Archive for the ‘刑事事件’ Category
クレジットカードの不正利用
クレジットカードの不正利用
クレジットカードの不正利用について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Aさんは、Bさんと交際関係にあり、Aさん宅に同棲していました。
Aさんは、Bさんに日常生活で必要なものはAさん名義のクレジットカードで支払ってよいと言われ、日頃からBさんはAさん名義のクレジットカードで買い物をしていました。
(フィクションです)
他人名義のクレジットカードの不正利用
上のケースのように、他人名義のクレジットカードを名義人以外の者が使用して商品等を購入した場合、名義人から当該クレジットカードの使用を許可されていたとしても、何等かの罪が成立し得るのでしょうか。
クレジットカード取引について
クレジットカードである商品を購入した場合、次のような形で取引が行われることになります。
まず、クレジットカード会員がクレジットカード加盟店に有効なクレジットカードを提示し、これに対して加盟店が商品の提供を行います。
当該商品の代金をクレジットカード会社が立替払いし、それによって譲渡された代金債権に基づき、後日クレジットカード会社が当該クレジットカード会員に支払い請求をし、クレジットカード会員がその代金を支払います。
クレジットカード会社は、クレジットカード会員がクレジットカード会社が立替えた商品代金を後から必ず支払ってくれるとの信頼のもとにクレジットカード加盟店に立替支払いをします。
つまり、クレジットカード取引では、クレジットカード会員の個人的信用力に基づいて無担保での信用供与を可能とすることが前提条件となっているのです。
この点、他人名義のクレジットカードの不正使用については、この前提条件を偽ることになり、クレジットカード会社に対する詐欺罪が成立することになります。
もし、BさんがAさんに黙ってAさんの財布からAさん名義のクレジットカードをとり、そのカードを使って買い物をしたとすれば、Aさんの財布からクレジットカードをとったBさんの行為が「窃盗罪」、そしてAさんと偽りクレジットカードを使って商品を購入したBさんの行為が「詐欺罪」となると考えられます。
それでは、Aさん名義のクレジットカードの使用をAさんがBさんに許可していた場合であっても、「詐欺罪」は成立する可能性があるのでしょうか。
詐欺罪とは
まずは、詐欺罪がどのような罪であるのか、詐欺罪が規定されている刑法第246条をみていきましょう。
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪の構成要件は、次のとおりです。
(1項)①人を欺いて
②財物を
③交付させたこと。
(2項)①人を欺いて
②財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させたこと。
つまり、詐欺罪の成立には、「人を欺いて錯誤を生じさせ、その錯誤に基づいて財物・財産上の利益を交付させること」が必要となります。
他人名義のクレジットカードの不正使用について、判例は、名義を偽っていることで作為による詐欺といえ、また、商品の交付が処分行為といえるとして、1項詐欺罪の成立を認めています。
判例は、「クレジットカードの規約上、会員である名義人のみがクレジットカードを利用できるものとされ、加盟店に対しクレジットカードの利用者が会員本人であることの確認義務が課されているなど判示の事実関係の下では、クレジットカードの名義人に成り済まし同カードを利用して商品を購入する行為は、仮に、名義人から同カードの使用を許可されており、かつ、自らの使用に係る同カードの利用代金が規約に従い名義人において決済されるものと誤信していたとしても、詐欺罪にあたる。」としています。(最決平16・2・9)
このように、名義人からクレジットカードの使用を許可されていたとしても、他人名義のクレジットカードを使用することは、詐欺罪に当たる可能性があるのです。
他人名義のクレジットカード不正使用に限らず、思わぬ行為が犯罪となることもあります。
あなたやあなたの家族が、刑事事件の加害者として取調べを受けており対応にお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
横領事件で事件化阻止
横領事件で事件化阻止
横領事件で事件化阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県朝来市にあるクリニックで経理と受付業務を行っていたAさんは、細工をしクリニックのレジから現金を抜き取る行為を繰り返していました。
Aさんは、家庭の事情でクリニックを先日退職しましたが、その後、クリニック側にAさんの不正が発覚し、クリニックからAさんに問い合わせの連絡が入りました。
「全額返してもらえなければ、兵庫県朝来警察署に被害届を出す。」と言われ、困ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
横領罪とは
刑法上、罪名に「横領」が付くものには、「(単純)横領罪」、「業務上横領罪」、そして「遺失物等横領罪」の3つがあります。
横領罪
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
本条は、他人の委託に基づいて物を占有している者が、その物を領得する行為を内容とする犯罪です。
本罪の主体は、「他人の物を占有する者」または「公務所の命によって自己の物を保管する者」です。
客体は、「自己の占有する他人の物」または「公務所から保管を命ぜられた」自己の物です。
前者の客体に関して、
①物であること
