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パパ活と児童買春
パパ活と児童買春
パパ活と児童買春について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、SNSで「パパ活」の書き込みとしていた少女Vさん(15歳)と連絡をとるようになりました。
事前のやりとりでは、食事だけの約束でしたが、実際に会って話をしているとVさんはこれまで何度も売春行為をしていることを聞き、Aさんも性欲を抑えることが出来ず、2万円を渡すことを約束し、兵庫県宝塚市にあるホテルで性交を行いました。
その後も、Vさんと連絡をとっていたAさんでしたが、突然Vさんと連絡がとれなくなってしまいました。
Aさんは、Vさんが警察沙汰に巻き込まれたのではないか、自分との関係が発覚してしまうのではないかと急に不安になり、慌てて刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
パパ活って?場合によっては犯罪に?
一時期メディアでも大きく報じられていた「パパ活」。
「就活」、「婚活」、「朝活」など、「○○活」という言葉をよく耳にしますが、何かに対して活動するといった意味でよく使われていますよね。
「パパ活」という言葉は、一般的に、若い女性が男性と食事やお茶を一緒にする対価として金銭を受け取る活動のことを指します。
簡単に言えば、金銭的に支援してくれる男性=パパを探す活動ですね。
「パパ活」という言葉は、数年前から若い女性に広がっており、当初は女子大生やOLが小遣い稼ぎとして行っていたようですが、今では女子中学生にまで広がっています。
SNSで「パパ活」で検索すると、数多くの投稿がヒットします。
しかし、「パパ活」という言葉で可愛らしく装っていても、中身はいわゆる「援助交際」と変わらないものもあるのです。
より高額の対価を得ようとする者と、若い人と関係を持ちたいと思う者との需要と供給が合致し、買春行為に及ぶケースも少なくないといいます。
しかし、買春の相手方が18歳未満であった場合、買春をした者に対して「児童買春罪」が成立する可能性がでてくるのです。
児童買春罪
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以下、「児童買春・児童ポルノ禁止法」という。)は、児童買春について規定しています。
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
ここでいう「児童買春」というのは、①児童、②児童に対する性交等の周旋をした者、③児童の保護者または児童をその支配下に置いている者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいいます。
相手が18歳未満だと知らなかった場合には、児童買春罪は成立しません。
しかし、単に「知らなかった」と主張するだけでは不十分です。
相手方児童の外見や言動、知り合った経緯などから判断されることになりますが、例えば、児童が偽造した免許証などを提示しており、当該児童が18歳以上であると判断した合理的な理由があった場合には、児童買春罪の故意がないとして成立しないことになるでしょう。
ですので、相手が18歳未満であることを知らなかったと捜査機関にしっかりと主張したい場合には、早期に弁護士に相談し取調べ対応についてのアドバイスをもらうことが重要です。
また、弁護士に弁護を依頼することで、当時の服装や外見、相手方児童とのメールでのやりとりなどから、故意がないことを客観的に主張した意見書を捜査機関に提出してもらうのもよいでしょう。
他方、相手方児童を18歳未満だと知った上で行為に及んだことを認める場合には、被害者との示談交渉を行うことが処分を少しでも軽くするために有効な手段となります。
被害者である児童は、18歳未満ですので、直接示談書を交わす相手とはなりません。
児童の親などが実際の交渉相手となります。
自分の子供も合意の上で行った行為とはいえ、買い手である買春者に対する想いはそう肯定的なものではありません。
むしろ、買春者に対して憎悪や激しい処罰感情を持っている場合も少なくありません。
事件を早く解決したいがために、加害者が直接示談交渉をしようなどと早まらないほうがよいでしょう。
示談交渉は、経験豊富な弁護士に任せましょう。
児童買春事件を起こし、対応にお困りであれば、児童買春事件にも対応する刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料相談・初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
スナックで強制わいせつ事件
スナックで強制わいせつ事件
強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県加西市にあるスナックを訪れていたAさんは、会計前に近くのATMに現金を引き出すため、女性従業員Vさんと一緒に店を出ました。
その道中、Aさんは、Vさんの胸をもみ、お尻を触ってきたので、Vさんは驚き、逃げるように近くの交番に駆け込みました。
Aさんは、強制わいせつの容疑で逮捕されましたが、酔いが冷めたAさんは容疑を認め、自身の行為を猛省しています。
(フィクションです)
お酒を飲むと、普段は温厚な人が、感情的になったり欲求をコントロールすることができなくなることがあります。
また、スナックやキャバクラなどの女性従業員に対してなら、それぐらい構わないと思い、男性客が彼女らの胸やお尻を触るなどといった行為は、そう珍しくはないようです。
異性相手の接客業だからといって、無理やり相手の胸やお尻を触る行為が許されるわけではありません!
