兵庫県西脇市の動物虐待事件 刑事事件なら弁護士に相談
動物虐待事件で刑事事件になる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県西脇市に住むAさんは、野良猫を虐待し、その動画をネット上にアップしていました。
ある日、兵庫県西脇警察署から動物愛護法違反の疑いで取調べのため任意出頭を求められました。
Aさんは容疑を認めていますが、取調べ対応に不安があり、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
動物虐待で刑事事件に
動物を虐待した場合には、以下の犯罪が成立することがあります。
《器物損壊罪》
他人の動物を傷害した場合には、「器物損壊罪」に問われる可能性があります。
「器物損壊罪」は、刑法261条で規定されています。
「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料に処する」(刑法261条)
ここで言う「傷害」とは、動物を物理的に殺傷する他、本来の効用を失わせる行為をも含みます。
例えば、鳥かごを開けて他人の鳥を逃がす行為も「傷害」となります。
刑法上では、人が飼っている動物は「物」として扱われます。
器物損壊罪は親告罪ですので、飼い主が告訴しない限り罪に問われることはありません。
《動物愛護法違反》
一方、自分の動物や飼い主のない動物を虐待することは、動物愛護法(「動物の愛護及び管理に関する法律」)違反として処罰される可能性があります。
動物愛護法の対象となる動物は、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、そして人が占有している動物で哺乳類、鳥類または爬虫類に属するものです。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした者には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、衰弱しさせたり適切な保護を行わなかったりして虐待した場合や遺棄した場合には、100万円以下の罰金が科されることになっています。
このように、動物を虐待する行為は犯罪を成立させ刑事事件となる可能性もあるのです。
ひとたび刑事事件として捜査機関に取り扱われることになれば、容疑をかけられた方は警察や検察による取調べを受けることになります。
無実を主張する場合でも罪を認める場合でも、自分に不利な供述をとられないよう適切に取調べに対応することが、その後の処分に影響することとなります。
兵庫県西脇市の動物虐待事件で、警察から取調べのため任意出頭を求められてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、丁寧にご相談に対応させていただきます。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせ下さい。

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