Archive for the ‘刑事事件’ Category

白タク営業で刑事事件に

2019-12-09

白タク営業を行い刑事事件となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県姫路市で違法な「白タク営業」を行ったとして、兵庫県姫路警察署は、県内に住む男性3人を道路運送法違反(無許可営業)の容疑で逮捕しました。
被疑者らは、タクシーよりも安い運賃で走行しており、外国人客を中心に客を集め、「白タク営業」を行っていたということです。
(フィクションです)

後を絶たない白タク営業

タクシー事業は、国からの許可を受けて行う必要があります。
許可を受けたタクシーには、「緑色のナンバープレート」がつけられています。
一方、許可を受けていない車には、「白色のナンバープレート」がついています。
一般の自家用車(普通車)が付けているのと同じものです。
つまり、「白タク」とは、タクシーとして営業する許可を受けていないにもかかわらず、タクシー営業を行っている車のことです。

白タク営業は、道路運送法により禁止されています。

第四条 一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

ここでいう「一般旅客自動車運送事業」というのは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業です。

これに違反し、無許可営業を行った場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの両方が科される可能性があります。

このように思い刑罰が設けられているにもかかわらず、白タク営業は後を絶ちません。
特に、訪日客が増加するに伴い、外国人を対象にした白タク営業が増えています。

白タク営業で逮捕されたら

白タク営業を行い逮捕された場合、他の刑事事件と同様に、逮捕から48時間以内に被疑者の身柄や証拠書類とともに事件が検察に送致される、もしくは被害者の身柄が釈放されます。
検察に送致されると、検察が身柄を受けてから24時間以内に、検察官は勾留請求を行うか、被疑者を釈放するかを決めます。
検察官が勾留請求した場合、裁判官は請求を受けて、被疑者を勾留するか否かを判断します。
裁判官が勾留を決定すると、検察官が勾留請求した日から原則10日間身柄が拘束されることになります。

長期の身体拘束を回避するためにも、逮捕後すぐに身柄解放活動に着手することが重要です。
ご家族が白タク営業で逮捕され対応にお困りであれば、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

汚職事件:収賄罪で逮捕

2019-12-08

汚職事件を起こし収賄罪逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

汚職の罪について

刑法の第25章は、汚職の罪と題して、職権濫用の罪および賄賂の罪について規定しています。
これらの罪は、いずれも公務員による犯罪で、公務執行の公正およびそれに対する国民の信頼を国家機関の内部から侵害する罪と言われています。
「職権濫用の罪」は、公務員がその職権を濫用することにより国民の権利・自由を侵害する罪で、「公務員職権乱用罪」、「特別公務員職権濫用罪」、「特別公務員暴行陵虐罪」、そして、「特別公務員職権濫用等致死傷罪」により構成されます。
「賄賂の罪」は、公務員の職務に関して賄賂を受供与することによって、公務の公正さを侵害する犯罪です。
賄賂の罪は、「収賄罪」、「受託収賄罪」、「事前収賄罪」、「第三者供賄罪」、「加重収賄罪」、「事後収賄罪」、「あっせん収賄罪」、「贈賄罪」から成ります。

収賄罪について

第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

収賄罪」は、公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした場合に成立する罪です。
本罪は、収賄罪の基本類型であり、「単純収賄罪」とも呼ばれます。

◇主体◇
本罪の主体は、「公務員」です。
刑法において「公務員」とは、「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」をいうと定義されています。(刑法第7条)

◇行為◇
本罪の構成要件的行為は、「賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をすること」です。
「賄賂」の意義についてですが、判例によれば、「賄賂」とは、「公務員の職務に関連する不正の報酬としての一切の利益」をいうとされます。(大判明43・12・19)
賄賂としての利益は、人の需要または欲求を充たすものであれば足りるとされます。
また、賄賂は、「職務行為または職務と密接に関連する行為の対価として提供されたもの」でなければなりません。
この対価関係は、一定の職務に対する抽象的・包括的な反対給付としての性質が認められれば足りるとされており、個々の職務行為とその利益との間に対価関係があることまでも要されません。
中元や歳暮といった社交儀礼としての贈与については、社交的慣習・儀礼の範囲内であれば、価値が比較的軽微であったり、職務との対価性が認められないため、賄賂には当たらないとされます。
しかし、それが公務員の職務に関して授受されるときは、賄賂性が生じることになります。
この賄賂性については、公務員の職務内容、その職務と利益供与者との関係性、当事者間の親疎、利益の種類や多寡、利益授受の経過などといった事情を考慮して判断されます。