②自己が占有すること
③その占有が委託に基づくこと
④それが他人の物であること
が必要な要件となります。
ここでいう「占有」とは、物に対して事実上または法律上支配力を有する状態をいいます。
また、占有が、物の所有者または公務所と、行為者との間の委託信任関係に基づくものであることが必要です。
これは、契約に限らず、事務管理、後見などの法律上の規定による場合にも生じます。
次に本罪の行為である「横領」の意義についてですが、判例・通説では、「委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為」を横領というと解されます。
この「不法領得の意思」の内容については、争いがありますが、判例によれば、「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」をいうとされます。
業務上横領罪
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
業務上横領罪は、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。
業務上の委託に基づいて他人の物を占有する者を主体とし、上の横領罪の業務者であることによる責任の加重規定です。
「業務」とは、「委託を受けて他人の物を管理(占有・保管)することを内容とする業務を反復継続しておこなう地位」を指します。
例えば、質屋、倉庫業者や職務上金銭を保管する役職員などが業務上の占有者です。
上のケースのように、経理業務も行っていたAさんは、業務上の占有者に当たるため、Aさんに対して成立し得るのは、業務上横領罪となるでしょう。
遺失物等横領罪
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「遺失物」とは、占有者の意思によらずにその占有を離れ、いまだ誰の占有にも属してないものをいいます。
「漂流物」は、水中にある遺失物のことです。
「占有を離れた」とは、占有者の意思に基づかないでその占有を離れたことを意味します。
忘れ物、落とし物などがこれらに該当します。
トイレやベンチに置き忘れた財布などをとった場合には、遺失物等横領罪となる可能性があります。
横領罪の事件化阻止
横領罪をはじめとする犯罪を犯し、事件が被害者に発覚すると、多くの場合警察に通報・報告することにより、刑事事件として捜査が開始されることになります。
しかし、横領事件、特に業務上横領事件の場合には、被害者に多大な経済的損害が発生しており、加害者が横領した金額を回収することが被害者にとって最優先事項となることがほとんどです。
警察に被害を訴え、加害者が刑事事件の被疑者・被告人として刑事罰を受けたとしても、加害者が横領した金額がすべて被害者に戻ってくるとも限りません。
ですので、被害者が警察に被害を申告する前に、横領した金額を返済すること(もしくは、返済する約束)が出来れば、被害者が警察に被害届等を出さないと約束してもらえる可能性も十分あるのです。
このように、被害弁償を行う代わりに被害届の提出などを行わないとし、当該事件に関しては当事者間で解決したとする約束を「示談」といいます。
この示談に向けた話し合いは、当事者間で行った場合には、感情論で交渉が円滑に進まないなどのデメリットもありますので、示談交渉には弁護士を介して行うのがよいでしょう。
横領事件でお困りであれば、横領事件も取り扱う刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談や初回接見サービスについては、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
未成年者誘拐で逮捕
未成年者誘拐で逮捕
未成年者誘拐事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
インターネットのオンラインゲームで知り合った女子高生を自宅に連れ込んだとして、未成年者誘拐の疑いで、兵庫県たつの警察署は会社員のAさんを逮捕しました。
Aさんは、女子高生に対して「家に来ないか」などと言って誘惑し、Aさんの自宅マンションに1泊させたとの疑いです。
帰宅しない女子高生の母親が心配して兵庫県たつの警察署に相談したことで事件が発覚しました。
Aさんは、「無理やり連れてきたわけではありません。」と供述してます。
(フィクションです)
未成年者誘拐とは~被誘拐者の同意の有無~
インターネットを通じて見知らぬ人と簡単に連絡が取りあえる昨今。
インターネットで知り合った未成年者を呼び出し、自宅や宿泊施設に一緒に泊まり、「未成年者誘拐事件」で逮捕されるというニュースを耳にします。
未成年者誘拐罪は、欺罔や誘惑を手段として、未成年者の意思に反しない態様で自己または第三者の事実的支配化におく犯罪です。(刑法第224条)
家出をしている少女を自宅に宿泊させるケースが多いようですが、家出をしている少女自身もお金をかけずに雨風をしのげる場所を探しているため、見知らぬ男性であっても自宅に泊まることに同意していることがほとんどです。
つまり、被害者とされる未成年者が加害者宅に泊まることに同意しているわけですが、被害者の同意があっても未成年者誘拐の罪が成立するのでしょうか。
結論から言うと、未成年者本人の同意があっても、未成年者誘拐罪は成立します。
これは、同罪の保護法益には、未成年者の自由だけでなく、保護者の監護権も含まれると理解されているからです。(大判明43・9・30)
保護監督者の承諾がない限り、未成年者本人が同意していたとしても、保護監督権が侵害されているので、未成年者誘拐罪は成立すると考えられます。
