Archive for the ‘性犯罪’ Category
少年の刑事事件
少年の刑事事件
少年の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市西区に住む高校生のAくん(17歳)は、勉強のストレスを発散するため、夜中ジョギングをしていました。
Aくんがいつものように近所をジョギングしていると、前方にミニスカートをはいた大学生ぐらいの女性が帰宅しているのを見かけました。
Aくんは、その女性の後を付け、背後から女性に抱きつき、服の中に手を入れ、女性の胸を鷲掴みにしました。
女性の叫び声を聞き、我に返ったAくんは、そのまま逃走しました。
後日、兵庫県神戸西警察署の警察官がAくん宅を訪れ、Aくんはそのまま連れて行かれました。
Aくんの両親は、訳が分からず慌てて少年事件に詳しい弁護士に相談の電話を入れました。
(フィクションです)
少年の刑事事件
上記のケースでは、Aさんに対して強制わいせつ罪が成立するでしょう。
少年事件も、警察や検察庁で捜査を受けている段階では、概ね成人の場合と違いはありません。
しかし、たとえば以下の点が異なります。
(1)捜査部門が異なる場合がある
強制わいせつ事件の場合、多くの警察署では刑事課で取り扱われています。
しかし、少年が犯した罪の場合には、生活安全課の中にある少年係(警察署の規模によって、これらの呼び方は異なります)によって取り扱われることが多くなっています。
(2)逮捕に続く身体拘束に種類がある
逮捕された後、更に捜査のため、必要がある場合には、裁判所の決定により、さらに身体拘束をすることができます。
成人の場合には、勾留という制度しかなく、10日間(場合によってはさらに10日間の合計20日間)身体拘束が継続されます。
これに対し、少年の場合には、勾留することも可能ですが、勾留に代えて観護措置をとることもできます(これを「勾留に代わる観護措置」と呼んでいます)。
少年でも勾留された場合には、最長20日間の身体拘束が可能ですが、勾留に代わる観護措置がとられた場合には、10日間の身体拘束しかできません。
また、成人の場合には勾留されると警察署又は拘置所に留置されるのに対し、少年の場合には、少年鑑別所に留置される場合もあります(勾留に代わる観護措置の場合には、必ず少年鑑別所に留置されます)。
(3)勾留要件が異なる
少年でも勾留できるのは既に述べた通りですが、検察官が勾留を請求した場合であっても、「やむを得ない事由」がなければ勾留できないとされています(少年法43条3項)。
この要件の意味はそれほど明確ではありませんが、本来少年は、その未成熟さから身体拘束の長期化や、警察署での身体拘束は控えるべきであると考えられているところ、そのような要請があってもなお勾留という20日間の身体拘束によらなければ捜査が終了しないという状況であると考えられます。
少年と学校の問題
少年が学校に通っている場合、少年が身体拘束を受けている間は、学校に行くことができません。
長期欠席により、定期試験を受けることができない、更には事件のことが学校に発覚し退学となってしまう可能性もあります。
都道府県によっては、警察が少年を逮捕した段階で、警察から学校に通報が行くという制度が設けられているところがあります。
事件が学校に発覚すると、ご両親の所に学校から事情を尋ねる問い合わせがあるのはもちろんのこと、最終的には本人に停学や退学などの処分がなされる可能性があります。
特に私立学校ではこのような傾向が強いということができます。
少年が事件を起こし逮捕されてしまった場合、学校に継続的に通学をするためには、早期の身体拘束からの解放が不可欠です。
逮捕の種類にもよりますが、通常逮捕日の次の日には勾留(ないしは勾留に代わる観護措置)をするかしないかの手続きが行われます。
早期の段階に弁護士をつけ、勾留を判断する裁判官に対し、事情を説明するなどして、身体拘束を継続しないよう説得することが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
所属弁護士は、強制わいせつ事件を含め数多くの刑事事件・少年事件を扱ってきております。
お子様が事件を起こして捜査機関に逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
刑事事件と懲戒処分
刑事事件と懲戒処分
刑事事件と懲戒処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、休日に兵庫県神戸市北区の商業施設を訪れていました。
Aさんは、上りエスカレーターで前にいた女子高生Vさんのスカート内を持っていたスマートフォンで盗撮しました。
盗撮時に偶然後ろを振り返ってVさんの友人が、Aさんの犯行を目撃し、事件が発覚しました。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた兵庫県有馬警察署の警察官に逮捕され、そのまま警察署に連れていかれました。
Aさんは容疑を認めていますが、事件が会社に知られないか、くびにならないかと心配でなりません。
(フィクションです)
懲戒処分について
懲戒処分は、職場の規律や企業の秩序を維持するための制度として、服務規律や秩序違反に対する制裁として行われる不利益措置をいいます。
通常、企業において、訓告、戒告、けん責、減給、出勤停止、降格、論旨解雇、懲戒解雇など制度化されています。
懲戒処分の種類
