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ひったくり事件で逮捕
ひったくり事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県洲本市の路上を歩いていた高齢女性に、原付バイクで背後から近づき、女性が持っていたカバンをひったくろうとする事件が起きました。
女性は、カバンを盗られまいとカバンを手放そうとしなかったため、数メートル間原付バイクに引きずられた結果、腕や脚に擦り傷を負ってしまいました。
被害女性は、すぐに警察に通報しました。
捜査に乗り出した兵庫県洲本警察署は、現場付近の防犯カメラの映像から原付バイクに二人乗りしている若い男2名を特定しました。
後日、兵庫県洲本警察署は、AとBを強盗致傷の容疑で逮捕しました。
(フィクションです)
ひったくりは何罪になるの?
被害者に背後から忍び寄り、持っているカバンなどを一瞬で奪う「ひったくり」は、どのような罪になるのでしょうか。
ひったくりは、多少なりとも被害者に対して何らかの接触を要します。
その接触の程度や具体的な状況により、窃盗罪が成立する場合もありますし、強盗罪となる場合もあります。
(1)窃盗罪
ひったくり事件の多くは、窃盗罪に該当します。
窃盗罪は、刑法235条に以下のように規定されています。
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪が成立する要件は、
①他人の財物を
②不法領得の意思をもって
③窃取したこと
です。
①他人の財物
窃盗罪の客体は、他人の占有する他人の財物です。
「占有」とは、人が財物を事実上支配し、管理する状態をいいます。
②窃取
窃盗罪の実行行為である「窃取」というのは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことをいいます。
③不法領得の意思
窃盗罪が成立するためには、主観的要件も満たす必要があります。
主観的要件のひとつは、故意であり、窃盗罪における故意は、①財物が他人の占有に属していること、および、②その占有を排除して財物を自己または第三者の占有に移すことを認識することです。
加えて、不法領得の意思の要否については争いがありますが、判例上認められた要件となっています。
不法領得の意思は、権利者を排除する意思および他人の物を自己の所有物のようにその経済的用法に従い、これを利用または処分する意思のことです。
ひったくりは、他人が持っているカバンなどを、当該所有者の意思に反して、自己または第三者の占有に移すものですので、窃盗に該当するでしょう。
しかし、以下でも解説するように、ひったくりの状況が、相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行に至っている場合には、窃盗にとどまらず、強盗となることがあります。
(2)強盗罪
強盗罪は、刑法236条に次のように規定されています。
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗罪は、
(1項) ①暴行または脅迫を用いて、
②他人の財物を
③強取したこと
(2項) ①暴行または脅迫を用いて
②財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させたこと
によって成立する罪です。
①暴行・脅迫
強盗罪の実行行為は、「暴行または脅迫」を用いて、他人の財物を「強取」することです。
その手段となる「暴行・脅迫」とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることが求められます。
ひったくりは、犯行抑圧に向けられた暴行ではなく、暴行を手段とするものであっても基本的には窃盗罪に当たるのみですが、暴行の程度如何によっては強盗罪が成立することがあります。
被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫に判断するにあたっては、暴行・脅迫の態様、行為者と被害者の性別・年齢・体格・人数、犯行の時刻・場所、犯行時の被害者と行為者の態度、被害者の心理状況・被害状況などの事情を総合的に考慮して判断されます。
相手方の隙をついて、追い抜きざまに、持っていたカバンなどを引っ張って金品を奪うひったくりの場合、相手方に対し、一定の接触はあるものの、相手方の反抗を抑圧する程度の暴行を加えたとは言えないことが多く、窃盗にとどまることになります。
しかし、上のケースのように、相手方が金品を奪われないように抵抗したため、金品を奪うためにさらにカバンなどを引っ張り続けるなどの暴行を加えるひったくりの場合、さらに金品を奪うために暴行などが加えられていることから、相手方の反抗を抑圧する程度の暴行などを加えたと評価することが多く、強盗罪が適用されることがあります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金とその振り幅も広いですが、強盗罪のそれは、5年以上の有期懲役と、罰金刑はなく重い刑罰が科される可能性があります。
また、強盗の結果、相手方に怪我を負わせてしまった場合、強盗致傷となり、裁判員裁判の対象になります。
以上のように、ひったくりは、その犯行態様によって成立し得る罪が異なります。
刑事事件を起こし、どのような罪が成立し得るのか、如何なる処分を受けることになるのか、対応にお困りの方は、今すぐ刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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兵庫県青少年愛護条例違反事件が発覚
兵庫県青少年愛護条例違反事件が発覚するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、出会い系サイトで知り合った16歳の高校生と何回か性交しました。
ある時、相手の父親と名乗るものから連絡があり、「娘との関係について、警察に相談しました。あなたも大人としてしっかり対応してください。」と言われました。
いきなりの連絡に驚いたAさんでしたが、すばらくすると兵庫県宍粟警察署から話が聞きたいから出頭するようにとの連絡を受けました。
困ったAさんは、出頭する前に、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
