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家庭内暴力(DV)で刑事事件
家庭内暴力(DV)で刑事事件
家庭内暴力(DV)で刑事事件となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市西区に妻と長男(2歳)と暮らす会社員のAさんは、普段はとても温厚な性格ですが、酒に酔うと気が荒くなり、妻からの小言に対し、妻に物を投げつけたり、妻の顔を殴るなどの暴行を加えることが多々ありました。
ある夜、酒に酔って帰ってきたAさんに対し、「帰りが遅い」「子供の面倒をもっと見てほしい」などと妻が言ってきたため、Aさんはカッとなり妻の顔面を思いっきり殴ってしまいました。
妻は殴られた衝撃で床に倒れ、頭部から出血が確認されました。
妻は自ら救急車を呼びましたが、搬送先の病院から兵庫県神戸西警察署に通報され、Aさんは傷害罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
家庭内暴力(DV)事件
近年、家庭内暴力(DV)により大きな怪我を負ったり、死亡してしまう事件が社会的に問題となっています。
一昔前までは、家庭内の出来事については警察も介入することがそう多くはありませんでしたが、残虐な暴力により幼い命が犠牲になった事件が相次ぎ、警察も家庭内の問題、特にDV事件については積極的に介入するようになりました。
DVに関する特別法として、DV防止法があります。
DV防止法(正式名:「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」)は、平成13年に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、都道府県における配偶者暴力相談支援センターの機能の充実、配偶者からの暴力発見者による通報等の仕組みの整備、裁判所の保護命令制度の創設等を内容として制定・施行されました。
DV法における「配偶者からの暴力」とは、「配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響力を及ぼす言動」と定義されています。(DV防止法1条1項)
「配偶者」というのは、婚姻の届出をしていない「事実婚」も含まれ、男性、女性を問いません。
離婚後も引き続き暴力を受ける場合も、「配偶者」に含まれます。
「配偶者からの暴力」とは、身体に対する暴力である「配偶者からの身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの」、又は「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」が含まれます。
後者に当たるものとしては、脅迫にあたるような言動や、精神的暴力、性的暴力が挙げられます。
また、配偶者や元配偶者だけでなく、生活の本拠を共にする交際する関係にある相手からの暴力及びその被害者についても、本法は準用されます。
DVの被害者の申立てにより、裁判所が、被害者の生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、身体に対する暴力や生命等に対する脅迫を行った配偶者等に対して、一定期間、被害者又は被害者の子や親族等へのつきまとい等の禁止、住居からの退去等をさせるために発する命令を「保護命令」といいます。
この保護命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
この保護命令には、接近禁止命令、退去命令、子への接近禁止命令、親族等への接見禁止命令、電話等禁止命令の5つがあります。
また、被害者が警察に相談し、被害の届出を行った場合には、警察は刑事事件として捜査を開始します。
問われ得る刑事責任は、暴力の態様によって異なりますが、主に以下のような犯罪が成立する可能性があるでしょう。
身体的暴力:傷害罪、暴行罪
精神的暴力:脅迫罪、名誉棄損罪
性的暴力:強制性交等罪
家庭内暴力(DV)事件で逮捕されたら
家族に対して暴力を振るい、刑事事件の被疑者として逮捕されると、被害者との関係から、逮捕後勾留が付き、長期の身体拘束を余儀なくされる可能性が高いでしょう。
ご家族が家庭内暴力(DV)事件で逮捕されたら、できるだけ早く弁護士に相談し弁護を依頼されるのがよいでしょう。
事件を認めている場合には、反省し二度と同じようなことを行わないことを誓約した上で、被害者との接触をしない・できない環境を整え、身体拘束をする必要がないことを主張します。
一方、事件を認めない場合には、疑われている犯罪が成立しない旨を客観的な証拠と共に説得的に主張し、不起訴(罪とならず、嫌疑なし、嫌疑不十分)や無罪を狙います。
逮捕されてから勾留されるまでの間は、逮捕された方の家族であっても面会することはできません。
逮捕された方は、どのように対応すればよいのか分からず自己に不利な供述をしてしまうこともありますので、逮捕されたらすぐに弁護士に接見を依頼してください。
ご家族が家庭内暴力(DV)事件で逮捕されたら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に詳しい弁護士が、逮捕された方のところに行き接見を行います。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。
(兵庫県神戸西警察署までの初回接見費用:37,400円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕
児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕
児童ポルノ禁止法違反事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県に住む高校生のAくん(16歳)は、兵庫県加東警察署に児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されました。
Aくんは、SNSで知り合った女子中学生に胸を露出した画像を撮影させ、自分のスマートフォンに送らせた疑いが持たれています。
逮捕されたAくんは、取調べ対応に困っています。
Aくんの両親は、急いで少年事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
児童の裸を自撮りさせ、画像を送らせたら児童ポルノ禁止法違反!
