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公務執行妨害で現行犯逮捕
公務執行妨害で現行犯逮捕
公務執行妨害での現行犯逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県たつの市を走る国道を自家用車で帰宅中の会社員のAさんは、兵庫県たつの警察署の警察官から検問のため停止するよう呼び止められました。
警察官から飲酒検知の要請を受けましたが、拒否したAさんは、警察官と言い合いになり、とうとう手を出してしまいました。
Aさんは、公務執行妨害の疑いで、その場で現行犯逮捕となりました。
(フィクションです)
公務執行妨害罪について
公務執行妨害罪は、刑法第95条1項に規定されています。
第95条
1 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪の客体となるのは、「公務員」、つまり、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員です。
当該「公務員」に対して、その「職務を執行する」際に、「暴行又は脅迫を加え」ることにより公務執行妨害罪は成立することになります。
「職務」の範囲については、争いはありますが、判例では、公務のすべてを含むと解されています。(最判昭53・6・29)
そのような「職務」を「執行するに当たり」とは、「執行する際に」という意味であり、職務開始直前の、執務と密接に関連した待機状態も含まれます。
また、加える「暴行」又は「脅迫」について、「暴行」とは不法な有形力の行使をいい、「脅迫」とは、恐怖心を起こさせる目的で、他人に害悪を告知することをいいます。
これは、公務員に向けられた有形力の行使である必要はありますが、必ずしも直接に公務員の身体に加えられる必要はなく、公務員の身体に感応しうるものであれば足りる解されています。(最判昭37・1・23)
公務執行妨害罪における「暴行・脅迫」は、公務員の職務の執行を妨害し得る程度のものでなければなりません。
しかし、暴行・脅迫の結果として、実際に公務員の職務執行が害されたことまでは要されません。
これらに加えて、行為の客体が公務員であること、その公務執行に際して暴行・脅迫を加えることの認識・認容があれば、公務執行妨害罪の構成要件が満たされていることになり、責任能力や違法性が認められれば、公務執行妨害罪が成立することとなります。
現行犯逮捕について
公務執行妨害罪で逮捕される場合、現行犯逮捕となるケースが多くなっています。
「現行犯逮捕」は、誰でも、逮捕状なく現行犯人を逮捕するものです。
「現行犯人」というのは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」いいます。
また、現行犯逮捕には、「現行犯人とみなされる者」の逮捕(「準現行犯逮捕」)も含まれます。
準現行犯逮捕の要件は、
①罪を行い終ってから間がないことが明らかであるときで、
②以下のいずれかの要件に該当すること。
・犯人として追われていたり、呼びかけられているとき。
・犯罪によって得た財産や明らかに犯罪のために使ったと思われる兇器などを所有しているとき。
・身体や服に犯罪の顕著な痕跡があるとき。
・誰何されて逃亡しようとするとき。
公務執行妨害事件では、逮捕された場合であっても、怪我の程度も軽く、本人がちきんと反省している場合には、釈放される可能性もあります。
逮捕から勾留までの間は、ご家族であっても逮捕された方と面会することは出来ません。
しかし、弁護士であれば、いつでも逮捕された方と面会(接見)することが出来ます。
逮捕された方は、今後どのようになるのか不安な気持ちでいっぱいでしょうし、取調べの対応方法にもお困りのことでしょう。
そのような時には、刑事事件に強い弁護士と接見し、今後の流れや取調べ対応についてのアドバイスを得ることが重要です。
取調べ対応の如何により、早期釈放となる可能性もありますし、何より逮捕された方の不安を取り除くことにもなります。
ご家族が公務執行妨害事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件専門の弁護士が、ご依頼から24時間以内に、逮捕された方のもとへ伺い接見を行います。
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名誉棄損事件で告訴取下げ
名誉棄損事件で告訴取下げ
名誉棄損事件での告訴取下げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、交際相手のVさんに振られた腹いせに、Vさんになりすまし、ツイッター上で援助交際を募る虚偽の投稿をしました。
偽の投稿に気づいたVさんは、兵庫県朝来警察署に相談し、告訴状を提出しました。
その後、Aさんの犯行だと突き止めた警察は、名誉毀損の容疑でAさんを逮捕しました。
(フィクションです)
名誉棄損罪
「名誉毀損罪」は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する」犯罪のことをいいます。
本罪における「名誉」とは、人に対する社会一般の評価を意味すると理解されています。
「名誉毀損罪」が成立するには、「公然と事実を摘示し」て「人の名誉を毀損」していなければなりません。
「公然」とは、不特定または多数人が認識し得る状態を言います。
