Archive for the ‘刑事事件’ Category
当て逃げで出頭
当て逃げで出頭
当て逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県美方郡新温泉町のスーパーで買い物を終えたAさんは、駐車場に止めてあった自分の車で帰宅しようとした際、隣に止まっていた車に接触してしまいました。
Aさんは、動揺して、被害者にも警察にも連絡することなくその場を立ち去りました。
しかし、防犯カメラに写っている可能性もあるので、兵庫県美方警察署に出頭しようか悩んでいます。
(フィクションです)
当て逃げで刑事事件!?
「当て逃げ」とは、自動車やバイク等を運転中に、他の車等に接触するなどの物損事故を起こしたにもかかわらず、道路の危険を防止することなく現場から離れることで成立する犯罪です。
「ひき逃げ」と違い、人の死傷を伴うものではないので、運転手が不在の駐車中の車に接触してしまった場合、「このままバレなければ大丈夫だろう」などと軽率な考えからその場を離れてしまうケースが少なくありません。
物損事故それ自体は、刑事責任や行政責任に問われることはありません。
しかし、現場から逃げることで罪が成立し、被害者が警察に被害届を出した場合、警察による捜査が行われます。
当て逃げは、道路交通法違反となります。
道路交通法第72条
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
運転手は、交通事故を起こした場合、人身か物損かを問わず、適切な処置を講じて警察に報告しなければなりません。
事故により道路上に危険が生じた場合には、それを防止する措置を講じなければならず、この措置をとらなかった場合には、危険防止等措置義務違反となり、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。(道路交通法第117条の2)
また、報告義務に違反した場合には、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法第119条第1項10号)
当て逃げをしてしまったら
当て逃げをしてしまった場合、すぐに警察へ出頭し、被害者への被害弁償と示談交渉をする必要があります。
物損事故では、逮捕・勾留といった身体拘束が伴う可能性は低いと言えますが、事故の原因・態様・結果等が悪い場合には、身体拘束の可能性がまったくないとも言い切れません。
そこで、弁護士は、逮捕する理由や必要性がないことを捜査機関に主張したり、被疑者に取調べ対応についてアドバイスを行ったり、出頭する際に同行する等、身体拘束を回避する活動を行います。
兵庫県美方郡新温泉町の当て逃げ事件でお困りの方は、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所は、交通事件を含めた刑事事件を専門とする全国でも数少ない法律事務所です。
刑事事件専門の弁護士が、ご相談に応じます。
初回の法律相談:無料
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881
執行猶予中の再犯
執行猶予中の再犯
執行猶予中の再犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
過去に人身事故を起こし、過失運転致傷罪で執行猶予付き判決を受けたAさん。
執行猶予期間中であるにもかかわらず、無免許運転で友人の車を運転してしまい、一旦停止を怠ったとして兵庫県川西警察署に車を停止させられ、免許証の提示を求められました。
Aさんは、無免許であることを申告すると、そのまま兵庫県川西警察署に連れて行かれました。
Aさんは、執行猶予期間中であることから、執行猶予が取り消され、刑務所に収容されてしまうのではないかと心配でなりません。
釈放となったAさんは、慌てて交通事件や刑事事件に強い弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)
執行猶予とは
執行猶予というのは、判決を言い渡す際に、犯人の情状を考慮し、一定期間犯罪を犯さず無地に経過したときは刑罰権を消滅させる制度のことをいいます。
例えば、裁判官が被告人に「懲役2年執行猶予4年」の判決を言い渡したとしましょう。
この場合、刑罰は2年の懲役となりますが、直ちにこれを執行するのではなく、4年間の間犯罪を犯さずに過ごすことができれば、その刑罰はなかったことになる、ということです。
(刑の全部の執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
刑の全部の執行猶予には、初度の場合(1項)と再度の場合(2項)とがあります。
初度の場合の要件
①(a)前に禁固以上の刑に処せられたことがないこと、又は(b)前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがないこと。
②3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金の言い渡しをする場合であること。
③執行猶予を相当とするに足りる情状があること。
再度の場合の要件
