Archive for the ‘性犯罪’ Category
児童買春事件に強い弁護士
児童買春事件に強い弁護士
児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、未成年の少女に対して2万円を支払って性交したとして、兵庫県赤穂警察署に児童買春罪の疑いで取調べを受けました。
幸い逮捕されることはなく、在宅捜査となりましたが、会社に事件のことを知られずに穏便に解決したいと願うAさんは、すぐに児童買春事件に対応してくれる弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
児童買春罪
お金を払う等して児童と性交等を行うことを「児童買春」といい、世界でも問題となっており、各国で児童買春に対する取り締まりも強化されています。
日本において、児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春・児童ポルノ禁止法)」により禁止され、罰則規定も設けられています。
児童買春・児童ポルノ禁止法における「児童」とは、18歳未満の者をいいます。
そして、問題となる「児童買春」については、以下のように定義されています。
第二条
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為とし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
まず、児童買春が成立するためには、①児童本人、児童買春のあっせん者、児童の保護者などに対して、金銭などを渡したり、その約束をして、②児童と性交等を行う、ことが必要となります。
このことより、18歳未満の者と、金銭等のやりとりなく、性交等をした場合には、児童買春ではなく、青少年愛護条例違反(淫行条例)、又は、児童福祉法違反となるでしょう。
さらに、児童買春では、「故意」の有無も問題となります。
ここでいう「故意」とは、「児童等に対し、対償の供与又はその供与の約束をして、当該児童に対し性交等をすることについて認識・認容があること」をいいます。
つまり、相手方を18歳未満であることを知っていたか、又は、18歳未満かもしれないと思っていたか、という点です。
相手が18歳以上だと言っていたとしても、その見た目や服装、しゃべり方や会話の内容などから、18歳未満だと推測することが客観的に可能である場合には、児童買春を疑われている本人が「18歳未満だと知らなかった」と主張したとしても、故意があったと判断されるでしょう。
児童買春罪の量刑
児童買春罪の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
児童買春の量刑は、被害者との示談か成立しているか、児童買春の回数や件数が複数であるか、行為態様が悪質か、といった点が考慮されて判断されるといわれています。
一般的に、初犯であり、加害者が反省しており、悪質な児童買春でない場合には、略式起訴で罰金刑となるケースが多くなっています。
被害者との示談が成立している場合には、被害者に支払った示談金の金額も考慮された罰金額が言い渡されます。
このように、児童買春事件の加害者となってしまった場合、被害者との示談交渉を早期に開始し、示談を成立させること、加害者本人がしっかりと反省していること、そして、児童買春が悪質でないことを客観的な証拠を用いて捜査機関に主張していくことが重要です。
そのような活動は、刑事事件、児童買春事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春事件を含めた数多くの刑事事件を取り扱う全国でも数少ない刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春罪で捜査を受けていらっしゃる方、被害者との示談交渉にお困りの方は、今すぐ弊所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談:無料
問合せ先:0120-631-881

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
痴漢で少年事件
痴漢で少年事件
痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県丹波市の路上で、会社から帰宅途中の20代の女性に対して、背後から近づき胸を触ったとして、市内に住む中学生のAくん(14歳)が兵庫県丹波警察署に任意同行を求められました。
取調べを受けて、その日のうちに帰宅したAくんとAくんの両親は、今後の対応に不安を覚え、少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
Aくんは、容疑を否認しているとのことです。
(フィクションです)
痴漢行為は何罪に?
