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パパ活で児童買春事件
パパ活で児童買春事件
パパ活での児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
自営業のAさんは、SNSでパパ活の書き込みを見つけました。
書き込んだ相手Vさんと直接連絡を取り、実際に会うことになりました。
Aさんは、ホテルでVさんと性交し、現金2万円を渡しました。
兵庫県川西警察署の警察官がSNSでパパ活の書き込みをしていた少女を見つけ、Aさんとの関係が発覚しました。
後日、同署の警察官がAさん宅を訪れ、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春罪)の容疑でAさんを逮捕しました。
(フィクションです)
パパ活で刑事事件に!?
近年、「パパ活」というワードをよく耳にするようになりました。
「パパ活」というのは、主に若い女性が、デートする見返りに金銭的な援助を受けるため経済的に裕福な男性(=パパ)を探して行われる活動を指します。
一般的に、キャバクラの同伴のように食事やお茶をすることで同伴代を稼ぐことがパパ活であると言われますが、それ以上の金額を稼ぐために売春に応じる女性もいるようです。
その相手が18歳未満の児童であった場合、買春者は児童買春・ポルノ禁止法違反に問われる可能性があります。
児童買春罪
平成11年に制定された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・ポルノ禁止法)は、児童買春、児童ポルノ、及び児童売買に係る行為等を処罰することとしています。
児童買春に係る行為については、児童、児童に対する性交等の周旋をした者または児童の保護者もしくは児童を支配下に置いている者に対して、対償を供与し、またはその供与を約束して、その児童に対し、性交等をする行為を「児童買春」として処罰するものとしています。
その他、児童買春の周旋や勧誘も処罰の対象となっています。
児童買春・ポルノ禁止法における「児童」というのは、18歳に満たない者のことです。
「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益のことを指し、その種類や金額の多寡は問いません。
「対償」か否かの判断は、
①性交等の反対給付といえるか。
②供与されたものが社会通念上経済的利益にあたるか。
によって判断されます。
ですので、性交等の対償が必ずしもお金である必要はなく、好きなアイドルのコンサートチケットなどであっても構いませんし、児童に食事をもてなすことや、児童やその親の雇用を約束するなども、それが上の2つの要素を満たすと判断された場合には、「対償」に該当するのです。
なお、対償は性交等に先立って供与または供与の約束がなされることが必要となります。
性交後にはじめて児童側から請求があった場合には、児童買春にはあたりません。
また、児童買春罪が成立するには、故意がなければなりません。
つまり、被疑者が相手を「18歳未満の者である」あるいは「18歳未満かもしれないが、それでも構わない」と認識していることが必要なのです。
このような故意がなければ、本罪は成立しません。
児童買春の証拠は、主に児童の供述調書や被疑者と児童とのやりとりについてのデータとなります。
当事者のやりとりから、相手が18歳未満であることを認識していたと合理的に推測できるやりとりがある場合には、例え被疑者が「知らなかった」と言っても、そのような認識があったと判断されるでしょう。
一方、相手が偽った身分証明書などを提示し、自身が18歳以上の者であると虚偽の証言をしたことにより、被疑者が18歳以上だと信じていた場合には、故意はないものと判断され得ると言えるでしょう。
パパ活で児童買春罪に問われてお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事案により弁護活動方針も異なりますので、児童買春事件にも対応する刑事事件専門弁護士に今すぐ相談されることをお勧めします。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。
初回の法律相談は無料です。
出会い系サイト規制法違反事件で出頭要請
出会い系サイト規制法違反事件で出頭要請
出会い系サイト規制法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県加古川市に住む会社員のAさんは、インターネットの掲示板に、「かわいい女子高生いませんか?遊ぶときはこちらがおごります。メールください。」などと書き込み、金銭を提供することを示して児童を誘引したとして、兵庫県加古川警察署に出会い系サイト規制法違反の容疑で出頭要請を受けています。
対応に困ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
出会い系サイト規制法違反とは
出会い系サイト規制法違反は、その正式名称を「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」とする、インターネット異性紹介(いわゆる「出会い系サイト」)事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、出会い系サイト事業について必要な規制を行うことにより、出会い系サイト事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、児童の健全な育成に資することを目的とする法律です。
