Archive for the ‘交通事故’ Category

無免許運転と交通保護観察

2019-09-29

無免許運転と交通保護観察

無免許運転交通保護観察について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神崎郡神河町に住む高校3年生のAくんは、免許をとった友人Bくんとレンタカーを借りてドライブに出かけました。
Aくんも車の運転に興味があったことから、「ちょっとだけ運転させて。」といって、Aくんが車を運転することになりました。
すると、兵庫県神崎郡内で交通取り締まりを行っていた兵庫県福崎警察署に車を停止するよう要求され、免許証の提示を求められたことで、Aくんが無免許運転をしていたことが発覚しました。
兵庫県福崎警察署は、Aくんを道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

無免許運転により成立する犯罪とは

無免許運転とは、公安委員会の運転免許を受けていないにもかかわらず自動車や原付自転車を運転する行為をいい、運転免許を取得したことがない場合だけでなく、免許停止中の運転や、免許取り消し処分後に免許の再取得なく運転している場合も無免許運転に含まれます。

少年による無免許運転は、その多くが、運転免許自体を取得したことがないのに、自動車等を運転するケースです。
運転免許を一度も取得したことがなく、運転技術も未熟であることから、事故を起こしてしまう可能性も高いと言えるでしょう。

無免許運転は、道路交通法で次のように禁止されています。

第六十四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

無免許運転に対する罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

無免許運転を常習的に行ったいた場合や、人身事故を起こしてしまった場合には、逮捕される可能性が高いと言えるでしょう。
無免許で人身事故を起こした場合には、無免許運転による罪が加重されることになります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律は、危険運転致死傷罪、発覚免脱罪、過失運転致死傷罪の罪を犯した時に無免許運転をした場合、刑が加重することを規定しています。

少年が無免許運転をした場合~交通保護観察~

少年事件は、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所は、事件受理後、家庭裁判所調査官による調査、審判を経て処分を決定します。
家庭裁判所により決定される終局処分は、次の通りです。
・保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致)
・検察官送致
・不処分
・都道府県知事または児童相談所長送致
・審判不開始

上記処分のうち、保護観察は、少年を施設に収容せず、社会生活を送らせながら、保護観察所の行う指導監督および補導援護によって少年の改善更生を図る社会内処遇の保護処分です。
保護観察には、「一般保護観察」、「短期保護観察」、「交通保護観察」、そして「交通短期保護観察」の4つに分類されます。
交通関係事件の保護観察が、「交通保護観察」と「交通短期保護観察」で、交通関係事件で保護観察決定があった少年のうち交通短期保護観察の処遇勧告がなされない者が、交通保護観察の対象者となります。
交通保護観察を担当する保護観察官・保護しは、交通法規に通じる等、交通保護観察を行うにふさわしい者が選任されます。
必要に応じて、交通法規、運転技術等に関する個別指導、運転技術向上を図るための集団処遇等が行われます。
交通保護観察は、おおむね6ヶ月を経過していることが解除の目安とされ、一般の保護観察よりも短期間で解除されます。

少年の交通事件では、家庭裁判所での処分より刑事処分としての罰金刑に処するほうが教育的効果が高いとして、検察官送致となることも他の少年事件に比べて多くなっています。

お子様が無免許運転で逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件・刑事事件を専門とする弁護士が、無料法律相談初回接見サービスを行います。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

あおり運転で刑事事件

2019-09-02

あおり運転で刑事事件

あおり運転での刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

お盆期間中に世間を騒がせた「あおり運転」による傷害事件。
茨城県の常盤自動車道で、「あおり運転」をした上、道路上に車を停車し、後方を走る被害者の車も停車させ、「殺すぞ」などと怒鳴りながら被害者の顔を数回殴り怪我をさせたというものです。
被害者の車に搭載されていたドライブレコーダーの映像から、加害者が運転していた車が割り出されましたが、同様の事件が他にも起きているということです。

2017年6月に起こった、パーキングエリアで駐車方法を注意されたことに腹を立て、被害者家族が乗るワゴン車の前に割り込み、減速して接近させる妨害を繰り返した末、追い越し車線で停止させ被害者に対して暴行を加え、後方からやってきた車による追突事故を引き起こした事件により、「あおり運転」の危険性について再認識したことは記憶に新しいところです。
以後も、「あおり運転」による事故や事件が後を絶ちません。

