Archive for the ‘性犯罪’ Category
兵庫県揖保郡太子町の覗き事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
兵庫県揖保郡太子町の覗き事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
覗き行為で問われる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県揖保郡太子町の商業施設内の女性トイレに、覗き目的で侵入したAくん(15歳)は、目撃者によって警備員に通報され、そのまま兵庫県たつの警察署から駆け付けた警察官に建造物侵入の容疑で逮捕されました。
警察から連絡を受けたAくんの両親は、慌てて少年事件に強い弁護士に連絡しました。
(フィクションです)
覗き行為はどのような罪に問われるのか
「覗き」とは、一般的に、人が隠している物を密かにうかがい見ることを言います。
この覗き行為は、以下の犯罪行為に該当する可能性があります。
①迷惑防止条例違反
②軽犯罪法違反
③住居侵入罪
④建造物侵入罪
覗き行為は、覗いた場所によって、該当する犯罪が異なります。
例えば、事例のように、商業施設内のトイレで覗き行為を行った場合には、①や④の罪に問われる可能性があります。
兵庫県の迷惑防止条例第3条の2第1項は、「公共の場所・乗物」において、「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」を行うことを禁止しています。
商業施設内のトイレは「公共の場所」であり、覗き行為は「卑わいな言動」に該当するため、迷惑防止条例違反となると考えられます。
また、覗き目的で商業施設内の女子トイレに「侵入」する行為は、「正当な理由なく」「人が看守する建物」に「侵入する」行為に該当し、建造物侵入罪となる可能性があります。
ここでいう「侵入」とは、「看守者の意思に反して立ち入ること」と理解されており(最判昭58・4・8)、トイレの使用目的などから見て、男性が女性トイレに入ることを管理権者が容認していないと合理的に判断されるため、「侵入」行為に該当するでしょう。
事例のように、覗き目的で女性用トイレに侵入する行為は、迷惑防止条例違反と建造物侵入罪が目的・手段の関係にあると判断され、牽連犯となるでしょう。
このような場合、重い罪の刑が適用されます。
迷惑防止条例違反の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
一方、建造物侵入罪は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
刑事罰は、重い順に並べると、死刑、懲役刑、禁錮刑、罰金刑、拘留、科料、没収となります。
ですので、迷惑防止条例違反の刑罰と建造物侵入罪のそれとは、後者の刑罰がより重いと言えますので、建造物侵入罪の刑が適用されることになります。
少年事件では、原則刑事罰が科されることはなく、少年の更生に適した処分が決定されます。
成人の刑事事件とは異なる手続がとられますので、少年事件でお困りの方は、少年事件に詳しい弁護士に相談するのがよいでしょう。
少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県たつの市のストーカー事件 被害者との示談を成立させ不起訴へ
兵庫県たつの市のストーカー事件 被害者との示談を成立させ不起訴へ
ストーカー事件における被害者との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県たつの市に住む元交際相手の女性Vさんに対して、ストーカー行為をしたとして、会社員のAさんは兵庫県たつの警察署にストーカー規制法違反容疑で逮捕されました。
当初、Aさんはストーカー行為をした認識がなかったのですが、このまま長い間拘束されるのは避けたいと考え、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
ストーカー事件における被害者との示談交渉
ストーカー事件のように、被害者がいる刑事事件において最も重要な弁護活動のひとつが、被害者との示談交渉です。
被害者との間で示談が成立している場合には、不起訴となる可能性が高まると言えます。
示談とは、加害者が被害者に対して、示談金を支払うことにより、被害者は加害者を許すなど、当事者間で事件は解決したと合意することです。
被害者との示談が成立すると、告訴や被害届を取り下げてもらったり、不起訴や刑罰の減軽に影響する可能性が高まるというメリットがあります。