・戒告…将来を戒める旨の申渡しをする処分。
・けん責…始末書を提出させて将来を戒める処分。
戒告とけん責は、いずれも実質的な不利益を課さない処分ではありますが、昇給・昇格・賞与などの人事考課で不利に考慮されることはあります。
・減給…労働者が現実になした労務提供に対応して受けるべき賃金額から一定額を差し引くこと。
・出勤停止…労働契約を存続させながら、労働者の就労を一定期間禁止する制裁。
・懲戒休職…労働契約を存続させながら、労働者の就労を1か月~6か月程度の期間禁止する制裁。
・降格…役職や職位、あるいは職能資格を引き下げる処分。
・論旨解雇…一定期間内に退職願の提出を勧告し、提出があれば退職扱いとし、退出がない場合には懲戒解雇とする処分。
・懲戒解雇…懲戒処分のうち最も重い処分であり、労働者との労働契約を一方的に解約する処分。通常、解雇予告も予告手当の支給もせずに即時になされ、退職金も全部または一部が支給されません。
これらの懲戒処分を行うには、あらかじめ就業規則等に懲戒の種類および事由を定めておくことが必要です。
規定に定めのない事由で懲戒することはできません。
職場外での刑事事件と懲戒処分
懲戒処分は、企業における服務規律や企業秩序を維持するための制度として、服務規律違反や企業秩序違反に対する制裁を行うものです。
労働者の私生活における行動は、通常服務規律や企業秩序に影響を及ぼさないので、原則企業の懲戒処分の対象とはなりません。
しかしながら、労働者は、企業秩序をみだりに毀損してはならないという誠実義務を企業に対して負っています。
この点、私生活での行動であっても、企業の社会的評価を毀損する行為や、企業の事業活動に支障を生じさせる行為を行った場合、懲戒処分の対象となります。
私生活上の非違行為に対する懲戒処分の可否を検討するにあたって、過去の裁判例に基づくと、次の事情が考慮される必要があると解されます。
①非違行為の性質および情状
②企業の事業の種類、態様、規模、経済界に占める地位、経営方針
③労働者の企業における地位・職種
④その他の事情
これらの事情を総合的に考慮し、企業秩序や企業の社会的評価への悪影響が相当重大であるといえるか否かが検討されることが必要です。
刑事事件の場合には、終局処分やマスコミ報道の状況、犯罪の事実が認められるかどうかも重要な考慮要素となります。
盗撮行為は、犯罪です。
その多くが迷惑防止条例違反に問われ、その法定刑は6月以下の懲役または50万円以下の罰金です(常習の場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金)。
業務と関係のない私生活上の犯罪の場合、雇用者が被雇用者に対して懲戒処分を行うには、あらかじめ就業規則等に懲戒の種類と事由を定めている必要があります。
その上で、盗撮行為が実際にあったのかどうかが問題になりますが、本人が認めているのであれば、犯罪事実が認められることになります。
盗撮は、被害者に大きな精神的な苦痛をもたらす犯罪であり、軽微なものとは言えません。
そのため、犯罪事実が認められる場合には、懲戒処分を課すことは可能でしょう。
しかし、直ちに懲戒解雇や諭旨解雇という重い処分となるには相当性を欠くでしょう。
事件が報道され、企業名が公になれば、企業の社会的評価にも悪影響を及ぼすことになるでしょう。
また、被疑者が身体拘束されたことで業務への支障が著しく会社が多大なる損害を被ったといった、事情がある場合には、重い処分を下すことも不合理ではないでしょう。
私生活上、刑事事件を起こしてしまい、事件のことが会社に発覚するケースは、次のような場合があげられます。
・逮捕勾留により長期の身体拘束を受け、長期間の欠勤を余儀なくされる場合
・事件が報道された場合
特に、後者の場合には、会社にも悪影響を与えてしまいかねませんので、できる限り回避したいものです。
あなたが刑事事件を起こしてしまったのであれば、すぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
逮捕されてしまった場合には、早期釈放に向けた弁護活動を行い、会社への事件発覚を回避するよう尽力します。
また、被害者への謝罪・被害弁償や示談交渉にも早期に着手し、終局処分が不起訴処分となるよう努めます。
刑事事件でお困りの方、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
ストーカー事件で禁止命令
ストーカー事件で禁止命令
ストーカー事件での禁止命令について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Aさんは、Bさんと長年交際関係にあり、結婚を約束していました。
しかし、Bさんは他に好きな人が出来たため、Aさんとの関係を解消したいと言い出しました。
Aさんは、Bさんと別れたくないため、その後も、Bさんに一日に何度も電話やメールをし、Aさんとやり直すよう求めていました。
Aさんは、Bさんの自宅で待ち伏せしたり、勤務先に押し掛けたりしており、困ったBさんは、兵庫県たつの警察署に相談しました。
Aさんは、禁止命令が出されましたが、それでもBさんと連絡をとろうと試みたため、兵庫県たつの警察署は、Aさんをストーカー禁止法違反の容疑で逮捕することになりました。
(フィクションです)
ストーカー規制法違反