①前に禁固以上の刑に処せられ、その執行の猶予中であること。
②1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しをする場合であること。ただし、刑の執行猶予中保護観察に付され、その保護観察期間内に更に罪を犯した場合には、執行を猶予することは許されません。
③情状が特に酌量すべきものであること。
執行猶予が付されても、執行猶予が取り消されてしまうことがあります。
まず、必ず執行猶予が取り消されるのは以下の場合です。
必要的取消事由(刑法第26条)
1.猶予の期間内に罪を更に犯して禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
2.猶予の言い渡し前に犯した他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
3.刑に処せられてから5年を経た者及び刑に処せられ執行を猶予された者を除き、猶予の言渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
次に、裁量的に執行猶予の言渡しの取り消しができるのは以下の場合です。
裁量的取消事由(刑法第26条の2)
1.猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
2.保護観察付きの執行猶予になった者が遵守事項を遵守せず、情状が重いとき。
3.猶予の判決確定前に、他の罪について執行猶予付きの禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
上記ケースの場合、無免許運転ですので、法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(道路交通法第117条の2の2)
ですので、執行猶予が取り消されるのは、必要的取消事由の1「猶予の期間内に罪を更に犯して禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。」の場合が考えられるでしょう。
しかし、「その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき」ですので、再度の執行猶予で今回の罪について全部の刑が猶予となれば、直ちに刑務所に入ることにはなりません。
ただ、再度の執行猶予の要件は厳しく、言い渡される刑が1年以下の懲役・禁錮であり、かつ、「情状が特に酌量すべきもの」とは、初度の場合の要件である通常の情状では足りません。
そうするしかなかった特段の理由が必要となります。
再度の執行猶予の可能性の有無については、事案によって異なりますので、執行猶予中に刑事事件を起こしてお悩みの方は、交通事件を含めた刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
殺人罪と傷害致死罪 故意(殺意)の有無
殺人罪と傷害致死罪 故意(殺意)の有無
殺人罪と傷害致死罪:故意(殺意)の有無について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
交際女性Vさんの死体を県内の山中に遺棄したとして、Aさんは死体遺棄の容疑で兵庫県南あわじ警察署に逮捕されました。
その後の取調べで、Aさんは、Vさんの首を絞め窒息死させたと供述し、殺人容疑の疑いで再逮捕されましたが、神戸地方検察庁は殺意の立証は困難だとして殺人罪ではなく傷害致死罪でAさんを起訴しました。
(フィクションです)
殺人罪と傷害致死罪の違いとは
殺人罪と傷害致死罪は、どちらも結果として被害者を死亡させてしまったという点で同じです。
しかし、両罪は、「殺すつもり」で暴行を働いたのか、つまり、殺意があったのか否かという点で異なります。
それでは、それぞれの犯罪の構成要件(刑罰法規によって定義された犯罪行為の類型)はどのようなものなのか、以下みていきます。
殺人罪
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
「人」が本罪の客体となりますので、人以外の動物を殺しても、殺人罪とはなりません。
ここでいう「人」の意義が問題となるのですが、人の出生・死亡をどの段階で線引きするか、という点で幾つかの見解が主張されています。
まず、人の出生についてですが、胎児が母体から一部露出した時点で人となると考える「一部露出説」が判例・通説となっています。
一方、人の終期については、人の終期は死亡であり、死亡後は死体であって生命・身体に対する罪の客体とはなりません。
死亡の判断については、争いがありますが、脈拍と自発呼吸が不可逆的に停止し、瞳孔が散大したこととを総合して人の死亡を判断する総合判断説が従来の通説とされていますが、近年医療技術の発展により、脳の機能が失われても心臓を動かしつづけることが可能となったため、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止した時点を人の死とする脳死説も有力となっています。
本罪の行為である「殺」すとは、自然の死期以前に人の生命を断絶する行為のことで、その手段・方法のいかんを問いません。