しかし、加害者自身が被害者と示談交渉を行うことにはが限界があります。
例えば、被害者と面識がない場合、加害者が直接被害者の連絡先を知ろうとしても、捜査機関は教えてくれないことが多く、被害者が複数いる場合には、加害者がすべてに対応することは困難です。
また、ストーカー事件の被害者は、加害者の行為により恐怖や憎悪など精神的被害が相当大きいと考えられ、被害者が加害者と接触することを拒否する場合もあります。
ですので、通常は、弁護士を介して示談交渉を行います。
特に、刑事事件に精通する弁護士であれば、被害者に対して、刑事手続の流れや、示談をすることのメリット・デメリットを丁寧に説明し、被害者の感情に配慮しながら粘り強い交渉を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ストーカー事件を含む数多くの刑事事件で、被害者の方との示談を成立させてきました。
その豊富な経験を知識に基づき、事件毎に適した弁護活動を行います。
兵庫県たつの市のストーカー事件で、加害者となり被害者対応にお悩みの方、ご家族が逮捕されてお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
逮捕されている場合には、最短当日に弁護士が留置施設に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内いたします。
お問い合わせは、0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県伊丹市の児童ポルノ事件で弁護士 会社への発覚を防ぐには
兵庫県伊丹市の児童ポルノ事件で弁護士 会社への発覚を防ぐには
児童ポルノ事件を起こし会社への発覚阻止に向けて動く場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県伊丹市に住む中学生の女子児童と出会い系サイトで知り合った会社員のAさんは、女子児童にスマホで裸を撮影させ、動画データをAさんのスマホに送ってもらいました。
ある日、女子児童の母親が動画データを発見し、兵庫県伊丹警察署に相談したことで事件が発覚しました。
兵庫県伊丹警察署は、Aさんに任意出頭するよう求めています。
(フィクションです)
児童ポルノ事件で会社への発覚を防ぐためには
児童ポルノ事件が、捜査機関に発覚するケースとして、被害児童が別件で警察に補導された際に発覚する場合、被害児童の保護者がスマホに保存してあるデータを発見して警察に相談する場合、被害児童が自身の行為を後悔して自ら保護者や学校、警察などに相談する場合などが挙げられます。
その後、警察などの捜査機関は、証拠を収集するため、被疑者宅で捜索・差押を行うことが多く、そのまま逮捕されるケースもあります。
一方、逮捕されず、任意出頭を求めて取調べを行うこともあります。
この場合、警察などの捜査機関と日程調整をして、出頭し取調べを受けることになりますので、会社を無断欠席することを回避できますので、会社に事件が発覚する可能性は低いでしょう。
しかし、出頭を拒否するなど、逃亡や在所隠滅のおそれがあると認められると、逮捕されてしまう可能性もあるので注意が必要です。
会社を含め周囲への事件発覚を防ぐには、なによりも逮捕などの身柄拘束を回避することが重要です。
逮捕に引き続き勾留が決定すると、原則10日間、延長されると20日間の身柄拘束となりますので、会社に直接連絡することが出来ず無断欠席が続いてしまい、最悪懲戒解雇となってしまうおそれもあります。
ご家族を通じて会社に連絡する場合であっても、数日であれば体調不良などの言い訳が通用しますが、10日もの欠勤となれば会社側も不信に思い、正直に事件について話さざるを得ないでしょう。
また、被害児童やその保護者との示談を成立させ、事件を早期解決することも重要です。
そのような弁護活動は、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士は、逮捕前であれば、逮捕を回避するよう捜査機関に働きかけ、逮捕後であっても勾留の阻止・取消を求める活動を行います。
兵庫県伊丹市の児童ポルノ事件で、会社への事件発覚を防ぐにはどのようにしたらよいのかお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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兵庫県明石市の強制わいせつ事件で弁護士 少年鑑別所とは?
兵庫県明石市の強制わいせつ事件で弁護士 少年鑑別所とは?