人に対して、その意思に反して、衣類の上から胸やお尻などに触れたり、衣類の中に手を入れて下着や身体を触る行為を「痴漢」といいます。
痴漢は、混み合う電車やバスといった公共交通機関で行われるケースが多いですが、上記ケースのように、路上で追い越し際に何者かに身体を触られるケースも少なくありません。
痴漢は、その犯行様態によって、成立し得る犯罪は異なります。
迷惑防止条例違反
兵庫県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、迷惑防止条例)は、卑わいな行為等を禁止しており、痴漢行為はこの卑わいな行為等に該当する可能性があります。
迷惑防止条例の該当条文をみてみましょう。
第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
まず、迷惑防止条例では、卑わいな行為等が禁止されている場所は、「公共の場所又は公共の乗物」に限定されています。
この「公共の場所」には、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場などが含まれており、路上も「公共の場所」となります。
また、「不安を覚えさせるような卑わいな言動」とは、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」をいうと理解されています。
衣服の上から胸を触る行為は、卑わいな行為等に該当するでしょう。
痴漢行為での迷惑防止条例違反の罰則は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
常習として違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
強制わいせつ罪
痴漢行為であっても、刑法上の強制わいせつ罪が成立する可能性もあります。
強制わいせつ罪の規定をみてみましょう。
第176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
こちらは、「暴行・脅迫を用いて」「わいせつな行為」をした場合に成立します。
ただし、13歳未満の者にたいしては、「暴行・脅迫」による手段は問われません。
ここでいう「暴行・脅迫」は、相手方の反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要となります。
また、「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいいます。
どのような行為が迷惑防止条例違反、或いは、強制わいせつ罪となるのかは、犯行時の状況等も総合的に考慮されて判断されることにはなりますが、一般的には、衣類の上から胸・お尻等を触った場合には、迷惑防止条例違反となり、下着の中に手を入れて身体を触った場合には、下着の中に手を入れる行為を暴行とみて強制わいせつ罪が適用されるようです。
上記ケースにおいて、Aくんが被害女性を追い越しざまに、被害者の胸を触ったのであれば、迷惑防止条例違反が適用されると考えられるでしょう。
もし、被害者を背後から羽交い絞めにした上で服の中に手を入れて胸を触ったとしたら、強制わいせつ罪に問われる可能性があるでしょう。
少年事件においては、原則刑罰が科されることはありませんが、すべての事件が家庭裁判所に送られ、少年の更生に適した処分が下されることになります。
少年事件の手続は、成人の刑事事件の手続とは異なりますので、少年事件に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に扱う全国でも数少ない法律事務所です。
少年事件に精通する弁護士が、少年一人ひとりに合った活動を行い、少年の更生に向けて尽力致します。
お子様が事件を起こしてお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
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ストーカー事件で示談
ストーカー事件で示談
ストーカー事件での示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県淡路市に住む元交際相手の女性に、執拗に復縁を迫るメールや電話をし、女性宅に何度も押し掛けるなどしたとして、兵庫県淡路警察署は、Aさんをストーカー規制法違反容疑で逮捕しました。
Aさんとしては、ストーカー行為をしたつもりはないということですが、次第に罪を認め自身の行為を反省するようになりました。
Aさんは、弁護士を通して、被害女性と示談をしたいと考えています。
(フィクションです)
ストーカー規制法違反事件
ストーカー事件で逮捕されたり、注意・警告を受けた本人が、自身の行為をストーカー行為であると認識していたケースはそう多くありません。
特に、復縁や交際を相手方に迫っていた場合には、加害者は単に自分の気持ちを相手に伝えたかっただけだと思っていることが多いようです。
このように、一般的に、自分の行為が「ストーカー行為」に当たるのか、明確に線引きするのは難しいところです。
ストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)では、「ストーカー行為」を禁止し、違反者に対する刑罰について規定しています。