兵庫県青少年愛護条例違反事件について
全国の地方公共団体は、青少年保護育成とその環境整備を目的とした条例を公布しています。
この条例は、「青少年保護育成条例」や、「青少年健全育成条例」などと呼ばれ、地方公共団体によって正式名称に多少の違いはあります。
兵庫県は、「青少年愛護条例」を制定しています。
本条例は、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある営業等の制限や行為の禁止等について定めています。
ここでは、青少年愛護条例違反となるもののうち、弊所の法律相談で取り扱うことが多い違反行為について解説します。
(1)みだらな性行為等の禁止違反
第21条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
いわゆる「淫行条例」です。
暴行や脅迫を用いずとも、また、金銭のやり取りがなくても、18歳未満の者と性交等をした場合に成立し得る罪です。
どういった行為が「みだらな性行為・わいせつな行為」にあたるのか、という点については、福岡県青少年保護育成条例違反事件ではありますが、「淫行」の内容についての解釈を明らかにした最高裁判例が参考となります。
『…「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。…』(最高裁判所大法廷、昭和60年10月23日)
このように、淫行条例は、青少年との性行為すべてを禁止としているのではなく、「淫行」、つまり、みだらな性行為を禁止対象としているのです。
ですので、婚約中の青少年またはこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上処罰対象とするのは考え難い場合は、淫行条例違反には当たりません。
しかしながら、単に「真剣に付き合ってました!」と主張するだけでは、淫行ではなく真摯な交際の上での性行為であったことは認められないでしょう。
淫行にあたるか否かは、当事者それぞれの年齢、性交渉に至る経緯、その他両者の付合いの態様等の諸事情に照らして判断されます。
淫行条例違反に対する罰則は、1項については2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。2項については30万円以下の罰金または科料です。
(2)児童ポルノ等の提供の求めの禁止
第21条の3 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録をいう。以下同じ。)の提供を求めてはならない。
青少年の自画撮りによる被害が多いことを受け、平成30年4月1日に条例改正に伴い、児童ポルノ自画撮り勧誘行為の禁止が新設されました。
条例は、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノや電磁的記録等を提供するよう求める行為を禁止するとともに、欺き、威迫し又は困惑させる方法や、青少年に対し、財産上の利益を供与し又はその供与の申し込み若しくは約束をする方法により提供を求めた者に対し罰則を科しています。
単に、青少年に裸の写メを送るように頼んだだけでは、条例違反とはなるものの、頼み方が、青少年を騙したり、脅したり、困惑させるようなものだった場合や、お金やプレゼントをあげる代わりに裸の写メを送るように頼んだのであれば、30万円以下の罰金または科料が科される可能性があります。
これらの兵庫県青少年愛護条例違反が警察などの捜査機関に発覚する経緯としては、主に以下のような場合です。
①被害児童やその保護者からの被害申告
被害児童が親に事件のことを相談したり、親が被害児童のスマートフォンを見たことで事件が親にバレ、親と一緒に警察に相談しに行き、被害届を提出するケースは少なくありません。
②被害児童が別件で補導・逮捕されて発覚
被害児童が、本件とは別の事件を起こして、警察に補導や逮捕された際に、所持していたスマートフォンを調べられて、相手とのやりとりが見つかるということもあります。
③一緒に居るところを警察に職務質問されて発覚
淫行条例違反事件では、被害児童と一緒に繁華街などでいるところを警ら中の警察官に発見され、職務質問を受けて事件が発覚することもあります。
どの経緯であれ、捜査機関に事件が発覚した場合、捜査が開始されることになります。
捜査を行う上で、被疑者の身柄確保の必要性ありと判断されれば、逮捕の可能性もあります。
兵庫県青少年愛護条例違反事件を起こし、事件が捜査機関に発覚して対応にお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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チケット詐欺で被害届が提出されたら
チケット詐欺で被害届が提出された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県たつの警察署は、人気アイドルグループXのコンサートチケット代名目で現金を騙し取ったとして、県外に住むAさんを詐欺容疑で逮捕しました。
Aさんは、Twitterで「Xのコンサートチケット売ります」などと投稿し、被害者Vさんに現金5万円を振り込ませ、だまし取ったとされています。
チケットが届かず、VさんがAさんに連絡しようとしたところ、AさんのTwitterのアカウントが削除され連絡がとれなくなったことから、兵庫県たつの警察署に相談し、被害届を提出したようです。
(フィクションです)
チケット詐欺によるトラブルが後を絶ちません。
人気のアイドルや歌手ともなると、コンサートチケットを手に入れるだけでも一苦労です。
コンサートに行きたいと願うファンの気持ちを利用する悪徳なチケット詐欺は、もちろん犯罪です。
チケット詐欺の多くの場合、刑法の詐欺罪に該当します。
詐欺罪とは
ある犯罪が成立するためには、法律に定められる犯罪類型に該当し、違法であり、かつ有責でなければなりません。
どのような行為が処罰の対象となるかは、あらかじめ法律に規定されています。
法律によって定義された犯罪行為の類型を「構成要件」といいます。
ある犯罪が成立するか否かを判断する際には、まず、この構成要件を満たしているか否かを検討することになります。
詐欺罪については、刑法246条が以下のように定義しています。
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