少年鑑別所について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県明石市に住む中学生のAくん(15歳)は、帰宅中の女児にわいせつな行為をしたとして、兵庫県明石警察署に強制わいせつ容疑で逮捕されました。
その後、Aくんは少年鑑別所に収容されました。
Aくんの両親は、今後どのように対応すべきか途方に暮れています。
(フィクションです)
少年鑑別所とは
少年鑑別所とは、医学、心理学、教育学、社会学など専門知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行う施設です。
何らかの犯罪を犯したり非行が行った少年を収容し、様々な専門的な検知から、少年がなぜ犯罪・非行を行うに至ったのか背景や動機などを調べ、再犯を防止し更生するにはどのような処分がふさわしいのか判断する場所です。
少年鑑別所では、技官との面接や様々な検査による資質鑑別と、鑑別所内での行動観察が行われます。
少年の特性に応じた個別の鑑別が実施され、精神疾患や発達障害が疑われる場合には精神科医の診察を受けたり、知的障害が疑われる場合には、個別の知能検査が行われます。
捜査機関により逮捕・勾留され、家庭裁判所に送致された少年に対し、少年審判を始める前に、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図ることが必要だと判断された場合、少年は少年鑑別所に収容されます。
この措置を「観護措置」といいます。
観護措置の収容期間は、最長8週間ですが、ほとんどの場合は4週間程度の収容となっています。
少年鑑別所に収容されている間、付添人である弁護士との面会は可能です。
近親者や保護者、その他鑑別所が必要と認める者に限って面会は許可されます。
警察の留置施設では、友人や恋人も面会できますが、少年鑑別所では通常許可されません。
少年鑑別所収容の観護措置がとられると、4週間もの身体拘束が伴いますので、その間学校や職場に行くことができません。
そのことにより生じうる不利益は決して小さいとは言えないでしょう。
しかし、少年が自分の行った行為に向き合い、解決策を模索することが出来る機会でもあるため、必ずしも当該措置が少年にとってマイナスであるとは言い切れません。
少年の更生にとって、どのように対応していくべきなのか、少年事件に精通する弁護士にご相談されるのが良いでしょう。
お子様が少年事件を起こし、少年鑑別所に収容される・されてお困りであれば、少年事件に豊富な経験を持つ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市東灘区の盗撮事件で弁護士 示談締結で略式起訴を回避
兵庫県神戸市東灘区の盗撮事件で弁護士 示談締結で略式起訴を回避
盗撮事件の被害者と示談を締結し略式起訴を回避する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市東灘区にある駅構内の階段で、女性のスカート内を盗撮したところ、後方の男性に目撃され、会社員のAさんは駅員室に連れていかれました。
Aさんは、そのまま兵庫県東灘警察署で取調べを受けた後に釈放されました。
Aさんは過去に盗撮で不起訴となっていますが、警察からは、略式起訴の可能性を示唆され、前科を付けたくないAさんは、示談で不起訴にならないかと、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
略式起訴とは
略式起訴とは、簡略化した起訴のことで、正式裁判の請求なしに、略式手続で処分を終わらせることをいいます。
検察官が正式裁判を請求(公判請求)すると、公開での裁判が開かれ、審理を踏まえて裁判所が被告人に判決を下す流れになります。
通常、公判請求から1~2か月ほどで第一回の公判期日が開かれます。
一方、略式起訴の場合、被疑者に略式手続について説明し、納得が得られれば、すぐに略式起訴され、裁判所に書類が送られます。
裁判所は、直ちに起訴された被告人に対して有罪判決・罰金刑を言い渡します。
書類だけの手続となるので、起訴から判決までの時間が短く、公式裁判のように手間がかりません。
略式手続が可能となる要件は、以下の通りです。
①簡易裁判所が管轄する事件である
②100万円以下の罰金や科料に相当する事件である
③被疑者が容疑を認め、略式手続について異議がない
略式起訴されると、簡略化されて手続がとられ、短期間で事件が終了するというメリットはありますが、下されるのは有罪判決ですので、前科が付くというデメリットもあります。
ですので、前科を回避したい場合には、略式起訴を避け、不起訴となるように活動する必要があります。
盗撮事件のように被害者のいる事件では、被害者との示談締結が、起訴・不起訴を決める重要な要素となります。
事件発覚からできるだけ早い段階から、刑事事件に強い弁護士に被害者対応を依頼し、被害者との示談締結を目指すのがよいでしょう。
兵庫県神戸市東灘区の盗撮事件で、被害者との示談締結に向けて弁護士をお探しであれば、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは、0120-631-881へ。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県赤穂市の少年事件 強制わいせつ事件で被害者対応に動く弁護士