「児童」とは、18歳未満の少年少女をいいます。
出会い系サイト規制法では、出会い系サイト事業のことを「インターネット異性紹介事業」と呼んでいます。
「インターネット異性紹介事業」は、面識のない異性との交際を希望する者の求めに応じて、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態においてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して、当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業のことです。
つまり、インターネット異性紹介事業の要件は、次のようになります。
・異性交際希望者の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
・異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
・インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して、相互に連絡することができるようにするサービスであること。
・有償無償問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。
上記ケースにおいて、Aさんが問われているのは、「児童に係る誘引の禁止」違反です。
出会い系サイト規制法6条は、インターネット異性紹介事業を利用して、禁止誘引行為をしてはならないと定めています。
禁止誘引行為とは、次の行為をいいます。
①児童を性交等(性交若しくは性交類似行為を市、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。)の相手方となるように誘引すること。
②人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
③対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるよう誘引すること。
④対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
⑤上のものの他、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童の異性交際の相手方となるように誘引すること。
禁止誘引行為をした者は、⑤の行為を除き、起訴され有罪となると100万円以下の罰金が科される可能性があります。
刑事事件で出頭要請を受けたら
警察から刑事事件の被疑者として呼び出された場合、誰もが「逮捕されるのか…」と不安になられることでしょう。
しかし、呼び出しを受けたからといって、出頭後必ずしも逮捕されるわけではありません。
警察が被疑者を逮捕するには、逮捕の要件を満たす必要があります。
逮捕の要件には、「逮捕の理由」そして「逮捕の必要性」があげられます。
逮捕の理由は、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」ことです。
逮捕の必要性は、「被疑者が逃亡するおそれ」や「被疑者が罪証を隠滅するおそれ」があることです。
このような要件を満たさない場合には、被疑者を逮捕せず、在宅のまま捜査することになります。
被疑者として取調べを受ける場合、日常では体験することのない状況に戸惑い、どのように対応すればよいか分からず当惑されることでしょう。
そんな時は、事前に刑事事件に強い弁護士に相談してください。
刑事事件を専門とする弁護士なら、事件について伺った上で、今後の流れや取調べ対応について適切にアドバイスすることができます。
刑事事件でお困りなら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
痴漢事件で示談交渉
痴漢事件で示談交渉
痴漢事件での示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県尼崎市の駅構内で、ホームで電車を待っていた女性の臀部を触ったとして、会社員のAさんは駅員に取り押さえられました。
Aさんは、飲み会の帰りで酒に酔っており、ムラムラして女性の臀部を触ったと供述しています。
酔いが冷めたAさんは、自分の行為を真摯に反省しており、被害女性に謝罪と被害弁償をしたいと思っています。
Aさんは、兵庫県尼崎東警察署で調べを受けていますが、翌日Aさんの妻が身元引受人となり釈放されました。
Aさんは、被害女性との示談交渉を刑事事件に強い弁護士に依頼したいと考えています。
(フィクションです)
痴漢行為により成立し得る犯罪とは
相手の意に反して身体を触るなどの卑わいな行為を「痴漢」といいます。
電車内での痴漢が最もよく知られるところではないでしょうか。
上記ケースのように、駅構内で相手の臀部を服の上から触ったという場合には、迷惑防止条例違反が成立すると考えられます。
痴漢行為は、その形態により、迷惑防止条例違反、若しくは強制わいせつ罪に問われることになります。
簡単に言うと、衣類の上から身体を触る場合には、前者に該当することになります。
迷惑防止条例違反
兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人にしてて、不安を覚えさせるような卑猥な言動をしてはならない」と規定されています。
「公共の場所」とは、不特定多数の人が自由に出入りし、利用できる場所を指します。
