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兵庫県赤穂市の廃棄物処理法違反事件 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県赤穂市の廃棄物処理法違反事件 刑事事件なら弁護士に相談
廃棄物処理法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県赤穂市の県道に排泄物の入ったビニール袋を投棄したとして、兵庫県赤穂警察署は市内に住むAさんを廃棄物処理法違反の疑いで逮捕しました。
同市の県道に、週2~3回の頻度で、ビニール袋20~30個、投棄されたビニール袋は1000個以上になるということです。
(福島民友みんゆうNet 2018年5月24日8時40分掲載記事を基にしたフィクションです)
廃棄物処理法とは
日常であまり耳にすることはない法律ですが、「廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」とは、廃棄物の排出を抑え、発生した廃棄物はリサイクルする等の適切な処理をすることで、生活環境が安全に守られることを目的として法律です。
「廃棄物処理法」における「廃棄物」とは、占有者が自ら利用または他人に有償で売却することができないために不要になったもので、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって固形状又は液状のもの」と定義されています。
廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に分類され、前者は事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物で、後者は前者以外の廃棄物を言います。
廃棄物の定義に、「ふん尿」が含まれていますので、人間の排泄物も廃棄物となります。
廃棄物処理法第16条は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めています。
ここで言う「みだりに」の意義についてですが、「生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るという法の趣旨に照らし、社会的に許容され」ない態様と判例は解しています。(最決平成18・2・20)
「捨て」る行為は、同判決では、「不要物としてその管理を放棄」することと捉えられています。
ですので、自己の所有する敷地内に廃棄物を積み置く行為も、「不要物としてその管理を放棄したものというほかはないから」、「廃棄物を捨て」る行為に該当すると解されています。
廃棄物処理法第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその両方が科せられる可能性があります。
廃棄物処理法の不法投棄で刑事事件となった場合、不法投棄した廃棄物の量や期間によっては、公判請求される可能性もあります。
ですので、不法投棄で捜査の対象となったり逮捕されたりしたのであれば、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とした法律事務所です。
刑事事件化してお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
無料法律相談は、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県尼崎市の警察鬼ごっこ事件 少年事件なら弁護士に相談
兵庫県尼崎市の警察鬼ごっこ事件 少年事件なら弁護士に相談
少年が警察鬼ごっこ事件を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
高校生のAくん(17歳)は、仲間と共謀し、嘘の通報で兵庫県尼崎東警察署の警察官を呼び出しました。
Aくんらは、到着した警察官に、「こっちじゃ、ぼけ」などと暴言を吐き、追いかけてくる警察官から逃げていましたが、Aくんは警察官に捕まってしまいました。
Aくんらは、「警察鬼ごっこ」と称して何度も嘘の通報をしていました。
(フィクションです)
警察鬼ごっこはいたずらでは済まない!?
「警察鬼ごっこ」「ポリ鬼ごっこ」という度が過ぎたいたずらが、数年前から若者たちの間で広まっています。
「警察鬼ごっこ」とは、概して、警察を挑発して、警察官の目の前で犯罪行為に類する行動を行い、追いかけてくる警察官(=「鬼」)から逃げることでスリルを味わういたずらのことを指します。
典型的なのが、嘘の通報で警察官をおびき出して、バイクで逃げるものです。
それでは、このような「警察鬼ごっこ」は、どのような犯罪が成立する可能性があるのでしょうか。
《嘘の通報》
嘘の犯罪を警察に通報した場合、軽犯罪法1条16号の「虚構の犯罪または災害の事実を公務員に申し出た者」または32号の「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」に該当する可能性があります。
軽犯罪法違反の法定刑は、拘留(1日以上30日未満、刑事施設に拘置される自由刑)または科料(1000円以上1万円未満を納めさせる財産刑)です。