そして、本罪の故意は、「人を殺すことの認識・認容」です。
客体が「人」であることを認識していたこと、及び、自分の行為によって死の結果が発生するおそれがあることを認識しながらも、その行為に出た場合、この故意(殺意)が認められることになります。
この故意は、未必的なものでも、条件付きのものであってもかまいません。
上記のケースにおいて、Aさんが「殺してやる!死んでしまえ!」と思って首を絞めた場合のみならず、「死んでしまうかもしれないが、かまわない」と思って行為に及んだ場合にも故意(殺意)が認められるのです。
殺意が認められるには、結果の発生に対する認識・容認が必要であるため、凶器の種類、行為態様、創傷の部位・程度等の客観的な事情を重視しつつ、動機の有無や犯行前・犯行時の言動、犯行後の行動等など要素を総合的に考慮して判断されます。
傷害致死罪
刑法第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
傷害致死罪は、傷害罪の結果的加重犯であるので、傷害を受けた人が死亡したときに成立する犯罪です。
本罪は、殺人の故意は不要ですが、「暴行の故意」または「傷害の故意」が必要となります。
しかし、死亡結果について「予見可能性(過失)」を必要とするかには争いがあり、判例はこれを不要としています。
「殺意」が認められなかった場合には、殺人罪や殺人未遂罪は成立しません。
量刑も殺人罪と傷害致死罪では大きく異なります。
殺人の容疑で捜査されている場合、犯行当時に被害者を殺す意志が無かったことを客観的な証拠をもって説得的に主張していかなければなりません。
殺人の容疑がかけられていたとしても、殺意が認められなければ殺人未遂罪は成立せず、刑が軽い傷害罪として成立することもあります。
そのような弁護活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
兵庫県南あわじ市の刑事事件でお困りであれば、弊所の弁護士にご相談下さい。
お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881まで。
強盗殺人事件と時効
強盗殺人事件と時効
強盗殺人事件と時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
今から30年前、兵庫県佐用郡佐用町にある住宅に住む女性宅に何者かが侵入し、女性を殺害して財布などを奪う事件が起こりました。
兵庫県佐用警察署は、強盗殺人容疑で犯人を探していましたが、事件発生から30年後に犯人と思われる男性Aの身柄を確保しました。
(朝日新聞デジタル 2019年1月21日19時3分配信記事を基にしたフィクションです)
時効とは
刑事法においては、時効には、「刑の時効」と「公訴時効」があります。
刑の時効というのは、死刑を除く刑の言い渡しが確定した後、刑が執行されないまま一定期間を経過したときに、刑の執行を免除するものです。
一方、公訴時効とは、一定の期間が経過することで、公訴の提起ができなくなる制度のことをいいます。
公訴時効が完成した場合、判決で免責の言い渡しをしなければなりません。
公訴時効の期間は、刑の軽重に応じて定められています。
第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
○2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
まず、「人を死亡させた罪であり禁固以上の刑に該当するもの」については、
①無期懲役・禁錮に該当する罪(強制わいせつ致死罪):30年
②長期20年の懲役・禁錮に該当する罪(傷害致死罪、危険運転致死罪):20年
③上の①②以外の罪(業務上過失致死罪、過失運転致死罪):10年
の期間が経過すると、時効が完成します。
また、「人を死亡させた罪であり禁固以上の刑に該当する以外の罪」については、
①死刑に該当する罪(現住建造物放火罪):25年
②無期懲役・禁錮に該当する罪(強盗致傷罪、強盗・強制性交罪):15年
③長期15年以上の懲役・禁錮に該当する罪(強制性交等罪、強盗罪、傷害罪):10年
④長期15未満の懲役・禁錮に該当する罪(強制わいせつ罪、窃盗罪、詐欺罪、恐喝罪、業務上横領罪、覚せい剤所持・使用):7年
⑤長期10年未満の懲役・禁錮に該当する罪(収賄罪、監禁罪、横領罪、大麻所持):5年
⑥長期5年未満の懲役・禁錮又は罰金に該当する罪(暴行罪、住居侵入罪):3年
⑦拘留・科料に該当する罪(侮辱罪、軽犯罪法違反):1年
の期間が経過すると、時効が完成します。
しかし、「人を死亡させた罪であり死刑に該当する罪」(強盗致死罪、強盗・強制性交致死罪、殺人罪、強盗殺人罪など)に時効はありません。
ですので、上記ケースのような強盗殺人事件においては、事件発生から30年後であっても、公訴を提起することは可能なのです。
時効は、犯罪行為が終わった時から進行します。
このように、一定の凶悪犯罪については、時効の対象とはなりません。
「刑事事件を起こしてしまった…」「家族が逮捕された…」とお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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専門性を活かしたその方その方に合った刑事弁護をご提案いたします。