裸の「自撮り画像」を送らされるという児童ポルノ禁止法違反事件が後を絶ちません。
画像を送ってしまった子供のほとんどは、交流サイトを通じて知り合った面識がない相手に、悩みを相談したら、「ばらす」と脅されて自撮りの画像を送ったり、裸の写真を交換しようなどとそそのかされて送ってしまった事例が多いようです。
児童ポルノ禁止法は、児童ポルノの所持・保管・提供・製造・輸出入・公然と陳列といった行為を禁止しています。
「児童ポルノ」の定義については、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の者であって、
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの。
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は茂樹するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの。
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの。
としています。
平成27年5月に、児童ボルノ禁止法が一部改正され、児童ボルノの単純所持・保管でも処罰の対象となりましたが、自己の性的好奇心を満たす目的を有する場合が対象とされています。
自己の性的好奇心を満たす目的での児童ボルノの所持・保管の法定刑は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
また、児童ポルノを他人に提供した、又は提供目的で製造・所持・運搬・輸出入・保管した、若しくは提供目的なく児童ポルノを製造した、盗撮して児童ポルノを製造した場合の法定刑は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
更に、児童ポルノを不特定多数に提供・公然と陳列された場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。
児童ポルノを不特定多数に提供する目的での製造・所持・運搬・輸出入・保管の法定刑も同様です。
このように、未成年者自身が自身の裸の自撮り画像を相手に送った場合、児童ポルノ製造罪が成立する可能性があります。
児童ポルノ禁止法第7条4項は、
前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
とあり、他人に提供する目的を伴わないものであっても、児童に本法第2条3項各号に掲げる姿態をとらせた上、これを写真等によって描写し、よって当該児童に係る児童ポルノを製造することを処罰の対象としています。
「姿態をとらせ」とは、行為者の言動等により、当該児童が当該姿態をとるに至ったことをいい、強制によることは必要ではありません。
描写される児童が当該製造について同意していたことも必要ではありません。
しかし、自撮り写真を送った未成年者も、児童ポルノ禁止法では描写された児童は「被害者」として扱われることや被疑者扱いすると捜査の端緒が得られないなどの理由で、警察が児童自身を検挙することは稀であると言われています。
児童ポルノ禁止法違反で逮捕されると、その後勾留され、長期の身体拘束となる可能性があるでしょう。
お子様が逮捕されたら、すぐに少年事件に強い弁護士にご相談ください。
逮捕から勾留までは、ご家族であっても逮捕された少年と会うことはできません。
しかし、弁護士であれば、いつでも少年と接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件専門の弁護士は、接見の依頼を受け直ちに少年のもとに赴き、接見を行います。
「初回接見サービス」についてのお問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
飲酒運転で刑事事件
飲酒運転で刑事事件
飲酒運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、兵庫県美方郡新温泉町にある会社まで車で通勤していました。
飲み会があるときは、電車で帰宅するようにしていましたが、その晩は、疲れて駐車場に止めていた車の中で少し休むことにしました。
3時間ほど眠ったAさんは、もう車を運転してもいいだろうと思い、そのまま車で帰宅することにしました。
ところが、駐車場から出てすぐ、携帯の着信音がなり、電話に出ようと携帯に目をやった瞬間に、道路上の電柱に車をぶつけてしまいました。
ちょうどその時、周囲を巡回していた兵庫県美方警察署の警察官が、停止した車から出てくるAさんを見かけ、物損事故かと思い現場に駆け付けました。
その後、警察官に事情を聞かれ、呼気検査を受けたAさんは、そのまま兵庫県美方警察署で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)
飲酒運転により問われ得る犯罪とは
今年のゴールデンウイークは10日と、例年よりも長い連休となりました。
この大型連休を利用して、外で飲食する機会も増えた方も多いのではないでしょうか。
心身ともにリラックスさせるのに最適な機会にしたいところですが、あまりに気を緩めて飲酒したにもかかわらず車を運転することは絶対にしないように気を引き締めましょう!