行為態様によっては、強制わいせつ罪が成立し得るのです。
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されています。
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は、13歳以上の男女に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
また、13歳未満の男女に対しては、手段や同意の有無を問わず、わいせつな行為をした場合に成立します。
1.わいせつな行為
本罪でいる「わいせつな行為」というのは、性的な意味を有し、本人の性的羞恥心の対象となるような行為のことをいいます。
相手の陰部や胸を触る、キスをするなどは「わいせつ行為」に当たります。
強制わいせつ罪における「わいせつ行為」は、公然わいせつ罪のそれより広く理解されています。
同じ「わいせつ行為」でも、強制わいせつ罪の保護法益が個人の性的自由であるのに対して、公然わいせつ罪のそれが性的秩序であり、それぞれの「わいせつ行為」の内容が異なるためです。
2.暴行・脅迫
わいせつな行為を強要する手段としての暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧する程度のものである必要はありませんが、反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要とされます。
また、暴行自体がわいせつな行為である場合、わいせつな行為そのものによって被害者が怖くて抵抗できなかった場合でも、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
3.主観的要件
13歳未満の者を13歳以上であると勘違いして、暴行・脅迫によらずにわいせつな行為をした場合には、故意がないため強制わいせつ罪は成立しません。
かつて、判例は、強制わいせつ罪の成立には「犯人の性欲を刺激興奮させまたは満足させる性的意図」が必要で、被害者への報復や虐待目的で被害者を裸にして写真を撮影したとしても強制わいせつ罪は成立しないとする立場をとっていました。
しかし、平成29年11月29日の最高裁判所の判決で「性的意図を一律に強制わいせつ罪の成立要件とすることは相当ではない」と判断しました。
これにより、性的意図がなくても強制わいせつ罪が成立する可能性があることが示されました。
以上より、上記ケースにおいてのAさんの行為を検討すると、Vさんの意図に反して、Vさんの胸をもんだりお尻を触ったりする行為は、暴行でありわいせつな行為でもあり、強制わいせつ罪が成立する余地はあるでしょう。
このような被害者がいる事件では、事件解決の重要な手段として被害者との「示談」が挙げられます。
「示談」とは、被った被害に対して金銭的に賠償する代わりに、被害届や告訴の取下げなど、当該事件は当事者間では解決したと合意することです。
強制わいせつ罪は親告罪ではなくなりましたが、被害者からの許しが得られている場合には、検察官が不起訴として事件を終了する可能性は大いにあります。
一方、親告罪ではないので、被害者と示談したからといって、必ずしも検察官がすべての事件を不起訴にするというわけではないことに注意が必要です。
強制わいせつ事件を起こし、対応にお困りであれば、性犯罪も数多く取り扱う刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

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裁判員裁判と取調べの可視化
裁判員裁判と取調べの可視化
裁判員裁判と取調べの可視化について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県に住むAさんは、自宅のローン返済に困っていました。
「もっと自由に使えるお金があればいいのに」と思い、自宅のプリンターで1万円札を数枚コピーし、そのうちの2枚を使用してしまいました。
Aさんは、「ばれなければ大丈夫」と思っていましたが、結局、兵庫県たつの警察署に通貨偽造・同行使の容疑で逮捕されました。
警察官からは、Aさんが犯した罪が裁判員裁判対象事件だと聞かされ、Aさんは大変心配しています。
取調べについても、どのように対応すればよいか分からず、刑事事件に強い弁護士に相談することを希望しています。
(フィクションです)
取調べの可視化への動き
裁判員裁判対象の事件や検察が独自に捜査する事件について、身体拘束を受けている被疑者の取調べについて、原則、全過程を録音録画することを義務付けた改正刑事訴訟法が、今年の6月1日に施行されました。
捜査段階における被疑者の取調べは、弁護人の立会いなく、密室で行われており、取調官が被疑者を威圧したり、利益誘導したりといった違法で不当な取調べが行われることがあります。
そのような取調べの中では、被疑者が自己の意に反するような供述を強いられてしまったり、実際に供述した内容と違う供述調書が作成されたり、後の裁判に大きく影響を及ぼし、裁判の長期化や冤罪を生み出す原因となっています。
そこで、逮捕から起訴までの全過程における取調べを可視化し、被疑者などの供述の任意性を証明しようとする動きが起こり、2016年5月に、裁判員裁判対象事件および検察独自捜査事件について、身体拘束を受けている被疑者の取調べの全過程を録音・録画することを義務付ける改正刑事訴訟法が成立するに至りました。
これを受け、全国の警察が2018年度に行った裁判員裁判対象事件の取調べのうち、全過程を録音・録画した割合が、87.6%であったことが警察庁のまとめで明らかになっています。
この取調べの可視化により、黙秘が容易になること、そして、自白の任意性の検証が可能になるというメリットがある一方、その全過程が記録されるため、被疑者の不合理な供述や不合理な弁解がそのまま記録されること、供述態度がそのまま裁判員に伝わるなど、注意すべき点もあります。
また、被疑者自身も、記録されているということに強いプレッシャーを感じ、精神的な支援も必要となるでしょう。