また、本罪が成立するためには、相手が未成年者であることを知っていたことが必要となります。
未成年者誘拐罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役です。
起訴された場合には、実刑判決を受ける可能性があります。
しかし、不起訴や執行猶予となれば、実刑を回避することができます。
そのためには、被害者との示談を成立させることが重要となります。
というのも、未成年者誘拐罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪だからです。
未成年者誘拐事件における示談交渉は、未成年者の保護者を相手方とすることになります。
一般的に、保護者は加害者に対して激しい処罰感情を抱いている場合も多く、冷静で粘り強い交渉が必要不可欠です。
そのような示談交渉は、刑事事件における示談交渉に豊富な経験を持つ弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
未成年者誘拐事件でご家族が逮捕された方、被害者との示談交渉にお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件専門弁護士が、無料法律相談や初回接見サービスを行います。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

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債務不履行と詐欺罪
債務不履行と詐欺罪
債務不履行と詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Aさんは、会社の経営がうまくいかず、知り合いから会社の運営資金200万円を借りていました。
しかし、その借金を返すことができないため、知人のVさんから運営資金200万円を借り、経営が軌道に乗れば必ず返済することを約束しました。
その後、Vさんが借金の返済を迫っても、Aさんは、「必ず返す。あともう少し資金があれば、経営がうまくいくんだ。」と更なる借り入れを申し入れる始末でした。
そのうち、VさんはAさんと連絡がとれなくなってしまいました。
いつまで経っても返済する様子がないことに業を煮やしたVさんは、Aさんに対して、債務不履行による損害賠償の請求を裁判所に申し立てました。
それでも何ら連絡のないことに腹を立てたVさんは、「Aさんは元々返すつもりがなく借りたのではないか?」と疑いはじめ、兵庫県宍粟警察署に詐欺の疑いで被害届を提出することにしました。
(フィクションです)
借金を踏み倒すと…
「会社の経営がうまくいかない…」、「生活が苦しい…」等の理由で貸金業者や知人等からお金の借り入れをされた経験がある方も少なくないと思います。
借りる際には、「きちんと借りたお金を返す」と約束するのですが、いつまで経っても貸したお金を返してもらえないというケースも残念ながらあります。
借金を踏み倒した場合、債権者は債務者に対してどのような手段を講じ得るのでしょうか。
1.債務不履行による債務履行請求・損害賠償請求~民事事件~
お金の貸し借りの約束は、債権者と債務者との私人間の約束です。
当該約束内容には、お金を借りた者(債務者)はお金を貸した者(債権者)にいついつまでに借りたお金を返すことが含まれています。
この約束により、債務者には、借りたお金を返す「義務」が生じるわけですが、借りたお金を返さない行為は、その約束に違反する行為、つまり、借金を返済する義務を怠ることとなります。
故意または過失によって自分の債務(この場合の債務は、お金を借りた者がお金を貸した者に借りたお金を返すという義務)を履行(実行)しないことを「債務不履行」といいます。
そして、債務を履行しない場合には、法的な責任=債務不履行責任が債務者に生じます。
債務不履行責任が生じた場合、債権者は債務者に対して、完全な履行を請求すること、契約に基づく債務の場合には契約を解除すること、債務不履行から生じた損害賠償を請求することができます。
よって、お金を貸したがいつまでたっても返済されない場合には、債権者が貸金返金請求(債務履行請求)訴訟や債務不履行により生じた損害賠償請求訴訟を裁判所に起こすことが予想されます。
2.詐欺罪による被害届等の提出~刑事事件~
先述しましたが、借金の貸し借りというのは私人間のやりとりですので、私人間の消費貸借契約から生じた紛争は民事事件として取り扱われます。
しかし、「最初から返すつもりがないにもかかわらず、相手方に返すと嘘をついてお金を借りた」場合に限っては、詐欺罪として刑事事件へ発展する、ということがあります。
詐欺罪は、「人を欺いて財物または財産上不法の利益を詐取する」犯罪です。
詐欺罪の成立には、①欺く行為をして、②それに基づき相手方が錯誤に陥り、③その錯誤によって相手方が処分行為をし、④それによって財物の占有が移転または利益が移転するといった一連の関係性がなければなりません。
借金返済が問題となる場合、①の欺く行為があったかあったのか、つまり、相手方を騙す行為があったのかどうかがポイントとなります。
つまり、返済する意思がない、返済する能力がないにもかかわらず、あるかのように装い、相手方を騙してお金を借りたのであれば、欺罔行為に当たることになります。
実際にはそのような人の心の中を立証することは困難です。
しかし、その時の金銭状況を示す客観的な証拠があれば、返済する意思も能力もなかったことを立証することは可能です。
借金の返済踏み倒しで刑事事件に発展する可能性も0ではありません。