あおり運転」とは、道路を走行する車に対して、周囲の運転者が運転中に煽ることで、道路における交通の危険を生じさせる行為のことをいいます。
具体的には、前方を走行する車に対して、車間距離を異様に詰める、無理な割込み後の急ブレーキ、ハイビーム・パッシング・クラクション、幅寄せや罵声を浴びせるなどの嫌がらせ行為が挙げられます。

このような「あおり運転」を行ったことにたいしては、どのような犯罪が成立し得るのでしょうか。
あおり運転」は重大事故を引き起こす可能性がある危険な運転です。
そのため、実際に事故にならなくとも、「あおり運転」とみなされる運転行為を行った場合にも「道路交通法違反」や刑法の「暴行罪」が成立する可能性があります。

1.道路交通法違反

道路交通法は、「あおり運転罪」なる罪を設けているわけではありません。
あおり運転」とみなされる個々の運転行為が、道路交通法に違反するのです。
以下、よくある「あおり運転」の行為についてみていきましょう。

(A)車間距離を必要以上に詰める行為:車間距離所持義務違反

第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

車間距離所持義務違反の罰則は、高速道路を走行中のケースでは、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金、その他の道路を走行中のケースでは、5万円以下の罰金です。

(B)隣の車線に車を幅寄せする行為:進路変更禁止違反

第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。

罰則は、5万円以下の罰金です。

(C)急ブレーキをかける行為:急ブレーキ禁止違反

第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

罰則は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。

2.暴行罪

刑法第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪の「暴行」とは、「不法な有形力の行使が人の身体に対して加えられる」場合を指します。
殴る蹴るといった暴力のみならず、狭い四畳半の部屋で在室中の被害者を脅かすために、日本刀の抜き身を振り回す行為も「暴行」に当たります。
あおり運転」の場合、車間距離の接近、幅寄せや威嚇といった行為が「有形力の行使」に当たるとみなされると、暴行罪が適用される可能性があります。

このように、あおり運転とみなされる運転行為を行っただけでも、道路交通法違反や暴行罪が成立し、刑事事件として処理されることになります。

また、あおり運転の結果、相手方に怪我を負わせてしまった、或いは死亡させしまった場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)に該当する可能性があります。

ご家族があおり運転で逮捕されてお困りであれば、交通事件も取り扱う刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪

2019-08-29

過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪

過失運転致死傷罪危険運転致死傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神崎郡福崎町の道路で、10代の男女5人が乗った軽乗用車が道路脇の縁石にぶつかり横転し、乗っていたVくんが車外に投げ出され、頭などを強く打って死亡し、他の4名も重軽傷を負う事故が起きました。
兵庫県福崎警察署は、運転していたAさんを過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しましたが、軽乗用車の定員は4人で現場の制限速度は時速30キロだったのですが、事故当時は時速80キロほど出していたと供述しており、警察は危険運転致死傷に切り替えて調べることになると言われています。
(実際の事件を基にしたフィクションです)

人身事故で問われる罪とは

乗用車やバイクなどを運転し、人身事故を起こしてしまった場合、免許停止や免許取消などの行政処分の他に、刑事処分が科されるおそれがあります。

人身事故を起こした場合に問われ得る罪は、主に、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下「自動車運転処罰法」といいます。)に規定されています。

1.過失運転致死傷罪

第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

「自動車の運転上必要な注意を怠」った結果、人に怪我を負わせたり、死なせてしまった場合に適用される罪です。
運転をする上の「過失」=「不注意」には、前方不注意やわき見運転、巻き込み確認を怠ったことや、ウィンカーを出さずに車線変更したこと、歩行者の飛び出しに気づかなかったことなどが含まれます。

上記ケースにおいて、例えば、Aさんがわき見運転をして道路脇の縁石にぶつかったのであれば、過失運転致死傷罪が適用されるものと考えられます。

2.危険運転致死傷罪

第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

危険運転の類型は、
①酩酊運転致死傷・薬物運転致死傷(第2条第1号)
②準酩酊運転致死傷・準薬物運転致死傷(第3条第1号)
③病気運転致死傷(第3条第2項)
④制御困難運転致死傷(第2条第2号)
⑤未熟運転致死傷(第2条第3号)
⑥妨害運転致死傷(第2条第4号)
⑦信号無視運転致死傷(第2条第5号)
⑧通行禁止道路運転致死傷(第2条第6号)
です。