ストーカー規制法における「ストーカー行為」とは、「同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により起こ磨われる場合に限る。)を反復してすること」と定義されています。(本法第2条3項)
ここでいう「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること」です。
この「つきまとい等」に含まれる行為としては、以下の8つが定められています。
1.つきまとい・待ち伏せ・押し掛け
2.監視していると告げる行為
3.面会・交際の要求
4.乱暴な言動
5.無言電話、連続電話・FAX・電子メール
6.汚物などの送付
7.名誉を傷つける言動
8.性的羞恥心の侵害
上記事例の場合、Aさんは元交際相手の女性に、復縁を迫るメールや電話を執拗にかけている点や女性宅に勝手に押し掛けていることから、「ストーカー行為」と判断されたと考えられます。
ストーカー事件で逮捕される流れとしては、
①被害者から警察にストーカーの被害申告がなされる。
②警察から加害者に対する警告や禁止命令がなされる。
③これらを無視してストーカー行為を繰り返した結果、逮捕される。
若しくは、被害者が告訴をした段階で、いきなり逮捕されることもあります。
ストーカー事件で、早期に事件を解決するためには、被害者との示談を成立させることが重要です。
被害者との示談が成立し、告訴や被害届の取下げを行えば、不起訴となる可能性を高めることができます。
不起訴となれば、身柄が拘束されている場合には、すぐに釈放されることにもなります。
被害者との示談交渉は、刑事事件や示談交渉に豊富な経験をもつ弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属する弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、これまでもストーカー事件を含めた刑事事件において多くの示談を成立させてきた実績ある弁護士です。
ストーカー事件でお困りの方、被害者との示談交渉にお悩みの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料
兵庫県淡路警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください
お問い合わせ先:0120-631-881

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県川辺郡猪名川町の盗撮事件 逮捕されないか不安なら弁護士に相談
兵庫県川辺郡猪名川町の盗撮事件 逮捕されないか不安なら弁護士に相談
盗撮事件で逮捕されるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
公務員のAさんは、兵庫県川辺郡猪名川町の駅構内の階段で、女子高校生のスカートの中にスマートフォンを差し向け盗撮しました。
後日、盗撮事件で逮捕されたというニュースを知り、自分も逮捕されるのではないかと不安になり、今後の流れや対応について弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
盗撮事件で逮捕されるケースとは
上記の事例のように、「ある犯罪行為を行ってしまったのだが、逮捕されるのか不安だ」という内容で法律相談に来られる方が少なくありません。
逮捕されてしまうと、欠勤しなければならず、事件のことが会社に知られ、最悪の場合、解雇となってしまう可能性もありますので、「逮捕されてしまうのでは…」と不安になられるのも無理はありません。
盗撮事件において逮捕されるケースは、大きく分けて2つあります。
①現場で逮捕
盗撮行為を、被害者又は付近の人に目撃され、そのまま逮捕となるケースが多くなっています。
これは裏を返せば、盗撮行為がその場で、被害者や第三者に発覚しなければ、刑事事件として発展する可能性が低いことを意味します。
ですので、盗撮を行う人は、前回もバレなかったんだから今回も大丈夫だろうと盗撮行為を繰り返し、逮捕されるまで盗撮行為を止められなかったという場合も多く見受けられます。
②後日逮捕
盗撮で後日通常逮捕されることもあります。
被害者や第三者に盗撮行為が発覚し、その場を逃げ切れたとしても、防犯カメラの映像から犯人を特定し、後日逮捕される可能性もあります。
盗撮事件で逮捕されるか不安な場合には、自首をするというのも一つの選択肢としてあげられるでしょう。
捜査機関が、事件や犯人を特定する前に、自ら犯罪事実を申告し、処分を求めることを「自首」といいます。
自首が成立すると、刑が軽減する可能性もありますし、逃亡や罪証隠滅のおそれがないとして逮捕する必要がないと判断されることもあります。
自首にはメリット・デメリットがありますので、事前に刑事事件に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
盗撮をしてしまった、逮捕されるのか不安だ…とお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の法律相談は無料です。
詳しくは、0120-631-881へ。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神崎郡神河町の児童ポルノ事件 不起訴処分とは? 弁護士に相談