「卑猥な言動」とは、性的道義観念に反する下品でみだらな言語や動作をいうと理解されています。
強制わいせつにおける「わいせつな行為」よりも広義に捉えられています。
迷惑防止条例違反で起訴された場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいいます。
一般的には、着衣の上から触った場合には迷惑防止条例違反、着衣に手を差し入れて触った場合には強制わいせつ罪が適用されることが多いです。
強制わいせつ罪は、暴行・脅迫を用いていることが要件となります。
迷惑防止条例違反の痴漢事件では、一定の人物を狙って複数回痴漢行為を繰り返す等の悪質な場合は別として、犯行を認める場合には逮捕されず任意捜査として検挙され、取調べ後に解放されることも多くなっています。
このように痴漢を認めているにもかかわらず、逮捕されないケースとしては、初犯であり、身元がしっかししており逃亡の恐れがないこと、前科等がないこと、反省していることなどの要素がある場合です。
身柄拘束はされなかったものの、捜査は継続し、事件が検察に送致されると、検察は起訴するかどうかの終局処分を行います。
検察が被疑者を起訴しないとする処分を不起訴処分と言います。
検察が起訴・不起訴の判断をするにあたり、被害者との示談が成立しているかどうかを重視します。
ですので、痴漢事件を起こしてしまった場合には、事件解決にもっとも効果的な方法は、被害者との示談を成立させることです。
示談とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わないなど、当事者間では事件は解決したと約束することをいいます。
被害者が加害者に対して強い拒絶感や処罰感情を有している場合が多いです。
その場合、加害者やその家族が直接被害者と示談交渉を行なえば、被害者の感情を逆なでし逆効果となってしまう恐れがあります。
示談交渉に関しては、痴漢事件を始めとした性犯罪事件に豊富な経験を持つ弁護士に任せることにより、加害者の真摯な謝罪を被害者に伝え、被害者の気持ちや立場に配慮した示談交渉を粘り強く進めることが期待できます。
兵庫県尼崎市の痴漢事件でご家族・ご友人が刑事事件に巻き込まれてしまいお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
痴漢事件を多く取り扱った実績のある刑事事件専門の弁護士が、不起訴処分獲得を目指して、被害者との示談交渉に取り組みます。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
セクハラ事件で告訴
セクハラ事件で告訴
セクハラ事件での告訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
ある会社で働くVさんは、異動のために当時働いていた支社を離れることになりました。
上司のAさんは、Vさんが異動する日に、Vさんを呼び出し、Vさんに抱きつき、頬にキスをしました。
Vさんは、訳が分からず、また自分の上司でもあるので抵抗すると今後に影響するのではないかと思い、抵抗することはありませんでした。
その後、Vさんは会社にセクハラ事件として相談しましたが、何ら満足のいく対応がとられなかったため告訴することにしました。
告訴を受けたAさんは、兵庫県小野警察署から呼び出しを受けて困っています。
(フィクションです)
告訴とは
「告訴」というのは、犯罪の被害者およびその他の告訴権者が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示のことです。
同じように被害者が行うものとして「被害届」がありますが、これは、犯罪事実の申告行為のみで、訴追の意思表示を含まないものをいいます。
告訴権者は、原則、犯罪被害者と被害者の法定代理人です。
例外として、被害者が死亡した場合には被害者の配偶者・直系親族・兄弟姉妹、法定代理人が被疑者類似の関係にあるときは被害者の親族、死者の名誉棄損罪の場合は死者の親族や子孫、名誉棄損罪について被害者が告訴しないで死亡したときは死者の親族・子孫、親告罪につき告訴権者がない場合には利害関係人の申立により検察官が告訴権者を指定することになります。
親告罪については、告訴が訴訟条件となります。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことをいいます。
親告罪の例としては、次のようなものがあります。
①事実が公になると、被害者に不利益が生じるおそれのある犯罪
・未成年者略取誘拐罪、わいせつ目的・結婚目的略取誘拐罪など
・名誉棄損罪、侮辱罪
・親書開封罪、秘密漏示罪
②罪責が比較的軽微である、または当事者相互での解決をはかるべき犯罪
・過失傷害罪
・私用文書等毀棄罪、器物損壊罪、新書隠匿罪
③親族間の問題のため介入に抑制的であるべき犯罪
・親族間の窃盗罪、不動産侵奪罪
・親族間の詐欺罪、恐喝罪
・親族間の横領罪
告訴期間は、原則、犯人を知った日から6ヶ月です。
「犯人を知った」とは、他人と区別できる程度の認識があればよく、犯人の氏名まで知る必要はありません(最決昭39・11・10)。
告訴は、公訴の提起があるまで、これを取り消すことができます。
逆に言えば、公訴が提起されてしまえば、告訴を取り消すことはできません。
ですので、刑事事件を起こし、被害者から告訴されてしまった場合には、起訴される前に、被害者と示談をし、告訴を取り消してもらうことで、不起訴処分獲得を目指します。
親告罪の場合は、告訴の取消しにより、起訴されることはありません。