というのも、多数人が認識し得る状態であれば名誉が侵害されうるし、相手が多数人でなくとも不特定人が認識いうる状態であれば、名誉が侵害される蓋然性が高いと言えるからです。
ツイッター上でコメントを投稿することで、不特定多数の人がコメントを見ることができる状態であると言えるでしょう。
摘示する「事実」は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが必要となります。
事実が、真実か否か、公知か否か、過去のものか否かは問われません。
また、「摘示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることを言います。
そして、「名誉を毀損する」とは、社会的評価を害するおそれのある状態を発生させれば足りると理解されています。
「公然」と「事実」を「摘示」すれば、通常人の名誉は毀損されたものと言えます。
ですので、元交際相手になりすまし援助交際を募る情報を発信することは、その情報を読んだ側からすれば、なりすまされた元交際相手が援助交際を持ち掛けているという印象を与えることになり、その元交際相手の社会的評価を低下させると言えるので、上記のケースは名誉毀損に該当する可能性があります。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
「腹いせに」、「いたずらのつもりで」と軽い気持ちで、ネット上にでたらめな悪口や悪評を投稿すると、刑事事件に発展し、加害者となってしまうおそれがあります。
名誉毀損罪は、親告罪です。
親告罪とは、被害者からの告訴の提起が無ければ、その行為自体が犯罪行為とならず、その後の刑事手続きも進められなくなる罪をいいます。
告訴とは、犯罪被害者その他告訴権を有する者が、捜査機関に対して犯罪事実を告知して処罰を求める意思表示のことをいいます。
ですので、名誉棄損事件で被害者が告訴している場合には、事件を穏便に解決するために、被害者に告訴を取下げてもらうことが必要です。
そのためには、被害者との示談成立が必須となります。
示談とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払うことで、被害者は被害届や提出や告訴を行わないなど、当事者間では今回の事件が解決したと約束することをいいます。
被害者側との示談交渉について、加害者が直接被害者と話し合いを持つことはあまり有効ではない場合が多いです。
被害者感情を逆なでする結果になってしまったり、互いに感情的な水掛け論に終わってしまうことになりかねません。
しかし、法律知識を持った交渉のプロである弁護士が間に入って被害者と交渉することにより、被害者と加害者の両者にとって納得のいく示談へと導くことが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を有しています。
兵庫県朝来市の名誉棄損事件で、被害者から告訴されてお困りの方、被害者との示談にどのように対応すればよいかお悩みの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談:無料
兵庫県朝来警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881
少年事件における環境調整
少年事件における環境調整
少年事件における環境調整について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Aくん(18歳)は、ネットを通じて「高額アルバイト」の募集広告を知り、アルバイトに募集しました。
指定された場所で荷物を受け取るという仕事内容でしたが、スーツ着用や偽名を名乗ることが指示されたことから、特殊詐欺に加担しているのではと思っていましたが、高額の報酬に魅せられ、2~3件の仕事を引き受けました。
ある日、兵庫県三木市にある家に行くよう指示され、現場に到着したAくんは、偽名を使い荷物を受け取ろうとしたところ、事前に待ち伏せていた兵庫県三木警察署の警察官に逮捕されてました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、訳が分からず慌てて、少年事件に精通する弁護士をネットで探しています。
(フィクションです)
少年事件と少年審判
少年事件は、捜査機関による捜査が終了すると、家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所で事件を受理すると、家庭裁判所の調査官による少年・保護者・関係者らを対象とする調査が行われ、調査結果等を踏まえた上で少年審判において少年の更生に最も適した処分が決定されることになります。
少年審判では、少年の犯した非行事実、並びに、少年の要保護性について審理されます。
要保護性とは、以下の3つの要素により構成されると考えられています。
1.再非行の危険性
少年の性格や置かれている環境に照らして、将来再び非行を犯す危険性があること。
2.矯正可能性
保護処分による矯正教育を施すことにより、再非行の危険性を除去できる可能性があること。
3.保護相当性
保護処分による保護が最も有効であり、かつ、適切な処遇であること。
ここでいう保護処分というのは、家庭裁判所に送致された少年を更生させるためことを目的とし、家庭裁判所が下す終局処分であって、①保護観察、②少年院送致、③児童自立支援施設等送致の3種類があります。