ストーカー規制法(「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)は、ストーカー行為を処罰する等、ストーカー行為等について必要な規制を行う法律です。
ストーカー規制法における「ストーカー行為」とは、「同一の者に対し、つきまとい等を反復してすること」です。
「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその家族(配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者)に対し、次のいずれかに掲げる行為をすることをいいます。
①つきまとい、見張り、おしかけ、うろつきなど
②監視していることを知らせる行為
③面会や交際などを要求すること
④乱暴な言動等
⑤無言電話、繰り返しの電話・FA・メール送信等
⑥汚物などの送付
⑦名誉を傷つけること
⑧わいせつな言葉を投げかけたり、わいせつな画像を送りつけたり、インターネット掲示板に掲載するなど
ただし、「つきまとい等」のうち、①~④については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、または行動の事由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限られます。
ここでいう「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、または行動の事由が著しく害される不安を覚えさせるような方法」とは、社会通念上、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害されるのではないか、または行動の自由が著しく害されるのではないかと相手方に不安を覚えさせると評価できる程度のものである必要があると理解されています。
「同一の者」とは、男女問わず同じ人物であることを意味しますので、男性が女性に対してのみならず、男性が男性に、女性が女性に、と同性に対するつきまとい等の反復行為を含みます。
「反復して」とは、複数回繰り返して行うことを指します。
「つきまとい等」のうち、いずれかの行為をすることを反復する行為を「ストーカー行為」といい、特定の行為や特定の号に掲げられた行為を反復する場合に限るものではありません。
つまり、各号を一回ずつ行った場合、全体として反復されたと認められ、ストーカー行為が成立することになります。
ストーカー規制法の手続の流れ
警告
被害者等からの相談を受け、警察署本部長等は、(1)つきまとい等の行為があり、(2)その行為を行っている者が、さらに反復してその行為を行うおそれがあると認められる場合に、「さらに反復してその行為を行ってはならない」と警告することができます。
警告は、被害者の申出によって行われます。
禁止命令
被害者の申出または職権に基づき、(1)つきまとい等の行為があり、(2)その行為を行っている者が、さらに反復してその行為を行うおそれがあると認められる場合、都道府県公安委員会は、禁止命令をすることができます。
当該禁止命令を行う前に、行為者の言い分を聞くなどする聴聞を実施します。
この禁止命令に違反した場合、禁止命令違反罪となり、以下のように刑罰が科される可能性があります。
・禁止命令に違反してストーカー行為をした者…2年以下の懲役または200万円以下の罰金。
・禁止命令に違反してつきまとい等をすることによりストーカー行為をした者…同上。
・禁止命令に違反した者…6月以下の懲役または50万円以下の罰金。
ストーカー行為罪
「ストーカー行為」に該当し、被害者から告訴された場合には、警告・禁止命令などを踏まずに、いきなり刑事事件となることもあります。
ストーカー行為罪の法定刑は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
兵庫県のストーカー事件で、警告・禁止命令が出されて対応にお困りの方、ご家族が逮捕されてお悩みの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。

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児童買春事件に強い弁護士
児童買春事件に強い弁護士
児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさん(40代、男性)は、ネットの投稿サイトに援助交際の相手を探す内容の書き込みをしていた女子高生V(16歳)さんと連絡をとりました。
Aさんは、Vさんに3万円を渡す約束で、ホテルでわいせつな行為をしました。
ある日、兵庫県東灘警察署からAさんに連絡があり、児童買春の件で話が聞きたいと言われました。
Aさんは、任意での取調べに応じるつもりですが、警察署に出頭する前に、児童買春事件に強い刑事事件専門弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
児童買春事件について
金銭などの対価を受ける代わりに、性行為などを行う売春の一形態を「援助交際」といい、18歳未満の児童が行っているケースが多く見受けられます。
そのため、「援助交際」=「児童買春」と捉えられることもあります。
18歳未満の者に、金銭などの対価を与える代わりに性行為を行った場合、児童買春罪が成立し、刑事事件の加害者となる可能性があります。