詐欺罪の疑いがかけられている方やご家族が詐欺事件で逮捕されてしまいお困りの方は、今すぐ刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士による無料法律相談・初回接見サービスをご案内いたします。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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商標法違反で略式手続
商標法違反で略式手続
商標法違反事件での略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
某有名ブランドのロゴを使用した商品をネット販売していた兵庫県加東市に住む会社員のAさん。
ある日、警察官がAさん宅を訪れ、商標法違反事件で捜索・差押えを行った後に、Aさんは警察に連れていかれ、逮捕令状を提示されました。
その後、勾留が決定したAさんは、勾留期限の満期前に検察官から略式手続の話を聞くこととなりました。
(フィクションです)
偽ブランドの販売で商標法違反
商標法は、事業者が、自分の会社の取り扱う商品やサービスを他の会社のものと区別するために使用するマークである「商標」を保護する法律です。
私たちが日頃商品の購入やサービスを利用する際、それらの「名前」や「マーク」を見て選びますよね。
それは、私たちが商品等の「名前」や「マーク」が信頼する会社の商品等であると認識しているからです。
ですので、勝手にある商品の「名前」や「マーク」をコピーして、品質の悪い商品に使ったのであれば、その「名前」や「マーク」の会社は消費者の信頼を失うことになります。
このような事業者が自己の取り扱う商品・サービスを他人のものと区別するために使用するマークを「商標」といいます。
商標法は、商標権または専用使用権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することを定めています。(商標法第78条)
「商標権」とは、商標登録を受けている商標を指定した商品またはサービスについて排他的独占的に使用できる権利をいいます。
「専用使用権」というのは、設定行為で定めた範囲内において、指定した商品・サービスについて登録商標を排他的独占的に使用できる権利です。
「商標権の侵害」は、他人の登録商標をその指定した商品・サービスについて使用する行為や、他人の登録商標の類似範囲において使用する行為を意味します。
使用権限のない者が、指定された商品・サービスについて商標登録を受けている商標である登録商標と同一の商標を使用した場合は、商標権の直接侵害行為となります。
例えば、服の首部分のタグに商標を表示する、お菓子の包装紙に商標を表示してお菓子を包装する行為などは、直接侵害行為です。
また、商標法は、商標権又は専用使用権を侵害する行為と「みなされる行為」を行った者については、5年以下の懲役若しくは500万円いかの罰金に処し、又はこれを併科すると定めています。(商標法第78条の2)
商標権の侵害とみなす行為には、他社のブランドの「名前」や「マーク」に似た商標を使う、他者の商標に指定されている商品やサービスに似た商品・サービスを商標登録する、他社の商標に指定された商品・サービスに似た商品・サービスをその他社の商標の付いた包装紙で包装して人に渡す行為などが含まれます。
略式手続とは
「略式手続」とは、簡易裁判所が、原則として、検察官の提出した資料のみに基づいて公判を開かず、略式命令により罰金または科料を科す手続をいいます。
略式手続の趣旨は、事件が比較的軽微であり、被告人にとって公判に出頭することが必要ではなく、また迅速な裁判が期待できる等被告人にとって利益になること、当事者に一定の場合に手続処分権が認められること、簡易手続により訴訟経済にも益することが挙げられます。
略式手続の特徴は、
・略式命令の請求は、公訴の提起と同時に書面でおこなわれる。
・被疑者が略式手続によることについて異議がないことを書面であきらかにしなければならない。
・必要な書類・証拠物は起訴状と共に裁判所に提出される。
・略式命令では、100万円以下の罰金または科料を科すことができる。
こと等です。
略式手続のメリットは、正式裁判に比べて身体拘束期間が短くなることや、刑罰が罰金で済むことが挙げられます。
一方、デメリットは、有罪判決を受けていることになるので、前科がつくこと、そして、略式起訴される場合、審理は書面だけで行われるので、法廷で自分の言い分を述べるということができないということです。
このように、略式手続にはメリットとデメリットがあります。
事件によっては、略式手続が最善の場合も、そうでない場合もあります。
商標法違反で逮捕されてしまった、略式手続についての説明を受けたが同意すべきかお悩みであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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客引きで逮捕
客引きで逮捕
客引きでの逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市兵庫区の繁華街で、Aさんは通行人に対して、「キャバクラどうですか?そこのXという店です。今なら5,000円ポッキリ。」などと、通行人の真横を沿って歩きながら声をかけ続けていました。
すると、声をかけた通行人が、「警察や。迷惑防止条例違反で現行犯逮捕や。」といってAさんを逮捕しました。
Aさんは、キャバクラXの経営者Bさんから、客を勧誘して連れてくるよう依頼され、1人連れてくる毎に3,000円の手数料を支払うことが約束されていました。
(フィクションです)
上の客引きで成立する犯罪は?