しかし、警察や消防等に徒労させる目的での嘘の通報は、業務妨害罪に問われる可能性もあります。
「業務妨害罪」には、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害する「偽計業務妨害罪」と、威力を用いて人の業務を妨害する「威力業務妨害罪」とがあります。
「偽計業務妨害罪」と「威力業務妨害罪」は、前者が間接的・無形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰するのに対して、後者は直接的・有形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰すると観念的に区別されますが、実際の区別は具体的場面においてしばしば困難となります。
「警察鬼ごっこ」で問題となるのは、「偽計業務妨害罪」です。
「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し、または他人の無知・錯誤を利用することをです。
嘘の通報で警察官に事件が発生したと思わせ、出動させているので、警察鬼ごっこは、「偽計を用いて」に当てはまるでしょう。
また、実行行為の「人の業務を妨害する」における「業務」は、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連して行う職業その他の継続して従事することを必要とする事務を言います。
ここで問題となるのが、この「業務」に「公務」が含まれるか、という点です。
「公務」については、「公務執行妨害罪」で保護されていますが、それは「暴行または脅迫が加えられた場合」に限られます。
この点、現在の判例・通説は、公務の性質により「業務」に含まれるものと含まれないものとがあると考えています。
その区分基準については、権力的公務か否かによるとするのが従来の多数説であり、最決昭62・3・12では、「強制力を行使する権力的公務」は「業務」に含まれないが、「それ以外の行為(強制力を行使しない公務)は「業務」に含まれるとしています。
偽計業務妨害の場合の考え方としては、判例は、警察の活動から直ちに「強制力を行使する権力的公務」であると考えるべきではなく、具体的に当該公務が強制力を行使し得る段階にあるかが問題とされており、嘘の通報で警察を出動させるような場合、出動それ自体は強制力を行使して職務を執行しようとしているのではないから、「強制力を行使しない公務」であり、偽計業務妨害罪の「業務」に当たるとされています。
偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
兵庫県尼崎市の警察鬼ごっこ事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、少年事件・刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県宍粟市の恐喝事件 不起訴に強い刑事事件専門の弁護士
兵庫県宍粟市の恐喝事件 不起訴に強い刑事事件専門の弁護士
恐喝事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県宍粟市に住むVさんは、元交際相手のAさんから、Aさんの顔写真をインターネット掲示板に投稿したことに対して現金をしつこく要求されており、交際中には暴力も振るわれていたことから怖くなり、Aさんから言われた50万円を支払いました。
その後も、Aさんが現金を要求してくるので、Vさんは兵庫県宍粟警察署に事件について相談しに行きました。
後日、Aさんは恐喝の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)
恐喝罪
恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させる、あるいは財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる犯罪です。
本罪の実行行為は、「人を恐喝して財物を交付させる」、又は「人を恐喝して財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させる」ことです。
「人を恐喝して」とは、他人を恐喝することですが、ここで言う「恐喝」とは、脅迫または暴行を手段として、その反抗を抑圧するにたりない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することを言います。
「脅迫」とは、人を畏怖させるにたりる害悪の告知のことを言いますが、恐喝罪における「脅迫」の程度は、強盗罪の場合と異なり、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないものであることが必要となります。
害悪の告知の手段・方法には制限はなく、その内容それ自体が不法なものであることは必要とされません。
また、「暴行」は、人に対する不法な有形力の行使を意味し、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないものであることが必要とされます。