児童買春罪は、児童買春・児童ポルノ規制法(正式には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という。)に規定されています。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者(同法第2条2項)
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。(同法第4条)
児童買春事件が発覚するきっかけの多くは、相手の児童が他の件で警察に補導されて本事件が発覚するケースや、児童の保護者から警察に相談することで事件が発覚するケースが多く見受けられます。
児童買春事件の場合、突然警察官が自宅を訪れ、家宅捜索後に逮捕されることが多いです。
被害児童とのやりとりなど、証拠物を押さえるため、家宅捜索が行われる可能性は高くなっています。
上記のケースでは、任意出頭が求められていますので、素直に応じていればそのまま在宅捜査となる可能性は高いでしょう。
しかし、取調べを受けるということは、通常ほとんどの人が経験しないことなので、実際に自分が警察から取調べを受けることになったとしたら、どのように対応すればいいのか分からず、とても不安に感じられることでしょう。
ですので、あなたが刑事事件の加害者として警察からの出頭要請を受けているのであれば、その前に、刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
刑事事件に精通する弁護士に相談することで、刑事事件の流れや見込まれる処分などについて詳しい説明を受けることができます。
また、これから受ける警察官や検察官からの取調べに対して、どのように対応すべきかについても適切なアドバイスを受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国でも数少ない刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで、児童買春事件を含めた数多くの刑事事件を取り扱ってきております。
その豊富な知識と経験を基に、事案毎に適した弁護活動を行います。
兵庫県の児童買春事件で、警察から呼び出しを受けてお困りの方、ご家族やご友人が児童買春事件で逮捕されてお悩みの方は、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
弊所の弁護士が、無料で法律相談を行います。
また、ご家族やご友人が逮捕されている場合には、弊所の弁護士が留置先に赴きご本人と接見を行う初回接見サービスをご案内させていただきます。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。
専門スタッフが丁寧に対応させていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
準強制性交等事件で保釈
準強制性交等事件で保釈
保釈制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、Bさんと共謀し、知り合いの女性Vさんとの飲み会で、Vさんの飲み物に睡眠薬を入れ、Vさんの意識を朦朧とさせ、タクシーに乗せて自宅に連れ込み、性的暴行を加えたとして、兵庫県尼崎東警察署に準強制性交等の容疑で逮捕されました。
Aさんは、逮捕後、勾留・勾留延長となりました。
Aさんは、起訴後すぐに保釈で身柄解放してほしいと弁護人に頼んでいます。
(フィクションです)
保釈
保釈とは?
一定額の保釈保証金を納付することを条件として、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身柄拘束を解く裁判及びその執行を「保釈」といいます。
保釈には、以下の3つの種類があります。
1.権利保釈(必要的保釈)
裁判所は、権利保釈の除外事由に該当しない場合には、保釈請求があったときは、原則として保釈を許可しなければなりません。
除外事由は、以下の通りです。
①被告人が、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
②被告人が、前に、死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁固に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由のあるとき。
⑤被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥被告人の氏名又は住居が分からないとき。
2.裁量保釈(任意的保釈)
裁判所は、上の権利保釈の除外事由がある場合であっても、適当と認めるときは、職権で保釈を許可することが出来ます。
3.義務的保釈
裁判所は、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、請求により、又は職権により、保釈を許可しなければなりません。
いつから保釈請求できる?
保釈は、検察官があなたを起訴した時点から、裁判で判決が言い渡されるまでの間、請求することができます。
被疑者段階で勾留され、身体拘束を受けたまた起訴された場合は、裁判所が起訴状を受理した時点から、保釈請求をすることができます。
一方、被疑者段階では在宅であったものの、起訴後に勾留された場合には、勾留された時から保釈請求をすることができます。
保釈保証金の相場とは?