非親告罪の場合、被害者と示談が成立し告訴が取り消されたからといって、必ずしも起訴されないことにはなりません。
しかし、被害者がいる事件については、被害者と示談ができていることや、被害者が告訴を取り下げたことが考慮され、不起訴処分となる可能性が高まります。
いずれにせよ、被害者のいる事件については、被害者との示談成立の有無が、最終的な処分結果に大きく影響することになります。
そこで、被害者対応が急務になるのですが、加害者やその家族が直接被害者と示談交渉することはお勧めできません。
そもそも、捜査機関が加害者に被害者情報を教えることはあまりありませんし、仮に被害者の連絡先を知っており、直接連絡をし交渉しようとしても、当事者同士の交渉は感情論的になり上手くいかない場合が多いのです。
刑事事件を起こし、被害者から告訴されてお困りの方、被害者との示談交渉にお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所所属の弁護士は、刑事事件を専門とし、これまで数多くの示談交渉に取り組んでまいりました。
まずは、お気軽にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881まで。
新幹線特例法違反事件で現行犯逮捕
新幹線特例法違反事件で現行犯逮捕
新幹線特例法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
山陽新幹線の新大阪-新神戸間を走行中ののぞみが、非常用の開閉用コックを使って扉が開けられたため、兵庫県内で急停車しました。
乗客のAさんが車両から降り、線路内に立ち入ったので、鉄道会社の職員があわててAさんを取り押さえました。
現場に駆け付けた兵庫県葺合警察署の警察官が、Aさんを新幹線特例法違反の疑いで現行犯逮捕しました。
(神戸新聞NEXT2019年4月14日14時2分掲載記事を基にしたフィクションです)
新幹線特例法とは
「新幹線特例法」という法律は、あまり聞きなれないものではないでしょうか。
新幹線特例法とは、正式には「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」といい、新幹線鉄道の列車の安全を妨害する行為を処罰する目的で定められた法律です。
本法は、たった4条で構成されています。
運行保安設備の損壊等の罪
第二条 新幹線鉄道の用に供する自動列車制御設備、列車集中制御設備その他の国土交通省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能を損なう行為をした者は、五年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 前項の設備をみだりに操作した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
3 第一項の設備を損傷し、その他同項の設備の機能をそこなうおそれのある行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。
新幹線の自動列車制御装置、列車集中制御装置などの運行保安設備の損壊、操作等を禁止しています。
線路上に物件を置く等の罪
第三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者
二 新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者
新幹線の線路場への物件の放置や新幹線線路内への立ち入りを禁止しています。
列車に物件を投げる等の罪
第四条 新幹線鉄道の走行中の列車に向かつて物件を投げ、又は発射した者は、五万円以下の罰金に処する。
新幹線列車に対する物件の投擲または発射を禁止しています。
適用区間は、日本国有鉄道が営業を行っている東京都と大阪ぐとを連絡する新幹線鉄道、および、「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令」に定められる新幹線鉄道に適用されます。
山陽新幹線も新幹線特例法の適用区間です。
上記ケースでは、Aさんは新幹線線路内に勝手に入ったのですから、新幹線特例法第3条1項に当たるでしょう。
新幹線特例法違反で逮捕されると、逮捕から48時間以内に警察は被疑者を釈放するか検察に送致するかを決めます。
警察が被疑者と検察に送致すると、検察官が被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、被疑者を釈放するか勾留請求をするかを判断します。
検察官が勾留請求をすると、今度は裁判官が被疑者を釈放するか、それとも引き続き身体拘束をする必要があるかを判断します。
拘束の必要があると判断されると、裁判官は勾留を決定し、被疑者は検察官が勾留請求をした日から10日間(延長されると最大で20日間)身体拘束されることになります。
その間、会社や学校に行くことはできませんので、解雇や退学という可能性も出てきます。
そのような事態を防ぐため、逮捕されたら一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、身柄解放活動を行うのがよいでしょう。
ご家族が刑事事件で逮捕されたら、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。
少年事件と環境調整
少年事件と環境調整