兵庫県神崎郡神河町の児童ポルノ事件 不起訴処分とは? 弁護士に相談
不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神崎郡神河町に住む会社員のAさんは、ネットで知り合った女子中学生のVさんに裸の自撮り画像を自身の携帯電話に送らせたとして、兵庫県福崎警察署は、児童ポルノ法違反容疑でAさんを取調べました。
その後、神戸地方検察庁姫路支部に事件が送致され、Aさんは不起訴処分となりました。
(フィクションです)
不起訴処分とは
捜査機関が捜査した刑事事件を起訴するかしないかを決定するのは、検察官です。
検察官は、事案の軽重、被害の程度、被害弁償の有無、被害者の処罰感情、本人の反省などの事情を考慮して、起訴・不起訴を判断することになります。
起訴しないとする決定を「不起訴処分」といいます。
不起訴処分には、いくつか種類があります。
①罪とならず:犯罪の構成要件に該当しない場合
②嫌疑なし:犯罪を認定する証拠がない場合や人違いの場合
③嫌疑不十分:嫌疑がないわけではないが立証する証拠が不十分
④起訴猶予:犯罪を犯した事実もあり立証も可能だが、被害者の年齢や境遇、性格や犯罪の内容、軽重、更生可能性などを考慮し、検察官の裁量により起訴しないとする場合
不起訴処分のほとんどが起訴猶予となっています。
被害者がいる事件では、被害者と示談が成立していることで、起訴猶予となる可能性を高めることができます。
不起訴処分となれば、前科もつかないですし、身体拘束されている場合には、釈放になります。
児童ポルノ事件においては、被害者との示談が不起訴処分獲得の大きなポイントとなります。
実際に示談交渉をする相手は、被害児童ではなく、その保護者となります。
子供が被害にあったことで、加害者に対して怒りを感じていることが多く、加害者が直接示談交渉することは困難でしょう。
そのような場合には、刑事事件に精通し、示談交渉にも豊富な経験をもつ弁護士を介して示談交渉を進めるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童ポルノ事件を含めた刑事事件を数多く取り扱う法律事務所です。
児童ポルノ事件で、被害者との示談を成立させ、不起訴処分とならないかとお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県高砂市の少年事件 少年鑑別所への収容を回避する弁護士
兵庫県高砂市の少年事件 少年鑑別所への収容を回避する弁護士
少年事件で少年鑑別所へ収容される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県高砂市に中学生のAくんは、商業施設内で見知らぬ女性に対して痴漢行為を行ったとして、兵庫県高砂警察署に連行されましたが、当日釈放となりました。
同種の余罪もあり、警察から家庭裁判所に送られたら少年鑑別所に収容される可能性を示唆され、困ったAくんと両親は、すぐに少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
少年鑑別所とは
少年鑑別所は、医学・心理学・教育学・社会学などの専門的知識に基づき、少年の資質を鑑別する法務省管轄の施設です。
少年鑑別所においては、技官との面接や様々な検査を行う資質鑑別や、鑑別所内での行動観察が行われます。
つまり、専門家の視点で、少年がどのような人物で、なぜ今回非行を行ったのか、少年の更生には何が必要なのか、といったことを調査・分析する場所です。
少年鑑別所に収容されるのは、①勾留に代わる観護措置、及び、②観護措置がとられた場合です。
<勾留に代わる観護措置>
検察官が、勾留請求する代わりに少年鑑別所送致の観護措置請求をすることが認められています。
この場合、身体拘束期間は10日間となり延長は認められません。
<観護措置>
家庭裁判所に送致された少年の審判や調査を円滑に行うため、少年を少年鑑別所に収容して検査等を行う措置です。
観護措置の期間は、法律上は原則2週間、特に継続の必要がある場合に1回に限り更新することができるとありますが、実務上は更新されることがほとんどで、通常4週間となっています。
観護措置による少年鑑別所への収容は、4週間と期間も長く、その間、少年は学校や職場に行くことが出来ず、退学や解雇といった不利益が生じる可能性も出てきます。
ですので、不必要な身体拘束がとられないよう、弁護士は、適切な対応をする必要があります。
一方、観護措置は、少年の心情の安定に配慮しつつ、少年の身体の安全を確保する措置でもありますので、落ち着いた環境で様々な検査を受けたり自分が行った過ちと向き合える機会を持つことができるという側面もあります。
少年鑑別所への収容が見込まれる場合、そのメリット・デメリットをしっかりと理解し、少年の更生にとってベストな対応をする必要があるでしょう。
少年事件でお困りの方は、少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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兵庫県相生市の強制性交等事件 否認事件にも対応する刑事事件専門弁護士
兵庫県相生市の強制性交等事件 否認事件にも対応する刑事事件専門弁護士