保釈の条件として、一定額の保釈保証金を納付しなければなりません。
裁判所に保釈が許可されたとしても、保釈保証金を納付しなければ、実際に被告人の身体拘束が解かれることにはなりません。
保釈保証金の金額は、被告人の経済力に比例して決められるようです。
一般的な相場は、150万から300万円です。
保釈保証金は、判決後に戻ってきます。
しかし、保釈が取り消された場合、保釈保証金の全部または一部が没収されることにもなりますので、保釈中の行動には気を付けなければなりません。
逮捕・勾留により長い間身体拘束を受けている場合、その間、会社や学校に行くことはできないので、復職・復学について悩まれることでしょう。
あなたやご家族が、いつ保釈されるのか、不安でいらっしゃる方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が、刑事事件を起こし、逮捕・勾留されてお困りの方、保釈でお悩みの方は、弊所の刑事事件専門弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
弊所では、無料法律相談(初回に限り)や初回接見サービスをご提供しております。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。

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少年の保護事件
少年の保護事件
少年の保護事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県小野市に住む中学生のAくんは、商業施設内で見知らぬ女性のスカート内をスマートフォンで盗撮したところ、被害者女性の知人に見つかってしまいました。
通報を受けて駆け付けた兵庫県小野警察署の警察官に逮捕されましたが、その日、Aくんの両親が身元引受人となることで釈放されました。
警察で何度か取調べを受けた後、神戸地方検察庁から呼び出しがありました。
今後、神戸家庭裁判所姫路支部に送致すると言われましたが、一体どのような流れになり、どんな処分を受けるのか不安になったAくんと両親は、慌てて少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
少年の保護事件
家庭裁判所における非行少年の事件を「少年保護事件」といいます。
家庭裁判所は、非行があるとされる少年について、非行事実の有無を確定し、非行のある少年の性格や環境の問題点に応じて、当該少年の更生に向けて適した処分を決定します。
この手続は「少年保護手続」と呼ばれます。
家庭裁判所の審判に付すべき少年(=非行のある少年)は、以下の3つに分類されます。
(1)犯罪少年
14歳以上20歳未満の法律上の犯罪を犯した少年です。
刑法はもちろん、道路交通法などの特別法に触れる場合もすべて含まれます。
構成要件該当性、違法性、有責性の要件を充たせば、犯罪が成立するため、審判に付すべき犯罪少年となります。
(2)触法少年
14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年です。
14歳未満の少年は、刑事責任が問われないため、刑事未成年で行った行為が犯罪とならず、犯罪少年と区別されます。
年齢は、行為時が基準となります。
(3)虞犯少年
犯罪に結びつくような問題行動があって、要保護性は高いが、犯罪に至っていない少年です。
保護者の正当な監督に服さない、正当な理由がないのに家庭に寄り付かない、犯罪性のある人や不道徳な人と交際する、いかがわしい場所に出入りする、自分や他人の徳性を害する行為をする性癖があるなどという一定の事由があり、その性格や環境からみて、将来罪を犯すおそれがある場合に、虞犯少年となります。
非行少年は、その多くが、警察や検察からの送致、児童相談所長等の送致・通告によって家庭裁判所に係属し、調査、審判、処遇決定が行われます。
少年保護手続は、「少年の健全な育成を期し」て、非行少年に対して「性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」ものとされます。(少年法第1条)
つまり、少年に再非行を防止するために必要な教育を行って、少年の社会復帰を果たさせるよう、保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致といった保護処分を決定・実施する手続です。
家庭裁判所に係属する少年保護事件において、全ての少年が保護処分に付されるわけではありません。
問題の程度に応じて手続の各段階で、少年の自立的な立ち直りを期して手続が終了となることもあります。
・簡易送致:非行が軽微であり、教育の必要がない場合、警察は、証拠書類の添付を省略し、簡易な書類の送致だけ行います。簡易送致がされた場合、家庭裁判所が事件を受理した後、基本的に少年に対する調査を行うことなく、審判を開始しない決定をします。
・児童相談所長等送致:調査の結果、児童福祉法上の措置が相当な場合、児童相談所長等に送致されます。
・審判不開始:調査および保護的措置の結果、それ以上の処分が必要ないと判断した場合には、審判を開始しない旨の決定をします。
・不処分:調査の結果、審判は行うが、審判において保護処分に付すまでの必要がないと判断されると、不処分決定となります。
一方、14歳以上の少年の犯罪は、罪質や情状により、事件が検察官に送致され、刑事手続による刑事裁判を受ける場合もあります。(「検察官送致」)
以上のように、少年保護手続は、福祉的な処分から刑事処分まで幅広い処分が設けられており、専門的な調査結果を参考に、少年の健全な育成のために最も適した処分が選択されます。
兵庫県内の少年事件でお困りの方、どのような処分となるのかご不安な方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件・刑事事件を専門に扱う弁護士が、少年一人ひとりと向き合い、更生に適した処分となるよう尽力します。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
淫行条例事件で逮捕