飲酒運転が発覚した場合、以下の犯罪が成立する可能性があります。
道路交通法違反
飲酒運転は、道路交通法により禁止されています。
飲酒運転は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2つに分けられます。
酒気帯び運転
道路交通法第65条は、
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
第1項は、「酒気を帯びて車両等を運転すること」を全面的に禁止したものです。
「酒気を帯びて」とは、社会通念上酒気帯びといわれる状態をいうものであって、運転手の顔色や呼気等で認知できる状態にあることをいうものと理解されています。
ですので、酒に酔った状態であることは必要ではなく、運転への影響が外観上認知できることも必要ではありません。
この禁止に違反した場合、その違反が後述する「酒酔い運転」または政令数値(呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリ、または血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上)以上の酒気帯び運転に当たるときに限り罰則が設けられています。
政令数値未満の単なる酒気帯び運転については、訓示規定にとどめられています。
酒気帯び運転をする者だけでなく、アルコール提供者や車の提供者、同乗者も刑罰の対象となりますので、ご注意ください。
酒酔い運転
第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
酒酔い運転が成立するには、第65条1項(酒気を帯びて車両等を運転してはならない)に違反している者であることが前提要件となります。
必ずしも政令数値以上の飲酒を必要とせず、「酒気を帯びている」ことに当たればよく、おちょこ2~3杯程度の飲酒であっても、顔色や呼気等から身体にアルコールを保有していることが認知できるときは、第65条1項に違反している者に当たるので、その者がアルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがあるときは、酒酔い運転の違反で処罰される可能性があります。
「酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)」とは、法令に定められる身体内のアルコール保有量のみで判断するのではなく、感覚機能、運転機能、判断力や抑止力が著しくおかされている場合をいうものと理解されます。
このように「酒に酔う」というのは、個人差が大きいので、具体的にそれぞれの場合について判断すべきとされます。
身体内のアルコール濃度が高いだけでなく、取調べで呂律が回っていない、まっすぐ歩くことができない等、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがあると判断される可能性があるでしょう。
酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
一方、酒酔い運転は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金と、酒気帯び運転のそれよりも重くなっています。
兵庫県で飲酒運転をし、警察から取調べを受けている方、今後の流れや取調べ対応にご不安であれば、交通事件にも対応する刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の法律相談は、無料です。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
傷害事件で少年審判
傷害事件で少年審判
傷害事件の少年審判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県加古郡播磨町に住む少年Aくん(17歳)は、知人Bさんと交際女性を巡って口論となり、カッとなりBさんの顔面を殴る等、全治2週間の怪我を負わせてしまいました。
Bさんは、兵庫県加古川警察署に被害届を出してことで、事件が発覚しました。
幸い、Aくんは逮捕されることはありませんでしたが、取調べに応じた警察官から、警察や検察での取調べが終われば、神戸家庭裁判所姫路支部に送致され少年審判を受けることになると言われました。
どのように対処すればよいか分からず、Aくんと両親は少年事件に精通する弁護士に法律相談をお願いしました。
(フィクションです)
少年審判について
「少年審判」というのは、一般的には、家庭裁判所が少年の非行事実および要保護性について審理・判断を行う手続のことをいいます。
刑事事件の公判期日にあたる概念と考えられるでしょう。
少年審判は、以下の点で刑事裁判と大きく異なります。
①職権主義的質問構造
少年審判では、刑事裁判のような当事者主義的訴訟構造をとっておらず、職権主義的質問構造がとられています。
つまり、家庭裁判所が自ら審判手続を主導し、少年に関する調査を行い、その結果に基づいて審理を行い処分を言い渡すのが少年審判であり、検察官と被告人・弁護人が対立して攻撃防御を尽くし、当事者が訴訟を主体的に追行していく刑事裁判の構造とは大きく異なるのです。
②証拠に関する規則
余談排除原則や伝聞法則の適用が少年審判にはありません。裁判官が審判期日の前からあらゆる証拠に触れる点で、刑事裁判とは異なります。
また、少年審判は原則として非公開です。
少年審判の審理対象は「非行事実」および「要保護性」です。
非行事実
非行事実とは、刑事裁判における公訴事実に該当するものです。
要保護性
要保護性は、その用語が多義的に用いられることがありますが、概ね次の3つの要素により更正されるものと考えられています。
①再非行の危険性
少年の性格や環境に照らし、将来再び非行に陥る危険性があること。
