盗撮事件で逮捕されたら

盗撮事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
会社員のAさんは、兵庫県西宮市の駅構内の階段で、女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ盗撮したとして、兵庫県甲子園警察署に迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、早期釈放と前科回避に向けてすぐに動いてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

盗撮で問われる罪とは

スマートフォンのカメラ機能を利用して行う盗撮や、小型カメラを靴やペンに仕込んで行う巧妙な盗撮など、様々な方法で盗撮は行われています。
もちろん盗撮は犯罪です。
盗撮は犯罪であることは、よく知られたところですが、盗撮が何の罪に当たるかについてまでご存じの方はそう多くありません。

法律上、「盗撮罪」という罪はありません。
盗撮行為は、各都道府県が定める迷惑防止条例で禁止される「卑猥な言動」に当たることが多く、迷惑防止条例違反という罪が成立する可能性があります。

兵庫県の迷惑防止条例は、その第3条の2において、「卑わいな行為等」を禁止する規定を定めています。
同条で禁止される行為は以下の通りです。

(1)公共の場所・乗物における「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」および「正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で、写真機等を設置する行為」の禁止
「公共の場所」は、不特定多数の者が自由に出入りし利用できる場所のことで、「道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食席、遊戯場その他の公共の場所」です。
同様に、「公共の乗物」とは、不特定多数の者が、自由に利用することができる乗物をいいます。
つまり、誰でも行ける(いる)ことができる場所・乗物のことです。
そのような場所で、「人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」をしたり、「人の通常衣服で隠されている身体や下着を撮影するために、写真機を設置」することが禁止されています。
「人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」というのは、「社会通念上、性的道着観念に反する下品でみだらな言動または動作」をいいます。(最高裁判例)
盗撮は、この「卑わいな言動」に当たります。
盗撮に加えて、盗撮目的での写真機の設置も規制対象となります。

(2)公共の場所・乗物を除く、集会所、事業所、タクシーその他の不特定多数の者が利用するような場所・乗物において、「人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為」や「人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」をしたり、「人の通常衣服で隠されている身体や下着を撮影するために、写真機を設置」することが禁止されています。
公共の場所・乗物だけでなく、その他の不特定多数の人が利用するような場所・乗物での、盗撮および盗撮目的での写真機等の向ける行為・設置行為も規制対象です。

(3)浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を受けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置することを禁止しています。

以上のように、兵庫県迷惑防止条例は、盗撮が行われた場所を「公共の場所・乗物」に限定しておらず、また、盗撮のみならず盗撮目的でのカメラ等を向ける行為や設置行為も禁止対象としています。
そのため、盗撮しようと思って、スマートフォンなどをスカート内に差し向け、現に下着などは撮影できていない場合であっても、条例違反が成立することになります。

盗撮事件における弁護活動

盗撮事件における主な弁護活動は、早期釈放に向けた身柄解放活動と不起訴処分獲得を目指す活動です。

1.身柄解放活動

逮捕された場合、逮捕から48時間以内に、警察は、逮捕された人を釈放するか、それとも検察に証拠書類とともに送るか決めます。
検察に送致された場合、検察官が逮捕された人の身柄を受けてから24時間以内に、その人を釈放する、もしくは勾留請求を行います。
検察官が勾留請求すると、裁判官が、勾留するか否かの判断を下します。
勾留が決定した場合、逮捕された人は、検察官が勾留請求した日から原則10日間身柄が拘束されることになります。
その間は、学校や職場に行くことはできませんので、最悪の場合には退学や懲戒解雇となるおそれがあります。
そのような事態を回避するためにも、勾留が決定する前に、検察官に対して勾留請求しないよう、裁判官に対して勾留を決定しないよう働きかけることが重要です。
そのような働きかけにもかかわらず、勾留が決定してしまった場合であっても、その決定に対する不服申立を行い、できる限り早期に釈放となるよう身柄解放活動に従事します。

2.不起訴獲得を目指す活動

被疑者を起訴するか否かは、検察官が決めます。
起訴され、有罪判決が言い渡され刑罰が科されると、前科が付くことになります。
前科を回避するためには、検察官が今回の事件については起訴しない旨の決定をする、つまり不起訴処分で事件を終わらせる必要があります。

盗撮事件であれば、初犯であり、犯行が悪質でなく、被疑者との示談が成立している場合には、不起訴処分となる可能性は高いでしょう。
そのため、被害者との示談を成立させることが重要です。

このような弁護活動は、盗撮事件を含めた刑事事件・少年事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が盗撮事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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