淫行条例事件で逮捕
淫行条例事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、出会い系アプリで知り合った少女と会う約束をしました。
Aさんと少女は食事をした後、ホテルに行き同意のもと性行為をしました。
Aさんは、アプリでのやり取りで特に少女の年齢確認をしたわけではありませんが、見た目や会話の内容から「18歳未満かもしれない」とは思っていました。
後日、兵庫県福崎警察署が早朝にAさんの自宅を訪れ、家宅捜索後にAさんを淫行条例違反の容疑で逮捕しました。
Aさんが関係を持った少女が別件で補導された際に、今回の事件のことが発覚したようです。
(フィクションです)
淫行条例とは
「淫行条例」とは、青少年の健全な保護育成を図ることを目的として各地方公共団体が定めた青少年保護育成条例(兵庫県では、「青少年愛護条例」という名称)の中にある青少年との淫行を禁止する条文の通称です。
兵庫県の青少年愛護条例では、第21条で「青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為」をすることを禁止しています。
(みだらな性行為等の禁止)
第21条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
青少年愛護条例における「青少年」とは、18歳未満の者です。
青少年愛護条例で禁止している「みだらな性行為」について、過去の最高裁判決による「淫行」(=「みだらな行為」)の解釈では、
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である」
とされています。
また、「わいせつな行為」についてですが、過去の判例では、
「徒に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」
と定義しています。
淫行条例違反の法定刑は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
18歳未満と知りながら、金銭のやりとりはなく性行為をした場合、淫行条例違反に問われる可能性があります。
18歳未満だと知らなかった、或いは、合意の上だったと弁解される場合もありますが、18歳以上であることを出会い系サイトで確認したとしても、実際に会い会話や服装から18歳未満と疑わせる状況であったり、18歳未満かもしれないとの認識であった場合には、淫行条例違反となります。
また、「相手の同意があったから、淫行には該当しない」と主張されることが多いのですが、相手の同意があったからといって、必ずしも「淫行」に該当しないわけではありません。
例え、形式上交際関係にあったとしても、両者の年齢差、性行為に至る過程、交際の態様などの要件が考慮された結果、淫行条例違反か否かが判断されます。
上記ケースでは、二人が知り合った経緯が出会い系アプリであり、初めて会った日に性行為を行うなど、Aさんの行為は「淫行」にあたると考えられます。
淫行条例違反事件で逮捕された場合、逮捕から48時間以内に、警察はあなたを釈放するか検察に送致するかを決めます。
警察が、あなたを検察に送致すると、検察官はあなたの身柄を受け取ってから24時間以内に、あなたを釈放するか裁判官に勾留請求するかを判断します。
検察官からの勾留請求を受けた裁判官は、あなたを勾留するか釈放するかを決定し、勾留決定を出した場合、検察官が勾留請求した日から10日間あなたの身柄は拘束されることになります。
勾留延長となれば、最大で20日間の身体拘束が続きます。
長期の身体拘束となれば、その間職場や学校に行くことはできませんので、解雇や退学となる可能性もあります。
そのような事態を回避するためにも、逮捕されたらすぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの事件で身柄解放に成功した実績があります。
ご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
少年事件における勾留に代わる観護措置
少年事件における勾留に代わる観護措置
少年事件における勾留に代わる観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
中学生のAくん(15歳)は、見知らむ女の子(6歳)に声をかけ、長時間連れまわしたとして、兵庫県赤穂警察署の警察官に未成年者誘拐の容疑で逮捕されました。
その後、検察官は勾留に代わる観護措置を請求し、裁判官は勾留に代わる観護措置をとる決定を行いました。
Aくんの両親は、逮捕後に釈放されるものだと思っていたので、今後どのような流れになるのか心配になり、慌てて少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
捜査段階における流れ
14歳以上20歳未満の者が、犯罪を犯した場合(14歳以上で罪を犯した少年を「犯罪少年」といいます。)、成人の場合と同様に、警察に逮捕されることがあります。
少年であっても、捜査段階では基本的に刑事訴訟法が適用されます。
つまり、逮捕された場合、警察は48時間内に、少年を釈放するか検察に送致するかを決定します。
検察に送致した場合、検察官は少年の身柄を受けて、少年を釈放するか勾留請求をするかを決定します。
この点、少年法は、少年被疑者の身体拘束について、成人の場合とは異なる規定を設けています。
その一つが、「勾留に代わる観護措置」の制度です。
勾留に代わる観護措置とは
第四十三条 検察官は、少年の被疑事件においては、裁判官に対して、勾留の請求に代え、第十七条第一項の措置を請求することができる。但し、第十七条第一項第一号の措置は、家庭裁判所の裁判官に対して、これを請求しなければならない。
2 前項の請求を受けた裁判官は、第十七条第一項の措置に関して、家庭裁判所と同一の権限を有する。
3 検察官は、少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して、勾留を請求することはできない。