②矯正可能性
保護処分による矯正教育を施すことにより、少年が再非行におよぶ危険性を除去できる可能性があること。
③保護相当性
保護処分による保護が最も有効かつ適切な処遇であること。
少年審判に向けた付添人の活動
家庭裁判所が事件を受理すると、書記官や裁判官が、審判条件や非行事実の存否について事件記録に基づいて法的調査を行います。
法的調査の結果、非行事実が存在することについて裁判官が蓋然的心証を得た場合、調査官に要保護性を判断するための社会調査を命じます。
社会調査が終了すると、調査官は、少年鑑別所の鑑別結果通知書などとともに裁判官に調査結果を提出し、裁判官は、証拠書類などの法律記録と併せて検討します。
その結果、家庭裁判所が、審判に付することができない、または審判に付するのが相当でないと認めるときには、審判不開始決定をします。
一方、少年が非行事実を行った蓋然性があり、調査官による教育的措置を経た上でもなお少年に要保護性が認められる場合には、審判開始決定が行われます。
先述しましたが、少年審判の審理対象は、非行事実と要保護性の2要素となります。
非行事実に争いのない場合には、要保護性の解消が、少年審判に向けた付添人の重要な活動になります。
少年が事件と向き合い、事件を起こしてしまった原因に気づき、今後同じ過ちを繰り返さないためにはどのようにすればよいのかをしっかり考えることができるよう、付添人は少年を支援します。
また、被害者への謝罪や被害弁償を含めた示談交渉も行います。
そのうえで、少年の更生に適した環境を整えるべく、少年の家族や学校・職場と連携して活動します。
このような活動を、調査官や裁判官に適時報告し、少年の要保護性が解消されたと判断してもらうべく働きかけます。
以上の活動は、少年事件に精通した弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とする法律事務所です。
お子様が事件を起こしてお困りの方は、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
パパ活で児童買春事件
パパ活で児童買春事件
パパ活での児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
自営業のAさんは、SNSでパパ活の書き込みを見つけました。
書き込んだ相手Vさんと直接連絡を取り、実際に会うことになりました。
Aさんは、ホテルでVさんと性交し、現金2万円を渡しました。
兵庫県川西警察署の警察官がSNSでパパ活の書き込みをしていた少女を見つけ、Aさんとの関係が発覚しました。
後日、同署の警察官がAさん宅を訪れ、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春罪)の容疑でAさんを逮捕しました。
(フィクションです)
パパ活で刑事事件に!?
近年、「パパ活」というワードをよく耳にするようになりました。
「パパ活」というのは、主に若い女性が、デートする見返りに金銭的な援助を受けるため経済的に裕福な男性(=パパ)を探して行われる活動を指します。
一般的に、キャバクラの同伴のように食事やお茶をすることで同伴代を稼ぐことがパパ活であると言われますが、それ以上の金額を稼ぐために売春に応じる女性もいるようです。
その相手が18歳未満の児童であった場合、買春者は児童買春・ポルノ禁止法違反に問われる可能性があります。
児童買春罪
平成11年に制定された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・ポルノ禁止法)は、児童買春、児童ポルノ、及び児童売買に係る行為等を処罰することとしています。
児童買春に係る行為については、児童、児童に対する性交等の周旋をした者または児童の保護者もしくは児童を支配下に置いている者に対して、対償を供与し、またはその供与を約束して、その児童に対し、性交等をする行為を「児童買春」として処罰するものとしています。
その他、児童買春の周旋や勧誘も処罰の対象となっています。
児童買春・ポルノ禁止法における「児童」というのは、18歳に満たない者のことです。
「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益のことを指し、その種類や金額の多寡は問いません。
「対償」か否かの判断は、
①性交等の反対給付といえるか。
②供与されたものが社会通念上経済的利益にあたるか。
によって判断されます。
ですので、性交等の対償が必ずしもお金である必要はなく、好きなアイドルのコンサートチケットなどであっても構いませんし、児童に食事をもてなすことや、児童やその親の雇用を約束するなども、それが上の2つの要素を満たすと判断された場合には、「対償」に該当するのです。
なお、対償は性交等に先立って供与または供与の約束がなされることが必要となります。
性交後にはじめて児童側から請求があった場合には、児童買春にはあたりません。
また、児童買春罪が成立するには、故意がなければなりません。
つまり、被疑者が相手を「18歳未満の者である」あるいは「18歳未満かもしれないが、それでも構わない」と認識していることが必要なのです。
このような故意がなければ、本罪は成立しません。
児童買春の証拠は、主に児童の供述調書や被疑者と児童とのやりとりについてのデータとなります。
当事者のやりとりから、相手が18歳未満であることを認識していたと合理的に推測できるやりとりがある場合には、例え被疑者が「知らなかった」と言っても、そのような認識があったと判断されるでしょう。
一方、相手が偽った身分証明書などを提示し、自身が18歳以上の者であると虚偽の証言をしたことにより、被疑者が18歳以上だと信じていた場合には、故意はないものと判断され得ると言えるでしょう。