少年事件における環境調整の重要性
上で述べたように、少年審判では、少年の非行事実のみならず、要保護性が審理されるため、少年事件では、非行事実が軽微であっても、要保護性が高いと判断されると、少年院送致といった処分が選択されることもあります。
逆に言うと、非行事実は重い犯罪に該当するものであっても、要保護性が解消されたと認められれば、保護観察のような社会内処遇が選択されることもあるのです。
ですので、要保護性の解消に向けた活動が少年事件においては重要となります。
その意味で、少年事件における弁護士の活動の中でも、「環境調整」に重きが置かれます。
環境調整は、少年と保護者・学校との関係調整、専門的な治療が必要な場合にはそのような治療を受けれるよう専門機関の協力を求めるなど、少年の社会復帰を円滑にするために少年を取り巻く環境を調整することをいいます。
加えて、少年が事件や自身が持つ問題を理解し、解決していけるように指導したり、被害者への被害弁償や示談交渉なども、少年事件において弁護士が行う重要な活動です。
以上のような環境調整を早期に開始することにより、少年審判において、裁判官に対して、少年の要保護性が解消されたことを説得的に主張することが出来ます。
このような活動は、刑事事件のみならず少年事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
少年事件は、成人の刑事事件と手続きが異なりますので、少年事件に豊富な経験を持つ弁護士であれば、少年一人ひとりに適した弁護・付添人活動を行うことが出来るでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件の加害者となり、どのように対処すればよいかお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談:無料
兵庫県三木警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881
薬物事件(コカイン)で逮捕
薬物事件(コカイン)で逮捕
薬物事件(コカイン)で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市兵庫区の路上で、Aさんは、巡回中の兵庫県兵庫警察署の警察官に職務質問を受けました。
言動を不審に思った警察官は、所持品検査を行ったところ、Aさんがコカインを所持していることが発覚しました。
Aさんは、そのまま麻薬及び向精神薬取締法違反(所持)で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、急いで接見に行ってくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
薬物事件~コカイン~
コカインの所持や使用による摘発が近年増加傾向にあるようです。(中國新聞アルファ 2019年1月6日掲載記事を参照)
コカインとは、南米原産のコカの木の葉を原料とした薬物です。
コカインは、覚せい剤と同じように、神経を興奮させる作用を有するため、気分が高揚し、眠気や疲労感がなくなった、体が軽くなった、といった錯覚を起こすようになります。
その効果は、持続時間が短く、精神的に依存しやすい薬物と言われています。
コカインを乱用すると、幻覚や思考の異常、精神錯乱、そして、皮膚の下を無視がはい回っているような「コーク・バグ」と呼ばれる特殊な感覚に襲われます。
このような恐ろしい効果を持つコカインですが、その所持・使用が増加しているという事実は、コカインの危険性がきちんと理解されていない現実が浮き彫りになっていると言えるでしょう。
コカインの所持・使用等は、麻薬及び向精神薬取締法によって規制されています。
麻薬及び向精神薬取締法は、麻薬・向精神薬の輸出入・製造・製剤・譲渡し等についての取り締まりについて規定している法律です。
コカインは、この「麻薬」に該当します。
コカインの輸入・輸出・製造・栽培は、1年以上10年以下の懲役、営利目的の場合には、1年以上の有期懲役または情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金となる可能性があります。
また、コカインの製造・小分け・譲渡・譲受・交付・所持・使用・使用のための交付は、7年以下の懲役、営利目的であれば、1年以上10年以下の懲役または情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金となる可能性があります。
薬物事件で逮捕されたら
コカインを含む薬物事件で逮捕された場合、入手先の共犯者との口裏合わせや、証拠を隠滅したりする可能性があると判断され、そのまま勾留され長期間身柄が拘束される可能性は高いと言えるでしょう。
また、接見禁止が付されることも多く、接見禁止となれば、家族であっても被疑者と面会することは出来ません。
そのような場合であっても、弁護士であれば、何時でも被疑者と面会(接見)することが出来ます。
初犯であれば、薬物に対する依存性がそれほど高くないと言えますので、再犯防止のために薬物治療を受けることが重要です。
また、入手ルートを断ち切るためにも、薬物に関与している人との関係を一切断つ必要があります。
容疑を認めている場合には、弁護士は、二度と薬に手を出せない環境を作り出し、そのような環境下では再犯可能性が低いことを主張し、不起訴処分や罰金、執行猶予等を獲得し、実刑を回避するよう活動します。