兵庫県赤穂市の少年事件 強制わいせつ事件で被害者対応に動く弁護士
強制わいせつ事件における被害者対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県赤穂市の路上で、10代の少女の胸を触るなどのわいせつな行為をしたとして、兵庫県赤穂警察署は、市内の中学校に通うAくん(15歳)を強制わいせつ容疑で逮捕しました。
Aくんは容疑を認めており、Aくんと両親は被害者対応にすぐに動いてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
強制わいせつ事件
13歳以上の男女に対して、暴行又は脅迫を用いて、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪を「強制わいせつ罪」といいます。
13歳未満の男女に対しては、手段や合意の有無を問わず、わいせつな行為をした場合に強制わいせつ罪が成立します。
ここでいう「わいせつな行為」については、いたずらに性欲を興奮・刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を意味します。
ただし、本罪の保護法益は「個人の性的自由」であって、その保護法益が「性的風俗」である公然わいせつ罪などにおける「わいせつな行為」とは内容が異なります。
例えば、恋人同士が人の多数いる公園のベンチでキスをしても「公然わいせつ」にはあたらないと考えられますが、見知らぬ通行人にいきなり抱き着きキスをする行為は、強制わいせつとなる可能性があります。
手段としての「暴行」「脅迫」については、相手方の反抗を抑圧する程度のものである必要はないとされますが、反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要とされます。
強制わいせつ罪の故意について問題となるのが、13歳未満の者を13歳以上だと誤信して、暴行・脅迫なしにわいせつな行為をした場合ですが、そのような場合には本罪は成立しません。
また、強制わいせつの成立には、「犯人の性欲を刺激興奮させ又は満足させるという性的意図」が必要であると理解されていましたが、昨年の最高裁判決において、本罪の成立に性的意図を要件とする必要はないと解されています。(最判平29・11・29)
強制わいせつ罪は、昨年の法改正により、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができない「親告罪」ではなくなりました。
ですので、被害者の方と示談し、告訴取下げとなった場合でも、起訴される可能性はあるのです。
しかし、被害者と示談が成立しているという点は、検察官が終局処分を決定する際にも重要な考慮要素となり、不起訴となる可能性を高めることができます。
また、少年事件であっても、家庭裁判所に送致された後、調査・審判を経て決定される最終的な処分にも影響を与えることになるので、早期の段階から被害者対応に動くことは重要です。
強制わいせつ事件でお子様が逮捕されてお困りの方、被害者対応にお悩みの方は、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県宍粟市のわいせつ電磁的記録媒体陳列事件 少年事件専門の弁護士
兵庫県宍粟市のわいせつ電磁的記録媒体陳列事件 少年事件専門の弁護士
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県宍粟市に住む中学生のAくん(14歳)は、自分の下半身を撮った画像や動画をSNS上に投稿したとして、神戸地方検察庁に書類送検されました。
Aくんと両親は、今後どのような処分となるのか心配になり、少年事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは、「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列」する、或いは、「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布」する犯罪です。
「わいせつ」の意義については、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」をいうと解されています。(最判昭26・5・10)
「頒布」とは、不特定または多数人に配布することをいい、サーバーコンピューターからダウンロードするという客らの行為を通じてわいせつな電磁的記録を取得させる行為も該当すると解する判例もあります。
また、「公然と陳列」するとは、不特定または多数人が認識し得る状態におくことをいいます。
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、又は懲役及び罰金の併科です。
少年事件のながれ
少年事件は、少年の年齢や状況によって、①犯罪少年、②触法少年、③虞犯少年の3つに分類されます。
ここでは、犯罪少年の場合の少年事件の流れについてみていきます。