これらの点を踏まえ、取調べが記録されている場合にも、取調べ対応について刑事事件に精通する弁護士から適切なアドバイスを受けることは非常に重要と言えるでしょう。
裁判員裁判対象事件
市民が刑事裁判に「裁判員」として参加し、被告人の有罪・無罪について、有罪である場合にはその量刑について、裁判官と一緒に決める制度を「裁判員制度」といいます。
平成21年5月21日から当該制度が始まり、はや10年が経過しました。
裁判員裁判の対象となるのは、
①死刑又は無期の懲役もしくは禁錮にあたる罪に関する事件
②①を除いた法定合議事件(裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件)であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関する事件
です。
具体的に対象事件をあげると、
強盗致傷、殺人、現住建造物放火、強盗致死傷、強盗・強制性交等、傷害致死、強制わいせつ致死傷、通貨偽造、偽造通貨行使、危険運転致死、保護責任者遺棄致死
などです。
上記ケースのように、自宅のプリンターで1万円札をコピーして使用したといった犯罪も、裁判員裁判対象事件となります。
ですので、起訴されれば、裁判員裁判となりますので、それに対応した弁護活動を行う必要があります。
裁判員裁判の場合には、公判期日の前に、公判前整理手続がとられ、裁判官・検察官・弁護士の3者で、事件の争点や、重要な事実が整理されます。
また、実際の審理では、裁判員の方にも分かりやすい方法で被告人側の主張を展開していかなければなりません。
このように、裁判員裁判は通常の刑事裁判と異なる点がありますので、裁判員裁判には刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っており、裁判員裁判を経験した弁護士も所属しております。
ご家族が裁判員裁判対象の事件を起こしてしまいお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
痴漢事件で示談
痴漢事件で示談
痴漢事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
ある夜、兵庫県神戸市兵庫区を走行中の電車内で、会社員のAは隣に座っていた若い女性Vさんのお尻を触ったとして、停車駅でVさんに手を掴まれて降車させられました。
Aさんは触ったことを認めており、そのまま駅員室に連れて行かれ、兵庫県兵庫警察署から駆け付けた警察官に現行犯逮捕されました。
翌日の夕方、Aさんは釈放となりましたが、Vさんに対しての謝罪と被害弁償をしたいと警察官に申し出ましたが、弁護士を通して示談するように勧められました。
そこで、Aさんは刑事事件に強い弁護士に相談しようと思い、法律事務所に電話を入れました。
(フィクションです)
示談とは
「示談」は、当事者間で話し合って問題を解決することをいいます。
より細かく言うと、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わないなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
一般的には、弁護士が加害者を代理して、被害者と示談交渉を行います。
被害者側にも弁護士がたつこともあり、そうなれば代理人である弁護士間で実際に交渉することになります。
示談にも、その内容や効果により幾つかに種類分けすることができます。
(1)被害弁償
加害者が被害者に被害を金銭的に弁償すること。
成立した場合、将来の民事裁判の可能性を低くすることができます。
(2)単なる示談の成立
当事者が事件を解決すると約束すること。
成立した場合、将来の民事裁判を予防することができます。
(3)宥恕付き示談の成立
示談書の中に、被害者の許しの意思が表示されること。
成立した場合、事件が当事者間で完全に解決し、被害者が処罰を望んでいないことを表現することができます。
示談の効果
被害者がいる事件で、被害者と示談を成立することにより、どのような効果が期待されるのでしょうか。
上の(3)の宥恕付き示談書が成立した場合、加害者の処罰を望まないとする被害者の意思が表記されていますので、警察や検察もよほど事件が悪質で処罰が必要と判断されるものでない限り、加害者の身柄を確保し、捜査・起訴する可能性は低いでしょう。
親告罪の場合には、示談が成立し告訴が取下げされると、起訴することができませんので、取り下げられた時点で事件終了となります。
そのため、被害者がいる事件においては、早期に事件を解決する手段として、示談がよく用いられるのです。
示談をするときの注意
示談成立には大きなメリットがありますが、示談交渉や締結時の注意点もいくつかあります。
1.示談交渉は当事者間で行わない
加害者が、警察に被害者と示談交渉したいから連絡先を教えてほしいと頼んでも、連絡先を教えてくれることはあまりありません。
被害者は、加害者と接触することを望まず、警察から加害者の意向を伝えられても、自分の連絡先を教えることに不安を感じることが多いからです。
その点、弁護人限りであれば、連絡先を教えてもよいと回答されることが多くあります。
ですので、被害者との示談交渉には代理人である弁護士に依頼されるのが、より円滑に交渉を進める上で重要でしょう。
また、被害者の連絡先を知っている場合であっても、当事者間が直接交渉することはあまりお勧めしません。
話し合いが感情的になり、交渉がうまくいかないことが多かったり、その結果不当に高い示談金が求められることになり得るからです。
2.示談書を作成すること
示談をする場合、ちきんと書面にすることが大事です。
口頭で示談が成立したといっても、それを警察・検察・裁判所に証明することが難しいからです。
示談が成立したら、すぐに書面にするよう弁護士に頼みましょう。
痴漢事件において、示談は事件の早期解決に有効な手段と言えます。
痴漢事件を起こしてお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