このような活動は、薬物事件に強い弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含む刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が、「コカイン所持で逮捕された」、「薬物事件で接見禁止となり会えない」、「実刑を回避したい」とお困りであれば、今すぐ弊所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
初回の法律相談:無料
兵庫県兵庫警察署までの初回接見費用:35,100円
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881
淫行条例事件で示談
淫行条例事件で示談
淫行条例事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県篠山警察署は、管轄地域内に住む中学3年生のVさん(15歳)を補導しました。
その際、Vさんがネットで知り合った男性と性的関係を持っていることがLINEのやり取りで発覚しました。
ある日、会社員のAさんは、兵庫県篠山警察署から連絡を受け、Vさんとの関係で話を聞きたいと、呼び出しを受けました。
Aさんは、今後どのような処分を受けることになるのか心配になり、淫行条例違反事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
淫行条例違反事件
「淫行条例」とは、各都道府県が定める青少年保護育成条例の中で、18歳未満の青少年との「淫行」を禁止する条文の通称のことです。
兵庫県では、青少年愛護条例の第21条に規定されています。
第21条 何人も、青少年に対し、みだなら性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
ここでいう「みだらな性行為又はわいせつな行為」とはいったいどのような行為を指すのか、という点が気になるところでしょう。
各都道府県が規定する淫行条例の文言は「淫行」「みだなら性行為」「わいせつな行為」「みだらな性交」等、若干の違いはありますが、青少年との「淫行」について規定している点で共通しています。
そこで、「みだらな性行為又はわいせつな行為」について、最高裁判所による福岡県青少年保護育成条例における淫行条例の解釈を参照してみたいと思います。
(淫行条例の)趣旨は、一般に青少年が、その心身の未成熟や発育程度の不均衡から、精神的に未だ十分に安定していないため、性行為等によつて精神的な痛手を受け易く、また、その痛手からの回復が困難となりがちである等の事情にかんがみ、青少年の健全な育成を図るため、青少年を対象としてなされる性行為等のうち、その育成を阻害するおそれのあるものとして社会通念上非難を受けるべき性質のものを禁止することとしたものであることが明らかであつて、右のような本件各規定の趣旨及びその文理等に徴すると、本条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。【最高裁昭和60年10月23日大法廷判決】※()内と下線は筆者が加筆。
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない」と判断される場合の明確な線引きは難しいですが、性交等に至るまでの経緯や両者の関係性などの要素を考慮して判断されることになります。
上記ケースのように、よく素性も分からないネットで知り合った相手と会ってすぐに性交渉する場合には、当該要件を満たしていると判断されるでしょう。
他方、両親も当事者の交際を認めており、結婚を前提にしているといった場合には、淫行条例違反とはならないでしょう。
兵庫県において、淫行条例違反に対する罰則は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
淫行条例違反事件で、事件を穏便に解決したい、不起訴となり前科を回避したい場合には、相手方との示談を成立させる必要があります。
示談とは、加害者が被害者に対して、相応の弁償金を支払う一方で、被害者は被害届の提出を行わないなど、当事者間では当該事件は解決したと約束することをいいます。
示談を締結するには、未成年者である相手方本人ではなく、その保護者と行う必要があります。
本人よりも、保護者のほうが処罰感情が高いことが多いので、示談交渉を行うのは、加害者本人ではなく、弁護士を介して行うのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門とし、これまでも数多くの刑事事件において被害者との示談交渉を行ってきました。
淫行条例違反事件でお困りの方、被害者との示談交渉にお悩みの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
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空き巣事件で保釈請求
空き巣事件で保釈請求
保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神崎郡福崎町の住宅街で、留守中の家に侵入し、現金や宝石類などを盗んだとして、県外に住むAさんとBさんは兵庫県福崎警察署に逮捕されました。