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特殊詐欺の受け子 執行猶予獲得
特殊詐欺の受け子 執行猶予獲得
特殊詐欺の受け子で執行猶予獲得するための活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Aさんは、特殊詐欺の受け子として、被害者からキャッシュカードをを受け取り、ATMから現金を引き出したとして、兵庫県神戸北警察署に逮捕されました。
Aさんは、高収入バイトを知人から紹介され、面識のない指示役からの電話での指示の通り動いていました。
Aさんは、容疑を認めていますが、どうにか執行猶予にならないか、接見に駆け付けた弁護士に相談しています。
(フィクションです)
特殊詐欺の受け子と詐欺罪
家族や公務員、銀行員等を装って、相手を騙し、直接現金を受け取る、指定した口座に振り込ませる、キャッシュカードや通帳などを受け取った上で現金を引き出す、指定した宛先に現金を送らせる、といった多種多様な方法で詐欺行為が行われ、特殊詐欺による被害は後を絶ちません。
特殊詐欺は組織的に行われることが多く、電話で相手を騙す役(かけ子)、現金・キャッシュカードなどを受け取る役(受け子)、受け取ったキャッシュカードを使ってATM等から現金を引き出す役(出し子)といったように、仲間にそれぞれの役割を割り振って行われます。
そして、「受け子」や「出し子」と呼ばれる役割は、組織の人間ではなく、外部の人間に担わせるケースが多く見受けられます。
これらの役割は、もっとも警察に捕まりやすいため、組織の中核を担う人間ではなく、「高額アルバイト」のうたい文句に乗ってきた外部の人間に担わせるというわけです。
特殊詐欺の「受け子」を行った場合、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪とは、「人を欺いて」、「財物を交付させる」(いわゆる「1項詐欺」)又は、「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる」(いわゆる「2項詐欺」)犯罪です。
詐欺罪(1項詐欺)の構成要件は、以下の通りです。
①欺く行為
②相手方の錯誤
③処分行為
④財産の移転
これらは一連の因果経過をたどることが必要で、これら相互間に因果関係が認められなければ、詐欺罪の既遂とはなりません。
特殊詐欺事件で執行猶予を獲得するには
詐欺罪で逮捕・起訴され、有罪となった場合、10年以下の懲役が科される可能性があります。
詐欺罪の法定刑に罰金刑はなく、懲役刑のみとなっています。
ですので、詐欺罪で起訴された場合、容疑を認めているケースにおいては、執行猶予付き判決を獲得することで刑務所への収容を回避する必要があります。
特殊詐欺の受け子のケースで、執行猶予を獲得するためには、弁護士は以下のような活動を行います。
・被害者への被害弁償や示談交渉
・家族、学校、職場などと協力しつつ、再犯防止に向けた環境調整
・本人の反省を促す
特殊詐欺事件の受け子の刑事裁判を行う場合、裁判官は、被告人本人の反省具合、活動期間や被害金額、報酬金額、示談や被害弁償の有無、監督者の存在や被告人の年齢、前科前歴など、様々な要素を考慮して判断します。
弁護人である弁護士は、被害者への被害弁償が済んでいるいることや、示談が成立していること、本人も反省し、家族などの監督が期待でき、再犯可能性がないことを主張します。
執行猶予となれば、刑務所に入ることはありませんので、スムーズな社会復帰が可能になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺事件を含めた刑事事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が、特殊詐欺事件の受け子として逮捕・勾留・起訴されてお困りであれば、弊所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
ご家族が身柄拘束を受けている場合には、弊所の弁護士が留置場所に直接赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
(神戸北警察署までの初回接見費用:37,000円)
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。
実刑判決と執行猶予付き判決
実刑判決と執行猶予付き判決
実刑判決と執行猶予付き判決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県加東市に住むAさんは、泥酔した女性を狙った準強制性交等事件の被疑者として、兵庫県加東警察署に逮捕されました。
Aさんは、容疑を認めていますが、裁判で実刑判決が宣告されるのかと不安に思っています。
(フィクションです)
実刑判決と執行猶予付きの違いとは