繁華街の路上で、通行人に対して、飲食店や風俗店の客になるよう勧誘する「客引き」行為は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」という。)違反となるほかに、迷惑防止条例違反が成立する可能性があります。
風営法で禁止される客引き行為
風営法は、22条1号において、風俗営業者に対して客引きを禁止しています。
第二十二条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
風営法における「客引き」行為とは、相手方を特定して営業所(お店)の客となるように勧誘することをいいます。
ですので、通行人に対して店の名前を告出さずに「お時間ありませんか」などと声をかけるだけでは「客引き」には当たりません。
風営法違反(客引き)の主体は、「風俗営業を営む者」です。
許可を受けて風俗営業を営む者は「風俗営業者」と風営法大2条2項で定義されていますので、「風俗営業を営む者」には、許可を得て風俗営業を営む者だけでなく、無許可で風俗営業を営む者も禁止の対象となります。
営業者自身が行う場合だけでなく、従業員や営業者から依頼を受けた者が客引きを行う場合も、風営法違反となります。
第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十二条第一項第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)又は第三十一条の十三第二項第一号若しくは第二号の規定に違反した者
第五十六条 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、第四十九条、第五十条第一項又は第五十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
従業員らが客引き行為を行い風営法に違反した場合、当該従業員らだけでなく、営業者に対しても罰金刑が科せられることになる点で注意が必要です。
迷惑防止条例で禁止される客引き行為
第4条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 次に掲げる行為について、客引き(ウに掲げる行為に係る利用者に対する勧誘を含む。)をすること。
ア 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供
イ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法で異性の客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供
ウ 人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法で異性の客をもてなして飲食をさせる営業に関する情報の提供
(略)
(6) 第1号、第3号及び第4号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服を捕らえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、身辺に付きまとう等の執ような方法で客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘すること。
迷惑防止条例で禁止されている客引き行為は、「公共の場所」において、「不特定の者に対して」行うものです。
風営法と異なり、主体は制限されていません。
また、客引きは営業の一環としてなされていることまでは必要とされていません。
このように迷惑防止条例のほうが適用範囲が広く、客引き行為で現行犯逮捕する場合も、まずは迷惑防止条例違反で逮捕し、風俗営業者との共謀や支配従属関係が認められるか否かを検討するケースが多くなっています。
上のケースでは、Aさんは、キャバクラ店Xの経営者Bさんから手数料をもらう約束をし、X店の営業に関して客引きをすることを了承し、繁華街の道路上で、通行人に対して「キャバクラどうですか?そこのXという店です。今なら5,000円ポッキリ。」などと、通行人の真横を沿って歩きながら声をかけ続けて、X店の客になるよう勧誘したというものなので、Aさんの行為は、風営法違反および迷惑防止条例違反が成立することになり、客引き行為で2つの罪が成立することになります。
この場合の処罰は、最も重い刑により処断されることになります。
ご家族が刑事事件で逮捕されたのであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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ストーカー規制法違反事件で逮捕
ストーカー規制法違反事件で逮捕
ストーカー規制法違反事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、アイドルグループXのメンバーVの大ファンで、追っかけにも力を入れていました。
出待ちだけでなく、家や宿泊先まで追っかけたりするので、Xの所属事務所やVのマネージャーからも再三注意を受けており、過去には警察を呼ばれて警告されたこともありました。
Xが地方公演で兵庫県神戸市中央区にあるコンサート会場で出待ちをした後、宿泊先ホテル付近で待ち伏せをしている際に、兵庫県水上警察の警察官に職務質問後にストーカー規制法違反で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
追っかけとストーカー行為との線引き
アイドルや俳優などの芸能人のファンが行き過ぎた行為により、ストーカーとして逮捕されるというニュースを度々耳にしますね。
芸能人にとって、ファンの存在は芸能活動をする上でも非常に重要ですが、彼らの行き過ぎた行為により当の本人が精神的な苦痛を負うことになってしまっては芸能活動を支えるファンのあるべき姿ではないでしょう。
追っかけとストーカー行為との線引きは明確にはありませんが、ストーカー規制法におけるストーカー行為に該当する場合には、犯罪が成立し警察に逮捕される可能性があります。
ストーカー規制法におけるストーカー行為とは?