AさんとBさんは、他にも県内外で同様の空き巣を繰り返しており、余罪も多いと思われます。
Aさんは、逮捕後に私選弁護人を選任していましたが、最初の事件で起訴されてから、なかなか保釈請求をしてくれないので、不安に思い、家族に刑事事件に強い弁護士に接見依頼を頼みました。
(フィクションです)
保釈について
一定額の保釈保証金を納付することを条件として、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身柄拘束を解く裁判及びその執行を「保釈」といいます。
保釈は、起訴された段階から請求することが出来ますが、起訴前の被疑者勾留では請求することは出来ません。
保釈には、以下の3つの種類があります。
1.権利保釈(必要的保釈)
裁判所は、権利保釈の除外事由に該当しない場合には、保釈請求があったときは、原則として保釈を許可しなければなりません。
除外事由は、以下の通りです。
①被告人が、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
②被告人が、前に、死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁固に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由のあるとき。
⑤被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥被告人の氏名又は住居が分からないとき。
2.裁量保釈(任意的保釈)
裁判所は、上の権利保釈の除外事由がある場合であっても、適当と認めるときは、職権で保釈を許可することが出来ます。
3.義務的保釈
裁判所は、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、請求により、又は職権により、保釈を許可しなければなりません。
保釈の請求は、勾留されている被告人、その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹が行うことが出来ます。
先述したように、保釈は、起訴された段階から請求することが出来ます。
しかし、余罪が複数あり、再逮捕が見込まれる場合には、最初の事件で起訴された段階ですぐに保釈請求をするのは得策でない場合があります。
保釈保証金は、一般人であれば、150~200万円が相場となっています。
最初の事件で、起訴されてすぐに保釈請求を行い、許可され、保釈保証金を納付して、被告人が保釈できたとしても、余罪で後に再逮捕となってしまえば、また身柄が確保されることになり、再逮捕の事件でも勾留されると、当該事件で起訴されるまで、保釈で釈放となることはありません。
再逮捕の事件で保釈となる場合には、また別途保釈保証金を納付する必要がありますので、判決確定後に返ってくるものの、経済的にもかなりの負担となります。
ですので、余罪で再逮捕が見込まれる場合には、弁護人は、検察官と協議し、再逮捕ではなく在宅捜査となるよう働きかけたり、全ての事件で起訴され、再逮捕がこれ以上ないことを確認するなどして、保釈請求のタイミングを図ります。
逮捕・勾留されて身体拘束が長期に渡る場合、一刻も早く身体拘束を解いてほしいと思われるのも無理はありません。
一方で、事案によっては、起訴後すぐに保釈請求をするのがベストではないこともあります。
自身がいつ身柄解放となるのか、不安でいらっしゃる方は、刑事事件に強い弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする全国でも数少ない法律事務所です。
ご家族が、刑事事件で逮捕・勾留されてお困りの方、起訴されたが余罪があり再逮捕が見込まれ保釈請求でお悩みの方は、弊所の刑事事件専門弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
初回の法律相談:無料
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少年事件で学校への発覚阻止
少年事件で学校への発覚阻止
少年事件で学校への発覚阻止に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市東灘区の商業施設で、商品を万引きしたとして、警備員に身柄を確保されたAさんは、私立高校に通っています。
Aさんは、兵庫県東灘警察署に連行され、取調べを受けた後、両親が迎えに来て釈放となりました。
しかし、今回の事件が学校に発覚することで退学となるのではと不安になった両親は、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
少年事件が学校に発覚する場合
20歳未満の者(以下、「少年」といいます。)が、刑罰法令に触れる行為をした場合、少年法に従った手続を踏むことになります。
少年が警察などの捜査機関から捜査を受けることになると、警察などから少年が通う学校に事件のことが通知される可能性があります。
特に、公立の学校には、「警察・学校相互連絡制度」に基づき、警察などから学校側に事件について連絡がいくことになっています。
「警察・学校相互連絡制度」というのは、都道府県の警察本部と教育委員会が協定を結び、児童生徒の健全育成を目的として、警察と学校が連絡をとりあう制度です。
兵庫県においても、県や各市の教育委員会が兵庫県警察本部と協定を結び、本制度を運営しています。