上記ケースにおいては、Aくんが法定速度30キロのところ80キロで走行していたということですので、かなりのスピードを出していたことが想像されますので、④に該当すると考えられます。
過去の判例では、「進行を制御することが困難な高速度」について、「速度が速すぎるため自動車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度をいい、具体的には、そのような速度での走行を続ければ、道路の形状、路面の状況などの道路の状況、車両の構造、性能等の客観的事実に照らし、あるいは、ハンドルやブレーキの操作のわずかなミスによって、自車を進路から逸脱させて事故を発生させることになるような速度をいうと解される。」と考えられています。(東京高裁判決平成22年12月10日)

上の判例のように、様々な状況に基づき、「進行を制御することが困難な高速度」で車を運転したか否かが判断されることになります。

過失運転致死傷罪危険運転致死傷罪の法定刑は大きく異なります。
危険運転致死傷罪は成立せず、過失運転致死傷罪となることを客観的な証拠に基づいて立証する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含む刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
過失運転致死傷事件・危険運転致死傷事件で加害者となり、その対応にお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

ひき逃げ事件で自首

2019-08-26

ひき逃げ事件で自首

ひき逃げでの自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
深夜、会社から自宅へ車で帰宅中のAさんは、兵庫県西脇市の交差点で右折しようとした際、横断道路を渡っていた自転車に気づかず、自転車と接触してしまいました。
接触後、一旦停車し自転車を見たところ、倒れた自転車を起こしている被害者を確認しました。
「自分で自転車を起こせるくらいだから大したことないだろう。」と思い、Aさんはそのまま自宅へ向かって走り去りました。
帰宅したAさんは、事故のことが気になり、兵庫県西脇警察署に出頭しようかと考え始めました。
この場合、出頭は自首となるのか、出頭すれば逮捕されるのか、いろいろと心配になってきたAさんは、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

ひき逃げとは?

人身事故を起こしたにもかかわらず、被害者の救済や警察への報告をすることなく、現場から立ち去る行為を「ひき逃げ」といいます。
ひき逃げによって成立する犯罪は、道路交通法違反です。
道路交通法第72条第1項は、次のように規定しています。

第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

同条は、次の2つの義務について定めています。

①救護措置義務
交通事故があったときは、運転手や同乗者は、車の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置をとらなければなりません。
車両等の運転停止、負傷者の救護、道路における危険防止のいずれかでも義務を怠ることにより、当該義務違反となります。

②事故報告義務
上の救護措置義務をとった場合に、運転手に警察官に対して事故について報告しなければなりません。

ひき逃げ事件の上記ケースでは、①の救護措置義務違反が成立することになります。

自首が成立する要件とは?

さて、Aさんは警察への出頭を考えていますが、すべての出頭が「自首」になるとは限りません。
自首」が成立するためには、満たさなければならない要件があります。

(1)犯罪を起こした本人自らが自発的に犯罪事実を申告していること。

「自ら自発的に」自分の犯した犯罪を申告しなければならず、取調べで単に犯罪事実を自白しただけでは自首したことになりません。

(2)犯罪を行った本人が自身の罰則や処分を求めていること。

申告内容が、犯罪事実の一部を隠すためにされたものであったり、自己の責任を否定するようなものであったりした場合には、自首は成立しません。

(3)捜査機関に申告していること。

司法警察員または検察官に対して申告している必要があります。

(4)捜査機関が犯罪事実や犯人を特定していない段階で申告していること。

犯罪事実が捜査機関に発覚していない場合や、犯罪事実は発覚していたとしても、その犯人が誰であるか発覚していない場合を含みます。
犯罪事実や犯人が誰であるか判明しているけれども、単に犯人の所在だけが不明である場合は、これに含まれません。
犯罪事実の申告を受けた警察官等が犯罪事実を知らなくても、捜査機関の誰かが犯罪事実を知っていた場合には、自首は成立しません。

これらの要件を充たしてはじめて「自首」が成立することになります。

自首するメリットとは?

(1)刑が減軽される可能性。

自首が成立すると、刑が減軽される可能性があります。
どの程度刑が減軽されるかについても、刑法第68条が定めています。
救護措置義務違反の道路交通法違反の法定刑は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
有期懲役の場合、長期及び短期の2分の1に、罰金の場合、多額及び寡額の2分の1に減軽されるので、救護措置義務違反の道路交通法違反の場合には、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金の範囲内で刑罰が科されることになります。
しかし、あくまで「刑を減軽することができる」とありますので、絶対的に軽減されるものではありません。

(2)身体不拘束の可能性

また、自首したことそれ自体が、逮捕の要件である逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれを否定する事情となり、逮捕されず在宅のまま捜査が進む可能性もあります。