パパ活で児童買春罪に問われてお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事案により弁護活動方針も異なりますので、児童買春事件にも対応する刑事事件専門弁護士に今すぐ相談されることをお勧めします。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。
初回の法律相談は無料です。

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出会い系サイト規制法違反事件で出頭要請
出会い系サイト規制法違反事件で出頭要請
出会い系サイト規制法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県加古川市に住む会社員のAさんは、インターネットの掲示板に、「かわいい女子高生いませんか?遊ぶときはこちらがおごります。メールください。」などと書き込み、金銭を提供することを示して児童を誘引したとして、兵庫県加古川警察署に出会い系サイト規制法違反の容疑で出頭要請を受けています。
対応に困ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
出会い系サイト規制法違反とは
出会い系サイト規制法違反は、その正式名称を「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」とする、インターネット異性紹介(いわゆる「出会い系サイト」)事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、出会い系サイト事業について必要な規制を行うことにより、出会い系サイト事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、児童の健全な育成に資することを目的とする法律です。
「児童」とは、18歳未満の少年少女をいいます。
出会い系サイト規制法では、出会い系サイト事業のことを「インターネット異性紹介事業」と呼んでいます。
「インターネット異性紹介事業」は、面識のない異性との交際を希望する者の求めに応じて、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態においてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して、当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業のことです。
つまり、インターネット異性紹介事業の要件は、次のようになります。
・異性交際希望者の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
・異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
・インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して、相互に連絡することができるようにするサービスであること。
・有償無償問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。
上記ケースにおいて、Aさんが問われているのは、「児童に係る誘引の禁止」違反です。
出会い系サイト規制法6条は、インターネット異性紹介事業を利用して、禁止誘引行為をしてはならないと定めています。
禁止誘引行為とは、次の行為をいいます。
①児童を性交等(性交若しくは性交類似行為を市、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。)の相手方となるように誘引すること。
②人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
③対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるよう誘引すること。
④対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
⑤上のものの他、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童の異性交際の相手方となるように誘引すること。
禁止誘引行為をした者は、⑤の行為を除き、起訴され有罪となると100万円以下の罰金が科される可能性があります。
刑事事件で出頭要請を受けたら
警察から刑事事件の被疑者として呼び出された場合、誰もが「逮捕されるのか…」と不安になられることでしょう。
しかし、呼び出しを受けたからといって、出頭後必ずしも逮捕されるわけではありません。
警察が被疑者を逮捕するには、逮捕の要件を満たす必要があります。
逮捕の要件には、「逮捕の理由」そして「逮捕の必要性」があげられます。
逮捕の理由は、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」ことです。
逮捕の必要性は、「被疑者が逃亡するおそれ」や「被疑者が罪証を隠滅するおそれ」があることです。
このような要件を満たさない場合には、被疑者を逮捕せず、在宅のまま捜査することになります。
被疑者として取調べを受ける場合、日常では体験することのない状況に戸惑い、どのように対応すればよいか分からず当惑されることでしょう。
そんな時は、事前に刑事事件に強い弁護士に相談してください。
刑事事件を専門とする弁護士なら、事件について伺った上で、今後の流れや取調べ対応について適切にアドバイスすることができます。
刑事事件でお困りなら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
痴漢事件で示談交渉
痴漢事件で示談交渉