「収受」とは、供与された賄賂を自己の物とする意思で取得することをいいます。
賄賂の「要求」というのは、賄賂の供与を求める意思表示を意味しますが、これは、相手方が認識し得る程度になされれば足り、現実にそれが認識されたことを要しません。
また、賄賂の「約束」は、賄賂の供与・収受について贈賄者・収賄者間で合意することをいいます。

◇主観的要件◇
本罪の主体である公務員は、収受等した賄賂が職務行為と対価関係に立つものであること、つまり賄賂性を認識していることが必要となります。
職務の正当な報酬であると誤信しておれば、故意が阻却されることになります。

収賄事件は、賄賂を贈った側と受け取った側が存在する共犯事件です。
共犯事件の場合、逮捕された後も、共犯者と口裏を合わせるなど罪証隠滅のおそれがあると認められ、勾留となる可能性があります。
汚職事件を起こし、収賄罪逮捕されてしまったのであれば、早期に刑事事件に強い弁護士に接見を依頼し、取調べ対応についてのアドバイスを受けるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
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監護者わいせつの容疑で逮捕

2019-12-06

監護者わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県赤穂市に住むAさんは、5年前にBさんと結婚しました。
Bさんには13歳になる娘Vさんがいましたが、ある日学校から、「Vさんがお義父さんから性的虐待を受けているようだ。」との連絡を受けました。
Vさんは児童相談所に保護され、Aさんは兵庫県赤穂警察署から監護者わいせつの容疑で取り調べを受けています。
Aさんは、今後逮捕されるのではないかと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

監護者わいせつ罪について

2017年の刑法改正に伴い、「監護者わいせつ罪」および「監護者性交等罪」が新設されました。
改正以前は、「強制わいせつ罪」および「強姦罪」は、13歳以上の者に対しては、「暴行または脅迫」を用いて、わいせつ行為や性行為が行われる必要がありました。
しかし、被害者と加害者が親子関係にある場合、支配関係に置かれ、被害者が心理的に抵抗することが困難な状態であることが多く、「強制わいせつ罪」や「強姦罪」では処罰することができませんでした。
そこで、監護者によるわいせつ及び性交等の行為を処罰する規定が新たに設けられたのです。

今回は、監護者わいせつ罪について解説します。

第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。

◇主体と客体◇

客体は、18歳未満の男女です。
行為者との関係では、現に監督されている者であることが必要となります。

主体は、18歳未満の者を法律上または事実上「現に監護する者」です。
「監護する」とは、監督し、保護することです。
法律上の監護権に基づかなくても、事実上、現に18歳未満の者を監督し、保護する者であれば、「現に監護する者」となりますが、法律上の監護権を有している者であっても、実際に監護している実態がなければ「現に監護する者」に当たらないことになります。
「現に監護する者」に当たるか否かは、同居しているかどうか、居住場所に関する指定等の状況、指導の状況、身の回りの世話等の生活状況、生活費の支出などの経済的状況、未成年者に関する諸手続等を行う状況などを考慮して判断されます。
ですので、教師やクラブ活動のコーチ等の指導者などについては、上のような点を考慮すると、「監護者」には当たらないことになります。

◇行為◇

監護者わいせつ罪の構成要件的行為は、「現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をする」ことです。
前半の「現に監護する者であることによる影響力」というのは、監護者が、被監護者の生活全般にわたし経済的・精神的な観点から、現に被監護者を監督し、保護することにより生じる影響力(人の意思決定に何らかの作用を及ぼし得る力)のことです。
そのような影響力が一般的に存在し、当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態で、わいせつな行為をすることが、当該影響力があることに「乗じて」となります。

◇故意◇

本罪の成立には、被害者の年齢および実行行為の認識が必要です。
監護者の立場を利用して行う行為を処罰するものであるため、被害者が同意していたか否かは問題となりません。
ですので、行為者が被害者の同意があるものと誤信していた場合にも、故意の存否には影響しないことになります。

◇処罰◇

刑法第176条に規定される強制わいせつ罪と同様の法定刑となりますので、監護者わいせつ罪で起訴され有罪が言い渡されると、6月以上10年以下の懲役が科される可能性があります。