「財物を交付させ」たとは、恐喝行為の結果、畏怖した相手方の処分行為に基づく交付によって、財物の占有を取得することを意味します。
つまり、恐喝行為と財物の交付との間に因果関係が存在していなければなりません。
そして、「財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させ」たとは、例えば、借金をしたいる人が債権者に対して、「借金をチャラにしないと殺す」などと脅して、借金をなしにさせたり、飲食店で「タダにせんと悪評流す」といちゃもんを付けて飲食代を免れる行為などです。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
恐喝事件における弁護活動
罪を認める場合には、被害者との間で示談をまとめることが最も重要な弁護活動となります。
被害者感情を重視する昨今、検察官は起訴・不起訴の処分を決めるにあたって、被害者との示談が成立しているか否かを非常に重視しています。
示談が成立していれば、不起訴となる可能性も高まります。
恐喝事件では、被害者が加害者に対して恐怖や怒りを抱いている場合が多く、加害者が直接被害者と示談交渉をすることは難しいでしょう。
その点、弁護士は、被害者の気持ちに配慮しつつ、加害者の謝罪や反省を伝え、被害弁償を行う等、丁寧で粘り強く示談交渉に取り組みます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とし、これまで数多くの刑事事件を取り扱ており、被害者との示談交渉にも豊富な経験があります。
兵庫県宍粟市の恐喝事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、弊所にご相談下さい。
被害者との示談交渉に取り組み、不起訴獲得を目指した弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県揖保郡太子町の強盗予備事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に接見依頼
兵庫県揖保郡太子町の強盗予備事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に接見依頼
強盗予備事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
借金が返せずお金の工面に困っていたAさんは、空き巣に入ろうと思い、兵庫県揖保郡太子町を徘徊していました。
万が一、住人に発見されたときには、脅しに使おうと思い包丁をリュックに忍ばせていました。
しかし、市内を巡回中の兵庫県たつの警察署の警察官が不審なAさんを発見し、職務質問をしたところ、リュックから包丁を発見し、兵庫県たつの警察署に連行されました。
その後、全てを自供したAさんは、強盗予備の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
強盗予備罪
強盗予備罪とは、強盗罪を犯す目的で、強盗の予備をする犯罪です。
本罪の行為は、強盗の目的をもって、その実行の準備行為をすることです。
準備行為を定型化することは難しいですが、強盗の決意の存在を客観的に認識できる外形的動作があり、かつその行為が強盗の実行に直接役立つことが必要とされます。
例えば、過去の裁判では、強盗を共謀して凶器のナイフなどを購入して徘徊する行為は、強盗予備罪にあたるとしたものがあります。(最判昭24・12・24)
このような行為に加えて、本罪は、「強盗の罪を犯す目的」を必要とします。
これは、暴行・脅迫により財物を強取する目的を必要とします。
この目的は確定的なものであることが必要であるとされます。(大阪高判昭43・11・28)
なお、本罪は自己予備罪であるから、みずから強盗する目的が必要とするのが通説となっています。
では、事後強盗罪の目的を持って準備をした場合にも、強盗予備罪が成立するのでしょうか。
つまり、窃盗が本来の目的であるのだけれども、万が一人に見つかったりした場合に使用するために凶器を準備している場合です。
「強盗」を犯す目的に、「事後強盗」の目的が含まれるのか、という問題です。
「事後強盗」とは、窃盗をした後に盗んだ物を取り返されることを防ぐ、逮捕を免れる、罪跡を隠滅するために、暴行・脅迫を用いた場合に成立する強盗の一種です。
学説上、事後強盗罪の目的をもって準備をした場合に強盗予備罪が成立するかについては争いがあります。
事後強盗の目的も「強盗の罪を犯す目的」に含まれるとするのが、最高裁判決と通説です。
事後強盗罪が「強盗として論ずる」と規定されていること、そして、事後強盗の目的であっても、その意図がが強固であれば、強盗行為に至る可能性が高いことを根拠としています。
強盗予備罪の法定刑は、2年以下の懲役です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
兵庫県揖保郡太子町の強盗予備事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご連絡下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、最短当日に、留置施設に赴き接見を行います。