例えば、神戸市では、神戸市教育委員会と兵庫県警察本部とが平成28年に協定を結び、
・逮捕した犯罪少年に係る事件
・児童相談所に送致し、又は身柄を同行して児童相談所に通告した触法少年に係る事件
・身柄を同行して、家庭裁判所に送致し、又は児童相談所に通告したぐ犯少年に係る事件
・その他非行少年又は不良行為少年に係る事案であって、次に掲げるもの
①次のいずれかに該当し、かつ、学校との連携による継続的な対応が必要であると通報責任者が認めるもの
(ア)学校内外において、粗暴行為等を敢行する非行集団の構成員であること
(イ)非行や不良行為を繰り返し、保護者の正当な監護に服さないなどぐ犯性が強い者であること
(ウ)周辺の児童生徒に影響が及ぶおそれがあること
(エ)関係する児童生徒が複数であること
②その他その内容に鑑み、児童生徒に対する指導を促進するため、連絡責任者が、特に学校通報が必要であると認めるもの
を警察から学校に連絡する対象としています。
この制度によって、少年や保護者が知らないうちに、警察から学校に連絡が入り、事件のことが学校側に発覚してしまう可能性があります。
私立の学校の場合には、このような協定を結んでいないことが多く、すぐには連絡がいかない場合もあります。
既に警察から事件のことが学校に伝わっている場合には、弁護士は、少年が退学させられないように学校側に働きかけることになりますが、まだ伝わっていない場合には、弁護士から警察に学校に連絡しないよう、連絡した場合に少年が被り得る不利益等を説明し、説得していくことになります。
また、事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所の調査官が少年が所属する学校に学校照会を行うことがあり、それによって学校側に事件が発覚してしまうおそれがあります。
そのような事態を避けるためにも、弁護士は、事件が家庭裁判所に送致されるタイミングを見計らい、調査官に学校照会をしないよう申し入れを行い、学校側への事件発覚を阻止できるよう働きかけます。
以上のような活動は、刑事事件のみならず少年事件に詳しい弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで多くの少年事件を担当してきており、その豊富な経験に基づくノウハウを駆使し、少年一人ひとりに合った活動を行います。
お子様が事件を起こしてお困りの方、学校への事件発覚を阻止したいとお悩みの方は、まずは弊所の少年事件に強い弁護士にご相談ください。
初回の法律相談:無料
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881
ネグレクトで刑事事件
ネグレクトで刑事事件
ネグレクトで刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県加古郡播磨町に住むAさんは、1歳の子供に十分な食事を与えず、結果死亡させた事件で、兵庫県加古川警察署に保護責任者遺棄致死の容疑で逮捕されました。
Aさんは、子供の育児について相談できる人もおらず、精神的に随分と参っていたと話しています。
(フィクションです)
児童虐待(ネグレクト)で刑事事件に
残念ながら、親からの虐待行為により身体的・精神的に大きな傷を負ってしまったり、命を失ってしまう子供たちが後を絶ちません。
このような児童虐待は社会的にも大きな問題となっています。
親などの保護者や、同居人などが児童に虐待を加えることを「児童虐待」といいます。
「児童虐待の防止等に関する法律」は、児童虐待を以下のように定義しています。
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
上記の第三号に当たる行為を「ネグレクト」と言います。
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れていかない等といった行為が挙げられます。
児童虐待の防止等に関する法律では、「児童虐待」を禁止していますが、この違反行為に対しては罰則を設けていません。
しかし、ネグレクトを行うことにより、「保護責任者遺棄罪」という犯罪が成立し、刑事責任が問われる可能性もあります。
「保護責任者遺棄罪」とは、保護責任者が、老年者・幼年者・身体障がい者・病者を遺棄、又はその生存に必要な保護をしなかったことにより成立する犯罪です。
ここでいう「保護責任者」とは、要扶養者の生命・身体の安全を保護すべき法律上の義務を負う者をいい、保護義務は、法令、契約、事務管理、そして条理などに基づくと考えられています。
上記ケースにおいては、Aさんは母親であり、子供の親権者であるので、民法上の親権者の監護義務を負うことになります。
そのような監護義務を負っているにもかかわらず、一人で食べ物を探し出し食事をとることが出来ない1歳の子供に十分な食事を与えないでいることは、生存に必要な保護をしなかったと判断されるでしょう。
Aさん自身も、母親としての監護義務、そして、十分な食べ物を与えないことにより子供が衰弱してしまうことを認識・認容していたと考えられ、故意があったと判断されるでしょう。
このように保護責任者遺棄の結果、要扶養者を死亡させてしまった場合には、保護責任者遺棄致死罪が成立することになります。
保護責任者遺棄罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役、保護責任者遺棄致死罪は、傷害罪と比較し、重い刑によって処断されることになり、3年以上の有期懲役となります。