監護者わいせつ罪は、その法定刑には罰金刑がなく懲役刑のみとなっています。
また、被害者との関係性から、罪証隠滅のおそれが認められ、逮捕後に勾留に付され、長期の身体拘束が強いられる可能性は高いでしょう。

監護者わいせつ罪を含めた刑事事件でお困りであれば、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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ながら運転の交通事故で刑事事件に

2019-12-03

ながら運転交通事故を起こし刑事事件へと発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県洲本市の道路を走行していたトラック運転手のAさんは、スマートフォンの画面を確認しながら運転していました。
仕事上運転には慣れていたAさんは、ちょっとぐらいスマートフォンをみながら運転しても事故をしないだろうと思っていました。
しかし、スマートフォンの画面に気を盗られていたAさんは、信号待ちで前方に停車していた車両にぶつかってしまいました。
幸い前方の車の運転手に怪我はなく、車両損害だけで済みました。
兵庫県洲本警察署から駆け付けた警察官に、Aさんは話を聞かれており、Aさんは「スマートフォンの画面に気を盗られていた」と話しています。
(フィクションです)

「ながら運転」自体で問われる罪は?

ながら運転」は、スマートフォンやカーナビなどの画面を注視したり、携帯電話で通話しながら車などを運転することです。
ながら運転の末に交通事故を起こし、人を死亡させてしまう事故が後を絶ちません。

12月1日から施行された改正道路交通法は、「ながら運転」についての罰則や反則金、違反点数を厳罰化しており、ながら運転による事故の防止につながることが期待されています。

道路交通法は、運転者の遵守事項として、運転中の携帯電話等の使用を禁止しています。

第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

運転中に携帯電話で通話したり、スマートフォンやカーナビの画面を注視した場合の罰則は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金です。

さらに、ながら運転の結果、道路における交通の危険を生じさせた場合、罰則は1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
この場合、交通反則通告制度の対象とはなりませんので、刑事手続に基づき刑事処分が科されることとなります。

「交通反則通告制度」というのは、自動車や原動機付自転車の運転手がした違反行為のうち、反則行為については、一定期間内に郵便局か銀行に反則金を納めると、刑事裁判を受けることなく事件が処理される制度です。

「反則金」は行政罰であるのに対して、「罰金」は刑事罰です。

ながら運転を行っただけであれば交通反則通告制度の対象となり、反則金を支払うことで事件が終了するになります。
しかし、ながら運転により交通事故を起こしてしまった場合は、交通反則通告制度の対象外となり、刑事事件として処理されることになります。

刑事事件となれば、刑事手続に沿って事件が処理されることになります。
捜査機関からの取調べにも対応することになりますので、ながら運転刑事事件に発展してしまいお困りの方は、交通事件を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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ストーカー規制法違反で警告されたら

2019-11-30

ストーカー規制法違反での警告について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
会社員のAさんは、元交際相手のVさんが住むマンションへ複数回押し掛けたとして、兵庫県福崎警察署からストーカー規制法違反の疑いで警告を受けました。
警察からは、「今後Vさんと連絡をとったり、家に押し掛けたりしないように。」と言われました。
Aさんは、「Vさんから突然別れを切り出されたので、ただその理由を聞きたかっただけだ。」と供述しています。
Aさんは、今後逮捕される可能性はあるのか心配になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

ストーカー規制法について

「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(以下、「ストーカー規制法」といいます。)は、ストーカー行為を処罰の対象としており、つきまとい等の行為を取り締まる法律です。

ストーカー規制法で対象となる行為は「つきまとい等」と「ストーカー行為」です。

「つきまとい等」

「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」、次の8つの類型の行為をすることです。

①つきまとい、待ち伏せ行為など
 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居・勤務先・学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
②監視していると告げる行為
 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
③面会・交際などの要求
 面会・交際その他義務のないことを行うことを要求すること。
④乱暴な言動
 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
⑤無言電話、電子メールなどの送付
 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず連続して電話をかけ、FAXを送信し、若しくは電子メールを送信すること。
⑥汚物などの送付
 汚物・動物の死体その他著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
⑦名誉を害する行為
 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
⑧性的羞恥心を害する行為
 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

「ストーカー行為」

「ストーカー行為」とは、「同一の者に対し、つきまとい等(①~④までの行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行うこと」をいいます。