接見では、逮捕されてしまった方から事件の詳細を伺った上で、今後の手続の流れや取調べのアドバイスいたします。
まずは、フリーダイアル0120-631-881へ。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県小野市ののぞき事件 少年事件専門の弁護士に依頼し審判不開始
兵庫県小野市ののぞき事件 少年事件専門の弁護士に依頼し審判不開始
少年事件における審判不開始決定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
大学生のAくん(18歳)は、兵庫県小野市にある旅館の露天風呂において、女風呂を除いていたところ、異変に気付いた他の客に取り押さえられ、兵庫県小野警察署に連行されました。
その後、釈放されましたが、神戸地方検察庁から呼び出しがあり、今後どのような処分を受けるのか心配になり、Aくんは両親と共に少年事件に強い弁護士に弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
少年事件における処分
少年事件では、捜査機関による捜査が流量後、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになっています。
事件が家庭裁判所に送致されると、少年や保護者、関係者は、家庭裁判所の調査官による調査を受けることになります。
調査官は、少年の性格、日頃の行動、成育歴、環境等について、心理学・社会学・教育学等の専門的知識や技法を用いて調査を行います。
また、調査に当たっては、少年に対して反省を促し、再非行を防止するための面談等を行います。
このような調査を行う中で、調査官は、少年が抱える問題や非行の原因を明らかにし、少年が更生するためにはどのような処分が適切かについて報告書にまとめて、裁判官に提出します。
裁判官は、調査官の意見を参考に審判の内容を決定することになるので、調査官による報告書の内容は処分決定に重要な役割を果たすと言えるでしょう。
調査の結果、家庭裁判所が審判に付することが出来ない、または審判に付することが相当でないと認める場合には、審判を開始しない旨の決定をしなければなりません。(「審判不開始決定」)
審判に付することが出来ない時というのは、①少年の行為が非行として成立しない場合や、証拠上、非行事実の存在の蓋然性すら認められない場合、②少年の心神喪失、死亡、所在不明、疾病、海外居住など、調査・審判を行うことが法律上・事実上不可能と認められる場合、③審判条件が存在しない場合です。
一方、審判に付するのが相当でないときとは、審判に付すべき事由はあるけれども、少年に要保護性の存在する蓋然性が認められず、裁判官による直接審理を必要としない場合です。
つまり、①非行事実が極めて軽微であり、既に警察・家庭・学校等で適切な措置がとられていて、要保護性が解消し、再非行の可能性がなくなっている場合、②他の事件で保護処分に付されているため、当面はその処分の執行に委ね、本件では特に処分をする必要がないと認められる場合、③調査官の訓戒、教育的指導により、少年の要保護性が解消し、再非行のおそれがないと認められる場合です。
非行事実を認める場合、付添人として弁護士は、審判不開始となるため、家庭裁判所の裁判官や調査官が、審判に付することが相当でないと認めてもらえるよう活動することになります。
弁護士は、少年と密に連絡を取り合い、少年がどうしてそのような非行に行ってしまったのか、被害者がどのような気持ちでいるのか、今後二度とこのような非行を行わないためにどうしたらいいのかを一緒になって考えます。
単にこちらの考えを押し付けるのではなく、少年自身にも考えさせることで、反省を促し、再非行の蓋然性を解消することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの少年事件を取り扱ってきており、少年一人ひとりに適した弁護活動を行います。
兵庫県小野市ののぞき事件で、お子様が捜査機関から呼び出しを受けており、今後の流れや処分についてご心配であれば、弊所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県姫路市の準強制わいせつ事件で逮捕 刑事事件なら専門の弁護士
兵庫県姫路市の準強制わいせつ事件で逮捕 刑事事件なら専門の弁護士
準強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県姫路市で整体院を営むAさんは、整体の施術と称して女性患者にわいせつな行為をしたとして、兵庫県姫路警察署に準強制わいせつの疑いで逮捕されました。
Aさんは、容疑を認めています。
(NHK NEWS WEB 2018年5月21日18時37分掲載記事を基にしたフィクションです)
準強制わいせつ罪とは
「準強制わいせつ罪」とは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為を」する犯罪を言います。(刑法178条1項)
法定刑は、強制わいせつ罪と同じく、6月以上10年以下の懲役です。