痴漢事件をはじめ数多くの刑事事件を取り扱い、示談交渉にも豊富な経験を持つ弁護士が、直接ご相談をお受けします。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
少年事件の捜査段階における弁護活動
少年事件の捜査段階における弁護活動
少年事件の捜査段階における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県高砂市にある駅構内の階段で女子高生のスカート内を盗撮したとして、高校2年生のAくんは目撃者によって駅員室に連れて行かれました。
その後、通報を受けて駆け付けた兵庫県高砂警察署の警察官に、警察署に連れて行かれましたが、その日の夜にAくんの両親が迎えにきて釈放となりました。
警察からは「また連絡します。」と言われており、今後どのように対応すればよいか分からず、翌日少年事件に強い弁護士のもとに相談に訪れました。
(フィクションです)
少年が事件を起こしたら
20歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為を行った場合、少年法に基づいた手続に沿って事件が処理されることになります。
しかし、事件が家庭裁判所に送致される以前の捜査段階においては、成人の刑事事件とほぼ同様に刑事訴訟法に沿って進みます。
(ただし、14歳未満の者に対しては刑事責任は問われませんので、これらの者については異なります。)
警察官による職務質問や所持品検査、自動車検問、現行犯逮捕、自首、告訴、告発、被害届などを発端として警察などの捜査機関は捜査を開始します。
盗撮事件の場合には、現行犯逮捕や被害届により事件が警察に発覚することが多くなっています。
逮捕された場合
盗撮行為を行い逮捕されてしまった場合、警察は逮捕から48時間以内に被疑者を検察に送致するか、それとも釈放するかを決めます。
盗撮はスマートフォンで行われることが多く、スマートフォンを既に押収しており、被害者も容疑を認めており身元引受人もしっかりしている場合には、逃亡や罪証隠滅のおそれがないとして48時間以内に釈放となることが多いようです。
他方、容疑を否認している、余罪も多く疑われる、身元引受人がいないなどであれば、検察に送致される可能性も充分にあります。
検察に送致されると、検察官は少年を勾留する必要があると判断した際には、裁判所に対して勾留請求または勾留に代わる観護措置を請求します。
勾留に代わる観護措置は、少年法に規定されており、勾留場所を少年鑑別所とし、勾留期間も10日間と勾留と違って延長はできません。
検察官からの勾留請求または勾留に代わる観護措置の請求を受けた裁判官は、当該少年を勾留または勾留に代わる観護措置をとるか否かを判断します。
勾留が決定すれば、検察官が勾留請求をした日から原則10日間、延長が認められれば最大で20日間の身体拘束となり、勾留に代わる観護措置がとられれば10日間の身体拘束を余儀なくされます。
捜査段階での弁護活動
逮捕される前であれば、相談において刑事処分の見通しや対処方法をアドバイスしたり、取調べ対応を指示する、出頭や取調べなどへ同行するなどします。
逮捕されてしまった場合には、少年との小まめに接見し取調べについて綿密に打ち合わせを行い、釈放に向けた活動を行います。
接見禁止が付いている場合には、ご家族との面会が可能となるよう一部解除に向けて動きます。
さらに、被害者がいる事件では、被害者との示談交渉を迅速に行うなど、事件の早期解決や後の審判でも有利に考慮されるよう努めます。
加えて、少年事件では要保護性の解消も審判の審理対象となりますので、少年の資質や事件内容に応じて適切な環境調整をご家族や学校・職場と協力して捜査段階から行います。
お子様が事件を起こし突然逮捕されてしまったら、お子様ご本人もご家族も今後の流れや最終的な処分について不安を抱かれることでしょう。
少年の場合には、成人の刑事事件とは異なる手続がとられることもあり、少年事件に特有の対応を迫られることもあります。
そんなときには、刑事事件にも少年事件にも精通する弁護士にご相談・ご依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
事務所設立以来、数多くの少年事件を取り扱ってまいりました。
その豊富な経験から得たノウハウと活かし、迅速かつ適切な弁護活動をご提供いたします。
お子様が事件を起こした、逮捕された、家庭裁判所に送致されたとご対応にお悩みの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
専門のスタッフが事件概要を伺った上で、無料法律相談もしくは初回接見サービスをご案内させていただきます。

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逃走犯と逃走の罪
逃走犯と逃走の罪
逃走犯と逃走の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
窃盗罪などで実刑が確定し、横浜地方検察庁の検察事務官や横浜県警察の警察官らが受刑者宅を訪れた際、受刑者が自宅から車で逃走するといった事件が23日に起こったことは、ニュースでも大々的に報じされましたので、みなさまもご存知のことでしょう。
また、昨年の8月には、強制性交等未遂容疑などで逮捕・勾留されていた被疑者が、大阪府警察富田林警察署の留置場から逃亡した事件もありました。
これらの逃走犯すべてが、刑法に規定されている「逃走の罪」に問われるのではないかと思われた方も少なくはないのではないでしょうか。
しかし、前者の逃走犯に対しては「公務執行妨害罪」が、後者の逃走犯に対しては、「加重逃走罪」に問われています。
なぜ、両者に対して「逃走の罪」が適用されていないのでしょうか。
逃走の罪について
刑法に規定されている「逃走の罪」は、以下の犯罪類型に分けられます。
①被拘禁者自身の逃走行為を罰する類型
(a)単純逃走罪(刑法第97条)
(b)加重逃走罪(同法第98条)
