに該当する場合に認められるとされています。
・調査、審判、決定の執行を円滑・確実に行うために、少年の身体を確保する必要がある。
・緊急的に少年の保護が必要であること。
・少年を収容して心身鑑別をする必要がある。
観護措置の期間は、法律上は2週間、特に継続の必要がある場合に1回更新することが出来ることになっていますが、実務上は4週間となっています。

以上の様に、少年事件において、長期間の身体拘束となる可能性はあります。
その期間、少年は学校や職場に行くことができませんので、最悪の場合、退学や解雇となってしまう可能性もあります。
そのような事態を避けるためにも、早期に少年事件に詳しい弁護士に相談・依頼し、身体拘束を回避するよう動くことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
お子様が逮捕された、観護措置をとられた、と身体拘束でお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

特殊詐欺と少年事件

2019-01-19

特殊詐欺と少年事件

特殊詐欺少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
大学生のAくん(18歳)は、高校の先輩から高額アルバイトを紹介されました。
紹介されたアルバイトは、いわゆる特殊詐欺の受け子でしたが、お金に目がくらんだAくんは、指示されたように動き、兵庫県洲本市に住むVさんからキャッシュカードを受け取りました。
その後、預かったキャッシュカードから現金を取り出そうと向かったコンビニで、兵庫県洲本警察署の警察官に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、少年と面会したいと申し出ましたが、警察からは現段階ではできないと言われ、慌てて少年事件に詳しい弁護士に相談し、接見を依頼しました。
(フィクションです)

特殊詐欺に関与する少年が増加

特殊詐欺とは、電話などの通信手段を用いて、家族や銀行員、弁護士などになりすまし、現金やキャッシュカードなどを騙し取る詐欺行為です。
兵庫県警察によると、平成29年における特殊詐欺は、兵庫県内で766件で、約14億6千万円の被害が発生しているとのことです。
振り込め詐欺に代表される特殊詐欺ですが、その交付形態は、振込よりも、受け取りに来た人に現金やキャッシュカードなどを手渡す方法が多くなっています。
特殊詐欺の被害者は、65歳以上の高齢者が多く、特殊詐欺1件当たりの被害額は約190万円と高額となっています。
この特殊詐欺に関与する少年が増加しているといいます。
少年が担う役割は、被害者から現金やキャッシュカードなどを直接受け取る「受け子」や、キャッシュカードを受け取りATMで現金を下ろす「出し子」と呼ばれるものがほとんどです。
少年は、「荷物を受け取るだけで数万稼げるなんて…」「友人や先輩から誘われたし…」と、安易な気持ちで特殊詐欺に加担してしまうケースが多くなっています。
このような特殊詐欺の裏には、犯罪組織が存在しており、最も警察に捕まりやすい「受け子」や「出し子」の役割を少年たちに担わせ、自分たちは足がつかないようにしているのです。
言葉巧みに少年たちを勧誘し、利用する大人たちが背後にいるのです。

少年(20歳未満の者)が犯罪行為を行った場合、原則、少年法に基づいた手続に従って処分が決定されます。
処分は、家庭裁判所の調査や審判を経て、少年の更生に適したものが下されることになります。
少年事件であっても、組織的な詐欺に関与したことが疑われる場合には、初犯であっても、逮捕・勾留される可能性が高く、家庭裁判所に送致された後も、そのまま少年鑑別所に収容される割合が高くなっています。
また、少年に前歴や歩道歴がないとしても、終局処分が少年院送致となることもあります。
そのような処分を回避するため、できるだけ早期に弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。