少年の場合には、検察官は、刑事訴訟法上の勾留の要件を満たすと判断した場合であっても、裁判官に対して、勾留に代わる観護措置の請求をすることができ、裁判官は、この措置をとることができます。
勾留に代わる観護措置の手続は、基本的に勾留に関する規定が準用されていますが、以下の点で勾留と異なります。
・少年鑑別所収容の観護措置のほかに、家庭裁判所調査官による観護の方法もとることができます。
・勾留は延長が可能ですが、勾留に代わる観護措置の期間は、検察官が請求した日から10日で、延長は認められません。
・勾留に代わる観護措置として少年鑑別所収容がとられた事件が、家庭裁判所に送致された場合、当然に家庭裁判所送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされます。
身体拘束は、心身ともに未熟で発達途中である少年にとっては、成人以上の大きな影響を及ぼしかねませんので、警察留置施設に勾留される場合であっても、少年を成人と同じ留置施設に勾留することには様々な悪影響があることが考慮され、成人とは分離して留置されます。
少年の年齢が14~15歳の場合に、勾留に代わる観護措置がとられることが多いようです。
勾留に代わる観護措置がとられた場合、その期間は10日と延長はありませんが、その後家庭裁判所に送致された後に、当然に少年鑑別所収容の観護措置とみなされますので、引き続き審判終了までの間、身体拘束となります。
もちろん、その間、学校には行くことができません。
長期間欠席することで、退学となったり、事件のことが周囲に知られたりと、少年の更生に悪影響を及ぼしてしまうおそれもあります。
そのような事態を防ぐためにも、逮捕されたら、すぐに少年事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士は、少年と接見し、事情を聴いた上で、少年が逃亡・罪証隠滅するおそれがないこと説得的に検察官や裁判官に主張し、勾留、或いは、勾留に代わる観護措置がとられることのないよう働きかけます。
このような活動は、刑事事件のみならず少年事件にも精通する弁護士にお任せされるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こし、逮捕されてお困りであれば、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

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控訴審を刑事事件専門弁護士に依頼
控訴審を刑事事件専門弁護士に依頼
控訴審について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Aさんは、深夜帰宅途中の若い女性を狙い、その後をつけて背後から襲い、服の中に無理やり手を入れて胸を鷲掴みにした後、逃亡しました。
Aさんは、同様の行為を2件行っており、とうとう強制わいせつの容疑で兵庫県豊岡南警察署に逮捕されました。
Aさんは、国選弁護人を選任し、弁護人からは、「被害者と示談して執行猶予」と言われており、示談についても任せていましたが、結局、判決日には、神戸地方裁判所豊岡支部において、実刑判決が言い渡されました。
Aさんは、どうにかならないかと思い、刑事事件専門の弁護士に、控訴審について相談することにしました。
(フィクションです)
控訴審とは
裁判の内容に誤りがある、手続上違法がある、といったことはあり得ることです。
刑罰を科すということは、人の人生に大きな影響を与えますので、これらに対して、その是正の手段を講じておかなければなりません。
その手段として、裁判を受け不利益を被った者が、その裁判が確定する前に、上級裁判所に不服申し立てをし、原裁判の原稿または取消を求める「上訴」が設けられています。
この「上訴」のなかで、第一審判決を不服として高等裁判所へ申し立てる上訴を「控訴」といいます。
控訴の申立てをすることができるのは、第一審判決を受けた当事者である検察官および被告人です。
また、被告人の法定代理人や保佐人、第一審における代理人・弁護人も、被告人のために控訴をすることができます。
被告人が控訴する場合、被告人は、自らに利益な内容を主張して申立てなければなりません。
つまり、無罪判決に対して控訴を申し立てる、原判決よりも重い刑を主張して控訴を申し立てる、といったことはできないのです。
控訴審においては、控訴審での弁護人を改めて選任する必要があります。
第一審における弁護人を控訴審でも弁護人とする場合であっても、選任は審級ごとになされるので、改めて弁護人を選任しなければなりません。
控訴の申立は、第一審の弁護人にお願いすることができますが、控訴の申立が受理されると、第一審の弁護人は弁護人ではなくなります。
控訴を申立てるには、控訴申立書を第一審裁判所に提出しなければなりません。
控訴は、第一審判決が宣告された日から14日以内に申立てる必要があります。
これを過ぎると、判決が確定します。
期間内に控訴が申し立てられると、原判決の確定が阻止され、その執行が停止し、事件が控訴審に係属することになります。
控訴を受け取った第一審裁判所は、控訴提起期間が経過していないか、控訴の放棄や取下げがされていないかを審査し、そうでなければ、訴訟記録および証拠物を控訴裁判所に送付します。
控訴申立人は、控訴裁判所が指定する期限までに、控訴の理由を簡潔に明記した控訴趣意書を控訴裁判所に提出しなければなりません。
控訴の理由は、刑事訴訟法第377条に定められており、そのいずれかを根拠とする場合に限り適法なものとして扱われます。
控訴の理由には、大きく分けると以下の理由です。
①訴訟手続の法令違反
②事実誤認
③法令適用の誤り
④量刑不当
上記ケースを例に挙げると、Aさんはおそらく「量刑不当」を理由に控訴をしたいのだと考えられます。
その場合、控訴趣意書には、第一審判決で言い渡された実刑判決が「不当」であることを述べなければなりません。
例えば、犯罪事実に関して情状の評価を誤った、示談の成否や被告人の境遇などといった情状事実についての誤認や評価の誤りがあった場合です。
控訴審は事後審ですので、控訴趣意書に援用できる事実は、原則として、訴訟記録および第一審裁判所において取り調べられた証拠に現れている事実に限定されます。