痴漢事件での示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県尼崎市の駅構内で、ホームで電車を待っていた女性の臀部を触ったとして、会社員のAさんは駅員に取り押さえられました。
Aさんは、飲み会の帰りで酒に酔っており、ムラムラして女性の臀部を触ったと供述しています。
酔いが冷めたAさんは、自分の行為を真摯に反省しており、被害女性に謝罪と被害弁償をしたいと思っています。
Aさんは、兵庫県尼崎東警察署で調べを受けていますが、翌日Aさんの妻が身元引受人となり釈放されました。
Aさんは、被害女性との示談交渉を刑事事件に強い弁護士に依頼したいと考えています。
(フィクションです)
痴漢行為により成立し得る犯罪とは
相手の意に反して身体を触るなどの卑わいな行為を「痴漢」といいます。
電車内での痴漢が最もよく知られるところではないでしょうか。
上記ケースのように、駅構内で相手の臀部を服の上から触ったという場合には、迷惑防止条例違反が成立すると考えられます。
痴漢行為は、その形態により、迷惑防止条例違反、若しくは強制わいせつ罪に問われることになります。
簡単に言うと、衣類の上から身体を触る場合には、前者に該当することになります。
迷惑防止条例違反
兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人にしてて、不安を覚えさせるような卑猥な言動をしてはならない」と規定されています。
「公共の場所」とは、不特定多数の人が自由に出入りし、利用できる場所を指します。
「卑猥な言動」とは、性的道義観念に反する下品でみだらな言語や動作をいうと理解されています。
強制わいせつにおける「わいせつな行為」よりも広義に捉えられています。
迷惑防止条例違反で起訴された場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいいます。
一般的には、着衣の上から触った場合には迷惑防止条例違反、着衣に手を差し入れて触った場合には強制わいせつ罪が適用されることが多いです。
強制わいせつ罪は、暴行・脅迫を用いていることが要件となります。
迷惑防止条例違反の痴漢事件では、一定の人物を狙って複数回痴漢行為を繰り返す等の悪質な場合は別として、犯行を認める場合には逮捕されず任意捜査として検挙され、取調べ後に解放されることも多くなっています。
このように痴漢を認めているにもかかわらず、逮捕されないケースとしては、初犯であり、身元がしっかししており逃亡の恐れがないこと、前科等がないこと、反省していることなどの要素がある場合です。
身柄拘束はされなかったものの、捜査は継続し、事件が検察に送致されると、検察は起訴するかどうかの終局処分を行います。
検察が被疑者を起訴しないとする処分を不起訴処分と言います。
検察が起訴・不起訴の判断をするにあたり、被害者との示談が成立しているかどうかを重視します。
ですので、痴漢事件を起こしてしまった場合には、事件解決にもっとも効果的な方法は、被害者との示談を成立させることです。
示談とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わないなど、当事者間では事件は解決したと約束することをいいます。
被害者が加害者に対して強い拒絶感や処罰感情を有している場合が多いです。
その場合、加害者やその家族が直接被害者と示談交渉を行なえば、被害者の感情を逆なでし逆効果となってしまう恐れがあります。
示談交渉に関しては、痴漢事件を始めとした性犯罪事件に豊富な経験を持つ弁護士に任せることにより、加害者の真摯な謝罪を被害者に伝え、被害者の気持ちや立場に配慮した示談交渉を粘り強く進めることが期待できます。
兵庫県尼崎市の痴漢事件でご家族・ご友人が刑事事件に巻き込まれてしまいお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
痴漢事件を多く取り扱った実績のある刑事事件専門の弁護士が、不起訴処分獲得を目指して、被害者との示談交渉に取り組みます。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
セクハラ事件で告訴
セクハラ事件で告訴
セクハラ事件での告訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
ある会社で働くVさんは、異動のために当時働いていた支社を離れることになりました。
上司のAさんは、Vさんが異動する日に、Vさんを呼び出し、Vさんに抱きつき、頬にキスをしました。
Vさんは、訳が分からず、また自分の上司でもあるので抵抗すると今後に影響するのではないかと思い、抵抗することはありませんでした。
その後、Vさんは会社にセクハラ事件として相談しましたが、何ら満足のいく対応がとられなかったため告訴することにしました。
告訴を受けたAさんは、兵庫県小野警察署から呼び出しを受けて困っています。
(フィクションです)
告訴とは
「告訴」というのは、犯罪の被害者およびその他の告訴権者が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示のことです。
同じように被害者が行うものとして「被害届」がありますが、これは、犯罪事実の申告行為のみで、訴追の意思表示を含まないものをいいます。
告訴権者は、原則、犯罪被害者と被害者の法定代理人です。
例外として、被害者が死亡した場合には被害者の配偶者・直系親族・兄弟姉妹、法定代理人が被疑者類似の関係にあるときは被害者の親族、死者の名誉棄損罪の場合は死者の親族や子孫、名誉棄損罪について被害者が告訴しないで死亡したときは死者の親族・子孫、親告罪につき告訴権者がない場合には利害関係人の申立により検察官が告訴権者を指定することになります。