刑事事件を起こし、自首しようかお悩みであれば、自首する前に一度刑事事件に強い弁護士にご相談されることをおすすめします。
自首するメリット・デメリットを理解し、自首した後の流れや取調べ対応についてしっかりと説明やアドバイスを受けることにより、取調べに対する不安を少しでも和らげることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件でお悩みの方は、一度弊所(フリーダイヤル0120-631-881)にご相談ください。

飲酒運転と同乗者の刑事責任

2019-08-03

飲酒運転と同乗者の刑事責任

飲酒運転同乗者刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県篠山市に住むAさんは、会社の同僚のBさんと飲食店で食事をしていました。
AさんとBさんは、Aさんの運転する車で飲食店を訪れたのですが、AさんとBさんはともにアルコールを摂取していました。
飲食店を出ると、AさんはBさんを助手席に乗せ、自宅へと向かいました。
その途中、交差点で左方向から走行してきたバイクと接触し、バイクを運転していたVさんは激しく転倒してしまいました。
AさんとBさんは、すぐに救急車を呼び、Vさんは病院に運ばれましたが、命に別状はないとのことです。
兵庫県篠山警察署から駆け付けた警察官に呼気検査をされると、呼気からは基準値を超えるアルコールが検出され、Aさんは現行犯逮捕されました。
Bさんも、そのまま警察署に連行され、Aさんが酒気帯びであることを知りながらAさんに自宅まで送るよう依頼したとして、道路交通法違反の疑いで逮捕されました。
(実際の事件を基にしたフィクションです)

飲酒運転をした場合の刑事責任

飲酒運転は、お酒を飲んだ後に、車などを運転することを言いますが、皆様もご存知の通り、飲酒運転は法律で禁止されており、違反者は刑事罰の対象となります。
道路交通法は、車両等の飲酒運転による罰則について、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分類しています。

酒気帯び運転

血中アルコール濃度が、一定量に達しているか否かという形式的な基準で判断されます。
飲酒により呼気中のアルコール濃度が0.15mg/l以上である場合での運転が、「酒気帯び運転」です。
酒気帯び運転の運転者に対する法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
アルコール濃度が呼気1リットル中0.15ml未満の飲酒運転は、道路交通法違反となりますが、罰則規定は適用されません。

酒酔い運転

酒酔い運転とは、血中アルコール濃度に関係なく、「アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態」で運転することをいいます。
「正常な運転ができない状態」とは、まっすぐ歩くことができない、呂律が回っていない等、客観的に見て、交通ルールに従った安全な運転をすることができない状況であることと言えるでしょう。
酒酔い運転をした運転手に対する罰則は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

飲酒運転で事故を起こし、人に怪我を負わせたり、死亡させてしまった場合には、一気に罪が重くなります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律は、危険運転致死傷罪を定めています。
アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態で車を走行し、結果、人身事故を起こした場合、人に怪我を負わせてしまった場合は15年以下の懲役、そして、死亡させてしまった場合には1年以上の有期懲役となります。
さらに、アルコールや薬物の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、車を運転して人身事故を起こした場合には、負傷の場合で12年以下の懲役、致死の場合で15年以下の懲役となります。
このように飲酒運転単体と比べ、飲酒運転による人身事故に対する罪は非常に重いものとなっています。

飲酒運転をしていない同乗者の刑事責任

飲酒運転をしていなくとも、飲酒運転を助長したと評価できるような場合にも処罰の対象となることがあります。

車両同乗の禁止

何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。(道路交通法第65条4項)

本罪が成立するためには、車両の運転手が酒気を帯びていることを認識していることが必要となります。
この認識は、必ずしも同乗前にある必要はなく、同上後に認識した場合でも、認識した後に酒気を帯びた運転手に運転を頼んだ場合には本罪が成立します。
また、同乗者が車で送りとどけることを「要求」または「依頼」していることが必要で、運転手に誘われてこれを承諾するだけでは足りません。
行き先を指定するなど、同乗者が自らの意思を反映させようとしてることが認められるものでなければなりません。
同乗者が運転手が酒に酔った状態であることを認識し、運転手が酒酔い運転をした場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、同乗者が車の運転手が酒に酔った状態または酒気を帯びた状態で車を運転した場合や、運転手が酒に酔っていると認識していたが実際には運転手が酒気を帯びた状態で車を運転していた場合には、2年以下の懲役または30万円以下の罰金の罰則が適用されることになります。

車両等提供の禁止

何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。(道路交通法第65条2項)