「つきまとい等」、「ストーカー行為」の処罰規定

1.ストーカー行為に対する罪

ストーカー行為をした者に対して、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金を科すと規定しています。
ストーカー行為に対する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない「親告罪」です。

2.禁止命令等に違反する罪

ストーカー規制法は、禁止命令等違反に対する罰則を3種類に分けて規定しています。
(a)禁止命令等に違反してストーカー行為を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(b)禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(c)禁止命令等に違反した者は、50万円の罰金に処する。

警告・禁止命令等について

警察本部長等は、警告を求める旨の申出を受けた場合、つきまとい等の行為者に対して、さらに反復してつきまとい等を行ってはならない旨を警告することができます。
都道府県公安委員会は、警告を受けた者が警告に従わず、さらにつきまとい等を行った場合において、行為者がさらに反復してつきまとい等を行うおそれがあると認めるときには、さらに反復してつきまとい等をしてはならない旨の命令を発することができます。

Aさんの場合、Vさんが警察に相談したところ、まずは警察からAさんに「警告」がなされました。
警告されたことで、逮捕されることはありませんが、その後も、Vさんに対してつきまとい等に該当する行為を繰り返したのであれば、公安委員会から禁止命令等が出される、もしくは、ストーカー行為をしたとしてVさんから告訴がなされ、いきなり逮捕されるという可能性もあります。

ストーカー規制法違反で加害者となり対応にお困りであれば、刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
問題の行為が「つきまとい等」や「ストーカー行為」に当たるのか、逮捕された場合の流れ等について、しっかりと相談しておきましょう。

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強制わいせつ事件で被害者と示談

2019-11-29

強制わいせつ事件で被害者との示談に向けた活動やその効果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
SNSで知り合った相手と食事をした後、無理やりキスをされ、胸やお尻を触わられたとして、女性が兵庫県たつの警察署に被害届を出しました。
強制わいせつの容疑で出頭要請を受けたAさんは、警察に「拒絶されなかったので好意があったと思ってした。」と供述しており、被害女性に謝罪したいと申し出ました。
警察から弁護士を介して示談交渉をやるよう勧められたAさんは、その後、刑事事件専門の弁護士に事件について相談することにしました。
(フィクションです)

強制わいせつ罪について

強制わいせつ罪は、刑法第176条に次のように規定されています。

第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

被害者が13歳以上の者の場合、「暴行または脅迫」を手段としてわいせつな行為をしたことが必要となります。
強制わいせつ罪が成立するためには、「暴行・脅迫」は、その犯行を著しく困難にさせる程度のものであることが必要です。

「わいせつな行為」とは、性的な意味を有し、被害者の性的羞恥心の対象となるような行為をいいます。
強制わいせつ罪においては、本人の性的自由が保護法益となるため、性的秩序が問題となる公然わいせつ罪の「わいせつな行為」とは内容が異なります。

強制わいせつ事件と示談

強制わいせつ事件のような被害者が存在する事件では、被害者対応が最も重要な弁護活動のひとつとなります。
被害者感情が重視される昨今、検察官が起訴するかしないかを判断する際、または裁判官がどのような刑を科すべきかを決めるにあたって、被害者との間で示談が成立しているか否かといった点が考慮されます。

示談」というのは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わない、或いは被害届を取り下げるなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
強制わいせつ罪は、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができない「親告罪」ではありませんので、被害者との示談が成立したからといって、検察官が起訴することができないわけではありません。
しかし、被害者からの許しが得られていることを重視し、起訴をしない処分(不起訴処分)とする可能性は高いでしょう。

示談交渉は、当事者間で行うことはあまりお勧めできません。
なぜなら、捜査機関から加害者に対して被害者の連絡先を教えることはほとんどなく、また、被害者も加害者によって精神的苦痛を負わされ直接連絡をとることに応じるケースは多くありません。
ですので、第三者である弁護士を介して行うのが一般的です。
特に、刑事事件に精通しており示談交渉にも豊富な経験のある弁護士を代理人として被害者との示談交渉を進めることで、円滑な交渉が期待できるでしょう。

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強制わいせつ事件を起こし、対応にお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
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18歳未満との性交等で刑事事件(児童買春)に