②他者が被拘禁者を逃走させる行為を罰する類型
(c)被拘禁者奪取罪(刑法第99条)
(d)逃走援助罪(同法第100条)
(e)看守者等逃走援助罪(同法第101条)
今回は、被拘禁者自身が逃走する行為についての罪である(a)と(b)についてみていきましょう。
単純逃走罪
第九十七条 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。
本罪の主体は、「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」です。
「裁判の執行により」とあるので、逮捕状により、ないしは現行犯人として逮捕された者は主体から除外されます。
裁判の執行により拘禁された「既決の者」というのは、確定判決によって、刑事施設に拘禁されている者をいいます。
また、裁判の執行により拘禁された「未決の者」とは、勾留状によって、刑事施設または警察留置場に拘禁されている被告人・被疑者のことを指します。
本罪の対象となる被拘禁者の範囲をまとめると、以下のとおりです。
①確定裁判を受け、それによって拘禁されている者。
②死刑の執行まで拘置されている者、労役場に留置されている者も含まれる。
③被疑者または被告人として勾留状により拘禁されている者。
④鑑定留置に付されている者。
この点、横浜の逃走犯は、確定判決を受けていましたが、保釈により身柄の拘束を受けておらず、拘禁された者には当たりませんので、本罪の主体とはならず、本罪は適用されないのです。
ちなみに、本罪の行為である「逃走」とは、「拘禁から離脱すること」を意味します。
刑事施設等の外へ脱出するなど、一時的であれ完全に看守者の実力的支配を脱した時点で既遂となります。
加重逃走罪
第九十八条 前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
本罪の主体は、単純逃走罪のそれよりも範囲が広くなっており、裁判の執行により拘禁された既決もしくは未決の者、または勾引状の執行を受けた者です。
「勾引状の執行を受けた者」については、勾引状は一定の場所で身体の自由を拘束する令状を広く指すと理解されているので、逮捕状により逮捕された被疑者も含まれます。
また、一定の場所に引致するために発せられる勾引状の執行を受けた被告人、身体検査の対象者、証人なども含まれます。
本罪の行為は、①「拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し」、「暴行若しくは脅迫をし」、または「2人以上通謀して」、②「逃亡」することです。
・手段1:拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊
「拘禁場」というのは、刑事施設や警察留置場などの拘禁の用に供される施設のことで、「拘束のための器具」というのは、拘束衣、手 錠および捕縄といった被拘禁者の身体を拘束する器 具です。これらを物理的に毀損することを「損壊」といいます。
・手段2:暴行若しくは脅迫
逃走の手段として、看守者またはこれに協力する者に対してなされることが必要とされます。
・手段3:2人以上通謀して
2人以上の既決または未決の者、または拘引状の執行を受けた者が意思の連絡を取り合い合意することを要します。
富田林の逃走犯は、勾留中の被疑者でしたので、本罪の主体に該当します。
また、接見室のアクリル板を外して警察留置場から逃走したので、拘禁場を損壊して逃亡したため、加重逃走罪が適用されました。
ご家族が刑事事件の被疑者・被告人として身体拘束を受けてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、直接拘禁されている方のもとへ赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

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値札詐欺で逮捕
値札詐欺で逮捕
値札詐欺での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県加古郡播磨町にあるディスカウントストアに訪れた一組の男女。
女性客Aは、スポーツブランドの帽子やシャンプーなどをレジで購入しようとしていましたが、防止に付けられていた値札の表示が760円となっており、定価の5400円を大きく下回る価格となっていたことにレジを担当していた店員が気づきました。
値札の価格が本来の価格とは異なることを女性客Aに説明したところ、連れの男性客Bが「そっちの間違いやないか!」といって店を出ていきました。
その後、店員が店長と防犯カメラの映像を確認したところ、女性客Aが防止を手に取りこそこそと作業している様子、そして男性客Bが店員を確認している様子が映っていたので、すぐに兵庫県加古川警察署に通報しました。
AとBは詐欺容疑で逮捕され、店のメンバーズカードの購入履歴から他にも値札を付け替えて商品を購入したことが発覚しています。
(フィクションです)
値札を付け替えてレジで精算する行為は詐欺罪
支払いを済ませずに店の商品を持ち去る「万引き」行為は、窃盗罪に当たります。
一方、もともと付いている値札を他の商品のものと勝手に交換したり、割引シールを貼り替えて安く商品を購入する行為は、詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪の構成要件は、以下の通りです。
【1項】①人を欺いて
②財物を
③交付させたこと
【2項】①人を欺いて
②財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させたこと
ここでは、1項詐欺について説明したいきます。
1.客体
詐欺罪の客体は、「他人の財物」、つまり、自然人と法人とを含めた他人の占有する他人の動産および不動産です。
上記ケースでは、本来よりも安く購入しようとした店の商品が客体となりますが、これは客が購入する前は店の所有物ですので、他人の財物に当たります。
2.行為