少年事件と環境調整について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県洲本市に住む高校生のAさん(16歳)は、親の勧めで私立の進学校を受験し入学しましたが、あまり学校に馴染めずにいました。
そのようなことから、地元の友人らとつるむことが多くなりました。
地元の友人らは、集まると大麻を吸うことがあり、最初はAさんは断っていましたが、結局Aさんも一緒に吸うようになりました。
ある日、地元の友人の一人が大麻取締法違反違反(所持)で逮捕されました。
その後、兵庫県洲本警察署の警察官がAさん宅を訪れ、「大麻のことで話を聞かせてほしい」と警察署までAさんを連れて行きました。
Aさんは大麻取締法違反違反で逮捕され、Aさんの両親は慌てて少年事件に強い弁護士に連絡を入れました。
(フィクションです)
少年事件における環境調整の重要性
環境調整とは、少年を取り巻く人的および物的条件、周辺環境を、少年の立ち直りと今後の成長に資するよう調整し、「要保護性」を解消することを目的とする活動をいいます。
ここで「要保護性」という聞きなれない言葉が出てきましたが、これは少年審判の審理の対象となる非常に重要なものです。
事件が捜査機関から家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所は、調査・少年審判を経て、少年の更生に資する処分を決定します。
この少年審判で審理されるのは、非行事実と要保護性の2つです。
犯罪行為の軽重がストレートに量刑に影響する成人の刑事事件とは異なり、少年事件では、非行事実自体が軽微なものであっても、要保護性が高いと判断された場合には、少年院送致等の身体拘束を伴う処遇が選択されることもあります。
他方、非行事実が重い犯罪に該当するものであっても、要保護性が解消され、社会内での更生を図ることが少年の健全育成のために望ましいと判断された場合には、社会内処遇が選択されることもあるのです。
ですので、少年事件においては、環境調整は非常に重要な活動であり、環境調整は少年事件の付添人に期待されるもっとも大きな役割の1つだとも言えます。
(1)少年本人への働きかけ
少年の心が、事件と向き合い、自身の更生に向けて前に進む準備が整っていなければ、家庭や学校、職場、交友関係等の外部環境の調整を行うことはできません。
まずは、少年自身が、事件についての内省を深め、被害者に対する謝罪の気持ちを持てるようにし、なぜ事件を起こしてしまったのか、再び事件を起こさないためにはどのように対処すればよいのか、自身が抱える問題点や解決策を自分なりに考えられるよう支援していきます。
(2)家庭
少年にとって、家庭は一番身近な環境であり、少年に最も影響を与えるものです。
家庭の問題が非行の原因となっていることも少なくありません。
一件問題がなさそうなごく普通の家庭に見えても、非行の背景を探るにつれて、実は家庭の問題に行きつくことは多いのです。
付添人は、少年の保護者にもなぜ少年が非行を起こしてしまったのか、その原因を考えてもらい、今後の対応を一緒に話し合っていきます。
当事者である家族だからこそ、家庭内の問題に気づきにくいこともあり、付添人が間に入って、改めて家庭環境を見直す機会を持つことで、その問題に気づき、家族関係が修復されることもあります。
その中で、家庭にしっかりと少年の居場所を作り、家族間のコミュニケーションを活発にするよう少年や家族と一緒になって家庭の環境調整に取り組みます。
(3)学校
少年が学校に通っている場合には、今後も少年が学校に通うことができるのか、学校が少年を受け入れて適切な指導をしてくれるかどうかは、少年の更生を考える上で重要です。
しかし、学校によっては、事件を起こして逮捕されたということにより退学とする場合もありますので、学校の状況や学校の先生との関係等を考慮し、適切なアプローチをすることになります。
(4)交際関係
非行の背景に不良交友関係がある場合には、そうした関係をいかに解消するかが重要です。
大人からみれば不良交友関係であっても、少年からすれば、自身の居場所であると感じていることもあるので、単に交際関係を断つよう少年に求めることは逆効果になることもあります。
そのような場合には、付添人は、少年と一緒に非行の原因がなんであったのかを考え、少年が交際関係に問題があったことに気づくことで、問題解決に至るよう手助けをします。
以上のような環境調整を行い、その成果を担当調査官や裁判官に報告し、少年の要保護性が解消されたことを主張し、最終的に社会内処遇となるよう努めます。
このような活動は、少年事件に精通した弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
お子様が事件を起こし、対応にお困りの場合は、弊所の弁護士にご相談ください。
詳しくは、0120-631-881までお電話ください。
廃棄物処理法違反で書類送検
廃棄物処理法違反で書類送検
廃棄物処理法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神崎郡福崎町でリサイクル業を営むAさんは、アパート解体に伴い出た大量の畳の処分を、知人から依頼されました。
Aさんは、廃棄処理を行う許可を県知事から受けていませんでしたが、その依頼を受け、郡内の空き地に畳を運ぶよう指示しました。
空き地付近を通りかかった住人が、大量の畳が放置してあることを不審に思い、兵庫県福崎警察署に通報しました。
後日、同警察署はAさんの会社を訪問し、廃棄物処理法違反の容疑で取り調べに応じるよう求めました。