親告罪については、告訴が訴訟条件となります。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことをいいます。
親告罪の例としては、次のようなものがあります。
①事実が公になると、被害者に不利益が生じるおそれのある犯罪
・未成年者略取誘拐罪、わいせつ目的・結婚目的略取誘拐罪など
・名誉棄損罪、侮辱罪
・親書開封罪、秘密漏示罪
②罪責が比較的軽微である、または当事者相互での解決をはかるべき犯罪
・過失傷害罪
・私用文書等毀棄罪、器物損壊罪、新書隠匿罪
③親族間の問題のため介入に抑制的であるべき犯罪
・親族間の窃盗罪、不動産侵奪罪
・親族間の詐欺罪、恐喝罪
・親族間の横領罪
告訴期間は、原則、犯人を知った日から6ヶ月です。
「犯人を知った」とは、他人と区別できる程度の認識があればよく、犯人の氏名まで知る必要はありません(最決昭39・11・10)。
告訴は、公訴の提起があるまで、これを取り消すことができます。
逆に言えば、公訴が提起されてしまえば、告訴を取り消すことはできません。
ですので、刑事事件を起こし、被害者から告訴されてしまった場合には、起訴される前に、被害者と示談をし、告訴を取り消してもらうことで、不起訴処分獲得を目指します。
親告罪の場合は、告訴の取消しにより、起訴されることはありません。
非親告罪の場合、被害者と示談が成立し告訴が取り消されたからといって、必ずしも起訴されないことにはなりません。
しかし、被害者がいる事件については、被害者と示談ができていることや、被害者が告訴を取り下げたことが考慮され、不起訴処分となる可能性が高まります。
いずれにせよ、被害者のいる事件については、被害者との示談成立の有無が、最終的な処分結果に大きく影響することになります。
そこで、被害者対応が急務になるのですが、加害者やその家族が直接被害者と示談交渉することはお勧めできません。
そもそも、捜査機関が加害者に被害者情報を教えることはあまりありませんし、仮に被害者の連絡先を知っており、直接連絡をし交渉しようとしても、当事者同士の交渉は感情論的になり上手くいかない場合が多いのです。
刑事事件を起こし、被害者から告訴されてお困りの方、被害者との示談交渉にお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所所属の弁護士は、刑事事件を専門とし、これまで数多くの示談交渉に取り組んでまいりました。
まずは、お気軽にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
新幹線特例法違反事件で現行犯逮捕
新幹線特例法違反事件で現行犯逮捕
新幹線特例法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
山陽新幹線の新大阪-新神戸間を走行中ののぞみが、非常用の開閉用コックを使って扉が開けられたため、兵庫県内で急停車しました。
乗客のAさんが車両から降り、線路内に立ち入ったので、鉄道会社の職員があわててAさんを取り押さえました。
現場に駆け付けた兵庫県葺合警察署の警察官が、Aさんを新幹線特例法違反の疑いで現行犯逮捕しました。
(神戸新聞NEXT2019年4月14日14時2分掲載記事を基にしたフィクションです)
新幹線特例法とは
「新幹線特例法」という法律は、あまり聞きなれないものではないでしょうか。
新幹線特例法とは、正式には「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」といい、新幹線鉄道の列車の安全を妨害する行為を処罰する目的で定められた法律です。
本法は、たった4条で構成されています。
運行保安設備の損壊等の罪
第二条 新幹線鉄道の用に供する自動列車制御設備、列車集中制御設備その他の国土交通省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能を損なう行為をした者は、五年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 前項の設備をみだりに操作した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
3 第一項の設備を損傷し、その他同項の設備の機能をそこなうおそれのある行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。
新幹線の自動列車制御装置、列車集中制御装置などの運行保安設備の損壊、操作等を禁止しています。
線路上に物件を置く等の罪
第三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者
二 新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者
新幹線の線路場への物件の放置や新幹線線路内への立ち入りを禁止しています。
列車に物件を投げる等の罪
第四条 新幹線鉄道の走行中の列車に向かつて物件を投げ、又は発射した者は、五万円以下の罰金に処する。
新幹線列車に対する物件の投擲または発射を禁止しています。
適用区間は、日本国有鉄道が営業を行っている東京都と大阪ぐとを連絡する新幹線鉄道、および、「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令」に定められる新幹線鉄道に適用されます。
山陽新幹線も新幹線特例法の適用区間です。
上記ケースでは、Aさんは新幹線線路内に勝手に入ったのですから、新幹線特例法第3条1項に当たるでしょう。
新幹線特例法違反で逮捕されると、逮捕から48時間以内に警察は被疑者を釈放するか検察に送致するかを決めます。
警察が被疑者と検察に送致すると、検察官が被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、被疑者を釈放するか勾留請求をするかを判断します。