保護責任者遺棄致死罪は、裁判員裁判の対象となる事件ですので、起訴された場合には、裁判員裁判となります。
裁判員裁判では、裁判官のみならず一般市民を代表する裁判員も参加するので、裁判員にも分かりやすく説明する必要があります。
裁判員裁判が予想される場合には、刑事事件を専門とし、裁判員裁判を含む刑事裁判に豊富な経験を持つ弁護士に弁護を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする全国でも数少ない法律事務所です。
所属弁護士は、刑事事件を数多く取り扱ってきており、裁判員裁判を経験した弁護士も多数在籍しております。
兵庫県加古郡播磨町のネグレクトで保護責任者遺棄致死罪に問われている方、刑事事件でお困りの方は、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
初回の法律相談:無料
兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円
問合せ先:フリーダイアル 0120-631-881
危険運転で起訴
危険運転で起訴
危険運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県尼崎市の高速道路で、時速200キロを超える速さで無免許運転し、制御できなくなり前方を走っていたトラックにぶつかり、トラックを運転していた男性を死亡させた事件で、Aさんは神戸地方検察庁に無免許過失致死罪で起訴されていましたが、神戸地方検察庁は、危険運転致死罪などへの訴因変更を神戸地方裁判所に請求しました。
(神戸新聞NEXT 2018年12月27日20時24分掲載記事を基にしたフィクションです)
過失運転と危険運転の違い
上記のケースでは、無免許過失運転致死罪で起訴され、危険運転致死罪への訴因変更が検察側から請求されています。
そこで、今回は、過失運転と危険運転の違いについて概観していきたいと思います。
過失運転致死傷罪及び危険運転致死傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為に対する刑罰を規定する「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転処罰法)」に定められています。
過失運転致死傷罪
本罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立します。
この場合の「過失」は、前方不注視や脇見運転、巻き込み確認を怠った場合などに成立し、過失運転致死傷罪が適用されるケースは極めて広いと言えるでしょう。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金です。
無免許運転の場合、刑は加重され、10年以下の懲役となります。
危険運転致死傷罪
以下に該当する危険運転によって、人を負傷または死亡させた場合に成立する罪です。
・アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
・その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
・その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
・人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
・赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
・通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
上記の行為によって人を死亡させた場合、1年以上の有期懲役、人を負傷させた場合には15年以下の懲役が科せられる可能性があります。
上記事例の場合、「その進行を制御することが困難な速度」に該当するかが問題となります。
具体的に時速何キロ以上での走行で危険運転に該当するか否か、ということではなく、速度が速すぎるため、自動車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度を「その進行を制御することが困難な高速度」といいます。
過去の裁判では、「そのような速度での走行を続ければ、道路の形状、路面の状況などの道路の状況、車両の構造、性能等の客観的事実に照らし、あるいは、ハンドルやブレーキの操作のわずかなミスによって、自車を進路から逸脱させて事故を発生させることになるような速度」を「進行を制御することが困難な高速度」と解しており、そのうえで、最高速度50キロと指定されている右方に湾曲する道路を進行する際に、時速90で走行した結果、回り切れず、歩道に進出させ、歩道上にいた被害者3名を負傷させた事件において、そのような速度は、本カーブの限界旋回速度を超えるものではないが、ほぼそれに近い速度であって、そのような速度での走行を続ければ、ハンドル操作のわずかなミスにより車を進路から逸脱させて事故を発生させることになるような速度であったといえるとし、「進行を制御することが困難な高速度」に該当することを認めています。
過失運転致傷罪も危険運転致傷罪も、加害者は、人を死傷させようと思って交通事故を起こしたわけではない点で共通しています。