強制性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県内のホテルで、SNSを通じて知り合った中学生の少女(12歳)にわいせつな行為をしたとして、兵庫県相生警察署は、兵庫県相生市に住むAさんを強制性交等容疑で逮捕しました。
Aさんは「12歳だとは知らなかった」と容疑を否認しています。
(フィクションです)
強制性交等罪
強制性交等罪とは、どのような犯罪なのでしょうか。
刑法第177条(強制性交等)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も同様とする。
つまり、強制性交等罪は、
①13歳以上の者に対し、暴行・脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交をする、又は
②13歳未満の者に対し、性交・肛門性交・口腔性交をする
という罪です。
このような行為に加え、本罪が成立するためには、故意が必要となります。
故意とは、「罪を犯す意思」をいいます。
つまり、犯罪事実の認識および予見です。
②について言えば、「13歳未満の者に対し、性交・肛門性交・口腔性交をする」という認識があること、或いは、「13歳未満の者に対し、性交・肛門性交・口腔性交をする」ことになっても構わないという認容があったことが必要となります。
事例では、「12歳だとは知らなかった」とAさんは供述していますが、本当に少女の年齢を12歳であると知らなかったのであれば、強制性交等罪は成立しないことになります。
しかし、単に「知らなかった」と言うだけでは、捜査機関による故意の立証を阻止することは難しいでしょう。
そのような主観的要素を客観的事実により証明していく必要があり、少女が化粧などをして大人びた容姿や喋り方をしていたことや、少女が年齢を偽っていた内容が分かるメッセージのやり取りなどを収集し、捜査機関が客観的状況から「13歳未満だと知らなかったはずがない」という判断ができないようにする必要があります。
故意を否認している場合には、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っております。
強制性交等事件で逮捕されてお困りの方、否認事件でお悩みの方は、弊所の弁護士にご相談ください。

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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県揖保郡太子町の児童ポルノ要求で刑事事件 弁護士に相談
兵庫県揖保郡太子町の児童ポルノ要求で刑事事件 弁護士に相談
児童ポルノ要求で刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県揖保郡太子町に住む中学生のVさんは、ネットで知り合ったAさんから、顔写真を送るよう言われ、要求に答えていました。
Aさんからの要求はエスカレートし、Vさんの裸の写真を送るよう執拗に要求するようになりました。
Aさんは怖くなり、両親に話し、兵庫県たつの警察署に相談することにしました。
(フィクションです)
児童ポルノ要求行為を禁止する兵庫県青少年愛護条例
ネット上で知り合った人物を容易に信用し、自分の裸の自撮り画像を送らせる手法による児童ポルノ事件が多く見受けられます。
このような自撮り被害を防止するため、兵庫県は、児童ポルノ要求行為を禁止し、違反者に対して罰則を科すことのできるよう青少年愛護条例を改正しました。
「何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方法、電磁的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録を言う。以下同じ。)の提供を求めてはならない。」(兵庫県愛護条例第21条の3)
「当該少年に係る児童ポルノ等」とあり、いわゆる「自画撮り画像」の要求を禁止しています。
当該規定に違反し、①青少年を欺き、威迫し又は困惑させる方法、あるいは、②青少年に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申し込み若しくは約束をする方法で、自画撮り画像を要求した場合に、30万円以下の罰金が科される可能性があります。(兵庫県愛護条例第30第5項第12号)
このように、兵庫県は、18歳未満の者に自画撮り画像を送るよう要求する行為を禁止し、不当な方法での要求行為に対しては罰則を設けています。
児童ポルノ事件のように被害者のいる事件においては、何よりも被害者との示談が処分結果に大きく影響することになります。
実際の示談交渉の相手は、被害児童の保護者となりますので、刑事事件に強い示談交渉のノウハウを有する弁護士を介して行うのがよいでしょう。
刑事事件のことなら刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ。

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兵庫県芦屋市の少年事件 性犯罪に強い刑事弁護士に依頼
兵庫県芦屋市の少年事件 性犯罪に強い刑事弁護士に依頼
性犯罪と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県芦屋市の路上で、小学生の女児が徒歩で帰宅中、自転車に乗った男からつきまとわれ体を触られる事件が発生しました。