2019-11-27

18歳未満との性交等刑事事件児童買春)に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
会社員のAさんは、SNSで知り合ったVさん(16歳)と性行為を行い、現金2万円を渡しました。
その後、AさんはVさんと連絡をとっていませんでしたが、兵庫県佐用警察署から突然連絡があり、「Vさんとの児童買春の件で話が聞きたい。」と言われ、出頭要請を受けました。
Aさんは、一週間後に警察署に出頭する予定ですが、その前に取り調べ対応や今後の流れについて刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

18歳未満の者と性交等を行った場合、犯罪が成立し刑事事件に発展するケースがあります。
前回のブログでは、18歳未満の者との性交等を行った場合に成立し得る犯罪として淫行条例違反について紹介しました。
今回は、児童買春の罪について説明したいと思います。

2.児童買春・児童ポルノ処罰法違反(児童買春の罪)

児童買春・児童ポルノ処罰法(正式には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」といいます。)は、児童買春、児童ポルノ、そして児童売春に係る行為等を処罰することと定めています。

児童買春・児童ポルノ処罰法における「児童買春」とは、児童(18歳未満の者)、児童に対する性交等の周旋をした者、あるいは児童の保護者もしくは児童をその支配下に置いている者に対して、対償を供与し、又はその供与を約束し、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。(児童買春・児童ポルノ処罰法第2条第2項)

「対償」は、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益です。
単にお金を渡すといったものだけでなく、児童と食事をしてその食事代を払ったり、プレゼントを渡したり、児童やその親の雇用を約束をして、児童と性交等をしたのであれば、それが性交等をすることに対する反対給付といえ、食事やプレゼントが経済的な価値としてどの程度のものであるか、雇用の約束が経済的な利益となるか否かを考慮して判断されることになります。

また、「性交等」とは、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
性交類似行為は、手淫・口淫等、性交と同視し得る態様での性的な行為をいいます。
加えて、児童の性器等を触る行為、若しくは児童に自己の性器等を触らせる行為には、性的好奇心を満たす目的がなければなりません。

児童買春に係る罪として、「児童買春罪」、「児童買春周旋罪」、「児童買春勧誘罪」が規定されています。

児童買春罪」は、児童買春をした場合に成立し、罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

18歳未満だと知らなかった!」といった主張がなされるケースがありますが、単に知らなかったことを主張するだけでは捜査機関や裁判所は納得しないでしょう。
例えば、身分証明書を確認したが18歳以上との表記がされていた、相手児童が18歳以上であると言い、会話の内容からもそれが伺える状況であった等であれば、故意はなかったとして児童買春罪は成立しません。
しかし、児童の容姿や児童との会話から「18歳未満かもしれない。」と思ったのであれば、未必の故意が認められ犯罪が成立する可能性があります。

捜査機関からの取調べでも、「18歳未満であるとの認識」について厳しく問われるところですので、自らの認識と異なる調書が作成されないよう注意しなければなりません。
ですので、取調べを受ける前に、刑事事件に詳しい弁護士に取り調べ対応についてアドバイスを受けるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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18歳未満との性交等で刑事事件(淫行条例違反)に

2019-11-26

18歳未満との性交等刑事事件淫行条例違反)に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
会社員のAさんは、SNSを通じて知り合ったVさん(16歳)と実際に会う約束をしました。
Vさんからはっきりとは年齢を確認していませんでしたが、メール等のやり取りで、Vさんが高校生であることは知っていました。
Aさんは、Vさんと食事やカラオケを楽しんだ後に、ホテルでVさんと性交しました。
その後も、AさんはVさんと連絡を取り合っていましたが、突然連絡が取れなくなり不安に思っていたところ、兵庫県川西警察署からAさんに「Vさんとの件について話が聞きたい」との連絡が入りました。
(フィクションです)

18歳未満の者と性交等を行った場合、犯罪が成立し刑事事件に発展するケースがあります。
以下では、18歳未満の者との性交等を行った場合に成立し得る犯罪について説明します。

1.青少年愛護条例違反(淫行条例違反)

都道府県あるいは市町村は、青少年保護育成とその環境整備を目的にした青少年保護育成条例を制定しています。
当該条例において、青少年とは、18歳未満の者をいうとされます。
兵庫県は、「青少年愛護条例」という名称です。
青少年愛護条例を含めた青少年保護育成条例は、青少年との「淫行」を規制する条文、いわゆる「淫行条例」を設けています。