しかし、後者の罪には、事故につながるおそれが非常に高く、その結果、人を死傷させてしまう可能性も高い危険運転行為を「故意」に行ったことにその特徴があると言えるでしょう。
そのため、後者の法定刑は、前者のそれよりも重いものとなっています。
兵庫県内で交通事故を起こし、危険運転致死傷罪で起訴され、お困りの方は、交通事件を含む刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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問合せ先:0120-631-881
強盗致傷事件で少年院
強盗致傷事件で少年院
少年院について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市長田区の店に侵入し、従業員らをナイフで脅した上暴行を加え、500万円を奪ったとして、Aくん(17歳)ら3人は、兵庫県長田警察署に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、Aくんが少年院に収容されるのではと不安になり、少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
少年院について
お子様が事件を起こしてしまった場合、「少年院に入れられてしまうのか…」と不安になられる方も多いのではないでしょうか。
「少年院」という言葉は聞いたことはあっても、実際に少年院がどのような施設であるかを知っておられる方は、そう多くはないと思います。
そこで、今回は、少年院について概観してみることにします。
少年事件は、原則、すべての事件が家庭裁判所に送られて、調査官の調査や少年審判を経て、少年の更生に適する処分が決定されることになります。
その最終的な処分には、「保護処分」と呼ばれるものがあり、保護処分のうち、少年院に収容する処分を「少年院送致」といいます。
少年が再び非行を犯すおそれが強く、社会内での更生が困難であると判断される場合に、少年院に送致し矯正教育が行われます。
この「少年院送致」の保護処分が言い渡されると、少年は、全国にある少年院のうちいずれかの少年院に収容されることになります。
少年院には、収容する少年の年齢、心身の状況、そして非行傾向に基づいて、以下の4種類に分類されます。
①第一種少年院
心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満の者を収容します。
②第二種少年院
心身に著しい障害がないが犯罪的傾向の進んだおおむね16歳以上23歳未満の者を収容します。
③第三種少年院
心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満の者を収容します。
④第四種少年院
少年院で刑の執行を受ける者を収容します。
家庭裁判所は、少年院送致決定をする場合、送致すべき少年院の種類を指定するとともに、収容期間についての処遇勧告を行います。
少年院での処遇は、大きく、短期処遇と長期処遇に分けられ、さらに、短期処遇は、一般短期処遇、特修短期とに分けられます。
①一般短期処遇
非行傾向はある程度すすんでいるものの、少年の持つ問題性が単純・比較的軽度であり、早期に完全する可能性が大きく、短期間での継続的・集中的な指導・訓練により、矯正と社会復帰が期待できる場合になされます。収容期間は、6か月以内となります。
②特修短期
①よりも非行傾向が進んでおらず、少年の持つ問題が単純・比較的軽度であり、短期間の継続的・集中的な指導・訓練で、矯正と社会復帰が期待できる場合になされます。収容期間は、4か月以内です。
③長期処遇
短期処遇になじまない少年は長期処遇となり、収容期間は、通常おおむね1年程度となります。
家庭裁判所が比較的短期の処遇意見を付した場合には、少年院は当該勧告の趣旨を十分尊重して処遇することになります。
他方で、家庭裁判所が2年を超える期間の長期処遇が必要であると考える場合は、「相当長期」、1年以上2年以内の長期間の処遇が必要であるとする場合には、「比較的長期」といった処遇勧告がなされることがあります。
このように、どのような少年院にどれぐらいの期間収容されるかは、少年の非行内容や、少年の抱える問題によって異なります。
少年の更生や社会復帰を目的とする少年院ですが、長期間の収容により、少年が退院した後、学校や就職などの社会復帰へ影響が出てしまう可能性も少なからずあるでしょう。
そのような事態を回避するためにも、少年院送致が見込まれる場合であっても、収容期間が短くなるよう、家庭裁判所の調査官や裁判官にその旨しっかりと主張することが重要です。
そのような活動は、少年事件に精通した弁護士に任せるのがよいでしょう。
少年事件に強い弁護士であれば、少年の非行傾向がそれほどすすんだものではないこと、そして、少年の持つ問題も事件後の環境調整により解消されつつあることを、調査官や裁判官に説得的に主張し、少年審判において、短期処遇となるよう活動することが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
兵庫県の少年事件でお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談:無料
兵庫県長田警察署までの初回接見費用:35,200円
問合せ先:0120-631-881