飲酒しているが飲酒運転することとなるおそれがある人に対して車などを提供することを禁止しています。
飲酒していることを知りながら、その人に車を渡せば、その車で運転する可能性があると分かっていて、車を渡せば本罪が成立します。
酒気を帯びていることを認識しつつ車両等を提供し、車両等の提供を受けた者が酒酔い運転をした場合、車両等の提供者は、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、酒気帯び運転であれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金の罰則が適用されることになります。

このように、飲酒運転の場合、運転手だけが刑事責任が問われるわけではありません。
飲酒運転同乗者として取調べを受けており、その対応方法にお困りであれば、交通事件を含めた刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

駐車場で当て逃げ事故

2019-07-30

駐車場で当て逃げ事故

駐車場での当て逃げ事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
Aさんは、兵庫県佐用郡佐用町にあるコンビニの駐車場に車を停めて、コンビニで買い物をしていました。
買い物を終えたAさんは、車を発進させたのですが、運転を誤り、駐車中の車にぶつけてしまいました。
Aさんは、気が動転して、そのまま現場を走り去ってしまいましたが、コンビニの防犯カメラの映像や被害車両にドライブレコーダーが取り付けられていたらAさんの車が割られ、Aさん自身がやったことがバレるのではないかと不安に駆られています。
Aさんは、自分のやった行為が犯罪となるのか、警察署に出向くべきか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

当て逃げで成立する犯罪は?

車を運転し、物損事故を起こしたにもかかわらず、被害者等に申告せず、そのまま現場を立ち去る行為を「当て逃げ」といいます。
人身事故を起こして現場を立ち去る行為を「ひき逃げ」といい、損害を与えた対象が物か人かでその呼び方も異なります。
当て逃げ事故は、走行中だけでなく、駐車場でも多く発生しています。
駐車場では、車にドライバーが不在の場合が多く、「逃げてしまえばバレないだろう」と申告せずに事を終えようとするのです。
人身事故を起こした場合には、刑事罰や行政処分の対象となるのに対して、物損事故それだけをもって、刑事罰や行政処分とはなりません。
しかし、事故について警察に報告せずに現場をはなれてしまうと、犯罪が成立することになるのです。

当て逃げは、道路交通法違反となります。

道路交通法第72条 
 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

運転手は、交通事故を起こした場合、人身か物損かを問わず、適切な処置を講じて警察に報告しなければなりません。
事故により道路上に危険が生じた場合には、それを防止する措置を講じなければならず、この措置をとらなかった場合には、危険防止等措置義務違反となり、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。(道路交通法第117条の2)
また、報告義務に違反した場合には、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法第119条第1項10号)

当て逃げのリスク

当て逃げが発覚しない可能性もゼロではありませんが、駐車場やコンビニの防犯カメラや、車に搭載されているドライブレコーダーの映像から当て逃げした車両を割り出すことができますので、当て逃げを後日特定することは可能です。
当て逃げをすると、人の車にぶつかっといて謝罪もせずに逃げているわけですので、被害者感情は決してよいものではないことは容易に想像がつくでしょう。
他人の車を傷つけてしまったとしても、すぐに被害者や警察に申告し、被害者への謝罪と被害弁償を申し出れば、被害者感情を過剰に逆なですることはないでしょう。
また、通常の物損事故の場合、被害者に報告し、警察や保険会社にもきちんと連絡していれば、よほどの大きな事故でないかぎり交通違反の点数を加算されることもありません。
しかし、当て逃げをすると、安全運転義務違反で2点、危険防止装置義務違反で5点と加算され、合計7点となり「免停」となるのです。

当て逃げをしないことが一番ですが、もし当て逃げをしてしまい出頭をご検討の方は、その前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談されていはいかがでしょうか。
刑事事件の流れや被害者との示談交渉など、刑事事件専門弁護士が直接ご相談に対応いたします。

刑事処分と行政処分

2019-07-19

刑事処分と行政処分

刑事処分行政処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県美方郡新温泉町に住むAさんは、コンビニでビールとおつまみを買い、駐車場に停めてある自家用車に乗り込みました。
家に帰って一杯やるつもりでビールを購入したのですが、気温も高く喉も乾いていたので、我慢できずに購入したビールを飲んでしまいました。
家まで数百メートルだから大丈夫だろうと思い、そのまま運転を始めたAさんでしたが、一旦停止を怠ったとして、兵庫県美方警察署の警察官に車を停止するよう求められました。
Aさんは、飲酒運転がバレると思い、要求を無視して、警察を振り切り自宅まで辿り着きました。
しかし、すぐに警察はAさん宅にやってきて、道路交通法違反で調べに応じるよう求めました。
Aさんからアルコールの匂いがすることに気づいた警察官は、Aさんの飲酒運転を疑っていますが、Aさんは「家に帰ってから飲んだ」と容疑を否認しています。
(フィクションです)