「人を欺いて財物を交付させること」が詐欺罪(1項詐欺)の行為となります。
つまり、①欺く行為をして、②それに基づき相手方が錯誤に陥り、③その錯誤によって相手方が処分行為をし、④それによって財物の占有が移転し、⑤財産的損害が生ずることが必要となり、①~⑤が客観的に相当因果関係にあることが必要となります。
①欺く行為
「欺いて」とは、一般人として財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせることをいいます。
②錯誤
錯誤は、財産的処分行為をするように動機付けられるものであれば足り、法律行為の要素の錯誤であるか動機の錯誤であるかを問いません。
③処分行為
「財物を交付させ」るというのは、相手方の錯誤に基づく財産的処分行為により財物の占有を取得することです。
この処分行為には、財産処分の意思と、財産を処分する事実とが必要となります。
幼児や高度の精神病者などは、財産を処分する意思をまったく有さないので、これらによる財産的処分行為は認められません。
④財物の移転
財物の移転とは、財物の占有が移転することをいいます。
⑤財産的損害
詐欺罪は財産罪であるので、成立要件として被害者に何等かの財産的損害が生じたことが必要となります。
さて、値札を付け替えて商品を購入する行為について検討してみましょう。
本来付いていた値札を、より安い値段で売られている他の商品の値札と付け替え(①)、レジ担当者は、あたかも購入しようとする商品の値段が付け替えた値札に記されている値段であるかのように勘違いさせています(②)。
レジ担当者は、その値段が正しいと思い、そのままの値段で商品を客に渡します(③、④)。
客は、本来の値段より安く商品を購入したことになるので、店としても利益を損なったことになります(⑤)。
よって、上記ケースのように安い商品の値札を買いたい商品の値札と交換し、当該商品を購入する行為は、詐欺罪に当たる、というわけです。
「ちょっとでも安く物を買いたい!」と思う気持ちは理解できますが、店員を騙してまで安く物を購入したとしても、詐欺罪で逮捕されてしまうと元も子もありません。
ご家族が刑事事件を起こし逮捕されてお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

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チケット不正転売禁止法が6月14日施行
チケット不正転売禁止法が6月14日施行
チケット不正転売禁止法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
某人気アイドルのコンサートチケットをオークションサイトでファンクラブ価格7,500円のところ5万円で転売したとして兵庫県尼崎東警察署は、無職のAさんをチケット不正転売禁止法違反の容疑で逮捕しました。
Aさんは、「業として行っていない」と容疑を否認しています。
(フィクションです)
チケットの転売行為で成立し得る犯罪とは?
人気歌手やアイドルのコンサートチケットは、ファンクラブ会員であってもそう簡単に入手することはできません。
ですが、熱烈なファンであれば、何とか手に入れたいと思うものでしょう。
一昔前であれば、コンサート会場の周囲で、チケットを転売する、いわゆる「ダフ屋行為」が頻繁に見受けられていたようですが、ネットが普及した近年では、ネットオークションや転売サイト、SNSなどを通じて個人間で転売されるケースが多くなっているようです。
しかし、「自分が行くために買ったけど、用事で行けなくなってしまったから、他の人に譲ろう」といった理由ではなく、もともと原価よりも高値でチケットを他人に有償で譲り渡し利益を得ようと企み、チケットを購入する人間が少なからずいるのです。
転売目的でチケットが大量に購入され、本当のファンがチケットを入手することが非常に困難となることで、ファンからは不正転売行為の取り締まりを求める声が上がっていました。
では、チケットの転売行為はどのような犯罪となるのでしょうか。
1.迷惑防止条例違反
「兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(以下、「迷惑防止条例」という。)は、「公共の場でのチケット等の不正転売行為」を禁止しています。
第5条 何人も、入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物又は乗車券、急行券、指定券、寝台券、乗船券その他の公共の乗物を利用することができる権利を証する物で発売数が制限されているもの(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売しようとする者に交付するため、公共の場所(入場券等を公衆に発売する場所を含む。次項において同じ。)又は公共の乗物において、入場券等を、買い、又は人に立ちふさがり、付きまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲示し、若しくは公衆の列に加わって買おうとしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、転売するために得た入場券等を不特定の者に、売り、又は人に立ちふさがり、付きまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲示し、若しくは入場券等を展示し、若しくは提示して売ろうとしてはならない。
ここでは、不特定多数の者への転売目的で公共の場や乗物で入場券等を購入するなどの行為や、不特定多数の者に対して公共の場で入場券等を転売することが禁じられています。
典型例としては、会場付近でチケットを転売しようと人に声をかける行為が挙げられます。
迷惑防止条例では、「公共の場」における転売行為を禁止対象とているのでネット上でのやり取りは除外されます。
2.チケット不正転売禁止法違反
チケット不正転売禁止法は、特定興行入場券の不正転売を禁止し、違反行為に対しての罰則が設けられています。