Aさんは、今後どのような処分となるのか心配になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
廃棄物処理法とは
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」といいます。)は、廃棄物の排出を抑え、発生した廃棄物はリサイクルする等の適正な処理をすることで、生活環境と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律です。
廃棄物の定義
廃棄物処理法において「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の姿態その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」と定義されています。(廃棄物処理法2条1項)
つまり、「汚物又は不要物」が「廃棄物」ということになりますが、「不要物」については、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであって、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではない」と環境省は解釈しています。
ここでいう「占有者の意思」というのは、その物の性状、保管および排出の状況、取引価値の有無など客観的な諸事実から社会通念上合理的に推認できる占有者の意思のことをいいます。
例えば、古タイヤがある場所に積まれていたとしましょう。
それらのタイヤが再生タイヤ、土止め材料・燃料などに利用することを内容とする履行期限が確定した具体的な契約が結ばれているような場合には、有用物といえ、廃棄物には当たらないでしょう。
廃棄物の分類
廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。
「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類の他政令で定める廃棄物及び輸入された廃棄物をいいます。
産業廃棄物に該当しないものは、全て「一般廃棄物」となります。
産業廃棄物は、「事業活動に伴って生じた」ものでなければなりません。
事業活動は、反復継続して行われる業務であればよく、営利目的であることは必要ではなく、公共的なサービスや事業活動も含まれます。
住居の新築、改築または解体を業者により施工し、その際に発生する畳は、「事業活動に伴い発生する産業廃棄物の繊維くず」に該当することになります。
産業廃棄物の処理
産業廃棄物の処理は、事業者自ら行うことが原則となっています。
排出事業者が自力で産業廃棄物を処理することができないときは、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に、適正に処理を委託しなければなりません。
上記ケースにおいて、Aさんは、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者ではないので、Aさんが他人の産業廃棄物の収集・運搬・処分を受託した場合には、処理業の受託禁止違反(廃棄物処理法第14条第15項、第14条の4第15項)となる可能性があります。
廃棄物の不法投棄
廃棄物処理法は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定めています。(廃棄物処理法第16条)
ここでいう「捨てる」とは、地上に投棄する行為のみならず、海中に投棄する行為や地中に埋める行為など、最終処分する行為のことをいい、廃棄物を最終的に占有者の手から離して自然に還元することを意味します。
「捨てる」行為は、廃棄物をある場所に置いた時点では不要でなくとも、その後、不要物として取りに行かずそのまま放置するといった不作為によっても該当することもあります。
上記ケースにおいて、Aさんは空き地に古畳を置きっぱなしにしており、「捨てた」と判断される可能性もあるでしょう。
これら2つの廃棄物処理法違反に対しては、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科という刑罰が設けられています。
廃棄物処理法違反事件で、警察などの捜査機関から取調べを受け、その対応にお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の法律相談は、無料です。
法律相談のご予約・お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881まで。
面会と差入れ
面会と差入れ
逮捕・勾留された方との面会と差入れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
飲み会で知り合った女性に、薬物入りの飲料を飲ませ、意識が朦朧とする女性を自宅に連れて行き性交したとして、兵庫県東灘警察署は、大学生のAさん(21歳)を準強制性交等の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、Aさんに面会し差入れをしようと思い、警察署に連絡を入れました。
(フィクションです)
刑事事件で逮捕されたら
あなたがある罪を犯し、警察などの捜査機関に逮捕されたとしましょう。
あなたは、逮捕後、警察から取調べを受けます。
逮捕から48時間以内に、警察はあなたを釈放するか、それとも検察に送致するかを決めます。
警察があなたを検察に送致した場合、担当検察官はあなたを取調べ、検察はあなたの身柄を受けてから24時間以内に、あなたを釈放するか、あるいは、裁判所に勾留請求を行うかを判断します。