本罪における「心神喪失」は、責任能力でのそれとは異なり、精神又は意識の障害等により、自己の性的自由が侵害されていることについての認識を欠く場合を意味します。
失神、睡眠、泥酔状態にあり性的行為についての正常な判断が出来ない場合を指します。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由で物理的心理的に抵抗が著しく困難な場合を言います。
手足を縛られている場合や、錯覚・無知・酩酊状態・極度の畏怖状態にあるような場合です。
条文上の「乗じ」とは、上のような状態にあることを利用することを意味します。
また、心神喪失・抗拒不能に「させ」るとは、暴行・脅迫以外の手段を用いて、このような状態を作り出すことです。
催眠術を施用して身動きできない状態にする場合や、多量に飲酒させて泥酔状態に陥れる場合などが、「心身を喪失させ」に該当し、医師が治療のために必要であると信じさせて抵抗できない状態にさせる場合などが「抗拒不能にさせ」に該当する可能性があります。
また、「わいせつな行為」の意義についてですが、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」が「わいせつな行為」となります。
これらに加えて、上記の客観的要件に該当する事実の認識・容認(故意)があれば、本罪が成立することになります。
被害者の方がいらっしゃる事件では、何よりも被害者の方への謝罪・被害弁償を行うことが重要です。
準強制わいせつ事件では、被害者の方が加害者やその家族と直接連絡を取ることはそうないでしょう。
性的被害に遭った被害者は、加害者に恐怖心や嫌悪感を抱いていることが多いからです。
このような場合、通常は、弁護士を介して、被害者の方への謝罪や被害弁償、そして示談交渉を行います。
準強制わいせつ罪は非親告罪ですので、被害者の方との示談が成立したからと言って、必ずしも即事件が終了とはなりません。
しかし、示談が成立していることにより、不起訴や、起訴された場合でも執行猶予となる可能性を高めることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、被害者の方との示談を数多く成立させた実績のある刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
準強制わいせつ事件で加害者となってしまった方やそのご家族の方は、一度弊所にご相談下さい。

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兵庫県養父市の空き巣事件 自首に悩んだら刑事事件専門の弁護士に相談
兵庫県養父市の空き巣事件 自首に悩んだら刑事事件専門の弁護士に相談
自首が成立する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県養父市の介護施設で働くAさんは、デイサービスを利用中の高齢者宅に侵入し、現金や宝石類などを盗む空き巣を繰り返していました。
ある日、異変に気付いた利用者が介護施設に相談したことにで、介護施設の責任者が兵庫県養父警察署に相談に行くことになりました。
Aさんは、早く自首したほうがいいのか悩み、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
前回に引き続き、今回は同じ事例を用いて、「自首」について見て行きたいと思います。
刑事ドラマで、交番や警察署に犯人が手を差し出して「自首します」と言っている場面がありますが、そもそも「自首」とはどのようなものを言うのでしょうか。
自首が成立する要件とは?
「自首」とは、犯罪事実又は犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前に、犯人自ら進んで犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示のことを言います。
「自首」は、刑法第42条に規定されています。
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができす。
告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。」
「自首」に該当する要件は、以下のようになります。
①犯人自ら自発的に犯罪事実を申告していること
取調べや職務質問において、犯罪事実を自白した場合、これは自首には該当しないことになります。
②犯人が自身の処罰や処分を求めていること
犯罪事実の一部を隠すための申告や、申告したが刑事責任を否定している場合には、自首とはなりません。
③捜査機関に申告していること
④捜査機関から発覚する前に申告していること
犯罪事実が捜査機関に発覚していない場合や、犯罪事実は発覚していても、その犯人が誰であるか発覚していない場合での申告でなければ、自首は成立しません。
犯罪事実や犯人が誰かは分かっているけれども、犯人がどこにいるか分からないという場合では、犯人が捜査機関に申告しても自首とはなりません。
このように、捜査機関に犯罪事実や犯人が発覚する前に捜査機関に申告した場合は、「自首」が成立することになりますが、発覚後に申告する場合には「出頭」となります。
自首をすることのメリットは?