交通事件と刑事処分

無免許運転、飲酒運転、人身事故が捜査機関に発覚した場合、刑罰法令に反する行為を行ったとして、刑事責任が問われることになります。
交通事件で問題となる刑罰法令は、刑法、道路交通法、そして自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律です。
以下、交通事件においてよく適用される罪について概観します。

①無免許運転:道路交通法違反

道路交通法第六十四条 
何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

無免許運転禁止違反の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

②飲酒運転:道路交通法違反

道路交通法第六十五条 
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

飲酒運転は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分けられます。
「酒気帯び運転」とは、呼気1リットルあたり0.15mg以上、もしくは血液1ミリリットルあたり0.3㎎以上のアルコールを含んで車を運転することです。
一方、「酒酔い運転」は、呼気アルコール濃度は関係なく、アルコールの影響で正常に車を運転できないおそれのある状態をいいます。
「酒気帯び運転」の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金であるのに対して、「酒酔い運転」は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。

③人身事故:過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪

運転者の過失=注意義務違反によって、人に怪我を負わせてしまったり、死亡させてしまった場合には、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」における「過失運転致死傷罪」が適用されます。
過失運転致傷罪の法定刑は、7年以下の懲役または禁錮もしくは100万円以下の罰金です。

アルコールや薬物の影響により正常な運転ができない状態になっているにもかかわらず、車を運転して人を負傷させた場合や人を死なせてしまった場合には、危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。
この場合、人に怪我を負わせた場合には15年以下の懲役、死亡させた場合には1年以上の有期懲役という刑事罰が科される可能性があります。
また、アルコールや薬物の影響により安全な運転に支障がある状態で運転し、人に怪我を負わせた場合には12年以下の懲役、死亡させた場合には15年以下の懲役となります。

以上のように、交通事件を起こすと、罰金や懲役といった刑事処分を受ける可能性があります。

行政処分

交通事件を起こしてしまったら、刑事処分とは別に、行政処分も科されることになります。
公安委員会による免許の停止や取消などの処分です。
無免許運転の違反点数は、25点です。
違反点数は、運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して付けられた点数のことで、その合計点数が一定の基準に達した場合に、免許の効力の停止や取消しなどの処分がなされます。
過去の行政処分の点数によって免許の再取得できない欠格期間が変わってきますが、過去の行政処分がなかった場合でも、一発で免許取消となり、欠格期間2年です。
また、酒気帯び運転(0.15mg以上0.25mg未満)の違反点数は13点で、過去3年間に交通違反で免許停止や取消を受けていなければ、90日間の免許の停止となります。
酒気帯び運転(0.25mg以上)は25点、酒酔い運転は35点と、どちらも一発で免許取消となります。
行政処分は、行政庁が独自の立場で行いますので、最終的な刑事処分が「不起訴」であっても行政処分の軽減につながるわけではありません。

交通事件を起こし、行政処分のみならず刑事処分の対象となりお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の法律相談無料です。

交通事故で身体拘束

2019-06-21

交通事故で身体拘束

交通事故身体拘束となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県三田市の交差点で、横断中の歩行者に車が突っ込み、歩行者1名に全治3か月の怪我を負わせたとして、車を運転していたAさん(80歳)は兵庫県三田警察署に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの娘は、すぐにAさんと面会をと思い、警察署に行きましたが、今は面会できないと言われてしまいました。
Aさんは、慌てて接見をしてくれる弁護士を探し、どうにかすぐに身体拘束を解いてもらえないかと相談しています。
(フィクションです)

多発する高齢ドライバーによる交通事故

社会の高齢化に伴い、高齢ドライバーの数も増えています。
それと比例して、高齢ドライバーによる交通事故も増加傾向にあります。
最近では、東京池袋や福岡で起きた交通事故が高齢ドライバーによるものであったという事件が記憶に新しいところだと思います。

高齢者の方々は、若い時に比べて様々な身体的変化が生じているため、それが事故につながっていると考えられます。
例えば、認知機能についていえば、視力の低下や視野が狭まることにより、相手の車を見落としたり、速度を誤認することで出合い頭の衝突をする恐れが高くなりますし、信号や標識、子供や自転車などを見落としてしまうことも多くなります。
更に、判断能力が低下することで、とっさの判断が遅れ、操作ミスを起こしやすくなります。
高齢ドライバーによる交通事故において、「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」ということが多く聞かれるのも判断能力の低下が大きく影響していると考えられます。