勾留請求がなされた場合には、裁判官はあなたと面会し、あなたの話を聞いた上で、あなたに対して勾留するか、それとも釈放するかを決定します。
勾留決定がなされると、検察官が勾留請求した日から原則10日間、延長が認められれば最大で20日間の身体拘束されることになります。
その間、あなたは留置施設から外へ出ることは出来ません。
逮捕から勾留までの間は、原則、あなたの家族であっても面会することは出来ませんが、勾留後は、接見禁止が付されない限り、あなたは家族と面会することができます。
家族との面会・差入れ
面会
勾留後、身体拘束を受けている被疑者は、家族などの外部の者と面会することができます。
逮捕段階から認められている弁護士との面会を「接見」といい、その他の外部の者との面会を「一般面会」といいます。
一般面会は、ある一定の制限の下に行われます。
・面会できる日時:平日の概ね朝の9時から17時までとなっています。土日祝日はできません。
・面会時間:一般面会は、一回20分程度と決められています。
・立会人:面会には必ず、立会人が入ります。
・面会回数:一日一組三名までと決まっています。
弁護士との接見は、このような制限はなく、昼夜間を問わず、立会人や制限時間なく被疑者と接見することができます。
差入れ
身体拘束を受けている被疑者に、着替えや本、お金などを差し入れることができます。
しかし、留置所内の治安維持や留置されている人の身の安全を考慮し、差入れできるものについては細かい規制が設けられています。
例えば、差入れできるものとして、以下のものが挙げられます。
・服、衣類(紐やベルト、フードのないもの)
・メガネ
・本
・手紙
・現金
ただし、衣類については伸縮性のないもの、金属性の装飾品がついてないものなど細かな規制が設けられています。
留置施設によっては、ブラジャーも施設内で着けることが許可されていないため、差入れも認められないこともあります。
差入れが認められないものは、
・ファイスタオル以上の大きさのタオル
・食べ物
・タバコ
などです。
実際にどの差入れが可能であるかは、各留置施設によって異なることもあるので、詳しくは留置先の留置係に問い合わせるのがよいでしょう。
以上のように、身体拘束がなされた者が、その家族などの外部の者と面会することは出来ますが、一定の制限の下に行われることになります。
一方、先述しましたが、弁護士であれば、そのような制限はなく接見することができます。
また、接見禁止が付されている場合であっても、弁護士であれば身体拘束を受けている者との接見は可能です。
外界と遮断された空間に長期間拘束されることで、身体的にも精神的にも大きな苦痛を強いられることになります。
その結果、捜査員の誘導にのり、自己に不利な供述をしてしまうおそれもあります。
そのような事態を避けるためにも、ご家族が逮捕されたら、すぐに弁護士に接見を依頼するのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまで準強制性交等事件を含めた刑事事件を数多く取り扱ってきました。
その豊富な経験と知識に基づき、適切かつ迅速な弁護活動を行います。
ご家族が準強制性交等事件で逮捕されてお困りであれば、すぐに弊所の弁護士にご相談ください。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。
(兵庫県東灘警察署までの初回接見費用:35,200円)
ひき逃げ事件で逮捕
ひき逃げ事件で逮捕
ひき逃げ事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県西脇市の路上で、男性が倒れているのを近所の男性が発見し、急いで通報しました。
通報を受けて駆け付けた兵庫県西脇警察署は、現場の状況から車にひき逃げされたとみて捜査しています。
被害男性は、救急車で近くの病院に運ばれましたが、まもなく死亡が確認されました。
事故現場周辺の防犯カメラの映像から、トラック運転手のAさんを被疑者として逮捕しました。
Aさんは、「人にぶつかった認識はない」と容疑を否認しています。
(フィクションです)
ひき逃げで問われる罪とは
「ひき逃げ」とは、自動車などの運転中に人身事故を起こしたにもかかわらず、必要な措置を講ずることなく、事故現場から立ち去る犯罪行為をいいます。
この「ひき逃げ」をした場合には、以下の罪に問われることになります。
道路交通法違反
道路交通法第72条は、交通事故を起こした場合にとるべき義務について、以下のように定めています。
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
つまり、交通事故を起こしてしまった場合、事故を起こした運転手や同乗者は、現場にとどまり
・負傷者を救護する義務
・二次事故の発生を予防する措置を講じる義務
・警察への報告義務
といった義務があるのです。
交通事故を起こしたにもかかわらず、何もせずにその場から立ち去った場合には、上の義務違反となるでしょう。
過失運転致傷罪
過失運転死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に以下のように規定されています。
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
自動車を運転する上で必要な注意を怠ったことにより、人を死傷させる犯罪です。
危険運転致傷罪
飲酒やスピードの出しすぎなどで自動車の制御が困難な状態で運転し、人身事故を起こすと、刑罰が加重された危険運転致死傷罪に問われることになります。