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(以下、「ストーカー規制法」という。)は、平成12年に制定・施行された法律です。
ストーカー規制法は、「ストーカー行為」を処罰しているほか、「つきまとい等」の行為を取り締まり、被害者に対してストーカーからの被害の防止のための援助などを行うこととしています。
「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等を反復して行うことであるとストーカー規制法で定められています。
「つきまとい等」は、それが「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で行われたものに限られます。
ストーカー規制法における「恋愛感情その他の好意の感情」とは、恋愛感情その他の好意の感情が充足され得るものであることが予定されており、ただ一般的に好きだという感情だけではなく、相手方がそれに答えて何等かの行動をとってくれることを望むものとなります。
また、「それが満たされなかったことに対する怨恨の感情」とは、特定の者に対して抱いた好意の感情が満たされなかったことから生じた恨みの気持ちを意味します。
ですので、近隣住民とのトラブルにより加害者が被害者宅に執拗に押し掛けるといった行為は、ストーカー規制法のつきまとい等には当たらないことになります。
つきまとい等の行為態様は、以下の8つです。
①つきまとい・待ち伏せ行為など
尾行してつきまとう、通勤通学途中など行く先々で待ち伏せする、自宅や職場などに押し掛 けるなど。
②監視していると告げる行為
帰宅直後に「おかえりなさい」などと電話やメールなどをする、その日に取った行動や来て いた服装などについて告げるなど。
③面会・交際などの要求
断られているにもかかわらず、何度も面会や交際、復縁を迫るなど。
④乱暴な言動
家の前で大声を出す、車のクラクションをうるさく鳴らすなど。
⑤無言電話、電子メールなどの送付
電話をかけて何も告げない、許否しているのに何度も電話やメールをするなど。
⑥汚物などの送付
汚物や動物の死体といった人に不快感・嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送るなど。
⑦名誉を害する行為
名誉を傷つける内容を告げる・メールで送るなど。
⑧性的羞恥心を害する行為
わいせつな写真などを送る、インターネットに掲載するなど。
先述しましたが、「ストーカー行為」とは、「同一の者に対し、つきまとい等を反復してすること」をいいますが、つきまとい等のうち、上の①から④に関しては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限られます。
この点、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法」とは、社会通念上、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害されるのではないか、又は行動の自由が著しく害されるのではないかと相手方に不安を覚えさせると評価できる程度のものであることが必要となります。
ファンの追っかけがとる行為も、テレビ局や事務所にとどまらず、追っかけの対象である芸能人の自宅や宿泊先など、通常知り得ることが困難な場所にも待ち伏せするなどした場合には、当該芸能人が上の不安を覚える方法を取ったと言えるでしょう。
また、「反復して」とは、複数回繰り返してということを意味します。
ストーカー規制法違反の処罰規定
1.ストーカー行為に対する罪
「ストーカー行為」をした者に対しては、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
本罪は、親告罪で、告訴がなければ公訴を提起することができません。
2.禁止命令等に違反する罪
禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性があります。
禁止命令等に違反してつきまとい等をすることでストーカー行為をした者も同じです。
さらに、禁止命令等に違反した場合には50万円以下の罰金を科す旨が定められています。
ストーカー規制法違反事件は、被害者がいる事件ですので、早急に被害者対応を行うことが求められます。
刑事事件でお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
自殺ほう助未遂容疑で逮捕
自殺ほう助未遂容疑で逮捕
自殺ほう助未遂での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県美方郡香美町に住むAさんは、ネットの掲示板で一緒に自殺をする人を募っていました。
呼びかけに応じた男女3人と共に、Aさんの自宅で練炭自殺をしようとしましたが、練炭が完全に燃えず、結局全員が未遂に終わってしまいました。