しかし、「やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調べを請求することができなかった証拠によって証明することのできる事実であって、刑訴法381又は382条に規定する控訴申立理由(量刑不当または事実誤認)があると信ずるに足りるもの」、または「第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であって刑訴法381条または382条に規定する控訴申立理由(量刑不当または事実誤認)があると信ずるに足りるもの」の場合には、新たな事実の援用が認められます。
第一審の判決期日までに被害者と示談することが出来なかったが、その後示談がまとまった場合などは、これに当たるでしょう。
事案によって、該当し得る控訴の理由や控訴趣意書の内容も異なりますので、控訴をご検討であれば、一度刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
痴漢事件で早期釈放
痴漢事件で早期釈放
痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、通勤に電車を利用していました。
会社の先輩が他支部に異動するということで、その夜は終電まで会社の仲間と飲んでいました。
なんとか終電に間に合い電車に乗り込んだAさんは、見知らぬ女性Vさんの隣に座りました。
Vさんは膝上のスカートをはいており、お酒も入っていたAさんはムラムラし、眠り込んだ様子のVさんの太ももの辺りを軽く触りました。
すると、Vさんから「今、触りましたよね」と言われ、次の停車駅で一緒に降りるよう言われ、Aさんはそのまま駅員室に連れて行かれました。
結局、兵庫県長田警察署の警察官に逮捕され、そのまま警察署に留置されることになりました。
Aさんは、何とかすぐに釈放とならないかと思い、弁護士を呼んでくれるよう警察に頼みました。
(フィクションです)
痴漢は何罪になるの?
電車での痴漢について、ニュースでも時々耳にしますよね。
痴漢は犯罪であることはみなさんよくご存じのこととも思いますが、痴漢罪という罪名はありません。
それでは、痴漢をした場合、一体何罪となるのでしょうか。
(1)迷惑防止条例違反
痴漢を行った場合、大半が迷惑防止条例違反となります。
迷惑防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止することで、住民生活の平穏を保持することを目的とする各都道府県が制定する条例です。
痴漢行為は、条例が禁止する「卑わいな行為等」に該当します。
兵庫県の迷惑防止条例では、卑わいな行為等の禁止が以下のように規定されています。
第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
痴漢行為は、「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」に当たります。
迷惑防止条例違反の痴漢が成立するためには、痴漢行為を行った場所が「公共の場所又は公共の乗物」でなければなりません。
電車の車内で行った痴漢行為は、「公共の乗物において」行われておりますので、場所的要件も満たしています。
また、痴漢行為をする故意があることが必要です。
隣に座った女性の太ももを触る行為が痴漢であることは認識しているはずです。
では、「わざとじゃない」と主張する場合は故意がなかったと認められるのでしょうか。
満員電車で電車が揺れて触ってしまった場合であっても、「このままの態勢だと身体に触れることになるかもしれない…」と認識しているにもかかわらず、そのままの姿勢を取り続けて、相手の身体に触れる場合も、故意(未必の故意)が認められます。
迷惑防止条例違反の痴漢は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性があります。
常習が認められると、刑は加重され、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
(2)強制わいせつ罪
痴漢の行為様態によっては、強制わいせつ罪が成立することもあります。
刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は、「暴行・脅迫」を手段とするものです。
ここでいう「暴行」とは、「相手方の反抗を著しく困難にさせる程度のもの」と解されるのが一般的です。
相手方の年齢・性別・素行・経歴、犯行が行われた時間・場所・環境、その他具体的な事情を考慮して、「反抗が著しく困難になる」か否かが判断されます。
「暴行」と聞くと、無理やり力ずくでするイメージですが、本罪の場合、「被害者の意思に反してわいせつな行為を行う」という比較的軽微な暴行で足りるとされています。
ですので、痴漢の犯行様態によっては、「暴行を用いてわいせつな行為」をしたと判断されることもあり得るのです。
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。
罰金刑はありません。
痴漢をし、迷惑防止条例違反の容疑をかけられているが、容疑を認めている場合には、逮捕されても早期釈放となる可能性があります。
逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないと判断されれば、警察段階で釈放、検察官が勾留請求せずに釈放、裁判官が勾留請求却下し釈放となるでしょう。
しかし、ただ何もせずに釈放となることはまれですので、逮捕されたら早期に刑事事件に精通する弁護士に相談し、釈放に向けて活動してもらうのがよいでしょう。
どのような対応をするかは事案によって異なりますので、その点でも弁護士に相談することをお勧めします。
ご家族が痴漢で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
(兵庫県長田警察署までの初回接見費用:35,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。