刑法第42条に規定されているように、自首をすることにより刑が軽減される可能性が出てきます。
「減軽することができる」とあるように、任意的減軽事由であって、必ずしも刑の減軽が適用されるというわけではないことに留意する必要があります。
自首が成立し、刑が減軽されることになると、どれほど減軽されるのかは、刑法第68条に規定されています。
対象となる罪の法定刑によって、どのように減軽されるかは異なります。
窃盗罪の場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金ですので、懲役刑に対しては「長期及び短期の1/2」、罰金刑に対しては「多額及び寡額の1/2」となり、5年以下の懲役または25万円以下の罰金となります。
兵庫県養父市の空き巣事件で、自首しようかお悩みであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県養父市の空き巣事件 自首に悩んだら刑事事件専門の弁護士に相談
兵庫県養父市の空き巣事件 自首に悩んだら刑事事件専門の弁護士に相談
空き巣事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県養父市の介護施設で働くAさんは、デイサービスを利用中の高齢者宅に侵入し、現金や宝石類などを盗む空き巣を繰り返していました。
ある日、異変に気付いた利用者が介護施設に相談したことにで、介護施設の責任者が兵庫県養父警察署に相談に行くことになりました。
Aさんは、早く自首したほうがいいのか悩み、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
空き巣はどんな犯罪になるのか
空き巣とは、家人が留守中に家屋に侵入し金品を盗むことを言います。
このような空き巣行為は、「窃盗罪」および「住居侵入罪」に当たる可能性があります。
《窃盗罪》
他人の財物を窃取する犯罪行為を窃盗罪と言います。
他人が事実上支配し管理している(=占有)する他人の財物を、占有者の意思に反して財物に対する占有を排除し、当該財物を自分または第三者の占有に移すという行為です。
更に、窃盗罪が成立するには、主観的要件として、他人の財物を窃取することの認識(=窃盗罪の故意)に加えて、「不法領得の意思」があったことが必要とされるのが判例・通説となっています。
この「不法領得の意思」の内容については見解が分かれるところですが、判例は、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用、処分する意思」と解されています。
このように、判例において、「不法領得の意思」は、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として扱う意思(排除意思)と、他人の物をその経済的用法に従い、利用又は処分する意思(利用意思)から構成されています。
排除意思が要件とされることで、不可罰とされる「一時使用」と可罰的な窃盗とを区別することが出来、また、利用意思の要件により、毀棄罪と窃盗罪とを区別することが可能となります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
《住居侵入罪》
他人の家に勝手に忍び込むことで、他人の財物を盗む空き巣は、「窃盗罪」に加えて「住居侵入罪」も成立することになります。
住居侵入罪は、正当な理由なく人の住居などに侵入する犯罪です。
ここで言う「人の住居」とは、自分がその住居において単独で、あるいは、他の者と共同で生活を営んでいるものではない住居のことを意味します。
ですので、共同生活を営んでいた者であっても、それから離脱した場合には、その住居は「人の住居」ということになります。
例えば、家出中の子供が実の父の家に強盗目的で深夜に侵入する行為は、住居侵入罪を構成することになります。
「人の住居」の他に、本罪の客体となるのは、「人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」です。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
以上のように空き巣は、犯罪の手段である行為(人の住居に侵入すること)が住居侵入罪を構成するので、窃盗罪と住居侵入罪は、牽連犯の関係となります。
よって、その最も重い刑により処断されることになるので、この場合は窃盗罪の法定刑で処断されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
兵庫県養父市の空き巣事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご連絡下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県豊岡市の薬物事件で逮捕 再非行防止で保護観察に強い弁護士
兵庫県豊岡市の薬物事件で逮捕 再非行防止で保護観察に強い弁護士
少年の薬物事件で保護観察を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県豊岡市に住むAさん(18歳)は 交際相手からマリファナを勧められ使用していました。
ある日、その交際相手が逮捕されたことをきっかけに、Aさんは兵庫県豊岡南警察署に大麻取締法違反容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は、再非行防止に協力してくれる少年事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
少年による薬物犯罪
少年による薬物事件は、周囲から勧められて興味本位で薬物を使用するケースが多く見られます。