つまり、詐欺罪の構成要件は、
(1項)①人を欺いて
②財物を
③交付させたこと
(2項)①人を欺いて
②財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させたこと
となります。
まずは、1項の詐欺についてですが、これは「人を欺いて財物を交付させる」ことにより成立するものです。
つまり、(a)人を欺く行為、(b)それに基づき相手方が錯誤に陥り、(c)その錯誤によって相手方が処分行為をし、(d)それによって財物の占有が移転し、(e)財産的損害が生ずる、といった一連の流れがなければならず、これらの行為が客観的に相当因果関係にあることが必要です。
(a)欺く行為(欺罔)
欺く行為は、「一般人をして財物や財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせる」ことです。
「人を欺く行為」であるので、機械に対して虚偽の情報を入力しても本罪の欺く行為にはあたりません。
また、詐欺罪における欺く行為(欺罔)が認められるのは、「財物交付や財産上の利益移転に向けられた」欺罔行為をした場合であることに注意が必要です。
つまり、財物の交付や財産上の利益の移転に関する判断の基礎となる重要な事項について偽ることが必要で、単に、嘘をついただけでは欺罔には当たらず、詐欺罪が成立しないことになります。
(b)錯誤
(a)の欺く行為によって、被害者が実際に錯誤に陥ったことが必要です。
錯誤とは、真実と観念との不一致のことをいいます。
それは、財産的処分行為をするように動機付けられるものであればよく、法律行為の要素の錯誤であると、動機の錯誤であるとを問いません。
(c)処分行為
被害者が錯誤に陥ったことによって、被害者が財物を処分することが必要です。
財産の処分とは、1項詐欺の場合、「財物を交付させる」ことです。
つまり、欺かれた者の瑕疵ある意思に基づく交付により、財物が犯人または犯人に関係する第三者に移転することです。
処分行為は、処分の意思と処分の事実が必要となります。
(d)財物の移転
財物の移転とは、(c)処分行為によって、被害者の財物の占有が移転したことをいいます。
(e)財産的損害
財産が移転した結果、被害者に何らかの財産的損害が生じていることが必要です。
1項詐欺については、欺かれなければ交付しなかったであろう財物を交付していれば、財産的損害が発生しているものと解されます。
次に、2項詐欺に関して、「人を欺いて財産上不法の利益を得ること」が構成要件となります。
「財産上不法の利益を得る」とは、欺く行為に基づく錯誤の結果、行われた財産的処分行為によって行為者または一定の第三者が不法に財産上の利益を取得することをいいます。
債務免除、弁済の猶予、役務の提供などが含まれます。
加えて、詐欺罪の成立には、故意が必要です。
人を欺いて錯誤に陥らせ、その錯誤に基づく財産的処分行為により、財物を交付させ、自己または第三者がその占有を取得すること、あるいは、財産上不法の利益を得または他人に得させることの認識がなければなりません。
チケット詐欺の場合、はじめから手元にチケットがないのに、嘘のチケットの販売を持ち掛け、その嘘を信じた被害者がチケット代を支払ってしまったのであれば、詐欺罪が成立するでしょう。
このような場合、被害者から被害届が提出されることで、事件が警察などの捜査機関に発覚します。
被害届の提出を端緒として、警察は捜査を開始します。
捜査を行う上で、犯人の身柄確保が必要と判断されれば、警察は裁判官に逮捕状を請求し、許可が出れば犯人を逮捕します。
チケット詐欺事件でご家族が逮捕されてお困りであれば、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
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特殊詐欺事件で接見禁止解除に成功
特殊詐欺事件における接見禁止解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
大学生のAくん(20歳)は、特殊詐欺の受け子として犯罪に関与したとして、兵庫県川西警察署に詐欺の疑いで逮捕されました。
警察から逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、すぐにAくんとの面会を希望しましたが、警察官からは「勾留がつくまでは会えない。」と言われました。
翌日の夜に、警察官から勾留の連絡がきましたが、接見禁止が付いていて親でも面会できないと言われ、Aくんの両親は驚きました。
そこで、何とか面会することができないかと思い、刑事事件に強い弁護士に相談しに行くことにしました。
(フィクションです)
接見禁止とは?
逮捕から勾留の間は、原則ご家族の方であっても、逮捕された方と面会することはできません。
勾留が決定すると、ご家族の方も面会することができます。
おおむね、平日の9時から17時までの間に15~20分ほど面会室でアクリル板越しに逮捕されたご家族と会うことができます。
ただし、面会は一日に一組限定で、時間も制限されている上に、立会いの警察官が同席することになります。
そうであっても、ご家族のことが心配ですので、限られた時間であっても直接会いたいと留置場所まで赴かれる方が多くいらっしゃいます。
さて、さきほど、勾留となればご家族との面会が可能だといいましたが、そうでない場合もあることに留意が必要です。
勾留後に「接見禁止」決定がなされると、ご家族の方は被疑者と面会することができないことがあります。
これは、勾留されている者が成人か少年かによって異なります。
成人の場合、弁護人、刑事収容施設視察委員、外国籍の場合にはその国の国籍国の外交官以外との接見や文書の授受が禁止されます。
他方、少年の場合には、上の接見可能な者に加えて、多くの場合、両親との接見が接見禁止対象から外れていることがあります。
この接見禁止が付される理由は、大きく分けて3つあります。
①住所不定であったり、重大な犯罪を犯した者であるなど、逃亡するおそれがある。
②被疑者が容疑を否認しており、証拠隠滅や共犯者などとの口裏合わせの可能性がある。
③組織犯罪の場合も、証拠隠滅や口裏合わせをするおそれがある。
組織的な詐欺事件であると疑われる場合には、接見禁止となるケースがほとんどです。
先述のように、接見禁止が付されている場合であっても、被疑者・被告人の弁護人または弁護人になろうとする者として、弁護士との接見は可能です。
被疑者は、外部との接触が断たれ、連日の取調べにより、身体的にも精神的にも大変な負担を感じられることでしょう。
そのような中で、弁護士との接見により、ご家族への伝言やご家族からの伝言を伝えることができ、また取調べ対応についてアドバイスを受けることができます。
また、弁護士は、接見禁止解除に向けた活動も行います。
接見禁止が付された場合の活動
接見禁止を解除し、ご家族との面会を可能にするため、弁護人は、次のような活動を行います。
(1)準抗告・抗告
裁判所に対して、接見等禁止決定の取消または変更を請求します。
準抗告・抗告が認められると、接見禁止が解除され、その後被疑者・被告人と家族が接見できるようになります。
(2)接見禁止処分の解除申立て
接見禁止処分について解除を申し立てる権利は、被疑者・被告人、弁護人に認められた権利ではなく、裁判官の職権発動を促す「お願い」になります。
一般人である配偶者・両親などの近親者については、罪証隠滅のおそれが低く、これらの近親者について一部解除を申し立てると、解除が認められることが多くなっています。
このような活動は、刑事事件に精通した弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が、特殊詐欺事件で逮捕され、勾留後に接見禁止が付されており面会できずにお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。
薬物事件で強制採尿
薬物事件での強制採尿について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市中央区を警ら中の兵庫県生田警察署の警察官は、路上を歩いている男性が挙動不審な行動をとったため、男性に対する職務質問を開始しました。
薬物使用を疑った警察官は、男性に任意での尿検査を提案しましたが応じなかったため強制採尿したところ、覚せい剤の陽性反応が出たので、男性を逮捕しました。
逮捕された男性は、「強制採尿は違法だ。」と主張しています。
(フィクションです)
薬物事件における尿鑑定
薬物の使用事犯においては、被疑者の尿を採取し、採取した尿から薬物の反応が出るかどうかの鑑定をすることは、薬物事犯として起訴するためにも非常に重要な証拠となるため、必要不可欠な手続です。
しかしながら、被疑者の立場からすれば、尿鑑定の結果によって自分が逮捕、起訴されるおそれがあることから、進んで自分の尿を提出することを嫌がることも少なくありません。
薬物を使用したと疑われる者に対して、尿鑑定を行うために尿を採取する行為は、捜査の実行であり、証拠の収集であって、きちんと法律に基づいたやり方で行われなければなりません。
捜査は、任意捜査と強制捜査に分けられます。
任意捜査というのは、任意処分による捜査のことです。
法律は、捜査は、できるだけ任意捜査によるべきとし、強制処分による捜査(強制捜査)は特別の必要がある場合にのみ許されるとの考えにあります。
ですので、薬物の使用事犯についても、可能であれば被疑者の同意の下に尿を採取し鑑定にかけるべきです。
強制採尿について
上のケースのように、薬物の使用が疑われている場合に、被疑者が尿の採取を拒否する場合が少なくありません。
そのような場合、強制処分として「強制採尿」が行われることがあります。
強制採尿とは、尿道にカテーテルを挿入して強制的に尿を採取する捜査手法のことをいいます。
強制採尿は強制処分ですので、事前に令状を得ることが前提となります。
過去の裁判例(最決昭55・10・23)が、捜索差押許可状によって行うことができると判断して以来、実務に置いてはこの決定に従った運用がされています。
この判例によれば、「被疑事件の重大性、嫌疑の存在、当該証拠の重要性とその取得の必要性、適当な代替手段の不存在等の事情に照らし、犯罪の捜査上真にやむをえないと認められる場合には、最終手段として、適切な法律上の手続を経てこれを行うことも許されてしかるべきであり、ただ、その実施にあたっては、被疑者の身体の安全とその人格の保護のため十分な配慮が施されるべきものと解する」としています。
つまり、判例は、強制採尿について、
①犯罪の捜査上真にやむを得ないと認められる場合に、
②最終的手段として、
③適切な法律上の手続を経て、
④被疑者の身体の安全とその人格の保護のため十分な考慮が施される限り
許される、との立場を採るものと言えるでしょう。
また、強制採尿の手続について、判例は、「右の適切な法律上の手続について考えるのに、体内に存在する尿を犯罪の証拠物として強制的に採取する行為は捜索・差押の性質を有するものとみるべきであるから、捜査機関がこれを実施するには捜索差押令状を必要とすると解すべきである」としていますが、「右行為は人権の侵害にわたるおそれがある点では、一般の捜索・差押と異なり、検証の方法としての身体検査と共通の性質を有しているので、身体検査令状に関する刑訴法218条5項が右捜索差押令状に準用されるべきであって、令状の記載要件として、強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠であると解さなければならない。」としています。
強制採尿に求められる要件を欠くような方法で行われた場合には、違法な捜査であることを主張していく必要があります。
強制採尿を行うに当たっては、職務質問で薬物使用が疑われ、被疑者の同意の下、最寄りの場所まで連行し、そこで尿を採取するという流れではなく、上のケースのように、尿採取を拒否したため強制採尿を行う必要が生じる場合もあります。
そのような場合、警察官は令状請求のために関係書類を作成し裁判所に提出するなど法律に従って様々な手続きを踏む必要があり、実際に令状を手にするまで時間がかかります。
そうすると、職務質問をした場所に被疑者を長時間留めておくことになりやすく、留めておくための手段も強度なものになりやすいので、違法性が問題となることがあります。
以上の様に、強制採尿を実施するにあたっては様々な要件を満たしていることが必要となります。
それらの要件を満たしていない、つまり違法だと主張する場合、単にその旨を主張するだけでは捜査機関や裁判所を納得させることはできません。
きちんと客観的な証拠に基づいて主張を展開する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含む刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
薬物事件でご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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少年事件の手続について~家庭裁判所送致後~
少年事件の手続(家庭裁判所送致後)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県美方郡香美町に住む中学生のAくん(14歳)は、路上で帰宅途中の女児の身体を触るなどした疑いで兵庫県美方警察署に逮捕されました。
逮捕後、勾留されずに釈放となりましたが、家庭裁判所に送致された後に身体拘束される可能性もあると警察から聞いて心配になったAくんの両親は、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
前回は、少年事件の捜査段階の手続について説明しました。
今回は、家庭裁判所に送致された後の手続についてみていきましょう。
家庭裁判所への送致
家庭裁判所が事件を受理する経路は、関係機関からの送致と通告があります。
ここでは、送致の経路についてみていきます。
①検察官からの送致
検察官は、捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると考えるとき、および、犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があるときには、少年の被疑事件について家庭裁判所に送致しなければなりません。
②警察(司法警察員)からの送致
(a)犯罪少年の場合
司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑に当たる犯罪の嫌疑があると考えるときは、事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
これを「直送」と呼んでいます。
(b)虞犯少年の場合
少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑はないものの家庭裁判所の審判に付すべき事由があると考えるときは、事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
③都道府県知事または児童相談所長からの送致
触法少年や14歳未満の虞犯少年については、都道府県知事または児童相談所長から送致を受けたときに限り、家庭裁判所の審判に付することができます。
触法少年に対する調査が警察により実施された事件については、調査の結果、事件が警察から児童相談所長に送致された場合には、都道府県知事または児童相談所長は原則事件を家庭裁判所に送致します。
④簡易送致
司法警察員が捜査した少年事件で、その事実が極めて軽微であり、犯罪の原因および動機、少年の性格、行状、家庭の状況や環境などから見て再犯のおそれがなく、刑事処分や保護処分を必要としないと明らかに認められ、かつ、検察官や家庭裁判所からあらかじめ指定されたものについては、少年ごとに少年事件簡易送致書と捜査報告書を作成し、これを身上調査票などの関係書類を添付して、1か月にまとめて検察官または家庭裁判所に送致する処理手続があります。
簡易送致の対象となるのは、窃盗、詐欺、横領、盗品等に関する罪、その他長期3年以下の懲役もしくは禁錮、罰金、拘留、科料に当たる罪であって、被害額がおおむね1万円未満といった法益侵害が極めて軽微なものとされます。
観護措置について
さて、家庭裁判所が事件を受理すると、事件が家庭裁判所に係属している間はいつでも、家庭裁判所は「観護措置」をとることができます。
観護措置は、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、その身柄を保全するとともに、緊急に少年の保護が必要である場合に終局決定に至るまでの間、暫定的に少年を保護するための措置です。
捜査段階で、逮捕・勾留されている少年が家庭裁判所に送致された場合、家庭裁判所に到着してから24時間以内に、家庭裁判所は観護措置をとるか否かの決定をしなければなりません。
実務上、捜査段階で逮捕・勾留されていた少年については、家庭裁判所に送致されると、引き続き少年鑑別所に収容する観護措置がとられることが多くなっています。
観護措置の要件は、以下の通りです。
①事件の係属
事件が観護措置をとる家庭裁判所に係属していること。
②審判条件
審判条件が満たされていること。
③審判に付すべき事由があることの蓋然性
審判に付すべき事由(非行事実・ぐ犯事由等)が認められることの蓋然性がある。
④審判開始決定を行う蓋然性
審判開始が見込まれる事件であること。
⑤観護措置の必要性
次のいずれかが認められることが必要。
(ア)身柄確保の必要性
住所不定または逃亡のおそれがあるなど、少年の出頭を確保する必要がある場合や、証拠隠滅のおそれがあり、証拠保全のためには必要である場合。
(イ)緊急保護のための暫定的身柄確保の必要性
自殺や自傷のおそれがある場合、家族から虐待を受けている場合、暴力団などの反社会的活動を行う集団の悪影響から保護する必要がある場合など。
(ウ)収容鑑別を実施する必要性
少年の心身の状況や性格傾向などを考慮し、継続的な行動観察や外界と遮断された環境で鑑別する必要がある場合。
以上のような要件を満たし、観護措置がとられた場合、原則2週間、実務上は4週間少年鑑別所に収容されることとなります。
観護措置は長期間の収容となるため、少年は学校や職場を休まざるを得ず、後の生活に大きな影響を及ぼしかねません。
そのため、付添人である弁護士は、家庭裁判所が観護措置を決定する前に、観護措置をとらなうよう意見書を提出したり、裁判官と面談するなどし、観護措置回避に向けて動きます。
逮捕・勾留により捜査段階から身体拘束を受けている場合には、事件が家庭裁判所に送致されたタイミングで、意見書を提出し、裁判官が少年と面談する前に少年が抱える事情を考慮してもらう必要があります。
また、捜査段階で身体拘束を受けていない場合でも、事件内容や少年の性格等から観護措置をとる必要があると判断されるケースもありますので、この場合も事件が家庭裁判所に送致された段階で、観護措置をとらないよう説得的に主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とする法律事務所です。
少年事件でお困りであれば、弊所の弁護士に一度ご相談ください
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少年事件の手続について~捜査段階~
少年事件の手続(捜査段階)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県赤穂郡上郡町の公園にある公衆トイレの個室に火をつけ建物を損傷させたとして、町内に住むAくん(15歳)が兵庫県相生警察署に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、これからどのような手続となるのか分からず不安で仕方ありません。
すぐにネットで少年事件に強い弁護士を探し、相談電話をすることにしました。
(フィクションです)
20歳未満の者(以下、「少年」といいます。)が、事件を起こしてしまった場合、少年法が適用されることは、みなさんご存知だと思います。
しかし、実際にどのような手続がとられることになるのかについてはあまり知られていません。
ですので、ある時、突然あなたの子供が、事件を起こしたと警察から連絡がきたら、今後の流れや、あなたの子供がその後どのような処分を受けることになるのか、先の見通しが立たず、一体どのように対応すればよいのか分からず不安に駆られることでしょう。
今回は、少年事件の捜査段階の手続について説明していきます。
捜査段階における少年事件の手続
まず、捜査段階についてですが、「捜査」というのは、警察をはじめとする捜査機関が、犯罪があると考えるときに、犯人と思われる者(「被疑者」といいます。)を特定・発見して、必要である場合には、その身柄を確保し、証拠を収集・保全するといった一連の手続のことをいいます。
捜査段階の流れとしては、概ね、次の通りです。
①捜査の端緒
捜査が始まるきっかけとなるものには、被害者からの被害届の提出、警察官による職務質問、犯人の自首などがあります。
これらをきっかけに、警察などの捜査機関は、捜査を開始します。
↓
②捜査の実行
捜査を行うにあたって、原則としては強制ではない処分(「任意処分」)によるものとされます。
例えば、被疑者の了解を得た上で警察署に出頭して取調べを行う方法によるものがあります。
しかし、必要があれば、捜査は強制処分によって行われます。
犯人の身柄を確保する必要性があると判断されれば、犯人を逮捕・勾留することもありますし、関係場所に赴き捜索・差押えを行うこともあります。
↓
③捜査の終結
警察により一通り捜査がなされると、通常、検察官により事件が処理されます。
検察官は、終局処分として、起訴処分、不起訴処分、家庭裁判所送致のいずれかを行います。
身体拘束の可能性
捜査段階では、少年事件であっても、刑事訴訟法が適用されるため、成人の刑事事件とほとんど同じ手続となります。
そのため、少年であっても、逮捕・勾留される可能性はあります。
ただし、14歳未満の者については、刑事責任を問うことができず犯罪が成立しないため、捜査機関が逮捕することはありません。
勾留について、少年事件においては、「勾留に代わる観護措置」という制度が設けられており、検察官が勾留の要件を満たすと判断した場合においても、この措置の請求をすることができます。
基本的には、勾留に関する規定が準用されますが、勾留に代わる観護措置においては、少年鑑別所収容の観護措置のみならず、家庭裁判所の調査官による観護の方法がとることが可能な点、勾留と異なり、10日間の観護措置期間は延長できない点、そして、勾留に代わる観護措置により少年鑑別所に収容されていた事件が家庭裁判所に送致されると、当然に家庭裁判所は送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなす点が勾留と異なります。
身体拘束が長期化することで、学校や職場に行くことができず、少年が被る不利益も大きくなるでしょう。
不必要な身体拘束を避けるためにも、早期に弁護士に相談し、身柄解放活動を行うことが重要です。
全件送致主義
捜査機関による捜査が終了すると、犯罪の嫌疑がある場合や、犯罪の嫌疑はないけれども家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合には、原則として、全ての事件を家庭裁判所に送致することになります。
成人の刑事事件のように、犯罪を行ったという事実を十分に証明することができる場合であっても、公訴を提起しないとする処分(「起訴猶予」)は少年事件ではなされません。
他方、嫌疑がなく、家庭裁判所の審判に付すべき事由もない場合には、不起訴処分となります。
少年が容疑を否認している場合には、嫌疑がないこと、そして、家庭裁判所の審判に付すべき事由もないことをしっかりと主張していくことが必要です。
また、容疑を認める場合であっても、審判に向けて、捜査段階から少年の更生に向けた環境調整を行うことが重要です。
このように、少年であっても捜査段階で身体拘束を受ける可能性も十分ありますし、この段階から家庭裁判所送致後に予定されている審判に向けて準備を始めることも大切です。
あなたの子供が事件を起こして対応にお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士による無料法律相談・初回接見サービスを行います。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
あおり運転に対する罰則強化
あおり運転に対する罰則強化について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県佐用郡佐用町の高速道路を走行していたVさんは、後方車両に車間距離を極端に詰められていたため、左車線に車線変更しました。
しかし、後方車両もすぐさま車線変更しVさんの車の後ろにつけ、再び車間距離を極端に詰めてきました。
あおり運転だと思ったVさんは、危険を感じ、途中のサービスエリアで降り、警察に通報しました。
Vさんから報告を受けた兵庫県高速道路交通警察隊は、あおり運転をしたと思われる車を発見し、運転手のAさんから事情を聞いています。
(フィクションです)
あおり運転が原因で痛ましい事故が発生するケースが増えたことをうけ、あおり運転に対する罰則強化の動きが強まりました。
そして、今月には、あおり運転に懲役刑を科す道路交通法改正案が閣議決定されました。
早ければ今年の夏までに施行される見通しだということです。
現行法におけるあおり運転に対する罰則
現行法は、「あおり運転」の定義を定めていませんが、あおり運転は、一般に、道路を走行する自動車等に対して、周囲の運転手が嫌がらせ等の目的で運転中に煽ることにより、道路における交通の危険を生じさせる行為のことをいいます。
現在、道路交通法は、急ブレーキや車間距離を極端に詰める行為、幅寄せなどの行為を禁止しており、違反者に対しては、反則金の他に、罰則も設けています。
以下、あおり運転に該当する主な違反について説明します。
1.車間距離保持義務違反
あおり運転の典型は、他車との車間距離を極端に詰めるものです。
このような行為は、道路交通法上の車間距離保持義務違反となります。
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
自分の車と前を走行している車との間は、万が一前の車が急に停止した場合であっても、その車に衝突することがないよう、しっかり空けておかなければなりません。
しかし、前を走る車との距離を極端に詰めて煽る運転は、この義務に違反することになります。
車間距離保持義務違反の罰則は、高速自動車道上の違反については3月以下の懲役または5万円以下の罰金、一般道では5万円以下の罰金です。
2.進路変更禁止違反
急に車線変更などして、後ろから進行してくる車が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないようにするあおり運転は、進路変更禁止違反となります。
第二十六条の二
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない
道路交通法第26条の2第2項の進路変更禁止違反の罰則は、5万円以下の罰金です。
3.急ブレーキ禁止違反
危険防止を理由としない、不必要な急ブレーキをかけるあおり運転は、道路交通法上の急ブレーキ禁止違反に当たります。
第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
急ブレーキ禁止違反の罰則は、3月以下の懲役または5万円以下の罰金です。
道路交通法改正案におけるあおり運転に対する罰則
今月閣議決定された道路交通法改正案は、あおり運転を妨害運転罪として新たに定めます。
同案には、他車の通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせるおそれのある方法で、通行区分違反、急ブレーキ禁止違反、車間距離保持義務違反、進路変更禁止違反、安全運転義務違反等の一定の違反行為をした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金とする内容が盛り込まれています。
また、妨害運転により、高速自動車道等において他車を停止させるなどして道路における著しい交通の危険を生じさせ場合には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される旨も規定されています。
以上の様に、あおり運転に対する罰則が強化された場合、逮捕・勾留で身体拘束が長期化する可能性や、略式手続ではなく公式裁判が請求される可能性も高くなるでしょう。
あおり運転や交通事件で対応にお困りの方は、交通事件も取り扱う刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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痴漢事件で勾留に対する準抗告認容で釈放
痴漢事件で勾留に対する準抗告認容で釈放される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
酒に酔った会社員のAさんは、兵庫県加古郡播磨町の路上で、女性のお尻を服の上から触るなどし、通報を受けて駆け付けた兵庫県加古川警察署に逮捕されました。
警察署に連行されたAさんは、酔いが冷め、真摯に反省しています。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、すぐに釈放されるのか不安でたまりません。
(フィクションです)
痴漢事件で逮捕された場合の流れ
痴漢事件で逮捕された場合、通常の刑事事件と同じ流れとなります。
逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を釈放するか、または証拠物や関係書類と共に被疑者の身柄を検察庁に送致します。
被疑者の身柄を受けた検察庁は、身柄を受けてから24時間以内に、担当検察官が被疑者の取調べを行った上で、被疑者を釈放するか、それとも当該被疑者に関して勾留請求を行います。
検察官が勾留請求をした場合、今度は被疑者の身柄は裁判所に移り、裁判官と面談します。
その後、裁判官は当該被疑者を勾留するか否かを判断します。
勾留となれば、検察官が勾留請求をした日から原則10日間、延長が認められれば最大で20日間の身体拘束となります。
兵庫県では、通常、警察から検察庁に送致された日に、勾留まで決定してしまいます。
つまり、たった一日で勾留が付くかどうかが決まってしまうのです。
勾留となれば、長期間身柄が拘束されることになり、その間学校や会社には行くことができません。
ですので、事件が学校・会社に発覚し、退学や懲戒解雇となる可能性が高くなってしまいます。
痴漢事件で逮捕された場合の身柄解放活動
長期間の身体拘束を回避するため、弁護士は以下のような身柄解放活動を行います。
(1)勾留決定前
勾留が決定する前の段階においては、検察官や裁判官に対して、勾留をしないよう働きかけます。
具体的には、警察から検察庁に被疑者の身柄が送致された段階で、担当検察官に対して、勾留の要件を充たさないことを主張し、当該被疑者について勾留請求を行わないよう、意見書を提出するなどして働きかけます。
検察官が勾留請求した場合には、今度は勾留状を発付する裁判官に対して、被疑者に対して勾留しないよう意見書を出します。
これらの働きかけは、あくまでお願いという形ですが、検察官や裁判官が把握していない被疑者に有利な事情などを提示することで、勾留の要件を充たさないとして検察官が勾留請求をしない、若しくは裁判官が検察官の勾留請求を却下する可能性も十分あります。
(2)勾留決定後
勾留が決定してしまった後でも、勾留という裁判に対する不服申し立てを行うことができます。
これを勾留に対する「準抗告」といいます。
準抗告は、身柄拘束や接見に関する処分、証人や通訳人の費用負担など裁判官による裁判(決定)に対する不服申立手続で、法律で被疑者や弁護人に認められているものです。
勾留は、1人の裁判官によってなされますが、準抗告についての判断については、勾留決定をしていない3人の裁判官によってなされます。
準抗告を申し立てる場合も、勾留の要件を充たさないことを主張する必要があります。
・罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること。
・定まった住居を有しないこと。
・罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること。
・逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること。
加えて、上のような理由がある場合でも、被疑者を勾留する利益と、これにより被る被疑者の不利益を比較衡量した結果、被疑者を勾留する必要があることが求められます。
容疑を認めている場合には、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことに加え、勾留することにより被る被疑者の不利益が著しいことから、勾留の要件を充たしていないと主張することになります。
例えば、被疑者と被害者の接点がなく、被疑者が被害者に供述を変えるよう迫る可能性がないこと、家族の監視が期待でき、家族も仕事もあるので逃亡する可能性はないこと、勾留されることで仕事を失い、家族の生活に支障をきたすおそれがあることなどを述べます。
勾留に対する準抗告が認容されれば、被疑者は釈放されます。
釈放される時期が早ければ早いほど、早期に社会復帰することができ、退学や懲戒解雇といった不利益を回避する可能性を高めることができます。
ご家族が痴漢事件で逮捕され、早期釈放とならないか心配されているのであれば、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
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常習累犯窃盗で逮捕
常習累犯窃盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県たつの警察署は、兵庫県たつの市のスーパーマーケットで商品を万引きしたとしてAさんを常習累犯窃盗の疑いで逮捕しました。
Aさんには盗癖があり、これまで何回か警察につかまって裁判になったことがありました。
しかし、今回は窃盗ではなく常習累犯窃盗での逮捕ということで、連絡を受けたAさんの家族は心配になり、刑事事件専門の弁護士に相談の連絡を入れました。
(フィクションです)
常習累犯窃盗とは
常習累犯窃盗は、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(以下、「盗犯等防止法」といいます。)の第3条に規定される犯罪です。
それでは、盗犯等防止法第3条を見てみましょう。
第三条 常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル
カタカナが使用されていて読みづらいですね。
盗犯等防止法は、昭和5年6月11日に施行された法律です。
さて、常習累犯窃盗についてですが、
①常習として
②前条に掲げたる刑法各条の罪またはその未遂罪を犯したる者にして
③その行為前10年内にそれらの罪またはそれらの罪と他の罪との併合罪について3回以上、6月以上の懲役の刑の執行を受け、またはその執行の免除を得たる者
について成立します。
①常習として
常習性は、反復して窃盗行為を行う性癖のことをいいます。
つまり、窃盗癖のことで、機械があれば抑止力を働かせることなく安易に窃盗を反復累行するという習癖があることです。
「常習性」があるか否かという判断に際して、裁判所は、(a)被告人の前科の内容(前科の回数や態様)、(b)最終刑から今回犯行に至るまでの期間および被告人の行状、(c)今回犯行の内容(動機、態様)等の事情を考慮して判断します。
②前条に掲げたる刑法各条の罪またはその未遂罪を犯したる者
前条に掲げる刑法各条の罪とは、窃盗または強盗です。
それらの罪の未遂も含まれます。
③その行為前10年内にそれらの罪またはそれらの罪と他の罪との併合罪について3回以上、6月以上の懲役の刑の執行を受け、またはその執行の免除を得たる者
今回問題となっている犯罪を行う前の10年以内に、他の犯罪との併合罪の場合も含んだ窃盗または強盗の罪で6月以上の懲役刑の執行を受けた、もしくは、その執行の免除を得ていたことが必要となります。
例えば、Aさんが2020年3月18日に万引きをしたとしましょう。
この日以前の10年以内に窃盗・強盗で6月の懲役以上の刑の執行を受けている、またはその執行の免除を得ていたのであれば、③の要件に該当することになります。
よくあるのは、最初に執行猶予付き判決が言い渡され、その執行猶予期間中に窃盗事件を起こし、刑務所で服役した後、再び窃盗事件で実刑判決が言い渡され服役し、出所後にまた窃盗事件を起こすというケースです。
具体的に考えてみると、2012年4月1日に窃盗罪により懲役1年(執行猶予3年、同年12月15日取消し)、同年11月16日に窃盗座により懲役10月に、2016年10月1日に窃盗罪により懲役10月にそれぞれ処せられ、それぞれの刑の執行が終った後、2020年3月18日に窃盗を行う場合には、③の要件に該当するということになります。
常習累犯窃盗が成立する場合、法定刑は加重され、窃盗の場合は3年以上の有期懲役が科せられる可能性があります。
しかしながら、常習累犯窃盗の場合には、酌量減軽することが可能ですので、酌量減軽があった場合には、短期が1年6月以上の有期懲役となります。
「酌量減軽」は、情状に酌量すべきものがあるときはその刑を減軽することで、犯情その他の事情を考慮して、裁判官の判断によってなされます。
例えば、窃盗事件では、被害金品が返還されていること、常習性が認められるもののその程度がそれほど強くないこと、被告人が真摯に反省していることなどの諸事情が考慮されます。
酌量減軽となる事情を積極的に主張することで、できる限り刑を軽くするよう動くことが重要です。
常習累犯窃盗事件で対応にお困りであれば、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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