検察官が勾留請求をすると、今度は裁判官が被疑者を釈放するか、それとも引き続き身体拘束をする必要があるかを判断します。
拘束の必要があると判断されると、裁判官は勾留を決定し、被疑者は検察官が勾留請求をした日から10日間(延長されると最大で20日間)身体拘束されることになります。
その間、会社や学校に行くことはできませんので、解雇や退学という可能性も出てきます。
そのような事態を防ぐため、逮捕されたら一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、身柄解放活動を行うのがよいでしょう。
ご家族が刑事事件で逮捕されたら、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
少年事件と環境調整
少年事件と環境調整
少年事件と環境調整について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県洲本市に住む高校生のAさん(16歳)は、親の勧めで私立の進学校を受験し入学しましたが、あまり学校に馴染めずにいました。
そのようなことから、地元の友人らとつるむことが多くなりました。
地元の友人らは、集まると大麻を吸うことがあり、最初はAさんは断っていましたが、結局Aさんも一緒に吸うようになりました。
ある日、地元の友人の一人が大麻取締法違反違反(所持)で逮捕されました。
その後、兵庫県洲本警察署の警察官がAさん宅を訪れ、「大麻のことで話を聞かせてほしい」と警察署までAさんを連れて行きました。
Aさんは大麻取締法違反違反で逮捕され、Aさんの両親は慌てて少年事件に強い弁護士に連絡を入れました。
(フィクションです)
少年事件における環境調整の重要性
環境調整とは、少年を取り巻く人的および物的条件、周辺環境を、少年の立ち直りと今後の成長に資するよう調整し、「要保護性」を解消することを目的とする活動をいいます。
ここで「要保護性」という聞きなれない言葉が出てきましたが、これは少年審判の審理の対象となる非常に重要なものです。
事件が捜査機関から家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所は、調査・少年審判を経て、少年の更生に資する処分を決定します。
この少年審判で審理されるのは、非行事実と要保護性の2つです。
犯罪行為の軽重がストレートに量刑に影響する成人の刑事事件とは異なり、少年事件では、非行事実自体が軽微なものであっても、要保護性が高いと判断された場合には、少年院送致等の身体拘束を伴う処遇が選択されることもあります。
他方、非行事実が重い犯罪に該当するものであっても、要保護性が解消され、社会内での更生を図ることが少年の健全育成のために望ましいと判断された場合には、社会内処遇が選択されることもあるのです。
ですので、少年事件においては、環境調整は非常に重要な活動であり、環境調整は少年事件の付添人に期待されるもっとも大きな役割の1つだとも言えます。
(1)少年本人への働きかけ
少年の心が、事件と向き合い、自身の更生に向けて前に進む準備が整っていなければ、家庭や学校、職場、交友関係等の外部環境の調整を行うことはできません。
まずは、少年自身が、事件についての内省を深め、被害者に対する謝罪の気持ちを持てるようにし、なぜ事件を起こしてしまったのか、再び事件を起こさないためにはどのように対処すればよいのか、自身が抱える問題点や解決策を自分なりに考えられるよう支援していきます。
(2)家庭
少年にとって、家庭は一番身近な環境であり、少年に最も影響を与えるものです。
家庭の問題が非行の原因となっていることも少なくありません。
一件問題がなさそうなごく普通の家庭に見えても、非行の背景を探るにつれて、実は家庭の問題に行きつくことは多いのです。
付添人は、少年の保護者にもなぜ少年が非行を起こしてしまったのか、その原因を考えてもらい、今後の対応を一緒に話し合っていきます。
当事者である家族だからこそ、家庭内の問題に気づきにくいこともあり、付添人が間に入って、改めて家庭環境を見直す機会を持つことで、その問題に気づき、家族関係が修復されることもあります。
その中で、家庭にしっかりと少年の居場所を作り、家族間のコミュニケーションを活発にするよう少年や家族と一緒になって家庭の環境調整に取り組みます。
(3)学校
少年が学校に通っている場合には、今後も少年が学校に通うことができるのか、学校が少年を受け入れて適切な指導をしてくれるかどうかは、少年の更生を考える上で重要です。
しかし、学校によっては、事件を起こして逮捕されたということにより退学とする場合もありますので、学校の状況や学校の先生との関係等を考慮し、適切なアプローチをすることになります。
(4)交際関係
非行の背景に不良交友関係がある場合には、そうした関係をいかに解消するかが重要です。
大人からみれば不良交友関係であっても、少年からすれば、自身の居場所であると感じていることもあるので、単に交際関係を断つよう少年に求めることは逆効果になることもあります。
そのような場合には、付添人は、少年と一緒に非行の原因がなんであったのかを考え、少年が交際関係に問題があったことに気づくことで、問題解決に至るよう手助けをします。
以上のような環境調整を行い、その成果を担当調査官や裁判官に報告し、少年の要保護性が解消されたことを主張し、最終的に社会内処遇となるよう努めます。
このような活動は、少年事件に精通した弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
お子様が事件を起こし、対応にお困りの場合は、弊所の弁護士にご相談ください。
詳しくは、0120-631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。