14歳以上の少年が事件を起こすと、禁錮刑以上の刑にあたる犯罪を犯したという嫌疑がある場合、警察が捜査した上で、事件が検察庁に送致されます。
検察官は、捜査終了後に事件を家庭裁判所に送致します。
逮捕された場合には、成人の刑事事件と同様に、勾留され最大20日間の身体拘束となる可能性もあります。
勾留に代わる観護措置がとられる場合には、身体拘束は10日間となります。
罰金以下の刑にあたる犯罪を犯したという嫌疑がある場合には、警察から直接家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致されると、調査・審判を経て、最終的な処分が決定されます。
家庭裁判所送致後に、少年を少年鑑別所に収容する観護措置がとられることがあります。
少年事件は、成人の刑事事件の流れとは異なりますので、少年事件でお困りであれば、少年事件に詳しい弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
少年事件でお困りであれば、弊所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県神崎郡神河町の痴漢事件で逮捕 即身柄解放活動を開始する弁護士
兵庫県神崎郡神河町の痴漢事件で逮捕 即身柄解放活動を開始する弁護士
痴漢事件での身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神崎郡神河町のプールで、女性のお尻を触ったとして、兵庫県福崎警察署はAさんを迷惑防止条例違反の容疑で逮捕しました。
Aさんは容疑を認めていますが、このまま身柄拘束されるのではと不安です。
(フィクションです)
痴漢事件における身柄解放活動
刑事事件で警察官に逮捕された場合、逮捕から48時間以内に、釈放されるか若しくは事件が被疑者の身柄付で検察官に送られ(送致)ます。
送致された場合、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求をするか若しくは釈放するかを決定します。
検察官が勾留請求をすると、裁判官は当該被疑者に対して勾留を決定するか釈放するかを決定します。
勾留とは、被疑者・被告人を刑事施設などに身柄を拘束する旨の裁判官・裁判所の裁判、または、その裁判に基づき被疑者・被告人を身柄を拘束することをいいます。
被疑者の勾留の要件は、①犯罪の嫌疑、②勾留の理由、③勾留の必要性です。
①犯罪の嫌疑
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること。
②勾留の理由
住所不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれの3つの事由を勾留の理由といいます。
③勾留の必要性
上記2つの要件に該当する場合であっても、被疑者を勾留することにより得られる利益と、これにより生ずる不利益とを比較して、権衡を失する場合には、被疑者を勾留することは出来ません。
勾留が決定すると、勾留請求の日から10日間身柄が拘束されることになります。
また、裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、10日間を限度に勾留期間を延長することができます。
ですので、最大で20日もの間身柄が拘束される可能性があるのです。
勾留期間中は、職場や学校に行くことは出来ませんので、最悪解雇や退学となることが考えられます。
そのため、逮捕されたら出来るだけ早い段階で弁護士に相談・依頼し、身柄解放活動を開始し、勾留を回避することが重要です。
刑事事件に強い弁護士は、事件の詳細を把握した上で、勾留の要件に該当しない旨を客観的な証拠に基づいて説得的に検察官や裁判官に主張することで、検察官が勾留請求しないよう、裁判官が勾留決定しないように働きかけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
痴漢事件でご家族が逮捕されお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。

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兵庫県多可郡多可町の強制性交等事件 触法事件における付添人弁護士
兵庫県多可郡多可町の強制性交等事件 触法事件における付添人弁護士
触法事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県多可郡多可町に住む中学生のAくん(13歳)は、同級生のVさんと口腔性交を行いました。
Aくんは、合意の下だったと認識していますが、Vさんは無理矢理だったと兵庫県西脇警察署に被害届を出しました。
Aくんは、警察から呼び出しを受け、対応に困った両親が弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
触法事件とは
14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年を「触法少年」といいます。
14歳未満の少年は、刑事責任能力がなく、刑罰法令に触れる行為を行ったとしても犯罪とはならず、刑罰が科されることはありません。