兵庫県青少年愛護条例は、以下のように規定しています。

第21条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

禁止されているのは、「みだなら性行為又はわいせつな行為」をすること、そして、そのような行為を教え・見せること、です。
「みだらな性行為」に関して、福岡県青少年保護育成条例により規制される「淫行」についてですが、最高裁判所が次のように解釈しています。

本条例10条1項の規定にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。けだし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目にして単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。(最大判昭60・10・23)

第21条第1項の規定に違反した場合の罰則は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
第21条第2項の規定に違反する行為を業として行った場合の罰則は、50万円以下の罰金です。
また、第21条第2項の規定に違反した場合の罰則は、30万円以下の罰金または科料です。

上の判例が示すように、18歳未満の者との性交等すべてが淫行条例違反となるわけではありません。
結婚を前提として真剣な交際関係にあった場合には、罪とはなりません。
しかし、買春でもなくレイプでもなく、青少年の合意の下に行った場合でも、当事者の年齢差や行為に至るまでの経緯なども考慮して、淫行条例違反に当たるかどうかが判断されるので、単に「交際していました!」という主張だけでは通らないことが多いでしょう。
最近では、ネットを通じて知り合ったというケースが多く見受けられますが、お互いにメールや電話でのやり取りの中で交際関係を認めたとしても、はじめて実際に会った日に性交等の行為に及ぶといった経緯がある場合には、真摯な交際関係にあったというのは難しいでしょう。

いずれにせよ、個々のケースによりどのような対応を行うべきかは異なりますので、淫行条例違反でお困りであれば、刑事事件に強い弁護士に一度相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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わいせつ物頒布等事件で逮捕

2019-11-25

わいせつ物頒布等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県美方郡新温泉町に住むAさんは、自分の性器などを撮影したわいせつな画像をインターネットのオークションサイトで販売したとして、兵庫県美方警察署わいせつ物頒布の疑いで逮捕されました。
Aさんは容疑を認めていますが、今後どのような流れになるのか不安で、弁護士との接見を希望しています。
(フィクションです)

わいせつ物頒布等罪とは

わいせつ物頒布等罪は、刑法第175条に次のように規定されています。

第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

1.「わいせつ」の意義

判例は、わいせつとは「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」であるとしています。(最判昭26・5・10)
わいせつ性の判断は、一般社会の良識・社会通念を基準として行われます。

わいせつ性と芸術表現とを区別する基準については、常に論争の的となってきました。
最近では、漫画家の女性が自身の女性器の3Dデータを配ったり、女性器をかたどった作品を展示したとして、わいせつ物頒布やわいせつ物陳列の罪で起訴された事件がありましたが、女性は「芸術活動の一環」であり「わいせつ物」ではないとわいせつ性を争っていました。
第一審では、アダルトショップで展示していた女性器をかたどった石膏が、その着色や装飾によってポップアートの一種ととらえることが可能だとして、アート作品として認めた一方、3Dデータについては、女性器の形状を立体的、忠実に再現しているとしてわいせつ物として認め、有罪となりました。

2.客体

わいせつ物頒布等罪の客体は、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物、わいせつな電磁的記録その他の記録、です。
「図画」には、写真、映画フィルム、ビデオテープなどが含まれます。
わいせつ画像データを記憶・蔵置させたパソコンネットのホスト・コンピュータのハードディスクは、電磁的記録に係る記録媒体に含まれます。

3.構成要件的行為

わいせつ物頒布等罪の構成要件的行為は、頒布・公然陳列・所持・保管です。
「頒布」というのは、不特定又は多数の人に、わいせつ物を有償または無償で交付することをです。(大判大6・5・19)
「頒布」には、電子メールでわいせつ画像を不特定または多数の人に送信して取得させたり、インターネットを通じてわいせつ画像をパソコンにダウンロードさせる行為も含まれます。
「公然陳列」とは、不特定または多数の人が観覧できる状態に置くことをいいます。(最決平13・7・10)
これには、映画の映写や、インターネットによりホストコンピュータのハードディスクに記憶・蔵置させた画像データを閲覧可能にすることも含まれます。

また、「保管」とは、電磁的記録を自己の管理・実力支配に置くことを意味し、「所持」とは、物を携帯に限らず事実上支配することをいいます。
所持・保管については、有償で頒布する目的が必要となります。