あなたが、ある犯罪を犯し、警察官に起訴されると、正式な刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判において、被告人が有罪であるか無罪であるか、有罪である場合には如何なる処罰に処するのかについて判決が下されます。
実刑判決も執行猶予付き判決も、どちらも有罪判決です。
実刑判決
執行猶予が付されていない有罪判決のことを「実刑判決」といいます。
実刑判決が言い渡されると、被告人は受刑者となり、刑務所に収容され、服役することになります。
起訴後も勾留されている場合には、そのまま勾留が継続し、保釈されている場合には保釈が自動的に取り消され、、判決言い渡し後、そのまま拘置所に収容されます。
在宅事件の場合には、裁判確定後に検察官から連絡があり、検察庁に出頭した後に、拘置所に収容されます。
判決が下されてから14日が経過すると、裁判が確定します。
判決が確定すると、裁判が執行されることになり、身柄は拘置所から刑務所へと移ります。
第一審で保釈されていたが、実刑判決を宣告された場合、保釈が失効することになります。
しかし、判決が宣告された時から再度の保釈請求を行うことができますので、実刑判決が見込まれる場合には、再度の保釈請求の準備をしておく必要があります。
執行猶予付き判決
刑を言い渡すにあたり、犯情により一定の期間その執行を猶予し、執行猶予期間を無事に経過したときに、刑罰権の消滅を認める制度を「執行猶予」といい、これが付される有罪判決を「執行猶予付き判決」です。
執行猶予付き判決が宣告されると、直ちに拘置所に収容されることはありませんが、法廷で即釈放というわけではなく、一度勾留場所に戻り、所持品等の宅下げを受けた後に釈放されることになります。
つまり、実刑判決と執行猶予付き判決は、刑の執行をすぐに受けるか受けないかの違いであり、後者は、一定の条件を執行猶予中に遵守すれば、言い渡された刑を受ける必要がなくなるので、両者の間には大きな違いがあると言えます。
執行猶予付き判決となるには、幾つか満たさなければならない要件があります。
刑法第25条
1 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することがきでる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
執行猶予付き判決を得るポイントは、犯した犯罪の内容や犯罪の悪質性も重要ですが、被害者がいる場合には、被害者との間で示談が成立していることも重要な要素となります。
また、社会内での更生が期待できる環境が整っていることもポイントとなりますので、家族や職場・学校などと協力してそのような環境を整える必要があります。
刑事事件の加害者となり、執行猶予付き判決の獲得を希望されている方、実刑判決になるのではとお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
ご家族やご友人が逮捕・勾留されている場合には、弊所の弁護士が勾留場所に赴いて接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。
交通事故の保険金詐欺
交通事故の保険金詐欺
交通事故の保険金詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
追突事故に遭ったBさんは、頸椎捻挫で首や肩の痛みがひどく、接骨院に通院していました。
接骨院の担当医Aさんは、Bさんに対して通院日数を水増ししておくことを告げ、実際に通院した日数よりも多く保険会社に請求しました。
ある日、兵庫県加西警察署が接骨院に訪れたことで、Aさんは詐欺事件の被疑者として捜査対象となっていることを知りました。
逮捕はされませんでしたが、柔道整復師の資格にも影響するのか、今後どのような処分が下されるのか心配になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
過剰診療で保険金詐欺
交通事故が絡んだ保険金詐欺には、交通事故自体をでっち上げるケースや、交通事故自体は事実であっても、保険金請求に際して不正に保険金を得るケースとがあります。
後者のケースでは、交通事故に遭った人が、休日日数や通院日数を水増しして保険会社に報告する事例が多く見受けられます。
通院日数の水増しは、交通事故に遭った人だけでなく、接骨院などの施術機関も治療費を余分に受け取ることが出来るので、上のケースのように施術機関と患者がグルになって保険金詐欺を行うこともあります。
このような通院日数を水増しして治療費を余分に受け取ったり、入通院慰謝料を増額して受け取る行為は、刑法上の「詐欺罪」に当たる可能性があります。
刑法第246条
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付さた場合」、及び「人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合」に成立する犯罪です。
詐欺罪が成立するためには、「人を欺いて錯誤を生じさせ、その錯誤に基づいて財物や財産上の利益を交付させること」が必要となります。
つまり、人を欺く行為⇒相手方の錯誤⇒相手方の交付行為⇒財物の移転、といった一連の因果経過をたどることが必要となるのです。