先述しましたが、組織的な特殊詐欺に関与していた場合には、長期の身体拘束の可能性が高まります。
大人であっても長期間身体拘束されると身体的にも精神的にも厳しく、自身に不利な供述をしてしまうこともあります。
ですので、弁護士と密に接見し、取調べ対応についてのアドバイスを受けることが重要です。
また、弁護士を通して、被害者への被害弁償や示談交渉をすることも重要です。
特殊詐欺の場合には、被疑者である少年やその家族が直接、被害者と連絡をとることは出来ませんし、被害者は被疑者に対して強い怒りを抱いていることがほとんどですので、弁護士を介して被害弁償や示談交渉を行うのが一般的です。
少年事件において、被害者との示談成立が、直接少年の処分を軽くするということではありませんが、被害者からの宥恕などは最終的な処分を判断する際に考慮されますので、少年事件においても、被害者対応は欠かせない弁護士活動となります。
更に、少年が再犯しないよう、特殊詐欺に関わる人間関係を断つことも重要です。
再び罪を犯すことがないよう、家庭や学校・職場と協力して、更生に向けた環境づくりをするのも弁護士に期待される活動のひとつです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺事件を含めた数多くの少年事件を扱ってきております。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、少年一人ひとりに合った弁護活動・付添人活動を行います。
お子様が特殊詐欺に関与し逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所にご相談ください。
まずは、0120-631-881へお問い合わせください。

少年事件における環境調整

2019-01-16

少年事件における環境調整

少年事件における環境調整について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
Aくん(18歳)は、ネットを通じて「高額アルバイト」の募集広告を知り、アルバイトに募集しました。
指定された場所で荷物を受け取るという仕事内容でしたが、スーツ着用や偽名を名乗ることが指示されたことから、特殊詐欺に加担しているのではと思っていましたが、高額の報酬に魅せられ、2~3件の仕事を引き受けました。
ある日、兵庫県三木市にある家に行くよう指示され、現場に到着したAくんは、偽名を使い荷物を受け取ろうとしたところ、事前に待ち伏せていた兵庫県三木警察署の警察官に逮捕されてました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、訳が分からず慌てて、少年事件に精通する弁護士をネットで探しています。
(フィクションです)

少年事件と少年審判

少年事件は、捜査機関による捜査が終了すると、家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所で事件を受理すると、家庭裁判所の調査官による少年・保護者・関係者らを対象とする調査が行われ、調査結果等を踏まえた上で少年審判において少年の更生に最も適した処分が決定されることになります。
少年審判では、少年の犯した非行事実、並びに、少年の要保護性について審理されます。
要保護性とは、以下の3つの要素により構成されると考えられています。
1.再非行の危険性
少年の性格や置かれている環境に照らして、将来再び非行を犯す危険性があること。
2.矯正可能性
保護処分による矯正教育を施すことにより、再非行の危険性を除去できる可能性があること。
3.保護相当性
保護処分による保護が最も有効であり、かつ、適切な処遇であること。

ここでいう保護処分というのは、家庭裁判所に送致された少年を更生させるためことを目的とし、家庭裁判所が下す終局処分であって、①保護観察、②少年院送致、③児童自立支援施設等送致の3種類があります。

少年事件における環境調整の重要性

上で述べたように、少年審判では、少年の非行事実のみならず、要保護性が審理されるため、少年事件では、非行事実が軽微であっても、要保護性が高いと判断されると、少年院送致といった処分が選択されることもあります。
逆に言うと、非行事実は重い犯罪に該当するものであっても、要保護性が解消されたと認められれば、保護観察のような社会内処遇が選択されることもあるのです。
ですので、要保護性の解消に向けた活動が少年事件においては重要となります。
その意味で、少年事件における弁護士の活動の中でも、「環境調整」に重きが置かれます。
環境調整は、少年と保護者・学校との関係調整、専門的な治療が必要な場合にはそのような治療を受けれるよう専門機関の協力を求めるなど、少年の社会復帰を円滑にするために少年を取り巻く環境を調整することをいいます。
加えて、少年が事件や自身が持つ問題を理解し、解決していけるように指導したり、被害者への被害弁償や示談交渉なども、少年事件において弁護士が行う重要な活動です。
以上のような環境調整を早期に開始することにより、少年審判において、裁判官に対して、少年の要保護性が解消されたことを説得的に主張することが出来ます。