4.故意

判例によれば、文書等の客体がわいせつであるか否かは事実認定の問題ではなく法解釈の問題であるとして、問題となる記載の存在およびその頒布の認識があれば故意が認められ、その記載のある客体がわいせつ性を具備しているとの認識まで必要とするものではないとの立場をとっています。(最大判昭32・3・13)
判例の立場に立てば、客観的にわいせつ性が認められる場合、行為者がわいせつではないと信じていたとしても、違法性の錯誤して故意を阻却しないことになります。

このように、自身では「わいせつ」な物ではないと芸術性を主張したとしても、それが認められずわいせつ物頒布等罪に当たる可能性もあるのです。

ご家族がわいせつ物頒布等事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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虚偽告訴罪とは

2019-11-23

虚偽告訴罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

虚偽告訴の罪について

同居する養女に性的暴行を加えたとして、逮捕・起訴されたAさんは、逮捕時から一貫して容疑を否認していました。
しかし、被害者やその兄の目撃証言が決め手となり、公判では有罪となり、高裁、最高裁を経て懲役12年の実刑判決が確定しました。
ところが、服役中のAさんからの再審請求を受け、検察が再捜査したところ、被害者もその兄も、実は被害を受けておらず、目撃もしていないとことを供述し、男性の関与を否定したのです。
被害者の新しい供述が客観的にも裏付けられ、被害者やその兄の証言が虚偽であったことが明らかになり、Aさんは服役から約3年半後に釈放され、再審ではAさんの無罪判決が言い渡されました。

まるで、ドラマのような話ですが、これは実際にあった事件です。
被害者やその兄は、当時まだ幼く、母親から強く問い詰められたことで嘘をつき、引っ込みがつかなくなったため、虚偽の証言をしたものと考えられます。

裁判は、人ひとりの人生を大きく左右するものですので、このような嘘の発言を行うことは、公正な裁判の実現を妨害する行為です。

刑法には、「虚偽告訴の罪」が規定されています。

第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

本罪は、第一次的には国家の審判作用の適切な運用を、第二次的には個人の私生活の平穏を保護法益とすると解されます。

本罪の構成要件的行為は、「人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的」で行う「虚偽の告訴、告発その他の申告をする」ことです。
「人の刑事または懲戒の処分を受けさせる目的」における「人」は、他人のことを指し、実在していなければなりませんが、法人でも構いません。
「刑事の処分」というのは、刑罰だけでなく、少年の保護処分や売春婦に対する補導処分も含まれます。
また、「懲戒の処分」とは、公法上の監督関係に基づいて職務規律のために課される制裁のことをいいます。
「告訴」は、犯罪被害者等の告訴権者による犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める意思表示をいい、「告発」は第三者が犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める意思表示のことです。
「その他の申告」については、刑事処分を求める請求、懲戒処分を求める申立てが含まれます。
申告方法は、口頭であると書面とであるとを問いませんが、検察官や司法警察職員、懲戒権者に対して行われることが必要です。
申告は、自発的に行われたものでなければなりません。
そのため、捜査機関や懲戒権者らによる取調べを受けて虚偽の回答をすることは、申告にはあたらないとされます。

ここでいう「虚偽」とは、「客観的真実に反すること」をいいます。(最決昭33・7・31)
この点、主観的に真実に反しても、保護法益の観点からは処罰に値しないからです。
申告した事実は、刑事処分・懲戒の成否に影響を及ぼすようなものであることが必要です。
そして、捜査機関や懲戒機関の職権発動を促すに足るべき程度に具体的であればよいとされます。

また、本罪の主観的要件について、「申告事実が虚偽であることの認識」の他に、「人の刑事・懲戒の処分を受けさせる目的」が必要となります。
まず、「申告事実が虚偽であることの認識」に関しては、判例は、未必的認識で足りるとしており、「この申告事実は、客観的事実に反するかもしれない」との認識があった場合も故意があったものとされます。
そして、「人の刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」における姥久手kの内容をいかに解するかという点ですが、これについて判例・通説は、人が刑事・懲戒処分を受けさせる結果発生の未必的認識で足りるとする立場をとっています。

以上のような要件に該当した場合、虚偽告訴罪は成立し、3月以上10年以下の懲役が科される可能性があります。

虚偽告訴罪をはじめとした刑事事件を起こし対応にお困りであれば、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
数多くの刑事事件・少年事件を専門に扱った経験のある弁護士が、しっかりと対応します。
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