参加者の家族からの相談を受けていた兵庫県美方警察署の警察官が現場に駆け付け、Aさんを自殺ほう助容未遂の容疑で逮捕しました。
(フィクションです)
自殺関与の罪
自らの命を絶つこと(自殺)自体は罪とはなりません。
しかし、他人の自殺を促したり手助けすることは犯罪となる可能性があります。
刑法第202条
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
第202条の前段は、自殺関与罪について規定しています。
自殺関与罪は、意思能力のある者を教唆して自殺させる(自殺教唆)、若しくは意思能力のある者の自殺行為をほう助して自殺させる(自殺ほう助)ことを内容となる犯罪です。
1.客体
自殺関与罪の客体は、「人」です。
この「人」は、自殺の意味を理解し、自由な意思決定の能力を有する者であることが必要です。
ですので、意思能力を欠く幼児や心神喪失者を自殺させる行為、強制的に自殺させる行為は、自殺関与罪とはならず、殺人罪の間接正犯となります。(最決昭27・2・21)
2.行為
自殺教唆罪の実行行為は、「教唆」です。
「教唆」とは、自殺意思のない者に、故意に基づく何らかの手段を講じ自殺意思を起こさせることをいいます。
例えば、Xさんは、元々自殺するつもりはありませんでしたが、XさんがYさんに「借金ばかりで人生楽しくない。」などと相談したところ、Yさんが「それならいっそ命を絶ったほうがいい。」などと説得され、Xさんが自殺することを決意したとしましょう。
元々Xさんには自殺意思がなかったのに、Yさんが自殺することを提案し説得にかかった結果、Xさんに自殺意思が生じたので、Yさんの行為は「教唆」に当たることになります。
それでは、なかなか自殺の意思が固まらないXさんに、Yさんが「一緒に自殺しよう。」と言って、Xさんが自殺を決意し、実際に自殺を図った場合はどうでしょう。
YさんはXさんに自殺を決意させるように動いていますので、Yさんの行為も「教唆」に当たりますね。
しかし、Yさんが実際に一緒に自殺するつもりはなく、Xさんに自殺を決意させるために嘘の提案をしていた場合にも、自殺教唆罪が成立するのでしょうか。
この、いわゆる偽装心中について、判例は、「被害者は被告人の欺罔の結果被告人の追死を予期して死を決意したものであり、その決意は真意に添わない重大な瑕疵である意思であることが明らかである。そしてこのように被告人に追死の意思がないにかかわらず被害者を欺罔し被告人の追死を誤信させて自殺させた被告人の所為は通常の殺人罪に該当する」とし、殺人罪を適用したものがあります。(最判昭33・11・21)
このように、判例は、自殺意思が真意に添うものか否かで、殺人罪か自殺教唆罪か否かの判断をする立場に立っています。
また、自殺ほう助の「ほう助」とは、既に自殺の決意にある者に対して、その自殺行為を援助し、自殺を容易にさせることをいいます。
自殺教唆罪と異なり、自殺ほう助罪が成立するためには、自殺する人が「既に自殺意思がある」ことが必要です。
自殺関与罪の着手時期については、教唆・ほう助行為が行われたときとする説と、本人が自殺行為に入ったときとする説とがあります。
これらの説の違いは、自殺を教唆・ほう助された者が、自殺を決意しながら翻意して実行しなかったときに生じ、前者の説をとると犯罪は成立せず、後者の説に立てば自殺教唆・ほう助の未遂罪が成立することになります。
自殺関与罪の既遂時期については、教唆・ほう助された人が自殺を遂げたときです。
上記ケースのように、実際に練炭に火をつけ自殺行為を開始したけれども自殺できなかった場合には、自殺行為に入ったが自殺を遂げなかったため、未遂となることに異論はないでしょう。
自殺関与罪の未遂も罰せられます。
自殺関与罪の法定刑は、6月以上7年以下の懲役または禁錮です。
罰金刑はありませんので、起訴される場合は公判請求となります。
公判請求されたら、情状弁護で執行猶予付き判決獲得に向けた弁護活動が重要となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が自殺関与罪で逮捕されたら、弊所の弁護士にご相談ください。

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ひったくりで窃盗罪?強盗罪?
ひったくりで窃盗罪?強盗罪?
ひったくり行為で成立し得る犯罪(窃盗罪、強盗罪)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県尼崎市や伊丹市などの路上で通行人から現金が入ったかばんを奪ったとして、兵庫県尼崎東警察署は、AさんとBさんを窃盗と強盗致傷の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、事件の詳細も分からず対応に困ってしまいました。
(神戸新聞NEXT 2019年8月21日21時12分掲載記事を基にしたフィクションです)
ひったくり行為で成立する犯罪は?