上記ケースにおいて、Bさんが通院日数を水増しした請求書を保険会社に送り、その請求書の内容を信じた保険会社が請求書通りの額をBさんに支払ったのであれば、詐欺罪が成立し得ると考えられます。
刑事処分の資格への影響
刑事事件において最終的な処分が一定の資格に影響を及ぼす場合があります。
上のケースでは、Bさんは柔道整復師の資格を持っていますが、柔道整復師は国家資格です。
柔道整復師法第8条1項によれば、罰金以上の刑に処せられたことがある者は、免許の取り消しや業務停止が命じられることがあるので、懲役刑のみが罰則となっている詐欺罪で有罪判決を言い渡された場合には、柔道整復師の資格を取り消される可能性があると言えるでしょう。
ですので、資格の取消しを回避するためにも、不起訴処分の獲得を目指す活動が必要となります。
保険金詐欺事件において不起訴処分を目指すうえで重要な活動は、被害者である保険会社との示談交渉です。
保険会社との間で示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性を高めることになります。
このような活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含めた刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、刑事事件を数多く取り扱ってきており、被害者側との示談交渉にも豊富な経験を有しています。
保険金詐欺事件でお困りの方、被害者側との示談交渉でお悩みのからは、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は、無料です。
相談ご予約は24時間受付けております。
お問合せ・相談予約は、フリーダイアル0120-631-881へ。
盗撮事件で逮捕
盗撮事件で逮捕
盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、兵庫県明石市にある銭湯の脱衣所で、父親に連れられた女児の裸を、スマートフォンで撮影しました。
Aさんの行動を不審に思った被害女児の父親は、Aさんが盗撮をしたことに気づき、すぐにAさんを取り押さえました。
通報を受けて兵庫県明石警察署から駆け付けた警察官に、Aさんは逮捕されました。
Aさんは、容疑を認めていますが、身体拘束が長引くと会社にもバレてしまうと、心配しています。
(フィクションです)
盗撮は何罪に?
被写体の許可をとらずに、こっそりと撮影することを「盗撮」といいます。
盗撮行為が犯罪であることは、みなさん知るところではありますが、いったいどのような罪となり、如何なる刑事罰の対象となるのか、については意外に知られていないように思います。
以下、兵庫県において盗撮行為をした場合に問われ得る罪や刑罰について概観していきます。
迷惑防止条例違反
各都道府県では、住民が平穏に生活できるよう、公衆に著しく迷惑をかける行為を禁止する「迷惑防止条例」を制定しています。
兵庫県は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」を定めています。
この条例が禁止する行為のなかには盗撮行為も含まれているのです。
該当箇所を見てみましょう。
第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
(2) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
2 何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
(2) 前項第2号に掲げる行為
3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。
まず、第1項では、対象場所が「公共の場所又は公共の乗物」に限定されています。
「公共の場所」というのは、道路、公園、広場、駅、空港、埠ふ頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所を指し、「公共の乗物」は、汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他公衆が利用することができる乗物を意味します。
次に、禁止されている行為については、「不安を覚えさせるような卑わいな言動」と定められています。
この「卑わいな言動」とは、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言動又は動作」をいうと解されています。(最決平20・11・10)
盗撮行為は、まさにこの「卑わいな言動」に当たるのです。
第1項では、盗撮行為に加えて、盗撮目的でカメラ等を設置する行為も禁止されています。
第2項は、対象場所を「集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)」と規定されています。
そして、禁止行為は、人の裸や下着を盗撮したり、盗撮目的でカメラ等を向ける・設置する行為です。