付近の防犯カメラから、中学生のAくん(15歳)による犯行が発覚し、兵庫県芦屋警察署は、Aくん宅に逮捕令状をもって訪れました。
(フィクションです)
性犯罪と少年事件
思春期を迎えると、性について興味を持つことは、自然なことですし、何も悪いことではありません。
しかし、相手の気持ちを考えずに、自分の性欲を充たすことを最優先した行為は、犯罪行為となり、成人であれば刑事責任が問われる事態に発展してしまうこともあります。
20歳未満の少年が、刑罰法令に触れる行為を行った場合、原則として、刑事事件の手続に基づいた刑罰が科されることはありません。
そのような事件は、少年事件として、少年法に基づく手続に沿って処理されることになります。
捜査機関の捜査が終了すると、原則すべての少年事件は家庭裁判所に送られます。
事件を受理した家庭裁判所は、調査官による調査、そして審判を経て、少年の更生にとって最も適すると考えられる処分を決定します。
最終処分は、家裁裁判所の裁判官が決定しますが、審判では、非行事実のみならず、少年の要保護性についても審理されるのです。
要保護性というのは、以下の要素を含むとされています。
①再非行の危険性
少年の性格や置かれている環境に照らして、将来再び非行に走る危険性があるか
②矯正可能性
保護処分による矯正教育を施すことによって、再非行の危険性を除去することができるか
③保護相当性
保護処分による保護が、最も適切で有効であるか
審判では、この要保護性も審理されるので、非行事実が軽微なものであっても、要保護性が高いと判断された場合には、少年院送致となる可能性もあるのです。
そこで、弁護士は、少年事件においては、要保護性の解消に向けた活動を行います。
性犯罪を犯してしまった場合には、少年の反省を促し、なぜ事件を起こしてしまったのか、事件としっかり向き合わせ、相手の気持ちを考えられるよう指導したり、被害者との示談交渉や、家族・学校と協力して今後の監視監督の環境を整える、また専門的なカウンセリングを受ける等、少年の更生にむけた活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とし、これまでも数多くの少年事件を取り扱っております。
少年事件でお困りの方は、少年事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県尼崎市の痴漢事件 示談締結で早期事件解決を目指す弁護士
兵庫県尼崎市の痴漢事件 示談締結で早期事件解決を目指す弁護士
痴漢事件を起こし示談締結で早期事件解決を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県尼崎市のライトアップイベントにて、見物客でごった返す会場で、近くにいた女性のお尻を何度も意図的に触ったとして、Aさんは、被害女性と一緒に来ていた男性に近くの交番に連れていかれました。
Aさんは、容疑を認めており、警察からも被害者と示談することを勧められていますが、第三者に間に入ってもらえないかと、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
痴漢事件の早期解決~被害者との示談締結~
痴漢事件を起こしてしまった場合、早期に事件を解決するためには、何よりも被害者の方との示談を締結することが重要です。
被害者の方と示談交渉を行うには、まず相手方の連絡先を知る必要があります。
しかし、被害者の方の中には、加害者に対して恐怖・嫌悪感を抱いていたり、関わり合いになりたくないと、捜査機関から加害者側との示談の話を提案されても拒否される方もいらっしゃいます。
特に、痴漢のような性犯罪の被害者の多くは、加害者に対して拒絶反応を示される場合もあり、加害者が直接被害者の方と話をする機会が持てないケースも見受けられます。
被害者の方との示談交渉でお悩みであれば、弁護士を介して行うことをご検討ください。
弁護士を介して被害者の方と示談交渉を行うメリットは、以下のようなものがあげられます。
円滑な示談交渉
被害者の方の連絡先は、捜査機関を通じて入手する場合が多いのですが、加害者の方が捜査機関から教えてもらえる可能性は低いでしょう。
その点、弁護士限りでということであれば、被害者の方が連絡先を教えることに同意する場合も多く、示談交渉に着手しやすいと言えます。
また、元々知り合いで被害者の方の連絡先を加害者が知っていたとしても、直接の話し合いにより、お互いが感情的になり交渉が難航したり、被害者の処罰感情を煽ってしまうこともあります。
弁護士、特に刑事事件に強い弁護士は、数多くの示談交渉を経験してきており、円滑な示談交渉の進め方についてノウハウを有しています。
示談交渉に優れた弁護士に依頼し、加害者・被害者がお互い納得できるような示談にしましょう。
示談書の作成
示談をする場合、きちんと書面にすることが大切です。
例え口頭で示談が成立しても、捜査機関や裁判所に示談が成立したことを証明することが困難だからです。
弁護士であれば、不起訴処分や執行猶予獲得の可能性を高めるため、適切な示談書を作成することができます。
示談内容は、事件に応じて様々です。
痴漢事件を起こし、被害者の方と示談交渉でお困りの方は、どのような解決方法がベストか、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。