さて、このような高齢ドライバーによる交通事故は、操作ミスや注意不十分によって引き起こされることが多いのですが、このような場合に誰かに怪我を負わせてしまったり、死亡させてしまったとしたら、「過失運転致死傷罪」という罪に問われる可能性があるのです。

過失運転致死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されています。

第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

「自動車の運転上必要な注意を怠り」というのは、自動車の発進から停止までの運転において必要とされる注意義務をいいます。
自動車を停止させる行為も運転に含まれますが、停止後降車するためにドアを開ける行為は運転に含まれません。

交通事故を起こしたら身体拘束されるの?

交通事故、中でも人身事故や飲酒運転をした場合には、逮捕される可能性は高いでしょう。
逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3種類があります。
交通事件で逮捕されるのは、現場から立ち去る「ひき逃げ」ではない場合は、ほとんど「現行犯逮捕」となります。
逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を釈放するか、検察に送致するかを決定します。
検察に送致した場合、検察官は被害者を勾留する必要があると判断した場合には裁判官に対して勾留請求を行います。
そうでない場合には、被疑者を釈放します。

勾留の要件は、①勾留の理由、および②勾留の必要性があることです。
①勾留の理由
・罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること、かつ、
・定まった住居を有しない、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある、または、逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある。
②勾留の必要性
被疑者を勾留することにより得られる利益と、これにより被る被疑者の不利益を比較衡量した結果、被疑者を勾留することが必要であるとすること。
これら勾留の要件に該当すると判断されると、検察官が勾留請求をしたり、その請求を受けて裁判官が勾留決定をしたりするのです。

そこで、弁護士は、勾留決定とならないように、勾留請求前に検察官に勾留請求をしないよう意見書を提出し、勾留請求後には裁判官に勾留決定をしないよう意見書を出し、身体拘束からの解放を目指した活動を行います。

あなたのご家族が交通事故を起こし逮捕されてしまったのであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
交通事件を含めた刑事事件を専門とする弁護士が迅速に対応します。

危険運転で裁判員裁判②

2019-06-16

危険運転で裁判員裁判②

裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
Aさんは、通勤に車を使用していました。
ある日、会社の飲み会があり、Aさんは車は会社の駐車場に止めておいて、バスで帰宅しようと考え、飲酒しました。
相当酔っていたAさんは、バスで帰宅することが面倒に思い、自分で車を運転して帰ることにしました。
しかし、Aさんは車を走らせてしばらくすると、急に眠気に襲われ、運転中に眠りこけてしまい、車線をはみ出し、対向車線に進入し、Vさんが運転する対向車に衝突してしまいました。
Vさんは救急搬送されましたが搬送先の病院で死亡が確認されました。
Aさんは兵庫県豊岡南警察署に逮捕され、その後神戸地方検察庁に危険運転致死罪で起訴されました
(フィクションです)

危険運転致死事件は、裁判員裁判の対象事件となります。
裁判員制度は、平成16年5月21日に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、平成21年5月21日から当該制度が始まりました。
裁判員制度が始まって、今年で10年となります。
神戸地方裁判所姫路支部で行われた裁判員裁判は、その審理期間が200日を超えたことでも話題になりました。

裁判員制度とは

裁判員裁判とは、国民が裁判員として刑事裁判に参加し、以下のことを裁判官を一緒に決める裁判制度のことをいいます。
・被告人が有罪か否か。
・有罪の場合にはどのような刑にすべきか。

裁判員裁判となる事件は、刑事裁判の中でも一定の重大事件だけです。
最も重い刑として死刑や無期懲役が定められている罪や、故意の犯罪行為で人を死亡させた罪に問われている事件です。
例えば、殺人罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪、危険運転致死罪などです。

兵庫県では、神戸地方裁判所と神戸地方裁判所姫路支部の2つの裁判所が裁判員裁判を行っています。

裁判員裁判の特徴

(1)公判前整理手続
裁判員制度の対象となる事件は、必ず公判前整理手続に付されなければなりません。
公判前整理手続では、検察官と弁護人の主張を聴き、事件の争点および証拠を整理します。
そして、公判の日程についても議論し、短時間で争点に集中した充実した審理ができるように準備します。
公判前整理手続を行うことで、公判を連日開廷し、集中して審理が行えるようになるとともに、裁判員に分かりやすい計画的で充実した審理を行うことができるのです。
弁護士は、公判前整理手続において、積極的に証拠開示を求めるとともに、弁護側からの主張を立て、どこが争点になるのかをしっかりと把握した上で、公判での訴訟活動に向けた準備を行う必要があります。