今年の6月14日から施行されました。
第三条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。
第四条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。
違反者は「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」(第9条第1項)する。
「特定興行入場券の不正転売」は、第2条4項において、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」と定義されています。
つまり、3条違反となるには、「業として」「コンサートの主催者が設定するチケット価格を上回る価格で」チケットを他人に売ったことが必要となります。
「業として」に該当するには、「反復継続の意思をもって行う」ことが必要であり、利益を上げようと不正転売を繰り返すケースのみならず、反復継続の意思があることが明らかであれば1回の不正転売行為でも該当する可能性があります。
このように、個人であっても、チケットの不正転売に該当するとチケットの不正転売禁止法違反となり、捜査機関に逮捕される可能性もあるのです。
新たに施行された法律ですが、自分の行為もチケット不正転売禁止法違反にあたるのか心配されているのであれば、刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
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豊富な経験と知識に基づいた迅速かつ適切な弁護活動をご提供いたします。

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保釈制度について
保釈制度について
保釈制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
覚せい剤取締法違反の疑いで兵庫県須磨警察署に逮捕されたAさんは、その後、窃盗、傷害でも再逮捕されました。
Aさんは、覚せい剤取締法違反、窃盗、傷害で神戸地方検察庁に起訴されました。
第一審では、神戸地方裁判所は懲役18年9月の実刑判決を言い渡しましたが、Aさんは控訴し、その後保釈されました。
(実際の事件を基にしたフィクションです)
保釈制度
控訴審中に保釈されていた実刑確定者が収監に抵抗して刃物を持ったまま逃走するという事件が起きたことは、ニュースでも大々的に報じられていますので、多くの方がご存知のことと思います。
この事件を契機に、保釈制度について注目が集まっているようです。
そこで、今回のブログでは保釈制度について説明してみたいと思います。
保釈って何?
「保釈」というのは、一定額の保釈保証金の納付を条件として、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身柄拘束を解く裁判とその執行のことをいいます。
さて、保釈によってその執行を停止する「勾留」についてはご存知でしょうか。
勾留は、被疑者または被告人を拘禁(身柄を拘束)する裁判およびその執行のことです。
逮捕から48時間以内に警察は被疑者を釈放するか検察へ送致するかを決定します。
警察から検察へと被疑者の身柄が送致されると、検察官は被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、釈放するか裁判所に対して勾留請求をするかを決めます。
検察官からの勾留請求を受けて、裁判官は被疑者を勾留するか否かを判断し、勾留決定を行います。
勾留期間は、検察官が勾留請求した日から原則で10日間、延長が認められれば最長で20日間の身体拘束となります。
これは、起訴前の勾留であり、「被疑者勾留」と呼ばれます。
検察官は、勾留期間中に被疑者を起訴するか否かを判断します。
検察官が被疑者を起訴すると、その段階から被疑者は「被告人」という立場になります。
起訴後の勾留を「被告人勾留」といいます。
被疑者段階で検察官の請求により勾留されていた者が、勾留期間中に同一の犯罪事実について起訴された場合には、起訴と同時に被疑者勾留は、自動的に被告人勾留に切り替わります。
被告人勾留の期間は、公訴の提起があった日から2か月とされており、特に必要がある場合は1か月ごとに更新されます。
長期間の身体拘束は、被告人に大きな影響を及ぼすことは容易に想像できるでしょう。
被疑者勾留は保釈が認められませんが、被告人勾留については保釈が認められます。
ですので、検察官が公判請求した場合には、すぐに保釈請求を行い、身柄解放に向けて動く必要があります。
保釈保証金っていくらになるの?
保釈保証金を預ける代わりに身体拘束をとくのが「保釈」ですので、裁判官・裁判所が保釈を許可したとしても、保釈保証金を納付しなければ被告人は釈放されません。
保釈保証金の額は、犯罪の性質・情状、証拠の証明力、被告人の性格や資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な額でなければなりません。
重大な犯罪を行い実刑が見込まれる場合には、逃亡を防止するため保釈保証金額が高くなりますし、被告人の経済力から高額でなければ逃亡を躊躇させる抑止力としての効果は望めませんので、その場合も高額となります。
しかし、そのような事情がない場合、一般的な相場は150~200万円となっています。
保釈はいつからいつまで?
先述したように、検察官が公判請求した時点から保釈請求を行うことはできます。
保釈請求書を提出後、裁判官・裁判所は、検察官からの意見を聴いた上で判断を下します。
その後、許可がでれば、許可書を受領し、裁判所の出納係に保釈保証金を納め、検察官が釈放指揮をとってから被告人が釈放されるという流れになります。
判決期日に実刑判決が言い渡されると、保釈は失効し、判決後すぐに身柄が拘束されることになります。
しかし、一審判決後に再度保釈請求をし、認められた上で保釈保証金を納めれば再び釈放されることは可能です。
保釈中に逃亡したら?