第3項は、「浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」が対象場所となり、それらの場所で盗撮し、盗撮目的でカメラ等を向ける・設置することが禁じられています。
このように、兵庫県の迷惑防止条例では、公共の場所・乗物だけでなく、不特定多数の者が利用する場所や通常衣服の全部・一部を着けない状態でいる場所での盗撮行為・盗撮目的のカメラ差し向け・設置行為が禁止されているのです。
上記ケースでは、「銭湯の脱衣所」での盗撮ですので、「通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」に該当しますので、そのような場所で盗撮行為は、迷惑防止条例違反となるでしょう。
盗撮での迷惑防止条例違反の刑罰は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
しかし、常習性が認められた場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と刑が加重されます。
盗撮事件で逮捕された場合、勾留されないように、弁護士は、被疑者が逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを検察官や裁判官に客観的証拠に基づいて主張するなど、すぐさま身柄解放活動を行います。
勾留されずに、釈放となれば、長い間会社や学校を休まずに済みますので、解雇や退学のリスクを抑えることになります。
兵庫県明石市の盗撮事件で逮捕されたら、盗撮事件を含めた刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
器物損壊罪と暴行罪
器物損壊罪と暴行罪
器物損壊罪と暴行罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県宝塚市の路上で、女子大生のVさんが服に体液をかけられたという事件が発生しました。
付近の防犯カメラの映像から、会社員のAさんの犯行であることが発覚しました。
兵庫県宝塚警察署は、Aさんを器物損壊の疑いで逮捕しました。
(フィクションです)
体液をかけたら何罪に?器物損壊、暴行
背後から女性に近づき、体液を女性の服にかけるといった事件について時折ニュースでも耳にされることと思います。
このような事件では、器物損壊罪や暴行罪が適用されることが多いのですが、過去には強制わいせつ罪に問われたケースもあります。
器物損壊罪
刑法第261条
前3条(公用文書等毀棄、私用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷)に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪の客体は、動産・不動産のみならず、動物も含まれます。
「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を含みます。
過去の裁判例では、他人の飲食器に放尿する行為も「損壊」に該当するとされています。
体液を他人の服にかける行為は、それにより服自体が物理的に壊れていなくとも、実質的に使用することができなくなった場合には、当該服を「損壊」したと言え、器物損壊罪が成立し得るでしょう。
暴行罪
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
ここでいう「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいいます。
殴る蹴るといった暴力だけでなく、例え身体への接触がなかったとしても、相手の身体に影響を及ぼす可能性がある行為も含まれます。
判例では、物を投げつける、水やお茶などをかける行為も「暴行」に当たるとされたものもありますので、体液を服の上からであっても人の身体に向かってかける行為は、「暴行」に当たると考えられるでしょう。
器物損壊・暴行事件における弁護活動
器物損壊事件や暴行事件では、被害者がいますので、これらの事件における重要な弁護活動は、被害者対応だと言えるでしょう。
被害者感情を重視する昨今、検察官は、被疑者を起訴するかどうかを判断する際、被害者との示談が成立しているかどうかを重視する傾向にあります。
そのため、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴となる可能性が高まります。
示談とは、加害者が被害者に対して、相応の弁償金を支払う一方で、被害者は被害届の提出を行わないなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
加害者やその家族が、直接被害者と連絡を取り、示談交渉を行うことはあまりお勧めできません。
というのも、被害者は加害者に対して恐怖や怒りを感じていることが多く、加害者に被疑者自身の連絡先を教えてくれることは期待できませんし、連絡がとれたとしても当事者同士による話し合いは感情論になりがちで、上手く話がまとめるのも難しいでしょう。