道を歩いている人のカバンを、原付バイクや自転車などに乗った犯人が奪取する「ひったくり」事件は、兵庫県警察によれば、平成30年中兵庫県下では、71件が認知されています。
ひったくりの発生は、主に都市部に集中しており、高齢者や女性を狙ったものが多くなっています。
ひったくりは、その犯行内容により成立する犯罪は異なります。
(1)窃盗罪
AさんとBさんは、自転車の前かごに入れてあったカバンを追い抜きざまにひったくり、Vさんはあっけにとられてしばらく呆然としていました。
このような場合には、「窃盗罪」が適用される可能性が高いでしょう。
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、
①他人の財物を
②不法領得の意思をもって
③窃取した
ことで成立します。
「不法領得の意思」というのは、「権利者を排除し他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを利用もしくは処分する意思」のことをいいます。(大判大4・5・21)
また、「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことをいいます。(最決昭31・7・3)
窃取の手段や方法は問いませんので、こっそりであっても、ひったくりのようにあからさまであっても構いません。
このように、ひったくりは窃盗罪に当たるケースがほとんどです。
しかし、ひったくる時にうまくバックを盗ることができずに、被害者ともみあった場合には、「窃盗罪」ではなく「強盗罪」となることもあるのです。
(2)強盗罪
AさんとBさんは、カバンを肩に提げて歩いていた歩行者から、カバンをひったくろうとしました。その際に、バックを離さない歩行者を転倒させてしまいました。
このような場合、強盗罪が、被害者に怪我を負わせたのであれば強盗致傷罪が成立する可能性があります。
(強盗)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗罪は、
(1項)①暴行または脅迫を用いて
②他人の財物を
③強取したこと
(2項)①暴行または脅迫を用いて
②財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させたこと
により成立する犯罪です。
実行行為の手段である「暴行・脅迫」は、相手方の反抗を抑圧するにたりる程度のものであることが必要となります。(最判昭24・2・8)
ひったくりは、犯行抑圧に向けられた暴行ではなく、暴行を手段とするものであっても窃盗罪にしかなりません。
しかし、暴行の程度如何によっては強盗罪若しくは恐喝罪が成立する可能性はあります。
「強取」とは、暴行・脅迫を用いて相手方の反抗を抑圧し、その意思によらずに財物を自己または第三者の占有に移す行為をいいます。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役と、窃盗罪のそれよりも重くなっています。
また、強盗により人に怪我を負わせた場合には、強盗致傷罪となり、その法定刑も無期または6年以上の懲役と加重されます。
ひったくりには、被害に遭った方がいらっしゃいますので、重要な刑事弁護活動のひとつに、被害者への被害弁償や示談交渉があげられます。
このような活動には、刑事事件に精通する被害者との示談に豊富な経験を持つ弁護士に依頼するのがよいでしょう。
ご家族がひったくり事件で被疑者として逮捕されてしまったのであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。

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ホテル代等の支払いで児童買春罪成立?
ホテル代等の支払いで児童買春罪成立?
児童買春罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、出会い系アプリで知り合ったVさん(17歳)とホテルで行為に及びました。
ホテル代、交通費や飲食代はAさんが支払いました。
ある日、兵庫県神戸西警察署から、「Vさんとの児童買春の件で話が聞きたい。」との連絡を受けたAさんは、自身の行為は児童買春罪には当たらないのではないかと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
児童買春罪とは
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、「児童買春・児童ポルノ禁止法」といいます。)は、児童買春及び児童ポルノに係る行為を禁止し、違反行為に対しては刑事罰を設けています。
児童買春罪の関連規定は、次の通りです。
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
児童買春罪の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金となっており、非常に思い犯罪であることをご理解いただけると思います。
ここでいう「児童買春」とは、どのような行為かというと、児童買春・児童ポルノ禁止法において以下のように定義されています。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
つまり、児童買春罪が成立する要件は、
①児童、児童に対する性交等を周旋した者、若しくは児童の保護者または児童をその支配下に置いている者に対して、
②対償を供与し、又はその供与の約束をして、
③当該児童に対し、性交等をする
ことです。
②の「対償」については、
(1)性交等の反対給付といえるか、
(2)供与されたものが社会通念上経済的利益にあたるか
により判断されます。
この「対償」は性交に先立って供与または供与の約束がなされることが必要です。
性交後に、はじめて児童から請求があった場合には児童買春にはあたらないことになります。
Aさんは、ホテル代、飲食代、交通費を支払っています。
AさんがVさんに直接現金を渡したり、欲しい物を買ってあげたりしていなくとも、債務の免除も「対償」に含まれますので、ホテル代等の支払いも「対償」に当たると考えられるでしょう。
このような「対償」の供与又は供与の約束を、性交等を行う前にしておらず、性交等を行った後にホテル代等支払ったのであれば児童買春罪は成立しないことになります。
また、児童買春罪の成立には、「児童等に対し、対償の供与又はその供与の約束をして当該児童に対し性交等をすること」についての認識・認容がなければなりません。
「相手が18歳未満だとは知らなかった」と主張する被疑者が多いのですが、身分証を目視で確認するなどして「18歳未満ではない」と確証があるなどしない限り、相手方の年齢を18歳以上だと思っていたとする主張は認めらることは難しいでしょう。
Aさんのケースでは、「対償の供与・供与の約束」が性交等の前にあったか否かが問題になりますが、相手方が18歳未満であれば、児童買春罪が成立せずとも淫行条例違反となる可能性もありますので、いずれにせよ刑事事件に強い弁護士に相談するのが得策でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春事件を含めた刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件の被疑者となり、対応にお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。