保釈保証金は、没収されなければ判決後に返還されます。
保釈保証金が没収される場合とは、①保釈が取り消されたとき、そして②刑の言渡しを受け、その判決が確定した後に、執行のために呼び出しを受けても正当な理由なく出頭しないときや逃亡したとき、です。
刑が言い渡される前に逃亡した場合にも、保釈が取り消される可能性がありますので、保釈後に被告人や受刑者が逃亡すれば、保釈は取り消され、保釈保証金が没収されるということになります。
刑事事件でご家族が逮捕・勾留され、保釈による身柄解放をお望みであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
刑罰の種類と刑の執行猶予
刑罰の種類と刑の執行猶予
刑罰の種類と刑の執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県朝来市にあるドラッグストラで商品を5点(計1万円相当)を万引きしたとして、警備員に現行犯逮捕されたAさん。
実は、Aさんには同種の前科前歴があり、直近では3年ほど前に懲役6月執行猶予3年の判決が言い渡されており、犯行時は執行猶予期間中でした。
また、5年前には罰金20万円の刑を受けており、こんどばかりは実刑となるだろうと警察から言われているAさんは、不安で仕方ありません。
(フィクションです)
刑罰の種類
刑罰は、犯罪に対する反作用であり、犯罪を行った者に対して科される制裁であるとされます。刑法および特別刑法において「刑」とされる刑罰は、刑法第9条に定められる主刑または付加刑としての7種類の刑を指します。
第九条 死刑、懲役、禁錮こ、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
「主刑」とは、独立に科し言い渡すことができる刑罰をいい、「付加刑」とは、主刑に付加してのみ科し言い渡すことができる刑罰をいいます。
刑罰を科せられることによって受刑者がはく奪される法益という観点から、刑罰を種類分けすると、次のように分けられます。
①生命刑:受刑者の生命を剥奪する刑罰(死刑)
現行法上最も重い究極の刑罰です。
死刑は、刑事施設内において、絞首して執行されます。
②自由刑:受刑者の自由を剥奪する刑罰(懲役刑、禁錮刑、拘留刑)
(a)懲役…懲役は、最も主要な刑罰ですが、死刑に次ぐ重い刑罰となっています。
「所定の作業を行わせる」点で禁錮や拘留とは異なります。
無期及び有期の場合があり、有期は1月以上20年以下とされています。
ただし、有期懲役を加重減軽する場合には、30年にまで引き上げることができ、1月未満に引き下げることができます。
(b)禁錮…所定の作業がない点で懲役と異なりますが、希望により許可されることもあります。
(c)拘留…30日未満の短期自由刑で、軽微な犯罪に対する刑として定められています。
③財産刑:受刑者から一定額の財産を剥奪する刑罰(罰金刑、科料刑、没収)
(a)罰金…1万円以上の財産刑です。
(b)科料…千円以上1万円未満の軽微な財産刑で、軽微な犯罪に対する刑として定められています。
罰金・科料を完納することができない場合には、労役場に留置されます。
(c)没収…上の主刑に付加して科される財産刑で、物の所有権を剥奪して、国庫に帰属させる処分をいいます。
没収の対象となるのは、以下のものです。
・偽造通貨行使罪における偽造通貨など、犯罪行為を組成した物
・殺人に使用された凶器であるナイフなど、犯罪行為のために用い、又は用いようとした物
・通貨偽造罪における偽造通貨など、犯罪行為によって生じた物、又は賭博によって得た金銭など、犯罪行為によって得た物、 犯罪行為の報酬として得た物
・犯罪行為によって生じた物、犯罪行為によって得た物、犯罪行為の報酬として得た物の対価として得た物
没収は、その物が共犯者を含む犯人以外の者に帰属しない場合に限り許可されます。
検察官に起訴され、有罪となった場合、必ずしも言い渡された刑罰がすぐに執行されるわけではありません。
執行猶予
執行猶予とは、一定の期間他の刑事事件を起こさないことを条件として、刑の執行を猶予する制度をいいます。
執行猶予付きの判決が言い渡された場合、すぐに刑務所に行くことはなく、執行猶予期間中に無事に経過すれば、裁判官から言い渡された刑罰を実際に受けなくて済むのです。
執行猶予の対象となる要件は、
①前に禁固以上の刑に処せられたことがない者、
②前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者
について、3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金を言い渡す場合となります。
しかし、以上の要件は執行猶予の対象となる要件であり、執行猶予を付けるか否かは、裁判官が決めます。
上の要件を満たしており、かつ、「本人が反省している」「犯罪が悪質でない」「執行猶予を付しても再犯のおそれがない」といった情状が考慮され、執行猶予を付けるか否かを判断します。
この執行猶予期間中に罪を犯した場合に、もう一度執行猶予となる可能性もあります。
再度の執行猶予の要件は、以下の通りです。
①前に禁固以上の刑に処せられ、その執行の猶予中であること。
ただし、刑の執行猶予中保護観察に付され、その保護観察期間中に更に罪を犯した場合には、執行を猶予することはできません。
②1年以下の懲役または禁錮の言い渡しをする場合であること。
初度の場合と異なり、罰金刑の言い渡しを受けたときは執行を猶予することはできません。
③情状が特に酌量すべきものであること。
要件に「特に酌むべき事情」があるように、再度の執行猶予となるのはそう簡単なことではありません。
刑事事件専門の弁護士に、刑務所への収容よりも社会内処遇がより被告人にとって更生に資することを説得的に裁判官に主張してもらう必要があります。
刑事事件でお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。