正常な運転に支障がある状態で、危険な運転をし、人を負傷または死亡させた場合については、以下のように規定されます。
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
また、アルコールや薬物の影響により、正常な運転に支障があるおそれがある状態で自動車を運転し、人を負傷または死亡させた場合についても危険な運転致死傷罪に問われます。
第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
実際に交通事故を起こしたにもかかわらず、車を停止せずそのまま立ち去った場合であっても、交通事故を起こしたことに気づいていなければひき逃げは成立しません。
そのような場合には、弁護人は、客観的な証拠に基づく運転状況や被害者の行動、現場の状況などから、事故発生を認識することが困難であったことを主張・立証し、不起訴処分や無罪判決を目指す弁護活動を行います。
このような弁護活動には、交通事件を含めた刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
ご家族がひき逃げ事件を起こし逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください
詐欺事件で接見禁止
詐欺事件で接見禁止
詐欺事件で接見禁止となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
大学生のAさん(20歳)は、高額アルバイトの募集をSNSで知り、応募することにしました。
Aさんは、Bという男から、兵庫県赤穂市にある家に行き、その家に住む女性からキャッシュカードを受け取るよう指示されました。
Aさんは、指示通り、女性宅に行き、金融庁職員を名乗りキャッシュカードを受けとりました。
すると、Aさんは、女性宅の外に待ち伏せしていた兵庫県赤穂警察署の警察官に詐欺の疑いで逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、警察にAさんとの面会を希望しましたが、勾留まで会うことはできないと言われました。
その後、勾留の連絡と接見禁止がなされているため会うことができないことが分かり、Aさんの両親はどうしたらいいのか分からず、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
逮捕後の接見・一般面会
あなたが、刑事事件を起こして、警察などの捜査機関に逮捕された場合、一般的に、逮捕された後に勾留されるまでの間は、あなたは家族と面会することはできません。
この間、弁護士であれば、立会人なく、時間制限もなく、逮捕されている被疑者と会う(「接見」)ことができます。
勾留が決定されると、あなたは、あなたの家族と面会することができるのが通例となっています。
しかし、弁護士との接見とは異なり、被疑者の家族などとの面会は、以下のような点で制限があります。
・面会日:平日の月曜から金曜まで
・面会時間:概ね午前9時から午後5時まで
・面会人数:1日に1組3名まで
接見禁止
原則、勾留が決定した後には、被疑者の家族との一般面会が認められることになるのですが、一定のケースでは、勾留後も家族と面会することができない場合があります。
裁判所は、弁護士以外との面会を禁止する「接見禁止」処分を付すことが出来ます。
第八十一条 裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
このように、外部との接見により、罪証隠滅のおそれがあると判断された場合には、勾留後に接見禁止となることがあります。
接見禁止になりやすいケースとしては、以下のような場合が挙げられます。
・共犯者がいる場合
・証拠の確保が未了の場合
・組織的犯罪の場合
・加害者関係者と被害者・目撃者の接触を回避すべき場合
特殊詐欺は組織的に行われていることが多く、特殊詐欺の受け子として逮捕された場合には、勾留後に接見禁止が付されることが多くなっています。
接見禁止により、弁護人または弁護人になろうとする者以外との面会が禁止されます。
また、手紙のやり取りも禁止されます。
逮捕・勾留により身体拘束を受け、外界と処断された生活を余儀なくされる被疑者は、身体的にも精神的にもかなりの影響を被ることになります。
そのような場合に、更に家族に会えないとなると、益々ダメージは大きくなるでしょう。
接見禁止が付された場合の活動
接見禁止を解除し、面会するため、弁護人は、次のような活動を行います。
(1)準抗告・抗告
裁判所に対して、接見等禁止決定の取消または変更を請求します。
準抗告・抗告が認められると、接見禁止が解除され、その後被疑者・被告人と家族が接見できるようになります。
(2)接見禁止処分の解除申立て
接見禁止処分について解除を申し立てる権利は、被疑者・被告人、弁護人に認められた権利ではなく、裁判官の職権発動を促す「お願い」になります。
一般人である配偶者・両親などの近親者については、罪証隠滅のおそれが低く、これらの近親者について一部解除を申し立てると、解除が認められることが多くなっています。
このような活動は、刑事事件に精通した弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が、詐欺事件で逮捕され、勾留後に接見禁止が付されており面会できずにお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。