(2)裁判員の参加
裁判員は、証拠に基づいて、起訴状に書かれていることが常識に照らして間違いないと言えるかどうかを判断します。
有罪とした場合には、被告人にどうような重さの刑罰を科すべきかについても判断します。
これらの判断は、裁判官3名と裁判員6名の合計9名で行なわれ、過半数の5名の意見が一致すれば決定となります。
ただし、被告人を有罪にする場合や、被告人に不利益な判断をする場合には、裁判官のうち少なくとも1名が加わっていなければなりません。

以上のように、裁判員裁判では、事前に裁判官、検察官、弁護人が争点や証拠を整理した上で、一般市民の方が裁判員となり、事実認定や刑の量定を決めることになります。
そのため、裁判員が十分に理解し納得するために、通常の裁判よりも分かり易く丁寧な説明を心がける必要があると言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っており、これまでも数多くの刑事事件を経験してきました。
刑事事件における豊富な経験や知識を活かし、裁判員裁判にもしっかりと対応し最善の弁護活動を行います。

刑事事件でお困りの方、裁判員裁判の対応にお悩みの方は、ぜひ弊所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスについては、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

危険運転で裁判員裁判①

2019-06-15

危険運転で裁判員裁判①

危険運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
Aさんは、通勤に車を使用していました。
ある日、会社の飲み会があり、Aさんは車は会社の駐車場に止めておいて、バスで帰宅しようと考え、飲酒しました。
相当酔っていたAさんは、バスで帰宅することが面倒に思い、自分で車を運転して帰ることにしました。
しかし、Aさんは車を走らせてしばらくすると、急に眠気に襲われ、運転中に眠りこけてしまい、車線をはみ出し、対向車線に進入し、Vさんが運転する対向車に衝突してしまいました。
Vさんは救急搬送されましたが搬送先の病院で死亡が確認されました。
Aさんは兵庫県豊岡南警察署に逮捕され、その後神戸地方検察庁に危険運転致死罪で起訴されました。
(フィクションです)

危険運転致死傷罪

「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称、「自動車運転死傷処罰法」)は、従前、刑法第208条の2(危険運転致死傷罪)及び第211条第2項(自動車運転過失致死傷罪)として規定されていたものを、自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、悪質かつ危険な自動車の運転により人を死傷させた者に対する新たな罰則を創設するなどして平成26年5月20日に施行され、現在は、危険運転致死傷罪及び過失運転致死傷罪の規定は、自動車運転死傷処罰法において独立して規定されています。

危険運転致死傷罪

危険運転致死傷罪は、自動車運転死傷処罰法の第2条及び3条に規定されています。

第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

(1)危険運転致死傷罪(2条)
以下の行為を行い、その結果、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処するとしています。
①アルコール又は薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為。
②進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為。
③進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為。
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
⑤赤信号等を殊更無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為、
⑥通行禁止道路を進行し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。

(2)危険運転致死傷罪(3条)
アルコール、薬物又は一定の病気の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、そのことを認識しながら自動車を運転した上、客観的に正常な運転が困難な状態に陥って人を負傷させた者は12年以下の懲役、人を死亡させた者を15年以下の懲役に処するとしています。

上記ケースでは、飲酒運転の末の人身事故を事例として挙げています。
そこで、今回は、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」、そして「アルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」について考えてみたいと思います。

1.アルコールの影響により正常な運転が困難な状態
これについては、平成23年10月31日最高裁決定において、以下のように解されています。「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」というのは、「アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい、アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たる」。
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態にあったか否かの判断に当たっては、「事故の態様のほか、事故前の飲酒量及び酩酊状況、事故前の運転状況、事故後の言動、飲酒探知結果等を総合的に考慮すべきである」とあり、事故の態様、アルコールの摂取状況、事故前の運転状況や事故後の言動等を総合的に評価して決定されます。

2.アルコールの影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態
先の「正常な運転が困難な状態」であるとまではいえないが、自動車を運転するのに必要な注意力、判断能力、操作能力が、そうではないときの状態と比べて相当程度減退して危険性のある状態や、そのような危険性のある状態になり得る具体的なおそれがある状態を含むと考えられています。

危険運転致死傷罪は、その法定刑が重く、危険運転致死事件は裁判員裁判の対象事件です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険運転致死傷事件を含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件でお困りであれば、今すぐフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

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