触法事件においては、まず児童相談所が福祉的観点から調査し対応するというように児童相談所を中心として手続が進むことになります。
しかし、警察の触法調査や家庭裁判所による審判・保護処分がなされる場合もあり、触法事件は児童福祉と少年司法が重なり合う領域です。
触法事件の流れは、事件発覚後、警察による触法調査が行われます。
その結果、少年が要保護児童と認められる場合には、警察は少年を児童相談所に通告します。
少年の行為が一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れる場合や、家庭裁判所の審判に付するのが相当と思料する場合には、警察は事件を児童相談所長に送致しなければなりません。
触法事件では、少年を逮捕・勾留することはできませんが、重大な触法事件の場合には、警察がただちに児童相談所に通告し、少年を児童相談所で一時保護する措置がとられることもあります。
警察からの通告・送致を受けた児童相談所は、福祉的観点から少年や保護者に対して調査を行います。
児童相談所長は、調査を踏まえて、少年に対する措置を決定します。
福祉的措置を相当と判断する場合には、当該措置をとりますが、少年を家庭裁判所の審判に付するのが適当であると認める場合には、少年を家庭裁判所に送致します。
家庭裁判所送致後の手続は、犯罪少年(14歳以上の少年)の場合とほぼ同じとなります。
触法事件では、少年が逮捕・勾留により身体拘束されることはありませんが、事件の内容、或いは対応によって、少年が一時保護により身体拘束される可能性もあります。
そのような事態を避けるためにも、警察の調査の段階から弁護士に相談・依頼し、適切に対応できるようにするのがよいでしょう。
兵庫県多可郡多可町の触法事件で、お子様が調査を受けている方、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
初回の法律相談は無料です。
まずは、お電話でお問合せ下さい。(0120-631-881)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県赤穂郡上郡町の未成年者誘拐事件 同意があっても刑事事件に!?
兵庫県赤穂郡上郡町の未成年者誘拐事件 同意があっても刑事事件に!?
未成年誘拐における未成年者の同意について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県赤穂郡上郡町内在住の女子中学生を誘拐したなどとして、県外に住むAさんは未成年者誘拐の容疑で兵庫県相生警察署に逮捕されました。
Aさんは、「ネットで知り合い、食事に誘っただけ」と女子中学生とは同意の上だったと供述しています。
(フィクションです)
未成年者の同意があっても未成年者誘拐は成立するの?
未成年者を誘拐した場合に成立する犯罪を「未成年者誘拐罪」といいます。
本罪の主体に制限はなく、未成年者の保護監督者であっても主体となり得ると考えられています。
また、本罪の客体は「未成年者」であり、20歳未満の者です。
問題となる行為である「誘拐」は、欺罔又は誘惑を手段として、他人の従来の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の事実的な支配下に置くことを意味します。
ここで、未成年者が同意していたのであれば未成年者誘拐罪は成立しないんじゃないか…と疑問に思われたる方も多いのではないでしょうか。
この点、未成年者誘拐罪の保護法益の解釈と関連することになります。
未成年者誘拐罪の保護法益、つまり、法律がある特定の行為を規制することによって保護・実現しようとしている利益については、様々な見解が主張されています。
判例では、保護法益は、被拐取者の事由、及び被拐取者が要保護状態にある場合は親権者等の保護監督権を含むとする立場をとっています。(大判明43・9・30)
ですので、未成年者を誘拐する際、未成年者の同意があった場合でも、保護法益には保護監督者の監督権も含まれていると考えられるため、未成年者が同意していたとしても未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。
未成年者誘拐罪は、親告罪であり、被害者等の告訴がなければ起訴されない犯罪です。
そこで、未成年者誘拐事件では、何よりも被害者の保護者と示談をすることが事件を穏便に解決するために重要となります。
示談交渉は、一般的に弁護士を介して行われます。
被害者の保護者は、加害者に対して怒りや恐怖心を抱いていることが多く、直接会って話をすることは、かえって事を荒立てる結果となる可能性もあります。
示談交渉は、刑事事件に精通し被害者との示談交渉の経験も豊富な弁護士に任せるのがよいでしょう。
兵庫県赤穂郡上郡町の未成年者誘拐事件でご家族が逮捕された、被害者と示談をしたいけどどうすればいいのか分からない…とお困りであれば、刑事事件専門の弁護士が所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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