その点、弁護士であれば、捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらえるケースも多いですし、刑事事件を多く取り扱う弁護士は示談交渉に豊富な経験を有しているので、示談が成立する可能性も高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国でも数少ない刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで器物損壊・暴行事件を含む数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を持っています。
兵庫県宝塚市の刑事事件でお困りの方、被害者との示談交渉でお悩みの方は、一度弊所の弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
初回の法律相談:無料
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881
公務執行妨害で現行犯逮捕
公務執行妨害で現行犯逮捕
公務執行妨害での現行犯逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県たつの市を走る国道を自家用車で帰宅中の会社員のAさんは、兵庫県たつの警察署の警察官から検問のため停止するよう呼び止められました。
警察官から飲酒検知の要請を受けましたが、拒否したAさんは、警察官と言い合いになり、とうとう手を出してしまいました。
Aさんは、公務執行妨害の疑いで、その場で現行犯逮捕となりました。
(フィクションです)
公務執行妨害罪について
公務執行妨害罪は、刑法第95条1項に規定されています。
第95条
1 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪の客体となるのは、「公務員」、つまり、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員です。
当該「公務員」に対して、その「職務を執行する」際に、「暴行又は脅迫を加え」ることにより公務執行妨害罪は成立することになります。
「職務」の範囲については、争いはありますが、判例では、公務のすべてを含むと解されています。(最判昭53・6・29)
そのような「職務」を「執行するに当たり」とは、「執行する際に」という意味であり、職務開始直前の、執務と密接に関連した待機状態も含まれます。
また、加える「暴行」又は「脅迫」について、「暴行」とは不法な有形力の行使をいい、「脅迫」とは、恐怖心を起こさせる目的で、他人に害悪を告知することをいいます。
これは、公務員に向けられた有形力の行使である必要はありますが、必ずしも直接に公務員の身体に加えられる必要はなく、公務員の身体に感応しうるものであれば足りる解されています。(最判昭37・1・23)
公務執行妨害罪における「暴行・脅迫」は、公務員の職務の執行を妨害し得る程度のものでなければなりません。
しかし、暴行・脅迫の結果として、実際に公務員の職務執行が害されたことまでは要されません。
これらに加えて、行為の客体が公務員であること、その公務執行に際して暴行・脅迫を加えることの認識・認容があれば、公務執行妨害罪の構成要件が満たされていることになり、責任能力や違法性が認められれば、公務執行妨害罪が成立することとなります。
現行犯逮捕について
公務執行妨害罪で逮捕される場合、現行犯逮捕となるケースが多くなっています。
「現行犯逮捕」は、誰でも、逮捕状なく現行犯人を逮捕するものです。
「現行犯人」というのは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」いいます。
また、現行犯逮捕には、「現行犯人とみなされる者」の逮捕(「準現行犯逮捕」)も含まれます。
準現行犯逮捕の要件は、
①罪を行い終ってから間がないことが明らかであるときで、
②以下のいずれかの要件に該当すること。
・犯人として追われていたり、呼びかけられているとき。
・犯罪によって得た財産や明らかに犯罪のために使ったと思われる兇器などを所有しているとき。
・身体や服に犯罪の顕著な痕跡があるとき。
・誰何されて逃亡しようとするとき。
公務執行妨害事件では、逮捕された場合であっても、怪我の程度も軽く、本人がちきんと反省している場合には、釈放される可能性もあります。
逮捕から勾留までの間は、ご家族であっても逮捕された方と面会することは出来ません。
しかし、弁護士であれば、いつでも逮捕された方と面会(接見)することが出来ます。
逮捕された方は、今後どのようになるのか不安な気持ちでいっぱいでしょうし、取調べの対応方法にもお困りのことでしょう。
そのような時には、刑事事件に強い弁護士と接見し、今後の流れや取調べ対応についてのアドバイスを得ることが重要です。
取調べ対応の如何により、早期釈放となる可能性もありますし、何より逮捕された方の不安を取り除くことにもなります。
ご家族が公務執行妨害事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件専門の弁護士が、ご依頼から24時間以内に、逮捕された方のもとへ伺い接見を行います。
兵庫県たつの警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881