薬物に対する知識も少なく、都会の繁華街だけではなく、最近ではネットでの売買も可能なことから、軽い気持ちで薬物に手を出してしまう傾向にあります。
少年による薬物犯罪は、概して以下の犯罪に該当する可能性があります。
《覚せい剤取締法違反》
覚せい剤の使用・所持・譲受け・譲渡しは、10年以下の懲役となる可能性があります。
営利目的の場合には、1年以上の有期懲役と、その刑罰も重くなります。
《大麻取締法違反》
大麻の使用・所持・譲り受け渡しは、5年以下の懲役となり、営利目的でも所持・譲り受け渡しは7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金の併科となります。
《麻薬及び向精神薬取締法違反》
この法律に該当する薬物は、ヘロイン・モルヒネ・コカイン・MDMA・LDS・向精神薬などです。
これらの薬物の「所持」の場合、対象となる薬物の種類によって刑罰は異なります。
ヘロインの所持・譲受・譲渡・使用は、10年以下の懲役、営利目的であれば1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金が併科される可能性があります。
モルヒネ・コカイン・MDMA・LSD等の場合は、7年以下の懲役、営利目的の場合は1年以上10年以下の懲役、情状により300万円の罰金が併科されることがあります。
そして、向精神薬の譲渡・譲受目的の所持は、3年以下の懲役に、営利目的であれば5年以下の懲役、情状により100万円以下の罰金が併科される可能性があります。
《医薬品医療機器等法違反》
この法律で指定薬物として取り締まりの対象となる危険ドラッグの所持・購入・譲受・授与・使用等は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられる可能性があります。
営利目的の場合には、5年以下懲役もしくは500万円以下の罰金または併科となります。
少年による薬物事件において、非行事実を認める場合、少年が再度非行に走る可能性がないことを家庭裁判所に説得的に主張することが最終的な保護処分に影響することになります。
付添人である弁護士は、少年が薬物に対して正しい知識を持ち、薬物の危険性を十分に理解するよう、少年との面会を通じて、少年の薬物に対する知識・理解を正していきます。
そして、薬物の入手ルートや資金源を断ち切ることも再非行防止にとって非常に重要となります。
そこで、弁護士は、少年の友好関係を見直し、非行の原因となった友好関係を断ち切るよう環境改善に努めます。
このような再非行防止に努め、再び少年が非行を犯す可能性がないことを客観的な証拠に基づき主張することで、少年院送致を回避し、保護観察となる可能性を高めることが出来ます。
兵庫県豊岡市の薬物事件で、お子様が逮捕されてしまいお困りであれば、今すぐ刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県西脇市のあおり運転で暴行事件 刑事事件に強い弁護士に相談
兵庫県西脇市のあおり運転で暴行事件 刑事事件に強い弁護士に相談
あおり運転で暴行罪となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県西脇市内の県道で乗用車を運転して、前方の走向中の乗用車に故意に追突したとして、兵庫県西脇警察署は県内に住むAさんを暴行と器物損壊容疑で逮捕しました。
Aさんは、「前の車が遅かったのであおったが、わざとぶつけではいない」と容疑を否認しています。
(産経ニュース 2018年5月17日7時00分掲載記事を基にしたフィクションです)
あおり運転で暴行罪
車間距離を詰める、幅寄せをする、蛇行運転、クラクションでの威嚇、必要のないハイビームといった周囲を走行中の自動車を煽るような行為をする危険運転を「あおり運転」と言います。
あおり運転は、その行為様態により、道路交通法違反が適用されることが多いのですが、「暴行罪」が適用されることもあります。
「暴行罪」とは、刑法208条において「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定されています。
ここで言う「暴行」とは、不法な有形力の行使が人の身体に対して加えられる場合を言います。
殴る蹴るといった身体への直接的な働きかけだけでなく、狭い部屋で日本刀を振り回す行為や音・光・電流等を行使する場合も「暴行」に当たるとされた判例もあり、有形力が必ずしも相手の身体に接触することは必要ではないと理解されていると言えるでしょう。
あおり運転は、前方の車に接近したり幅寄せをしたりする極めて危険な行為です。
暴行罪における具法な有形力の行使が必ずしも相手の身体に直接接触する必要がないと解釈されていることから、危険なあおり運転が傷害の結果につながる重大な危険性を有していたとして、暴行罪の適用を認める過去の判決もあります。
もちろん、すべてのあおり運転に暴行罪が適用されるわけではなく、事件によって暴行罪、道路交通法違反、或いは危険運転致死傷罪に問われることになります。
あおり運転で刑事事件の被疑者となってしまった場合、自分の行なった行為がどのような犯罪に当たるのか、まずは専門家である弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故関連の刑事事件にも対応する刑事事件専門の法律事務所です。
当事務所では、刑事事件に強い弁護士が、事件の詳細を伺ったうえで、どのような犯罪に該当する可能性があるのか、今後どのような流れになるのか、丁寧に説明致します。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

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