このような活動は、刑事事件のみならず少年事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
少年事件は、成人の刑事事件と手続きが異なりますので、少年事件に豊富な経験を持つ弁護士であれば、少年一人ひとりに適した弁護・付添人活動を行うことが出来るでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件の加害者となり、どのように対処すればよいかお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談無料
兵庫県三木警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881

少年事件で学校への発覚阻止

2019-01-12

少年事件で学校への発覚阻止

少年事件学校への発覚阻止に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神戸市東灘区の商業施設で、商品を万引きしたとして、警備員に身柄を確保されたAさんは、私立高校に通っています。
Aさんは、兵庫県東灘警察署に連行され、取調べを受けた後、両親が迎えに来て釈放となりました。
しかし、今回の事件が学校発覚することで退学となるのではと不安になった両親は、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

少年事件が学校に発覚する場合

20歳未満の者(以下、「少年」といいます。)が、刑罰法令に触れる行為をした場合、少年法に従った手続を踏むことになります。
少年が警察などの捜査機関から捜査を受けることになると、警察などから少年が通う学校に事件のことが通知される可能性があります。
特に、公立の学校には、「警察・学校相互連絡制度」に基づき、警察などから学校側に事件について連絡がいくことになっています。
「警察・学校相互連絡制度」というのは、都道府県の警察本部と教育委員会が協定を結び、児童生徒の健全育成を目的として、警察と学校が連絡をとりあう制度です。
兵庫県においても、県や各市の教育委員会が兵庫県警察本部と協定を結び、本制度を運営しています。
例えば、神戸市では、神戸市教育委員会と兵庫県警察本部とが平成28年に協定を結び、
・逮捕した犯罪少年に係る事件
・児童相談所に送致し、又は身柄を同行して児童相談所に通告した触法少年に係る事件
・身柄を同行して、家庭裁判所に送致し、又は児童相談所に通告したぐ犯少年に係る事件
・その他非行少年又は不良行為少年に係る事案であって、次に掲げるもの
 ①次のいずれかに該当し、かつ、学校との連携による継続的な対応が必要であると通報責任者が認めるもの
 (ア)学校内外において、粗暴行為等を敢行する非行集団の構成員であること
 (イ)非行や不良行為を繰り返し、保護者の正当な監護に服さないなどぐ犯性が強い者であること
 (ウ)周辺の児童生徒に影響が及ぶおそれがあること
 (エ)関係する児童生徒が複数であること
 ②その他その内容に鑑み、児童生徒に対する指導を促進するため、連絡責任者が、特に学校通報が必要であると認めるもの
を警察から学校に連絡する対象としています。
この制度によって、少年や保護者が知らないうちに、警察から学校に連絡が入り、事件のことが学校側に発覚してしまう可能性があります。
私立の学校の場合には、このような協定を結んでいないことが多く、すぐには連絡がいかない場合もあります。
既に警察から事件のことが学校に伝わっている場合には、弁護士は、少年が退学させられないように学校側に働きかけることになりますが、まだ伝わっていない場合には、弁護士から警察に学校に連絡しないよう、連絡した場合に少年が被り得る不利益等を説明し、説得していくことになります。
また、事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所の調査官が少年が所属する学校学校照会を行うことがあり、それによって学校側に事件が発覚してしまうおそれがあります。
そのような事態を避けるためにも、弁護士は、事件が家庭裁判所に送致されるタイミングを見計らい、調査官に学校照会をしないよう申し入れを行い、学校側への事件発覚阻止できるよう働きかけます。

以上のような活動は、刑事事件のみならず少年事件に詳しい弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで多くの少年事件を担当してきており、その豊富な経験に基づくノウハウを駆使し、少年一人ひとりに合った活動を行います。
お子様が事件を起こしてお困りの方、学校への事件発覚阻止したいとお悩みの方は、まずは弊所の少年事件に強い弁護士にご相談ください。
初回の法律相談無料
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら