Archive for the ‘交通事故’ Category
飲酒運転で逮捕されたら
飲酒運転をし逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市灘区にある会社へは車で通勤していたAさん。
いつものように車で会社へ行き、会社の駐車場に駐車しました。
その日の夜は、会社の忘年会が予定されており、Aさんは飲酒後は車をそのまま会社に置いて電車かタクシーで帰宅しようと考えていました。
ところが、忘年会後Aさんはいつもより疲れていたため一旦会社に戻り、駐車場に停めていた車の車内で寝ることにしました。
3時間後、目が覚めたAさんは、そのまま車を運転して帰ろうと思い、車を発進させました。
すると、年末警戒にあたっていた兵庫県灘警察署の警察官に車を停止するよう言われ、Aさんは車を停止しましたが、警察官はAさんの飲酒運転を疑い、呼気検査の結果、基準値を上回る数値が出たため、道路交通法違反の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)
飲酒運転自体で成立し得る犯罪とは
年末年始のこの時期は、忘年会や新年会でお酒を口にする機会が増えてしまう方が多いのではないでしょうか。
しかし、気を付けなければならないのは、お酒を飲んだら絶対に車を運転してはならない、ということです。
「飲酒運転」とは、みなさんご存知の通り、お酒を飲んだにもかかわらず車などを運転することです。
お酒が入った状態では、通常より認知機能が低下し事故を起こしてしまうおそれもありますので、飲酒運転は法律で禁止されています。
今回は、飲酒運転をしてしまった場合に、何の罪に問われ、どのような刑罰を受ける可能性があるのかについて、改めて説明していきます。
道路交通法違反
「飲酒運転」を行った場合、例えば上記ケースのように警察官に呼び止められたことにより飲酒運転が発覚した場合のように、交通事故を起こさずとも、道路交通法違反に問われることとなります。
「飲酒運転」といっても、道路交通法上は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2つに分けられます。
1.酒気帯び運転
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
酒気を帯びた状態で車などを運転した場合、道路交通法違反となります。
しかし、体内にアルコールが保有されている場合であれば必ず処分の対象となるのではありません。
呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg未満(もしくは、血液1ml中0.3mg未満)の場合、酒気帯び運転ではありますが、これに対する罰則はありません。
ですので、この場合、罰則とは別に純粋に禁止規定に抵触する、ということになります。
呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以上であれば、刑事処分の対象となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、行政処分については、呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以上0.25mg未満の場合は、違反点数が13点となり前歴がない場合でも90日の免許停止、呼気1リットル中のアルコール量が0.25mg以上であれば、25点で免許取り消しとなります。
2.酒酔い運転
呼気1リットル中のアルコール量にかかわらず、アルコールの影響により正常な運転ができない状態で運転した場合には、道路交通法の「酒酔い運転」となります。
これに対する刑罰は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金と酒気帯び運転よりも厳しいものになっています。
お酒をどれだけ飲んでいるかは関係なく、呂律が回っていない、真っすぐ歩けないなど、正常な運転ができない状態であれば「酒酔い運転」に当たります。
酒酔い運転の違反点数は、35点で免許取り消しとなります。
このように、交通事故を起こさずとも、一定程度体内にアルコールを保持したまま車などを運転した場合には、道路交通法違反となり刑罰が科される可能性があります。
ちなみに、自動車だけでなく自転車の場合も同様に道路交通法が適用されますので、ご注意ください。
上記ケースのように、交通事故は起こしていないが、検問などで飲酒運転が発覚すると、その場で現行犯逮捕となることもあります。
飲酒運転により交通事故、特に人身事故を起こした場合には、道路交通法違反のみならず過失運転致傷や危険運転致傷にも問われる可能性もあります。
飲酒運転で逮捕されたら、すぐにでも釈放されないかと心配になられるかとは思います。
逮捕後引き続き勾留され長期間の身体拘束となるのは、重大な人身事故を起こした場合や、否認している場合、警察のアルコール検査などを拒否し逃亡した場合などです。
そのような場合には、逮捕後すぐに弁護士に相談・依頼し、身柄解放活動を回避し、長期の身体拘束を回避する必要があるでしょう。
一方、飲酒運転で逮捕されたものの48時間以内に釈放となる場合もあります。
しかし、留意していただきたいのは、すぐに釈放されたからといって事件が終了したのではありません。
在宅事件として捜査が進んでいきますので、手続の流れや見込まれる処分、取調べ対応について弁護士に相談し、きちんと対応することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件・少年事件で対応にお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
ひき逃げ事件で出頭
ひき逃げ事件を起こし出頭した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県豊岡市に住むAさんは、自宅で晩酌をした後に、つまみを買うために近所のコンビニへ車で向かいました。
「すぐそこやし、大丈夫やろう。」と思い運転していたAさんですが、交差点を左折する際に、横断歩道を横断中の女性に気づくのが遅れ、Aさんの車は女性と接触してしまいました。
Aさんは事故を起こし気が動転し、そのまま現場を立ち去りました。
自宅に帰ったAさんは、やはり警察に出頭すべきだと思い、兵庫県豊岡南警察署に出頭することを決意しました。
(フィクションです)
ひき逃げ事件を起こしたら
ひき逃げ事件を起こした場合に問われ得る罪は、道路交通法違反、そして過失運転致死傷罪または危険運転致死傷罪です。
(1)道路交通法違反
交通事故を起こした場合、運転手らは、直ちに運転をやめ、負傷者を救護し、道路における危険を防止する必要な措置をとらなければなりません。
これを「救護義務」といい、この義務に反し、そのまま現場から立ち去ってしまうと、道路交通法違反(救護義務違反)となります。
救護義務違反の法定刑は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
また、交通事故を起こしてしまった場合、運転手は直ちに最寄りの警察署などの警察官に交通事故が発生した日時・場所などを報告しなければなりません。
これを「報告義務」といい、これに違反した場合、道路交通法違反(報告義務違反)として、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となる可能性があります。
(2)過失運転致傷罪
自動車を運転するにあたって必要な注意を怠って事故を起こし、相手を死傷させた場合、過失運転致死傷罪に問われる可能性があります。
過失運転致傷罪の法定刑は、7年以下の懲役又は禁錮若しくは100万円以下の罰金です。
(3)危険運転致傷罪
アルコールや薬物などに影響を受けて正常な運転が難しい状態、進行の制御がきかないような速度が出ている状態、信号無視をし、さらに大きな危険性のある速度が出ている状態など、危険な運転行為により死傷事故を起こした場合や、事故を起こす危険性があると認識していながら運転し、死傷事故を起こした場合、危険運転致傷罪に問われる可能性があります。
こちらの法定刑は、被害者が怪我をした場合には15年以下懲役、死亡してしまった場合には1年以上の有期懲役です。
事件後、捜査機関に出頭したら
一旦は事故現場から逃走したものの、その後捜査機関に出頭した場合には、どのようになるのでしょうか。
(1)自首が成立する場合
犯人が捜査機関に出向くことを「自首」と理解されている方も多いようですが、自首が成立するには、幾つかの要件を満たす必要があります。
①犯罪を起こした本人自らが自発的に犯罪事実を申告していること。
「自ら自発的に」自分の犯した犯罪を申告しなければならず、取調べで単に犯罪事実を自白しただけでは自首したことになりません。
②犯罪を行った本人が自身の罰則や処分を求めていること。
申告内容が、犯罪事実の一部を隠すためにされたものであったり、自己の責任を否定するようなものであったりした場合には、自首は成立しません。
③捜査機関に申告していること。
司法警察員または検察官に対して申告している必要があります。
④捜査機関が犯罪事実や犯人を特定していない段階で申告していること。
犯罪事実が捜査機関に発覚していない場合や、犯罪事実は発覚していたとしても、その犯人が誰であるか発覚していない場合を含みます。
犯罪事実や犯人が誰であるか判明しているけれども、単に犯人の所在だけが不明である場合は、これに含まれません。
犯罪事実の申告を受けた警察官等が犯罪事実を知らなくても、捜査機関の誰かが犯罪事実を知っていた場合には、自首は成立しません。
これらの要件を充たしてはじめて「自首」が成立することになります。
自首が成立すると、刑が減軽される可能性があります。
(2)単なる出頭となる場合
もうすでに捜査機関に犯罪事実や犯人が特定されしまっている場合には、自首が成立せず、単なる「出頭」ということになります。
自首が成立した場合の「刑の軽減」という可能性は該当しませんが、自ら捜査機関に出向いているという点で、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないとして、逮捕されず在宅のまま捜査が進む可能性があります。
ひき逃げ事件を起こし対応にお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、無料法律相談や初回接見サービスを行います。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

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ながら運転の交通事故で刑事事件に
ながら運転で交通事故を起こし刑事事件へと発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県洲本市の道路を走行していたトラック運転手のAさんは、スマートフォンの画面を確認しながら運転していました。
仕事上運転には慣れていたAさんは、ちょっとぐらいスマートフォンをみながら運転しても事故をしないだろうと思っていました。
しかし、スマートフォンの画面に気を盗られていたAさんは、信号待ちで前方に停車していた車両にぶつかってしまいました。
幸い前方の車の運転手に怪我はなく、車両損害だけで済みました。
兵庫県洲本警察署から駆け付けた警察官に、Aさんは話を聞かれており、Aさんは「スマートフォンの画面に気を盗られていた」と話しています。
(フィクションです)
「ながら運転」自体で問われる罪は?
「ながら運転」は、スマートフォンやカーナビなどの画面を注視したり、携帯電話で通話しながら車などを運転することです。
ながら運転の末に交通事故を起こし、人を死亡させてしまう事故が後を絶ちません。
12月1日から施行された改正道路交通法は、「ながら運転」についての罰則や反則金、違反点数を厳罰化しており、ながら運転による事故の防止につながることが期待されています。
道路交通法は、運転者の遵守事項として、運転中の携帯電話等の使用を禁止しています。
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
運転中に携帯電話で通話したり、スマートフォンやカーナビの画面を注視した場合の罰則は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金です。
さらに、ながら運転の結果、道路における交通の危険を生じさせた場合、罰則は1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
この場合、交通反則通告制度の対象とはなりませんので、刑事手続に基づき刑事処分が科されることとなります。
「交通反則通告制度」というのは、自動車や原動機付自転車の運転手がした違反行為のうち、反則行為については、一定期間内に郵便局か銀行に反則金を納めると、刑事裁判を受けることなく事件が処理される制度です。
「反則金」は行政罰であるのに対して、「罰金」は刑事罰です。
ながら運転を行っただけであれば交通反則通告制度の対象となり、反則金を支払うことで事件が終了するになります。
しかし、ながら運転により交通事故を起こしてしまった場合は、交通反則通告制度の対象外となり、刑事事件として処理されることになります。
刑事事件となれば、刑事手続に沿って事件が処理されることになります。
捜査機関からの取調べにも対応することになりますので、ながら運転で刑事事件に発展してしまいお困りの方は、交通事件を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
交通事件:少年事件における手続
少年が交通事件を起こした場合にとられる手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市北区の県道を原付バイクで走行していたAくん(17歳)は、一旦停止を怠ったとして、兵庫県有馬警察署の警察官に停車を求められました。
警察官は、Aくんに運転免許証を見せるよう言いましたが、Aくんは免許証を持っておらず、無免許運転であることが発覚しました。
そのまま警察署で取り調べを受けましたが、Aくんの両親が身元引受人となり当日の夜に家に帰ることができました。
捜査機関から何度か呼び出された後に、神戸家庭裁判所に事件が送られると言われたAくんとAくんの両親は、その後どのような手続きを踏むことになるのか不安です。
(フィクションです)
少年の交通事件
家庭裁判所が受理する少年保護事件は、交通関係事件とそれ以外の一般事件とに分けられます。
交通事件には、無免許運転、速度違反、安全運転義務違反、信号無視、一時不停止等といった道路交通法違反事件、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件、そして、過失運転致死傷、重過失致死傷、危険運転致死傷などの車両運転に起因する致死傷事件があります。
交通事件が家庭裁判所に送致される方法は、一般の事件と同様に、多くの場合、捜査機関から捜査が終了した後に送致されます。
しかし、道路交通法違反事件の場合、全件送致主義の例外として、「交通反則通告制度」というものがあります。
この制度は、交通反則告知書(いわゆる「青キップ」)により告知を受けた場合に、刑事処分ではなく行政処分でなされる処分のことをいいます。
当該反則行為に当たるものとしては、一般道における時速30キロメートル未満の速度超過、高速道における時速40キロメートル未満の速度超過、信号無視、放置・駐停車違反、運行区分違反等があり、これらの行為を行った少年については、所定の手続に従って反則金を納付すれば、家庭裁判所に送致されません。
少年の交通事件のなかでも、共同危険行為、自動車運転過失致死傷事件等の車両運転に起因する致死傷事件は、通常の少年事件と同様の手続を踏むことになります。
一方、その他の道路交通法違反事件は、次のような手続となります。
調査
事件が家庭裁判所に送致されると、通常の少年事件と同様に、家庭裁判所の調査官による調査が行われます。
単なる無免許運転などの道路交通法違反事件では在宅のまま捜査が進められることが多く、その場合、家庭裁判所に送致された後も継続して在宅のまま進められることが多いでしょう。
在宅事件の場合には、少年は保護者とともに調査のために家庭裁判所を訪れ、調査官との面談が行われます。
調査の一環として家庭裁判所において少年に対する交通講習が実施されることもあるようです。
調査に基づき調査官は処遇意見を裁判官に提出し、審判を開始する必要がない場合には審判不開始の決定がされます。
審判
審判は、一般の事件と同様に行われ、審判の経て、不処分・保護観察・検察官送致等の処分がなされます。
交通事件の特徴として、非行内容が同種である、交通要保護性に共通点がある場合もあり、そのような複数の少年を一緒に審判する集団審判が行われる場合もあります。
保護処分
一般の事件と同様の処遇がなされますが、交通事件を対象とした保護観察があります。
交通事件の保護観察には、交通保護観察と交通短期保護観察とがあります。
また、交通事件においては、検察官送致も相当数あります。
このように、少年の交通事件の場合には、一般の事件とは少し異なる手続となる可能性もあります。
お子様が交通事件を起こして対応にお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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少年に対する処分③~検察官送致~
少年に対する処分③~検察官送致~
少年に対する処分のうちの検察官送致について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Aくん(17歳)は、無免許でしたが、友人B(18歳)の車を借りて、兵庫県宝塚市の県道を車で走っていました。
山道の大きなカーブに差し掛かったところ、スピードを出しすぎて曲がり切れず、対向車線にはみ出し、対向車に衝突してしまいました。
幸い、対向車の運転手に命の別状はありませんでしたが、全治3か月の大けがを負わすことになりました。
Aくんは、兵庫県宝塚警察署に過失運転致傷および道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
Aくんは、接見に訪れた弁護士から「検察官送致」という言葉を初めて耳にしました。
(フィクションです)
検察官送致について
捜査機関は、少年の被疑事件について、捜査の結果、犯罪の嫌疑がある場合、及び犯罪の嫌疑が認められないが家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合には、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
事件を受理した家庭裁判所は、少年に対して適切な処分を決定します。
家庭裁判所が決定する処分のひとつに「検察官送致」というものがあります。
検察官送致は通称「逆送」と呼ばれ、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合、家庭裁判所が検察官に事件を送致することをいいます。
捜査機関により犯罪の嫌疑と審判の必要性が認められ、いったんは家庭裁判所に事件を送ったものの、家庭裁判所が調査・審判を行った結果、やはり当該少年には保護処分よりも刑事処分のほうが適切だと判断され、もう一度捜査機関に事件が送られるというものです。
検察官送致は、次の2つに分けられます。
(1)刑事処分相当を理由とする検察官送致
犯行時14歳以上の少年の事件で、死刑・懲役・禁錮に当たる罪を犯した少年について、その罪質・情状に照らして刑事処分が相当と認める場合、家庭裁判所は逆送の決定をすることができます。
また、家庭裁判所は、犯行時に16歳以上の少年で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に該当する事件は、原則、検察官送致としなければなりません。
しかし、この場合でも、調査の結果、犯行の動機・態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認める場合は、検察官送致以外の処分を決定することができます。
(2)年齢超過を理由とする検察官送致
審判時に少年が20歳に達している場合、家庭裁判所は検察官送致の決定をしなければなりません。
家庭裁判所に送致された時点では20歳未満であっても、終局処分が決定する前に20歳に達してしまった場合には、審判時に20歳未満ではなくなってしまい審判条件を欠くため、家庭裁判所で審判を受けることができません。
家庭裁判所から検察官送致された事件について、一定の場合を除いて、検察官は起訴しなければなりません。
しかし、検察官が起訴した場合でも、裁判所は、事実審理の結果、少年を保護処分に付するのが相当であると認めるときには、事件は再び家庭裁判所に送致され、保護処分がなされる可能性もあります。
検察官送致となれば、ほとんどの場合、起訴されることになります。
起訴されると、有罪となる可能性は高く、有罪となれば前科が付くことになります。
ですので、検察官送致となるのを回避し、保護処分となるよう家庭裁判所に働きかけることが必要となります。
一方、家庭裁判所の終局処分が少年院送致となり、長期の身体拘束を強いられるよりも、検察官送致により略式手続で罰金刑となるほうが、前科は付くものの、身体拘束の期間が短く、より早く社会復帰できるという点もあります。
どのような処分が少年の更生に適しているのかは、事件の内容や少年の性格や周りの環境によっても異なりますので、少年事件でお困りであれば、一度少年事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とする法律事務所です。
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交通事件で在宅起訴
交通事件で在宅起訴
交通事件での在宅起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県豊岡市の交差点で左折しようとしたAさんは、左方向から横断していた自転車に気づかず、自車とぶつかり、自転車を運転していたVさんを転倒させてしまいました。
Aさんは慌てて降車し、Vさんの傍に駆け寄ると、Vさんは怪我をしているようだったので、すぐに救急車を呼び、Vさんはそのまま病院に搬送されました。
Vさんに命の別状はなく、転倒時に左肩を骨折し全治2か月の傷害を負っているとのことです。
Aさんは、駆け付けた警察官から事故についての調べを受けたところ、運転前に飲酒していたことが発覚しました。
Aさんは、過失運転致傷および道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕されましたが、その後釈放となりました。
在宅事件として捜査は進み、神戸地方裁判所豊岡支部より起訴状が自宅に郵送され、弁護人をどうするかについても聞かれています。
(フィクションです)
在宅起訴
逮捕なしに、若しくは、逮捕されたけれども勾留されなかった、又は、逮捕・勾留されたがその後準抗告が認められるなどして釈放されるなどして、身体を拘束されることなく捜査が進められる事件を「在宅事件」といいます。
在宅事件では、被疑者は通常通りの生活を送りながら、警察や検察の呼び出しに応じて出頭し、取調べを受けることになります。
身体拘束を受けている場合と異なり、会社や学校にも行くことが出来るので、被疑者の生活に大きな支障をきたすことはそうありません。
捜査が終了すると、検察官は当該事件について裁判所に公訴を提起するか否かを決めます。
被疑者が身体拘束されていない状態で、検察官が起訴することを「在宅起訴」と呼びます。
上記ケースのように逮捕後に釈放され、在宅事件として捜査が進む場合、身体拘束を受けている場合と比べると、緊急性が感じられず捜査段階で弁護士に相談されないケースも多いようです。
そして、検察官に公判請求され、起訴状と共に弁護人の選任について問われる旨の連絡が届いて初めて弁護士に相談するといったことも少なくありません。
刑事事件の被疑者として捜査されていることが分かったら、できる限り早い段階で弁護士に相談されるのがよいでしょう。
捜査段階での対応により、最終的な処分結果が大きく異なることもありますので、早めに法律の専門家に相談・依頼されるのことをお勧めします。
起訴状
さて、上記ケースでは、Aさん宅に起訴状が郵送されました。
みなさん、起訴状には一体何が記載されているのかご存知でしょうか。
検察官が、裁判所に対して審理を求める意思表示(「公訴の提起」)を行う場合、検察官は裁判所に対して書面にて行わなければなりません。
その書面を「起訴状」といいます。
起訴状には、次のことを記載しなければなりません。
(1)被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
起訴状には、被告人を特定するに足りる事項として、「被告人の氏名その他」を記載しなければなりません。
「その他」には、被告人の年齢、職業、住居および本籍、被告人が逮捕または勾留されているときは、その旨を記載することになっています。(刑事訴訟規則164条1項1号・2号)
(2)公訴事実
検察官が設定した被告人がしたとされる事実を起訴状に記載しなければなりません。
被告人が、いつ、どこで、どういった犯罪行為を行ったとする検察官の主張です。
(3)罪名
構成要件の名称と罰条の双方が記載されています。
どんな罪名で起訴されており、どの法律のどの部分にその罪が定められているのかが明確に記載されています。
その他に、作成・提出の年月日の記載、検察官の署名押印、所属検察庁の表示が必要とされます。
被告人が逮捕・勾留されている場合には、その旨を記載して身柄拘束の有無が明らかにされます。
交通事件を起こし、起訴されてお困りの方は、交通事件も取り扱う刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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逮捕から勾留決定まで~勾留の要件~
逮捕から勾留決定まで~勾留の要件~
勾留の要件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
ある夜、兵庫県三木市の自宅で晩酌をしていたAさんは、つまみが切れていたことに気が付き、近くのコンビニまで買いに行くことにしました。
Aさんはビール缶1本を飲み干したところでしたが、近所のコンビニまでなら大丈夫だと思い、そのまま自分で運転していくことにしました。
コンビニで買い物を終えて帰宅する途中、交差点を左折した際、手前から横断歩道を渡っていた自転車に気が付かず、自転車と接触し、自転車を横転させてしまいました。
Aさんは、飲酒運転していたことがバレることを恐れ、被害者を救助することなく、その場を後にしました。
後日、兵庫県三木警察署がAさん宅を訪れ、Aさんを逮捕しました。
Aさんは、その後勾留請求のため神戸地方検察庁に送致されましたが、このまま勾留となるのか不安でなりません。
(フィクションです)
逮捕から48時間以内に、警察は被疑者の身柄を解放するか、身柄と証拠書類などを検察に送致するかを決めます。
検察に送致された場合、検察官は被疑者を取り調べた上で、引き続き身柄を拘束し捜査する必要があると判断すれば、裁判官に勾留請求を行い、その必要がないと判断した場合には勾留請求せずに被疑者を釈放します。
勾留の要件とは
「勾留」とは、被疑者・被告人の身柄を拘束する裁判とその執行をいいます。
この勾留には、「被疑者勾留」(起訴前勾留)と「被告人勾留」(起訴後勾留)とがあります。
ここでは、前者について説明していきます。
勾留の要件は、次のとおりです。
①勾留の理由
②勾留の必要性
1.勾留の理由
勾留の理由というのは、(ア)被疑者が「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、および、(イ)住所不定、罪証隠滅、逃亡のおそれのいずれかがあることをです。
2.勾留の必要性
勾留の必要性は、事案の軽重、捜査の進展の程度、被疑者の年令や身体の状況等から判断した「勾留の相当性」です。
被疑者勾留は、検察官の請求を受けて、裁判官が勾留状を発することにより行われます。
勾留請求を受けた裁判官は、被疑者に対し被疑「事件を告げこれに関する陳述を聴」かなければなりません。
これを「勾留質問」といいます。
検察官が裁判官に勾留請求した後、被疑者の身柄は検察庁から裁判所に移されます。
裁判所では、被疑者は公正中立な立場にある裁判官と面談し、事件についての弁解を聴いてもらうことになります。
裁判官は、勾留質問を行った上で、勾留の要件を満たさないと判断した場合には、検察官の勾留請求を却下し、被疑者を釈放します。
一方、勾留の要件を満たすと判断されれば、勾留状を発します。
勾留期間は、原則として、検察官が勾留請求をした日から10日間です。
また、検察官は、裁判官に対して、勾留期間延長の請求をすることができ、裁判官は、「やむを得ない事由がある」と認めるときは、勾留期間を延長することができます。
勾留延長は、10日を超えない範囲で認められますので、最大で勾留期間は20日となります。
兵庫県では、検察へ送致された日に勾留決定までが行われます。
たった一日で、その後の身体拘束の如何が決まってしまうのです。
逮捕された日からであれば、長くて3日、多くの場合は2日で勾留まで決まってしまいます。
「逮捕された!」と驚いていると、あっという間に勾留となり、長期間の身体拘束を余儀なくされてしまう可能性があるのです。
ですので、逮捕されたら、できる限り早い段階で弁護士に相談され、身柄解放に動くことが重要です。
弁護士は、勾留が決定する前に、勾留されないよう関係各所に働きかけます。
具体的に言いますと、まずは、検察に送致された段階で、担当検察官と連絡をとり、勾留要件を満たさない旨を客観的証拠と併せて書面にて担当検察官に対して説得的に主張します。
勾留請求後には、裁判官に対して、当該被疑事件において勾留の要件を満たしていないことを書面にて主張し、裁判官が勾留決定しないよう働きかけます。
これらの働きかけは、検察官の勾留請求をする前、裁判官が勾留を決定する前に行わなければ意味がありません。
そのため、刑事事件、特に身柄事件においては、刑事事件に熟知した弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が刑事事件を起こし逮捕されてお困りの方、早期身柄解放とならないかご不安であれば、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
無料法律相談や初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881まで今すぐご連絡を!

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
無免許運転と交通保護観察
無免許運転と交通保護観察
無免許運転と交通保護観察について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神崎郡神河町に住む高校3年生のAくんは、免許をとった友人Bくんとレンタカーを借りてドライブに出かけました。
Aくんも車の運転に興味があったことから、「ちょっとだけ運転させて。」といって、Aくんが車を運転することになりました。
すると、兵庫県神崎郡内で交通取り締まりを行っていた兵庫県福崎警察署に車を停止するよう要求され、免許証の提示を求められたことで、Aくんが無免許運転をしていたことが発覚しました。
兵庫県福崎警察署は、Aくんを道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕しました。
(フィクションです)
無免許運転により成立する犯罪とは
無免許運転とは、公安委員会の運転免許を受けていないにもかかわらず自動車や原付自転車を運転する行為をいい、運転免許を取得したことがない場合だけでなく、免許停止中の運転や、免許取り消し処分後に免許の再取得なく運転している場合も無免許運転に含まれます。
少年による無免許運転は、その多くが、運転免許自体を取得したことがないのに、自動車等を運転するケースです。
運転免許を一度も取得したことがなく、運転技術も未熟であることから、事故を起こしてしまう可能性も高いと言えるでしょう。
無免許運転は、道路交通法で次のように禁止されています。
第六十四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
無免許運転に対する罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
無免許運転を常習的に行ったいた場合や、人身事故を起こしてしまった場合には、逮捕される可能性が高いと言えるでしょう。
無免許で人身事故を起こした場合には、無免許運転による罪が加重されることになります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律は、危険運転致死傷罪、発覚免脱罪、過失運転致死傷罪の罪を犯した時に無免許運転をした場合、刑が加重することを規定しています。
少年が無免許運転をした場合~交通保護観察~
少年事件は、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所は、事件受理後、家庭裁判所調査官による調査、審判を経て処分を決定します。
家庭裁判所により決定される終局処分は、次の通りです。
・保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致)
・検察官送致
・不処分
・都道府県知事または児童相談所長送致
・審判不開始
上記処分のうち、保護観察は、少年を施設に収容せず、社会生活を送らせながら、保護観察所の行う指導監督および補導援護によって少年の改善更生を図る社会内処遇の保護処分です。
保護観察には、「一般保護観察」、「短期保護観察」、「交通保護観察」、そして「交通短期保護観察」の4つに分類されます。
交通関係事件の保護観察が、「交通保護観察」と「交通短期保護観察」で、交通関係事件で保護観察決定があった少年のうち交通短期保護観察の処遇勧告がなされない者が、交通保護観察の対象者となります。
交通保護観察を担当する保護観察官・保護しは、交通法規に通じる等、交通保護観察を行うにふさわしい者が選任されます。
必要に応じて、交通法規、運転技術等に関する個別指導、運転技術向上を図るための集団処遇等が行われます。
交通保護観察は、おおむね6ヶ月を経過していることが解除の目安とされ、一般の保護観察よりも短期間で解除されます。
少年の交通事件では、家庭裁判所での処分より刑事処分としての罰金刑に処するほうが教育的効果が高いとして、検察官送致となることも他の少年事件に比べて多くなっています。
お子様が無免許運転で逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件・刑事事件を専門とする弁護士が、無料法律相談や初回接見サービスを行います。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

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あおり運転で刑事事件
あおり運転で刑事事件
あおり運転での刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
お盆期間中に世間を騒がせた「あおり運転」による傷害事件。
茨城県の常盤自動車道で、「あおり運転」をした上、道路上に車を停車し、後方を走る被害者の車も停車させ、「殺すぞ」などと怒鳴りながら被害者の顔を数回殴り怪我をさせたというものです。
被害者の車に搭載されていたドライブレコーダーの映像から、加害者が運転していた車が割り出されましたが、同様の事件が他にも起きているということです。
2017年6月に起こった、パーキングエリアで駐車方法を注意されたことに腹を立て、被害者家族が乗るワゴン車の前に割り込み、減速して接近させる妨害を繰り返した末、追い越し車線で停止させ被害者に対して暴行を加え、後方からやってきた車による追突事故を引き起こした事件により、「あおり運転」の危険性について再認識したことは記憶に新しいところです。
以後も、「あおり運転」による事故や事件が後を絶ちません。
「あおり運転」とは、道路を走行する車に対して、周囲の運転者が運転中に煽ることで、道路における交通の危険を生じさせる行為のことをいいます。
具体的には、前方を走行する車に対して、車間距離を異様に詰める、無理な割込み後の急ブレーキ、ハイビーム・パッシング・クラクション、幅寄せや罵声を浴びせるなどの嫌がらせ行為が挙げられます。
このような「あおり運転」を行ったことにたいしては、どのような犯罪が成立し得るのでしょうか。
「あおり運転」は重大事故を引き起こす可能性がある危険な運転です。
そのため、実際に事故にならなくとも、「あおり運転」とみなされる運転行為を行った場合にも「道路交通法違反」や刑法の「暴行罪」が成立する可能性があります。
1.道路交通法違反
道路交通法は、「あおり運転罪」なる罪を設けているわけではありません。
「あおり運転」とみなされる個々の運転行為が、道路交通法に違反するのです。
以下、よくある「あおり運転」の行為についてみていきましょう。
(A)車間距離を必要以上に詰める行為:車間距離所持義務違反
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
車間距離所持義務違反の罰則は、高速道路を走行中のケースでは、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金、その他の道路を走行中のケースでは、5万円以下の罰金です。
(B)隣の車線に車を幅寄せする行為:進路変更禁止違反
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
罰則は、5万円以下の罰金です。
(C)急ブレーキをかける行為:急ブレーキ禁止違反
第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
罰則は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。
2.暴行罪
刑法第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは、「不法な有形力の行使が人の身体に対して加えられる」場合を指します。
殴る蹴るといった暴力のみならず、狭い四畳半の部屋で在室中の被害者を脅かすために、日本刀の抜き身を振り回す行為も「暴行」に当たります。
「あおり運転」の場合、車間距離の接近、幅寄せや威嚇といった行為が「有形力の行使」に当たるとみなされると、暴行罪が適用される可能性があります。
このように、あおり運転とみなされる運転行為を行っただけでも、道路交通法違反や暴行罪が成立し、刑事事件として処理されることになります。
また、あおり運転の結果、相手方に怪我を負わせてしまった、或いは死亡させしまった場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)に該当する可能性があります。
ご家族があおり運転で逮捕されてお困りであれば、交通事件も取り扱う刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪
過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪
過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神崎郡福崎町の道路で、10代の男女5人が乗った軽乗用車が道路脇の縁石にぶつかり横転し、乗っていたVくんが車外に投げ出され、頭などを強く打って死亡し、他の4名も重軽傷を負う事故が起きました。
兵庫県福崎警察署は、運転していたAさんを過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しましたが、軽乗用車の定員は4人で現場の制限速度は時速30キロだったのですが、事故当時は時速80キロほど出していたと供述しており、警察は危険運転致死傷に切り替えて調べることになると言われています。
(実際の事件を基にしたフィクションです)
人身事故で問われる罪とは
乗用車やバイクなどを運転し、人身事故を起こしてしまった場合、免許停止や免許取消などの行政処分の他に、刑事処分が科されるおそれがあります。
人身事故を起こした場合に問われ得る罪は、主に、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下「自動車運転処罰法」といいます。)に規定されています。
1.過失運転致死傷罪
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
「自動車の運転上必要な注意を怠」った結果、人に怪我を負わせたり、死なせてしまった場合に適用される罪です。
運転をする上の「過失」=「不注意」には、前方不注意やわき見運転、巻き込み確認を怠ったことや、ウィンカーを出さずに車線変更したこと、歩行者の飛び出しに気づかなかったことなどが含まれます。
上記ケースにおいて、例えば、Aさんがわき見運転をして道路脇の縁石にぶつかったのであれば、過失運転致死傷罪が適用されるものと考えられます。
2.危険運転致死傷罪
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
危険運転の類型は、
①酩酊運転致死傷・薬物運転致死傷(第2条第1号)
②準酩酊運転致死傷・準薬物運転致死傷(第3条第1号)
③病気運転致死傷(第3条第2項)
④制御困難運転致死傷(第2条第2号)
⑤未熟運転致死傷(第2条第3号)
⑥妨害運転致死傷(第2条第4号)
⑦信号無視運転致死傷(第2条第5号)
⑧通行禁止道路運転致死傷(第2条第6号)
です。
上記ケースにおいては、Aくんが法定速度30キロのところ80キロで走行していたということですので、かなりのスピードを出していたことが想像されますので、④に該当すると考えられます。
過去の判例では、「進行を制御することが困難な高速度」について、「速度が速すぎるため自動車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度をいい、具体的には、そのような速度での走行を続ければ、道路の形状、路面の状況などの道路の状況、車両の構造、性能等の客観的事実に照らし、あるいは、ハンドルやブレーキの操作のわずかなミスによって、自車を進路から逸脱させて事故を発生させることになるような速度をいうと解される。」と考えられています。(東京高裁判決平成22年12月10日)
上の判例のように、様々な状況に基づき、「進行を制御することが困難な高速度」で車を運転したか否かが判断されることになります。
過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪の法定刑は大きく異なります。
危険運転致死傷罪は成立せず、過失運転致死傷罪となることを客観的な証拠に基づいて立証する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含む刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
過失運転致死傷事件・危険運転致死傷事件で加害者となり、その対応にお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。